「生前に財産があると聞いていたのに、見当たらない」「預金口座から不審な出金がある」という疑いを持ちながら、どう動けばいいかわからずにいる方もいるでしょう。
相続財産隠しは、預金・不動産・株式など財産の種類によって調査手順が異なります。
また、発覚後の対処には時効という期限があるため、疑いが生じた段階で早めに動くことが非常に重要です。
本記事では、財産隠しの見分け方・調査方法・発覚後の法的対処と、弁護士に相談すべき理由について解説します。
相続財産隠しとは、一部の相続人が意図的に被相続人の財産の存在や価値を隠して独り占めしようとする行為です。
多くの場合、法的な手続きや責任の回避などを目的としておこなわれます。
実際には、被相続人の預貯金口座から無断で多額の出金がなされているケースや被相続人が生前に話していた財産がいくら探しても見当たらないケースなど形はさまざまです。
財産隠しの疑いが浮上すると、相続人同士のトラブルが深刻化し、訴訟に発展する場合も少なくありません。
相続財産隠しが疑われる主なケースは、以下の3つです。
いずれかに心当たりがある場合、財産を隠されている可能性があるので、放置せずに弁護士などの専門家の力を借りるのをおすすめします。
相続財産隠しは、親族間のトラブルにとどまらず、脱税として刑事罰の対象となる犯罪行為です。
相続税の申告において、意図的に資産を隠蔽・仮装したと税務署に判断された場合、高額な追徴課税(ペナルティ)が科されます。
悪質なケースでは、逮捕・起訴のリスクもあります。
また、税務署は相続人の申告内容を突き合わせて調査するので、財産を隠してもバレないだろうという判断は危険です。
実際、相続開始から一定期間内に税務調査が入るケースも珍しくありません。
財産を隠した側・隠された側にとっても、財産問題が出てきた段階で迅速に法的措置を取るのが双方の損失を最小限にするために不可欠です。
相続税の脱税(隠蔽・仮装)に対するペナルティは、主に3種類です。
| ペナルティの種類 | 割合・内容の目安 | 備考 |
| 重加算税(申告あり) | 本来の税額×35%~ | 隠蔽・仮装がある場合 |
| 重加算税(無申告) | 本来の税額×40%~ | 隠蔽・仮装がある場合 |
| 延滞税 | (年度により変動するが)年 2.8%~9.1%程度 | 経過日数に応じた利息 |
| 脱税罪(刑事罰) | 10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金 | 非常に悪質なケース |
相続税の脱税に対するペナルティは、主に重加算税と延滞税の2つです。
重加算税と滞納税は本来の相続税に上乗せされ、相続財産を意図的に隠蔽していた場合や無申告であった場合はさらに高額となります。
また、修正申告や期限後申告でも加算税が課されるほか、非常に悪質なケースの場合は重い刑事罰が科されます。
相続財産隠しが疑われる場合、調査方法は財産の種類によって異なります。
まずは財産の種類を絞り込み、それぞれの方法で順番に確認していくことが重要です。
具体的に解説します。
預金については、被相続人が利用していた金融機関の支店に残高照会・取引履歴の開示を依頼すれば調査できます。
開示請求の際は、戸籍謄本など相続人であることを証明できる書類が必要です。
また、取引明細書を確認すれば不審な出金の有無・貸金庫の契約状況なども確認できます。
手続きでの必要書類は金融機関ごとに異なるため、事前に電話で確認しておくとスムーズです。
口座の存在自体が不明な場合は、まずは被相続人宛ての郵便を調査したうえで、これでも判明しない場合には、被相続人の住所近くの複数の銀行・信用金庫に順番に照会をかけていく方法が有効です。
不動産の調査は、自治体から届く固定資産税の納付書を手がかりにおこなうのが基本です。
ただし、固定資産税の通知書に全ての不動産が記載されているとは限りません。
中には記載漏れがあるケースもあるので、市役所の税務課で固定資産課税台帳を取り寄せるのをおすすめします。
なお、固定資産課税代帳を取り寄せれば名寄帳を確認できます。
名寄帳とは、故人が所有していた不動産を一覧で確認できる書類です。
被相続人が所有していた全ての不動産情報が記載されているので、不動産を所持していたかを確認するうえで非常に重要な情報源です。
株式については、被相続人が口座を持っていた証券会社に照会を依頼すれば、保有株式・残高・取引履歴を開示してもらえます。
その中でも注意が必要なのは、ネット証券を利用していた場合です。
例えば、SBI証券・楽天証券など複数の証券会社に口座があるケースもあるので、被相続人のパソコンやメールの履歴から口座の有無を確認しておきましょう。
証券会社に照会しても口座があるかどうかわからない場合は、証券保管振替機構に登録済加入者情報の開示請求をおこなうのもひとつの方法です。
協議が終わった後に、隠されていた財産が見つかったというケースは少なくありません。
発覚のタイミングによって対応方法は異なりますが、いずれの場合も迅速に動くことが重要です。
ここでは、遺産分割協議後に遺産隠しが判明したときの対処法を具体的に解説します。
遺産隠しが発覚した場合、まずは遺産分割協議をやり直しましょう。
手順としては、まずは預金通帳の取引履歴・不動産登記簿などの隠された財産を示す証拠を集め、全相続人で再協議します。
ただし、遺産分割協議は相続人全員の合意が前提なので、財産を隠した当事者が協力を拒む可能性があります。
話し合いが進まない場合は、家庭裁判所への調停申し立てが必要です。
また、協議のやり直しによる財産の移動が贈与とみなされて贈与税が課される可能性があるので、税理士への相談も合わせて進めるのをおすすめします。
相続人全員の合意が得られない場合や、財産隠しの証拠収集が困難な場合は、弁護士を選任して法的手続きを進めるのが解決への近道です。
弁護士に依頼すれば、一貫して法的手続きを任せられます。
また、不当利得返還請求権を行使するのも有効な手段です。
不当利得返還請求権とは、本来自分が受け取るべき利益を相手が不当に得ている場合に、その返還を求める権利のことです。
なお、不当利得返還請求権には時効がありますので、遺産隠しの疑いが生じた段階で、早めに弁護士へ相談しましょう。
財産を取り返すための請求権には、それぞれ消滅時効という期限が設けられています。
「権利があるから、いつでも取り戻せる」と思っているのは危険です。
以下では、請求権の種類別の時効の起算日と期間をまとめました。
| 請求権の種類 | 時効の起算点 | 時効期間 |
| 不当利得返還請求権(主観的) | 遺産隠しを知った時点 | 5年 |
| 不当利得返還請求権(客観的) | 遺産隠しがおこなわれた時点 | 10年 |
| 遺産分割の取消権(詐欺・錯誤) | 騙されていたと気づいた時点 | 5年 |
| 遺産分割の取消権(長期制限) | 遺産分割をおこなった時点 | 20年 |
時効が迫っている場合、内容証明郵便を相手方に送付すれば、6ヵ月間は時効の完成を猶予させ、その後に法的手続きを取ることで時効を免れることが可能です。
まだ時間があると思っているうちに期限を過ぎてしまうケースは少なくありません。
財産隠しの疑いが出てきた段階で、できるだけ早めに弁護士へ相談するのをおすすめします。
遺産隠しの調査を進める前に、知っておくべき注意点があります。
思い込みや誤った前提で動くと、かえって不利な状況を招くこともあります。
以下のポイントを押さえたうえで、冷静に手順を踏んでいきましょう。
遺産分割が完了するまでの間、被相続人の財産は相続人全員の共有財産となります。
しかし法律上、特定の相続人がほかの相続人に財産内容を開示しなければならない義務は定められていません。
つまり、財産を管理している相続人が「教えない」と言っても、それだけでは法律違反にならないということです。
多くの場合、相手方が自発的に情報を開示してくれる可能性は低いので、預金照会・不動産調査・株式照会などの調査が必要です。
相手が誠実に話してくれるまで待つと、財産を使用されたり、遺留分侵害額請求などの権利行使の時効が近づいたりするリスクがあります。
できるだけ早く弁護士に相談し、対応策を打つのをおすすめします。
一般的に、財産隠しのトラブルを警察に相談しても、動いてもらえないケースがほとんどです。
もし警察に相談しても、「民事の問題として自分たちで解決してください」と対応を断られるケースがほとんどですので、協議以外の方法で遺産問題を解決するには、不当に独占された財産を取り戻す不当利得返還請求や民事訴訟などの法的手続きが必要です。
相手が任意での返還に応じない場合に備えて、早めに法律のプロである弁護士の力を借りるのをおすすめします。
すでに相続税の申告をしているなら、申告書を必ず確認しましょう。
申告済みの場合、申告書に隠されている財産について記載されている可能性があるからです。
税務署への申告で財産を隠してしまうと、脱税として重加算税の対象になり得るため、担当の税理士が正直に申告書を作成しているケースは少なくありません。
申告書の内容を確認したい場合は、まずは申告を担当した税理士に開示を依頼してください。
もし管理している相続人の許可がないといった理由で税理士が開示に応じない場合は、弁護士を介した受任通知や開示請求などの法的手段を検討しましょう。
遺産分割協議をやり直すと、税金の負担が大幅に増えるリスクがあります。
一度成立した協議に基づいて財産を取得した後に再度分け方を変えて財産を移動させると、財産の移動が贈与と判断され、相続税に加えて贈与税まで課税される二重課税が発生します。
一方、裁判で詐欺や錯誤による無効・取り消しが認められた場合は、最初の協議自体が無効だったとされ、二重課税を回避できる可能性があります。
しかし、単に相続人全員の合意だけでやり直す場合、最初の協議は成立していたとみなされるため、課税逃れと疑われる要因になるので注意が必要です。
協議をやり直す理由次第で税額が大幅に変わる可能性があるため、協議を進める前に必ず弁護士に相談しましょう。
財産を隠している相続人と、その事実を知らない相続人が別々に申告をおこなうと、相続財産の総額などの記載内容が一致せず、税務調査が入るおそれがあります。
通常、相続税の申告は相続人全員の連名でおこないますが、別々に申告することも認められています。
もし財産を隠しながら相続税の申告だけ正直におこなった場合、ほかの相続人にも財産隠しがバレてしまう可能性があるので注意が必要です。
隠された財産を追及する側にとっては、申告内容の違いがあれば相手の不正を暴くための足がかりとなります。
自力での調査に限界を感じた際は、税務署に「適正な納税のために情報提供したい」と相談を持ちかけることも有効な手段のひとつです。
遺産分割協議後に隠されていた財産が見つかった場合、どのように動けばよいのでしょうか。
対処法にはいくつか選択肢があるため、状況に応じた方法を選ぶことが正当な権利を取り戻すための近道です。
具体的に解説します。
隠されていた財産が見つかった場合、まず相続人全員で改めて遺産分割協議をおこなう方法が基本です。
遺産分割協議では、原則として新たに発覚した財産のみを対象に協議します。
ただし、隠蔽が遺産分割協議全体に影響を与えるほど重大であった場合は、すでにおこなわれた協議の無効を主張できる可能性もあります。
相続人全員の合意があれば、協議書を作り直して分割内容の変更が可能です。
再協議の際には、今後さらなる財産が見つかった場合に備えて、後日判明した財産に関する条項を盛り込んでおくのをおすすめします。
最終的に、どうしても合意が得られない場合は、次のステップである家庭裁判所での調停等へと速やかに移行するのがよいでしょう。
相続人全員の合意が得られない場合は、家庭裁判所で調停を起こします。
遺産分割調停では、裁判官1名と民間から選ばれた調停委員2名が間に入り、隠された財産を含めた適正な分割案について、法的な観点から話し合いを促す場が設けられます。
調停でも相手方が合意に応じず不成立に終わった場合は、裁判官が強制的に分割内容を決定する遺産分割審判へと移行します。
財産隠しがある場合には協議自体の効力を争う遺産分割無効確認請求訴訟を起こすことも検討するとよいでしょう。
手続きの基本的な流れは、協議 → 調停 → 審判という順序で進んでいくことが多いですが、裁判所での手続きでは、客観的な証拠に基づく論理的な立証が不可欠なので、法律の専門家である弁護士の力を借りるのを強くおすすめします。
財産を隠した相続人に対して、返還を求める法的手段が不当利得返還請求です。
不当利得とは、法律上の根拠なく他者の財産から利益を得ることです。
主に相続財産の独り占めが不当利得にあたるため、返還を求めることが可能です。
主な手順としては、まずは財産隠しの証拠を収集して返還を請求します。
相手方が応じない場合は、不当利得返還請求訴訟を提起します。
ただし、不当利得返還請求には権利を行使できると知った時から5年、または権利を行使できる時から10年という時効があります。
時間が経つほど立証も困難になるので、早めに弁護士へ相談するのをおすすめします。
被相続人が認知症などで判断能力を失った状態で生前贈与をおこなった場合、無効を主張できる可能性があります。
法律上、贈与を適法に行うには当事者が判断能力を有することが要件とされているため、判断能力を欠いた状態での財産移転は、法的に無効とされる可能性が高いです。
ただし、無効を主張するには当時の医師による診断書や介護記録、施設からの体調報告書、親族間のメールのやり取りといったさまざまな証拠を収集し、判断能力がないという主張の根拠となるかどうかの検証が不可欠です。
現実的に、証拠・報告書の準備を個人でおこなうのは非常に困難なので、相続問題に精通した弁護士の専門的なサポートを受けるのが賢明といえます。
財産を隠した相続人を横領罪などで刑事告訴したくても、実際には難しいケースがほとんどです。
多くの場合、相続人同士で遺産の隠蔽が起きた場合も刑事事件としては立件されにくいのが現状です。
一方で、税務署に対して虚偽申告をおこなった場合は脱税罪として罪に問われる可能性があります。
刑事的に問えないから仕方がないと諦めるのではなく、民事上の不当利得返還請求や調停・訴訟で、正当な財産を取り戻すことは十分に可能です。
遺産隠しの疑いがある場合、弁護士への相談が解決への最短ルートです。
「まずは自分で調べてみよう」と考える方も多いですが、専門的な調査手段や法的手続きが必要なので、一般の方が単独で対処するには限界があります。
ここでは、遺産隠しの問題を弁護士に依頼すべき理由を3つ解説します。
弁護士に依頼すれば、書類の収集・金融機関への照会・相手方との交渉といった一連の手続きを代わりにおこなってくれます。
相続手続きには銀行、証券会社、役所など複数の機関とのやり取りが不可欠であり、法的知識がないまま手続きを進めるのはほぼ困難です。
自力で手続きを進めた場合、時間をかけて書類を集めても不備があり、何度もやり直すというケースも少なくありません。
実務に精通した弁護士であれば、要所を押さえた動きで各手続きをスピーディーかつ正確に完了させてくれます。
仕事や家事で忙しい日常の中で、時間や手間をかけずに相続問題の解決を目指せる点は、弁護士へ依頼する大きなメリットといえるでしょう。
弁護士の力を借りれば、自分では見つけられない遺産も見つけてもらえる可能性が高まります。
弁護士には法律に基づいた照会権限があるため、個人が窓口で問い合わせても断れやすい金融機関・証券会社に対して情報開示を求めることが可能です。
情報開示で明らかとなった取引推移明細・財産目録からは、特定の時期に集中している不自然な出金や、使途不明な振込履歴などが読み取れます。
その結果、自分たちで調べたときには見えなかった不動産やネット銀行の口座などが明るみに出るケースも珍しくありません。
遺産隠しの疑いがある場合は、正当な相続分を守るためにできるだけ早めに弁護士に調査を依頼するのが賢明です。
弁護士に依頼すれば、調停や手続きの対応も安心して任せられます。
法的手続きの場では、主張を裏付ける証拠の準備・書類作成・相手方への対応など、専門的な知識と経験が必要です。
また、遺産隠しのトラブルは最終的に訴訟に発展するケースも少なくありません。
弁護士であれば、相手方が対抗措置を取ってきた場合も適切な対処が可能です。
さらに、相続人同士ではどうしても感情的になり、話し合いが泥沼化しやすいものですが、弁護士が代理人になれば、冷静かつ論理的に交渉を進められます。
精神的ストレスを最小限に防ぎながら法的処置を安心して任せられるのは、弁護士に依頼する最大のメリットです。
相続財産隠しの問題を抱えている方には、「ベンナビ相続」への相談をおすすめします。
ベンナビ相続とは、遺産相続・財産調査・遺産分割トラブルに精通した弁護士を探せるポータルサイトです。
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最後に、遺産隠しに関してよくある質問をまとめました。
自分の状況に当てはまるものがないか確認してみてください。
A.財産を取り戻すための請求権には時効があります。
具体的には、不当利得返還請求権は遺産隠しが判明した時点から5年、または遺産隠しがおこなわれた時点から10年で消滅します。
一方、遺産分割の取消権は詐欺・錯誤などが発覚してから5年、または遺産分割がおこなわれた時点から20年が時効です。
時効が迫っている場合は、内容証明郵便を送付すれば6ヵ月間の猶予を確保できます。
まだ大丈夫と判断せず、疑いが生じた段階で弁護士に相談するのをおすすめします。
A.その場合は、口座を管理している相続人に直接確認するか、被相続人の住んでいた地域にある主要の銀行・信用金庫に順次照会をかけましょう。
メガバンクだけでなく、地方銀行・信用金庫も漏れなく確認が可能です。
ただし、財産を隠している相続人が自発的に口座情報を開示してくれるとは限らないですし、ネット銀行を利用していた場合は特定が難しいケースもあるので注意が必要です。
弁護士に依頼すれば、弁護士照会を活用して調査できるので、自分での調査に限界を感じたら早めに専門家へ相談しましょう。
A.完全に防ぐのは難しいですが、事前に対策を打っておけば財産を隠されるリスクを下げられます。
そのうえで有効な対策は、被相続人の財産を定期的に把握しておくことです。
被相続人の通帳・証券口座・不動産の状況を家族間で共有しておけば、死後に財産がわからなくなる状況を防げます。
また、遺言書の作成に関与する方法や認知症の症状が出る前に生前贈与の取り決めをするといった方法も有効です。
さらに、被相続人が生前から信頼できる弁護士や税理士と関係を持っておけば、相続発生後のトラブルを大幅に減らせます。
相続財産隠しが疑われる場合、取るべき行動は大きく分けて次の3つです。
ただし、相続人同士での交渉や書類収集は、精神的・時間的な負担が大きく、一般の方が単独で対処するには限界があります。
弁護士に依頼すれば、調査から交渉・訴訟まで一貫して任せられ、正当な相続分を守れる可能性が高まります。
まだ確証がないという段階でも、弁護士への相談は可能です。
疑いが生じた時点で早めに動くことが、時効が完了するリスクを避けるうえでも重要です。
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