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新宿区で遺産相続に強い休日の相談可能な弁護士事務所一覧

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東京都新宿区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【相続放棄:専用窓口】弁護士 石川 健斗(インテンス法律事務所)

住所

〒162-0814
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階

最寄駅

東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」から徒歩5分◆JR・東京メトロ東西線「飯田橋駅」から徒歩7分

営業時間

平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00

対応地域

全国

弁護士

石川 健斗

定休日

無休

永岡法律事務所

住所

〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701

最寄駅

丸の内線四谷三丁目駅

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

永岡 孝裕

定休日

無休

みずがき綜合法律事務所

住所

〒160-0004
東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階

最寄駅

JR四ツ谷駅

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

尾崎 達也

定休日

日曜 土曜 祝日

くれたけ法律事務所

住所

〒162-0826
東京都新宿区市谷船河原町6番地キャナルサイド呉竹2階

最寄駅

JR飯田橋駅 西口より徒歩7分 東京メトロ・都営地下鉄飯田橋駅 B3出口より徒歩7分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

磯谷 文明、池田 清貴、平尾 潔、佐賀 豪、 一場 順子

定休日

日曜 土曜 祝日

石原綜合法律事務所

住所

〒160-0022
東京都新宿区新宿2-5-12FORECAST新宿AVENUE 6階

最寄駅

新宿三丁目駅 C4出口より徒歩約3分/新宿御苑前駅 1番出口より徒歩約3分

営業時間

平日:10:00〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

石原 幸太

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所

〒162-0812
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1

最寄駅

東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜19:00

対応地域

全国

弁護士

松元 明美

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 森下 範凰(九段法律事務所)

住所

〒160-0022
東京都新宿区新宿2丁目1番7号井門新宿御苑ビル2階

最寄駅

新宿御苑前

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

森下 範凰

定休日

日曜 土曜 祝日
20件中 1~20件を表示

東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
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遺産分割

【法定相続以上を獲得】亡き夫の遺産につき妻が法定相続分以上を獲得した事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の義父
成年後見

高齢の親の財産を守る、後見申立て

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60代
男性
遺産の種類
不動産収入、他
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の母の養子
相続放棄

兄の債務を相続放棄した事例

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80代〜
男性
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
遺産分割

疎遠な親戚から放棄を迫られたが、遺産を得られた事案

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20代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

400万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の祖母
遺言書

遺言執行者が遺言内容に不満をもち、遺言執行を進めてくれない【遺言執行】

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40代
男性
遺産の種類
預貯金(不動産)
回収金額・経済的利益

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
依頼者の叔父
遺産分割

自宅(土地と家屋)を円滑に遺産分割したケース

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

全員が納得し円満に遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺言書

【事業承継も含む相続】妻へ全財産の相続+事業承継を実現させた事例

詳細を見る
70代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、事業用の財産
依頼者の立場
遺言者

東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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認知症の遺言書は有効か?

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相談者(ID:06732)さんからの投稿
まだ両親共に健在ですが、最近認知症のために施設に入りました。そこで住んでいたマンションをどうするかで仲の悪い姉妹で意見があいません。
両親の資産は、そのマンションと私が現在住んでいる戸建て、預貯金1000万円ほどです。戸建ても売却して半分にしたいと言うので、先に遺言書で戸建てを譲り受け、他は全て妹へと、わかりやすい分け方を確保しておきたいです。

認知症の人は正式な遺言を作成できません。したがって、両親のいずれかでも判断能力に問題があれば、それぞれ事前に医師の診断を受けて、能力に問題のないことの診断書を作成し、これを保管しておけば、遺言者の死亡後に遺言者の能力が争いとなることはありません。また、公正証書によって遺言をする場合にば、公証人による確認を経て作成しますので、遺言後も安心です。
なお、共同遺言は禁止されていますので(民法975条)、遺言は二人以上のものが同一の遺言書で遺言することはできません。父と母は、それぞれ別々の書面で遺言することになります。そして、両親がともに資産を有しているようですから、両親は各遺言するさい、内容間に矛盾や衝突を生じないよう確認したうえ各遺言することも、円滑な遺言執行に役立つことでしょう。



 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月16日

長期間相談登記等がされていないことの通知について。

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相談者(ID:03237)さんからの投稿
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。
祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。
相続放棄は可能でしょうか。
よろしくお願いします。

「長期間相続放棄等がされていない」と書かれている事情が気になります。
 相続人は、相続をするか否かについて、単純承認、限定承認をしないで、相続放棄を選択することができます。そのためには、自分のために相続開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをしなければなりません。その3か月の期間も家庭裁判所に請求すれば延長することができますが(民法915条)、残念ですが、ご相談の内容からは、以上の手続をとられているかうかがわれません。
 
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月17日

相続紛争について教えてください

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相談者(ID:03035)さんからの投稿
質問いたします。
被相続人がなくなり、法定相続人の第1、2位はすべて死亡、第3位が6名います。
遺産は銀行に現金3500万円位や有価証券あることは知っていますが、 銘柄、他遺産の有無は不明です。

問題なのが、相続人の1人が被相続人が亡くなった直後に、無断で被相続人の銀行通帳、有価証券、実印などを勝手に持ち帰ってしまい、他相続人が開示要求をしましたが、開示拒否の状態で、当人は、被相続者が生存中に口頭で自分に2,000万円渡すと遺言があったと主張しています。そして遺言書もあるようで、そのようなことが書いてあると言ってました。
銀行のキャッシュカードは私が持っていて(他相続人の同意あり)口座番号はわかります。
他相続人は均等に分割して早く終わりたいのが希望です。
また、法定相続人の1人が行方不明で連絡が取れなくなっております。

このような場合、解決するために今後必要な手続きなどをアドバイスいだたきたく存じます。
具体的に銀行へ取引履歴書の請求は可能か、
通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチしたほうがいいのか、
行方不明の相続人に対しての手段など、
教えていただけるとありがたいです。
弁護士依頼も早急にしたいと検討しております。
宜しくお願いします。


ご相談者様
相続弁護士ナビに寄せられた相談内容を拝見しました。
ご相談内容に記載の中で、特に、遺言書の存否、有効かどうかが、どのような記載があるかが、決定的に重要です。
また、遺言書が存するとして、それが公正証書遺言なのか自筆証書遺言なのかの確認も重要です。その後の手続きが変わります。自筆証書遺言であれば、通常、裁判所による「検認」の手続きが必要になると思われます。

行方不明の法定相続人への対応も、やっかいな問題ですが、
まず、上述の遺言書に関する問題を確認することが先決です。

当職は、無料法律相談は行っておらず、有料の法律相談になりますが、必要でしたら、弊所に法律相談にお越しください。

弁護士茶谷幸彦
 【遺産分割の実績豊富】弁護士 茶谷 幸彦(ウィング総合法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年09月26日
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:03035)からの返信
- 返信日:2022年09月29日

相続での投資信託分配金の分け方について

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相談者(ID:02226)さんからの投稿
遺産の中にある投資信託について、被相続人の他界後に出た評価益と分配金の分け方について、ご質問いたします。

評価益については、該当する投資信託を相続した人が取得することで話が進んでいますが、再投資されている分配金については
①各相続人で同額に分け合うのか
②既に投資信託の一部となっているから評価益と同様に考え、該当する投資信託を相続した人が取得するのか
どちらが普通でしょうか。

よろしくお願いいたします。

②が普通かと思います。よろしくお願い致します。
 桜井総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月06日

法律に基づいて手続きするとどうなりますか?

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相談者(ID:18049)さんからの投稿
令和5年6月28日に母親が亡くなりました。相続人は兄と私の二人です。遺産は不動産が自宅土地建物時価3000万と有価証券100万及び預貯金900万、茨城県に850坪の土地時価100万と思われます。生命保険がオリックス生命で加入がありましたが、死亡受取人は兄となっています。遺産を探す中で32年前に私が母親から離婚もあった時に借金した借用書1200万と一年後に母が自筆にて書いた遺言書が出て来ました。借金は毎月少しずつと賞与時に毎年50万ほどは返済していたので、現在は完済しています。母親の希望で返済は顔を見せて持参して欲しいと言われていたので毎回持参で現金で返済しました。借金で突発的人気遺言書を書いたらしく、家庭裁判所でのちに検認する時にも本人が書いた物か分からないと言いました。兄は遺言書通り不動産は自身が相続し預貯金は二分の一にしたいと言います。但し慰留分の請求があり不動産の4分の1は権利があると思います。また兄は20年近く無職であり生計維持のために母より特別贈与を受けていると思われます。

ご質問に以下のとおりお答えします。
 遺言により遺留分を侵害された相続人は、遺留分を限度に遺留分侵害額請求(「減殺請求権」から名称が変更された。)をすることができます。この請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わないときは時効により消滅しますので(民法1048条前段)、お気をつけください。侵害されたことを知ったら、まず内容証明郵便で遺留分侵害額請求の通知をしておくのが大切です。相手方が請求に応じず、返還にしないなければ、家庭裁判所の調停を利用することができます。なお、遺留分侵害額請求は、遺留分の計算方法が煩雑で、争点も多岐にわたることが多いので、事前に丁寧な計算と主張の整理を整理することが大事です。
 「完済借金は特別遺贈か」の意味がわかりません。母親に借金したけれども生前に完済のようですので(「現在は完済しています」)、とくに問題にならないと思います。「遺贈」にならないでしょう。
 生前の「相続放棄」の効力ですが、被相続人(亡くなった方)の死亡後に行う手続きですから(民法915条1項本文)、被相続人の存命中における相続放棄は無効です。同じく、生前に相続人間で財産の分け方について協議して「遺産分割協議書」と文書にしていてもやはり無効です。
なお、「遺留分侵害額請求権」は、生前でも家庭裁判所の許可によって放棄することができます(民法1049条1項)。
 葬儀費用は民法の契約による債務であるため、相続とは関係ありません。あくまでも当事者間での話し合いで(本件では、兄との間で)決めることになります。日本の一般的な慣習では、長男や家業を継いだ相続人や喪主が立て替えるケースが多いようです。
なお、故人を被保険者とするオリックス生命の生命保険につき保険金の受取人が兄となっているとのことです。そうすると、この生命保険金が特別受益となって持戻しの対象となる可能性があります。そして、保険金額の「4100万円」に対する比率、「20年近く無職であり生計維持のために母より特別贈与」との記述から、他の事情次第では判例上も質問者との関係で著しく不公平な結果となる特段の事情ありとして持戻しの対象ともなりうるものですので、十分お調べください。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月23日

家族信託契約のトラブル

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相談者(ID:17629)さんからの投稿
委託者受益者が父、受託者が弟の家族信託契約書の下書き内容について
*信託法第56条第1項の事由が生じた場合の後継受託者を弟(長男)の妻→→→姉の自分(長女)へ。
*帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告を一年間に一度→→→半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ。
と変更を打診したら2点とも却下な上、論点も合わず罵られるなど話し合いにならない。
弟夫婦は、自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。自分たちからの報告義務は無いと思っている、と主張。
約2年前に弟夫婦が実家の近く(徒歩圏)へ引っ越してくるまでは姉の自分(車で片道1時間)がほぼ1人で両親のサポートをしていた。それまでは姉、弟間のコミュニケーションは普通に出来ていたが、引っ越し後両親の介護について弟がイニシアチブを取り弟の妻が関わる事によって段々と拗れ現在は険悪に。
両親は一年前に揃って施設へ入居。その後、実家の売却なども弟夫婦からの説明はほぼ無かった状態。

 まず、本件の当事者について確認ですが、信託契約の受託者である弟と「姉の自分」は、父(委託者兼受益者)と母との間に生まれた姉と弟ですね。

 ご相談について、私の考えを申します。以下、当事者間の事情や経緯などについては相談内容文に従います(なお、「姉の自分」は「相談者」と言います。)。、
 受託者は、委託者から預かった財産を自己の名義で財産を管理または処分などを行うことから、その権限の濫用や逸脱が懸念されるため、信託法では重い善管注意義務や忠実義務など各種義務を負っています。そもそも、家族信託の信託とは「信じて託す」ことですので、委託者と受託者そして受託者と受益者の間には、他の法律行為と異なる「信認関係」という高度な信頼関係があることを前提としています。

 そうしますと、後継受託者についてですが、「自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。」とか、自分たちからの報告義務は無いと思っている」と主張したり、」するような弟夫婦の妻は、受託者に適任でないと考えます。相談者の方が適任です。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
近時の弟夫婦には,両親に対する親身な対応に欠け、両者間に円満な関係が伺われないようですので、「後継受託者」は相談者の方が適任です。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月21日
ご回答くださりありがとうございます。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
とありましたが、「適切な報告」とはどのような内容設定が一般的なのでしょうか?
これまでの弟夫婦の振る舞い(両親関連の情報を保存するから、これは両親の必要経費だ!と言って自分たちの自宅にパソコンを新調したり、、、etc.)を知っている私の家族からは、せめて3〜4ヶ月に1回にするべきだろう、と言われていますが、そもそも報告する事すら抵抗している弟夫婦にそれは通りそうもないと半年を提案した次第です。
もし、もっと短い期間が一般的ならば、期間に関しては自信をもって主張できるかと思うので教えていただければ幸いです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
お伝え不足でしたが、両親と弟夫婦の間は現在は特に問題ない状況です。父はもともと男尊女卑の思考もあり、今はすっかり長男に同調して〇〇家の息子とその嫁が主流、2年前まで(何だったら今も)頼っていた娘に対して嫁に行った身だ、と口調を揃えて言ってきます。家族信託は委任者と受託者がokすれば契約が成立してしまう、とも聞いたので、悩ましいところです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日

安否不明だった実父が亡くなったことが判明した場合の子供の相続請求に関して

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相談者(ID:54269)さんからの投稿
令和元年11月に実の父が亡くなったことを本年10月に知りました。戸籍を辿ると配偶者及び長男・長女がいることを確認しました。当然先月戸籍を辿り知ったわけで実の子として私と姉がおり何の通知も頂いておりません。
また当然ですが遺言書の有無も不明です。配偶者及び長男の居場所は住民票にて確認しておりますが父の生前の財産がどのくらいあったのかもわからない状態です。今後の進め方としてどうすればよろしいでしょうか。適切かつ迅速なご回答を頂ければ幸甚です。尚、関連する戸籍、附票は取得済みです。

あなたのお父様が亡くなったと知り、また相続についての不明情報がたくさんあること、大変な状況にお困りのようですね。まずは、亡くなった方の遺産の存在や内容を把握することが重要です。これには遺産分割協議のプロセスを通じて進められます。

弁護士に依頼した場合、遺産分割協議を円滑に進めるために、全ての相続人と連絡を取り、遺産の内容や分割方法について協議を進めていきます。遺産の内容に関して不明な点があれば確認し、遺言書が存在するかどうかも調査します。また、生前の親族関係などから分割比率を提案し、適正な分け方が行えるよう支援します。

相続権を主張するためには、弁護士が遺産分割協議に参加すること自体が非常に有効です。これにより、他の相続人が適切な手続きを踏まないで財産を管理、または処分することを防ぎます。

依頼した場合には、あなたの相続人としての立場を弁護し、公平な分割が実現できるような環境を整えることが主な仕事となるでしょう。
 【監修】田多井法律事務所
- 回答日:2024年11月02日

新宿区で遺産相続・相続トラブルに注力する弁護士に相談する

新宿区で弁護士に相続相談をするユーザーは、主に被相続人(亡くなった方)の50代から60代の子供世代と想定されます。

 

新宿区の高齢化率は2025年時点で21.2%(※①)と、相続発生件数も減少傾向にあります。

 

相談内容は、市内に所有する不動産(土地・建物)の分割に関するものが大半を占めると考えられます。

 

特に、親と同居していた相続人と、他の兄弟姉妹との間で、不動産の評価額や売却の是非を巡るトラブルが典型例です。

 

また、令和5年の家庭裁判所の司法統計(※②)によれば、遺産分割事件のうち約75%が遺産総額5,000万円以下の事案であり、新宿区においても、一般家庭における「普通の相続」が紛争化しやすい「争続」に発展するケースが少なくありません。

 

具体的には、「親の預貯金を特定の兄弟が使い込んでいた」「生前に多額の贈与を受けていた兄弟がいる」といった、相続人間の不公平感を原因とする相談が想定されます。

 

(※①)第49回 新宿区の統計(令和7年)

(※②)令和5年 司法統計年報(家事編)

 

新宿区で相続に注力する弁護士に相談できること

遺産分割協議書の作成・交渉代理

相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」がまとまった際に、その内容を法的に有効な書面(遺産分割協議書)として作成します。

 

また、相続人間で意見が対立している場合には、依頼者の代理人として他の相続人と交渉し、法的な根拠に基づいて依頼者の希望が最大限実現できるよう尽力します。

 

弁護士が介入することで、感情的な対立を避け、スムーズな合意形成を目指すことができます。

 

遺産分割調停・審判の代理

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。

 

弁護士は、申立書の作成から、調停期日への同席(または代理出席)、裁判所における主張・立証活動まで、一貫して代理人としてサポートします。

 

調停でも話がまとまらなければ「審判」という手続きに移行し、裁判官が遺産の分割方法を決定しますが、その際にも依頼者の利益を守るために法的な主張を尽くします。

 

遺留分侵害額請求

遺言によって、特定の相続人に財産の大部分が渡るなど、法律で保障された最低限の取り分(遺留分)が侵害された場合に、その侵害された分を取り戻すための手続き(遺留分侵害額調停)を代理します。

 

内容証明郵便による請求通知の送付から、相手方との交渉、訴訟に至るまで、専門的な知識を要する一連の手続きを任せることができます。

 

相続放棄・限定承認の手続き

亡くなった方に借金などのマイナスの財産が多く、相続したくない場合には、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行う必要があります。

 

この手続きは、相続開始を知った時から原則3ヶ月以内という期限があります。

 

弁護士に依頼すれば、必要書類の収集から申立書の作成・提出までを迅速かつ確実に行い、期限内に手続きを完了させることができます。

 

プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を相続する「限定承認」という複雑な手続きも相談可能です。

 

遺言書の作成・相談

将来の相続トラブルを未然に防ぐために、最も有効な手段の一つが遺言書です。

 

弁護士は、依頼者の希望を丁寧にヒアリングし、法的に有効で、かつ相続人間の争いを招かないような内容の遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言など)の作成をサポートします。

 

特に、財産内容が複雑な場合や、相続人間の関係が良好でない場合には、専門家である弁護士のアドバイスが不可欠です。

 

遺言執行者への就任

遺言書の内容を、死後に確実に実現させる役割を担うのが「遺言執行者」です。

 

弁護士を遺言執行者に指定しておくことで、相続財産の管理や、預貯金の解約、不動産の名義変更など、遺言内容の実現に向けた一切の手続きを、中立公正な立場でスムーズに進めてもらうことができます。

 

相続人間の負担を軽減し、争いを防ぐ効果も期待できます。

 

相続人調査・相続財産調査

相続手続きの第一歩は、誰が法的な相続人であるかを確定させる「相続人調査」と、どのような遺産がどれだけあるかを把握する「相続財産調査」です。

 

弁護士は、職務上の権限を用いて戸籍謄本や不動産の登記情報、金融機関の取引履歴などを取り寄せ、正確な相続人と相続財産を迅速に調査・確定させることができます。

 

これにより、後の手続きを正確に進めるための土台を築きます。

 

特別受益・寄与分の主張

特定の相続人が、生前に住宅購入資金の援助や多額の贈与を受けていた場合(特別受益)、その分を考慮して遺産分割を行うよう主張できます。

 

逆に、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人は、その貢献分を上乗せして相続する(寄与分)ことを主張できます。

 

弁護士は、これらの主張を法的に構成し、証拠を揃えて交渉や調停の場で相手方や裁判所に説得的に主張します。

 

事業承継に関する相談

新宿区内の中小企業の経営者が亡くなった場合、会社の株式や事業用資産の承継が大きな問題となります。

 

後継者へのスムーズな引き継ぎや、他の相続人との間の公平性をどう保つかなど、事業承継には法務・税務の両面から専門的な知見が必要です。

 

弁護士は、遺言書の活用や生前贈与、会社法の知識などを駆使して、円満な事業承継の実現をサポートします。

 

相続税に関する税理士の紹介

相続問題と相続税は密接に関連していますが、弁護士は税務申告の代理はできません。

 

しかし、相続に強い弁護士は、相続税に詳しい税理士と緊密な連携関係を築いています。

 

遺産分割の段階から、相続税の負担が少なくなるような分割案を税理士と共に検討したり、必要に応じて信頼できる税理士を紹介したりすることで、法務と税務の両面から依頼者をトータルでサポートします。

 

新宿区で相続に注力する弁護士に相談するメリット5つ

複雑な手続きを一任できる

相続手続きは、戸籍謄本の収集から遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の解約・分配まで多岐にわたります。

 

特に、相続人が多かったり、疎遠な親族がいたりする場合、戸籍の収集だけでも大変な手間と時間がかかります。

 

相続に注力する弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な手続きを正確かつ迅速に進めてもらえます。

 

専門的な知識が要求される場面でも、ミスなく対応してくれるため、安心して任せることができます。

 

法的に妥当な解決に導いてくれる

遺産分割は、単に法定相続分通りに分ければよいという単純なものではありません。

 

生前の貢献度(寄与分)や特別な贈与(特別受益)などを考慮する必要があり、相続人間の主張が対立しがちです。

 

弁護士は、過去の裁判例や法律の規定に基づき、それぞれの状況に応じた法的に妥当な解決策を提示してくれます。

 

感情的な対立に陥ることなく、客観的な視点から公平な分割案を示してくれるため、円満な解決を目指すことができます。

 

交渉の代理人として精神的負担を軽減

親族間の遺産分割協議は、感情的な対立が生じやすく、精神的な負担が非常に大きいものです。

 

弁護士が代理人として交渉の窓口になることで、他の相続人と直接やり取りする必要がなくなり、ストレスが大幅に軽減されます。

 

言いにくいことも弁護士が代弁してくれるため、冷静な話し合いが期待できます。

 

特に、相手方との関係が悪化している場合には、弁護士の存在が精神的な支えとなります。

 

将来のトラブルを予防できる

遺産分割協議の内容を法的に有効な「遺産分割協議書」として残しておくことは、将来のトラブルを防ぐ上で極めて重要です。

 

弁護士が作成する協議書は、法的な要件を満たし、後々「言った・言わない」の争いが生じないよう、網羅的かつ明確な内容になっています。

 

また、遺言書の作成を依頼する場合も同様に、法的に不備のない、争いの種を残さない遺言書を作成することで、残された家族が円満に相続を終えられるようサポートしてくれます。

 

税理士など他士業との連携がスムーズ

相続には、相続税の申告や不動産登記など、弁護士以外の専門家の協力が必要となる場面が多々あります。

 

相続に注力している弁護士は、地域の税理士や司法書士との連携体制を築いていることがほとんどです。

 

相続に関する問題が発生した場合、弁護士を窓口として、各専門家とスムーズに連携し、ワンストップで問題を解決することが可能になります。

 

これにより、依頼者自身が個別に専門家を探す手間を省くことができます。

 

新宿区で相続に注力する弁護士の選び方と5つの特徴

相続案件の解決実績が豊富

相続に注力する弁護士は、遺産分割協議、調停、審判、遺留分侵害額請求など、多種多様な相続案件を扱ってきた豊富な経験を持っています。

 

この経験から、トラブルの類型に応じた最適な解決策や交渉のノウハウを蓄積しています。

 

ウェブサイトなどで過去の解決事例や取り扱い件数を具体的に示している弁護士は、その分野における専門性の高さを示しており、安心して相談できる一つの指標となります。

 

新宿区特有の不動産事情に精通

相続財産に不動産が含まれる場合、その評価や分割方法が争点になりやすいです。

 

地域の不動産事情に詳しい弁護士であれば、現地の不動産業者や不動産鑑定士とも連携し、実情に即した妥当な評価額を算出することが可能です。

 

これにより、公平で納得感のある遺産分割を実現しやすくなります。

 

親身で丁寧なカウンセリング

相続問題は、法律論だけでなく、家族間の感情的な問題が複雑に絡み合います。

 

優れた相続専門の弁護士は、依頼者の話に親身に耳を傾け、その心情を深く理解しようと努めます。

 

単に法的なアドバイスをするだけでなく、依頼者の不安や悩みに寄り添い、精神的なサポートも提供してくれるような弁護士は、信頼できるパートナーとなり得ます。

 

初回の相談時に、話しやすさや対応の丁寧さを確認することが重要です。

 

明確で分かりやすい費用体系

弁護士費用は依頼者にとって大きな関心事です。

 

相続に注力する弁護士の多くは、相談料、着手金、成功報酬などについて、明確で分かりやすい料金体系をウェブサイトなどで公開しています。

 

契約前には、どのような場合に、いくらの費用が発生するのかを具体的に説明し、見積書を提示してくれるはずです。

 

費用の内訳や算定根拠を丁寧に説明してくれる弁護士は、誠実で信頼できると言えるでしょう。

 

最新の法改正や判例にキャッチアップ

相続に関する法律(民法)は、社会情勢の変化に合わせて度々改正が行われています。

 

例えば、配偶者居住権の創設や自筆証書遺言の方式緩和など、近年でも重要な改正がありました。

 

相続を専門とする弁護士は、こうした最新の法改正の内容や、それに関連する裁判所の判例動向を常に把握しています。

 

常に知識をアップデートし、最新の法制度に基づいた最適な解決策を提案できるのが特徴です。

 

メリットだけでなくデメリットも説明してくれるか

依頼者にとって都合の良いことばかりを言う弁護士には注意が必要です。

 

優れた弁護士は、依頼者の希望を尊重しつつも、法的な観点から見た場合のリスクや、裁判になった場合の見通しなど、不利な可能性についても正直に説明してくれます。

 

メリットとデメリットの両方をきちんと伝えた上で、依頼者が最善の選択をできるようサポートしてくれる誠実な弁護士を選びましょう。

 

アクセスのしやすさと対応の迅速さ

弁護士とは、打ち合わせや書類の受け渡しなどで何度か顔を合わせることになります。

 

自宅や職場からアクセスしやすい場所にある法律事務所を選ぶと、負担が少なくて済みます。

 

また、相談の予約が取りやすいか、電話やメールでの問い合わせに対するレスポンスが早いかといった、対応の迅速さも重要なポイントです。

 

迅速かつ丁寧な対応は、依頼者の不安を和らげ、スムーズな事件解決につながります。

 

新宿区で相続に注力する弁護士の費用

相談料

相続に関する弁護士への相談料は、30分5,500円(税込)から1時間11,000円(税込)程度が相場です。

 

ただし、新宿区周辺の法律事務所の多くは、初回相談を無料(30分〜60分程度)で受け付けています。

 

まずは無料相談を活用し、複数の弁護士から話を聞いて、信頼できる弁護士を見つけるのが良いでしょう。

 

無料相談の範囲や時間、2回目以降の料金体系は事務所によって異なるため、予約時に必ず確認することをおすすめします。

 

着手金

着手金は、弁護士に正式に案件を依頼する際に支払う費用で、結果の成功・不成功にかかわらず返還されません。

 

相続案件の着手金は、対象となる経済的利益の額(取得を目指す遺産の額など)に応じて算定されることが多く、旧日弁連報酬基準を参考にしている事務所も少なくありません。

 

例えば、経済的利益が300万円以下の場合は8%、300万円超3000万円以下の場合は5%+9万円といった計算式です。

 

おおむね20万円〜50万円程度が一般的な価格帯となります。

 

成功報酬

成功報酬は、案件が解決し、依頼者が経済的な利益を得た場合に、その獲得額に応じて支払う費用です。

 

こちらも着手金と同様に、旧日弁連報酬基準を参考に、経済的利益の10%〜20%程度に設定されていることが多いです。

 

例えば、経済的利益が300万円以下の場合は16%、300万円超3000万円以下の場合は10%+18万円といった形です。

 

着手金を低めに設定し、その分、成功報酬を高めに設定している事務所もあるため、契約前に総額でどのくらいの費用になるのかをしっかり確認することが重要です。

 

新宿区で遺産相続、遺言書、相続放棄などが相談できる窓口5選

新宿区役所の市民相談室

弁護士による無料の法律相談が定期的に開催されています。

 

相続問題全般について、基本的なアドバイスを受けることができます。

 

相談時間は1人25分程度と限られており、具体的な手続きの依頼はできませんが、問題を整理し、専門家に相談すべきかどうかの判断材料になります。

 

 

利用するには事前の予約が必要で、市の広報やウェブサイトで日程を確認できます。

 

相続問題の第一歩として気軽に利用できる窓口です。

 

  • 所在地:東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
  • 相談時間:水曜日・木曜日午後1時から午後3時30分まで
  • TEL:03-5273-4065
  • 最寄駅:新宿線「西武新宿駅」

 

法テラス東京

国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

 

収入や資産が一定の基準以下であるなどの条件を満たす場合、無料の法律相談や、弁護士・司法書士費用の立替制度(民事法律扶助)を利用することができます。

 

 

相続問題も対象となっており、費用の心配から弁護士への相談をためらっている方にとって心強い味方です。

 

まずは電話や窓口で制度を利用できるか問い合わせてみるとよいでしょう。

 

  • 所在地:0570-078301
  • TEL:新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F
  • 最寄駅:大江戸線「都庁前駅」

 

東京弁護士会 新宿総合法律相談センター支部

新宿区を含む新宿地区の弁護士が所属する団体です。

 

地域に根差した法律相談センターを運営しており、相続問題に関する有料の法律相談(30分5,500円程度)を実施しています。

 

 

地域の事情に精通した弁護士に相談できるのがメリットです。

 

特定の弁護士の紹介を受けることも可能で、信頼できる専門家を見つけるための窓口として活用できます。

 

  • 所在地:東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階
  • TEL:03-6205-9531
  • 最寄駅:新宿線「西武新宿駅」

 

家庭裁判所

遺産分割調停・審判、相続放棄・限定承認の申述、遺言書の検認など、相続に関する法的な手続きを行う裁判所です。

 

新宿区内には家庭裁判所が設置されていないため、お近くの家庭裁判所の詳細をご確認ください。

 

東京家庭裁判所

 

手続きの進め方について案内を受ける「家事手続案内」の窓口がありますが、具体的な法律相談やどちらが有利かといったアドバイスは受けられません。

 

  • 所在地:東京都千代田区霞が関1-1-2
  • TEL:03-3502-8331
  • 最寄駅:丸ノ内線、千代田線、日比谷線「霞ケ関駅」

 

公証役場

主に公正証書遺言の作成や、遺言書の認証、確定日付の付与などを行う公的機関です。

 

公証人が作成に関与するため、法的に不備のない、証明力の高い遺言書を作成することができます。

 

遺言書の作成を考えている場合に相談する窓口です。

 

新宿公証役場

 

  • 所在地:新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階
  • TEL:03-3365-1786
  • 最寄駅:新宿線「西武新宿駅」

 

高田馬場公証役場

 

  • 所在地:新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階
  • TEL:03-5332-3309
  • 最寄駅:山手線、新宿線、東西線「高田馬場駅」

 

新宿御苑前公証役場

 

  • 所在地:新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階
  • TEL:03-3226-6690
  • 最寄駅:丸ノ内線「新宿御苑前駅」

 

税務署(および管轄の税務署)

相続税に関する相談の窓口です。

 

相続税の申告が必要かどうか、申告手続きの方法、納税に関する相談などに応じてもらえます。

 

相談は予約制の場合が多いです。

 

ただし、節税対策などの具体的なアドバイスは税理士の領域となります。

 

新宿税務署

 

  • 所在地:東京都新宿区北新宿1丁目19番3号
  • TEL:03-6757-7776
  • 最寄駅:新宿線「西武新宿駅」

 

四谷税務署

 

  • 所在地:新宿区四谷三栄町7番7号
  • TEL:03-3359-4451
  • 最寄駅:丸ノ内線「四谷三丁目駅」

 

東京司法書士会 新宿支部

不動産の名義変更(相続登記)や、相続放棄の申立書作成支援など、主に書類作成や登記手続きに関する相談ができます。

 

弁護士となり、紛争性のある案件の代理交渉はできませんが、相続登記の専門家として的確なアドバイスが受けられます。

 

 

  • 所在地:新宿区百人町一丁目20番26号ムサシノビル506
  • TEL:03-6279-1945
  • 最寄駅:中央・総武線「大久保駅」

 

税理士会

相続税の申告や節税対策について相談したい場合に、税理士を紹介してもらえる窓口です。

 

税理士会が運営する相談センターで、無料相談会が開催されていることもあります。

 

遺産総額が基礎控除額を超えそうな場合に相談を検討しましょう。

 

東京税理士会四谷支部

 

  • 所在地:新宿区四谷2-9 NK第7ビル5階
  • TEL:03-3357-4858
  • 最寄駅:丸ノ内線「四谷三丁目駅」

 

東京税理士会新宿支部

 

  • 所在地:新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3階
  • TEL:03-3369-3235
  • 最寄駅:新宿線「西武新宿駅」

 

東京都行政書士会新宿支部

遺産分割協議書の作成や、自動車の名義変更、官公署への提出書類の作成などについて相談できます。

 

相続人調査のための戸籍収集なども依頼可能です。

 

ただし、司法書士や弁護士と同様に、紛争性のある案件への介入はできません。

 

 

  • 所在地:新宿区北新宿1丁目8番22号斎藤ビル202号室
  • TEL:0120-917-485
  • 最寄駅:中央・総武線「大久保駅」

 

新宿区で遺産相続に強い弁護士の相談する際の流れ

STEP1:弁護士を探し、法律相談を予約する

まずは、相続問題の相談に適した弁護士を探します。

 

インターネットで「新宿区 相続 弁護士」などと検索し、複数の法律事務所のウェブサイトを比較検討しましょう。

 

特に、相続案件の実績や弁護士費用、相談者の声などをチェックします。

 

相談したい弁護士が見つかったら、電話またはウェブサイトの予約フォームから法律相談の予約を入れます。

 

その際、簡単な相談内容(例:「父の遺産分割で兄弟と揉めている」)と、相手方(他の相続人など)の名前を伝えると、利益相反(弁護士が相手方の相談も受けているケース)の有無を確認してもらえ、スムーズです。

 

STEP2:弁護士との法律相談

予約した日時に法律事務所を訪問し、弁護士に直接相談します。

 

この段階で、事前に準備した相続関係図(手書きで可)や財産に関する資料(不動産の登記簿謄本や固定資産税評価証明書、預金通帳のコピーなど)、遺言書の写しなどを持参すると、話が具体的に進みます。

 

弁護士は、事実関係を丁寧にヒアリングした上で、法的な問題点、今後の見通し、考えられる解決策、そして弁護士に依頼した場合の費用などについて説明します。

 

この場で依頼するかどうかを決める必要はありません。

 

複数の弁護士に相談し、最も信頼できると感じた弁護士を選ぶことが大切です。

 

STEP3:弁護士への依頼と委任契約の締結

相談の結果、その弁護士に依頼することを決めたら、正式に委任契約を締結します。

 

弁護士は、委任契約書と委任状を作成し、業務の範囲、弁護士費用(着手金、報酬金、実費など)について改めて詳しく説明します。

 

契約書の内容を十分に理解・納得した上で署名・押印し、着手金を支払うことで、弁護士はあなたの代理人として正式に活動を開始します。

 

契約内容に不明な点があれば、遠慮なく質問し、すべてクリアにしてから契約することが後のトラブルを防ぐために重要です。

 

STEP4:相手方との交渉や法的手続きの進行

委任契約後、弁護士はまず、依頼者の代理人として、他の相続人などの相手方に対して受任通知(弁護士が代理人になったことを知らせる書面)を送付します。

 

これにより、今後の連絡窓口はすべて弁護士となり、依頼者が相手方と直接やり取りする必要はなくなります。

 

その後、弁護士は相手方と遺産分割協議などの交渉を進めます。

 

交渉で合意に至らない場合は、依頼者と協議の上、家庭裁判所での遺産分割調停や審判、あるいは訴訟といった法的手続きに移行します。

 

弁護士は、進捗状況を随時依頼者に報告し、方針を協議しながら手続きを進めていきます。

 

STEP5:事件の解決と費用の精算

交渉、調停、審判、訴訟などを経て、最終的な合意が成立したり、裁判所の判断が下されたりすると、事件は解決となります。

 

遺産分割協議がまとまった場合は、その内容を記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。

 

調停が成立すれば調停調書が作成されます。

 

その後、弁護士は、確保できた経済的利益に基づいて成功報酬を計算し、すでにかかった実費(印紙代、郵券代など)と合わせて精算します。

 

依頼者は、弁護士から預かっていた金銭(相手方からの支払金など)からこれらの費用を差し引いた額を受け取るか、別途支払いを行い、すべての手続きが完了となります。

 

新宿区で遺産相続に強い弁護士に相談する際によくある質問7つ

弁護士に相談すべきタイミングはいつですか?

相続に関する悩みが生じた時点であれば、いつでも相談して問題ありません。

 

特に、相続人間で意見の対立が生まれそうな気配がした時や、遺産分割協議がなかなか進まない時、相手方から弁護士を通じて連絡が来た時などは、できるだけ早い段階で相談することをお勧めします。

 

相続放棄(原則3ヶ月)や遺留分侵害額請求(権利を知ってから1年)のように、法律で定められた期限がある手続きも多いため、問題が複雑化する前に専門家の意見を聞くことが、スムーズな解決への近道となります。

 

初回の法律相談では何を持参すればよいですか?

相談を効率的に進めるため、可能な範囲で以下の資料を持参すると良いでしょう。

 

  • 相続関係図:誰が相続人になるのかが分かる簡単な家系図(手書きで構いません)
  • 財産に関する資料:不動産の固定資産税評価証明書や名寄帳、預貯金通帳のコピー、有価証券の残高証明書、生命保険証券など、プラス・マイナスの財産の内容が分かるもの
  • 遺言書:遺言書があればその写し
  • 時系列をまとめたメモ:これまでの経緯や、相手方の主張、ご自身の希望などを簡単にまとめたもの 

 

もちろん、すべての資料が揃っていなくても相談は可能です。

 

まずは手元にあるものだけでも持参しましょう。

 

弁護士費用はどのくらいかかりますか?分割払いは可能ですか?

弁護士費用は、事案の複雑さや相続財産の額によって大きく変動するため、一概に「いくら」とは言えません。

 

一般的には、依頼時に支払う「着手金」と、解決時に得られた経済的利益に応じて支払う「成功報酬」で構成されます。

 

多くの事務所では、初回の法律相談時に、事案に応じた費用の見積もりを具体的に提示してくれます。

 

費用の支払いが困難な場合には、分割払いに応じてくれる事務所もありますし、法テラスの民事法律扶助制度(費用の立替制度)を利用できる場合もあります。

 

まずは費用の心配をせずに、相談の際に正直に経済状況を伝えてみることが大切です。

 

他の相続人に知られずに相談することはできますか?

もちろん可能です。

 

弁護士には守秘義務があり、相談内容や相談に来たこと自体を、依頼者の許可なく第三者に漏らすことは決してありません。

 

家族であっても同様です。

 

正式に依頼を受け、代理人として活動を開始する段階(受任通知を送付する時点)までは、あなたが弁護士に相談していることを他の相続人が知ることはありません。

 

まずは安心して、現在の状況や不安に思っていることを率直に弁護士に相談してください。

 

「相続に注力している弁護士」はどのように探せばよいですか?

新宿区内で相続に強い弁護士を探すには、いくつかの方法があります。

 

  • インターネット検索:法律事務所のウェブサイトで、相続案件の解決実績や、相続に関する専門的な情報を多く発信しているかを確認する。
  • 東京弁護士会の相談窓口を利用する:弁護士会が運営する法律相談センターで相談し、担当した弁護士に依頼したり、専門分野の弁護士を紹介してもらったりする。
  • 知人からの紹介:信頼できる知人や、税理士・司法書士などの専門家から、評判の良い弁護士を紹介してもらう。 重要なのは、実際に法律相談を受けてみて、ご自身の話を親身に聞いてくれるか、説明が分かりやすいかなど、弁護士との相性を確かめることです。

 

紛争になっていなくても相談してよいのでしょうか?

全く問題ありません。

 

むしろ、紛争になる前に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

 

例えば、「将来の相続で揉めないように遺言書を作成したい」「相続手続きの進め方が分からないので教えてほしい」「遺産分割協議を円満に進めるためのアドバイスが欲しい」といった、予防的な相談も非常に重要です。

 

弁護士は、トラブル解決だけでなく、円満な相続を実現するためのアドバイザーでもあります。

 

問題が起きていなくても、少しでも不安な点があれば気軽に相談することをお勧めします。

 

遠方に住んでいても新宿区の弁護士に依頼できますか?

依頼可能です。

 

被相続人(亡くなった方)の最後の住所地が新宿区内にある場合、遺産分割調停などの裁判手続きは東京家庭裁判所が管轄となります。

 

そのため、相続人自身が県外にお住まいでも、新宿区内の弁護士に依頼するメリットは大きいです。

 

最近では、電話やメール、Zoomなどのオンライン会議システムを利用して、遠隔での打ち合わせに対応している法律事務所がほとんどです。

 

初回の相談から契約、その後のやり取りまで、一度も事務所に行かずに完結できるケースも増えていますので、まずは希望する事務所に遠隔での対応が可能か問い合わせてみましょう。

 

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