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新宿区で遺産相続に強い休日の相談可能な弁護士事務所一覧

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東京都新宿区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

永岡法律事務所

住所
〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
対応地域
全国
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休

【相続放棄:専用窓口】弁護士 石川 健斗(インテンス法律事務所)

住所
〒162-0814
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」から徒歩5分◆JR・東京メトロ東西線「飯田橋駅」から徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
対応地域
全国
弁護士
石川 健斗
定休日
無休

くれたけ法律事務所

住所
〒162-0826
東京都新宿区市谷船河原町6番地キャナルサイド呉竹2階
最寄駅
JR飯田橋駅 西口より徒歩7分 東京メトロ・都営地下鉄飯田橋駅 B3出口より徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
磯谷 文明、池田 清貴、平尾 潔、佐賀 豪、 一場 順子
定休日
日曜 土曜 祝日

石原綜合法律事務所

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-5-12FORECAST新宿AVENUE 6階
最寄駅
新宿三丁目駅 C4出口より徒歩約3分/新宿御苑前駅 1番出口より徒歩約3分
営業時間
平日:10:00〜20:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
石原 幸太
定休日
日曜 土曜 祝日

みずがき綜合法律事務所

住所
〒160-0004
東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階
最寄駅
JR四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜20:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
尾崎 達也
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所
〒162-0812
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1
最寄駅
東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜19:00
対応地域
全国
弁護士
松元 明美
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 森下 範凰(九段法律事務所)

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿2丁目1番7号井門新宿御苑ビル2階
最寄駅
新宿御苑前
営業時間
平日:10:00〜19:00
対応地域
全国
弁護士
森下 範凰
定休日
日曜 土曜 祝日
20件中 1~20件を表示

東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

遺産の不動産に住宅ローンがあり共有名義者から支払や持分放棄を求められたら?

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80代〜
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産を売却し、売却金額の4割

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
被相続人の友人
遺産分割

ご依頼者さまの意向に合わせて遺産分割調停を成立したケース

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、2つの会社の株式
回収金額・経済的利益

依頼者の希望を実現する形で調停が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産分割

自宅(土地と家屋)を円滑に遺産分割したケース

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

全員が納得し円満に遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

兄の債務を相続放棄した事例

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80代〜
男性
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
遺留分

【遺留分約1000万円獲得】不動産を相続した兄に対して遺留分を獲得した事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

争うだけではありません!不動産価値の見直しや、相続をワンストップで対応した事案

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金の4割程度と不動産売却価格

12,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の親
紛争相手
依頼者の妹
遺言書

遺言執行者が遺言内容に不満をもち、遺言執行を進めてくれない【遺言執行】

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40代
男性
遺産の種類
預貯金(不動産)
回収金額・経済的利益

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
依頼者の叔父

東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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14年前の相続遺言書を隠していた理由で相続人を外したい。

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相談者(ID:37124)さんからの投稿
初めまして、今から約14年前に父が他界しました。その時は公証人役場で遺言書を残していたのは私は知りませんでした。
母と妹は知っていたみたいですが1度も遺言書がある事は知らされませんでした。
父の残した遺産は土地家屋複数と預貯金です。金額は分かりませんが、母は無職の為私は父の遺産相続を1円たりともしておりません。
しかし最近になって遺言書がある事を父の知人から知らされました。
知人の話だと妹には1円たりとも渡さないと書いてあるそうですが真偽は不明です。
父が亡くなって半年もしないうちに妹は父の建てた自宅を2階丸ごとリフォームをしております。ただ、最初の数年は母と妹は同居していましたが、妹の再婚後母と別居しております。
遺言書を隠していたと言う理由で母と妹を相続人から外す事は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。

民法891条第5号に「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は相続人の欠格事由となる旨定められています。
ただ、現実に相続人から外すためには、「知っていて隠していたこと」まで立証しなくてはならないことから、これができるかどうかが問題となりそうです。
いずれにせよ、遺言書の内容次第では、過去の遺産分割協議のやり直しを行う余地があるかもしれませんので、弁護士に問い合わせされるか、公証役場に問い合わせ遺言書の存在を照会してみてはいかがでしょうか。

養子縁組後、再代襲が不可能な場合の相続順位について

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相談者(ID:47973)さんからの投稿
独身叔母(80代)から養子縁組をしてほしいと相談された。姪の私には夫と子どもがいるが、養子縁組をすると叔母の相続財産は私の子どもには再代襲できない。私の子どもが叔母の財産を再代襲できないならば、私が相続した後は叔母の財産がどのような順位で相続されていくのか知りたい。私の子どもが再代襲出来ないならば、私の死亡後は叔母の財産は国庫に帰納なのか?また私が夫よりも先に死亡した場合は法定相続人が夫と兄(一人)だが、それぞれの取り分を知りたい。

・相談者様に既にお子さんがいらっしゃる状態で、叔母さんと養子縁組をされた
・お子さんは相談者様の実子(又は養子縁組をしている子)である
・叔母さんにはお子さんはいない
・叔母さんのきょうだいはいる(またはいた。甥または姪がいる。)
上記の状況という仮定で理解しました。どこか異なる場合は検討内容が変わります。

まず、相談者様が叔母さんより先に亡くなってしまうケースですと、養子縁組の場合、たしかにお子さんは「代襲相続人」にはなりません。ただ、これは養子縁組をしていなくても同様です(姪を相続人とした場合も、姪の子は(再)代襲相続人にはなりません。)。

一方、叔母さんが先に亡くなり、相談者様が叔母さんの財産を相続した場合は、その時点で相談者様固有の財産になりますので、次の相続(相談者様の死亡)のときに、叔母さんから引き継いだ財産もお子さんに引き継がれます(このケースは「再代襲」とは呼びません。)。
相談者様が養子縁組をしていれば直系卑属としての相続分(他に養子縁組がいなければおそらく100%)。養子縁組しない場合は、姪としての相続割合に従った相続分。これらのいずれかが相談者様が一旦引継がれ、それがその後お子さんに渡ることになります。

また、相談者様が夫よりも先に死亡した場合、相談者様の法定相続人は、夫(1/2)とお子さん(1/2)になり、お兄様には基本的に相続権が発生しません。万一お子さんが先に亡くなってしまい、お孫さんもいない場合には、お兄様も登場します。
詳しく分かりやすい内容で丁寧に教えて下さり、ありがとうございました。今後相続の生前準備を進めて行くにあたって、御社に依頼するような状況が生じた場合には連絡します。ありがとうございました。
相談者(ID:47973)からの返信
- 返信日:2024年06月10日

2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

相続人がご兄弟お二人ということであれば、全ての遺産を対象に、おっしゃるとおり、各2分の1の法定相続分に従い分割するのが原則です。仮に特定の相続人が土地を取得するになるとしても、通常は2分の1に相当する代償金をもう片方に支払い、清算することになります。
平場での話し合いが難しい場合、遺産分割調停を申立て、裁判所の関与の下で事案を進めることが考えられます。弁護士への委任も含めご検討ください。

遺産相続。事実婚。

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相談者(ID:14678)さんからの投稿
私の母親が妻子ある男性と30年程の事実婚をしておりました。付き合い自体は35年です。
27年位前にマンションを狛江市に男性名義で購入。男性500万母親と私で500万、残りの1000万は男性がローンを組みました。住民票はその時から一緒の住所。私は一緒に住んでません。
購入後、男性の妹(知恵遅れ?痴呆症?後に癌になり20年後他界)
その男性が6月13日他界しました!
銀行口座、印鑑、カード、何かあった時に母に300万円を貸金庫に入れておりました。
亡くなってすぐ男性の息子に連絡、家に来た息子に貸金庫の鍵を渡しました。
男性はマンション購入時、公正取引証書に死亡後は母親にマンションを譲る内容があります。
息子からは貸金庫開ける際は母親立ち会いでするとの連絡ありましたが先日開けた後でマンションはそちらにあげます、携帯電話は送って下さいとの連絡。息子さんはこちらは弁護士頼んでますとの事。それから10日経ちましたが以後連絡無し。
貸金庫の通帳の残高は合計1200万位かと思います。(母親が高齢の為定かではありませんが)

マンションを「母親」名義に変更したいとのことですので、マンションについてまず考えます。「男性」はマンション購入時、公正取引証書に死亡後は母親にマンションを譲る内容」との記載に注目しました。すなわち、「男性」と「母親」は「死因贈与」(民法554条)の合意による契約を締結したという主張が可能ですね。
「公正取引証書」とありますが、たしかに、死因贈与は贈与者と受贈者の口頭での合意でも成立します。しかし、後々の法的トラブルを防ぐ観点から、「死因贈与契約書」という書面を作成して保管しておくのが通常ですし、その契約書を公正証書(「公正取引証書」は寡聞ですが)にしておくと、対象不動産の仮登記及び本登記手続きにおいて、登記の必要書類が揃えやすくなって、手続きがスムーズになります。また、マンションについて、同人の「息子」は「男性」の単独所有だと主張するでしょうが、「男性(の単独)名義で購入」したとしても、総代金2000万円のうち母親と私は500万円を負担したのですから、実質的には25%の共有持分権を有する共有財産です。
マンションの件にとどまらず、他の生活面でも「30年程の事実婚」の間に生計を「男性」だけでなく母親の収入も併せて生活を維持していた事実があれば、その範囲で母親の持分が認められるのが合理的な考え方ですね。
さらに、多様な金融資産について、相手方から各保管状況、金額などを明らかにしてもらって、分割協議の資料に少しでも漏れがないようにします。
相手方が「弁護士に頼んだ」とのことですから、その弁護士の氏名・事務所を教えてもらい、あなたの言い分を、相手の家族ではなく、むしろ窓口役である弁護士を通じて率直に伝えるのが交渉の通常のやり方です。まずは、遺産の明細を明らかにしてもらいましょう。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月21日

不動産の相続によって所有権の移転登記しましたが、登録免許税は相続税申告から控除可能でしょうか。

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相談者(ID:02274)さんからの投稿
不動産の相続によって、所有権の移転登記を行いました。その際、かかった登録免許税は、相続税の申告書の作成にあたり、葬式費用のように控除してよいでしょうか。ご教示ください。

遺産総額から差し引くことができるのは、被相続人が死亡時に負担していた債務で確実と認められる債務と葬式費用だけです。
すなわち、上記債務は一部の例外を除き、被相続人が死亡したときに負っていた債務でかつ確実と認められるものに限られています。ご相談者が相続によって取得した不動産を移転登記の登録免許税は、被相続人が負担した債務には含まれません。
その他、葬儀費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときに遺産総額からとくに差し引くことができるとされています。
なお、他の具体的な費用項目についても、控除の可否や限度額などについて所轄の税務署でお尋ねなさるのもよいでしょう。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月01日
控除できない旨、理解できました。ご回答いただきまして有難うございました。
相談者(ID:02274)からの返信
- 返信日:2022年08月02日

兄妹に対する遺留分損害請求

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相談者(ID:07887)さんからの投稿
昨年4月9日実父が亡くなり、遺言書には実母に全財産を相続させ、実母が亡くなった際は妹に全財産を相続させるとありました。そこで遺留分損害請求を考えていますが、実母に対して同請求をしたくはありません。

実父が「(同人の妻である)実母に全財産を相続させ(る)」という部分により、もちろん実母は全財産を相続することができます。
しかし「実母が亡くなった際は妹に全財産を相続させる」と遺言する部分は、無効です。なぜなら、実母が亡くなった際に、実母の所有する財産を誰に渡すかを決めることができるのは、その財産を所有する実母だからです。

なお、ご相談文中の「遺留分損害請求」の語は、遺留分減殺請求と同じ意味に理解させていただきました。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月03日

骨壺盗まれ、それを質に寺からお金を要求されている

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相談者(ID:10611)さんからの投稿
祖父が亡くなりお寺に相談に行ったら1日葬は受け付けないと断られたため近くの会館で葬儀を執り行ったところその日のうちに何度もクレームの電話が会館及び自宅にかかってきた。
檀家の恥だ‼️と親族へのクレーム電話まであり、その後自宅に「勝手なことしやがってこれだから常識のない奴らは困る!再度通夜と葬式を寺でやり、戒名料とそれを授ける儀式を行わないと一族郎党地獄に落ちるぞ‼️」と30分も喚かれた。その間こちらの話は全く聞かない。
結局最後は出ていってくれと言われたが後日、
先に埋葬してあった骨壺を承諾なく持ち出され「返してほしかったらお金揃えてこい」とお金を要求されている。
お寺に話を聞きに行ったが骨壺は見せず所在も明かさないのに
骨壺清掃保管料2万
改宗申請書作成費用2万
墓地整地、墓石撤去費用68万
お布施10万以上とかかれたかみゆ
なお、業者を明かさないので詳細不明だが
他社見積もりは撤去更地費用は30万以内といわれている。

 死亡後に遺族がする手続きには、納棺、通夜、葬儀、出棺、火葬だけではなく、寺院や葬儀業者も遺族の注文に対応し、双方は早急に打ち合わせのうえ進めます。相談内容からは、相談者遺族と「お寺」との間で、「通夜」は実施し、葬儀は合意しなかったようですが、何の手続をどのようにする契約をしたのか、はっきりしません。したがって、どちらが何をどの程度の契約違反をしたのかについて、的確にご回答できません。
 ただ、「その日のうちに何度もクレームの電話が会館及び自宅に」かけてきたとか、「埋葬してあった骨壺を承諾なく持ち出され『返してほしかったらお金揃えてこい』とお金を要求‥‥」が事実であれば、民事責任、さらに脅迫行為等の刑事責上も問われかねないものを感じます。
 骨壺の返還もされないまま、今の状況がさらに続くようであれば、文字や録音の証拠を添えて、管轄官公署や専門家にもご相談してください。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月10日
ありがとうございました。
葬儀の相談段階では、契約どころか話を聞いてもらえず
寺が観光名所だからそちらが忙しいといって待たされた上に、うちは1日葬は受け付けないといって話し合いになりませんでした。
なお、その墓地は地域住民の区画整理で分けられた共同墓地であり、寺の境内にはありません。(ただし土地は寺の登録となっている)
それなのにあとになってから
*葬儀をやり直せ
*戒名をつける儀式をしろ
*今まで代わりに支払ってきた墓地の税金を払え
「応じられない」と伝えると
*いやな檀家だから出ていってもらう
早くしたいからお骨抜いてきてやった。本堂で預かっている
*閉眼供養代(お布施含む)、お骨保管料、改葬許可申請書作成代、墓地撤去料金を勝手に要求されています。
問題なのは単立寺院であることで
他者からの発言は一切受け入れないとしています。
なお、墓地撤去料は他社二社で見積もりを取り、30万円であることを確認しています。しかもそれは石材屋に支払うべきでありお寺にではないはずです。
このような場合、どこの官公署なら効果的な対処が出来るのか、お知恵をお貸しいただければ幸いです。
相談者(ID:10611)からの返信
- 返信日:2023年05月12日
官公署と申しましたが、むしろお近くの弁護士会にご相談された方が、公平で的確なお答えや速やかな対応策が得られるかと思います。
宗教的な問題というよりも、業者として求められる信義や誠実な範囲を逸脱した言動、一方相談者の物心両面の損害請求の面もご相談する必要があります。その意味で、弁護士のお考えをお聞きになることをお勧めします。そのために、これまでの経過を具体的(5W1H)にメモ(写真があればそれも添え)して、弁護士に事案の内容が速やかに理解されるためえに、ご準備されるのがよいでしょう。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2023年05月13日
本件「寺」の所在地を管轄する市区町村庁舎にてご相談を。
すなわち、厚生労働省所管の法律に、「墓地、埋葬等に関する法律」があります。この墓地埋葬法(通称)によれば、墓地や火葬場,埋葬や火葬等の手続は、都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)の権限とされています。また、墓地等の管理者からの報告徴収・改善命令等もそれらの範囲内の事項ですから。そうした法規の定めから考えますと、ご質問者の抱える問題についても、関係資料を抱えて、本件「寺」の所在地を管轄する市区村庁舎を訪れ、窓口を通してご事情を説明したうえ、何ができるか・すべきか等、対応の方法や手続をご相談して、お決めになるのがよいと考えます。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2023年10月02日
ありがとうございました。
葬儀の相談段階では、契約どころか話を聞いてもらえず
寺が観光名所だからそちらが忙しいといって待たされた上に、うちは1日葬は受け付けないといって話し合いになりませんでした。
なお、その墓地は地域住民の区画整理で分けられた共同墓地であり、寺の境内にはありません。(ただし土地は寺の登録となっている)
それなのにあとになってから
*葬儀をやり直せ
*戒名をつける儀式をしろ
*今まで代わりに支払ってきた墓地の税金を払え
「応じられない」と伝えると
*いやな檀家だから出ていってもらう
早くしたいからお骨抜いてきてやった。本堂で預かっている
*閉眼供養代(お布施含む)、お骨保管料、改葬許可申請書作成代、墓地撤去料金を勝手に要求されています。
問題なのは単立寺院であることで
他者からの発言は一切受け入れないとしています。
なお、墓地撤去料は他社二社で見積もりを取り、30万円であることを確認しています。しかもそれは石材屋に支払うべきでありお寺にではないはずです。
このような場合、どこの官公署なら効果的な対処が出来るのか、お知恵をお貸しいただければ幸いです。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2023年10月02日

新宿区で遺産相続・相続トラブルに注力する弁護士に相談する

新宿区で弁護士に相続相談をする方は、多様な背景を持っていますが、いくつかの特徴が見られます。

新宿区は、商業地としてのイメージが強い一方、都心でありながら閑静な住宅街も併せ持ちます。そのため、相談者には長年その土地に住み、高額な不動産(土地・マンション)を所有する高齢者や、その相続人である子供世代が多く含まれます。

 

総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によれば、新宿区の持ち家率は30.8%と都内では低いものの、資産価値の高い物件が集中しています。

 

こうした背景から、相談内容は「不動産の公平な分割方法」や、相続税評価額が高額になることを見越した「生前の相続税対策」が中心となります。また、再開発が進むエリアも多く、権利関係が複雑化した不動産の相続に関する相談も少なくありません。

 

さらに、新宿区は単身世帯の割合が非常に高い(令和2年国勢調査で約63%)ため、子供のいない夫婦や、おひとりさまの「遺言書作成」や「任意後見」に関する相談も増加傾向にあります。親族関係が疎遠なケースも多く、「遺産分割協議」がまとまらず、調停や審判に発展するケースも想定されます。

新宿区で相続に注力する弁護士に相談するメリット5つ

専門的な法的交渉力による円滑な解決

新宿区で相続に特化した弁護士に相談する最大のメリットは、高度な法的交渉力による問題解決です。弁護士は依頼者の代理人として相続人同士の複雑な交渉を行い、感情的な対立を避けながら法的根拠に基づいた公平な遺産分割を実現します。

 

特に遺産分割協議がまとまらない場合や、調停・審判が必要な状況でも継続的にサポートを受けることができます。これにより、当事者が直接交渉を行うストレスから解放され、より冷静で効率的な問題解決が可能になります。

時間と手続負担の大幅軽減

相続手続きには戸籍収集、財産調査、書類作成など多岐にわたる煩雑な業務が含まれます。新宿区の相続専門弁護士に依頼することで、これらの複雑な手続きを一任でき、依頼者は本来の業務や日常生活に専念することができます。

 

特に相続開始から10ヶ月以内という相続税申告期限がある中で、専門家が効率的にスケジュール管理を行うことにより、期限を守りながら確実に手続きを進めることができます。これは新宿区のような都市部で忙しい生活を送る方々にとって非常に価値の高いサービスです。

正当な相続権の確保と保護

弁護士は法定相続分や遺留分といった法的権利を正確に把握し、依頼者の正当な権利を最大限に確保します。他の相続人が不当な要求をしてきた場合や、遺言書の内容に疑問がある場合でも、法的根拠をもとに適切な主張を行います。

 

また、生前贈与の特別受益や寄与分の問題についても専門的な知識を活用して交渉し、公平な遺産分割を実現します。これにより、依頼者が不利益を被ることなく、法的に保障された権利を確実に行使することができます。

将来的なトラブル予防への配慮

経験豊富な相続専門弁護士は、単に現在の問題を解決するだけでなく、将来発生する可能性のあるトラブルまで見据えたアドバイスを提供します。次の相続への影響や税務上の問題、不動産の管理方法など、長期的な視点から最適な遺産分割方法を提案します。

 

これにより、一時的な解決ではなく、家族全体の将来にわたって安定した財産承継を実現することができます。新宿区のような都市部では不動産価値の変動も考慮した総合的な判断が特に重要になります。

心理的負担の軽減と精神的サポート

相続は亡くなった方への想いと複雑な家族関係が絡み合う、精神的に非常に負担の大きい手続きです。新宿区の相続専門弁護士は、依頼者の感情面にも配慮しながら法的サポートを提供し、家族の歴史や思いを尊重した解決方法を模索します。

 

弁護士が窓口となることで、相続人同士の直接的な感情的対立を避け、より冷静で建設的な話し合いが可能になります。これにより、相続手続きによるストレスを大幅に軽減し、依頼者が精神的な安定を保ちながら問題解決に臨むことができます。

新宿区で相続に注力する弁護士の特徴5つ

相続事件を中心とした豊富な専門実績

新宿区で相続に特化した弁護士の最も重要な特徴は、相続事件を中心業務として多数の実績を積み重ねていることです。年間20件以上の相続案件を扱う弁護士は、多様な事例に対応した経験を持ち、複雑な家族関係や財産構成にも適切に対処できます。

 

これらの豊富な経験により、交渉のノウハウや裁判手続きの見通しが洗練され、依頼者にとって最適な解決方法を迅速に見つけ出すことが可能になります。特に新宿区のような都市部では、不動産や事業承継など複雑な財産が関わるケースが多いため、専門的な経験が不可欠です。

相続チームによる組織的対応体制

優秀な相続専門弁護士は、個人で対応するのではなく、相続に特化したチーム体制を構築しています。これにより、複数の弁護士が持つ知識とノウハウを結集し、より質の高いサービスを提供することができます。

 

チーム制により、案件の進行管理や緊急時の対応も充実し、依頼者は安心してサポートを受けることができます。また、複数の視点から問題を検討することで、見落としがちなポイントも発見でき、より包括的な解決策を提案することが可能になります。

税務知識を含む総合的専門性

相続に強い弁護士は、法律知識だけでなく相続税や贈与税などの税務面についても深い理解を持っています。遺産分割の方法によって相続税の負担が大きく変わる場合があるため、税務上の影響も考慮した分割案を提案できることが重要です。

 

また、小規模宅地等の特例や配偶者控除などの税制優遇措置についても適切にアドバイスし、依頼者の税負担を最小限に抑える方法を模索します。ただし、詳細な税務計算や申告業務については税理士と連携し、総合的なサポート体制を整えています。

地域の特性を理解した実務対応

新宿区で活動する相続専門弁護士は、地域の特性や慣習を深く理解し、地元の関係機関との連携も密に行っています。

 

新宿区の不動産市場の動向や地価の変動、地域特有の相続問題についても精通しており、より実務的で効果的なアドバイスを提供できます。また、新宿税務署や東京法務局新宿出張所などの管轄機関との手続きにも慣れており、スムーズな手続き進行が期待できます。

これにより、地域密着型のきめ細かいサービスを受けることができます。

他士業との連携による一体的サービス

相続に注力する弁護士は、司法書士、税理士、行政書士などの他士業との強固な連携体制を構築しています。これにより、相続登記、相続税申告、各種許認可の変更手続きなど、相続に関連する全ての手続きを一括してサポートすることができます。

 

依頼者は複数の専門家を個別に探す必要がなく、弁護士を窓口として全ての手続きを効率的に進めることができます。この一体的なサービス提供により、手続きの漏れや遅延を防ぎ、より確実で安心な相続手続きを実現することができます。

新宿区で相続に注力する弁護士に相談できること5つ

遺産分割協議の代理交渉と調整

新宿区の相続専門弁護士に相談できる主要な業務の一つが、遺産分割協議における代理交渉です。相続人同士の意見が対立した場合や、感情的な問題で話し合いが進まない状況でも、弁護士が代理人として冷静かつ法的根拠に基づいた交渉を行います。

 

遺産分割協議書の作成から家庭裁判所での調停・審判手続きまで、一貫したサポートを受けることができます。特に複雑な財産構成や多数の相続人が関わる案件でも、専門的な知識と経験を活用して公平で効率的な解決を図ります。

遺留分侵害額請求の主張と対応

遺言書によって法定相続分を大幅に下回る相続しか認められなかった場合、遺留分侵害額請求を行うことができます。新宿区の相続専門弁護士は、遺留分の計算や請求手続き、相手方との交渉を代理で行います。

 

また、逆に遺留分侵害額請求を受けた側の対応についても適切にサポートし、合理的な解決方法を模索します。生前贈与の特別受益や寄与分の問題も含めて、複雑な法的判断が必要な事案でも専門的な対応が可能です。

遺言書作成と無効確認手続き

将来の相続トラブルを防ぐための遺言書作成サポートも重要な業務です。弁護士は依頼者の意向を丁寧にヒアリングし、法的に有効で実効性のある遺言書の作成を支援します。公正証書遺言の作成手続きや証人立会いも含めて総合的にサポートします。

 

また、既存の遺言書に疑問がある場合は、遺言無効確認訴訟についても対応し、法的な観点から遺言書の有効性を検証します。

相続放棄と限定承認の手続き支援

相続財産に多額の借金が含まれている場合や、相続関係から離脱したい場合の相続放棄手続きについても専門的なサポートを提供します。相続開始から3ヶ月以内という期限内に適切な手続きを行い、依頼者の利益を保護します。

 

また、プラス財産とマイナス財産の範囲内でのみ相続する限定承認についても、複雑な手続きを代理で行います。これらの手続きは一度行うと撤回ができないため、慎重な判断と確実な手続きが必要です。

使途不明金や財産隠しの調査・回収

他の相続人による被相続人の財産の使い込みや隠匿が疑われる場合、その調査と回収も重要な業務です。弁護士は金融機関への照会や財産調査を行い、不当に取得された財産の返還請求を行います。

 

また、生前の財産管理について問題があった場合の損害賠償請求についても対応します。このような複雑な事案では、証拠収集や法的構成が重要になるため、専門的な知識と経験が不可欠です。

新宿区で相続に注力する弁護士の費用

相談料

新宿区で相続に注力する弁護士の相談料は、初回30分から1時間程度を無料としている事務所が多く見られます。初回無料相談を活用することで、相続問題の概要を整理し、弁護士の専門性や対応方針を確認することができます。

 

2回目以降の相談料は30分あたり5,000円から5,500円程度が一般的な相場となっています。一部の法律事務所では、電話やオンライン相談にも対応しており、忙しい方でも気軽に専門的なアドバイスを受けることが可能です。相談時間を有効活用するため、事前に相談内容を整理しておくことが重要です。

着手金

遺産分割協議や調停事件における着手金は、多くの法律事務所で30万円から55万円程度の定額制を採用しています。従来の旧報酬基準では経済的利益に応じた変動制でしたが、現在では明確でわかりやすい定額制を導入する事務所が増えています。

 

着手金は結果に関わらず支払う費用であるため、事前に見積もりを取得し、費用体系を十分に理解した上で依頼することが重要です。一部の事務所では着手金無料プランを提供している場合もありますが、その分報酬金が高めに設定されていることが一般的です。

成功報酬

成功報酬は、実際に取得できた相続財産の金額に応じて決定されます。一般的には取得した経済的利益の5.5%から11%程度が相場となっており、最低金額として30万円程度が設定されている事務所が多く見られます。

 

例えば、1,000万円の相続財産を取得した場合、55万円から110万円程度の成功報酬が発生することになります。事務所によっては遺産総額に応じた累進制を採用している場合もあり、高額な相続財産がある場合は事前に詳細な見積もりを確認することが重要です。

 

また、完全成功報酬制を採用している事務所では、着手金の代わりに月額料金や高めの成功報酬を設定している場合があります。

新宿区で遺産相続、遺言書、相続放棄などが相談できる窓口5選

新宿区役所

新宿区では区民向けの無料法律相談サービスを提供しており、相続問題についても弁護士に相談することができます。毎週水曜日・木曜日の午後時から午後時分まで、人分以内の相談が可能です。新宿区に在住または在勤・在学の個人が対象となり、事前予約制で利用できます。

 

対面相談と電話相談の両方に対応しており、予約は区政情報課広聴係で受け付けています。ただし、同一案件での相談は回まで、相談相手となった弁護士への直接依頼はできないなどの制限があります。一般的な法律アドバイスを受けたい方や、法律事務所への相談のハードルが高いと感じる方に適した窓口です。

  • 電話・窓口での予約:区政情報課広聴係(03-5273-4065、本庁舎3階5番窓口)
  • 受付時間:午前8時30分~午後5時(土日祝日等を除く開庁日)

新宿総合法律相談センター(東京弁護士会)

東京弁護士会が運営する新宿総合法律相談センターは、新宿区歌舞伎町の東京都健康プラザハイジア階にあります。相続・遺言相談は月曜日から土曜日まで、午前時から時と午後時から時に実施されています。

 

西武新宿駅から徒歩分、JR新宿駅から徒歩分とアクセスが良好で、土曜日も開設しているため平日忙しい方でも利用しやすい環境が整っています。予約は電話またはインターネットで受け付けており、相続に特化した専門的なアドバイスを受けることができます。

  • 相談料金5,500円(税込) / 30分 延長15分につき、2,750円(税込) 
  • ※お支払いは現金のみ。相談当日前払いです。
  • 相談時間    月〜土:10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 16:00
  • 電話番号:03-6205-9531
  • ネット予約あり

東京法務局 新宿出張所

新宿区の不動産相続登記を管轄する東京法務局新宿出張所では、相続登記に関する一般的な相談や情報提供を行っています。住所は新宿区北新宿1丁目8番22号で、JR大久保駅から徒歩分の立地にあります。

 

相続登記の義務化に関する説明や必要書類の案内、自筆証書遺言書保管制度についての相談が可能です。ただし、個別の複雑な事情に関する具体的助言や手続きの代行は行っておらず、一般的な情報提供が中心となります。より専門的な支援が必要な場合は、司法書士への個別相談が推奨されます。

  • 新宿区北新宿1丁目8番22号
  • 電話:03-3363-7385(代表)
  • 取り扱っている事務:不動産登記、商業・法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記、法定相続情報

東京税理士会 新宿支部納税者支援センター

新宿税務署管轄地域在住の方を対象とした無料税務相談サービスです。毎週水曜日・金曜日の午後時から午後時まで、東京税理士会新宿支部や戸塚地域センターなど複数会場で相談を実施しています。

 

相続税申告、贈与税、土地の譲渡など税金に関する相談が分以内で受けられます。予約は電話またはホームページから可能で、既に税理士が関与していない方が対象となります。相続税の基礎的な質問や申告の必要性について確認したい方に適した窓口です。

  • 日 時:水曜日・金曜日(一部を除く) 午後1時~午後4時
  • 場 所:納税者支援センター新宿 新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3F
  • 連絡先:03-3369-3235

東京司法書士会 新宿支部

東京司法書士会新宿支部では、相続登記や遺言書作成、相続放棄などの手続きに関する無料相談会を開催しています。相談は事前予約制で、不動産相続がある場合や遺言書の有効性、相続放棄の方法について専門的なアドバイスを受けることができます。

 

司法書士は相続登記の専門家として、登記手続きに必要な書類や費用について具体的な説明を提供します。ただし、相続人間の紛争解決や複雑な交渉については対応範囲外となるため、そのような問題がある場合は弁護士への相談が必要になります。

  • 事務所所在地:〒169-0073 新宿区百人町一丁目20番26号ムサシノビル506
  • 電話番号    03-6279-1945(担当:支部事務局)
  • お問い合わせ時間    平日(月~金)10時~17時(12時~13時を除く)(担当:支部事務局)

 

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