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【土日祝も対応】新宿区で遺産相続に強いLINE予約可能な弁護士一覧

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東京都新宿区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

20件中 1~20件を表示

東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

遺留分を請求し、調停で納得の金額を獲得できたケース

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遺産の種類
不動産、預貯金、株式
相続放棄

疎遠な父の負債を放棄して回避した事案

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20代
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産分割

土地と建物の単独相続に成功したケース

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

ほぼご希望通りの遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
遺産分割

見知らぬ他の代襲相続人との交渉が成功した事例

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60代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
母の元夫との孫2人
遺産分割

自宅(土地と家屋)を円滑に遺産分割したケース

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

全員が納得し円満に遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産分割

相続手続きの知識がなかったが、弁護士のサポートで円滑に完了したケース

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70代
女性
遺産の種類
預貯金、有価証券、自動車、土地、生命保険
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
叔母
被相続人
遺産分割

依頼者が賃貸不動産を取得のうえ、他の相続人に支払う代償金を適正額に抑えた事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

調停成立

依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
依頼者の叔母

東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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14年前の相続遺言書を隠していた理由で相続人を外したい。

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相談者(ID:37124)さんからの投稿
初めまして、今から約14年前に父が他界しました。その時は公証人役場で遺言書を残していたのは私は知りませんでした。
母と妹は知っていたみたいですが1度も遺言書がある事は知らされませんでした。
父の残した遺産は土地家屋複数と預貯金です。金額は分かりませんが、母は無職の為私は父の遺産相続を1円たりともしておりません。
しかし最近になって遺言書がある事を父の知人から知らされました。
知人の話だと妹には1円たりとも渡さないと書いてあるそうですが真偽は不明です。
父が亡くなって半年もしないうちに妹は父の建てた自宅を2階丸ごとリフォームをしております。ただ、最初の数年は母と妹は同居していましたが、妹の再婚後母と別居しております。
遺言書を隠していたと言う理由で母と妹を相続人から外す事は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。

民法891条第5号に「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は相続人の欠格事由となる旨定められています。
ただ、現実に相続人から外すためには、「知っていて隠していたこと」まで立証しなくてはならないことから、これができるかどうかが問題となりそうです。
いずれにせよ、遺言書の内容次第では、過去の遺産分割協議のやり直しを行う余地があるかもしれませんので、弁護士に問い合わせされるか、公証役場に問い合わせ遺言書の存在を照会してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年03月04日

2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

相続人がご兄弟お二人ということであれば、全ての遺産を対象に、おっしゃるとおり、各2分の1の法定相続分に従い分割するのが原則です。仮に特定の相続人が土地を取得するになるとしても、通常は2分の1に相当する代償金をもう片方に支払い、清算することになります。
平場での話し合いが難しい場合、遺産分割調停を申立て、裁判所の関与の下で事案を進めることが考えられます。弁護士への委任も含めご検討ください。
- 回答日:2024年07月11日

養子縁組後、再代襲が不可能な場合の相続順位について

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相談者(ID:47973)さんからの投稿
独身叔母(80代)から養子縁組をしてほしいと相談された。姪の私には夫と子どもがいるが、養子縁組をすると叔母の相続財産は私の子どもには再代襲できない。私の子どもが叔母の財産を再代襲できないならば、私が相続した後は叔母の財産がどのような順位で相続されていくのか知りたい。私の子どもが再代襲出来ないならば、私の死亡後は叔母の財産は国庫に帰納なのか?また私が夫よりも先に死亡した場合は法定相続人が夫と兄(一人)だが、それぞれの取り分を知りたい。

・相談者様に既にお子さんがいらっしゃる状態で、叔母さんと養子縁組をされた
・お子さんは相談者様の実子(又は養子縁組をしている子)である
・叔母さんにはお子さんはいない
・叔母さんのきょうだいはいる(またはいた。甥または姪がいる。)
上記の状況という仮定で理解しました。どこか異なる場合は検討内容が変わります。

まず、相談者様が叔母さんより先に亡くなってしまうケースですと、養子縁組の場合、たしかにお子さんは「代襲相続人」にはなりません。ただ、これは養子縁組をしていなくても同様です(姪を相続人とした場合も、姪の子は(再)代襲相続人にはなりません。)。

一方、叔母さんが先に亡くなり、相談者様が叔母さんの財産を相続した場合は、その時点で相談者様固有の財産になりますので、次の相続(相談者様の死亡)のときに、叔母さんから引き継いだ財産もお子さんに引き継がれます(このケースは「再代襲」とは呼びません。)。
相談者様が養子縁組をしていれば直系卑属としての相続分(他に養子縁組がいなければおそらく100%)。養子縁組しない場合は、姪としての相続割合に従った相続分。これらのいずれかが相談者様が一旦引継がれ、それがその後お子さんに渡ることになります。

また、相談者様が夫よりも先に死亡した場合、相談者様の法定相続人は、夫(1/2)とお子さん(1/2)になり、お兄様には基本的に相続権が発生しません。万一お子さんが先に亡くなってしまい、お孫さんもいない場合には、お兄様も登場します。
- 回答日:2024年06月10日
詳しく分かりやすい内容で丁寧に教えて下さり、ありがとうございました。今後相続の生前準備を進めて行くにあたって、御社に依頼するような状況が生じた場合には連絡します。ありがとうございました。
相談者(ID:47973)からの返信
- 返信日:2024年06月10日

相続財産横領事件が、発生

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相談者(ID:07899)さんからの投稿
母が、91歳で、他界し、兄と弟の私が、相続する事になりました。
兄は、郵便局のお金、240万円を1人締めし、つかっています。
アパートの売り上げも一人で、勝手に持ち出し使っております。
公正証書は、弟の私が持っております。
裁判で横領で訴えるよていです。

 相談内容によると、母の遺産につき子2名(「兄」と「弟」)が相続人で、弟である相談者は「公正証書」を持っているとのことです。
 遺言書があれば、兄と弟は遺産を遺言公正証書の内容に従って相続することになります。兄がその内容に従がわないのであれば、相談者より遺言書どおりに戻してもらうなど、交渉し話合いのうえ決着させます。遺言書に遺言執行者の定めがあれば、同執行者が遺言に従って執行することになります。
 兄が遺言書を無視し、遺産を勝手に自分のものにしたり、また遺言書がない場合にも話し合いに応じなかったり、応じても意見が整わないときなどは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立て、同手続内で兄と弟が話し合いを通じて解決させることができます。その調停が不調なときに、裁判所が審判手続きに移行して終結させることもあります。
以上の過程において、「お金は、戻る」道があります。
 他方、「横領罪」は刑事事件ですから、遺産の未解決家事事件に関わる告訴をしても、警察や検察庁が直ちにこれを受理して立件することさえ、想像し難いものがあります。
 






 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月17日
どうもありがとうございました。これで、裁判にのぞめます。(執行人は僕になっています)相手は、名義変更していないから、何も権利が、ないと言っていますが、執行人の文章もありますので、どこまで、しらをきるか、によります。
相談者(ID:07899)からの返信
- 返信日:2023年04月17日

好き勝手に実家の財産を使っている弟をとめたい

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相談者(ID:28334)さんからの投稿
私には妹と弟、軽い認知症の父がいます。実家は地主です。数年前、弟は実家の財産書類一式と父の実印を持ち出しました。父を言いくるめて一番地代収入の高い父名義の土地を弟名義に変えていました。あまりの出来事に驚愕しました。今、弟は実家のお金を全て管理していますが、収支帳簿も父の通帳も頑なに見せてくれません。父の収入が使い込まれている可能性が十分あります。今回、弟はまた父名義の土地を自分名義に変えようとしています。父は弟を恐れて弟の好きにさせるしかないと諦めています。私と妹は納得していません。

「平等に近い相続」を目指すためには、父の財産が適正かつ安全に管理され保全されていなければ、期待できません。さらに、父の名義を自己名義に変えた弟は「収支帳簿も通帳も見せてくれない」のですから、このままでは、財産の維持さえ難しいことになります。あなたがそれを知りながら頭を抱えているだけでは、父が築かれた財産の減少を助長することになって、その責任がかえって負いかねません。そうしたことのないためには、弁護士に依頼して事案を委ねれば、実家の収支帳簿や通帳を取戻すことが可能です。
 また父の健康対策として、心身の安全などのために病院へお連れし認知症の検査してもらいましょう。検査の結果に基づいて施設入所や入院介護へという流れもあり得ます。
 また。弟による財産・帳簿の隠匿や預貯金の無断払戻しという疑いについても、調査の結果次第では弟の対する責任追及や、父の症状に応じて法定後見制度の成年後見人による保護の道もあります。これらの手続きは素人だけでは難しく、弁護士にこれまでの事情を詳しく伝えて依頼し、手続きを進めてもらいます。
 いずれにせよ、ご事情に関しましては今この段階で立ち止まることなく、まず一歩をと勇気をもって踏み出すことをお勧めします。種々の解決方法があって上記は一部ですが、参考になさってください。また、他の弁護士にもお考えをお聞きになることもお勧めします。
くれぐれも、のちに至って「あのときやっていれば、‥‥」と、後悔されませんように!
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月21日
田多井先生
ご回答ありがとうございます。以前の相続時に「あのときやっていれば」と後悔しました。今度こそ姉妹で頭をかかえているだけでなく、弁護士の先生に勇気をもって相談したいと思います。先生をどうやって探せばよいのか、きちんと話を聞いてもらえるのか、うまく伝わるのか、大金持ちでもないのに引き受けてもらえるのかなどと悩んでいました。背中を押してくださってありがとうございました。
相談者(ID:28334)からの返信
- 返信日:2023年12月22日

不動産の相続によって所有権の移転登記しましたが、登録免許税は相続税申告から控除可能でしょうか。

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相談者(ID:02274)さんからの投稿
不動産の相続によって、所有権の移転登記を行いました。その際、かかった登録免許税は、相続税の申告書の作成にあたり、葬式費用のように控除してよいでしょうか。ご教示ください。

遺産総額から差し引くことができるのは、被相続人が死亡時に負担していた債務で確実と認められる債務と葬式費用だけです。
すなわち、上記債務は一部の例外を除き、被相続人が死亡したときに負っていた債務でかつ確実と認められるものに限られています。ご相談者が相続によって取得した不動産を移転登記の登録免許税は、被相続人が負担した債務には含まれません。
その他、葬儀費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときに遺産総額からとくに差し引くことができるとされています。
なお、他の具体的な費用項目についても、控除の可否や限度額などについて所轄の税務署でお尋ねなさるのもよいでしょう。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月01日
控除できない旨、理解できました。ご回答いただきまして有難うございました。
相談者(ID:02274)からの返信
- 返信日:2022年08月02日

相談したい事が多過ぎてまとまらない

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相談者(ID:47082)さんからの投稿
父はS17年に他界、母が2012年に骨折をし入院する事になり、防犯の為実家の登記簿は私が預かる事となる、平29年に自己破産し離婚した兄が実家に戻る、2024年2月母を特養に居れる手続きがしたい、と兄が実家の家電から連絡が入り了解した2月14日実家に行きまだ居る母と写真をとる、3月、お見舞いに行こうと特養に電話したら入居は明日といわれる、5月15日特養に面会に行くと、救急車で病院に搬送された、と言われ,
16日病院に電話すると、退院したと言われ、実家に電話して音声録音しても返答無し、特養に戻って居ると思い電話したら情報公開してないと言われ19日実家に行ったら門前払いおされ,交番に行き経緯を説明、実家に行ってくれたら、もう亡くなっていた、と言われ、兄の顔も声も聞きたく無く、相続は誰が行えば良いかわからない。

あなたが経験されている事情は非常に複雑で、心情的にも困惑されていることと思います。まずは冷静になることが大切です。今までの事情からは容易ではないでしょうが、兄とのコミュニケーションを少しでも良好な方向へと努められることをお勧めします。また、相続手続きでは遺言書はきわめて重要な書類ですから、大切に保管して、汚したり紛失しないようにしてください。ご記載内容から見ると、実家の名義はあなたのものであり、母親が亡くなった場合も共有相続人としてあなたと兄の2人に分割相続される可能性が高いです。

遺言書については、速やかに家庭裁判所に検認の手続をしてください。それは、「公正証書遺言」と法務局の保管制度を利用した「自筆証書遺言」以外の「自筆証書遺言」については、とくに遺言書の偽造・変造を防止するためにする手続です。
ですから、まず遺言書の存在と内容について兄に問い合わせるか、遺言執行人(もしあれば)に連絡をとる等して確認することが必要です。

母親の死亡報告を受けず、また交流を遮断されているとのことだと思いますので、仮に遺言書が存在し、内容が明らかにならない場合は弁護士や司法書士等の専門家の助けを借りることを検討してみてください。相続に関する法律や手続きは難しく、専門的な知識を持つ人がサポートすることで、円滑に進む場合があります。

以上の解決策は一例ですが、具体的なアドバイスを出す前に全体の詳細を把握する必要があります。適切な法的サポートを受けることをお勧めします。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月03日

新宿区で遺産相続・相続トラブルに注力する弁護士に相談する

新宿区で弁護士に相続相談をする方は、多様な背景を持っていますが、いくつかの特徴が見られます。

新宿区は、商業地としてのイメージが強い一方、都心でありながら閑静な住宅街も併せ持ちます。そのため、相談者には長年その土地に住み、高額な不動産(土地・マンション)を所有する高齢者や、その相続人である子供世代が多く含まれます。

 

総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によれば、新宿区の持ち家率は30.8%と都内では低いものの、資産価値の高い物件が集中しています。

 

こうした背景から、相談内容は「不動産の公平な分割方法」や、相続税評価額が高額になることを見越した「生前の相続税対策」が中心となります。また、再開発が進むエリアも多く、権利関係が複雑化した不動産の相続に関する相談も少なくありません。

 

さらに、新宿区は単身世帯の割合が非常に高い(令和2年国勢調査で約63%)ため、子供のいない夫婦や、おひとりさまの「遺言書作成」や「任意後見」に関する相談も増加傾向にあります。親族関係が疎遠なケースも多く、「遺産分割協議」がまとまらず、調停や審判に発展するケースも想定されます。

新宿区で相続に注力する弁護士に相談するメリット5つ

専門的な法的交渉力による円滑な解決

新宿区で相続に特化した弁護士に相談する最大のメリットは、高度な法的交渉力による問題解決です。弁護士は依頼者の代理人として相続人同士の複雑な交渉を行い、感情的な対立を避けながら法的根拠に基づいた公平な遺産分割を実現します。

 

特に遺産分割協議がまとまらない場合や、調停・審判が必要な状況でも継続的にサポートを受けることができます。これにより、当事者が直接交渉を行うストレスから解放され、より冷静で効率的な問題解決が可能になります。

時間と手続負担の大幅軽減

相続手続きには戸籍収集、財産調査、書類作成など多岐にわたる煩雑な業務が含まれます。新宿区の相続専門弁護士に依頼することで、これらの複雑な手続きを一任でき、依頼者は本来の業務や日常生活に専念することができます。

 

特に相続開始から10ヶ月以内という相続税申告期限がある中で、専門家が効率的にスケジュール管理を行うことにより、期限を守りながら確実に手続きを進めることができます。これは新宿区のような都市部で忙しい生活を送る方々にとって非常に価値の高いサービスです。

正当な相続権の確保と保護

弁護士は法定相続分や遺留分といった法的権利を正確に把握し、依頼者の正当な権利を最大限に確保します。他の相続人が不当な要求をしてきた場合や、遺言書の内容に疑問がある場合でも、法的根拠をもとに適切な主張を行います。

 

また、生前贈与の特別受益や寄与分の問題についても専門的な知識を活用して交渉し、公平な遺産分割を実現します。これにより、依頼者が不利益を被ることなく、法的に保障された権利を確実に行使することができます。

将来的なトラブル予防への配慮

経験豊富な相続専門弁護士は、単に現在の問題を解決するだけでなく、将来発生する可能性のあるトラブルまで見据えたアドバイスを提供します。次の相続への影響や税務上の問題、不動産の管理方法など、長期的な視点から最適な遺産分割方法を提案します。

 

これにより、一時的な解決ではなく、家族全体の将来にわたって安定した財産承継を実現することができます。新宿区のような都市部では不動産価値の変動も考慮した総合的な判断が特に重要になります。

心理的負担の軽減と精神的サポート

相続は亡くなった方への想いと複雑な家族関係が絡み合う、精神的に非常に負担の大きい手続きです。新宿区の相続専門弁護士は、依頼者の感情面にも配慮しながら法的サポートを提供し、家族の歴史や思いを尊重した解決方法を模索します。

 

弁護士が窓口となることで、相続人同士の直接的な感情的対立を避け、より冷静で建設的な話し合いが可能になります。これにより、相続手続きによるストレスを大幅に軽減し、依頼者が精神的な安定を保ちながら問題解決に臨むことができます。

新宿区で相続に注力する弁護士の特徴5つ

相続事件を中心とした豊富な専門実績

新宿区で相続に特化した弁護士の最も重要な特徴は、相続事件を中心業務として多数の実績を積み重ねていることです。年間20件以上の相続案件を扱う弁護士は、多様な事例に対応した経験を持ち、複雑な家族関係や財産構成にも適切に対処できます。

 

これらの豊富な経験により、交渉のノウハウや裁判手続きの見通しが洗練され、依頼者にとって最適な解決方法を迅速に見つけ出すことが可能になります。特に新宿区のような都市部では、不動産や事業承継など複雑な財産が関わるケースが多いため、専門的な経験が不可欠です。

相続チームによる組織的対応体制

優秀な相続専門弁護士は、個人で対応するのではなく、相続に特化したチーム体制を構築しています。これにより、複数の弁護士が持つ知識とノウハウを結集し、より質の高いサービスを提供することができます。

 

チーム制により、案件の進行管理や緊急時の対応も充実し、依頼者は安心してサポートを受けることができます。また、複数の視点から問題を検討することで、見落としがちなポイントも発見でき、より包括的な解決策を提案することが可能になります。

税務知識を含む総合的専門性

相続に強い弁護士は、法律知識だけでなく相続税や贈与税などの税務面についても深い理解を持っています。遺産分割の方法によって相続税の負担が大きく変わる場合があるため、税務上の影響も考慮した分割案を提案できることが重要です。

 

また、小規模宅地等の特例や配偶者控除などの税制優遇措置についても適切にアドバイスし、依頼者の税負担を最小限に抑える方法を模索します。ただし、詳細な税務計算や申告業務については税理士と連携し、総合的なサポート体制を整えています。

地域の特性を理解した実務対応

新宿区で活動する相続専門弁護士は、地域の特性や慣習を深く理解し、地元の関係機関との連携も密に行っています。

 

新宿区の不動産市場の動向や地価の変動、地域特有の相続問題についても精通しており、より実務的で効果的なアドバイスを提供できます。また、新宿税務署や東京法務局新宿出張所などの管轄機関との手続きにも慣れており、スムーズな手続き進行が期待できます。

これにより、地域密着型のきめ細かいサービスを受けることができます。

他士業との連携による一体的サービス

相続に注力する弁護士は、司法書士、税理士、行政書士などの他士業との強固な連携体制を構築しています。これにより、相続登記、相続税申告、各種許認可の変更手続きなど、相続に関連する全ての手続きを一括してサポートすることができます。

 

依頼者は複数の専門家を個別に探す必要がなく、弁護士を窓口として全ての手続きを効率的に進めることができます。この一体的なサービス提供により、手続きの漏れや遅延を防ぎ、より確実で安心な相続手続きを実現することができます。

新宿区で相続に注力する弁護士に相談できること5つ

遺産分割協議の代理交渉と調整

新宿区の相続専門弁護士に相談できる主要な業務の一つが、遺産分割協議における代理交渉です。相続人同士の意見が対立した場合や、感情的な問題で話し合いが進まない状況でも、弁護士が代理人として冷静かつ法的根拠に基づいた交渉を行います。

 

遺産分割協議書の作成から家庭裁判所での調停・審判手続きまで、一貫したサポートを受けることができます。特に複雑な財産構成や多数の相続人が関わる案件でも、専門的な知識と経験を活用して公平で効率的な解決を図ります。

遺留分侵害額請求の主張と対応

遺言書によって法定相続分を大幅に下回る相続しか認められなかった場合、遺留分侵害額請求を行うことができます。新宿区の相続専門弁護士は、遺留分の計算や請求手続き、相手方との交渉を代理で行います。

 

また、逆に遺留分侵害額請求を受けた側の対応についても適切にサポートし、合理的な解決方法を模索します。生前贈与の特別受益や寄与分の問題も含めて、複雑な法的判断が必要な事案でも専門的な対応が可能です。

遺言書作成と無効確認手続き

将来の相続トラブルを防ぐための遺言書作成サポートも重要な業務です。弁護士は依頼者の意向を丁寧にヒアリングし、法的に有効で実効性のある遺言書の作成を支援します。公正証書遺言の作成手続きや証人立会いも含めて総合的にサポートします。

 

また、既存の遺言書に疑問がある場合は、遺言無効確認訴訟についても対応し、法的な観点から遺言書の有効性を検証します。

相続放棄と限定承認の手続き支援

相続財産に多額の借金が含まれている場合や、相続関係から離脱したい場合の相続放棄手続きについても専門的なサポートを提供します。相続開始から3ヶ月以内という期限内に適切な手続きを行い、依頼者の利益を保護します。

 

また、プラス財産とマイナス財産の範囲内でのみ相続する限定承認についても、複雑な手続きを代理で行います。これらの手続きは一度行うと撤回ができないため、慎重な判断と確実な手続きが必要です。

使途不明金や財産隠しの調査・回収

他の相続人による被相続人の財産の使い込みや隠匿が疑われる場合、その調査と回収も重要な業務です。弁護士は金融機関への照会や財産調査を行い、不当に取得された財産の返還請求を行います。

 

また、生前の財産管理について問題があった場合の損害賠償請求についても対応します。このような複雑な事案では、証拠収集や法的構成が重要になるため、専門的な知識と経験が不可欠です。

新宿区で相続に注力する弁護士の費用

相談料

新宿区で相続に注力する弁護士の相談料は、初回30分から1時間程度を無料としている事務所が多く見られます。初回無料相談を活用することで、相続問題の概要を整理し、弁護士の専門性や対応方針を確認することができます。

 

2回目以降の相談料は30分あたり5,000円から5,500円程度が一般的な相場となっています。一部の法律事務所では、電話やオンライン相談にも対応しており、忙しい方でも気軽に専門的なアドバイスを受けることが可能です。相談時間を有効活用するため、事前に相談内容を整理しておくことが重要です。

着手金

遺産分割協議や調停事件における着手金は、多くの法律事務所で30万円から55万円程度の定額制を採用しています。従来の旧報酬基準では経済的利益に応じた変動制でしたが、現在では明確でわかりやすい定額制を導入する事務所が増えています。

 

着手金は結果に関わらず支払う費用であるため、事前に見積もりを取得し、費用体系を十分に理解した上で依頼することが重要です。一部の事務所では着手金無料プランを提供している場合もありますが、その分報酬金が高めに設定されていることが一般的です。

成功報酬

成功報酬は、実際に取得できた相続財産の金額に応じて決定されます。一般的には取得した経済的利益の5.5%から11%程度が相場となっており、最低金額として30万円程度が設定されている事務所が多く見られます。

 

例えば、1,000万円の相続財産を取得した場合、55万円から110万円程度の成功報酬が発生することになります。事務所によっては遺産総額に応じた累進制を採用している場合もあり、高額な相続財産がある場合は事前に詳細な見積もりを確認することが重要です。

 

また、完全成功報酬制を採用している事務所では、着手金の代わりに月額料金や高めの成功報酬を設定している場合があります。

新宿区で遺産相続、遺言書、相続放棄などが相談できる窓口5選

新宿区役所

新宿区では区民向けの無料法律相談サービスを提供しており、相続問題についても弁護士に相談することができます。毎週水曜日・木曜日の午後時から午後時分まで、人分以内の相談が可能です。新宿区に在住または在勤・在学の個人が対象となり、事前予約制で利用できます。

 

対面相談と電話相談の両方に対応しており、予約は区政情報課広聴係で受け付けています。ただし、同一案件での相談は回まで、相談相手となった弁護士への直接依頼はできないなどの制限があります。一般的な法律アドバイスを受けたい方や、法律事務所への相談のハードルが高いと感じる方に適した窓口です。

  • 電話・窓口での予約:区政情報課広聴係(03-5273-4065、本庁舎3階5番窓口)
  • 受付時間:午前8時30分~午後5時(土日祝日等を除く開庁日)

新宿総合法律相談センター(東京弁護士会)

東京弁護士会が運営する新宿総合法律相談センターは、新宿区歌舞伎町の東京都健康プラザハイジア階にあります。相続・遺言相談は月曜日から土曜日まで、午前時から時と午後時から時に実施されています。

 

西武新宿駅から徒歩分、JR新宿駅から徒歩分とアクセスが良好で、土曜日も開設しているため平日忙しい方でも利用しやすい環境が整っています。予約は電話またはインターネットで受け付けており、相続に特化した専門的なアドバイスを受けることができます。

  • 相談料金5,500円(税込) / 30分 延長15分につき、2,750円(税込) 
  • ※お支払いは現金のみ。相談当日前払いです。
  • 相談時間    月〜土:10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 16:00
  • 電話番号:03-6205-9531
  • ネット予約あり

東京法務局 新宿出張所

新宿区の不動産相続登記を管轄する東京法務局新宿出張所では、相続登記に関する一般的な相談や情報提供を行っています。住所は新宿区北新宿1丁目8番22号で、JR大久保駅から徒歩分の立地にあります。

 

相続登記の義務化に関する説明や必要書類の案内、自筆証書遺言書保管制度についての相談が可能です。ただし、個別の複雑な事情に関する具体的助言や手続きの代行は行っておらず、一般的な情報提供が中心となります。より専門的な支援が必要な場合は、司法書士への個別相談が推奨されます。

  • 新宿区北新宿1丁目8番22号
  • 電話:03-3363-7385(代表)
  • 取り扱っている事務:不動産登記、商業・法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記、法定相続情報

東京税理士会 新宿支部納税者支援センター

新宿税務署管轄地域在住の方を対象とした無料税務相談サービスです。毎週水曜日・金曜日の午後時から午後時まで、東京税理士会新宿支部や戸塚地域センターなど複数会場で相談を実施しています。

 

相続税申告、贈与税、土地の譲渡など税金に関する相談が分以内で受けられます。予約は電話またはホームページから可能で、既に税理士が関与していない方が対象となります。相続税の基礎的な質問や申告の必要性について確認したい方に適した窓口です。

  • 日 時:水曜日・金曜日(一部を除く) 午後1時~午後4時
  • 場 所:納税者支援センター新宿 新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3F
  • 連絡先:03-3369-3235

東京司法書士会 新宿支部

東京司法書士会新宿支部では、相続登記や遺言書作成、相続放棄などの手続きに関する無料相談会を開催しています。相談は事前予約制で、不動産相続がある場合や遺言書の有効性、相続放棄の方法について専門的なアドバイスを受けることができます。

 

司法書士は相続登記の専門家として、登記手続きに必要な書類や費用について具体的な説明を提供します。ただし、相続人間の紛争解決や複雑な交渉については対応範囲外となるため、そのような問題がある場合は弁護士への相談が必要になります。

  • 事務所所在地:〒169-0073 新宿区百人町一丁目20番26号ムサシノビル506
  • 電話番号    03-6279-1945(担当:支部事務局)
  • お問い合わせ時間    平日(月~金)10時~17時(12時~13時を除く)(担当:支部事務局)

 

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