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新宿区で遺産相続に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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東京都新宿区の遺産相続に強い弁護士が20件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都新宿区の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

東京都新宿区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

みずがき綜合法律事務所

住所
東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階
最寄駅
JR四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
尾崎 達也
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続放棄:専用窓口】弁護士 石川 健斗(インテンス法律事務所)

住所
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」から徒歩5分◆JR・東京メトロ東西線「飯田橋駅」から徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
石川 健斗
定休日
無休

永岡法律事務所

住所
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休

神楽坂総合法律事務所

住所
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分 ** 電話受付は、10時~20時です **【初回相談無料枠あり】
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴、小谷野 雅晴
定休日
日曜 祝日

弁護士 森下 範凰(九段法律事務所)

住所
東京都新宿区新宿2丁目1番7号井門新宿御苑ビル2階
最寄駅
新宿御苑前
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
森下 範凰
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1
最寄駅
東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
松元 明美
定休日
日曜 土曜 祝日
20件中 1~20件を表示
東京都新宿区の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

ほぼご希望通りの遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

400万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の祖母
遺産の種類
事業
依頼者の立場
被相続人
被相続人
本人
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

全員が納得し円満に遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
全ての財産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
成年後見

成年後見を申し立てた事例

30代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
東京都新宿区の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:28827)さんからの投稿
姉に全部相続させるといった内容の遺言書が出てきましたが、その後、新しい遺言書が見つかりました。
新しく出てきた遺言書の検認までに、最初に見つかった遺言書の効力で姉が父の遺産を全て使ってしまうことが心配です。

公正証書遺言以外の遺言書は、ご承知のとおり、まず検認の手続きをしてください。検認は遺言の効力を確認や決定する手続きではなく、遺言書の証拠保全が目的です。
そのためには、おっしゃるように、遺産の保全をすることが遺言の執行のために重要です。そして、相続人全員が遺産の内容と所在を確認し、各遺産の保管について話し合う機会をもったりして、互いに意思の疎通をしながら、各遺産の十分な保管と管理を心掛け、遺言の内容に従った分割に備えます。例えば、預貯金の場合には、窓口に赴きとりあえず名義人が死亡したことを口頭で告げるだけでも、口座が閉鎖されて、保全することができるでしょう。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月25日
相談者(ID:08547)さんからの投稿
昨年6月父親が他界しました。
現時点で遺産分割協議は行われておりません。
法定相続人は配偶者1人、娘1人、私の3名です。
私は被相続人の前妻の長男となります。

一度、配偶者と電話で話をしましたが、
払えるお金は無いと遺産分割協議の話はできませんでした。

これまで調査した状況ですが、
不動産は土地・建物で3000万程度、預貯金は800万弱あったことは確認しています。
※配偶者は被相続人が無くなった後、預貯金800万弱の内700万を出金していることを確認が取れています。

 遺産分割調停の申立し、法定相続人が出廷を拒否し続ければ、裁判所の判断によって、「調停に代わる審判」の手続きに移行したうえ、解決に向かうのが通常です。
 もっとも、「拒否」する相続人に事情があって、入院していたり、遠隔地に住んでいたり、また調停の手続を理解できない場合もあるでしょう。それでも、調停申立てをして受理されれば、裁判所が手続段階と事情に即した適切な対応を考えます。欠席者に対し弁護士への依頼を打診したり、さらにまた調停成立の容易な状況では調停条項案に合意する書面の提出を促すことも  
あります。
 ご相談の場合でも、まず遺産分割調停の申立は未だのようですので、早急に申立て手続きに着手されることをお勧めします。申立先となる管轄裁判所は、相手方となる相続人の住所地を管轄する家庭裁判所(又は当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月11日
相談者(ID:17629)さんからの投稿
委託者受益者が父、受託者が弟の家族信託契約書の下書き内容について
*信託法第56条第1項の事由が生じた場合の後継受託者を弟(長男)の妻→→→姉の自分(長女)へ。
*帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告を一年間に一度→→→半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ。
と変更を打診したら2点とも却下な上、論点も合わず罵られるなど話し合いにならない。
弟夫婦は、自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。自分たちからの報告義務は無いと思っている、と主張。
約2年前に弟夫婦が実家の近く(徒歩圏)へ引っ越してくるまでは姉の自分(車で片道1時間)がほぼ1人で両親のサポートをしていた。それまでは姉、弟間のコミュニケーションは普通に出来ていたが、引っ越し後両親の介護について弟がイニシアチブを取り弟の妻が関わる事によって段々と拗れ現在は険悪に。
両親は一年前に揃って施設へ入居。その後、実家の売却なども弟夫婦からの説明はほぼ無かった状態。

 まず、本件の当事者について確認ですが、信託契約の受託者である弟と「姉の自分」は、父(委託者兼受益者)と母との間に生まれた姉と弟ですね。

 ご相談について、私の考えを申します。以下、当事者間の事情や経緯などについては相談内容文に従います(なお、「姉の自分」は「相談者」と言います。)。、
 受託者は、委託者から預かった財産を自己の名義で財産を管理または処分などを行うことから、その権限の濫用や逸脱が懸念されるため、信託法では重い善管注意義務や忠実義務など各種義務を負っています。そもそも、家族信託の信託とは「信じて託す」ことですので、委託者と受託者そして受託者と受益者の間には、他の法律行為と異なる「信認関係」という高度な信頼関係があることを前提としています。

 そうしますと、後継受託者についてですが、「自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。」とか、自分たちからの報告義務は無いと思っている」と主張したり、」するような弟夫婦の妻は、受託者に適任でないと考えます。相談者の方が適任です。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
近時の弟夫婦には,両親に対する親身な対応に欠け、両者間に円満な関係が伺われないようですので、「後継受託者」は相談者の方が適任です。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月21日
ご回答くださりありがとうございます。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
とありましたが、「適切な報告」とはどのような内容設定が一般的なのでしょうか?
これまでの弟夫婦の振る舞い(両親関連の情報を保存するから、これは両親の必要経費だ!と言って自分たちの自宅にパソコンを新調したり、、、etc.)を知っている私の家族からは、せめて3〜4ヶ月に1回にするべきだろう、と言われていますが、そもそも報告する事すら抵抗している弟夫婦にそれは通りそうもないと半年を提案した次第です。
もし、もっと短い期間が一般的ならば、期間に関しては自信をもって主張できるかと思うので教えていただければ幸いです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
お伝え不足でしたが、両親と弟夫婦の間は現在は特に問題ない状況です。父はもともと男尊女卑の思考もあり、今はすっかり長男に同調して〇〇家の息子とその嫁が主流、2年前まで(何だったら今も)頼っていた娘に対して嫁に行った身だ、と口調を揃えて言ってきます。家族信託は委任者と受託者がokすれば契約が成立してしまう、とも聞いたので、悩ましいところです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
相談者(ID:04824)さんからの投稿
去年11月に父が他界。母とは離婚したので法定相続人は私(長男)と妹の2人のみです。
父は保険会社に勤めていたので父の会社の生命保険に加入していましたが受取人が私でも妹でもない第三者(恐らく父の交際相手)になっていたのです。
しかし遺言書(検認済み)には死亡退職金とそれ以外全ての財産を私が相続すると書かれていました。
生命保険という文言はありませんでした。
ごく一部でもよいので死亡保険金を受け取れる可能性は少しでもあるでしょうか?
受け取れるためにすべき事をご教示いただきますようお願いいたします。
また、父の会社は受取人の名前を教えてくれないので弁護士を雇うべきでしょうか?
ちなみに死亡保険金は約6000万程度、
死亡退職金含めた保険金以外の財産は2000〜3000万程度です。

 生命保険金は受取人固有の財産であると考えられていますので、被相続人の遺産に含まれません。したがって、生命保険の保険金受取人が被保険者死亡後、保険会社から直接死亡保険金を受け取ることになります。
 このように、死亡保険金は遺産ではないので、相続人が保険会社から死亡保険金を受け取ることはできません。弁護士を雇って交渉しても受け取ることはできないと考えます。
 もっとも、相続人が受取人と話し合うことができて、受取った保険金の一部だが支払われた例も聞いたことがあります。保険契約上、相続人が直接保険会社に受取人の氏名等を聞いても、個人情報を理由としても直ちに教えてはくれないでしょう。とりあえず、弁護士に相談してお願いして試みるのも一法かもしれません。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年01月23日
相談者(ID:39824)さんからの投稿
祖母が他界し、所有していた不動産を売って母と叔母で財産分与をしました。
ですが叔母は不動産がいくらで売れたか、経費がどの程度かかったかの詳細を母に伝えず
3分の1(推測です)程度を母の口座へ振込み、この分配で文句無いという趣旨の同意書を説明も無く無理やり母に書かせました。
実印付きの同意書を持たれてる状況で母が法定相続分である半分の金額を取り返す事は可能でしょうか?

あなたのお母様が祖母からの法定相続分を通常通り受け取ることが可能かどうかは、具体的な状況によります。民法では、本来、兄弟であれば等しく相続が分けられます。つまり、被相続人である祖母が遺言で相続分を指定しなかった場合には、法律で定められた相続分を基準とし、これを「法定相続分」といいます(民法900条)。そして、お母様と叔母さんの法定相続分は「相等しいもの」としますので(同条4号本文)、それぞれ半分ずつとなります。
 その場合、債務も遺産に含まれますし、遺産分割の費用もそれぞれ半分ずつ負担するのが通常です。したがって、本件の場合では、不動産の売却金額だけでなく、経費も明確にすることで、各人が実際に取得する金額を算出することができます。

お母様が実印を付けた同意書についても重要です。理想的には、その同意書の内容や、それを書く上でのお母様の意思が明確で自由であったかなどの詳細が必要になります。これらの状況によっては、同意書を取り消したり、無効と宣言したりすることが可能な場合があります。
 そもそも、「介護すら全くしなかった叔母」とのことですから、お母様が祖母の療養看護をしていたのであれば、相続人間の公平性を保つため、被相続人の財産形成に特別な寄与があったお母様に対して半分に相続分「寄与分」(民法904条の2)を加算したうえ合意するのが適切だったのではないかと思います。

この問題を解決するためには、裁判や調停といった法的手段を考えることも必要かもしれません。専門家に相談し、具体的な状況を詳しく説明し、最善の行動を決定することをお勧めします。ただ、このような手続きは時間と費用がかかりますし、家族間でも葛藤が生じる可能性もあることを理解しておいてください。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月28日
ご丁寧な回答、ありがとうございます。
母は争う姿勢を示していて、遺産分割に詳しい弁護士さんに話を聞いて頂きたいと考えています。
田多井法律事務所さんで初回面談をして頂くことは可能でしょうか?
相談者(ID:39824)からの返信
- 返信日:2024年03月29日
相談者(ID:04460)さんからの投稿
公正証書遺言のに記載された遺産相続が他の相続と比較しほぼありませんでした。
他の相続人が遺産分配や名義変更を済ませていました。
遺留分侵害請求は個人ではどのようにするのか相談したいです。

穏便に話を進めたいですが他の相続人である母親と兄は結束し、感情的になり話にならないです。

 あなたが自分の遺留分を取り戻すため、遺留分侵害額請求は、相手方に意思表示すれば認められますが、その請求はおっしゃるように内容証明郵便により送達して行います。それでも相手方があなたの請求に応じなければ、あなたは管轄の家庭裁判所に調停を申立てをしたうえ、同手続において話し合いをして解決することもできます。
 もっとも、侵害額の請求をしなければ、相手方による遺贈等はそのまま認められてしまいます。というのは、侵害額請求権は、相続の開始および遺留分の侵害をあなたが知った日から1年、または、相続開始時から10年の期間を過ぎますと、時効によって消滅するので(民法1048条)、ご注意ください。
 
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年01月05日
相談者(ID:06732)さんからの投稿
まだ両親共に健在ですが、最近認知症のために施設に入りました。そこで住んでいたマンションをどうするかで仲の悪い姉妹で意見があいません。
両親の資産は、そのマンションと私が現在住んでいる戸建て、預貯金1000万円ほどです。戸建ても売却して半分にしたいと言うので、先に遺言書で戸建てを譲り受け、他は全て妹へと、わかりやすい分け方を確保しておきたいです。

認知症の人は正式な遺言を作成できません。したがって、両親のいずれかでも判断能力に問題があれば、それぞれ事前に医師の診断を受けて、能力に問題のないことの診断書を作成し、これを保管しておけば、遺言者の死亡後に遺言者の能力が争いとなることはありません。また、公正証書によって遺言をする場合にば、公証人による確認を経て作成しますので、遺言後も安心です。
なお、共同遺言は禁止されていますので(民法975条)、遺言は二人以上のものが同一の遺言書で遺言することはできません。父と母は、それぞれ別々の書面で遺言することになります。そして、両親がともに資産を有しているようですから、両親は各遺言するさい、内容間に矛盾や衝突を生じないよう確認したうえ各遺言することも、円滑な遺言執行に役立つことでしょう。



田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月16日

新宿区の相続税に関する情報

2021年の新宿区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、新宿区を管轄している新宿税務署における課税価格は69,101,310,000円で、都内48つの税務署のうち28番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は364人、相続人の数は923人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.53人の相続人がいる計算となり、一人あたり74,865,991円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、新宿税務署で課税された被相続人の数は364人であったのに対し、新宿区の死亡者数は2,798人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

新宿区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である新宿区を管轄する家庭裁判所

新宿区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、新宿区を管轄する税務署

新宿区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が新宿区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3 03-3362-7151 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

新宿区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。新宿区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
新宿年金事務所 東京都新宿区大久保2-12-1  1・2・4階 03-5285-8611 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

新宿区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

新宿区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 03-3226-6690
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