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新宿区で遺産相続に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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東京都新宿区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

永岡法律事務所

住所
〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休

みずがき綜合法律事務所

住所
〒160-0004
東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階
最寄駅
JR四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
尾崎 達也
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続放棄:専用窓口】弁護士 石川 健斗(インテンス法律事務所)

住所
〒162-0814
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」から徒歩5分◆JR・東京メトロ東西線「飯田橋駅」から徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
石川 健斗
定休日
無休

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所
〒162-0812
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1
最寄駅
東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
松元 明美
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 森下 範凰(九段法律事務所)

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿2丁目1番7号井門新宿御苑ビル2階
最寄駅
新宿御苑前
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
森下 範凰
定休日
日曜 土曜 祝日
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東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

見知らぬ他の代襲相続人との交渉が成功した事例

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60代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
母の元夫との孫2人
遺産分割

土地と建物の単独相続に成功したケース

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

ほぼご希望通りの遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
遺産分割

自宅(土地と家屋)を円滑に遺産分割したケース

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

全員が納得し円満に遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産分割

相続手続きの知識がなかったが、弁護士のサポートで円滑に完了したケース

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70代
女性
遺産の種類
預貯金、有価証券、自動車、土地、生命保険
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
叔母
被相続人
相続放棄

相続開始から5年後に借金、不動産の相続放棄を行った事例

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40代
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺言書

遺言の有効性と遺留分減殺請求が争われた訴訟で勝訴的和解

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
叔父
紛争相手
依頼者の叔父の子ども
遺産分割

父の遺産を調べている際に、祖母の遺産分割が未了であったことが発覚したケース

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50代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父

東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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14年前の相続遺言書を隠していた理由で相続人を外したい。

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相談者(ID:37124)さんからの投稿
初めまして、今から約14年前に父が他界しました。その時は公証人役場で遺言書を残していたのは私は知りませんでした。
母と妹は知っていたみたいですが1度も遺言書がある事は知らされませんでした。
父の残した遺産は土地家屋複数と預貯金です。金額は分かりませんが、母は無職の為私は父の遺産相続を1円たりともしておりません。
しかし最近になって遺言書がある事を父の知人から知らされました。
知人の話だと妹には1円たりとも渡さないと書いてあるそうですが真偽は不明です。
父が亡くなって半年もしないうちに妹は父の建てた自宅を2階丸ごとリフォームをしております。ただ、最初の数年は母と妹は同居していましたが、妹の再婚後母と別居しております。
遺言書を隠していたと言う理由で母と妹を相続人から外す事は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。

民法891条第5号に「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は相続人の欠格事由となる旨定められています。
ただ、現実に相続人から外すためには、「知っていて隠していたこと」まで立証しなくてはならないことから、これができるかどうかが問題となりそうです。
いずれにせよ、遺言書の内容次第では、過去の遺産分割協議のやり直しを行う余地があるかもしれませんので、弁護士に問い合わせされるか、公証役場に問い合わせ遺言書の存在を照会してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年03月04日

2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

相続人がご兄弟お二人ということであれば、全ての遺産を対象に、おっしゃるとおり、各2分の1の法定相続分に従い分割するのが原則です。仮に特定の相続人が土地を取得するになるとしても、通常は2分の1に相当する代償金をもう片方に支払い、清算することになります。
平場での話し合いが難しい場合、遺産分割調停を申立て、裁判所の関与の下で事案を進めることが考えられます。弁護士への委任も含めご検討ください。
- 回答日:2024年07月11日

養子縁組後、再代襲が不可能な場合の相続順位について

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相談者(ID:47973)さんからの投稿
独身叔母(80代)から養子縁組をしてほしいと相談された。姪の私には夫と子どもがいるが、養子縁組をすると叔母の相続財産は私の子どもには再代襲できない。私の子どもが叔母の財産を再代襲できないならば、私が相続した後は叔母の財産がどのような順位で相続されていくのか知りたい。私の子どもが再代襲出来ないならば、私の死亡後は叔母の財産は国庫に帰納なのか?また私が夫よりも先に死亡した場合は法定相続人が夫と兄(一人)だが、それぞれの取り分を知りたい。

・相談者様に既にお子さんがいらっしゃる状態で、叔母さんと養子縁組をされた
・お子さんは相談者様の実子(又は養子縁組をしている子)である
・叔母さんにはお子さんはいない
・叔母さんのきょうだいはいる(またはいた。甥または姪がいる。)
上記の状況という仮定で理解しました。どこか異なる場合は検討内容が変わります。

まず、相談者様が叔母さんより先に亡くなってしまうケースですと、養子縁組の場合、たしかにお子さんは「代襲相続人」にはなりません。ただ、これは養子縁組をしていなくても同様です(姪を相続人とした場合も、姪の子は(再)代襲相続人にはなりません。)。

一方、叔母さんが先に亡くなり、相談者様が叔母さんの財産を相続した場合は、その時点で相談者様固有の財産になりますので、次の相続(相談者様の死亡)のときに、叔母さんから引き継いだ財産もお子さんに引き継がれます(このケースは「再代襲」とは呼びません。)。
相談者様が養子縁組をしていれば直系卑属としての相続分(他に養子縁組がいなければおそらく100%)。養子縁組しない場合は、姪としての相続割合に従った相続分。これらのいずれかが相談者様が一旦引継がれ、それがその後お子さんに渡ることになります。

また、相談者様が夫よりも先に死亡した場合、相談者様の法定相続人は、夫(1/2)とお子さん(1/2)になり、お兄様には基本的に相続権が発生しません。万一お子さんが先に亡くなってしまい、お孫さんもいない場合には、お兄様も登場します。
- 回答日:2024年06月10日
詳しく分かりやすい内容で丁寧に教えて下さり、ありがとうございました。今後相続の生前準備を進めて行くにあたって、御社に依頼するような状況が生じた場合には連絡します。ありがとうございました。
相談者(ID:47973)からの返信
- 返信日:2024年06月10日

タイヤショベルをもらうはずで父親が自分のお金で免許を取ったのにもらえなかった時

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相談者(ID:01736)さんからの投稿
父親がダンプの運転手だったのですが、本州で出稼ぎから返ってくる時に叔父さんつまり父親の兄貴からタイヤショベルをあげると言われて、父親は大型特殊免許を自分のお金で免許代を支払って免許を取ったのにタイヤショベルをもらえなかったので免許代は兄貴から請求出来るのでしょうか。

お父様に請求意思があるのかが問題ですが、あるとした場合、いくらか負担してくださいよという趣旨の交渉をすることはありえます。
 桜井総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月06日

遺留分請求について相談

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相談者(ID:02048)さんからの投稿
遺留分請求書が、書留で届きました。
金額等細かく記載はなく、
母の、公正証書遺言に対し、遺留分侵害のため、請求するとのことでした。
公正証書遺言では、土地建物は、全て妹へと記載があります。
以前相場と合わない不動産会社の、土地建物価格を持ってきたことがあります。

おそらくその金額の1/4を請求ということだと思うのですが。

私はどのように対応していけばいいでしょうか

ご相談からうかがえる事実を確認します。被相続人は相談者の母で、相続人は子で相談者(妹)と兄の2名であって、兄が土地建物を含む遺産の1/4を遺留分侵害額として相談者に請求するとのことですね、相続人子2名の遺留分は1/2ですから、兄の遺留分はさらにその1/2ですから、遺留分は1/4です。以下、簡単ですがご説明します。

兄の遺留分額を計算することが必要です。
 まず、母の遺産総額を算出します。それには、預貯金、株式から不動産、債務などの遺産目録を作成してみます。ご相談の文に「(兄は)以前相場と合わない不動産会社の、土地建物価格を持ってきた」とあり、不動産の評価が問題のようですので、鑑定士に相談するのもよいでしょう。
 次に、兄の遺留分を算定するときの基礎となる「基礎財産」を算出します(民法1043条1項)。相続開始時において被相続人(母)が有していた積極財産と贈与を加算した額から,被相続人が相続開始時に負っていた債務(相続債務)の全額を控除して,基礎財産の額を算定します(民法1043条)。 上記相続債務には,借金など私法上の債務だけでなく,税金や罰金などの公法上の債務も含まれます。
 基礎財産に上記のとおり1/4を乗じて,兄の具体的な「遺留分額」を計算します(民法1042条)。兄がいくらかは相続をしていたり,または特別受益や遺贈を受けていたりしていれば遺留分から控除します(民法1046条)。

 以上より算出さらた結果を参考にされて、相談者において妥協できる範囲を考えつつ、兄とまず話し合いを尽くされてみてはいかがでしょうか。家庭裁判所に調停を申し立てて解決することも可能です。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月12日

検認が終わるまで、遺産の使い込みを防止するために財産の保全がしたいです。

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相談者(ID:28827)さんからの投稿
姉に全部相続させるといった内容の遺言書が出てきましたが、その後、新しい遺言書が見つかりました。
新しく出てきた遺言書の検認までに、最初に見つかった遺言書の効力で姉が父の遺産を全て使ってしまうことが心配です。

公正証書遺言以外の遺言書は、ご承知のとおり、まず検認の手続きをしてください。検認は遺言の効力を確認や決定する手続きではなく、遺言書の証拠保全が目的です。
そのためには、おっしゃるように、遺産の保全をすることが遺言の執行のために重要です。そして、相続人全員が遺産の内容と所在を確認し、各遺産の保管について話し合う機会をもったりして、互いに意思の疎通をしながら、各遺産の十分な保管と管理を心掛け、遺言の内容に従った分割に備えます。例えば、預貯金の場合には、窓口に赴きとりあえず名義人が死亡したことを口頭で告げるだけでも、口座が閉鎖されて、保全することができるでしょう。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月25日

相続の限定承認。競売の要否、売れなかった場合、未受領年金は故人・相続人どっちのもの?

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相談者(ID:01945)さんからの投稿
限定承認を行います。相続財産は居住していた土地および住居です。理由は、痴呆症だった故人が預金をほぼ全額の三千万円程不自然に(7年前に数十万毎に数日かけてATMから)おろされていたことがわかり、連帯保証人にされている可能性も否定できないためです。現在、表立って分かっている負債はほぼありません。
〇官報公告を行って、債権者が現れず、確認済みの負債(水道代や住民税等の未払金)が未受領年金等で賄える場合は、不動産を競売にかけなくてもよいのでしょうか?
後に債権者が現れた場合は、不動産をもって弁済することとなりますが、限定承認完了後、その不動産を売却していた場合、弁済の上限額は不動産の売却代金(各種税引き後)ということで良いのでしょうか?
〇競売となった場合でも、売れなかった場合はどうなるのでしょうか?
〇そもそも、未受領年金は、個人の遺産になるのでしょうか?生命保険のように相続人のものなのでしょうか?未受領年金を受け取る手続きをすると、単純承認になってしまうのかわからず、手続きできていません。


限定承認は極めて使いづらい制度でおススメはできません。連帯保証人になるためには書面に署名押印するということが基本なので勝手に連帯保証人になっているということはないかと思います。
なお未受領年金は遺産にならないかと思います。
 桜井総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月06日

新宿区の相続税に関する情報

2021年の新宿区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、新宿区を管轄している新宿税務署における課税価格は69,101,310,000円で、都内48つの税務署のうち28番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は364人、相続人の数は923人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.53人の相続人がいる計算となり、一人あたり74,865,991円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、新宿税務署で課税された被相続人の数は364人であったのに対し、新宿区の死亡者数は2,798人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

新宿区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である新宿区を管轄する家庭裁判所

新宿区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、新宿区を管轄する税務署

新宿区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が新宿区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3 03-3362-7151 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

新宿区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。新宿区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
新宿年金事務所 東京都新宿区大久保2-12-1  1・2・4階 03-5285-8611 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

新宿区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

新宿区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 03-3226-6690
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