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【土日祝も対応】新宿区で遺産相続に強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

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東京都新宿区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 岩波 耕平

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル)
最寄駅
新宿御苑前駅から徒歩1分
営業時間
平日:10:00〜21:00 土曜:11:00〜19:00 日曜:11:00〜19:00 祝日:11:00〜19:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
岩波 耕平
定休日

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所
〒162-0812
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1
最寄駅
東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜19:00
対応地域
全国
弁護士
松元 明美
定休日
日曜 土曜 祝日
20件中 1~20件を表示

東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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遺産分割

【異父兄弟】相続人調査、不動産処分の事案

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40代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産売却処分

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
叔父
遺産分割

海外在住者と国内の相続人間の争いを、帰国不要で解決【株式、金を含む遺産分割協議】

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60代
遺産の種類
預貯金、有価証券、金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

疎遠な親戚から放棄を迫られたが、遺産を得られた事案

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20代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

400万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の祖母
相続放棄

期間満了後の相続放棄

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40代
女性
遺産の種類
被相続人の税金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
遺産分割

相続手続きの知識がなかったが、弁護士のサポートで円滑に完了したケース

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70代
女性
遺産の種類
預貯金、有価証券、自動車、土地、生命保険
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
叔母
被相続人
遺言書

【遺言】【交渉】遺留分権利者ではないけれど、遺言に納得できない。

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60代
男性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
600万円
依頼者の立場
被相続人の弟
被相続人
依頼者の姉
遺言書

遺言書作成時の生活状況等の調査により、遺言書は有効であると認められた事案

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50代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の両親
紛争相手
依頼者の兄弟

東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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14年前の相続遺言書を隠していた理由で相続人を外したい。

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相談者(ID:37124)さんからの投稿
初めまして、今から約14年前に父が他界しました。その時は公証人役場で遺言書を残していたのは私は知りませんでした。
母と妹は知っていたみたいですが1度も遺言書がある事は知らされませんでした。
父の残した遺産は土地家屋複数と預貯金です。金額は分かりませんが、母は無職の為私は父の遺産相続を1円たりともしておりません。
しかし最近になって遺言書がある事を父の知人から知らされました。
知人の話だと妹には1円たりとも渡さないと書いてあるそうですが真偽は不明です。
父が亡くなって半年もしないうちに妹は父の建てた自宅を2階丸ごとリフォームをしております。ただ、最初の数年は母と妹は同居していましたが、妹の再婚後母と別居しております。
遺言書を隠していたと言う理由で母と妹を相続人から外す事は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。

民法891条第5号に「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は相続人の欠格事由となる旨定められています。
ただ、現実に相続人から外すためには、「知っていて隠していたこと」まで立証しなくてはならないことから、これができるかどうかが問題となりそうです。
いずれにせよ、遺言書の内容次第では、過去の遺産分割協議のやり直しを行う余地があるかもしれませんので、弁護士に問い合わせされるか、公証役場に問い合わせ遺言書の存在を照会してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年03月04日

2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

相続人がご兄弟お二人ということであれば、全ての遺産を対象に、おっしゃるとおり、各2分の1の法定相続分に従い分割するのが原則です。仮に特定の相続人が土地を取得するになるとしても、通常は2分の1に相当する代償金をもう片方に支払い、清算することになります。
平場での話し合いが難しい場合、遺産分割調停を申立て、裁判所の関与の下で事案を進めることが考えられます。弁護士への委任も含めご検討ください。
- 回答日:2024年07月11日

養子縁組後、再代襲が不可能な場合の相続順位について

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相談者(ID:47973)さんからの投稿
独身叔母(80代)から養子縁組をしてほしいと相談された。姪の私には夫と子どもがいるが、養子縁組をすると叔母の相続財産は私の子どもには再代襲できない。私の子どもが叔母の財産を再代襲できないならば、私が相続した後は叔母の財産がどのような順位で相続されていくのか知りたい。私の子どもが再代襲出来ないならば、私の死亡後は叔母の財産は国庫に帰納なのか?また私が夫よりも先に死亡した場合は法定相続人が夫と兄(一人)だが、それぞれの取り分を知りたい。

・相談者様に既にお子さんがいらっしゃる状態で、叔母さんと養子縁組をされた
・お子さんは相談者様の実子(又は養子縁組をしている子)である
・叔母さんにはお子さんはいない
・叔母さんのきょうだいはいる(またはいた。甥または姪がいる。)
上記の状況という仮定で理解しました。どこか異なる場合は検討内容が変わります。

まず、相談者様が叔母さんより先に亡くなってしまうケースですと、養子縁組の場合、たしかにお子さんは「代襲相続人」にはなりません。ただ、これは養子縁組をしていなくても同様です(姪を相続人とした場合も、姪の子は(再)代襲相続人にはなりません。)。

一方、叔母さんが先に亡くなり、相談者様が叔母さんの財産を相続した場合は、その時点で相談者様固有の財産になりますので、次の相続(相談者様の死亡)のときに、叔母さんから引き継いだ財産もお子さんに引き継がれます(このケースは「再代襲」とは呼びません。)。
相談者様が養子縁組をしていれば直系卑属としての相続分(他に養子縁組がいなければおそらく100%)。養子縁組しない場合は、姪としての相続割合に従った相続分。これらのいずれかが相談者様が一旦引継がれ、それがその後お子さんに渡ることになります。

また、相談者様が夫よりも先に死亡した場合、相談者様の法定相続人は、夫(1/2)とお子さん(1/2)になり、お兄様には基本的に相続権が発生しません。万一お子さんが先に亡くなってしまい、お孫さんもいない場合には、お兄様も登場します。
- 回答日:2024年06月10日
詳しく分かりやすい内容で丁寧に教えて下さり、ありがとうございました。今後相続の生前準備を進めて行くにあたって、御社に依頼するような状況が生じた場合には連絡します。ありがとうございました。
相談者(ID:47973)からの返信
- 返信日:2024年06月10日

介護施設で他界した親。相続放棄を進めている最中だが残置物取引人として残置物を引き取るよう言われている

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相談者(ID:57547)さんからの投稿
生活保護を受給しながら介護施設で暮らしていた父が他界しました。
多額の借金があったため、親族は全員相続放棄をしたいと考えており、現在は相続順位1位の私が放棄の必要書類を取り寄せている最中です。
ところで私は父の入居施設との契約書の「保証人」「代表家族」「代理人」「残置物引取人」の欄に署名をしています。
この契約書の署名に基づいて介護施設は残置物を引き取るよう度々連絡してくるのですが、引き取った場合相続放棄はできなくなりますか?
契約書には
「施設は、残置物の引き渡しをなし得ない場合または契約者または引取人が残置物を受領しない場合若しくは受領し得ない場合には、残置物の所有権を放棄したものとみなし、残置物を処分することができるものとする」
「施設がこれらの規定に基づき残置物の引き渡しまたは処分をした場合には、残置物の処理に関して免責されるものとする」
と書かれています。
こちらとしては規定の通り、所有権を放棄したと見做して欲しいのですが、相続放棄の手続き中でこちらから「処分してください」とも言えず、ただ「放棄手続き中のため引き取れない」としか言いようがなく困っています。

相続放棄を行いたい場合、原則として死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。相続放棄がされると、その人が享受するはずだった相続人資格と遺産がなかったことになります。

お父様の残置物の処理については、貴重品でもそれを引き取っただけでは、相続放棄が無効になるわけではありません。ただし、残置物の引取が相続の意思表示とされる可能性もありますので注意が必要です。

介護施設との契約によると、残置物を引き取らない場合、所有権は放棄されるとされているようです。これに基づく処分が可能なようですが、その際に発生する費用の負担が問題になります。

通常、入居者が亡くなった後に残った部屋の清掃費用などはその人の遺産の一部として扱われ、相続人が負担することになります。しかし、相続放棄をしている相続人に対して、その費用の請求は基本的にはできません。

そのため、残置物の引取については施設側としっかりと認識を共有し、相続放棄の手続きが終了するまで待つように伝えることをおすすめします。その間、残置物については施設側が保管してくれるか、あるいは規約に基づき処分してくれるか確認してください。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年12月15日

遺産相続の共有における問題点

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相談者(ID:50869)さんからの投稿
本年、父親が亡くなり相続が発生。相続人は長男、次男、長女の3人。父親と同居の長男が介護を行い、父親からは生前、自宅
の相続及び預貯金の1/3ずつの相続を言われており、死後、同内容の遺言が見つかったものの記載に不備があったため、遺産分割協議を行った。結果、長女が土地の1/3を主張、弟は土地は放棄のため長男が土地を2/3、長女が1/3の共有で預貯金はそれぞれ1/3となった。長女に固定資産税の持分の支払を請求したところ、逆に共有分の
家賃の請求を主張されたが、対処の方法をご教示いただきたい。
又、共有後のデメリットが予想されるため、遺産分割協議書内で双方、覚書等の
約束事を残しておくことは有効でしょうか?(固定資産税、修繕費の負担や売却発生時に双方、真摯に対応する等)

土地共有には、確かに細かなトラブルが起こることが多いですね。まず、家賃請求の件ですが、同じ土地を共有している場合でも、その土地に建物があると長男さんのように居住している者から家賃相当額を請求することは法律的に可能です。具体的な額は、地域の家賃相場や物件の条件などを踏まえて決定することになります。

一方で、固定資産税についても、1/3を持つ長女さんは自分の持分に対する固定資産税の支払いを求められます。これは、所有者の義務であり、放棄できないものです。

また、共有後のデメリットや細かなルールを自己防衛のため、また後日の紛争を防止するため、協議書内で取り決めておくことは非常に有効です。修繕費の負担や、将来的な売却時の対応など、出てくる可能性のあるトラブルを先読みして明記しておきましょう。なお、取り決めた内容は双方が納得し、遵守することが必要です。

上記のことを参考に、再度相続人全員で話し合い、明確にルールを決めて協議書を作成することをお勧めします。
 【監修】田多井法律事務所
- 回答日:2024年09月12日

離婚して30年会ってない親

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相談者(ID:00172)さんからの投稿
今日、警察から父親が亡くなったとの連絡がありました。両親が離婚して30年以上経ち、その間一度だけ会って以来連絡もとっていない関係です。
父親の引き取り、家の片付けなど正直なところわからない所がほぼ全てです。
引き取るべきかもわからない状態です。
警察からの連絡には、突然だったのもあり引き取らないと返事はしたのですが、現在のところまだ考えている状況です。
正直なところ何をしたらいいかわからない状態です。

 まず、調査を万全にしてください。調査の対象は、遺産の調査と相続人の確認です。
前者については、亡父の家にあるタンスや机の中にある残された書類から、金融機関(郵貯、銀行、保険会社、証券会社など)や取引先、友人、知人を調べて遺産(預貯金、保険契約、所有株式、借金、保証人となっていないかなど)の所在、金額・価値をそれぞれ書き出します。また、役場(所)や管轄税務署を訪ね、債権債務の状況、課税不動産の所在を調べてみるなどしてみてください。
以上から、債務超過になっていないか、確認することです。
後者の相続人の確認は、亡父在住した住所を管轄す役場で除籍謄本からまず交付してもらい、亡父に相談者以外の子等がいないかを確認します。
 債務超過していれば、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしてください(民法915条1項)。それが無理であれば、家庭裁判所でこの期間を伸長することも可能ですが(同条2項)、上記の作業を早くとりかかるのが賢明です。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月06日
ご回答ありがとうございました。
役所から手紙が届き明日電話してみたいと思っています。
相談者(ID:00172)からの返信
- 返信日:2022年10月12日

税理士事務所は相続人の次男に対して情報を開示してくれますか?

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相談者(ID:02435)さんからの投稿
無料相談に乗っていただける弁護士様お世話になります。

父は15年程前に他界、母が今年永眠。父の代からお世話になっている税理士事務所ですが、父が亡くなり、母も長年お世話になっていましたが、母の体調が悪くなってから長男が母の代わりにやり取りしていました。

母代表だった有限会社の決算報告書、確定申告、母個人の確定申告もお願いしていましたが、母が入院してから有限会社の代表が長男になり、その後全てのお財布を管理していました。

その有限会社の決算報告書、確定申告書、母個人の確定申告書のコピーを母が永眠してから遡って長男が管理するようになるまでを確認したいと思っているのですが、税理士事務所は相続人である次男に開示してくれるものでしょうか?

聞いてもはぐらかされちゃんと教えてもらえないのです。その有限会社から長男にいくら給料が支払われていたのか、母にいくら給料が支払われていたのか、その他お金の入出金の略歴などを確認したいです。

また、長男がその有限会社から受け取っていた給料などは、特別受益にあたるのでしょうか?
どこまでの期間が相続対象になるのでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、ご回答の程、よろしくお願いいたします。

 ご相談の対象は、母の遺産であってその遺産分割と考えられます。そして有限会社は母が代表者を務めていた法人ですから、母とは別人格です。母の相続人は、長男、次男そして相談者の3名による遺産分割協議の問題とうかがえられます。
 まず母の遺産の範囲、内容、金額を確定することです。不動産、金融資産、有価証券が主なものです。それらの存否・価額を調べるために、「有限会社」の「決算報告書、確定申告書」が直ちに母の資料になるかは、疑問です。それより、郵便局や母が取引していた銀行などを見つけて取引内容を知ることです。
 ところで、生前お付き合いのあった税理士事務所がおられるようですので、遺産とその分割の仕方、相続税のことなどをご相談して十分に説明していただくとよいでしょう。なお、「長男がその有限会社から受け取っていた給料」が文字どおりの給料であれば、遺産とは言えませんが、そのことも同事務所からく説明してもらうことです。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月25日
お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。まず母の遺産の範囲、内容、金額を確定するために、金融機関に伺って口座の有無を確認して、残高証明書、取引略歴を取り寄せた後に、長男の給料を含め税理士事務所に相談に乗ってもらおうと思いました。ありがとうございました。
相談者(ID:02435)からの返信
- 返信日:2022年08月28日

新宿区で遺産相続・相続トラブルに注力する弁護士に相談する

新宿区で弁護士に相続相談をする方は、多様な背景を持っていますが、いくつかの特徴が見られます。

新宿区は、商業地としてのイメージが強い一方、都心でありながら閑静な住宅街も併せ持ちます。そのため、相談者には長年その土地に住み、高額な不動産(土地・マンション)を所有する高齢者や、その相続人である子供世代が多く含まれます。

 

総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によれば、新宿区の持ち家率は30.8%と都内では低いものの、資産価値の高い物件が集中しています。

 

こうした背景から、相談内容は「不動産の公平な分割方法」や、相続税評価額が高額になることを見越した「生前の相続税対策」が中心となります。また、再開発が進むエリアも多く、権利関係が複雑化した不動産の相続に関する相談も少なくありません。

 

さらに、新宿区は単身世帯の割合が非常に高い(令和2年国勢調査で約63%)ため、子供のいない夫婦や、おひとりさまの「遺言書作成」や「任意後見」に関する相談も増加傾向にあります。親族関係が疎遠なケースも多く、「遺産分割協議」がまとまらず、調停や審判に発展するケースも想定されます。

新宿区で相続に注力する弁護士に相談するメリット5つ

専門的な法的交渉力による円滑な解決

新宿区で相続に特化した弁護士に相談する最大のメリットは、高度な法的交渉力による問題解決です。弁護士は依頼者の代理人として相続人同士の複雑な交渉を行い、感情的な対立を避けながら法的根拠に基づいた公平な遺産分割を実現します。

 

特に遺産分割協議がまとまらない場合や、調停・審判が必要な状況でも継続的にサポートを受けることができます。これにより、当事者が直接交渉を行うストレスから解放され、より冷静で効率的な問題解決が可能になります。

時間と手続負担の大幅軽減

相続手続きには戸籍収集、財産調査、書類作成など多岐にわたる煩雑な業務が含まれます。新宿区の相続専門弁護士に依頼することで、これらの複雑な手続きを一任でき、依頼者は本来の業務や日常生活に専念することができます。

 

特に相続開始から10ヶ月以内という相続税申告期限がある中で、専門家が効率的にスケジュール管理を行うことにより、期限を守りながら確実に手続きを進めることができます。これは新宿区のような都市部で忙しい生活を送る方々にとって非常に価値の高いサービスです。

正当な相続権の確保と保護

弁護士は法定相続分や遺留分といった法的権利を正確に把握し、依頼者の正当な権利を最大限に確保します。他の相続人が不当な要求をしてきた場合や、遺言書の内容に疑問がある場合でも、法的根拠をもとに適切な主張を行います。

 

また、生前贈与の特別受益や寄与分の問題についても専門的な知識を活用して交渉し、公平な遺産分割を実現します。これにより、依頼者が不利益を被ることなく、法的に保障された権利を確実に行使することができます。

将来的なトラブル予防への配慮

経験豊富な相続専門弁護士は、単に現在の問題を解決するだけでなく、将来発生する可能性のあるトラブルまで見据えたアドバイスを提供します。次の相続への影響や税務上の問題、不動産の管理方法など、長期的な視点から最適な遺産分割方法を提案します。

 

これにより、一時的な解決ではなく、家族全体の将来にわたって安定した財産承継を実現することができます。新宿区のような都市部では不動産価値の変動も考慮した総合的な判断が特に重要になります。

心理的負担の軽減と精神的サポート

相続は亡くなった方への想いと複雑な家族関係が絡み合う、精神的に非常に負担の大きい手続きです。新宿区の相続専門弁護士は、依頼者の感情面にも配慮しながら法的サポートを提供し、家族の歴史や思いを尊重した解決方法を模索します。

 

弁護士が窓口となることで、相続人同士の直接的な感情的対立を避け、より冷静で建設的な話し合いが可能になります。これにより、相続手続きによるストレスを大幅に軽減し、依頼者が精神的な安定を保ちながら問題解決に臨むことができます。

新宿区で相続に注力する弁護士の特徴5つ

相続事件を中心とした豊富な専門実績

新宿区で相続に特化した弁護士の最も重要な特徴は、相続事件を中心業務として多数の実績を積み重ねていることです。年間20件以上の相続案件を扱う弁護士は、多様な事例に対応した経験を持ち、複雑な家族関係や財産構成にも適切に対処できます。

 

これらの豊富な経験により、交渉のノウハウや裁判手続きの見通しが洗練され、依頼者にとって最適な解決方法を迅速に見つけ出すことが可能になります。特に新宿区のような都市部では、不動産や事業承継など複雑な財産が関わるケースが多いため、専門的な経験が不可欠です。

相続チームによる組織的対応体制

優秀な相続専門弁護士は、個人で対応するのではなく、相続に特化したチーム体制を構築しています。これにより、複数の弁護士が持つ知識とノウハウを結集し、より質の高いサービスを提供することができます。

 

チーム制により、案件の進行管理や緊急時の対応も充実し、依頼者は安心してサポートを受けることができます。また、複数の視点から問題を検討することで、見落としがちなポイントも発見でき、より包括的な解決策を提案することが可能になります。

税務知識を含む総合的専門性

相続に強い弁護士は、法律知識だけでなく相続税や贈与税などの税務面についても深い理解を持っています。遺産分割の方法によって相続税の負担が大きく変わる場合があるため、税務上の影響も考慮した分割案を提案できることが重要です。

 

また、小規模宅地等の特例や配偶者控除などの税制優遇措置についても適切にアドバイスし、依頼者の税負担を最小限に抑える方法を模索します。ただし、詳細な税務計算や申告業務については税理士と連携し、総合的なサポート体制を整えています。

地域の特性を理解した実務対応

新宿区で活動する相続専門弁護士は、地域の特性や慣習を深く理解し、地元の関係機関との連携も密に行っています。

 

新宿区の不動産市場の動向や地価の変動、地域特有の相続問題についても精通しており、より実務的で効果的なアドバイスを提供できます。また、新宿税務署や東京法務局新宿出張所などの管轄機関との手続きにも慣れており、スムーズな手続き進行が期待できます。

これにより、地域密着型のきめ細かいサービスを受けることができます。

他士業との連携による一体的サービス

相続に注力する弁護士は、司法書士、税理士、行政書士などの他士業との強固な連携体制を構築しています。これにより、相続登記、相続税申告、各種許認可の変更手続きなど、相続に関連する全ての手続きを一括してサポートすることができます。

 

依頼者は複数の専門家を個別に探す必要がなく、弁護士を窓口として全ての手続きを効率的に進めることができます。この一体的なサービス提供により、手続きの漏れや遅延を防ぎ、より確実で安心な相続手続きを実現することができます。

新宿区で相続に注力する弁護士に相談できること5つ

遺産分割協議の代理交渉と調整

新宿区の相続専門弁護士に相談できる主要な業務の一つが、遺産分割協議における代理交渉です。相続人同士の意見が対立した場合や、感情的な問題で話し合いが進まない状況でも、弁護士が代理人として冷静かつ法的根拠に基づいた交渉を行います。

 

遺産分割協議書の作成から家庭裁判所での調停・審判手続きまで、一貫したサポートを受けることができます。特に複雑な財産構成や多数の相続人が関わる案件でも、専門的な知識と経験を活用して公平で効率的な解決を図ります。

遺留分侵害額請求の主張と対応

遺言書によって法定相続分を大幅に下回る相続しか認められなかった場合、遺留分侵害額請求を行うことができます。新宿区の相続専門弁護士は、遺留分の計算や請求手続き、相手方との交渉を代理で行います。

 

また、逆に遺留分侵害額請求を受けた側の対応についても適切にサポートし、合理的な解決方法を模索します。生前贈与の特別受益や寄与分の問題も含めて、複雑な法的判断が必要な事案でも専門的な対応が可能です。

遺言書作成と無効確認手続き

将来の相続トラブルを防ぐための遺言書作成サポートも重要な業務です。弁護士は依頼者の意向を丁寧にヒアリングし、法的に有効で実効性のある遺言書の作成を支援します。公正証書遺言の作成手続きや証人立会いも含めて総合的にサポートします。

 

また、既存の遺言書に疑問がある場合は、遺言無効確認訴訟についても対応し、法的な観点から遺言書の有効性を検証します。

相続放棄と限定承認の手続き支援

相続財産に多額の借金が含まれている場合や、相続関係から離脱したい場合の相続放棄手続きについても専門的なサポートを提供します。相続開始から3ヶ月以内という期限内に適切な手続きを行い、依頼者の利益を保護します。

 

また、プラス財産とマイナス財産の範囲内でのみ相続する限定承認についても、複雑な手続きを代理で行います。これらの手続きは一度行うと撤回ができないため、慎重な判断と確実な手続きが必要です。

使途不明金や財産隠しの調査・回収

他の相続人による被相続人の財産の使い込みや隠匿が疑われる場合、その調査と回収も重要な業務です。弁護士は金融機関への照会や財産調査を行い、不当に取得された財産の返還請求を行います。

 

また、生前の財産管理について問題があった場合の損害賠償請求についても対応します。このような複雑な事案では、証拠収集や法的構成が重要になるため、専門的な知識と経験が不可欠です。

新宿区で相続に注力する弁護士の費用

相談料

新宿区で相続に注力する弁護士の相談料は、初回30分から1時間程度を無料としている事務所が多く見られます。初回無料相談を活用することで、相続問題の概要を整理し、弁護士の専門性や対応方針を確認することができます。

 

2回目以降の相談料は30分あたり5,000円から5,500円程度が一般的な相場となっています。一部の法律事務所では、電話やオンライン相談にも対応しており、忙しい方でも気軽に専門的なアドバイスを受けることが可能です。相談時間を有効活用するため、事前に相談内容を整理しておくことが重要です。

着手金

遺産分割協議や調停事件における着手金は、多くの法律事務所で30万円から55万円程度の定額制を採用しています。従来の旧報酬基準では経済的利益に応じた変動制でしたが、現在では明確でわかりやすい定額制を導入する事務所が増えています。

 

着手金は結果に関わらず支払う費用であるため、事前に見積もりを取得し、費用体系を十分に理解した上で依頼することが重要です。一部の事務所では着手金無料プランを提供している場合もありますが、その分報酬金が高めに設定されていることが一般的です。

成功報酬

成功報酬は、実際に取得できた相続財産の金額に応じて決定されます。一般的には取得した経済的利益の5.5%から11%程度が相場となっており、最低金額として30万円程度が設定されている事務所が多く見られます。

 

例えば、1,000万円の相続財産を取得した場合、55万円から110万円程度の成功報酬が発生することになります。事務所によっては遺産総額に応じた累進制を採用している場合もあり、高額な相続財産がある場合は事前に詳細な見積もりを確認することが重要です。

 

また、完全成功報酬制を採用している事務所では、着手金の代わりに月額料金や高めの成功報酬を設定している場合があります。

新宿区で遺産相続、遺言書、相続放棄などが相談できる窓口5選

新宿区役所

新宿区では区民向けの無料法律相談サービスを提供しており、相続問題についても弁護士に相談することができます。毎週水曜日・木曜日の午後時から午後時分まで、人分以内の相談が可能です。新宿区に在住または在勤・在学の個人が対象となり、事前予約制で利用できます。

 

対面相談と電話相談の両方に対応しており、予約は区政情報課広聴係で受け付けています。ただし、同一案件での相談は回まで、相談相手となった弁護士への直接依頼はできないなどの制限があります。一般的な法律アドバイスを受けたい方や、法律事務所への相談のハードルが高いと感じる方に適した窓口です。

  • 電話・窓口での予約:区政情報課広聴係(03-5273-4065、本庁舎3階5番窓口)
  • 受付時間:午前8時30分~午後5時(土日祝日等を除く開庁日)

新宿総合法律相談センター(東京弁護士会)

東京弁護士会が運営する新宿総合法律相談センターは、新宿区歌舞伎町の東京都健康プラザハイジア階にあります。相続・遺言相談は月曜日から土曜日まで、午前時から時と午後時から時に実施されています。

 

西武新宿駅から徒歩分、JR新宿駅から徒歩分とアクセスが良好で、土曜日も開設しているため平日忙しい方でも利用しやすい環境が整っています。予約は電話またはインターネットで受け付けており、相続に特化した専門的なアドバイスを受けることができます。

  • 相談料金5,500円(税込) / 30分 延長15分につき、2,750円(税込) 
  • ※お支払いは現金のみ。相談当日前払いです。
  • 相談時間    月〜土:10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 16:00
  • 電話番号:03-6205-9531
  • ネット予約あり

東京法務局 新宿出張所

新宿区の不動産相続登記を管轄する東京法務局新宿出張所では、相続登記に関する一般的な相談や情報提供を行っています。住所は新宿区北新宿1丁目8番22号で、JR大久保駅から徒歩分の立地にあります。

 

相続登記の義務化に関する説明や必要書類の案内、自筆証書遺言書保管制度についての相談が可能です。ただし、個別の複雑な事情に関する具体的助言や手続きの代行は行っておらず、一般的な情報提供が中心となります。より専門的な支援が必要な場合は、司法書士への個別相談が推奨されます。

  • 新宿区北新宿1丁目8番22号
  • 電話:03-3363-7385(代表)
  • 取り扱っている事務:不動産登記、商業・法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記、法定相続情報

東京税理士会 新宿支部納税者支援センター

新宿税務署管轄地域在住の方を対象とした無料税務相談サービスです。毎週水曜日・金曜日の午後時から午後時まで、東京税理士会新宿支部や戸塚地域センターなど複数会場で相談を実施しています。

 

相続税申告、贈与税、土地の譲渡など税金に関する相談が分以内で受けられます。予約は電話またはホームページから可能で、既に税理士が関与していない方が対象となります。相続税の基礎的な質問や申告の必要性について確認したい方に適した窓口です。

  • 日 時:水曜日・金曜日(一部を除く) 午後1時~午後4時
  • 場 所:納税者支援センター新宿 新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3F
  • 連絡先:03-3369-3235

東京司法書士会 新宿支部

東京司法書士会新宿支部では、相続登記や遺言書作成、相続放棄などの手続きに関する無料相談会を開催しています。相談は事前予約制で、不動産相続がある場合や遺言書の有効性、相続放棄の方法について専門的なアドバイスを受けることができます。

 

司法書士は相続登記の専門家として、登記手続きに必要な書類や費用について具体的な説明を提供します。ただし、相続人間の紛争解決や複雑な交渉については対応範囲外となるため、そのような問題がある場合は弁護士への相談が必要になります。

  • 事務所所在地:〒169-0073 新宿区百人町一丁目20番26号ムサシノビル506
  • 電話番号    03-6279-1945(担当:支部事務局)
  • お問い合わせ時間    平日(月~金)10時~17時(12時~13時を除く)(担当:支部事務局)

 

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