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新宿区で遺産相続に強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

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東京都新宿区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 岩波 耕平

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル)
最寄駅
新宿御苑前駅から徒歩1分
営業時間
平日:10:00〜21:00 土曜:11:00〜19:00 日曜:11:00〜19:00 祝日:11:00〜19:00
弁護士
岩波 耕平
定休日

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所
〒162-0812
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1
最寄駅
東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
松元 明美
定休日
日曜 土曜 祝日
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東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

相続人の人数、財産の内容が不明だったが、相続人・財産を確定し無事遺産分割が完了

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50代
遺産の種類
預貯金
遺留分

長年世話をしてきた母親の財産相続。姉に支払う遺留分をできる限り抑えたい。

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60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

ご依頼者さまの意向に合わせて遺産分割調停を成立したケース

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、2つの会社の株式
回収金額・経済的利益

依頼者の希望を実現する形で調停が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
成年後見

高齢の親の財産を守る、後見申立て

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60代
男性
遺産の種類
不動産収入、他
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の母の養子
遺産分割

残された三通の遺言書。長年不仲の兄との「争族」

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女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

争うだけではありません!不動産価値の見直しや、相続をワンストップで対応した事案

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金の4割程度と不動産売却価格

12,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の親
紛争相手
依頼者の妹
遺産分割

土地と建物の単独相続に成功したケース

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

ほぼご希望通りの遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母

東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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14年前の相続遺言書を隠していた理由で相続人を外したい。

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相談者(ID:37124)さんからの投稿
初めまして、今から約14年前に父が他界しました。その時は公証人役場で遺言書を残していたのは私は知りませんでした。
母と妹は知っていたみたいですが1度も遺言書がある事は知らされませんでした。
父の残した遺産は土地家屋複数と預貯金です。金額は分かりませんが、母は無職の為私は父の遺産相続を1円たりともしておりません。
しかし最近になって遺言書がある事を父の知人から知らされました。
知人の話だと妹には1円たりとも渡さないと書いてあるそうですが真偽は不明です。
父が亡くなって半年もしないうちに妹は父の建てた自宅を2階丸ごとリフォームをしております。ただ、最初の数年は母と妹は同居していましたが、妹の再婚後母と別居しております。
遺言書を隠していたと言う理由で母と妹を相続人から外す事は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。

民法891条第5号に「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は相続人の欠格事由となる旨定められています。
ただ、現実に相続人から外すためには、「知っていて隠していたこと」まで立証しなくてはならないことから、これができるかどうかが問題となりそうです。
いずれにせよ、遺言書の内容次第では、過去の遺産分割協議のやり直しを行う余地があるかもしれませんので、弁護士に問い合わせされるか、公証役場に問い合わせ遺言書の存在を照会してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年03月04日

2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

相続人がご兄弟お二人ということであれば、全ての遺産を対象に、おっしゃるとおり、各2分の1の法定相続分に従い分割するのが原則です。仮に特定の相続人が土地を取得するになるとしても、通常は2分の1に相当する代償金をもう片方に支払い、清算することになります。
平場での話し合いが難しい場合、遺産分割調停を申立て、裁判所の関与の下で事案を進めることが考えられます。弁護士への委任も含めご検討ください。
- 回答日:2024年07月11日

養子縁組後、再代襲が不可能な場合の相続順位について

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相談者(ID:47973)さんからの投稿
独身叔母(80代)から養子縁組をしてほしいと相談された。姪の私には夫と子どもがいるが、養子縁組をすると叔母の相続財産は私の子どもには再代襲できない。私の子どもが叔母の財産を再代襲できないならば、私が相続した後は叔母の財産がどのような順位で相続されていくのか知りたい。私の子どもが再代襲出来ないならば、私の死亡後は叔母の財産は国庫に帰納なのか?また私が夫よりも先に死亡した場合は法定相続人が夫と兄(一人)だが、それぞれの取り分を知りたい。

・相談者様に既にお子さんがいらっしゃる状態で、叔母さんと養子縁組をされた
・お子さんは相談者様の実子(又は養子縁組をしている子)である
・叔母さんにはお子さんはいない
・叔母さんのきょうだいはいる(またはいた。甥または姪がいる。)
上記の状況という仮定で理解しました。どこか異なる場合は検討内容が変わります。

まず、相談者様が叔母さんより先に亡くなってしまうケースですと、養子縁組の場合、たしかにお子さんは「代襲相続人」にはなりません。ただ、これは養子縁組をしていなくても同様です(姪を相続人とした場合も、姪の子は(再)代襲相続人にはなりません。)。

一方、叔母さんが先に亡くなり、相談者様が叔母さんの財産を相続した場合は、その時点で相談者様固有の財産になりますので、次の相続(相談者様の死亡)のときに、叔母さんから引き継いだ財産もお子さんに引き継がれます(このケースは「再代襲」とは呼びません。)。
相談者様が養子縁組をしていれば直系卑属としての相続分(他に養子縁組がいなければおそらく100%)。養子縁組しない場合は、姪としての相続割合に従った相続分。これらのいずれかが相談者様が一旦引継がれ、それがその後お子さんに渡ることになります。

また、相談者様が夫よりも先に死亡した場合、相談者様の法定相続人は、夫(1/2)とお子さん(1/2)になり、お兄様には基本的に相続権が発生しません。万一お子さんが先に亡くなってしまい、お孫さんもいない場合には、お兄様も登場します。
- 回答日:2024年06月10日
詳しく分かりやすい内容で丁寧に教えて下さり、ありがとうございました。今後相続の生前準備を進めて行くにあたって、御社に依頼するような状況が生じた場合には連絡します。ありがとうございました。
相談者(ID:47973)からの返信
- 返信日:2024年06月10日

相続財産に記載が無い借地権です。

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相談者(ID:02043)さんからの投稿
28年前に遺産分割協議書は、相続人全員の合意がなされました。

その他の念書で被相続人Aの借地権を相続人のBが勝手に後日、売却している。

①今でも借地権を取り戻すことは可能か。

②不可の時はBに対して借地権の代金を利息を付けて請求できるか。

③被相続人Aの時の、借地権の記載が無い遺産分割協議書を破棄してやり直すことは可能でしょうか。

被相続人Aの時の遺産分割協議書で相続財産に記載が無い借地権です。なぜ記載が無いのかは不明です。

①難しいかと思います。
②時効が成立しており請求できない可能性があります。
③多少相続財産が漏れていたということでは遺産分割協議書が無効になることはありません。
 桜井総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月06日

死亡保険金受取の可否について。

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相談者(ID:04824)さんからの投稿
去年11月に父が他界。母とは離婚したので法定相続人は私(長男)と妹の2人のみです。
父は保険会社に勤めていたので父の会社の生命保険に加入していましたが受取人が私でも妹でもない第三者(恐らく父の交際相手)になっていたのです。
しかし遺言書(検認済み)には死亡退職金とそれ以外全ての財産を私が相続すると書かれていました。
生命保険という文言はありませんでした。
ごく一部でもよいので死亡保険金を受け取れる可能性は少しでもあるでしょうか?
受け取れるためにすべき事をご教示いただきますようお願いいたします。
また、父の会社は受取人の名前を教えてくれないので弁護士を雇うべきでしょうか?
ちなみに死亡保険金は約6000万程度、
死亡退職金含めた保険金以外の財産は2000〜3000万程度です。

 生命保険金は受取人固有の財産であると考えられていますので、被相続人の遺産に含まれません。したがって、生命保険の保険金受取人が被保険者死亡後、保険会社から直接死亡保険金を受け取ることになります。
 このように、死亡保険金は遺産ではないので、相続人が保険会社から死亡保険金を受け取ることはできません。弁護士を雇って交渉しても受け取ることはできないと考えます。
 もっとも、相続人が受取人と話し合うことができて、受取った保険金の一部だが支払われた例も聞いたことがあります。保険契約上、相続人が直接保険会社に受取人の氏名等を聞いても、個人情報を理由としても直ちに教えてはくれないでしょう。とりあえず、弁護士に相談してお願いして試みるのも一法かもしれません。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年01月23日

骨壺盗まれ、それを質に寺からお金を要求されている

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相談者(ID:10611)さんからの投稿
祖父が亡くなりお寺に相談に行ったら1日葬は受け付けないと断られたため近くの会館で葬儀を執り行ったところその日のうちに何度もクレームの電話が会館及び自宅にかかってきた。
檀家の恥だ‼️と親族へのクレーム電話まであり、その後自宅に「勝手なことしやがってこれだから常識のない奴らは困る!再度通夜と葬式を寺でやり、戒名料とそれを授ける儀式を行わないと一族郎党地獄に落ちるぞ‼️」と30分も喚かれた。その間こちらの話は全く聞かない。
結局最後は出ていってくれと言われたが後日、
先に埋葬してあった骨壺を承諾なく持ち出され「返してほしかったらお金揃えてこい」とお金を要求されている。
お寺に話を聞きに行ったが骨壺は見せず所在も明かさないのに
骨壺清掃保管料2万
改宗申請書作成費用2万
墓地整地、墓石撤去費用68万
お布施10万以上とかかれたかみゆ
なお、業者を明かさないので詳細不明だが
他社見積もりは撤去更地費用は30万以内といわれている。

 死亡後に遺族がする手続きには、納棺、通夜、葬儀、出棺、火葬だけではなく、寺院や葬儀業者も遺族の注文に対応し、双方は早急に打ち合わせのうえ進めます。相談内容からは、相談者遺族と「お寺」との間で、「通夜」は実施し、葬儀は合意しなかったようですが、何の手続をどのようにする契約をしたのか、はっきりしません。したがって、どちらが何をどの程度の契約違反をしたのかについて、的確にご回答できません。
 ただ、「その日のうちに何度もクレームの電話が会館及び自宅に」かけてきたとか、「埋葬してあった骨壺を承諾なく持ち出され『返してほしかったらお金揃えてこい』とお金を要求‥‥」が事実であれば、民事責任、さらに脅迫行為等の刑事責上も問われかねないものを感じます。
 骨壺の返還もされないまま、今の状況がさらに続くようであれば、文字や録音の証拠を添えて、管轄官公署や専門家にもご相談してください。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月10日
ありがとうございました。
葬儀の相談段階では、契約どころか話を聞いてもらえず
寺が観光名所だからそちらが忙しいといって待たされた上に、うちは1日葬は受け付けないといって話し合いになりませんでした。
なお、その墓地は地域住民の区画整理で分けられた共同墓地であり、寺の境内にはありません。(ただし土地は寺の登録となっている)
それなのにあとになってから
*葬儀をやり直せ
*戒名をつける儀式をしろ
*今まで代わりに支払ってきた墓地の税金を払え
「応じられない」と伝えると
*いやな檀家だから出ていってもらう
早くしたいからお骨抜いてきてやった。本堂で預かっている
*閉眼供養代(お布施含む)、お骨保管料、改葬許可申請書作成代、墓地撤去料金を勝手に要求されています。
問題なのは単立寺院であることで
他者からの発言は一切受け入れないとしています。
なお、墓地撤去料は他社二社で見積もりを取り、30万円であることを確認しています。しかもそれは石材屋に支払うべきでありお寺にではないはずです。
このような場合、どこの官公署なら効果的な対処が出来るのか、お知恵をお貸しいただければ幸いです。
相談者(ID:10611)からの返信
- 返信日:2023年05月12日
官公署と申しましたが、むしろお近くの弁護士会にご相談された方が、公平で的確なお答えや速やかな対応策が得られるかと思います。
宗教的な問題というよりも、業者として求められる信義や誠実な範囲を逸脱した言動、一方相談者の物心両面の損害請求の面もご相談する必要があります。その意味で、弁護士のお考えをお聞きになることをお勧めします。そのために、これまでの経過を具体的(5W1H)にメモ(写真があればそれも添え)して、弁護士に事案の内容が速やかに理解されるためえに、ご準備されるのがよいでしょう。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2023年05月13日
本件「寺」の所在地を管轄する市区町村庁舎にてご相談を。
すなわち、厚生労働省所管の法律に、「墓地、埋葬等に関する法律」があります。この墓地埋葬法(通称)によれば、墓地や火葬場,埋葬や火葬等の手続は、都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)の権限とされています。また、墓地等の管理者からの報告徴収・改善命令等もそれらの範囲内の事項ですから。そうした法規の定めから考えますと、ご質問者の抱える問題についても、関係資料を抱えて、本件「寺」の所在地を管轄する市区村庁舎を訪れ、窓口を通してご事情を説明したうえ、何ができるか・すべきか等、対応の方法や手続をご相談して、お決めになるのがよいと考えます。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2023年10月02日
ありがとうございました。
葬儀の相談段階では、契約どころか話を聞いてもらえず
寺が観光名所だからそちらが忙しいといって待たされた上に、うちは1日葬は受け付けないといって話し合いになりませんでした。
なお、その墓地は地域住民の区画整理で分けられた共同墓地であり、寺の境内にはありません。(ただし土地は寺の登録となっている)
それなのにあとになってから
*葬儀をやり直せ
*戒名をつける儀式をしろ
*今まで代わりに支払ってきた墓地の税金を払え
「応じられない」と伝えると
*いやな檀家だから出ていってもらう
早くしたいからお骨抜いてきてやった。本堂で預かっている
*閉眼供養代(お布施含む)、お骨保管料、改葬許可申請書作成代、墓地撤去料金を勝手に要求されています。
問題なのは単立寺院であることで
他者からの発言は一切受け入れないとしています。
なお、墓地撤去料は他社二社で見積もりを取り、30万円であることを確認しています。しかもそれは石材屋に支払うべきでありお寺にではないはずです。
このような場合、どこの官公署なら効果的な対処が出来るのか、お知恵をお貸しいただければ幸いです。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2023年10月02日

遺留分侵害額請求のやり方

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相談者(ID:09544)さんからの投稿
妻は実父と長期間、会っていなかったが、最近実父が亡くなっていることが判明した。

「(妻)には(実父)の遺産につき遺留分があるかどうかを確認する手段」のご相談ですので、民法第九章(1043条~1049条)を中心に説明します。

 遺留分権利者は、民法改正によって令和元(2019年)年7月1日以降に開始した相続につき、「遺留分侵害額請求」という金銭の支払請求をする権利になりました。同年6月30日以前に開始した相続については、改正前の「遺留分減殺請求」の規定が適用されますので、当面は改正前の「遺留分減殺請求」と「遺留分侵害額請求」が併存します。以下は現行法の「遺留分侵害額請求」について説明します。

A 遺留分算定の基礎となる財産額
  次の  ①+②+③+④+⑤-⑥ の計算式により求めます。
①  被相続人(父)が相続開始時に有した財産の価額」(同条1項本文)
② 被相続人が相続開始前1年間(相続人に対する贈与は10年間)に贈与
  した贈与(1044条1、3項)
③ 同開始前1年前より前でも当事者双方が遺留分権利者(妻)に損害を加
  えることを知っててなされた贈与(1044条1項)
④ 不相当な対価によりなされた有償行為の対価を差し引いた残額(1045
  条)
⑤ 被相続人が持ち戻し免除の意思表示をした場合でも、その贈与
⑥ 相続債務の全額

 なお、被相続人の一身に専属する権利は、「被相続人が相続開始時において有した財産」には含まれません。また、墓や家系図等の祭祀財産は、遺留分を算定するための財産からは除かれます。条件付権利又は存続期間の不確定な権利も、遺留分を算定するための財産に含まれますが、その評価額は、家庭裁判所が選定した鑑定人の 評価によります(民法1043条2項)。遺贈は遺留分を算定するための財産に含まれるとされています。死因贈与は、遺贈と同視するという見解が有力です。
 財産の評価は、被相続人死亡の時が基準となります。被相続人死亡の時が基準となります。 し被相続人が生前金銭を贈与していた場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した額をもって評価されます。貨幣価値換算の方法については、総理府統計局などの消費者物価指数などを利用します。
B 遺留分侵害額の有無と金額についての式は,次の式から求めます。
遺留分算定の基礎となる財産額(A)×遺留分割合1/2 - 「妻が得た利益」
妻の遺留分割合については民法1042条2号に定めています。

C 遺留分侵害請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったときから一年間行使しないときは時効によって消滅する。‥‥」ことにも、ご注意ください。 
                               以 上
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月24日
ご回答ありがとうございました
相談者(ID:09544)からの返信
- 返信日:2023年04月26日

新宿区の相続税に関する情報

2021年の新宿区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、新宿区を管轄している新宿税務署における課税価格は69,101,310,000円で、都内48つの税務署のうち28番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は364人、相続人の数は923人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.53人の相続人がいる計算となり、一人あたり74,865,991円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、新宿税務署で課税された被相続人の数は364人であったのに対し、新宿区の死亡者数は2,798人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

新宿区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である新宿区を管轄する家庭裁判所

新宿区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、新宿区を管轄する税務署

新宿区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が新宿区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3 03-3362-7151 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

新宿区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。新宿区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
新宿年金事務所 東京都新宿区大久保2-12-1  1・2・4階 03-5285-8611 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

新宿区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

新宿区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 03-3226-6690
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