
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
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KL2021・OD・157
独身、いわゆる「おひとり様」の場合、遺言書は必要ないのでは?とお考えの方もいらっしゃいます。しかし独身の場合でも、遺言書を作成しておくことでさまざまなトラブルを回避することができますし、ご自分の希望に沿った形で遺産を分割することができます。
実際に遺言書を作成する場合には、法定相続人の範囲や遺留分など、注意しなければならない点もいくつかあります。この記事では、独身の方が遺言書を作成する際の書き方や注意点についてご紹介します。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
まずは、独身の方が亡くなることにより考えられる、財産の承継パターンを考えてみましょう。ご自身に当てはめ、どういったケースで遺言書が必要になるか想像してみてください。
独身一人暮らしであるからといって、相続人がいないとは限りません。配偶者以外にも直系尊属や兄弟姉妹がいる場合には、それらの方々が相続人となります。
配偶者以外の相続人には3つの順位があり、順位が高い相続人から財産を受け継ぐ権利を持っています。
相続の順位 |
法定相続人 |
第1順位 |
直系卑属(子・孫) |
第2順位 |
直系尊属(父母・祖父母) |
第3順位 |
兄弟姉妹 |
参考:法定相続分とは?計算方法は?遺産分割した時の割合を図解で解説
第1順位は被相続人の子供です。子供がすでに亡くなっている場合には、孫が第1順位となります。続いて子供や孫などの第1順位の相続人がいないという場合には、被相続人の直系尊属が第2順位となります。直系尊属は父母や祖父母のことです。
第1順位、第2順位ともにいない場合には、第3順位の相続人として兄弟姉妹が対象となります。第3順位である兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、代襲相続としてその子供である甥や姪が順位を引き継ぎます。ただし、第3順位の代襲は1回しか認められないため、甥や姪が亡くなっていてもその子供は相続人にはなれません。
遺言書がない場合には、上記に沿って財産が分割されることになりますが、遺言書で指定することにより、例えば法定相続人全体に少しでも財産が行き渡るようにしたり、法定相続人以外の人に財産を承継させたりする(=遺贈)など、より自由な形で財産の承継を実現することが可能です。
独身で相続人もいないものの、特に親しかった方に財産を引き継いでもらいたいケースもあるでしょう。これを「遺贈」と言います。遺贈は遺言書で指定することにより、実現することができます。
遺贈と似た仕組みで「死因贈与」というものもあります。死因贈与は、生前に「私が死んだらあなたに財産を渡します」といった契約を誰かと交わしておくもので、遺言書で承継者を指定するものではありません。
【関連記事】遺贈と死因贈与は違うもの!混同しやすい遺贈・贈与・相続の区別とは
相続人がおらず遺言書もない場合には、まず家庭裁判所によって「相続財産管理人」が選定されます。相続財産管理人は、相続人の捜索や相続財産の精算、特別縁故者への財産分与を行います。
家庭裁判所が相当と認める場合には、被相続人と特別に縁故のあった方に清算後に残った相続財産の全部または一部を与えることができます。特別縁故者とは、被相続人との関係が親密であった人のことを言い、
などの条件に該当する人のことを指します。
【関連記事】特別縁故者|相続財産分与の手続きと知っておくべき基礎知識
相続人がおらず、特別縁故者からの財産分与の申し立てもなかった場合には、相続財産は国庫に帰属します。
見てきた通り、配偶者がいない独身の方にとって、特定の誰かに確実に遺産を継いでもらいたいという場合には、遺言書を書いておくことが必要となります。
内縁の妻・夫に関しても配偶者には該当しませんので、財産を遺したい場合には遺言書によってご自分の意志を遺しておかなければなりません。
遺言書には、
の3つの種類があります。このうち自筆証書遺言は費用のかからない遺言となります。しかし決まった書式を守らないと無効になってしまうこともあるので注意しましょう。
自筆証書遺言は遺言の全文、日付、氏名を自書するものとなります。近年の法改正により「財産目録」に関してはパソコンによる作成や不動産全部事項証明書や通帳のコピーを添付する方法も認められています。その他の遺言書に比べ手軽に作成することができますが、先ほどご紹介したように場合によっては無効になってしまうこともあります。
【関連記事】【最新版】自筆証書遺言書の書き方ガイド|法改正の変更点も解説
公正証書遺言は公証人に作成を依頼し、公証役場にて保管を行う遺言です。費用はかかりますが、安全、確実な方法といえます。
また遺言書に記載する財産は正確なものでなければならないため、不動産については登記簿謄本、預金口座については通帳コピーなどの提出が求められます。公証役場と遺言書作成案の打ち合わせが必要になるため、通常2週間〜1ヶ月程度の期間がかかると考えておく必要があります。
【関連記事】公正証書遺言の効果とは|自筆した場合との違いや書き方を解説
秘密証書遺言は、遺言の内容は秘密のまま、遺言書の存在のみを公証人に証明してもらうものです。
公正証書遺言の場合には遺言の内容や相続財産の内容を公証人及び証人に公開しなければなりません。一方、自筆証書遺言では財産の内容などを公表する必要はありませんが、本当に被相続人が作成したものなのかという部分で争いになる可能性もあります。
秘密証書遺言では、遺言の内容を知られることなく被相続人本人によって作成されたことを証明することができます。
【関連記事】秘密証書遺言とはどんな遺言書か?作成方法と効果を解説
一人暮らしの独身の方の場合、自筆証書遺言だと発見までに時間がかかり、第三者による偽造・変造の疑義が生じるなどトラブルが起こりやすくなることが想定されるため、公正証書遺言か秘密証書遺言を、ご自身の状況に合わせて選ぶのがよいでしょう。
もしどうしても自筆証書遺言にする場合は、弁護士や法務局に保管を依頼したり、遺言信託を利用したりするなど、できるだけ安心できる保管方法を選びましょう。
【関連記事】遺言書の保管方法の比較|法務局の新制度も紹介
遺言書では、
を行うことができます。
遺言執行者とは遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことを言い、各種の相続手続きを行う役割を負い、そのための権限を持っています。
自筆証書遺言の場合には遺言者本人によって記載し、日付、署名、捺印を確実に行います。またこれらの記載内容のほかに、付言事項として特に法的な効力はありませんが、遺産分割を定めた意図などを記載することもできます。
遺言書を作成したら、第三者による変造や偽造、遺言書発見者が中身を読むことを避けるために封筒に入れ、のり付けをして封印しましょう。
発見された遺言書は家庭裁判所にて「検認」を受けるまで開封してはならず、開封してしまった場合には5万円以下の過料に処せられることになっています。そのため封筒裏側には遺言書の作成日と開封せずに家庭裁判所に提出する旨を記載しておきましょう。
遺言書を作成する際には以下の点に注意しましょう。
相続財産には「遺留分」という法律によって保障された最低限の割合があります。もし遺留分が侵害されているという場合には、侵害者に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。つまり、遺言書の内容が遺留分を侵害していると、遺言書通りに財産の承継が行われなくなる可能性があります。
遺留分は、相続人が父母のみの場合には1/3、それ以外の場合には1/2と定められています。しかし兄弟姉妹に遺留分はありません。遺言書を作成する際にはこの遺留分も考慮して作成しましょう。
【関連記事】遺留分とは相続人が必ずもらえる財産|割合と取り返す方法
財産は特定できるように具体的に書きましょう。土地については所在、地番、地目、地積を記載し、建物については所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載しましょう。預金は銀行名、支店名、口座番号を記載し、変動があるため具体的な金額は記載しないようにしましょう。
この財産目録部分に関しては先ほどご紹介したようにパソコンでの作成や預金通帳のコピー添付も認められています。
自筆証書遺言による遺言書作成において加除訂正を行う場合、場所を指示し変更した旨を付記し署名、変更の場所に印を押す必要がありますので注意しましょう。
遺言書の内容はデリケートなので、誰かに相談しにくいという方も多いでしょう。配偶者のいない独身の方ならなおさらです。
そのような場合には、相続問題に詳しい弁護士に遺言書の作成を依頼することも検討してみてください。弁護士は法律の専門知識があり、ミスのない遺言書の作成が可能で、後日遺言書が無効になってしまうリスクも減らせます。
また、遺言書の内容は身近な人にはかえって相談しにくいという方でも、弁護士なら中立的な立場で、距離感も良い意味で近すぎないので、気兼ねなく内容についての相談もできるでしょう。
【関連記事】遺言書の作成を弁護士に依頼する場合のメリットや費用
独身一人暮らしの方の遺言書の書き方についてご紹介しました。
独身の方の場合、相続人以外の方に財産を渡したいというニーズが多いので、遺言書の作成は前提として考えておいたよいといえます。ご自身での作成に不安がある場合は、遺言書に詳しい弁護士に作成を依頼してみましょう。
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相続トラブルに巻き込まれてしまった方へ
何かと相続トラブルに発展するのは遺産の割合に不満がある・納得いかないケースです。
例えば、下記などが該当します。
・思ったより相続される遺産が少なかった
・揉めたくないので、泣く泣く遺産の配分に納得した
・遺言書に他の兄弟姉妹に遺産を多く渡す旨が書かれていた
遺産相続では法定相続分といって、民法で定められている割合の通りに遺産を公平に分割しましょうという一応の定めがありますが、生前に被相続人(亡くなった人)の介護をしていた、被相続人の事業を手伝っていれば寄与分という制度で多くの財産をもらう権利があります。
また、他の相続人が生前に財産を多く受け取っていたのであれば、遺産分割協議の際に相続財産を減らすこともできます。ただ、こういったルールは相続人全員が知っているわけではありませんから、あなたが主張しても聞く耳をもたれない可能性もあります。
その場合、弁護士に相談することで法的な観点から主張をしてくれますし、トラブルになっている場合はその仲裁に一役買ってくれるでしょう。
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