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公開日:2019.9.5  更新日:2023.1.13

相続財産管理人が必要なケース|役割・選任の流れ・費用相場を解説

日本橋神田法律事務所
山口 寛
監修記事
Souzokuzaisan kanrinin
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相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)とは、相続人がいるかどうかわからない・相続人全員が相続放棄をした場合において、相続財産の調査管理を行う人のこと。

(相続財産法人の成立)

第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

引用:民法第951条

(相続財産の管理人の選任)

第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない

引用:民法第952条

もし自分たちは遺産を放棄したから関係ないと財産の管理を放棄すれば法律違反になるからです。

(相続の放棄をした者による管理)

第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない

引用:民法第940条

ここでは、相続財産管理人の概要選任方法流れ報酬相場などをお伝えしていきます。

相続財産管理人の選任は

財産管理人(成年後見人)に詳しい

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相続財産を管理する人がいない状態だと、被相続人の債権者である相続債権者や、遺言によって贈与を受けた受遺者は、相続財産からの支払いを受けることができずに、相続財産が不当に失われることや、隠されてしまう危険があります。

しかし、相続財産管理人の選任手続きは複雑で書類も多いため、時間と労力がかかります。

そこで、弁護士・司法書士に依頼すれば余計な手間が省けます。

また、当サイト『ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)』は相続問題を得意とする弁護士のみを掲載しております。

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この記事に記載の情報は2023年01月13日時点のものです

相続財産管理人とは

『相続財産管理人』とは、財産を相続する人の有無が明らかでない場合に家庭裁判所から選任を受けて財産の整理をおこなう役割を担う人のことです。

亡くなってしまった人が財産を残していた場合、配偶者や子どもが財産を継承するのが通常の流れです。

これが『遺産相続』と呼ばれる手続きですが、さまざまな事情があって通常どおりに遺産相続がおこなわれないケースが存在します。

遺産を継承し、管理する人がいない状態は、好ましい状態ではありません。

たとえば、故人が「生前、お世話になっていた人に遺産を譲りたい」と遺言を残していた場合、適切な相続人が存在しなければ受遺者は遺産を受け取ることができないという不利益を蒙ります。

故人に対してお金を貸していたなどの債権者も、やはり遺産の整理によって債権を回収する機会を失ってしまうでしょう。

そこで、次の条件を満たす場合は、相続財産管理人を選任することによって適切な遺産の継承や整理を図ることが可能となります。

  1. 相続の必要があること
  2. 遺産が存在すること
  3. 相続人の有無が明らかでないこと

※単に相続人が不明というだけでなく、戸籍上相続人がいないように見えることなどが必要【東京高決昭和50年1月30日】

相続財産管理人は、民法第918条2項の定めに従い「利害関係人または検察官」の請求によって、家庭裁判所が選任します。

利害関係人にあたるのは、被相続人の債権者・特定遺贈の受遺者・特別縁故者などが考えられます。

故人にお金を貸していた、故人の遺言によって遺産を譲ると指定されていた、故人の生前に療養看護に尽力していたといった人は、利害関係人にあたる立場です。

検察官といえば、刑事事件を担当する立場にある職というイメージが強いので、なぜ相続に関与するのか疑問を感じる方も多いでしょう。

相続財産を継承する人が存在しない場合、遺産は国庫に帰属します。

「国の財産になる」ための手続きが必要なので、利害関係人が存在しないケースでは検察官が請求するという仕組みです。

相続財産管理人には、相続財産の管理にあたってもっとも適任とされる人が選任されます。

候補者が存在する場合はそのまま候補者が選任されることもありますが、相続財産を適切に管理したうえで公平な清算できる立場として、故人の最終居住地に近い地域で活動している弁護士が選任されるケースが多いようです。

選任を受けた相続財産管理人は、次のような役割を担います。

  1. 相続財産の調査
  2. 相続財産の管理や換価
  3. 相続財産から必要な支払いをおこなう

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相続財産管理人が必要となるケース

相続財産管理人が必要となるのは、大きくわけて2つに分けられるでしょう。

  1. 相続人が存在しないケース
  2. 相続人の全員が相続放棄したケース

まず、被相続人に配偶者や子ども、親、兄弟姉妹が及びこれらの代襲者等がいない場合は、遺産を相続する人が存在しません。

このようなケースでは、被相続人が遺言を残していても、相続財産を取得できず、あるいは被相続人に対する債権がある人も、被相続人が亡くなった事実さえ知ることができず債務の支払いを受けることができなくなるため、相続財産管理人の選任が必要です。

もし相続人が存在していても、相続人の全員が相続放棄をした場合も、やはり相続財産管理人が必要となります。

相続放棄をすると「最初から相続人ではなかった」という扱いになり、相続人の全員が相続放棄してしまうと遺産を管理する人がいなくなってしまうため、相続財産管理人による遺産の管理・整理が必要となるのです。

なお、被相続人に配偶者や子どもなどが存在しているものの、全員が相続放棄をした場合でも、相続財産管理人が選任されるまでは相続放棄した相続人が遺産を管理するよう定められています。

民法第940条1項(相続の放棄をした者による管理)

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

【引用】民法|e-Gov

たとえば、遺産が空き家や売れない山林などのように財産価値のない不動産だけで「不動産の管理から逃れたい」と考えて相続放棄した場合でも、相続財産管理人が選任されるまでは管理を逃れられません。

相続財産管理人の申立てから選任までの流れ

相続財産管理人の申立てから選任までの流れをみていきましょう。

全体的な流れは次のとおりです。

  • 必要書類を揃える
  • 申立てをおこなう
  • 必要な場合、予納金の納付
  • 審理を受ける
  • 審判が下される

相続財産管理人の申立て

相続財産管理人の選任を申し立てることできるのは、次の立場にある人等が該当します。

  1. 被相続人の債権者である相続債権者
  2. 遺言によって贈与を受けた受遺者
  3. 特別縁故者
  4. 検察官

申立てに必要な書類は次のとおりです。

  1. 相続財産管理人選任の申立書
  2. 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  3. 被相続人の両親の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  4. 被相続人の子供で死亡者がいれば、その者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  5. 被相続人の兄弟姉妹で死亡者がいれば、その者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  6. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍
  7. 代襲者となる甥や姪で死亡者がいれば、その者の死亡の記載がある戸籍
  8. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  9. 不動産登記事項証明書(不動産登記をしている場合のみ)
  10. 固定資産評価証明書(固定資産を所持している場合のみ)
  11. 預貯金や有価証券の残高がわかる書類
  12. 利害関係人からの申立ての場合は利害関係を証明する資料(戸籍謄本、金銭消費貸借契約書の写しなど)
  13. 財産管理人の候補者がある場合はその人の住民票または戸籍の附票
  14. 相続人全員の相続放棄申述受理証明書(相続放棄により相続人がいなくなった場合)

申立書のダウンロードと記載例は、裁判所のサイトから可能です。

必要書類が揃ったら、家庭裁判所に提出することで申立てが完了します。

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをすることになりますが、市町村によって管轄する裁判所が異なることがあるので、裁判所のサイトから申立先を確認しておきましょう。

相続財産管理人の選任

申立てを受理した家庭裁判所は、実際に相続財産管理人の選任が必要なのかを審理します。

審理のために必要がある場合は、申立人に対して追加書類の提出が求められたり、関係機関への問い合わせが実施されたりすることもあるので、裁判所の求めに従って対応しましょう。

審理の結果、相続財産管理選任の要否が審判というかたちで下されます。

審判とは家庭裁判所の決定であり、公開されないだけで判決と同じ効力をもつので、家庭裁判所が「相続財産管理人の選任が必要だ」と審判を下した場合は、相続財産管理人選任が強制的におこなわれるものと考えなければなりません。

相続財産管理人選任後の流れ

家庭裁判所が相続財産管理人を選任したあとの流れをみていきましょう。

全体的な流れは次のとおりです。

  • 相続財産管理人の選任が公告される
  • 相続財産管理人による相続財産の調査と管理
  • 相続債権者と受遺者への請求申出の公告
  • 家庭裁判所へ相続人捜索の公告を請求
  • 縁故者への相続財産分与手続き
  • 相続債権者と受遺者への支払い
  • 予納金の還付
  • 残余財産の国庫帰属手続き
  • 管理終了の報告

相続財産管理人が選任されると、まずは『官報』によって公告されます。

相続債権をもっている人に相続財産の管理・整理が始まったことを報せる重要なステップです。

選任された相続財産管理人の仕事は、相続財産の調査と財産目録の作成から始まります。

不動産があれば相続登記によって名義を変更するほか、貸付などの債権があれば回収し、複数の口座にわかれている預貯金も解約して相続財産管理人名義の口座に集めるなど、相続財産を整理しやすいかたちにまとめて管理します。

相続財産管理人の選任が公告されて2か月が経過する間に相続人が現れなかった場合は、ふたたび官報に相続債権者と受遺者に向けた公告が掲載されます。

一定期間内に相続債権者や受遺者からの請求申出があった場合は、優先権のある債権者以外には、それぞれがもつ割合に応じて相続財産管理人から個別に支払われます。

期間内に請求申出がなかった場合でも、期間内の支払いを終えたうえで残りがあれば支払いを受けられますが(相続財産に担保権を有するときはこの限りではありません。)、期間内の支払いで財産がなくなった場合は、支払いを受けられません。

ここまでの流れを経ても相続人の存在が明らかにならず、相続債権者・受遺者からの届出もない場合は、相続財産管理人からの請求によって官報に相続人捜索の公告が掲載されます。

この期間内に相続人が判明しない場合は「相続人がいない」と確定することになりますが、相続債権者や受遺者への弁済後、財産が残っていない場合は公告請求されません。

相続人がいないことが確定すると『特別縁故者』への財産分与へと移行します。

被相続人の生前に看護に尽くした相続人ではない人などからの申立てがあった場合、家庭裁判所が相当と認めた場合、相続財産管理人によって財産が分与されますが、相続人がいないことが確定して3か月を経過してしまうと申立てができなくなるので注意が必要です。

ここまでの管理・整理が終了すると、相続財産管理人に報酬が支払われます。

報酬額は、業務の難易度・受任者の収入状況などに応じて家庭裁判所が決定します。

相続財産管理人の報酬について一定の基準はありません。

一般的な相場は次のとおりです。

受任者の立場

報酬額の相場

被相続人の親族

無報酬

弁護士・司法書士・行政書士などの専門職

月額1~5万円

相続財産が整理され、さらに相続財産管理人への報酬が支払われたうえでも余りがある場合、余った相続財産は国庫に帰属します。

「国庫に帰属する」とは、国の持ち物になるという意味です。

余った相続財産を国庫に帰属される手続きを終えて、家庭裁判所に管理終了報告書を提出することで、相続財産管理人の仕事は終了します。

相続財産管理人の申立て・選任にかかる費用

相続財産管理人の選任には、手続きに必要な費用のほかにも『予納金』が必要となる場合があります。

基本的な手続費用は次のとおりです。

  1. 収入印紙:800円
  2. 連絡用の郵便切手:申立先の家庭裁判所によって異なる
  3. 官報公告料:4,230円

連絡用の郵便切手は申立先の家庭裁判所によって異なりますが、100円×2枚,84円×8枚,10円×10枚,2円×10枚=合計 992円分とする例(東京家庭裁判所の場合)があるので、おおむね1,000円程度だと考えておけばよいでしょう。

額面と枚数を揃えて提出する必要があるので、必ず申立先の家庭裁判所に問い合わせてください。

『予納金』が必要となるのは、相続財産管理人がおこなう管理業務にかかる経費や報酬の支払いが発生する場合です。

相続財産からこれらの支払いが可能であることが確実なら予納金は求められませんが、不動産のようにはっきりとした価額がみえにくい遺産が対象となる場合は予納金の納付を求められます。

一般的には100万円程度が相場とされていますが、事案の難易度によって一定しません。

また、管理費用や報酬を支払って余った場合は返還されますが、必ず返還されるわけではないものと考えておくべきでしょう。

まとめ

被相続人に配偶者や子どもがいない場合や、相続人の全員が相続放棄した場合は、遺言によって財産分与を受ける遺贈者や故人に対して債権をもつ債権者の利益を確保するために『相続財産管理人』の選任が必要です。

相続財産管理人の選任には利害関係人や検察官による申立てが必要となり、受任者は相続財産の適正な管理・整理に尽くさなくてはなりません。

また、相続放棄をした人は、相続財産管理人が選任されるまでの間は相続財産を適切に管理する義務があるため、相続放棄をしたからといってすべての責任から逃れられるわけではないので注意が必要です。

相続財産管理人の申立てには、さまざまな書類の提出や家庭裁判所への申立てなど、煩雑な作業が多く含まれます。

大きな手間や時間がかかってしまうことを考えると、相続問題の解決に力を入れている弁護士に依頼したほうが賢明だといえるでしょう。

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・思ったより相続される遺産が少なかった
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・遺言書に他の兄弟姉妹に遺産を多く渡す旨が書かれていた

遺産相続では法定相続分といって、民法で定められている割合の通りに遺産を公平に分割しましょうという一応の定めがありますが、生前に被相続人(亡くなった人)の介護をしていた、被相続人の事業を手伝っていれば寄与分という制度で多くの財産をもらう権利があります。

また、他の相続人が生前に財産を多く受け取っていたのであれば、遺産分割協議の際に相続財産を減らすこともできます。ただ、こういったルールは相続人全員が知っているわけではありませんから、あなたが主張しても聞く耳をもたれない可能性もあります。

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相護士ナビ編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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