相続法(そうぞくほう)とは、民法第5編【相続】で規定されている条文の総称のことで、民法882条~1050条に収められている「総則」「相続」「遺言」「配偶者の居住の権利」「遺留分」「特別の寄与」などで構成されているものです。
あくまで民法の中のカテゴリの話なので、相続法という独立した法律があるわけではありません。
人は誰しも生きている限り、必ず何らかの財産を持っています。
財産所有者が死亡した場合、その財産は誰かに受け継がれることになりますが、相続の場合はほぼ自動的に相続する人のもとに財産が入ってくることになるため、その取り分を巡って揉め事が起こりやすい傾向があります。
その揉め事を防ぐ解決策として、ありとあらゆる角度から相続関連のルールを定めているのが相続法と呼ばれる分野です。
本記事では、あなたが将来相続人の権利を得る前に知っておくと損をしない相続法の知識について紹介します。
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民法自体は日常生活における様々なルールを定めている法律ですが、相続法では遺産相続に関することを中心とした内容が定められています。
全ての人は生活している限り何かしらの私的な財産(現金・預貯金・動産など)を所有していますが、その所有者が死亡すればそれらの財産を生きている誰かが受け継ぐ必要が出てきます。
相続問題で思い浮かびやすい、相続税がかかる、比較的高価な遺産が残されている相続だけに限らず、誰かが死亡すると必ず相続は発生するため、相続法の最低限の知識は知っておくとよいでしょう。
数十年前には、亡くなった人の長男が家の全財産を受け継ぐことが当たり前であったため(家督相続といいます)、相続の仕方に関しては、今ほどは大きな問題は生じなかったでしょう。
しかし、最近では子供が複数人いる家庭であれば、ほとんどのケースで平等に相続財産を分け合うように変化していき、具体的にどのように分け合うかなど、遺産分割について様々な問題が生じています。
相続法では、遺産分割の際に問題となり得る事項について決まりを設けています。
民法の中で相続法に該当する条文は、882条から1050条に収められており、大きく分けると「総則」「相続」「遺言」「配偶者の権利」「遺留分」「特別の寄与」の6つに分類することができます。
分類
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詳細
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条数
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概要
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総則
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882条から885条
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相続の始まりや遺産管理についての章
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相続
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相続人
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886条から895条
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相続人の規定についての章
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相続の効力
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896条から914条
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遺産の範囲や分割についての章
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相続の承認及び放棄
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915条から940条
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相続や破棄とその手続についての章
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財産の分離
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941条から950条
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債権者の利益保護についての章
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相続人の不存在
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951条から959条
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相続人がいない場合についての章
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遺言
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960条から1027条
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遺言の書き方や効力についての章
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配偶者の居住の権利
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1028条から1041条
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配偶者居住権についての章
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遺留分
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1042条から1049条
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遺留分減殺請求などについての章
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特別の寄与
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1050条
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配偶者の特別の寄与についての章
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次に、相続法について知っておくべき4つの知識について紹介します。
相続人について定められているのは886条から895条です。
この章では、相続のスタートとして重要な、相続人になるのは誰なのかについて規定されています。
法定相続人の優先順位について
887条から890条には、法定相続人が相続を受けるうえで優先される順番について定められています。
法定相続人を優先順位の高い順番に並べると、被相続人の「子供」>「父母」>「兄弟姉妹」の順となり、もし被相続人に配偶者がいる場合は、その配偶者は常に優先的に相続人となります。
相続欠格について
891条には、一定の条件によって相続人の資格が認められない相続人を指す、相続欠格について定められています。
被相続人を殺害するなど相続欠格事由を持つ相続人は、この法律によって相続人としての資格がないものと扱われてしまい、この相続人に代わって該当者の子供や孫が代襲相続をおこなうことになるのです。
相続廃除について
892条から894条には、被相続人の意志で相続人の持つ相続権を取り消すことができる相続廃除について定められています。
相続廃除をおこなうには、該当する相続人が法律に定められている廃除事由に当たる行為をしており、かつ家庭裁判所にその事実を認めてもらわなければなりません。
相続の効力については、896条から914条が規定しています。
この章では、相続人が相続によって被相続人の財産を承継する場合に発生する権利や義務、たとえば相続分や遺産分割についてのルールが規定されています。
法定相続分
900条には、それぞれの相続人が承継できる財産の割合について定められています。
相続財産の分割についての遺言が残っていない場合であれば、基本的に相続人たちの話し合いによって自由に分割することが可能です。
しかし、その話し合いがうまくまとまらない可能性もあるため、遺言が残されていなかった場合に原則として用いる割合が900条に規定されています。
相続人の組み合わせ
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法定相続分の割合
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被相続人の配偶者と子供
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配偶者:2分の1
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子供:2分の1
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被相続人の配偶者と父母
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配偶者:3分の2
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父母:3分の1
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被相続人の配偶者と兄弟姉妹
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配偶者:4分の3
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兄弟姉妹:4分の1
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代襲相続
901条には、代襲相続について定められています。
代襲相続とは、相続開始時に相続人が死亡している、相続欠格や相続廃除を受けてしまったなどの場合で、相続できない相続人に代わってその子供が相続人となり相続財産を承継することをいいます。
相続の承認及び放棄については、915条から940条に規定されています。
この章では、相続財産の内訳に応じて、相続人が相続するのか放棄するのかを選択するときに適用されるルールなどについて規定されています。
特に注意が必要なのが、相続財産の内訳がプラスよりマイナスのほうが多いケースです。
このような場合に何の限定もなく相続を承認すると、相続人がマイナスの財産である借金やローンなどを返済する義務を負うことになります。
このような状況で相続人が無条件に不利益を被ってしまうことを防止するために、相続方法には以下の3種類が設けられています。
しかし、このうち2種類については選択できる期限が決められているので、相続人としては「自分のために相続があったことを知った日から3ヵ月以内」に、何らかの相続方法を選んでおくのが無難でしょう。
相続の選択肢
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概要
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単純承認
920条・921条
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相続財産のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する方法です。
限定承認・相続放棄の熟慮期間を経過したものは、原則として単純承認したものとして扱われます。
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限定承認
922条~937条
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相続する財産を限度として相続する、という方法です。
相続財産のうち、プラスの財産とマイナスの財産のバランスがわからない場合に利用される制度です。
この方法を選ぶには、すべての相続人が同意したうえで複雑で面倒な手続きをする必要があるため、多額のプラスの財産がある状況でなければなかなか選ばれない選択肢です。
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相続放棄
938条~940条
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相続財産について一切相続しない方法です。
限定承認とは異なり、希望する相続人自らの手続きのみで選択できます。
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相続人の不存在については951条から959条がルールを設けています。
この章では、相続財産があるのにも関わらず、被相続人に身寄りがない場合や相続人全員が相続を承認しなかった場合など、相続人も遺言も残されていない状況でどのように財産を扱うのかについて定めています。
特別縁故者への分与
958条の3には、相続人不在のケースでは特別縁故者が相続財産の一部を承継できることについて定められています。
特別縁故者とは、被相続人と法的なつながりがない内縁の妻などで、被相続人の身の回りの世話を主におこなっていた者のことです。
相続人として該当するはずの、被相続人の配偶者・子供・父母・兄弟姉妹などがひとりも存在しないケースでは、特別縁故者が家庭裁判所へ請求することで、条件はありますが、相続財産の一部か全てを承継することができます。
国有財産
959条では、相続財産が残されているものの相続人や特別縁故者が存在しない場合に、相続財産がどのように扱われるのかについて定められています。
相続人と特別縁故者がいない状況においては、相続財産は全て国庫に帰属したものとして扱われるのです。
この記事で紹介したような、相続法に関する最低限の知識はいざというときに知っておいて損はありません。
身内の不幸によって開始される相続は、いつ起こるのか予想できることはほとんどないでしょう。
突然の不幸で焦ってしまうかもしれませんが、相続や遺産分割は誰もが取り組まなければならない問題です。
事前に相続について理解しておけば、落ち着いて対処できるでしょう。
この記事の内容があなたのお役に立てば幸いです。
相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?
相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。
これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。
相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。
<参考資料:平成25年度司法統計>
さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。
<参考資料:平成25年度司法統計>
相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。
<参考資料:国税庁 統計年報>
相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。
トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。
弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。
相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例
相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。
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1、相続が得意な弁護士を選ぶ
相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。
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例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。
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相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
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2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ
初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。
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件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)
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3、近隣の弁護士を選ぶ
相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。
相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。
あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。
しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。
不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例
3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。
弁護士に依頼した結果
遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。
費用対効果
自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。
また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。
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