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遺産相続を迎えたときに起きる問題への対処|弁護士に依頼すべき理由も解説

たま法律事務所
玉真聡志
監修記事
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遺産分割協議が必要なのに兄弟間の話し合いが何もないときや、ご自身が相続する相続財産が想定よりも少ないときなど、遺産相続を迎えたときは、相続人同士の話し合いが大事です。

このとき、被相続人の預金が知らぬ間に引き出されていたなど、遺産が無断で処理されていたら他の相続人はすぐ対処すべきです。

その際、以下の疑問が浮かぶのではないでしょうか。

  1. 遺産相続の手続が無断でおこなわれたとき、この手続きを無効にできる?
  2. 遺産相続の手続を無断でおこなえる場合、とは?
  3. 遺産相続の手続きが一方的にされた場合、どのように遺産を取り戻せる?
  4. 無断でおこなわれた遺産相続の手続きに対処できないとき、誰に相談すればよい?

原則として、相続人全員の同意がなければ遺産相続の手続きをおこなうことはできません。

しかし、相続人の一人が、法定相続分に基づく共有持分登記をおこなえるなどの例外はあるので、注意する必要があります。

この記事では、遺産相続をほかの相続人に無断でおこなわれてしまうケース、この遺産相続の手続を無効にする方法、弁護士がこの場合に協力することのメリットなど、わかりやすく解説します。

無断の遺産相続に困っているあなたへ

自分の知らないところで遺産相続がおこなわれていたことに気づいたとき、どう対応すればいいんだろう...と悩みませんか?

この場合、一部の相続人が他の相続人に無断で遺産相続手続をおこなったとしても、相続人全員の合意がないため、この遺産相続の手続は無効となり、相続手続をやり直すことが必要です。

 

この場合によく起こるのが、一人の相続人が、他の相続人に無断で被相続人の預金を引き出す等、遺産を使い込むことです。

この遺産の使い込み分を取り戻すには、大抵の場合は裁判などの法的措置を取らない限り取り戻すことが困難です。

そこで、このような場合には、弁護士に早めの相談・依頼をおこなうことをおすすめします

 

弁護士に相談・依頼すると、以下の点を確認できます。

  • 遺産相続手続をやり直せるか相談できる
  • 遺産を使い込まれたことに対する損害賠償請求をおこなえるか相談できる
  • 依頼すると、使い込みされた遺産を回収できる可能性が高まる

 

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遺産相続を無断でおこなうと無効になる

遺産相続手続は、原則として相続人全員の同意が必要です。

そのため、一部の相続人が、ほかの相続人に無断で遺産相続手続をおこなった場合、その手続きは無効であり、改めて仕切り直すことが必要です。

無断で遺産相続手続を実施した相続人が遺産を使い込んでいた場合は、ほかの相続人は、遺産を使い込んだ分を取り戻すこともできます。

ただし、実際には、法的手段を取らなければ遺産使い込み分を取り戻すことは難しいです。

そこで、事前に気を付けるべき点として、無断で遺産相続手続をおこなわれたケースやその対応策を理解しておきましょう。

無断で遺産相続手続をおこなわれたときの対処法6つ

ほかの相続人に無断で遺産相続手続をおこなわれたときは、被害の拡大防止と財産の取り戻しが必要です。

被害を受けた相続人同士で協力し、以下のように対処してください。

1. 預金口座を凍結する

金融機関に被相続人である名義人が死亡したことを伝えると、預金口座が凍結(預金の入金・出金ができない)されます。

口座が凍結されることで、無断で預金が引き出されたり、口座が解約されたりすることを食い止められます

預金口座の凍結は電話の連絡だけで受け付けてもらえるので、すぐに取引先の銀行へ電話連絡し、被相続人名義の預金口座の番号などを伝えましょう。

なお、口座番号がわからないときでも金融機関で照会はできます。

戸籍謄本などを提出して、預金口座の名義人の相続人であることを証明できれば、1~2週間程度で結果が通知されます。

2. 遺産分割協議をやり直す

無断で遺産相続手続をおこなわれていたとき、相続人間の話し合いで解決できる可能性もあります。

そのときは遺産分割協議のやり直しを検討しましょう。

まず、無断で引き出した被相続人の財産を返還してもらい、あらためて遺産分割協議をおこないます

無断での引き出しが法定相続分の範囲内である場合には、残った相続財産をほかの相続人間で分割すると決めてもよいでしょう。

3. 代償金を請求する

無断で遺産の登記がおこなわれていたとき、お金の解決として代償金を請求する方法もあります。

お互いが合意できれば代償金の支払いで終えられるので、短期間で問題解決できるでしょう。

ただし、相手にお金があることが必要ですし、代償金の額で揉めることもあるので注意が必要です。

代償金は不動産の評価額を踏まえて決まります。

固定資産評価額、公示価格、市場価格など、不動産の価格にはさまざまなものがあります。

そこで、これらの価格のどれを参考にするか、参考にする時の基準時をどれにするか、相続人の間で意見が分かれる場合も多いです。

意見が分かれて話し合いがまとまらない場合には、遺産分割調停や審判などの裁判による解決が望ましいといえます。

代償金の額に折り合いがつかないときは、弁護士への相談をおすすめします。

4. 遺産分割調停を申し立てる

無断で遺産相続手続をおこなった相手と任意の話し合いで解決できないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう。

調停は原則として、調停委員を介しての話し合いで、相続人の間での和解を目指す裁判手続です。

双方の間に調停委員が入るので、調停の終了時(時々、開始時の調停に関する説明で、当事者双方が顔を合わせる場合もあります)以外では、当事者同士が顔を突き合わせることはありません。

なお、調停で遺産相続手続が無断でおこなわれたことを主張する場合、その裏付けとなる証拠資料を提出する必要があります。

また、調停が不成立となって審判へ移行すると、調停申立から終結までに1年ないし2年かかる場合もある等、長期戦となるケースは多いです。

長期戦での対応となって本人だけで対応することが難しい場合、または事件に関する証拠集めが難しい場合、まずは弁護士に相談しましょう。

5. 遺産分割協議無効確認訴訟を起こす

遺産分割協議無効確認訴訟とは、以下のような状況で遺産分割協議がおこなわれたときに、その遺産分割協議の無効を訴える手続きです。

  • 相続人が脅迫されて、遺産分割協議に同意した場合
  • 実は一部の相続人を除外したまま、遺産分割協議が成立させられていた場合
  • ほかの相続人等が詐欺行為などを行って相続人が誤信して、遺産分割協議が成立した場合

6. 損害賠償や不当利得返還を請求する

遺産を無断で引き出すなどして相続人の一人に使い込まれたときは、不法行為に基づく損害賠償請求、または不当利得返還請求によって回収する方法が考えられます。

どちらも裁判所での訴訟を通じた手段ですが、損害や不当利得があったことの立証責任は被害者であるほかの相続人側にあるので、使い込みを立証できる有益な証拠を集めておかなければなりません

また、損害賠償請求権と不当利得返還請求権は時効のタイミングが異なるので、どちらの方法で行くべきか、弁護士に相談するとよいでしょう。

遺産相続を無断で実施されるケース7つと対処法

遺産相続手続を無断で実施される場合として以下のケースが挙げられます。

疑わしいと感じたときは、金融機関や法務局で必要書類を集めるなど、証拠を押さえることを心掛けてください。

1. 無断で預金を解約して残高を引き出された

被相続人名義の預金口座が勝手に解約されて残高を引き出されていた場合、どうすればよいでしょうか。

対処法:金融機関で被相続人名義の預金口座の取引履歴を取り寄せる

無断で預金を解約・引出されたときには、金融機関の窓口で被相続人名義の預金口座の取引履歴を請求してください。

大半の金融機関は過去10年分の預貯金口座の取引履歴を保存しています。

名義人の相続人としてこの取引履歴を取り寄せることで、名義人である被相続人が亡くなったあと、被相続人名義の預金口座が解約されたり、お金が引き出されたりした状況を把握できます。

2. 無断で株式を売却された

上場株式については、証券口座のIDとパスワードを知っていれば売却することができます。

そのため、相続人が被相続人の証券口座のIDとパスワードを知っている場合、無断でこの株式を売却する場合があります。

被相続人が所有していた株式は、遺言によって株式を相続する者が決定されていない限り、原則として相続人全員の共有財産になります。

株式が無断で売却されたときに株価が下落していた場合、相続人全員が、株式下落分の経済的な損失を被ります。

対処法:損害賠償請求や不当利得返還請求をおこなう

もし相続人の一人が無断で株式を売却していた場合、証券会社に連絡して、取引の詳細やどの株式が無断売却されたのかという事実を確認します。

そして、株式を無断で売却した相続人に対し、損害賠償請求や不当利得返還請求をおこないましょう。

3. 相続人ではない人が無断で財産を処分する

所有者が一見して明らかでない財産(バッグやゴルフセットなどの動産)について、相続人でない者が、勝手に持ち出してお金に換えるなどして、相続人に無断で処分している場合がありえます。

  1. ブランドウォッチやバッグなど
  2. 未使用のゴルフセット
  3. 高級ブランドの食器セット
  4. 宝石や貴金属類
  5. 市場価格の高い絵画や骨董品など

上記のような物品は、買い取り時に所有者を確認することが難しいなどの理由から、物品買取後は買い取った業者が所有することになります。

対処法:返還を求める・代償金を請求する

遺産相続のなかで、被相続人が生前に高価な物品を所有していたら、その物品がなくなっていないかチェックしましょう。

もしなくなっていた場合には、勝手に売った相続人に返還を求めましょう

もし返還が困難な状況ならば、価格に相当する金額を損害賠償として相手に請求しましょう。

4. 相続登記を勝手にされた

不動産の相続登記をおこなう場合、遺言書や遺産分割協議書が必要です。

そのため、無断で登記手続が実施されて、登記簿上の所有者が変更されることはありません。

ただし、法定相続分に応じた共有持分については、相続人の一人がほかの相続人の同意を得ずに登記手続をおこなえるので、以下のトラブルが起きる可能性は考えられます。

  • 法定相続分に基づく自分の共有持分を登記することで、ほかの相続人の共有持ち分も登記される

資産価値が低く、相続するメリットのない不動産でも、相続人には管理する義務や固定資産税の納付義務は発生します。

無断で相続の登記がおこなわれることで、ほかの相続人が登記に関するトラブルに巻き込まれる可能性はあります。

対処法:不動産の抹消登記を請求する

相続登記を勝手にされた場合は、不動産登記所に対して抹消登記の手続きを請求しましょう。

抹消登記手続が完了したら、遺産分割協議をおこなうのがいいでしょう。

5. 遺産分割協議書の署名や押印を偽造されていた

遺産分割協議書は全ての相続手続に使えます。

そのため、署名や押印が偽造されていた遺産分割協議書を用いて、無断で相続登記や預金を解約するケースが考えられます。

遺産分割協議書の作成には、相続人各々の印鑑証明書が必要な場合が多いです。

「遺産分割協議に必要だから事前に郵送してほしい」などとして、印影をもとに印鑑を偽造し、結果として遺産分割協議書も偽造するケースは考えられます。

対処法:遺産分割協議の無効を訴える手続きをおこなう

署名や印鑑の偽造は犯罪行為であり、相続人本人の意思に基づかないため、このような場合で作成された遺産分割協議書は無効です。

ただし、協議書の偽造について被害者側が立証することが必要です。

この場合には、証拠として、実際に使われた印鑑と押印された書類などを集める必要があります。

6. 無断で相続放棄の手続きがおこなわれていた

相続放棄は本人の意思に基づきおこなわれるものですが、郵送手続きは可能ですし、代理人が家庭裁判所へ郵送で申し立てることもできます。

そこで、相続人の一人が委任状を偽造して相続放棄を申し立てることも可能であるため、一人の相続人が、自分の相続分を増やすためにほかの相続人の相続放棄申立書を偽造し、無断で申し立てるケースが考えられます。

対処法:相続放棄の無効を訴える手続きをおこなう

相続放棄手続きが無断でおこなわれた場合は、相続放棄の無効を訴える手続きをおこなう必要があります。

この場合には、地方裁判所へ相続放棄無効確認の訴えを起こすことが必要です。

裁判所に申立てをおこなって、相続権の回復を目指しましょう。

7. 無断で遺言書を書き換えていた

被相続人が自分で作成した遺言書は自宅で保管されるケースがほとんどです。

そのため、遺言書を発見した相続人が、自分に不利な部分を見つけて書き換えるリスクはあります。

相続人が無断で遺言書を書き換えた場合、この遺言書に基づく相続手続は無効となり、遺言書を書き換えた相続人は、相続欠格者として相続権をはく奪されます。

対処法:遺言書の無効を訴える手続きをおこなう

遺言書が無断で書き換えられていた場合、遺言書が無効であることの調停を家庭裁判所に申し立てることが必要です。

この調停では、遺言書が偽造されたことを主張する側が、遺言書が偽造または変造されたことを証明することが必要です。

このようなケースでは、遺言書を偽造した相続人は偽造したことを認めないことが殆どなので、遺言書の偽造を理由とする調停が不成立となった場合、別途、地方裁判所へ遺言無効確認の訴訟を起こすなどして、裁判所を介しての解決が必要になるでしょう。

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無断で遺産相続手続がおこなわれたときの注意点3つ

無断で遺産相続手続がおこなわれていたことが判明した場合、まずは相続人間で話し合いますが、話し合いでの解決をできない場合、訴訟での解決を図ることが必要です。

ただし、以下の注意点のとおり無断で遺産相続手続がおこなわれていた場合には、相手を説得するための証拠が重要ですので注意が必要です。

1. 自分で証拠を集めなくてはならない

相続財産が勝手に使い込まれていた場合、その使い込みの事実の証拠を自分で集めることが必要です。

相手はどのような手段で無断で遺産相続手続をおこなったのか、相続人が被った損害額はいくらなのか、被害者側の相続人が立証する必要があります。

訴訟では証拠が重視されます。

感情論で訴えても勝ち目はありません。

対応策を迷った場合には無料相談などを活用して、一度、弁護士に相談するとよいでしょう。

2. 権利主張には時効がある

相続財産の勝手な使い込みを法的手段で回収するときは、以下の時効に注意してください。

損害賠償請求権の時効
  1. 損害及び加害者を知ってから3年
  2. 不法行為があったときから20年
不当利得返還請求権の時効
  1. 権利を行使できることを知ったときから5年
  2. 権利を行使できるときから10年

消滅時効が完成したあとでは、被請求権者から消滅時効を援用された場合に権利が消滅します。

そのため、権利の消滅を防ぐため、まずは内容証明郵便などで相手方に催告したうえで、訴訟など裁判所での手続きをおこなうことが必要です。

それぞれの権利について、消滅時効の起算点は間違えやすいので注意しましょう。

3. 遺産分割協議には時効なし

遺産分割協議の締結には時効がありません

無断で相続財産を処分した場合であっても、遺産分割協議のやり直しを諦めず、相続人間で遺産分割協議をしっかりおこなうよう心掛けましょう。

無断で遺産相続手続をおこなわれたときは弁護士への依頼がベスト

無駄で遺産相続手続をおこなわれた場合、相続人同士での解決が難しいときには、弁護士に依頼してください。

弁護士は以下のような対応を取るので、無断でおこなわれた遺産相続手続をリセットさせることができます

また、無断で手続をおこなった相手から遺産の回収を図れる場合もあります。

  1. 証拠集めを依頼できる
  2. 消滅時効の完成を阻止してくれる
  3. 適切な解決方法を判断して実行してくれる
  4. 調停や審判でのサポートをしてくれる

証拠集めは、最も重要な作業ですが、ご自身で対応すると見落としが多くなったり、時間が経つほど収集が難しくなります。

証拠集めを弁護士へ依頼するほうが確実です。

損害賠償請求をおこなうときも、弁護士に任せることで権利の消滅時効の完成猶予を図ることができます。

また、遺産の使い込みの場合、損害賠償請求と不当利得返還請求のどちらで行くと勝てる可能性が高まるか、その選択は難しいため、迷ったときは弁護士に判断してもらいましょう。

弁護士は、家事事件での調停や審判の代理人になることが可能です。

仕事が忙しく、家庭裁判所で開催される家事調停や家事審判に出廷できない方の場合、代理人として選任した弁護士が期日に出廷することで、事件を進めることができます。

弁護士に依頼するメリット6つ

弁護士に依頼するメリットをまとめると以下になります。

  1. 状況に適した最良の判断が可能になる
  2. 手続きが円滑に進む
  3. 労力を大幅に軽減できる
  4. 争いが起きても安心して任せられる
  5. 精神的な負担を軽減できる
  6. 有利な結果になる確率が高まる

弁護士が代理人として対応することで、無断で遺産相続手続をおこなわれた場合でも、適切な対応による早期解決を目指すことができるでしょう。

まとめ|無断でおこなわれた遺産相続手続の対応は、弁護士へその解決を依頼しましょう

無断で相続手続された遺産を取り戻したいときや、無断でおこなわれた遺産相続手続をリセットしたいときは、弁護士に解決を依頼してください。

この場合、証拠の散逸や消滅時効の完成を防ぐため、できるだけ早めの相談をおすすめします。

無断の遺産相続に困っているあなたへ

自分の知らないところで遺産相続がおこなわれていたことに気づいたとき、どう対応すればいいんだろう...と悩みませんか?

この場合、一部の相続人が他の相続人に無断で遺産相続手続をおこなったとしても、相続人全員の合意がないため、この遺産相続の手続は無効となり、相続手続をやり直すことが必要です。

 

この場合によく起こるのが、一人の相続人が、他の相続人に無断で被相続人の預金を引き出す等、遺産を使い込むことです。

この遺産の使い込み分を取り戻すには、大抵の場合は裁判などの法的措置を取らない限り取り戻すことが困難です。

そこで、このような場合には、弁護士に早めの相談・依頼をおこなうことをおすすめします

 

弁護士に相談・依頼すると、以下の点を確認できます。

  • 遺産相続手続をやり直せるか相談できる
  • 遺産を使い込まれたことに対する損害賠償請求をおこなえるか相談できる
  • 依頼すると、使い込みされた遺産を回収できる可能性が高まる

 

ベンナビ相続では、遺産分割問題を得意とする弁護士を多数掲載しています。
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この記事の監修者
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玉真聡志 (千葉県弁護士会)
中央大学大学院法務研究科卒業。埼玉県内の法律事務所に入所後、千葉県内の法律事務所へ移籍。たま法律事務所を平成30年9月に松戸駅近くで開所。離婚に限らず相続問題のセミナー講師も務める。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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