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相続放棄後の不動産管理|2023年4月から変わる新ルールと注意点

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相続する財産に田舎の空き家や山林があると管理が手間になるため、相続放棄を検討される方も多いでしょう。

しかし、相続放棄をした場合の管理義務についてはさまざまなルールが定められています

また、2023年4月に民法改正があり、相続放棄をした場合の管理義務と責任がより明確化されました。

本記事では、2023年4月におこなわれた民法改正の内容を基に、相続放棄と管理義務におけるルールを解説していきます。

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相続放棄後の管理責任とは?2023年4月以降の新ルール

通常、相続放棄をおこなった場合、遺産を相続することはできません

しかし、2023年4月の民法改正以前では、以下のようなケースにおいて相続放棄をおこなっても不動産などの管理義務が残ってしまう場合がありました。

  • 相続人が1人しかおらず、後順位の相続人がいない
  • 相続人全員が相続放棄をした

また、相続放棄後の管理責任から逃れるためには家庭裁判所で手続きをおこない、相続財産管理人を選任する必要がありました。

そこで、2023年4月施行の改正民法では、条文に「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」という一文が追記されたことで、管理責任のありかが明確に定められました。

(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

相続放棄後の不動産を管理することになる人|3つのパターン

民法改正以降、相続放棄後の不動産を管理することになる人は、以下の3パターンに分かれます。

1.相続放棄時に現に占有している人

まず、相続放棄時に管理が必要となる不動産を現に占有している人は、相続放棄後の管理責任を負う可能性があります

これは2023年4月の民法改正にて追記された「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」という一文に基づく変更点で、ここでいう「現に占有」とは、事実上支配や管理をおこなっている状態のことを指します。

具体例としては、被相続人の名義で所持していた自宅で共に住んでいた場合、その財産を現に占有していたこととなり、たとえ相続放棄をおこなったとしても管理責任を負うことになります。

2.不動産を相続するそのほかの相続人

不動産を相続するそのほかの相続人については、不動産の所有権を得ると同時に管理責任も負うことになります

この点において、2023年4月の民法改正による影響はありません。

3.家庭裁判所に選任された相続財産清算人

相続人全員が相続放棄をおこない、対象となる不動産を現に占有していた人もいなかった場合、家庭裁判所により相続財産清算人が選任されます

なお、一般的には地域の弁護士や司法書士などが選任されるケースが多いようです。

相続放棄後に不動産を管理するときの3つのポイント

相続放棄後に不動産を管理することになった場合は、以下3つのポイントを押さえたうえで管理をおこないましょう。

1.建物を損傷させないなどの保存行為で足りる

2023年4月の民法改正により、責任を負うべき内容についても明確化されるようになりました。

改正後の民法には「その財産を保存しなければならない」と記載されており、不動産の管理ではなく、保存行為が求められていると解釈できます。

そのため、管理責任を負ったとしても建物を損傷させない程度の対応で十分といえます。

ただし、保存行為には相続財産の価値を維持するための行動が含まれているという見方もあります。

現時点では、判例がなくどちらともいい切れないのが実情です。

2.自己の財産における同一の注意義務で足りる

不動産の管理責任を負ったとしても、特別な対応は不要であり、自己の財産における同一の注意義務を基準とした対応で十分です

自己の財産における同一の注意義務を満たしているかどうかは、一般的・客観的に見て十分な対応がおこなわれていたかどうかを基準に判断されます。

3.引き渡しまたは供託をするまで管理すれば良い

不動産の引き渡しや供託をおこなった場合、不動産の管理・保存義務はなくなります

以後、保存行為をおこなう必要はありません。

相続放棄後に適切に不動産を管理しなかった場合のリスク

相続放棄後の管理責任を正しく果たすことができなかった場合、以下のようなリスクが想定されます。

1.損害賠償を請求される可能性がある

適切に不動産の管理がおこなわれていなかった場合、不動産の価値が落ちてしまう可能性があります

その場合、債権者の債権回収に支障が出ることが考えられ、管理責任を問われる可能性があるでしょう

また、適切な不動産の管理をおこなわなかった結果、たとえば家の壁が崩壊し通行人にけがを負わせてしまった場合、管理責任を問われる可能性があります。

2.事故やトラブルに発展する可能性がある

空き家となった不動産を長く放置していると、知らない間に犯罪行為に利用されるケースがあります

状況によっては共犯を疑われる可能性もあるため、適切な管理が必要といえます。

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相続人が全員相続する場合の相続財産清算人の選任方法

相続人が全員相続をおこなわない場合、相続財産清算人を選任し、相続財産清算人が不動産の管理責任を負うことになります。

相続財産清算人の選任は、以下の流れでおこなわれます。

1.相続人がいないことを確認する

相続人がいる場合、相続財産清算人を選任することができないため、はじめに相続人がいないことを確認します。

相続人がいないことを確認するためには、被相続人の戸籍謄本を用いて確認することが重要です。

戸籍謄本は、相続財産清算人の選任を申し立てる際にも必要になるので、あわせて用意しておきましょう。

2.相続財産清算人の選任の申し立てをする

つづいて、相続財産清算人の選任の申し立てをおこないます。

ただし、相続財産清算人の選任の申し立てをおこなえるのは、利害関係人もしくは検察官に限られます

利害関係人とは、相続財産清算人が選任されない場合に法律上の目的が達成できない人のことを指し、具体的には相続財産を管理している人や不動産の共有者、特別縁故者、相続債権者などが当てはまります。

また、相続財産清算人の申し立てをする際には以下の書類が必要となります。

  • 相続財産清算人選任の申立書
  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の父母の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • (被相続人の子ども(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合)その子ども(およびその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • (被相続人の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合)その兄弟姉妹の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • (代襲者としての甥姪で死亡している人がいる場合)その甥または姪の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続財産を証明する資料
  • 申立人と被相続人との利害関係を証明する資料
  • (相続財産清算人の候補者がいる場合)候補者の住民票または戸籍附票

なお、相続財産清算人の申し立てをする際には以下に挙げた費用がかかります。

相続財産清算人への報酬となる与納金は、相続財産の価値に釣り合わないことがあるため、申し立てるメリットが低い場合があります。

費用項目 費用
収入印紙 800円
連絡用の郵便切手 1,000円?2,000円程度
官報広告費 5,075円
戸籍謄本の取得費用 450円(1通あたり)
与納金 10万円?100万円程度

3.家庭裁判所が審理し、相続財産清算人が選任される

申し立て後は家庭裁判所が審理をおこない、相続財産清算人が選任されます

一般的には、地域の弁護士や司法書士が選ばれることが多いとされています。

相続放棄後の管理義務に関するよくある質問

最後に相続放棄後の管理義務について、よくある質問を紹介します。

Q.民法改正前の相続放棄後の管理義務との違いは?

2023年4月の民法改正以降、相続放棄後の管理義務はより明確になりました。

とくに違いのあったポイントは以下の2点です。

  • 現に占有している人が義務を負う
  • 管理義務ではなく保存義務を負うようになった

Q.相続放棄後の管理義務の対象となる財産は何か?

相続放棄後の管理義務の対象となる財産には、例として以下が挙げられます。

  • 空き家
  • 空き地・農地・山林

Q.現に占有している人が処分行為をした場合はどうなる?

現に占有している人が処分行為をおこなった場合、法定単純承認とみなされ、相続放棄できなくなったり相続放棄が無効になったりすることがあります

さいごに|相続放棄後の管理義務に関する悩みは弁護士に相談を!

相続放棄後の管理義務に関する問題は、2023年4月の民法改正を経てわかりやすくなったものの、理解するのは難しく誤った判断をとってしまうことがあります。

少しでも対処に悩んだら、相続問題に注力している弁護士に相談しましょう

ご自身の状況にあわせた最適な選択肢を提案してもらえます。

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この記事の監修者
法律事務所エムグレン
武藏 元
弁護士歴10年以上にわたって多数の相続トラブル解決に尽力。多数のメディア出演、著書の執筆実績をもつ。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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