相続する財産に田舎の空き家や山林があると管理が手間になるため、相続放棄を検討される方も多いでしょう。
しかし、相続放棄をした場合の管理義務についてはさまざまなルールが定められています。
また、2023年4月に民法改正があり、相続放棄をした場合の管理義務と責任がより明確化されました。
本記事では、2023年4月におこなわれた民法改正の内容を基に、相続放棄と管理義務におけるルールを解説していきます。
通常、相続放棄をおこなった場合、遺産を相続することはできません。
しかし、2023年4月の民法改正以前では、以下のようなケースにおいて相続放棄をおこなっても不動産などの管理義務が残ってしまう場合がありました。
また、相続放棄後の管理責任から逃れるためには家庭裁判所で手続きをおこない、相続財産管理人を選任する必要がありました。
そこで、2023年4月施行の改正民法では、条文に「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」という一文が追記されたことで、管理責任のありかが明確に定められました。
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。引用元:民法 | e-Gov法令検索
民法改正以降、相続放棄後の不動産を管理することになる人は、以下の3パターンに分かれます。
まず、相続放棄時に管理が必要となる不動産を現に占有している人は、相続放棄後の管理責任を負う可能性があります。
これは2023年4月の民法改正にて追記された「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」という一文に基づく変更点で、ここでいう「現に占有」とは、事実上支配や管理をおこなっている状態のことを指します。
具体例としては、被相続人の名義で所持していた自宅で共に住んでいた場合、その財産を現に占有していたこととなり、たとえ相続放棄をおこなったとしても管理責任を負うことになります。
不動産を相続するそのほかの相続人については、不動産の所有権を得ると同時に管理責任も負うことになります。
この点において、2023年4月の民法改正による影響はありません。
相続人全員が相続放棄をおこない、対象となる不動産を現に占有していた人もいなかった場合、家庭裁判所により相続財産清算人が選任されます。
なお、一般的には地域の弁護士や司法書士などが選任されるケースが多いようです。
相続放棄後に不動産を管理することになった場合は、以下3つのポイントを押さえたうえで管理をおこないましょう。
2023年4月の民法改正により、責任を負うべき内容についても明確化されるようになりました。
改正後の民法には「その財産を保存しなければならない」と記載されており、不動産の管理ではなく、保存行為が求められていると解釈できます。
そのため、管理責任を負ったとしても建物を損傷させない程度の対応で十分といえます。
ただし、保存行為には相続財産の価値を維持するための行動が含まれているという見方もあります。
現時点では、判例がなくどちらともいい切れないのが実情です。
不動産の管理責任を負ったとしても、特別な対応は不要であり、自己の財産における同一の注意義務を基準とした対応で十分です。
自己の財産における同一の注意義務を満たしているかどうかは、一般的・客観的に見て十分な対応がおこなわれていたかどうかを基準に判断されます。
不動産の引き渡しや供託をおこなった場合、不動産の管理・保存義務はなくなります。
以後、保存行為をおこなう必要はありません。
相続放棄後の管理責任を正しく果たすことができなかった場合、以下のようなリスクが想定されます。
適切に不動産の管理がおこなわれていなかった場合、不動産の価値が落ちてしまう可能性があります。
その場合、債権者の債権回収に支障が出ることが考えられ、管理責任を問われる可能性があるでしょう。
また、適切な不動産の管理をおこなわなかった結果、たとえば家の壁が崩壊し通行人にけがを負わせてしまった場合、管理責任を問われる可能性があります。
空き家となった不動産を長く放置していると、知らない間に犯罪行為に利用されるケースがあります。
状況によっては共犯を疑われる可能性もあるため、適切な管理が必要といえます。
相続人が全員相続をおこなわない場合、相続財産清算人を選任し、相続財産清算人が不動産の管理責任を負うことになります。
相続財産清算人の選任は、以下の流れでおこなわれます。
相続人がいる場合、相続財産清算人を選任することができないため、はじめに相続人がいないことを確認します。
相続人がいないことを確認するためには、被相続人の戸籍謄本を用いて確認することが重要です。
戸籍謄本は、相続財産清算人の選任を申し立てる際にも必要になるので、あわせて用意しておきましょう。
つづいて、相続財産清算人の選任の申し立てをおこないます。
ただし、相続財産清算人の選任の申し立てをおこなえるのは、利害関係人もしくは検察官に限られます。
利害関係人とは、相続財産清算人が選任されない場合に法律上の目的が達成できない人のことを指し、具体的には相続財産を管理している人や不動産の共有者、特別縁故者、相続債権者などが当てはまります。
また、相続財産清算人の申し立てをする際には以下の書類が必要となります。
なお、相続財産清算人の申し立てをする際には以下に挙げた費用がかかります。
相続財産清算人への報酬となる与納金は、相続財産の価値に釣り合わないことがあるため、申し立てるメリットが低い場合があります。
費用項目 | 費用 |
---|---|
収入印紙 | 800円 |
連絡用の郵便切手 | 1,000円?2,000円程度 |
官報広告費 | 5,075円 |
戸籍謄本の取得費用 | 450円(1通あたり) |
与納金 | 10万円?100万円程度 |
申し立て後は家庭裁判所が審理をおこない、相続財産清算人が選任されます。
一般的には、地域の弁護士や司法書士が選ばれることが多いとされています。
最後に相続放棄後の管理義務について、よくある質問を紹介します。
2023年4月の民法改正以降、相続放棄後の管理義務はより明確になりました。
とくに違いのあったポイントは以下の2点です。
相続放棄後の管理義務の対象となる財産には、例として以下が挙げられます。
現に占有している人が処分行為をおこなった場合、法定単純承認とみなされ、相続放棄できなくなったり相続放棄が無効になったりすることがあります。
相続放棄後の管理義務に関する問題は、2023年4月の民法改正を経てわかりやすくなったものの、理解するのは難しく誤った判断をとってしまうことがあります。
少しでも対処に悩んだら、相続問題に注力している弁護士に相談しましょう。
ご自身の状況にあわせた最適な選択肢を提案してもらえます。
相続放棄とは、亡くなった人の財産についての相続の権利を放棄することです。本記事では相続放棄の手続きの流れや注意点、どんなケースで相続放棄を検討すべきかを解説しま...
相続放棄では、被相続人との続柄によって必要な書類が異なります。提出期限などもあるすので、漏れなく迅速に対応しましょう。本記事では、相続放棄の必要書類や、注意すべ...
相続放棄の手続きは、手順を理解すれば自分でおこなうことが可能です。ただし、原則として3ヵ月の期限内に裁判所への申述をおこない、手続きを始める必要があります。本記...
親が作った借金の返済義務は子どもにはありません。ただし、相続が発生した場合は借金などのマイナスの財産も継承されるため、子どもにも返済義務が生じます。本記事では、...
相続放棄申述書とは、相続放棄をおこなう際に必要な書類です。書き方にはルールがあり、ほかの必要書類も収集したうえで、期限内に提出しなければいけません。本記事では、...
相続放棄の費用で悩んでいる方は必見です!本記事では、相続放棄の費用について「自力でおこなう場合」や「司法書士・弁護士に依頼する場合」などのケース別に解説します。...
再婚すると家族関係が複雑になり、相続時に深刻なトラブルに発展することも珍しくありません。実子や連れ子などがいる場合、権利関係が曖昧になることもあるでしょう。この...
限定承認とは、プラスの財産の範囲内で借金などを引き継ぐという手続きです。どうしても引き継ぎたい財産がある場合などは有効ですが、手続きの際は期限などに注意する必要...
生前のうちから、相続を見据えて相続放棄はできるのでしょうか?結論を言いますと、生前に相続放棄はできません。生前から相続放棄ができない理由と、その代替案として考え...
相続放棄申述受理証明書は、相続登記や債権者とのやり取りなどの際に必要な書類で、誰が交付申請するのかによって必要書類が異なります。本記事では、相続放棄申述受理証明...
2023年に民法が改正され、相続放棄した空き家の管理方法が変わりました。では民法改正後、空き家の管理はどのように変わったのでしょうか。この記事では、空き家を相続...
親が経営していた会社の相続放棄はできるのか気になる方向けに、相続せずに済む方法や手続きの流れを解説します。特に相続放棄は撤回できないため、メリット・デメリットも...
相続放棄をすれば、全ての遺産についての相続権がなくなります。借金などを支払う必要もなくなりますが、被相続人が所有していた不動産にかかる固定資産税は負担せざるを得...
相続放棄についてお困りではありませんか?本記事では、相続放棄が無効になる判例について解説します。ケース別に詳しく解説しているので、相続放棄を検討している方や、相...
相続放棄については、市役所の法律相談会で無料相談可能です。しかし、申述は裁判所でおこなう必要があるなど注意点もあります。そのため、できる限り早い段階で相談にいく...
相続放棄は自分で行うことができます。しかし、書類に不備や記入漏れがあると相続放棄が認められなくなる可能性があるため、慎重に記入しなければなりません。 この記事...
相続放棄をおこなうと、被相続人の債権者からの督促が自動的になくなるわけではありません。 本記事では、相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書の違いについ...
親などの被相続人が借金を抱えたまま死亡した場合、相続放棄することで借金返済の義務がなくなります。 本記事では、相続放棄をしたら、被相続人の借金は誰が支払うのか...
相続放棄したからといって、必ずしもすぐに管理や保存義務がなくなるわけではありません。本記事では、相続放棄をした相続人にはどのような保存義務が課せられるのか、また...
入院していた方が亡くなると、その入院費は亡くなった方の親族に請求されることが一般的です。本記事では、相続放棄をおこなう際の入院費の取り扱いについて詳しく解説しま...