ベンナビ相続 > 相続コラム > 相続放棄 > 相続放棄の手続きは6ステップでできる!費用・必要書類・注意点も解説
更新日:

相続放棄の手続きは6ステップでできる!費用・必要書類・注意点も解説

吉田 朋師
監修記事
相続放棄の手続きは6ステップでできる!費用・必要書類・注意点も解説
注目 相続放棄に関する弁護士相談をご検討中の方へ
電話・メールOK
夜間・休日も対応
累計相談数
21万件超
相続放棄が得意な
弁護士から探せる
相続放棄が得意な
弁護士を探す

相続放棄とは、被相続人の財産の一切を相続拒否する手続きです。

期限内に家庭裁判所への申し立てなくてはいけません。

ただし、相続放棄を知識がないまま自分で進めると、思わぬ借金を背負ってしまったり、相続トラブルに関わってしまったりするかもしれません。

本記事では、相続放棄の基礎知識や手続きの流れを6つのステップに分けて解説します。

かかる費用や必要書類、注意点も解説するので、ぜひ参考にしてください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
相続放棄が得意な弁護士を探す
目次

相続放棄とは全ての財産や債務の相続を放棄する手続き

相続放棄とは全ての財産や債務の相続を放棄する手続き

相続放棄とは、相続権を持つ法定相続人が、被相続人の残した財産の一切の相続を拒否する手続きです。

「一切の相続を拒否する」ということは、プラスの財産もマイナスの財産も、引き継ぐ権利や義務の全てを放棄するという意味です。

相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所に申述して受理される必要があります。

なお、相続放棄をおこなった相続人は、最初から相続人ではなかったとみなされます(民法第939条)。

相続放棄以外の選択肢は単純承認と限定承認の2つ

相続が発生した場合、相続人が選択できる方法は相続放棄だけではありません。

相続放棄以外にも「単純承認」と「限定承認」という2つの方法があります。

財産の状況を正確に把握し、自分にとって最適なものを選択しましょう。

相続方法 概要
相続放棄 プラスの財産もマイナスの財産も、その全てを放棄する。
単純承認 プラスの財産もマイナスの財産も、全てを引き継ぐ。
限定承認 相続で得たプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を引き継ぐ。

どの方法を選択するかで結果が大きく異なるため、それぞれの特徴を正しく理解することが重要です。

相続放棄と限定承認は、熟慮期間内(相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内)に申述をおこなわなければなりません。
申述をしない場合は、全ての財産を引き継ぐ単純承認が適用されるのでご注意ください。

全ての財産と債務を引き継ぐ「単純承認」

単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、全てを引き継ぐ相続方法です。

相続人が、相続の開始を知った時から3ヵ月の熟慮期間内に相続放棄も限定承認もしなかった場合、自動的に単純承認をしたものとみなされます。

また、相続人が相続財産の一部または全部を処分した場合も、単純承認したとみなされます。

例えば、被相続人の預金口座からお金を引き出して自分のために使うといった行為が単純承認に該当してしまうため、注意してください。

プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、借金のようなマイナスの財産も引き継ぎ相続する方法です。

プラスの財産の範囲内で借金などを返済でき、プラスの財産を超える負債については返済義務がありません。

そのためマイナスの財産がどの程度か不明だが、プラスの財産があるなら財産を残せる可能性がある、という場合に有効です。

相続放棄を選択したほうがよいケース3選

相続放棄は、主に3つのケースに当てはまる場合、手続きをしたほうがいいといえます。

それぞれのケースについて、具体的に解説します。

1.明らかに債務超過の場合

相続放棄の手続きをしたほうがよい典型的なケースが、被相続人の借金や連帯保証債務などが、プラスの財産を明らかに上回っている場合です。

プラスよりもマイナスのほうが大きい場合、相続放棄を選択しないと、借金を返済しなければなりません。

相続人の生活を著しく困窮させるリスクを伴うため、明らかに債務超過である場合は相続放棄を選択するのがよいでしょう。

2.特定の相続人に財産を集中させたい場合

後継者である特定の相続人に、家業の事業用資産や農地などをスムーズに引き継がせたい場合、ほかの相続人が相続放棄をすることが有効な手段となり得ます。

通常、財産は相続人全員に分配するため、家業の資産を特定の一人に集中させることはできません。

しかし財産を集中させたい人以外の相続人が相続放棄をすれば、その人たちは法的に「初めから相続人ではなかった」ものとして扱われます。

そのため遺産分割協議を経ることなく、結果として後継者に財産を集中させることが可能となります。

事業承継を考えている人や全財産を特定の相続人に引き継がせたい場合は、相続放棄を選択するとスムーズに相続手続を進められるでしょう。

3.相続トラブルに関わりたくない場合

親族と疎遠であったり関係性が良くなかったりするなど、相続手続や遺産分割協議に一切関わりたくない場合も相続放棄は有効です。

相続人である限り、たとえ財産を望んでいなくても、遺産分割協議への参加義務やほかの相続人との連絡など、さまざまな手続き上の責任が生じます。

相続放棄をすれば、相続人としての地位そのものを失うため、煩わしい義務や精神的な負担から完全に解放されます。

相続放棄の手続きの流れ6ステップ

相続放棄の手続きの流れ6ステップ

ここでは、相続放棄手続きを自分でおこなう流れを解説します。

手続きの流れを事前に把握しておくことで、3ヵ月という限られた期間内に、落ち着いて手続きを進められます。

1.被相続人の財産調査をおこなう

相続放棄をすべきかどうかを検討するために、まずは被相続人の財産調査をおこないましょう。

相続放棄は一度おこなうと、原則撤回ができません。

安易に相続放棄してしまうと「相続放棄の手続き後に、実は借金などの負債を上回る預貯金があったことがわかった」などの損をする可能性もあります。

事前にプラスの遺産とマイナスの遺産がそれぞれどれくらいあるのかを必ず確認しておきましょう。

なお、相続財産は「預貯金」と土地や建物などの「不動産」に大きく分けられます。

預貯金は預金通帳や金融機関からの郵送物などで確認し、不動産は固定資産税通知書や名寄帳などで確認できるでしょう。

借金の有無は、信用情報機関(JICC、CIC、KSC)に問い合わせると把握できます。

財産調査の進め方がわからない方は、弁護士に相続財産調査を依頼することも可能です。
無料相談を活用して相談してみましょう。

2.相続放棄の手続きにかかる費用を準備する

次に、相続放棄の手続きにかかる費用を準備しましょう。

相続放棄の手続きを自分でおこなう場合にかかる費用は、3,000円~5,000円程度です。

主な内訳は以下のとおりです。

相続放棄の手続きでかかる費用
相続放棄の申述書に添付する印紙代 収入印紙800円分(申述人1人につき)
連絡用の郵便切手 家庭裁判所による 東京家庭裁判所の場合、110円×4枚
被相続人の住民票除票または戸籍附票 300円程度(市区町村による)
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 750円

郵便切手の料金は家庭裁判所によるため、事前に裁判所のWebサイトなどで確認しておくとスムーズです。

なお、弁護士などの専門家に依頼する場合は、上記に加えて別途で依頼費用(3万円~5万円以上)が発生します。

3.相続放棄の手続きの必要書類を用意する

次に、相続放棄の申立てに必要な書類を用意します。

相続放棄の必要書類は誰が申し立てるかによって異なりますが、以下の書類については共通して必要になります。

  • 相続放棄の申述書
  • 標準的な申立添付書類
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本

上記のほか、申述人の相続資格によっては「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」などの書類が追加で必要です。

不足がないようにチェックしてから書類を取得しましょう。

4.家庭裁判所に相続放棄を申し立てる

相続放棄の費用や必要書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で相続放棄を申し立てましょう。

家庭裁判所が管轄している地域は、裁判所のホームページで確認できます。

なお、相続放棄は相続人本人が申し立てなければならないため、本人以外が申立てをしないように注意してください。

相続人が未成年の場合は、親などの法定代理人が申し立てることになります。

5.家庭裁判所から照会書が送付される

家庭裁判所に相続放棄を申し立てると、10日ほどで家庭裁判所から「相続放棄照会書」が送付されることがあります。

照会書には回答を記入する欄があるため、必要事項を記入して家庭裁判所へ返送しましょう。

記入事項は、申述の内容が真意に基づいているかや、単純承認にあたる内容がないかなどの確認に関する内容です。

相続放棄の手続き前に、財産を使ったり処分したりしている場合、単純承認にあたる可能性があります。
相続放棄ができなくなる恐れがあるため、懸念がある人は弁護士に相談しましょう。

6.相続放棄が許可されたら相続放棄申述受理通知書が届く

照会書を返送してから10日ほどで、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付され、受取をもって相続放棄が正式に認められたことになります

原則として再発行はされないため、紛失しないよう大切に保管してください。

なお、相続放棄申述受理通知書に似た書類として、相続放棄申述受理証明書が存在します。

相続放棄申述受理証明書は、相続放棄をした人が家庭裁判所で申請すると発行できます(発行手数料:1通あたり150円分の収入印紙)。

債権者からの支払い請求があった際に提示したり、金融機関での手続きに必要になったりするので、必要に応じて発行しておきましょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
相続放棄が得意な弁護士を探す

相続放棄の手続きで知っておくべき知識4選

相続放棄の手続きで知っておくべき知識4選

相続放棄の手続きをスムーズかつ確実に進めるためには、事前に知っておくべき知識が4つあります。

具体的に解説します。

1.相続放棄の期限は原則「3ヵ月以内」

相続放棄ができる期間は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」と定められています。

期間については民法第915条第1項にも明確に定められており、3ヵ月という期間は熟慮期間と呼ばれています。

第九百十五条

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

引用元:民法|e-GOV法令検索

3ヵ月を1日でも過ぎてしまうと、民法第921条と同条第2項により、相続放棄は認められず、全ての財産と債務を引き継ぐ単純承認をしたものとみなされてしまいます。

第九百二十一条

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

引用元:民法|e-GOV法令検索

3ヵ月の期間はあっという間に過ぎてしまうため、早めの判断と手続きが大切です。

家庭裁判所に申立てをすれば期間延長もできる

財産調査に時間がかかる、ほかの相続人と連絡がとれないなど、やむを得ない事情で3ヵ月以内に判断ができない場合は、熟慮期間の延長が可能です。

熟慮期間の延長は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」をすると、認められます。

なお、申立ては必ず3ヵ月の熟慮期間内におこなわなければ、延長ができないため注意してください。

申立てには、相続放棄の手続きに使うものと同じ「相続放棄の申述書」や「標準的な申立添付書類」などが必要です。

相続放棄の熟慮期間の期間延長は、相続人の相続順位が同じであれば全員まとめて手続きをおこなえます。
ただし、順位が異なる場合は相続人ごとに申立てをしなくてはならないため、注意しましょう。

期限を過ぎても相続放棄できる場合もある

3ヵ月の熟慮期間を過ぎてしまっても、以下のようなケースでは例外的に相続放棄を申し立てられることがあります。

  • 預貯金や借金などの相続財産がまったくないと信じていた
  • 相続財産が一切ないと信じるに相当する理由があった

上記のような事情がある場合、財産があることを知った時から3ヵ月以内に相続放棄の手続きをすれば、熟慮期間を過ぎていても受理される可能性があります。

ただし、家庭裁判所が相続放棄を認めない場合もあるため、判断に迷う時は弁護士に相談するのがおすすめです。

2.相続人全員が相続放棄をすれば財産は国のものになる

相続人全員が相続放棄をした場合、残された財産は相続財産清算人によって清算され、最終的に国庫に帰属します。

相続財産清算人とは、借金などのマイナスの財産を債権者に返済し、相続財産を清算する人のことです。
一般的に、被相続人の債権者や特別縁故者、遺贈を受けた人などが選任を申し立て、弁護士や司法書士などが選ばれます。

相続財産清算人が借金を清算して残った財産は、被相続人の特別縁故者に財産の全部または一部が分け与えられることもあります。

なお、相続人が被相続人の借金などの保証人や連帯保証人だった場合、借金の返済義務はなくなりません。

相続放棄をしてもプラスの財産で清算できない限り、返済義務は残り続けることを把握しておきましょう。

3.相続放棄をしても死亡保険金や遺族年金は受け取れる

相続放棄をしても、死亡保険金や遺族年金、死亡退職金などは受け取ることができます

上記のような金銭は、被相続人の「相続財産」ではなく、受取人として指定された人の「固有の財産」と解釈されるためです。

例えば、夫が亡くなり、妻が受取人である死亡保険金が3,000万円あったとします。

夫に多額の借金があり、妻が相続放棄の手続きをしたとしても、死亡保険金3,000万円は妻固有の財産として受け取れます。

ただし、税制上、死亡保険金はみなし相続財産として課税対象となることを把握しておきましょう。

相続放棄をすると、その相続人は始めから相続人ではなかったことになります。
そのため死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)を使うこともできない点に注意してください。

4.郵送で相続放棄の手続きをすることも可能

相続放棄申述の手続きは、所轄の家庭裁判所に直接出向かず、郵送で手続きを完了させることも可能です。

家庭裁判所が遠方にある人や、平日の日中に裁判所に行く時間がない人でも、郵送を利用すれば問題なく手続きを進められます。

書類を郵送する場合は、配達記録が残る書留郵便やレターパックを使用しましょう。

家庭裁判所から呼び出しを受けた場合は、直接出向く必要があります。
不備などがないように弁護士や司法書士に相談しながら書類準備をするのがおすすめです。

相続放棄で後悔しないための注意点6選

相続放棄で後悔しないための注意点6選

相続放棄は、一度手続きすると撤回できないのが原則です。

後から後悔しないために、特に注意すべき6つのポイントを解説します。

1.財産を勝手に処分・消費すると相続放棄ができなくなる

以下のような行為は、財産を相続する意思がある(単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性が高いです。

  • 被相続人の預金口座からお金を引き出して私用の買い物に使う
  • 被相続人が所有していた自動車やバイクを知人に売却する
  • 被相続人名義の不動産の名義を自分に変更する
  • 被相続人が貸していたお金を回収し、自分のものとして使う
  • 被相続人の株式を売却する

上記の行為は、民法でも単純承認にみなすと記載しているため、相続放棄が完了するまでは、財産に一切手をつけないようにしてください。

第九百二十一条

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。

ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

引用元:民法|e-GOV法令検索

2.相続放棄をすると相続権は次順位の相続人に移行する

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われ、相続権が次の相続順位の法定相続人へと移ります

相続順位は、以下のとおりに定められています。

相続順位

例えば、父親の借金が原因で、第1順位の相続人である子が相続放棄をしたとします。

すると相続権は第2順位である直系尊属(父母や祖父母)に、直系尊属も相続放棄すれば第3順位の兄弟姉妹に移ります。

何も伝えずにいると、ある日突然、次の相続人のもとに債権者から督促状が届くといった事態になりかねません。

親族間トラブルを避けるためにも、相続放棄をした旨を次に相続人となる可能性のある人に速やかに伝えておくことが重要です。

3.不動産がある場合は査定結果を見てから相続放棄をするべき

遺産の中に不動産が含まれている場合、借金の額だけを見て安易に相続放棄を決めず、不動産の査定をして資産価値を把握してから判断しましょう。

不動産の価値は、想定よりも大きく異なるケースが少なくありません。

一見すると債務超過に見えても、不動産を想定より高く売却できれば、借金を全て返済してもなおプラスの財産が手元に残る可能性があります。

利益を得る機会を失うことになりかねないため、財産調査を徹底してから相続放棄をすべきです。

4.相続放棄をしても財産の管理義務が残る可能性がある

相続放棄をしても、すぐに全ての責任から解放されるわけではありません。

相続財産を現に占有している場合、ほかの相続人や相続財産清算人に財産を引き渡すまで、相続財産を管理する義務が残ります。

第九百四十条

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

引用元:民法|e-GOV法令検索

管理義務は、財産が放置されて価値が損なわれたり、周囲に危険を及ぼしたりすることを防ぐために定められています。

たとえば空き家の不動産があり、管理をしなかったために屋根が崩落して隣家の壁や車に傷をつけてしまったとします。

この場合、管理義務を怠ったとして、損害賠償を請求されるなどのトラブルに巻き込まれるかもしれません。

次の管理者が決まるまで、最低限の管理(定期的な見回りや草刈りなど)を継続する必要があることを覚えておきましょう。

5.相続放棄は受理されると撤回・取り消しができない

家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されてしまうと、熟慮期間中だったとしても決定を覆す(撤回する)ことは原則としてできません

第九百十九条

相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。

2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。

3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。

相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。

3 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

引用元:民法|e-GOV法令検索

詐欺や強迫によって無理やり相続放棄をさせられた場合には、家庭裁判所に取り消しを求めることができますが、極めて例外的なパターンであると理解しておきましょう。

相続放棄の判断は、財産調査を徹底したうえで、慎重におこなってください。

6.生前に相続放棄の手続きをすることはできない

相続放棄は、被相続人が亡くなったあとでなければ、家庭裁判所での手続きができません。

相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときからと定められているためです。

仮に被相続人が生前に「相続放棄してほしい」と言っていたり、明らかに多額の借金があるのがわかる状態だったりする場合でも、相続放棄はできません。

相続放棄の手続きは自分ですべき?弁護士や司法書士に依頼すべき?

相続放棄の手続きは、自分でおこなうこともできますが、弁護士や司法書士に依頼することも可能です。

状況によって、相続放棄の手続きを自分でするか、弁護士などに依頼すべきかは異なります。

ここでは、相続放棄を自分でしてもよいケースと専門家に依頼すべきケースについて解説します。

相続放棄の手続きを自分でしてもよいケース

相続放棄の手続きを自分でおこなってもよいケースは、以下のとおりです。

  • プラスの遺産よりもマイナスの遺産のほうが明らかに多い場合
  • 相続人が少なく、トラブルになる可能性が低い場合
  • 期限までに余裕をもって手続きができる場合

上記のケースでは、相続放棄を自分でおこなってもトラブルにつながりにくいといえます。

相続放棄の手続きの途中で、弁護士などに相談することも可能なので、まずは自分で手続きを進めてみましょう。

相続放棄の手続きを弁護士や司法書士に依頼すべきケース

相続放棄の手続きを専門家に依頼すべきケースは、以下のとおりです。

  • 遺産の種類が多く、相続財産の全体像がわかりづらい場合
  • 相続放棄の期限までに手続きが間に合わない場合
  • 相続人が多い、または疎遠な相続人がいる場合
  • 遺産に不動産が含まれている場合
  • 多忙・海外在住などの理由で手続きが難しい場合
  • 確実に相続放棄をしたい場合

上記のケースに当てはまる場合は、相続放棄の手続きを自分でおこなわず、弁護士や司法書士に依頼することも検討しましょう。

弁護士などの専門家に依頼することで、スムーズかつ確実に相続放棄手続きを進めることができます。

相続放棄の手続きにかかる費用相場

相続放棄の手続きにかかる費用は、自分でおこなうか弁護士や司法書士に依頼するかで大きく異なります。

それぞれの費用相場と内訳を理解し、状況に合わせて最適な方法を選択しましょう。

自分で手続きをおこなう場合|3,000円〜5,000円

自分で相続放棄の手続きをおこなう場合、費用は実費のみとなり、総額で3,000円から5,000円程度に収まることがほとんどです。

弁護士などへの報酬が発生しないため、費用を最大限に抑えられます。

なお、相続関係が複雑で取得すべき戸籍謄本の数が多くなれば、その分費用は加算されます。

主な費用の内訳
項目 費用目安 概要
収入印紙代 800円 相続放棄申述書に貼付する、印紙代(申述人1人あたり)。
連絡用の郵便切手代 400円~500円程度 家庭裁判所との書類のやり取りに使用。 金額は管轄裁判所により異なる。
戸籍謄本等の各種証明書の取得費用 1通300円~750円 被相続人との関係を証明するために必要。 取得する書類の種類や市区町村によって費用が異なる。

時間に余裕があり、複雑でない相続関係であれば、自分で相続放棄の手続きをおこなうのが経済的です。

弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合|3万円〜10万円

相続放棄を弁護士や司法書士に依頼する場合、司法書士は3万円~5万円、弁護士は5万円~10万円程度が費用の相場です。

費用は法律事務所や司法書士事務所によって異なりますが、主な費用相場は以下のとおりです。

項目 司法書士 弁護士
費用相場 3万円~5万円程度 5万円~10万円程度
特徴 裁判所に提出する書類の作成 代理人としての法的手続の全般
対応可能な業務範囲 ・相続放棄の手続きに必要な書類の作成 ・相続放棄の手続きに必要な書類の作成
・裁判所への申立て
・債権者との交渉
・相続放棄が認められなかった際の不服申立て

司法書士の主な業務は、裁判所に提出する書類の作成代行です。

相続人間でのトラブルや債権者からの取り立てへの対応などは対応していませんが、比較的安価に依頼できます。

弁護士の方が高額な傾向にありますが、対応できる業務範囲が広く、相続に関する全般的なサポートが期待できます。

書類作成はもちろん、期限伸長の申立てや債権者との交渉など、あらゆる法的手続の対応が可能です。

単純な書類作成だけであれば司法書士、期限が過ぎていたり債権者から督促を受けていたりなどがある場合は、弁護士への依頼が適しています。

相続放棄の手続きを弁護士に依頼するメリット

相続放棄の手続きを弁護士に依頼すると、費用がかかる以上の大きなメリットがあります。

  • 手続きが迅速かつ正確に進む
  • 精神的な負担が軽減される
  • 複雑な相続問題にも対応できる

弁護士は、必要な書類や手続きの流れを熟知しているため、戸籍の収集から申述書の作成、裁判所への提出までをスムーズに進められます。

身内を亡くした直後、慣れない法律の手続きや債権者からの連絡に対応するのは大きな精神的負担となるでしょう。

そこで弁護士に依頼すれば、ほとんどの対応を任せられるため、期限内に手続きが完了でき、心労を大きく軽減できます。

また相続関係が複雑、財産調査が難航するなどの、自分での対応が困難な状況でも、弁護士なら最適な解決策を提案し、手続きを進めてくれます。

弁護士に依頼すると、時間がない人や手続きに不安を感じる人にとって、相続放棄を解決する近道となるでしょう。

相続放棄の手続きに悩んでいるなら「ベンナビ相続」を活用ください

相続放棄の手続きに悩んでいるなら「ベンナビ相続」活用がおすすめです。

ベンナビ相続」は、相続放棄に関する豊富な解決実績を持つ全国の弁護士を、多数掲載しているポータルサイトです。

居住地域や、「初回相談無料」「休日相談可能」「オンライン相談対応」といった条件で絞り込み検索が可能です。

各法律事務所で料金体系や解決事例なども掲載しているため、比較検討して自分に合う弁護士を探しましょう。

「ベンナビ相続」は無料で利用できるので、気軽に利用してみてください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
相続放棄が得意な弁護士を探す

相続放棄の手続きに関するよくある質問

さいごに、相続放棄の手続きに関して特に多く寄せられる質問とその回答を解説します。

事前に疑問点を解消し、相続放棄の手続きをスムーズに完了させましょう。

相続放棄の手続き完了後にやることはありますか?

法的な義務はありませんが、後のトラブルを未然に防ぐためにも、新たに相続人となる人や債権者に、相続放棄が完了した旨を連絡しましょう。

連絡を怠ると、相続権が移ったことを知らない新たな相続人が期限内に手続きできず、不利益を被ってしまう可能性があります。

被相続人の債権者から、督促の連絡が続いてしまうこともあるでしょう。

新たな相続人には電話やメールで伝えるので十分ですが、債権者への連絡は「相続放棄申述受理通知書」のコピーを渡すのがおすすめです。

自分に支払い義務がないことを伝えられるため、督促を止められます。

相続放棄の手続きにかかる期間はどのくらいですか?

相続財産が把握できていれば、相続放棄の手続きにはそれほど時間はかかりません

以下に、相続放棄の手続きごとにかかる時間と、完了するまでの期間をまとめたので、参考にしてください。

相続放棄の手続きごとの作業時間の目安
相続放棄の手続き内容 作業時間の目安
役所で戸籍謄本等の収集 20分程度
相続放棄申述書の記入 20分程度
切手・印紙の購入 10分程度
裁判所へ相続放棄申述書を提出してから、裁判所での相続放棄の意思確認 30分程度
相続放棄の手続き完了までの期間
相続放棄の手続き期間 内容
約1日 相続放棄申述書のコピー
切手・印紙の購入
戸籍謄本等の収集
相続放棄申述書の作成
約1日 必要書類の提出
相続放棄の意思確認
約1、2ヵ月 裁判所に書類提出した1ヵ月〜2ヵ月後、郵送で「相続放棄申述受理通知書」が到着

相続放棄の申立ては認められない場合もありますか?

以下2つのケースだと、相続放棄の申立てが認められない可能性があります。

  • 3ヵ月の熟慮期間を過ぎている
  • 被相続人の財産を処分・消費するなどの、単純承認とみなされる行為をした

一度申立てが却下されてしまうと、不服申立て(即時抗告)はできますが、決定を覆すのは非常に困難です。

申立てが却下される可能性のある行為は控えましょう。

「相続放棄」と「遺産放棄」の違いはなんですか?

相続放棄と遺産放棄の違いは、法的な手続きによって効力を発揮するかどうかです。

相続放棄は、手続きをおこなうことで法的に相続権を失います。

一方、遺産放棄は遺産分割協議の中で遺産を受け取らないことの意思表示をするのみで成立します。

相続放棄とは異なり、法的効力はありません。

例えば、あとから借金が見つかった場合、相続放棄をしていれば負債を抱える必要はありません。

しかし遺産放棄をしただけの人は、相続人であることに変わりはないため、負債を抱えるリスクがあります。

まとめ|相続放棄手続きで困っているなら弁護士へ相談を

相続放棄は、相続人の一切の財産を引き継がない手続きです。

マイナスの財産が多かった場合、自分の生活を守ることができますが、後からプラスの財産が複数見つかっても相続できないデメリットもあります。

相続放棄をするかどうかは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に決める必要があります。

相続放棄の撤回はできないので、安易に手続きしないように注意しましょう。

相続放棄の期限が迫っている、相続関係が複雑、手続きに不安があるなどの場合は、一人で抱え込まずに弁護士に相談してください。

どの弁護士に相談すればよいかわからない場合は、相続問題に強い弁護士を検索できるポータルサイト「ベンナビ相続」の活用がおすすめです。

自分に合った弁護士を見つけて適切なサポートを受け、円滑に相続放棄の手続きを進めましょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
相続放棄が得意な弁護士を探す
この記事をシェアする
この記事の監修者
修善寺法律事務所
吉田 朋師 (静岡県弁護士会)
『修善寺法律事務所』は、静岡県密着型の法律事務所で、その中でも相続トラブルに注力しております。 生前対策~相続発生後まで幅広くご対応いただけますので、是非ご連絡してください。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

相続放棄に関する人気コラム

相続放棄に関する新着コラム

相談内容から弁護士を探す
相談員

相談内容を選択してください

金アイコン
もらえる慰謝料を増額したい方
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。