相続放棄手続きをおこなう場合、さまざまな疑問や不安があるでしょう。
本記事では、相続放棄の手続きが不安な方のために、手続きの流れや注意点を紹介します。
「仕事や家事が忙しいから、手続きには時間をかけたくない」という方に向けて、手続きを楽に済ませる方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
相続放棄手続きとは、相続権を持つ法定相続人が、被相続人の残した財産の一切の相続を拒否することです。
「一切の相続を拒否する」ということは、相続財産にあるプラスの財産(現金や不動産)とマイナスの財産(借金など)の両方を一切受け取らないということを意味します。
そして、相続放棄をおこなった相続人は最初から相続人ではなかったとみなされます。
相続放棄手続きには期間期限が設けられています。
相続放棄の期限は「被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヵ月」です。
相続放棄をおこなうには、この3ヵ月が経過する前に裁判所への申述書の提出を、おこなわなければなりません。
期限を過ぎると、単純承認として全ての遺産を通常どおり相続しなければならないため注意しましょう。
相続放棄と遺産放棄の違いは、法的な手続きによって効力を発揮するかどうかが異なります。
相続放棄は、手続きをおこなうことで法的に相続権を失います。
一方で、遺産放棄は遺産分割協議の中で遺産を受け取らないことの意思表示をするだけであるため、特別な手続きは必要ありません。
相続権を失うことなく遺産を放棄したい場合には、相続放棄ではなく遺産放棄を検討しましょう。
相続放棄の手続きは、以下のようなケースで検討しましょう。
相続放棄は一般的に、プラスの相続財産よりもマイナスの相続財産のほうが多いことがはっきりしており、相続人が借金などの不利益を被ることが明らかな場合に検討します。
また「相続争いに関わりたくない」「トラブルになるくらいなら遺産はいらない」という場合などについても、相続放棄を検討するのがよいでしょう。
なお、相続放棄の手続きをすべきかどうかは上記のケースに当てはまるかどうかに関わらず、一概に決めることはできません。
相続放棄をすべきかどうかで悩んでいたり、手続きを自分でできるか心配な場合は弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
ここでは、相続放棄手続きを自分でおこなう流れを解説します。
基本的な流れは以下のとおりです。
相続放棄をすべきかどうかを検討するために、まずは被相続人の財産調査をおこないましょう。
相続放棄は一度おこなうと原則撤回ができません。
「相続放棄の手続き後に、実は借金などの負債を上回る預貯金があったことがわかった」など、損をしないためにも、必ず事前にプラスの遺産とマイナスの遺産がそれぞれどれくらいあるのかを確認しましょう。
なお、相続財産は「預貯金」と土地や建物などの「不動産」に大きく分けられます。
預貯金は預金通帳や金融機関からの郵送物などで確認し、不動産は固定資産税通知書や名寄帳などで確認できるでしょう。
預金通帳に定期的な支払いがないかよく確認しましょう。
財産調査の進め方がわからない方は、弁護士に相続財産調査を依頼することも可能です。
次に、相続放棄の手続きにかかる費用を準備しましょう。
相続放棄の手続きを自分でおこなう場合にかかる費用は、3,000円~5,000円程度です。
主な内訳は、必要な書類の取り寄せ費用や手続きの際の郵送代・印紙代であり、手続き自体にはそこまで費用はかかりません。
相続放棄手続きでかかる費用 | |
---|---|
相続放棄の申述書に添付する印紙代 | 800円分の収入印紙(申述人1人) |
連絡用の郵便切手 | 500円程度(家庭裁判所による) |
被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 300円程度(市区町村による) |
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 | 750円 |
相続放棄の手続きを誰がおこなうかによって必要な書類の数が異なるので、費用に多少の違いがあることを覚えておきましょう。
また、相続放棄手続きを専門家に依頼する場合は、専門家への依頼費用も追加で発生します。
次に、相続放棄の申立てに必要な書類を用意します。
相続放棄の必要書類は誰が申し立てるかによって異なりますが、以下の書類については共通して必要になります。
このほか、申述人によっては追加で書類が必要になるので注意しましょう。
相続放棄の費用・必要書類が揃ったら、家庭裁判所へ相続放棄を申し立てましょう。
相続放棄は相続人本人が申し立てるのが原則です。
相続人が未成年の場合は、親などの法定代理人が申し立てることになります。
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所が管轄している地域は、裁判所のホームページで確認できます。事前にチェックしておきましょう。
なお、相続放棄の手続きはここまでの流れ(家庭裁判所への申述手続き)を3ヵ月以内におこなえば大丈夫です。
家庭裁判所に相続放棄を申し立てると、約10日後に家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が送付されます。
照会書には回答を記入する欄があるので、必要事項を記入して家庭裁判所へ再送しましょう。
照会書には、申述の内容が真意に基づいているかや、単純承認にあたる内容がないかなどの確認事項が記載されます。
なお、単純承認にあたるかどうかは申述人本人が明確に判断できない場合があるので要注意です。
相続放棄の手続き前に、遺産を使ってしまっていたり、処分したりしている場合には、単純承認にあたる可能性があるので、弁護士に相談しましょう。
照会書を再送してから10日ほどで、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付されます。
相続放棄申述受理通知書の受取をもって、相続放棄が正式に認められたことになります。
相続放棄申述受理通知書は一度紛失すると再発行することができません。
相続放棄申述受理通知書がそのほかの手続きで必要になることはありませんが、念のため紛失しないように保管しておきましょう。
なお、相続放棄申述受理通知書に似た書類として、相続放棄申述受理証明書が存在します。
相続放棄申述受理証明書は相続放棄をした方が申請することで発行されます。
債権者からの支払い請求があった際に提示したり、金融機関での手続きに必要になったりするので、必要に応じて発行しておきましょう。
相続放棄の手続きを自分でおこなう場合は、以下のようなリスクや注意点があります。
それぞれのリスク・注意点について理解し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談・依頼するようにしましょう。
相続放棄手続きを自分でおこなう場合、手続きの途中で何かしらのトラブルや不備があると期限を過ぎてしまう可能性があります。
特に、必要書類の収集には時間がかかりがちです。
相続放棄の必要書類は、申述人によって異なるので「取り寄せた書類が間違っていた」「追加で書類を取り寄せないといけなかった」などの理由で、期限内に書類を集められないケースもあります。
相続放棄の期限は思っていたよりも短く、期限を過ぎてしまうと単純承認として遺産を相続することになってしまうので、注意しましょう。
相続放棄の申述をおこなったあとに書類の不備があると裁判所から呼び出される可能性があります。
相続放棄の手続きを自分でおこなう場合は、裁判所からの呼び出しにも自分で対応しなければならないので注意しましょう。
なお、弁護士などの専門家に手続きを依頼している場合は、裁判所からの連絡や呼び出しにも代理人として対応してもらえます。
相続放棄を自分でおこなう場合、相続放棄をすべきかどうかを正確に判断できない点もリスクとなります。
たとえば、相続放棄よりも限定承認のほうが適しているにも関わらず、自分の判断で相続放棄をしてしまったとしましょう。
その場合、本来受け取れるはずだった遺産まで放棄してしまい、損をすることになります。
ほかにも、相続財産調査の段階で財産の洗い出しができておらず、あとになって遺産が見つかったという事態もあり得ます。
相続放棄の手続きはもちろんですが、相続放棄をすべきかどうかを自分で判断する場合はリスクが伴うことを覚えておいてください。
相続放棄をおこなうと相続順位が自分の次の相続人に相続権が引き継がれます。
仮にマイナスの遺産が多い場合、自分が相続するはずだった分も次の相続人が負担することになってしまうため、あとになってトラブルに発展するケースもあります。
自分で相続放棄をおこなう際は、最低でも相続放棄をすることを次の相続人に伝えておきましょう。
また、弁護士などの専門家であれば、相続放棄をめぐってトラブルが発生しないように事前に対策をしてくれます。
トラブルを避けたい方は、専門家への相談も検討してみてください。
相続放棄をおこなっても、現状財産を占有している場合は相続財産清算人に財産を引き渡すまで管理義務を負うことになります。
相続放棄をおこなえば自分で管理する必要はないと勘違いしてしまいがちですが、管理を怠ったことでトラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。
特に、被相続人と同棲していた場合や、名義が被相続人のままの車両を普段から使っている場合などは、管理義務が発生するので注意してください。
相続放棄の申述をおこなうと、裁判所から照会書が届きます。
照会書は必要項目を記載・回答して返送する必要がありますが、回答内容はケースによって異なります。
部分的に法律観点での判断が必要になるケースもあり、素人では何を書いたらいいかわからないこともあるでしょう。
照会書が届いた段階では相続放棄が正式に受理されたわけではないので、返送ができないと手続きがストップしてしまいます。
照会書の回答で悩んだ場合は、弁護士などに相談することも検討しましょう。
相続放棄は、申立てをすれば必ず受理されるわけではありません。
単純承認に当てはまっている場合はもちろん、そのほかの理由で却下される可能性もあります。
相続放棄の申請を一度却下されたあと、再申請で受理されるためにはそれなりの理由が必要になるため、却下されることは避けたいところです。
弁護士は相続放棄が受理されそうかどうかも判断できるので、事情があって相続放棄が受理されるか不安な場合は、事前に相談しておくとよいでしょう。
相続放棄の手続きは、自分でおこなうほか、弁護士などの専門家に依頼することができます。
しかし、相続放棄を自分でおこなうにはいくつかリスクがあるため、ケースによっては弁護士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
ここでは、相続放棄を自分でしてもよいケースと専門家に依頼すべきケースについて解説します。
相続放棄の手続きを自分でおこなってもよいケースは、以下のとおりです。
上記のケースでは、相続放棄を自分でおこなってもトラブルにつながりにくいでしょう。
手続きの途中で弁護士などの専門家に相談することも可能なので、まずは自分で手続きを進めてみましょう。
相続放棄の手続きを専門家に依頼すべきケースは、以下のとおりです。
上記のケースに当てはまる場合は、相続放棄の手続きを自分でおこなわず、専門家へ依頼することも検討しましょう。
弁護士などの専門家に依頼することでスムーズかつ確実に相続放棄手続きを進めることができます。
相続放棄手続きを依頼できる専門家としては、主に弁護士や司法書士などがあります。
弁護士・司法書士に相続放棄を依頼した場合にかかる費用相場は以下のとおりです。
相続放棄手続きの依頼費用相場 | |
---|---|
司法書士に依頼した場合 | 約3万円 |
弁護士に依頼した場合 | 約5万円~ |
弁護士のほうが高額になることもありますが、弁護士は依頼者の代理人として、相続人との交渉や裁判への対応、遺言書の作成などもおこなってくれます。
相続人同士で揉めている場合や、相続人調査・相続財産調査などが必要な場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
最後に、相続放棄の手続きをする際に知っておくべきことを解説します。
相続放棄の手続きをおこなう際、必要な書類が全て揃っていれば郵送でも問題ありません。
ただし、裁判官が審理するにあたって面接などを求めてきた場合にはしたがわなければならず、その場合は裁判所へ直接出向く必要があります。
相続放棄手続きの期限が迫っている場合は、郵送ではなく裁判所へ直接、相続放棄の申述書を提出するのがおすすめです。
郵送で手続きをおこなった場合、万が一郵送時のトラブルで書類が届かなかったり、書類が受理してもらえなかったりするおそれがあるからです。
期限内に申述ができないと単純承認として遺産を相続することになってしまうので、確実に手続きを済ませるためにも直接提出するほうがよいでしょう。
相続放棄の申述書を提出する際は、必ずコピーを取っておきましょう。
なぜなら、申述後に家庭裁判所から届く照会書には、相続放棄の理由などを記載する必要があり、申述書と矛盾がないようにしなければならないためです。
後日おこなう手続きのためにも、コピーを取って備えておきましょう。
相続放棄を選択して被相続人が所有していた一切の相続財産を放棄したとしても、生命保険金や遺族年金は受け取ることができます。
なぜなら、生命保険金や遺族年金は相続人に直接支払われるものであり、相続財産には含まれないからです。
受取人が指定されている生命保険金と、受給権者を遺族と定めている遺族年金は、受取人と受給権者それぞれの固有財産としてカウントされます。
相続放棄をした場合、「その相続人は初めから相続権を持っていなかった」ということになります。
そして、当該相続人が相続開始前に亡くなった場合のように、相続放棄を原因とした代襲相続が起きることはありません。
たとえば「父親が死亡して配偶者と子どもが法定相続人になった」というケースにおいて、すでに法定相続人である子どもが亡くなっていれば孫が代襲相続人となります。
しかし、「法定相続人である子どもが相続放棄をした」という場合、孫は法定相続人にはなれず、相続を受ける権利はありません。
もし不動産と借金のどちらも相続する可能性がある場合には、不動産の価値がわからないと相続放棄の決断も難しくなります。
査定の結果、不動産を高く売却できそうであれば相続放棄しないという選択肢もあるでしょう。
ただし、相続放棄の期限は3ヵ月ですので、まずは早いうちに不動産の査定を依頼してもよいかもしれません。
もし判断に迷った場合は、相続放棄に注力している弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
相続人全員が相続放棄すると、相続財産は家庭裁判所によって選任された相続財産管理人によって清算されます。
プラスの財産がマイナスの財産よりも多い場合には、可能な限りプラスの財産を清算したうえで、債権者に支払われます。
もし、被相続人に特別縁故者がいた場合には、残りの財産の全部または一部が分与されます。
そして、特別縁故者から相続財産の請求がなかった場合、残された財産は最終的に国庫に帰属することになります。
相続財産が把握できていれば、相続放棄の手続き自体にそこまで時間はかかりません。
申述手続きまでの作業時間の目安は、簡単な事案であれば実働2時間程度、期間も1週間程度で完了できるでしょう。
とはいえ、相続財産の調査や相続人調査などが必要な場合には、手続き完了までに時間がかかるケースもあります。
以下では、相続放棄の手続きごとにかかる時間をまとめているので、参考にしてください。
相続放棄の手続き内容 | 作業時間の目安 |
---|---|
役所で戸籍謄本等の収集 | 20分程度 |
相続放棄申述書の記入 | 20分程度 |
切手・印紙の購入 | 10分程度 |
裁判所へ相続放棄申述書を提出してから、裁判所での相続放棄の意思確認 | 30分程度 |
相続放棄の手続き期間 | 内容 |
---|---|
約1日 |
相続放棄申述書のコピー 切手・印紙の購入 戸籍謄本等の収集 相続放棄申述書の作成 |
約1日 |
必要書類の提出 相続放棄の意思確認 |
約1週間 | 裁判所に書類提出した3日〜4日後、郵送で「相続放棄申述受理通知書」が到着 |
相続放棄をしたくてもできないケースとして、法定単純承認があります。
単純承認とは「相続財産を全て相続すること」を指し、単純承認事由とは「その行為をおこなった場合には、単純承認をしたとみなされること」を指します。
そのため、相続放棄を予定していたとしても、単純承認事由に当てはまる行為をおこなってしまった場合には相続放棄ができず、全ての遺産を相続しなければならないのです。
単純承認事由には、以下の3つが挙げられます。
よくあるケースとして、相続放棄の熟慮期間中に被相続人の遺品を処分してしまう、相続放棄の期限を過ぎてしまうといったことがあります。
よかれと思ってやったことで単純承認とみなされてしまう可能性もあるので、被相続人が生前に多額の債務を抱えていたことがわかっている場合などは、特に注意しましょう。
遺産の額が明確でなく、相続放棄手続きをすべきかどうかの判断がつかない場合は、限定承認手続きも検討しましょう。
相続放棄を検討する理由の多くは「借金などの負債を相続したくない」というものです。
しかし、相続放棄の手続きでは負債はもちろん、プラスの遺産である資産などの相続も放棄しなければなりません。
あとになってプラスの財産があることがわかった場合は損をしてしまう可能性もあります。
限定承認とは、プラスの遺産の範囲でマイナスの遺産も相続する手続きのことです。
プラスの財産とマイナスの財産を比べて、プラスの財産のほうが多ければその分の遺産を相続できます。
一方で、マイナスの財産のほうが多ければ、プラスの財産額を上限として相続するため、相続する額はプラスマイナスゼロになります。
なお、限定承認の手続きも相続放棄の手続きと同じく、相続があったことを知ったときから3ヵ月が期限です。
相続放棄・限定承認のどちらを選択するにせよ、財産調査や手続きの準備を早めに始めることが大切です。
相続放棄をするかどうか判断する際は、「プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか」がポイントとなります。
しかし、判断にあたっては不動産の評価や相続財産調査などである程度の時間がかかる場合があります。
相続放棄の申立てには3ヵ月という期限があるため、相続が開始したら速やかにとりかからなければいけません。
自力で対応するのが不安な方は、相続放棄に注力している弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
法律事務所によっては無料相談が可能なところもあるので、弁護士に依頼するべきかどうか悩んでいる方は、まずは一度話を聞いてみましょう。
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