被相続人が借金を抱えていた場合は、相続放棄をすることで返済義務がなくなるというメリットがあります。
ただし、例外的に借金の返済義務が残るケースなどもあり、のちのち後悔しないためにも相続放棄の特徴について理解しておきましょう。
本記事では、借金を理由に相続放棄を考えている人が知っておくべきポイントや、相続放棄をするときの注意点、手続きの流れなどを解説します。
相続放棄の申告期限は3ヵ月です。相続放棄をご検討中ならできるだけ早い弁護士への相談がおすすめです
相続放棄をおこなうなら、相続が始まってから3ヵ月以内に必要書類を揃えて裁判所へ申し立てする必要があります。この期限を過ぎてしまうと、遺産に含まれた借金も相続してしまう危険性が高まります。
3ヵ月以内に確実に相続放棄をおこなうなら、弁護士に手続き代行の依頼がおすすめです。
相続放棄の主な目的は負債からの解放ですが、弁護士に依頼することで、債権者からの問い合わせや請求対応も自分でしなくてよくなります。
上記のようなお悩みを抱えているなら弁護士へ相談することで解決できるかもしれません。
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親の借金を相続放棄で回避したいときには、以下の注意点を押さえておきましょう。
相続放棄では、借金だけでなく、預貯金・不動産・自動車などのプラスの財産も放棄することになります。
被相続人が大きな借金を抱えていても、それ以上に資産がある場合は、相続放棄をすることで損をしてしまう可能性があります。
相続放棄をすると、原則として撤回することはできません。
十分に財産状況を確認しないまま相続放棄をしてしまうと、のちのち莫大な資産が見つかったりして後悔することになる恐れもあります。
たとえば、夫が亡くなった場合は妻と子どもが相続人になり、妻と子どもが相続放棄をした場合は、第2順位や第3順位へと相続権が移ることになります。
特に被相続人に借金があるようなケースでは、相続放棄をすることで、ほかの相続人から「借金を押し付けられた」などと文句を言われてトラブルになる恐れがあります。
被相続人に借金があっても、相続人全員が相続放棄をしていれば誰も引き継がずに済みます。
しかし、相続放棄をしない相続人が一人でもいると、その相続人に借金の請求や取り立てがいくことになります。
相続放棄は、「被相続人が亡くなったことを知った時から3ヵ月以内」に手続きを済ませなければいけません。
相続放棄の意思が固まったら速やかに動きましょう。
借金を理由に相続放棄を考えている人は、以下のポイントを押さえておきましょう。
相続放棄は、被相続人が多額の借金を抱えていた場合に有効です。
そのほか、以下のようなケースでも相続放棄が有効です。
相続放棄をした場合、被相続人の借金の返済義務がなくなるというのが大きなメリットです。
たとえ被相続人の借金が数億円に及ぶ場合でも、相続放棄をすれば支払う必要はありません。
ただし、自分が被相続人の借金の連帯保証人になっている場合は、相続放棄をしても返済義務が残るため注意が必要です。
相続放棄に似た手続きとして、限定承認というものがあります。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内で借金などのマイナスの財産を相続するという相続方法で、返済後に財産の余剰がある場合は相続人が獲得できるという特徴があります。
限定承認については以下の記事で詳しく解説しています。
ここでは、相続放棄をするときの流れについて解説します。
相続放棄では、以下のような書類が必要です。
被相続人との関係性によって必要書類が異なるため、注意しましょう。
相続放棄をする際は、まず被相続人の資産や借金などの財産状況を確認しましょう。
借金については、クレジットカード会社や消費者金融などの督促状や、被相続人の通帳記録などで確認できます。
被相続人の財産状況を確認したあとは、必要書類を準備して「被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所」に提出します。
各裁判所の場所は「各地の裁判所一覧|裁判所」から確認できます。
提出内容に問題がなければ、家庭裁判所から相続放棄の意思を確認する「照会書」が送付されます。
照会書に必要事項を記入したら、家庭裁判所へ返送します。
照会書を返送したあとは、相続放棄の手続きが完了したことを知らせる「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。
相続放棄申述受理通知書を受け取れば、相続放棄の手続きは完了です。
ここでは、相続放棄をする際に役立つ知識を解説します。
なかには「被相続人に借金があることを知らず、相続放棄をしないまま期限を過ぎる」ということもあります。
相続放棄の期限後に借金が発覚した場合は、事情を説明したうえで相続放棄の手続きをすることで受理してもらえる可能性があります。
相続放棄の期限について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
相続放棄は、あくまでも被相続人名義の財産が対象です。
したがって、自分が被相続人の借金の連帯保証人になっている場合、相続放棄をしても返済義務は残ります。
相続放棄の手続き中に借金の取り立てが来た場合は、相続放棄の手続き中であることを伝えましょう。
このとき、言われるがまま返済してしまうと、「相続した」と認められて相続放棄できなくなります。
家庭裁判所にて正式な手続きをしていなければ、相続放棄は認められません。
いくら口頭で「相続を放棄する」と主張しても法的な効力はありませんので、速やかに手続きを進めましょう。
相続放棄がおこなわれて相続人がいなくなった場合は、まず国庫に財産が帰属し、相続財産法人として管理されます。
そのあとは、検察官や家庭裁判所によって選定された相続財産管理人が、その財産から被相続人の借金を平等に返済していき、残った場合は国の財産となります。
相続放棄をすれば、被相続人の借金を返済せずに済むというメリットがある一方、のちのち莫大な資産が見つかっても相続できなかったり、ほかの相続人とトラブルになる恐れがあるなどの注意点もあります。
相続放棄の手続きには期限があるため、相続開始後は速やかに財産状況の確認などを進めなければいけません。
弁護士であれば、財産状況の確認や必要書類の収集など、相続放棄で必要な手続きを一任できます。
ミスなく手続きを進められるか不安な人や、相続放棄するべきか迷っている人などは、まずは一度相談してみることをおすすめします。
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