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共有持分を相続放棄したらどうなる?メリット・デメリットを解説

共有持分を相続放棄したらどうなる?メリット・デメリットを解説
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「親から不動産を相続したけれど、共有名義になっていて扱いに困っている」「持分だけ相続放棄すればトラブルを避けられるのでは?」と悩んでいませんか?

共有持分の相続は、管理や売却の意思決定が複雑になりやすく、後々のトラブルにつながるケースも少なくありません。

そのため、相続放棄を検討する方も多いでしょう。

しかし、相続放棄は特定の持分だけを放棄することはできず、誰に権利が移るのか、どのような影響があるのかを正しく理解しておく必要があります。

安易に判断すると、思わぬ不利益を被る可能性もあるため注意が必要です。

本記事では、共有持分を相続放棄した場合にどうなるのかをわかりやすく解説したうえで、代わりに誰が相続するのか、相続放棄のメリット・デメリットについても整理します。

判断に迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

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共有持分を相続したくないときは相続放棄できる? 

被相続人が亡くなり、不動産の共有持分を相続する可能性が出てきたとき、「共有持分だけ放棄できないのか」と考える方は少なくありません。

共有持分を相続したくない場合は、相続放棄によって相続を回避することはできます

ただし、共有持分だけを切り離して相続放棄することはできない点には注意が必要です。

相続放棄とは、特定の財産だけを選んで放棄する制度ではなく、「相続人としての地位そのもの」を放棄する手続きだからです。

そのため、「不動産の共有持分は相続したくないけれど、預貯金や株式は受け取りたい」といった選択は原則として認められません。

相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされるため、不動産の共有持分だけでなく、預貯金・株式・現金などのプラスの財産も一切相続できなくなります。

また、相続放棄は一度認められると、原則として撤回できません。

あとから高額な預金や売却しやすい資産が見つかったとしても、相続できないことを覚えておきましょう。

共有持分を相続したくない場合は、相続放棄だけでなく、遺産分割協議でほかの相続人に取得してもらう、相続後に持分を売却するなどの方法も考えられます。

共有持分の管理負担やトラブルを避けたい場合でも、まずは遺産全体の内容を確認したうえで、本当に相続放棄が適切か慎重に判断しましょう。

なお、「相続放棄」と「共有持分の放棄」は別の制度です。

相続放棄は、相続開始後に家庭裁判所へ申述し、相続人としての地位そのものを放棄する手続きです。

相続放棄をすると、共有持分だけでなく、預貯金や株式などのほかの遺産も相続できなくなります。

一方、共有持分の放棄は、いったん共有持分を取得した共有者が、その持分を放棄するものです。

共有持分を放棄した場合、民法255条により他の共有者に帰属することがありますが、登記や税務上の問題が生じる可能性があります。

このように、相続放棄と共有持分放棄は効果も手続きも異なるため、同じものとして判断しないよう注意が必要です。

相続放棄をしたら共有持分は誰が相続する?

共有持分について相続放棄を検討する際、「自分が放棄したら、その持分は最終的に誰のものになるのか」という点が気になる人もいるでしょう。

そこでここからは、共有持分を相続放棄した場合に、誰が代わりに相続することになるのかを詳しく見ていきましょう。

残った相続人が共有持分を相続する権利を引き継ぐ

共有持分について相続放棄をした場合、その持分は消滅するのではなく、他の相続人に引き継がれます

前提として、相続では民法に基づき「誰が相続人になるのか(法定相続人)」と「どの割合で相続するのか(法定相続分)」が定められています。

法定相続人は、配偶者が常に相続人となり、そのうえで子・父母・兄弟姉妹の順に優先順位が決まる仕組みです。

ここでポイントとなるのが、相続放棄の法的な効果です。

相続放棄をした人は、「最初から相続人ではなかったもの」として扱われます。

そのため、共有持分を相続放棄した人がいる場合は、相続人の構成自体が変わり、法定相続分も放棄した人を除いた形で再計算されるのです。

たとえば、子が複数いるケースで1人が相続放棄をした場合、残りの子どもたちでその持分を分け合うイメージです。

また、同順位の相続人がいない場合には、次順位の相続人に権利が移ることもあります。

このように、相続放棄は単に「自分が受け取らない」というだけでなく、他の相続人に権利と負担が移る手続きです。

共有持分の扱いに悩んでいる場合は、誰が最終的に引き継ぐのかまで見据えたうえで、慎重に判断することが求められます。

相続人全員が相続放棄をしたらどうなる?

全ての相続人が相続放棄をした場合、遺産は誰にも引き継がれない状態になります。

このようなケースでは、家庭裁判所の関与のもとで遺産の管理・清算がおこなわれることになります。

まず、相続人がいない状態になると、利害関係人や検察官の申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。

この清算人が、被相続人の財産を管理し、債務の支払いや財産の換価(売却)などを進めていきます。

その後、債権者への弁済や必要な手続きが完了してもなお財産が残る場合は、特別縁故者に分与される可能性があります。

たとえば、長年介護をしていた内縁の配偶者などが該当するケースです。

さらに、それでも引き取り手がいない場合には、最終的に残った財産は国庫に帰属することになります。

ただし、亡くなった方の財産が不動産の共有持分である場合は扱いが異なります。

清算手続きを経てもなお持分が残り、特別縁故者への分与もされなかったときは、その持分は国庫ではなく他の共有者に帰属します(民法255条、最判平成元年11月24日)。

このように、相続人全員が放棄すると、遺産は自動的に消えるわけではなく、法律に基づいた手続きによって整理されます。

不動産の共有持分についても、管理や処分は清算人が担うことになるため、「放棄すれば完全に関係がなくなる」と考えるのではなく、全体の流れを理解しておくことが大切です。

共有持分を相続放棄するメリット

共有持分を相続する可能性があると、「管理が複雑になりそう」「借金まで引き継いでしまうのではないか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

実際、不動産の共有はトラブルや負担が発生しやすく、慎重な判断が求められます。

相続放棄は、こうしたリスクをまとめて回避できる制度の一つです。

ただし、「いらないから放棄する」という感覚で選ぶのではなく、どのようなメリットがあるのかを正しく理解したうえで検討することが重要です。

ここでは、共有持分が関係するケースを前提に、相続放棄の主なメリットを整理していきます。

相続のトラブルを回避できる

相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったものと扱われるため、共有者として関与すること自体を回避できます

不動産の共有は、相続後にトラブルが生じやすい分野です。

売却や賃貸、建替えなどの重要な決定には共有者全員の同意が必要になる場合が多く、意見が対立すると手続きが進まなくなります。

また、固定資産税の負担割合や管理方法をめぐって揉めることも珍しくありません。

その点、共有持分を取得しないことで、将来的な管理責任や親族間の対立に巻き込まれる可能性を低減できる点は大きなメリットでしょう。

借金などの負債を引き継ぐ負担を回避できる

相続は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も含めて承継する制度です。

もし被相続人に多額の負債がある場合、共有持分の価値よりも借金のほうが多いケースも考えられます。

その点、相続放棄をすれば、こうした負債を一切引き継がずに済む点は大きなメリットといえるでしょう。

税金の負担を回避できる

不動産を相続すると、相続税の対象になるほか、取得後も固定資産税や都市計画税などの負担が発生します。

共有持分であっても、その割合に応じて税負担が生じます。

相続放棄をすれば、不動産を取得しないため、相続税や将来の固定資産税の負担を回避できます。

特に利用予定のない不動産や、維持費ばかりがかかる物件であれば、税負担を避けられることは大きなメリットです。

結果的に特定の相続人へ共有持分が集まりやすくなる場合がある

相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、残った相続人の取り分が相対的に増えることになります。

その結果、共有持分が特定の相続人に集まりやすくなるケースもあるでしょう。

ただし、相続放棄は「誰に財産を集中させるか」を自由に指定できる制度ではない点には注意が必要です。

あくまで、放棄した分が他の相続人に再配分される仕組みであるため、意図通りに分配されるとは限りません。

共有状態を解消したい場合は、相続放棄以外の方法もあわせて検討することが重要です。

たとえば、遺産分割協議によって「特定の相続人が不動産を単独で取得する」といった形で整理する方法があります。

また、相続分譲渡を活用すれば、相続人としての地位を維持したまま、自分の相続分(遺産全体に対する権利)を他の相続人などに移すことも可能です。

このように、目的に応じて適切な方法を選ぶことで、共有持分の問題をよりスムーズに解消できる可能性があります。

共有持分を相続放棄するデメリット

相続放棄には大きなメリットがある一方で、いくつか注意すべきデメリットがあります。

ここでは、共有持分が絡むケースを中心に、相続放棄の代表的なデメリットを整理します。

共有持分以外の遺産も相続できなくなる

相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

そのため、共有持分だけでなく、現金・預貯金・株式・他の不動産など、全ての遺産を相続できなくなる点には注意が必要です。

たとえば、手続き後に高額な預貯金や価値のある資産が見つかったとしても、相続放棄をしている以上、取り分は一切ありません。

また、相続放棄は原則として撤回できないため、「あとから気づいたが戻れない」というケースも起こり得ます。

共有持分だけを避けたいという理由で安易に判断してしまうと、結果的に大きな不利益につながる可能性もあります。

まずは遺産全体の内容をできる限り把握したうえで、本当に相続放棄が適切かどうかを慎重に検討することが大切です。

ほかの相続人と揉める可能性が生じる

相続放棄をすると、その人の取り分は残った相続人に再配分されます。

これにより、共有持分だけでなく、遺産全体の割合や取得内容が変わるため、他の相続人との間で認識のズレや不満が生じることがあります。

特に、法定相続分や遺産分割の進め方について意見が分かれる場合、話し合いが難航したり、感情的な対立に発展したりするケースも少なくありません。

「自分は関わらないから大丈夫」と考えていても、結果的に他の相続人に負担が偏ることで関係性が悪化する可能性もあります。

こうしたトラブルを防ぐためにも、相続放棄を検討する際は事前に他の相続人と方向性を共有し、必要に応じて専門家を交えて進めることが望ましいでしょう。

不動産の保存義務だけ残る可能性はある

相続放棄をすれば、不動産の所有者としての権利や義務は原則として引き継ぎません。

しかし例外として、「現にその不動産を占有している人」には、一定の管理責任が残る可能性があります。

ここでいう占有とは、実際にその不動産に住んでいる、あるいは継続的に利用している状態を指します。

たとえば、被相続人の自宅にそのまま住み続けている場合などは、名義を取得していなくても管理責任が発生する可能性があるのです。

このように、相続放棄をすれば完全に無関係になるとは限りません

特に空き家や居住者がいる不動産がある場合は、誰がどのように管理するのかを事前に整理しておくことが重要です。

不安がある場合は、早めに専門家へ相談しておくと安心でしょう。

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相続放棄をしたら共有名義の住宅ローンはどうなる?

原則として、相続放棄をすれば、被相続人が負っていた住宅ローン債務を原則として引き継ぐことはありません。

ただし、共有名義の不動産で「連帯債務」や「連帯保証」の形になっているケースでは注意が必要です。

たとえば夫が60%、妻が40%の共有名義で住宅ローンを組んで自宅を購入しており、夫が亡くなり妻が相続放棄した場合、元々自分の負担分であった40%分の債務は残ります。

また、団体信用生命保険(団信)に加入している場合には、被相続人が死亡した時点でローン残高が保険で完済されることもあります。

そのため、実際に債務が残るのかどうかは、契約内容を確認することが重要です。

さいごに|共有持分の相続放棄に不安があれば弁護士に相談を!

本記事では、不動産の共有持分の相続放棄について詳しく解説しました。

共有持分の相続放棄は可能ですが、「共有持分だけを放棄することはできない」「放棄すると遺産全体を相続できなくなる」といった重要なポイントがあります。

また、放棄した場合に誰が持分を引き継ぐのか、住宅ローンはどうなるのか、管理義務は残らないのかなど、状況によって判断が大きく変わります。

特に共有不動産は、将来的な売却や管理をめぐって相続人同士のトラブルに発展しやすい分野です。

安易に相続放棄を選んでしまうと、後から「別の方法のほうがよかった」と後悔する可能性もあるでしょう。

「自分のケースではどう判断すべきかわからない」「他の相続人との話し合いが不安」という場合は、早めに弁護士への相談を検討してください。

専門家に状況を整理してもらうことで、相続放棄・限定承認・遺産分割・持分売却など複数の選択肢を比較しながら、納得できる決断がしやすくなるでしょう。

相続問題に強い弁護士を探すなら、ベンナビの活用がおすすめです。

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共有持分の相続放棄で悩んでいる方は、一人で抱え込まず、まずはベンナビから法律相談を検討してみてください。

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この記事の監修者
弁護士法人IGT法律事務所
小林 洋介 (東京弁護士会)
遺産分割トラブルなどの紛争案件はもちろん、生前対策にも力を注ぐ。 丁寧かつ具体的な解決策の提示に定評があり、一度だけでなくリピートで依頼する相談者もいるなど、厚い信頼を獲得している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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