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新宿区で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

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東京都新宿区で遺産相続に強い弁護士 が23件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

永岡法律事務所

住所

〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701

最寄駅

丸の内線四谷三丁目駅

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

永岡 孝裕

定休日

無休

弁護士 岩波 耕平

住所

〒160-0022
東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル)

最寄駅

新宿御苑前駅から徒歩1分

営業時間

平日:10:00〜21:00 土曜:11:00〜19:00 日曜:11:00〜19:00 祝日:11:00〜19:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

岩波 耕平

定休日

くれたけ法律事務所

住所

〒162-0826
東京都新宿区市谷船河原町6番地キャナルサイド呉竹2階

最寄駅

JR飯田橋駅 西口より徒歩7分 東京メトロ・都営地下鉄飯田橋駅 B3出口より徒歩7分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

磯谷 文明、池田 清貴、平尾 潔、佐賀 豪、 一場 順子

定休日

日曜 土曜 祝日

みずがき綜合法律事務所

住所

〒160-0004
東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階

最寄駅

JR四ツ谷駅

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

尾崎 達也

定休日

日曜 土曜 祝日

石原綜合法律事務所

住所

〒160-0022
東京都新宿区新宿2-5-12FORECAST新宿AVENUE 6階

最寄駅

新宿三丁目駅 C4出口より徒歩約3分/新宿御苑前駅 1番出口より徒歩約3分

営業時間

平日:10:00〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

石原 幸太

定休日

日曜 土曜 祝日
23件中 1~20件を表示

東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

依頼者が賃貸不動産を取得のうえ、他の相続人に支払う代償金を適正額に抑えた事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

調停成立

依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
依頼者の叔母
遺産分割

自宅(土地と家屋)を円滑に遺産分割したケース

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

全員が納得し円満に遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産分割

【法定通りの相続分を獲得】兄の寄与分の主張を排斥した事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺言書

遺言書作成時の生活状況等の調査により、遺言書は有効であると認められた事案

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50代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の両親
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

疎遠な親戚から放棄を迫られたが、遺産を得られた事案

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20代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

400万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の祖母
遺言書

遺言執行者が遺言内容に不満をもち、遺言執行を進めてくれない【遺言執行】

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40代
男性
遺産の種類
預貯金(不動産)
回収金額・経済的利益

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
依頼者の叔父
遺言書

【遺言】【交渉】遺留分権利者ではないけれど、遺言に納得できない。

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60代
男性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
600万円
依頼者の立場
被相続人の弟
被相続人
依頼者の姉

東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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公正証書と養子について

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相談者(ID:02249)さんからの投稿
東京都在住の50代、女性です。90歳になる子供のいない叔母の養女になりました。しかし私が養女になる前、叔母が「自分が死んだら財産は兄妹に分ける」という公正証書を作成しています。(叔母の夫は死亡しており、現在一人暮らしです。)

私が養女になったので、この公正証書を破棄、または内容を変更する手続きを検討していますが、コロナの流行と叔母の健康状態によってなかなか公証役場に行く日程が決まりません。

もしこのまま叔母が亡くなった場合、叔母の財産はどうなるのでしょうか?ちなみに叔母の世話は私がしていて、他の兄妹は遠方で高齢のため何もしていません。

細かいご説明省きます。
貴女の立場から考えますと、叔母さんあらためて公正証書遺言を作成していただくのがベストです。その遺言では前回の遺言を破棄する内容にすることです。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月30日
有難うございました。叔母に相談してみます。
相談者(ID:02249)からの返信
- 返信日:2022年08月02日

14年前の相続遺言書を隠していた理由で相続人を外したい。

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相談者(ID:37124)さんからの投稿
初めまして、今から約14年前に父が他界しました。その時は公証人役場で遺言書を残していたのは私は知りませんでした。
母と妹は知っていたみたいですが1度も遺言書がある事は知らされませんでした。
父の残した遺産は土地家屋複数と預貯金です。金額は分かりませんが、母は無職の為私は父の遺産相続を1円たりともしておりません。
しかし最近になって遺言書がある事を父の知人から知らされました。
知人の話だと妹には1円たりとも渡さないと書いてあるそうですが真偽は不明です。
父が亡くなって半年もしないうちに妹は父の建てた自宅を2階丸ごとリフォームをしております。ただ、最初の数年は母と妹は同居していましたが、妹の再婚後母と別居しております。
遺言書を隠していたと言う理由で母と妹を相続人から外す事は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。

民法891条第5号に「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は相続人の欠格事由となる旨定められています。
ただ、現実に相続人から外すためには、「知っていて隠していたこと」まで立証しなくてはならないことから、これができるかどうかが問題となりそうです。
いずれにせよ、遺言書の内容次第では、過去の遺産分割協議のやり直しを行う余地があるかもしれませんので、弁護士に問い合わせされるか、公証役場に問い合わせ遺言書の存在を照会してみてはいかがでしょうか。
 【限定:相続発生後の遺産分割・遺留分】武蔵総合法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月04日

遺産分割調停に関する質問 

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相談者(ID:08547)さんからの投稿
昨年6月父親が他界し、
法定相続人は父の嫁1人、娘1人、(父の前妻である)私の3名です。
(遺産分割調停への申立を考えていたところ)
弁護士経由で相続分譲渡に関する書面が送られてきました。
内容を確認すると、把握している預貯金口座の記載が無い、墓代が負債に含まれている、
立替金の記載、7年以上前に解約した生命保険料の支払い分を特別受益としている、
負債の合計額が誤っている など ? と思う点が多くあります。
★書面の内容
相続分譲渡手続き、みなし相続についてが記載されていました。
娘は嫁への相続分譲渡手続きを行ったとして、嫁が3/4、私が1/4の相続分を有することなりました。
みなし相続財産について
・資産
土地と建物は土地評価額(実勢価格ではない)、預貯金は1行2支店のみ
※私が調査した預貯金の3/4の預貯金のみ記載。
・負債
立替金
葬儀費用
墓代、納骨代
病院代、診断書代
法事
・私の特別受益
生命保険料 
※7年位前に解約しておりますが、契約者が私で、支払いを父が行っていたとして15年分の生命保険料を
 特別受益としている

 まず、「昨年6月父親が他界」とのこと、相続税の申告期限の10ヶ月後ですからで(国税庁のホームページ)、ご承知おきください。

 遺産の内容について、相手方「嫁」との間で明確になっていないようですので、自分なりに速やかに一応調査されて、調停の場で解決を図るのが早いと思います。相続前の生活を主に共にしていた相手方から調停委員の前で資料を促して提出正確な資料を提出してもらえれば、遺産の配分も進むかも。

 預貯金口座の記載が無い」について。これは、相手方に説明を求める。 あなたも相続人の一人として、独自に調査できる。
「墓代」ですが、被相続人が亡くなった後、墓地や霊園の管理者に対して承継手続きを行い、祭祀継承者が遺産分割き完了後そのお墓を管理する義務を負う。
 被相続人との身分関係や事実上の生活関係、死亡の住所地、祭具などとの場所的関係を考えて、慣習から相手方が同継承者であって今後義務がある(民法897条)。

 7年以上前に解約した生命保険料の支払い分ですが、例えば、保険会社から保険契約に基づいて(条項は不明ですが)自分に支給された私固有の財産である。遺産総額に対する上記「支払い分」の比率も高くなく(この比率の方が重要)、相続財産の問題ではない、という反論はいかがでしょうか。

 その他
資産の評価は、詳しくは税理士に聞くこと
  土地 市街地は路線価方式、なければ倍率方式
  建物 自用家屋は、固定資産税評価額 
負債 葬儀費用、病院代など、できればそれぞれ(「納税のために」‥‥などと言って、)確認するのもよいでしょう。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月09日

離婚した父親の財産の確認について

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相談者(ID:27602)さんからの投稿
離婚した父親が亡くなりました。
私は成人しており、母と住んでいます。

今住んでいる家は、父と母が離婚する際
15年前ごろ)に公正証書で、ローン返済完了後には母のものになる、ということになっています。
ローンは来年末に返済完了予定です。

ローン返済完了前に父が亡くなった場合にローン返済がどうなるのか、契約内容を銀行に確認したいのですが、その確認は相続人である私ならば可能でしょうか。

また、離婚時の公正証書は死亡時も有効でしょうか。

父は再婚し、再婚相手との間に子どももおります。再婚相手とは連絡可能です。

 可能だと思います。ただ、ローンの返済義務も一身専属的なものではなく相続の対象となります。親子の関係ですから、ざっくばらんにお父さんにローンのことを聞いても不自然でないかと思います。本件では、それが難しい場合かもしれませんが、その場合には、銀行の窓口に行き、ローン債務者の子である関係のがわかる書類(身分証明書や戸籍謄本など)を持参して、きちんと支払っているか法定相続人である子としては今後が心配なので、契約の内容と返済状況を知りたくなりました。どうか教えてくださいとお願いするのはいかがでしょうか。だめであれば、どうしたら教えてもらえるのかその銀行にお尋ねします。銀行によって取り扱いが違うこともあり得ます。また、「全国銀行協会(一般社団法人)相談室」(電話番号 03-5252-3772 受付日:月~金曜日(祝日および銀行の休業日を除く。)に電話して、困っているのでどうしたらできるか、方法などをお尋ねするのも一法です。

 離婚時の公正証書で当事者が死亡しても、それだけで無効になることはありません。もっとも念のため、証書の内容を精査して確認してください。なぜなら、再婚など、他の場合などについて別の定めがあったり、解釈すべき条項のある場合もありうるからです。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月13日
説明不足だったのかもしれませんが、父は亡くなってますので、聞くことはできません。
亡くなった今、ローンのことについて銀行に、私がことができるのか、今の妻しか聞かないのかが知りたかったのです。
また、相続放棄の前であれば、私は現状相続人ということで良いのでしょうか。
相談者(ID:27602)からの返信
- 返信日:2023年12月14日
失礼しました。上記文2行目の「お父さんに」の「に」を「の」に訂正してください。格助詞1字の誤記に気づかずに訂正しなかったあことをお詫びいたします。ただし、当該回答はお父さんの死亡後であることを当然の前提としていますので、上記誤記以外の記載はこれを変更しませんことを、念のため付言します。
 相続人は「今の妻」だけでなく、「私」すなわちご相談者も相続人ですから、「ローンについて銀行に」聞くことができるはずです。
 相続放棄はできる期間は、「自己のために相続の開始があったとことを知った時から3か月以内にしなければならない。」とされています。この期間は伸長することができますが、これには家庭裁判所の手続きが必要ですので(民法915条1項)、早急に遺産の調査されることをお勧めします(同条2項)。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月17日

事実上の婚姻関係(内縁)とは

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相談者(ID:57582)さんからの投稿
死んだ父に自称内縁を名乗る人が現れて何かと権利を主張して困っている。
父と母が離婚した直後から数年間疎遠で連絡も取っていない為、その人はどの程度の関係かはわからない。
その人は、内縁を主張し父名義であった家に居座り続けており、これから退去を求めて訴訟を行う予定である。
その人は、父から数年間一定額のお金を毎月受け取っていた(銀行の振込履歴が5年ほどある)。父は船員であった為に長期留守中の家のメンテナンスを任せた対価としてその人に渡していたものと推測(スポーツカーを所持していた為、定期的にエンジンをかける必要があった)。
その人は父と住民票が別(父が死亡直後に全世帯の住民票を取得したが、世帯は父1人のみ)。同一住所に住んでいない。その人は父が死亡時点で別住所であることも確認済み。
父は生命保険を残していたが、その人は受取人になっていない。
父は葬儀は生前に別の親戚に一任していた。
その人は父の遺族年金の受給手続きを行い、権利を取得し内縁を自称している。
これ以外に事実婚の証拠として客観的に証明出来るものを求めたが自称するのみで、同棲期間や、結婚の証拠は一切無い。

あなたがお書きいただいた情報に基づくと、その人が事実婚(内縁)の存在を証明するためには、彼らの生活が夫婦としての共同生活であったということを証明する必要があります。一定額のお金を受け取っていたことや、家のメンテナンスが任されていたことは、あくまで仕事の対価として解釈できます。また、同一住所に住んではいなかったことや、生命保険の受取人になっていなかったことなども、事実婚の存在を否定する要素となります。父は葬儀を生前に別の親戚に一任して、その人に任せたいという伴侶に抱くような気持ちも見えません。

だからといって、事実婚が完全に否定できるわけではありません。生活の状況や関係の深さについて証拠を見つけるためには、第三者からの情報も不可欠です。たとえば、共に生活していたことを証明できる証人がいたり、共同の財産や共有の口座があるといった情報がないか探ることが必要です。

これらの点を踏まえ、弁護士の助けを借りて適切な手続きを踏むことをお勧めします。なお、その人の遺族年金受給については、適否については年金事務所に問い合わせすることをお勧めします。法律手続きは複雑であり、専門的な知識が必要ですので、弁護士の支援を活用してください。
 【監修】田多井法律事務所
- 回答日:2024年12月12日
回答ありがとうございます。
客観的証拠、記録がない為、強気で訴訟に臨む事が出来そうです。
相談者(ID:57582)からの返信
- 返信日:2024年12月13日

財産分与と年金分割を求め離婚したい

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相談者(ID:04644)さんからの投稿
別居して1年立ちます。先日夫から正式に離婚したいと離婚と一方的な誓約書が送られてきました。
離婚は同意しますが誓約書の内容があまりにも一方的で受け入れられません。夫はすぐ大声を上げ言葉が乱暴的になるので冷静に話せません

家庭裁判所にご自身本人が夫婦関係調整の調停申立てをすることをお勧めします。なぜなら、

 ① 「冷静に話しができない」夫との話し合いですることは、事実上不可能または適切な解決ができない。
 ②調停は本人が原則ですから、手続代理人(弁護士)をつける必要がない。話しは別々に聴く手続きだから、夫と顔を合わすことはほとんどなく、気楽に手続きに臨める。
 ③分からないことは、調停委員に聞けばよい。

なお、申立する前に
   戸籍謄本など資料を取寄せる。
   管轄の家庭裁判所を調べる。

それから、裁判所に相談窓口があれば、「申立したいので」と、一度電話して、教えてもらって申立する。

 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年01月16日

相続権に関して知りたいです

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相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!

あなたの父の再婚相手との間に出来た子供は、あなたの母の遺産に対して相続権がありません。

本件の相続は、あなたの母が被相続人の場合ですので、あなたの母の相続人の第一順位は「被相続人の子」であり(民法887条1項)、あなたに確定します。「父の再婚相手との間に出来た子供」は、「父」の相続人ですが、今回の被相続人である「あなたの母」の子ではないので、「あなたの母」の相続人にはなりません。
また、被相続人の配偶者は常に相続人となりますが(民法890条1項)、「父」は「母」と離婚していますので、被相続人である「母」の配偶者ではなく、生存していてもそも相続人になりません。「父」の子はさらに母とは上記のとおり無関係で、もちろん代襲相続人の資格すらなり得ません。

以上より、母は再婚していないようですので、相続人は母の「1人子」であるあなただけです。
                                          以上
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月08日

新宿区で遺産相続・相続トラブルに注力する弁護士に相談する

新宿区で弁護士に相続相談をするユーザーは、主に被相続人(亡くなった方)の50代から60代の子供世代と想定されます。

 

新宿区の高齢化率は2025年時点で21.2%(※①)と、相続発生件数も減少傾向にあります。

 

相談内容は、市内に所有する不動産(土地・建物)の分割に関するものが大半を占めると考えられます。

 

特に、親と同居していた相続人と、他の兄弟姉妹との間で、不動産の評価額や売却の是非を巡るトラブルが典型例です。

 

また、令和5年の家庭裁判所の司法統計(※②)によれば、遺産分割事件のうち約75%が遺産総額5,000万円以下の事案であり、新宿区においても、一般家庭における「普通の相続」が紛争化しやすい「争続」に発展するケースが少なくありません。

 

具体的には、「親の預貯金を特定の兄弟が使い込んでいた」「生前に多額の贈与を受けていた兄弟がいる」といった、相続人間の不公平感を原因とする相談が想定されます。

 

(※①)第49回 新宿区の統計(令和7年)

(※②)令和5年 司法統計年報(家事編)

 

新宿区で相続に注力する弁護士に相談できること

遺産分割協議書の作成・交渉代理

相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」がまとまった際に、その内容を法的に有効な書面(遺産分割協議書)として作成します。

 

また、相続人間で意見が対立している場合には、依頼者の代理人として他の相続人と交渉し、法的な根拠に基づいて依頼者の希望が最大限実現できるよう尽力します。

 

弁護士が介入することで、感情的な対立を避け、スムーズな合意形成を目指すことができます。

 

遺産分割調停・審判の代理

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。

 

弁護士は、申立書の作成から、調停期日への同席(または代理出席)、裁判所における主張・立証活動まで、一貫して代理人としてサポートします。

 

調停でも話がまとまらなければ「審判」という手続きに移行し、裁判官が遺産の分割方法を決定しますが、その際にも依頼者の利益を守るために法的な主張を尽くします。

 

遺留分侵害額請求

遺言によって、特定の相続人に財産の大部分が渡るなど、法律で保障された最低限の取り分(遺留分)が侵害された場合に、その侵害された分を取り戻すための手続き(遺留分侵害額調停)を代理します。

 

内容証明郵便による請求通知の送付から、相手方との交渉、訴訟に至るまで、専門的な知識を要する一連の手続きを任せることができます。

 

相続放棄・限定承認の手続き

亡くなった方に借金などのマイナスの財産が多く、相続したくない場合には、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行う必要があります。

 

この手続きは、相続開始を知った時から原則3ヶ月以内という期限があります。

 

弁護士に依頼すれば、必要書類の収集から申立書の作成・提出までを迅速かつ確実に行い、期限内に手続きを完了させることができます。

 

プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を相続する「限定承認」という複雑な手続きも相談可能です。

 

遺言書の作成・相談

将来の相続トラブルを未然に防ぐために、最も有効な手段の一つが遺言書です。

 

弁護士は、依頼者の希望を丁寧にヒアリングし、法的に有効で、かつ相続人間の争いを招かないような内容の遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言など)の作成をサポートします。

 

特に、財産内容が複雑な場合や、相続人間の関係が良好でない場合には、専門家である弁護士のアドバイスが不可欠です。

 

遺言執行者への就任

遺言書の内容を、死後に確実に実現させる役割を担うのが「遺言執行者」です。

 

弁護士を遺言執行者に指定しておくことで、相続財産の管理や、預貯金の解約、不動産の名義変更など、遺言内容の実現に向けた一切の手続きを、中立公正な立場でスムーズに進めてもらうことができます。

 

相続人間の負担を軽減し、争いを防ぐ効果も期待できます。

 

相続人調査・相続財産調査

相続手続きの第一歩は、誰が法的な相続人であるかを確定させる「相続人調査」と、どのような遺産がどれだけあるかを把握する「相続財産調査」です。

 

弁護士は、職務上の権限を用いて戸籍謄本や不動産の登記情報、金融機関の取引履歴などを取り寄せ、正確な相続人と相続財産を迅速に調査・確定させることができます。

 

これにより、後の手続きを正確に進めるための土台を築きます。

 

特別受益・寄与分の主張

特定の相続人が、生前に住宅購入資金の援助や多額の贈与を受けていた場合(特別受益)、その分を考慮して遺産分割を行うよう主張できます。

 

逆に、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人は、その貢献分を上乗せして相続する(寄与分)ことを主張できます。

 

弁護士は、これらの主張を法的に構成し、証拠を揃えて交渉や調停の場で相手方や裁判所に説得的に主張します。

 

事業承継に関する相談

新宿区内の中小企業の経営者が亡くなった場合、会社の株式や事業用資産の承継が大きな問題となります。

 

後継者へのスムーズな引き継ぎや、他の相続人との間の公平性をどう保つかなど、事業承継には法務・税務の両面から専門的な知見が必要です。

 

弁護士は、遺言書の活用や生前贈与、会社法の知識などを駆使して、円満な事業承継の実現をサポートします。

 

相続税に関する税理士の紹介

相続問題と相続税は密接に関連していますが、弁護士は税務申告の代理はできません。

 

しかし、相続に強い弁護士は、相続税に詳しい税理士と緊密な連携関係を築いています。

 

遺産分割の段階から、相続税の負担が少なくなるような分割案を税理士と共に検討したり、必要に応じて信頼できる税理士を紹介したりすることで、法務と税務の両面から依頼者をトータルでサポートします。

 

新宿区で相続に注力する弁護士に相談するメリット5つ

複雑な手続きを一任できる

相続手続きは、戸籍謄本の収集から遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の解約・分配まで多岐にわたります。

 

特に、相続人が多かったり、疎遠な親族がいたりする場合、戸籍の収集だけでも大変な手間と時間がかかります。

 

相続に注力する弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な手続きを正確かつ迅速に進めてもらえます。

 

専門的な知識が要求される場面でも、ミスなく対応してくれるため、安心して任せることができます。

 

法的に妥当な解決に導いてくれる

遺産分割は、単に法定相続分通りに分ければよいという単純なものではありません。

 

生前の貢献度(寄与分)や特別な贈与(特別受益)などを考慮する必要があり、相続人間の主張が対立しがちです。

 

弁護士は、過去の裁判例や法律の規定に基づき、それぞれの状況に応じた法的に妥当な解決策を提示してくれます。

 

感情的な対立に陥ることなく、客観的な視点から公平な分割案を示してくれるため、円満な解決を目指すことができます。

 

交渉の代理人として精神的負担を軽減

親族間の遺産分割協議は、感情的な対立が生じやすく、精神的な負担が非常に大きいものです。

 

弁護士が代理人として交渉の窓口になることで、他の相続人と直接やり取りする必要がなくなり、ストレスが大幅に軽減されます。

 

言いにくいことも弁護士が代弁してくれるため、冷静な話し合いが期待できます。

 

特に、相手方との関係が悪化している場合には、弁護士の存在が精神的な支えとなります。

 

将来のトラブルを予防できる

遺産分割協議の内容を法的に有効な「遺産分割協議書」として残しておくことは、将来のトラブルを防ぐ上で極めて重要です。

 

弁護士が作成する協議書は、法的な要件を満たし、後々「言った・言わない」の争いが生じないよう、網羅的かつ明確な内容になっています。

 

また、遺言書の作成を依頼する場合も同様に、法的に不備のない、争いの種を残さない遺言書を作成することで、残された家族が円満に相続を終えられるようサポートしてくれます。

 

税理士など他士業との連携がスムーズ

相続には、相続税の申告や不動産登記など、弁護士以外の専門家の協力が必要となる場面が多々あります。

 

相続に注力している弁護士は、地域の税理士や司法書士との連携体制を築いていることがほとんどです。

 

相続に関する問題が発生した場合、弁護士を窓口として、各専門家とスムーズに連携し、ワンストップで問題を解決することが可能になります。

 

これにより、依頼者自身が個別に専門家を探す手間を省くことができます。

 

新宿区で相続に注力する弁護士の選び方と5つの特徴

相続案件の解決実績が豊富

相続に注力する弁護士は、遺産分割協議、調停、審判、遺留分侵害額請求など、多種多様な相続案件を扱ってきた豊富な経験を持っています。

 

この経験から、トラブルの類型に応じた最適な解決策や交渉のノウハウを蓄積しています。

 

ウェブサイトなどで過去の解決事例や取り扱い件数を具体的に示している弁護士は、その分野における専門性の高さを示しており、安心して相談できる一つの指標となります。

 

新宿区特有の不動産事情に精通

相続財産に不動産が含まれる場合、その評価や分割方法が争点になりやすいです。

 

地域の不動産事情に詳しい弁護士であれば、現地の不動産業者や不動産鑑定士とも連携し、実情に即した妥当な評価額を算出することが可能です。

 

これにより、公平で納得感のある遺産分割を実現しやすくなります。

 

親身で丁寧なカウンセリング

相続問題は、法律論だけでなく、家族間の感情的な問題が複雑に絡み合います。

 

優れた相続専門の弁護士は、依頼者の話に親身に耳を傾け、その心情を深く理解しようと努めます。

 

単に法的なアドバイスをするだけでなく、依頼者の不安や悩みに寄り添い、精神的なサポートも提供してくれるような弁護士は、信頼できるパートナーとなり得ます。

 

初回の相談時に、話しやすさや対応の丁寧さを確認することが重要です。

 

明確で分かりやすい費用体系

弁護士費用は依頼者にとって大きな関心事です。

 

相続に注力する弁護士の多くは、相談料、着手金、成功報酬などについて、明確で分かりやすい料金体系をウェブサイトなどで公開しています。

 

契約前には、どのような場合に、いくらの費用が発生するのかを具体的に説明し、見積書を提示してくれるはずです。

 

費用の内訳や算定根拠を丁寧に説明してくれる弁護士は、誠実で信頼できると言えるでしょう。

 

最新の法改正や判例にキャッチアップ

相続に関する法律(民法)は、社会情勢の変化に合わせて度々改正が行われています。

 

例えば、配偶者居住権の創設や自筆証書遺言の方式緩和など、近年でも重要な改正がありました。

 

相続を専門とする弁護士は、こうした最新の法改正の内容や、それに関連する裁判所の判例動向を常に把握しています。

 

常に知識をアップデートし、最新の法制度に基づいた最適な解決策を提案できるのが特徴です。

 

メリットだけでなくデメリットも説明してくれるか

依頼者にとって都合の良いことばかりを言う弁護士には注意が必要です。

 

優れた弁護士は、依頼者の希望を尊重しつつも、法的な観点から見た場合のリスクや、裁判になった場合の見通しなど、不利な可能性についても正直に説明してくれます。

 

メリットとデメリットの両方をきちんと伝えた上で、依頼者が最善の選択をできるようサポートしてくれる誠実な弁護士を選びましょう。

 

アクセスのしやすさと対応の迅速さ

弁護士とは、打ち合わせや書類の受け渡しなどで何度か顔を合わせることになります。

 

自宅や職場からアクセスしやすい場所にある法律事務所を選ぶと、負担が少なくて済みます。

 

また、相談の予約が取りやすいか、電話やメールでの問い合わせに対するレスポンスが早いかといった、対応の迅速さも重要なポイントです。

 

迅速かつ丁寧な対応は、依頼者の不安を和らげ、スムーズな事件解決につながります。

 

新宿区で相続に注力する弁護士の費用

相談料

相続に関する弁護士への相談料は、30分5,500円(税込)から1時間11,000円(税込)程度が相場です。

 

ただし、新宿区周辺の法律事務所の多くは、初回相談を無料(30分〜60分程度)で受け付けています。

 

まずは無料相談を活用し、複数の弁護士から話を聞いて、信頼できる弁護士を見つけるのが良いでしょう。

 

無料相談の範囲や時間、2回目以降の料金体系は事務所によって異なるため、予約時に必ず確認することをおすすめします。

 

着手金

着手金は、弁護士に正式に案件を依頼する際に支払う費用で、結果の成功・不成功にかかわらず返還されません。

 

相続案件の着手金は、対象となる経済的利益の額(取得を目指す遺産の額など)に応じて算定されることが多く、旧日弁連報酬基準を参考にしている事務所も少なくありません。

 

例えば、経済的利益が300万円以下の場合は8%、300万円超3000万円以下の場合は5%+9万円といった計算式です。

 

おおむね20万円〜50万円程度が一般的な価格帯となります。

 

成功報酬

成功報酬は、案件が解決し、依頼者が経済的な利益を得た場合に、その獲得額に応じて支払う費用です。

 

こちらも着手金と同様に、旧日弁連報酬基準を参考に、経済的利益の10%〜20%程度に設定されていることが多いです。

 

例えば、経済的利益が300万円以下の場合は16%、300万円超3000万円以下の場合は10%+18万円といった形です。

 

着手金を低めに設定し、その分、成功報酬を高めに設定している事務所もあるため、契約前に総額でどのくらいの費用になるのかをしっかり確認することが重要です。

 

新宿区で遺産相続、遺言書、相続放棄などが相談できる窓口5選

新宿区役所の市民相談室

弁護士による無料の法律相談が定期的に開催されています。

 

相続問題全般について、基本的なアドバイスを受けることができます。

 

相談時間は1人25分程度と限られており、具体的な手続きの依頼はできませんが、問題を整理し、専門家に相談すべきかどうかの判断材料になります。

 

 

利用するには事前の予約が必要で、市の広報やウェブサイトで日程を確認できます。

 

相続問題の第一歩として気軽に利用できる窓口です。

 

  • 所在地:東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
  • 相談時間:水曜日・木曜日午後1時から午後3時30分まで
  • TEL:03-5273-4065
  • 最寄駅:新宿線「西武新宿駅」

 

法テラス東京

国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

 

収入や資産が一定の基準以下であるなどの条件を満たす場合、無料の法律相談や、弁護士・司法書士費用の立替制度(民事法律扶助)を利用することができます。

 

 

相続問題も対象となっており、費用の心配から弁護士への相談をためらっている方にとって心強い味方です。

 

まずは電話や窓口で制度を利用できるか問い合わせてみるとよいでしょう。

 

  • 所在地:0570-078301
  • TEL:新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F
  • 最寄駅:大江戸線「都庁前駅」

 

東京弁護士会 新宿総合法律相談センター支部

新宿区を含む新宿地区の弁護士が所属する団体です。

 

地域に根差した法律相談センターを運営しており、相続問題に関する有料の法律相談(30分5,500円程度)を実施しています。

 

 

地域の事情に精通した弁護士に相談できるのがメリットです。

 

特定の弁護士の紹介を受けることも可能で、信頼できる専門家を見つけるための窓口として活用できます。

 

  • 所在地:東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階
  • TEL:03-6205-9531
  • 最寄駅:新宿線「西武新宿駅」

 

家庭裁判所

遺産分割調停・審判、相続放棄・限定承認の申述、遺言書の検認など、相続に関する法的な手続きを行う裁判所です。

 

新宿区内には家庭裁判所が設置されていないため、お近くの家庭裁判所の詳細をご確認ください。

 

東京家庭裁判所

 

手続きの進め方について案内を受ける「家事手続案内」の窓口がありますが、具体的な法律相談やどちらが有利かといったアドバイスは受けられません。

 

  • 所在地:東京都千代田区霞が関1-1-2
  • TEL:03-3502-8331
  • 最寄駅:丸ノ内線、千代田線、日比谷線「霞ケ関駅」

 

公証役場

主に公正証書遺言の作成や、遺言書の認証、確定日付の付与などを行う公的機関です。

 

公証人が作成に関与するため、法的に不備のない、証明力の高い遺言書を作成することができます。

 

遺言書の作成を考えている場合に相談する窓口です。

 

新宿公証役場

 

  • 所在地:新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階
  • TEL:03-3365-1786
  • 最寄駅:新宿線「西武新宿駅」

 

高田馬場公証役場

 

  • 所在地:新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階
  • TEL:03-5332-3309
  • 最寄駅:山手線、新宿線、東西線「高田馬場駅」

 

新宿御苑前公証役場

 

  • 所在地:新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階
  • TEL:03-3226-6690
  • 最寄駅:丸ノ内線「新宿御苑前駅」

 

税務署(および管轄の税務署)

相続税に関する相談の窓口です。

 

相続税の申告が必要かどうか、申告手続きの方法、納税に関する相談などに応じてもらえます。

 

相談は予約制の場合が多いです。

 

ただし、節税対策などの具体的なアドバイスは税理士の領域となります。

 

新宿税務署

 

  • 所在地:東京都新宿区北新宿1丁目19番3号
  • TEL:03-6757-7776
  • 最寄駅:新宿線「西武新宿駅」

 

四谷税務署

 

  • 所在地:新宿区四谷三栄町7番7号
  • TEL:03-3359-4451
  • 最寄駅:丸ノ内線「四谷三丁目駅」

 

東京司法書士会 新宿支部

不動産の名義変更(相続登記)や、相続放棄の申立書作成支援など、主に書類作成や登記手続きに関する相談ができます。

 

弁護士となり、紛争性のある案件の代理交渉はできませんが、相続登記の専門家として的確なアドバイスが受けられます。

 

 

  • 所在地:新宿区百人町一丁目20番26号ムサシノビル506
  • TEL:03-6279-1945
  • 最寄駅:中央・総武線「大久保駅」

 

税理士会

相続税の申告や節税対策について相談したい場合に、税理士を紹介してもらえる窓口です。

 

税理士会が運営する相談センターで、無料相談会が開催されていることもあります。

 

遺産総額が基礎控除額を超えそうな場合に相談を検討しましょう。

 

東京税理士会四谷支部

 

  • 所在地:新宿区四谷2-9 NK第7ビル5階
  • TEL:03-3357-4858
  • 最寄駅:丸ノ内線「四谷三丁目駅」

 

東京税理士会新宿支部

 

  • 所在地:新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3階
  • TEL:03-3369-3235
  • 最寄駅:新宿線「西武新宿駅」

 

東京都行政書士会新宿支部

遺産分割協議書の作成や、自動車の名義変更、官公署への提出書類の作成などについて相談できます。

 

相続人調査のための戸籍収集なども依頼可能です。

 

ただし、司法書士や弁護士と同様に、紛争性のある案件への介入はできません。

 

 

  • 所在地:新宿区北新宿1丁目8番22号斎藤ビル202号室
  • TEL:0120-917-485
  • 最寄駅:中央・総武線「大久保駅」

 

新宿区で遺産相続に強い弁護士の相談する際の流れ

STEP1:弁護士を探し、法律相談を予約する

まずは、相続問題の相談に適した弁護士を探します。

 

インターネットで「新宿区 相続 弁護士」などと検索し、複数の法律事務所のウェブサイトを比較検討しましょう。

 

特に、相続案件の実績や弁護士費用、相談者の声などをチェックします。

 

相談したい弁護士が見つかったら、電話またはウェブサイトの予約フォームから法律相談の予約を入れます。

 

その際、簡単な相談内容(例:「父の遺産分割で兄弟と揉めている」)と、相手方(他の相続人など)の名前を伝えると、利益相反(弁護士が相手方の相談も受けているケース)の有無を確認してもらえ、スムーズです。

 

STEP2:弁護士との法律相談

予約した日時に法律事務所を訪問し、弁護士に直接相談します。

 

この段階で、事前に準備した相続関係図(手書きで可)や財産に関する資料(不動産の登記簿謄本や固定資産税評価証明書、預金通帳のコピーなど)、遺言書の写しなどを持参すると、話が具体的に進みます。

 

弁護士は、事実関係を丁寧にヒアリングした上で、法的な問題点、今後の見通し、考えられる解決策、そして弁護士に依頼した場合の費用などについて説明します。

 

この場で依頼するかどうかを決める必要はありません。

 

複数の弁護士に相談し、最も信頼できると感じた弁護士を選ぶことが大切です。

 

STEP3:弁護士への依頼と委任契約の締結

相談の結果、その弁護士に依頼することを決めたら、正式に委任契約を締結します。

 

弁護士は、委任契約書と委任状を作成し、業務の範囲、弁護士費用(着手金、報酬金、実費など)について改めて詳しく説明します。

 

契約書の内容を十分に理解・納得した上で署名・押印し、着手金を支払うことで、弁護士はあなたの代理人として正式に活動を開始します。

 

契約内容に不明な点があれば、遠慮なく質問し、すべてクリアにしてから契約することが後のトラブルを防ぐために重要です。

 

STEP4:相手方との交渉や法的手続きの進行

委任契約後、弁護士はまず、依頼者の代理人として、他の相続人などの相手方に対して受任通知(弁護士が代理人になったことを知らせる書面)を送付します。

 

これにより、今後の連絡窓口はすべて弁護士となり、依頼者が相手方と直接やり取りする必要はなくなります。

 

その後、弁護士は相手方と遺産分割協議などの交渉を進めます。

 

交渉で合意に至らない場合は、依頼者と協議の上、家庭裁判所での遺産分割調停や審判、あるいは訴訟といった法的手続きに移行します。

 

弁護士は、進捗状況を随時依頼者に報告し、方針を協議しながら手続きを進めていきます。

 

STEP5:事件の解決と費用の精算

交渉、調停、審判、訴訟などを経て、最終的な合意が成立したり、裁判所の判断が下されたりすると、事件は解決となります。

 

遺産分割協議がまとまった場合は、その内容を記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。

 

調停が成立すれば調停調書が作成されます。

 

その後、弁護士は、確保できた経済的利益に基づいて成功報酬を計算し、すでにかかった実費(印紙代、郵券代など)と合わせて精算します。

 

依頼者は、弁護士から預かっていた金銭(相手方からの支払金など)からこれらの費用を差し引いた額を受け取るか、別途支払いを行い、すべての手続きが完了となります。

 

新宿区で遺産相続に強い弁護士に相談する際によくある質問7つ

弁護士に相談すべきタイミングはいつですか?

相続に関する悩みが生じた時点であれば、いつでも相談して問題ありません。

 

特に、相続人間で意見の対立が生まれそうな気配がした時や、遺産分割協議がなかなか進まない時、相手方から弁護士を通じて連絡が来た時などは、できるだけ早い段階で相談することをお勧めします。

 

相続放棄(原則3ヶ月)や遺留分侵害額請求(権利を知ってから1年)のように、法律で定められた期限がある手続きも多いため、問題が複雑化する前に専門家の意見を聞くことが、スムーズな解決への近道となります。

 

初回の法律相談では何を持参すればよいですか?

相談を効率的に進めるため、可能な範囲で以下の資料を持参すると良いでしょう。

 

  • 相続関係図:誰が相続人になるのかが分かる簡単な家系図(手書きで構いません)
  • 財産に関する資料:不動産の固定資産税評価証明書や名寄帳、預貯金通帳のコピー、有価証券の残高証明書、生命保険証券など、プラス・マイナスの財産の内容が分かるもの
  • 遺言書:遺言書があればその写し
  • 時系列をまとめたメモ:これまでの経緯や、相手方の主張、ご自身の希望などを簡単にまとめたもの 

 

もちろん、すべての資料が揃っていなくても相談は可能です。

 

まずは手元にあるものだけでも持参しましょう。

 

弁護士費用はどのくらいかかりますか?分割払いは可能ですか?

弁護士費用は、事案の複雑さや相続財産の額によって大きく変動するため、一概に「いくら」とは言えません。

 

一般的には、依頼時に支払う「着手金」と、解決時に得られた経済的利益に応じて支払う「成功報酬」で構成されます。

 

多くの事務所では、初回の法律相談時に、事案に応じた費用の見積もりを具体的に提示してくれます。

 

費用の支払いが困難な場合には、分割払いに応じてくれる事務所もありますし、法テラスの民事法律扶助制度(費用の立替制度)を利用できる場合もあります。

 

まずは費用の心配をせずに、相談の際に正直に経済状況を伝えてみることが大切です。

 

他の相続人に知られずに相談することはできますか?

もちろん可能です。

 

弁護士には守秘義務があり、相談内容や相談に来たこと自体を、依頼者の許可なく第三者に漏らすことは決してありません。

 

家族であっても同様です。

 

正式に依頼を受け、代理人として活動を開始する段階(受任通知を送付する時点)までは、あなたが弁護士に相談していることを他の相続人が知ることはありません。

 

まずは安心して、現在の状況や不安に思っていることを率直に弁護士に相談してください。

 

「相続に注力している弁護士」はどのように探せばよいですか?

新宿区内で相続に強い弁護士を探すには、いくつかの方法があります。

 

  • インターネット検索:法律事務所のウェブサイトで、相続案件の解決実績や、相続に関する専門的な情報を多く発信しているかを確認する。
  • 東京弁護士会の相談窓口を利用する:弁護士会が運営する法律相談センターで相談し、担当した弁護士に依頼したり、専門分野の弁護士を紹介してもらったりする。
  • 知人からの紹介:信頼できる知人や、税理士・司法書士などの専門家から、評判の良い弁護士を紹介してもらう。 重要なのは、実際に法律相談を受けてみて、ご自身の話を親身に聞いてくれるか、説明が分かりやすいかなど、弁護士との相性を確かめることです。

 

紛争になっていなくても相談してよいのでしょうか?

全く問題ありません。

 

むしろ、紛争になる前に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

 

例えば、「将来の相続で揉めないように遺言書を作成したい」「相続手続きの進め方が分からないので教えてほしい」「遺産分割協議を円満に進めるためのアドバイスが欲しい」といった、予防的な相談も非常に重要です。

 

弁護士は、トラブル解決だけでなく、円満な相続を実現するためのアドバイザーでもあります。

 

問題が起きていなくても、少しでも不安な点があれば気軽に相談することをお勧めします。

 

遠方に住んでいても新宿区の弁護士に依頼できますか?

依頼可能です。

 

被相続人(亡くなった方)の最後の住所地が新宿区内にある場合、遺産分割調停などの裁判手続きは東京家庭裁判所が管轄となります。

 

そのため、相続人自身が県外にお住まいでも、新宿区内の弁護士に依頼するメリットは大きいです。

 

最近では、電話やメール、Zoomなどのオンライン会議システムを利用して、遠隔での打ち合わせに対応している法律事務所がほとんどです。

 

初回の相談から契約、その後のやり取りまで、一度も事務所に行かずに完結できるケースも増えていますので、まずは希望する事務所に遠隔での対応が可能か問い合わせてみましょう。

 

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