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神奈川県で遺産相続に強い弁護士一覧

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神奈川県で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

神奈川県で遺産相続に強い弁護士 が79件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

79件中 1~20件を表示

神奈川県の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

900万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
代襲相続人
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
930万円
依頼者の立場
被相続人のきょうだい
被相続人
依頼者のきょうだい
紛争相手
代襲相続人ら
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産の種類
ペット
依頼者の立場
被相続人の知人
被相続人
依頼者の知人

神奈川県の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00743)さんからの投稿
相続の質問です。
わたしは20年前に、主人が家を建てる際、わたしの両親と同居を開始しました。
同居にあたり、両親が母が住む部屋分の400万を出し、父の部屋の建て増し分(両親が知り合いの業者に現金払いしているため、値段は不明)も両親が出費しました。
同居を10年程して父が亡くなり、 その後、母はわたしの姉の家で10年程生活して亡くなりました 。
そして、母が亡くなり、姉から手書き遺言があると伝えられました。
遺言書はわたしに対して、同居にあたっての費用400万と、父の部屋の建て増し費用500万が生前贈与だと記載してありました。
建て増し分は、10年程登記されていない状態でしたが、その後主人名義になり、更に10年程経ちます。 
この遺言書に書かれている生前贈与とかかれている計900万は、全額生前贈与にあたるのでしょうか?

ご主人がご主人名義の家を建築する際に、ご相談様のご両親が合計900万円を支出したという理解でよろしいでしょうか。
そうであれば、合計900万円の支出は、あくまで、ご主人に対する贈与だと考えることになります。
ご主人に対する贈与である以上、遺言書にどのような記載があろうが、ご相談者様に対する生前贈与(特別受益にあたる、生計の資本としての贈与)にはあたり得ないといえます。
相談者(ID:12054)さんからの投稿
祖父の遺産相続時効に対する承継執行文付与を求める訴状が届きました。答弁書の書き方について教えていただきたいです。祖父の遺産相続に対し時効となり父が亡くなっているので今の相続人である子供に原告より家庭裁判所から訴訟書類が届きました。現状 両親ともに亡くなっておりその様なことを知らされてもいなかったので相手から一方的に知らせがあり突然のことでなにもわからず また出頭命令も出ています。また原告から訴訟費用はこちらでどのことで何故払わなければならないのか納得できず不服申立てをしたいが してしまうとこの先 どうなるのかわからずじまいで…どう対処して良いのか分からない為ご相談させていただきたいのです。何卒よろしくお願い致します。

文章・テキストの形だけですと、事案の概要がよく分かりません。
承継執行文付与の申立てがされているということは、何か判決が出ていて、判決の当事者(祖父様?)が死亡しているので、その相続人に対して申立てがされたということでしょうか。
もし、そうでしたら元になる判決の内容を確認する必要がございます。
書類をご持参の上、弁護士に直接、ご相談に行かれた方が良いかと思います。
- 回答日:2023年06月01日
相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。

回答いたします。
離婚した場合、配偶者には相続権はありません。
ただ、子供は、離婚をしても、親権者が自分ではなくとも相続人となります。
- 回答日:2022年02月03日
相談者(ID:46596)さんからの投稿
兄弟3人で遺産相続で揉めています
既に2020年2月に父は亡くなっていて母は2000年に亡くなっております。
父は2009年に脳梗塞で倒れ脳幹をやられて嚥下障害でで摂食障害をもっており、2年流動食で過ごしてやっ
ストーマ外来と訪問看護を受けながら夜間もストーマの袋から便が漏れていた時に一緒に住んでいる私が対応し
介護のほとんどを行い、拘束、精神的圧迫や肉体的拘束があり介護をほぼ1人で行ったのはとても大変で苦しかったです
本来なら、施設で暮らせばこちらの負担も少なかったのですが父は絶対に施設に入らないと言う風に言っていたのでギリギリの所で何とか対応していました
介護認定を受けていた重病人を介護していた者が多く受け取れず介護していなかった者と不公平に納得できません

遺産分割については、法定相続分の割合で行われることが通常です。
もっとも、扶養義務を超える療養看護を行っていた相続人には寄与分が認められ、他の相続人よりも多くの遺産を相続できる可能性がございます。
寄与分が認められるか否かについては、事実関係を詳細に確認する必要がございますので、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
相談者(ID:42452)さんからの投稿
産みの母がなくなったのを知らされたのですが、相続人は私だけなはずなのに母の再婚相手が(既に死亡)再婚相手の親戚を相続人にしていました。それには納得出来ないので、とりあえず遺留分請求したいです。

>母の再婚相手が(既に死亡)再婚相手の親戚を相続人にしていました。
とのことですが、そのような内容の遺言書があるのでしょうか。
遺言書が無い限り法定相続人以外の者が財産を相続することはできませんので、遺言書が無いのであれば、相続できる権利の者が勝手に財産を受け取っているという状況になります。この場合、遺留分の問題ではなく、全額の返還を求めることができます(不当利得返還請求)。
遺言書があるのであれば、おっしゃるとおり遺留分の問題になります。
なお、未発見の被相続人の債務については、債権者からの被相続人宛の督促等により発覚することが多く、相続人が積極的に調べる方法は残念ながらありません。
具体的な状況次第で取り得る方法や結論も異なってきますので、一度、弁護士に詳細なご相談をされることをお勧めいたします。
相談者(ID:05813)さんからの投稿
    兄弟二人
    兄61歳 妻86歳 夫妻に子供はなし
    質問者は弟 57歳
 
    2年前に分割協議を経て土地家屋は兄がすべて所有 現況も所有中と推定
    兄がこの不動産を売却し、賃貸住宅に住んでいると仮定
    年齢的に兄嫁が死亡(仮定) 翌日(仮定)、後を追うように兄が死亡した場合

質問1  兄に銀行預金、売却益等の財産があった場合、質問者の立場は?質問者はどう行動すればよいのか?
質問2  質問者には何の権利もないのか?
  

以下、遺言書がないことを前提にお答えします。
まず兄嫁が先に亡くなられている(仮定)ですから、兄の相続人は相談者ただ一人ということになります(ご両親が亡くなられている前提です)。
となると、相談者の弟は、唯一の相続人として行動すればいいだけです。
即ち、お兄様の銀行預金、売却益等の財産があった場合、唯一の相続人として、すべて取得できますので、粛々と銀行に赴き、解約手続をして、遺産である銀行預金を取得してください。
- 回答日:2023年04月05日
相談者(ID:00777)さんからの投稿
昨年他界した父が、約15年前にのちに再婚した女性名義で不動産を購入。その女性はその当時父名義の家でで同居していましたが、7年前に入籍後はこの女性名義の家に引越しました。

偶然見た売買契約書に買主は父、不動産名義は再婚相手の名前が書かれていました。証拠となる写真などはありません。
この不動産の登記簿の目的欄には所有権の移転、 
その他事項欄には女性の旧姓と売買と記載されています。
贈与税を払っているかは不明です。
この家と土地が特別受益として相続遺産に加えられるのか教えて頂きたいのです。
よろしくお願い致します。

結論から申し上げますと、特別受益にはあたらないと考えます。

特別受益たる贈与にあたるには、贈与の時点において、被贈与者が贈与者の推定相続人である必要があります。
本件の場合、住宅購入資金の提供(贈与)がなされたのは婚姻前のことであり、その時点では、再婚相手の女性(被贈与者)はお父様(贈与者)の推定相続人ではありません。ですので、特別受益にはあたりません。
ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。
先生が回答して頂いた通り、申立人の弁護士から主張されています。(現在、遺産分割調停中)
母との離婚前が成立するまで待ってもらう為に、婚姻前に結婚の約束をしていたなら、その気持ちを信じてもらう為に後妻名義で購入したとしても、推定相続人とは認めてもらえないのでしょうか。家を購入した時点で父は母と婚姻中なので後妻が推定相続人になるのは法律上不可能だと思うのですが。
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年05月27日

神奈川県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

神奈川県で相続税を相談できる税務署一覧

神奈川県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が神奈川県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

神奈川税務署

横浜市港北区大豆戸町528-5

045-544-0141

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

鶴見税務署

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-38-32

045-521-7141

戸塚税務署

神奈川県横浜市戸塚区吉田町2001

045-863-0011

保土ケ谷税務署

神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2-64

045-331-1281

緑税務署

神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町22-3

045-972-7771

横浜中税務署

神奈川県横浜市中区新港1-6-1 よこはま新港合同庁舎2階・3階

045-331-1281

横浜南税務署

神奈川県横浜市金沢区並木3-2-9

045-789-3731

川崎南税務署

神奈川県川崎市川崎区榎町3-18

044-222-7531

川崎北税務署

神奈川県川崎市⾼津区久本2-4-3

044-852-3221

川崎⻄税務署

神奈川県川崎市⿇⽣区上⿇⽣1-3-14川崎⻄合同庁舎

044-965-4911

横須賀税務署

神奈川県川崎市⿇⽣区上⿇⽣1-3-14川崎⻄合同庁舎

0468-24-5500

鎌倉税務署

神奈川県鎌倉市佐助1-9-30

0467-22-5591

藤沢税務署

神奈川県藤沢市朝⽇町1-11

0466-22-2141

平塚税務署

神奈川県平塚市松⾵町2-30

0463-22-1400

厚⽊税務署

神奈川県厚⽊市⽔引1-10-7

0462-21-3261

相模原税務署

神奈川県相模原市富⼠⾒6-4-14

042-756-8211

⼩⽥原税務署

神奈川県⼩⽥原市荻窪440

0465-35-4511

⼤和税務署

神奈川県⼤和市中央5-14-22

0462-62-9411

神奈川県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。神奈川県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

鶴見年金事務所

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5 TG鶴見ビル2・4階

045-521-2641

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

港北年金事務所

神奈川県横浜市港北区大豆戸町515

045-546-8888

横浜中年金事務所

神奈川県横浜市中区相生町2-28

045-641-7501

横浜西年金事務所

神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2階

045-820-6655

川崎年金事務所

神奈川県川崎市川崎区宮前町12-17

044-233-0181

高津年金事務所

神奈川県川崎市高津区久本1-3-2

044-888-0111

平塚年金事務所

神奈川県平塚市八重咲町8-2

0463-22-1515

厚木年金事務所

神奈川県厚木市栄町1-10-3

046-223-7171

相模原年金事務所

神奈川県相模原市南区相模大野6-6-6

042-745-8101

小田原年金事務所

神奈川県小田原市浜町1-1-47

0465-22-1391

横須賀年金事務所

神奈川県横須賀市米が浜通1-4 Flos横須賀

046-827-1251

藤沢年金事務所

神奈川県藤沢市藤沢1018

0466-50-1151

神奈川県の相続事情

ここでは、神奈川県の相続事情について解説します。

神奈川県の遺産分割事件数は全国3位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、神奈川県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は904件と全国3位で、前年の650件と比べて増加傾向にありました。

なお、全国平均は286件でしたので、都道府県で比較すると、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>神奈川県で遺産分割に強い弁護士を探す

神奈川県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の神奈川県における遺産分割事件数は904件で、全国の遺産分割事件数の約6%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が85件、却下が1件、分割禁止が1件、調停成立が447件、調停をしないが20件、調停に代わる審判が163件、取下げが181件、当然終了が6件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

85

1

1

447

20

163

181

6

904

参考:国税庁

神奈川県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、神奈川県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,754件と、全国2位でした。

神奈川県における令和2年の死亡者数である89,701件のわずか1.96%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>神奈川県の遺言書に強い弁護士を探す

神奈川県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

神奈川県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

博物館前本町公証役場

神奈川県横浜市中区本町6-52 本町アンバービル5F

045-212-2033

横浜駅西口公証センター

神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階

045-311-6907

関内大通り公証役場

神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階

045-261-2623

みなとみらい公証役場

神奈川県横浜市中区太田町6-87 横浜富国生命ビル10階

045-662-6585

尾上町公証役場

神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル8階

045-212-3609

鶴見公証役場

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202号室

045-521-3410

上大岡公証役場

神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1

045-844-1102

川崎年金事務所

神奈川県川崎市川崎区宮前町12-17

044-233-0181

高津年金事務所

神奈川県川崎市高津区久本1-3-2

044-888-0111

藤沢公証役場

神奈川県藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階

0466-22-5910

横須賀公証役場

神奈川県横須賀市日の出町1-7-16よこすか法務ビル202号室

046-823-0328

小田原公証役場

神奈川県小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階

0465-22-5772

平塚公証役場

神奈川県平塚市代官町9-26 M宮代会館4階

0463-21-0267

厚木公証役場

神奈川県厚木市中町3-13-8 アイリス・ヴェール141 2階

046-221-1813

相模原公証役場

相模原市中央区相模原4-3-14 相模原第一生命ビルディング5階

042-758-1888

神奈川県が管轄する裁判所一覧

神奈川県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

横浜家庭裁判所

神奈川県横浜市中区寿町1-2

045-345-3505

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

横浜家庭裁判所相模原支部

神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1

042-755-8661

横浜家庭裁判所川崎支部

神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3

044-222-1315

横浜家庭裁判所横須賀支部

神奈川県横須賀市新港町1-9

046-825-0569

横浜家庭裁判所小田原支部

神奈川県小田原市本町1-7-9

0465-22-6586

神奈川県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

神奈川県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

神奈川県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

神奈川県内には、3カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス神奈川

横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10階

0570-078308(民事法律扶助相談(一般相談))

050-3383-5360(犯罪被害者支援窓口)

法テラス川崎

川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎10階

0570-078309

法テラス小田原

小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル5階

0570-078311

神奈川県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

神奈川県内には、神奈川県の弁護士会が運営する法律相談センターが8カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

関内法律相談センター

横浜市中区日本大通9番地 神奈川県弁護士会館1階

045-211-7700 

横浜駅西口法律相談センター

横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビル4階

045-620-8300

横浜駅東口法律相談センター 

横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店6階

045-451-9648

川崎法律相談センター

川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階

044-223-1149

横須賀法律相談センター

横須賀市日の出町1-5 ヴェルクよこすか3階

046-822-9688

海老名法律相談センター

海老名市めぐみ町6-2 海老名市商工会館2階

046-236-5110

相模原法律相談センター

相模原市中央区富士見6-11-17 神奈川県弁護士会相模原支部会館1階

042-776-5200

小田原法律相談センター

小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル1階

0465-24-0017

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

神奈川県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、神奈川県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

神奈川県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、神奈川県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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