被相続人に高額な借金があった場合、相続放棄すると返済義務は免除されます。
ただし、一定の条件下では相続放棄が無効になってしまうため、借金の返済義務をそのまま引き継ぐ可能性もあります。
確実に相続放棄したいときは、以下の疑問や不安を解消しておくとよいでしょう。
相続放棄は特殊な相続手続きになるので、無効になる条件や債権者対応の理解が必要です。
ここでは、相続放棄が無効になる具体例や、債権者が裁判を起こしたときの対処法をわかりやすく解説していきます。
相続財産に高額な借金がある方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
相続放棄とは、家庭裁判所へ申述することで、最初から相続人ではなかったことにしてもらう民法上の制度です。
相続放棄すると相続権を失うため、預貯金や不動産などの財産は相続できませんが、借金の返済義務も免除されます。
ただし、相続放棄の申述期限は「相続開始を知った日から3ヵ月以内」になっており、期限後の相続放棄は原則として認められません。
また、以下のような状況では相続放棄が無効になってしまうため、相続財産の扱いには十分な注意が必要です。
相続放棄は「相続権がある人」のみ家庭裁判所へ申述できるので、生前に相続放棄を契約している場合は無効になります。
たとえば、妻の老後資金や住まいを確保するため、夫と子供が相続放棄の契約を結んだとしても、夫が生きているうちは子供に相続権が発生しません。
相続放棄を認めるかどうかは家庭裁判所の判断になり、親族間で契約を取り交わしても、債権者には通用しないので注意してください。
また、親族全員が相続放棄する場合、相続順位が上位になる相続人がいると、下位の親族には相続権が発生しないため、同時に相続放棄はできません。
被相続人の父母が相続放棄するときは、先に子供の相続放棄が完了しており、父母に相続権が移行している必要があります。
錯誤による相続放棄とは、簡単にいうと「誤った認識」や「勘違い」による相続放棄です。
被相続人にある程度の財産があるにも関わらず、ほかの親族から多額の借金しかないと聞かされていた場合、相続放棄の選択は誤った認識といえるでしょう。
また、相続放棄の意味を理解していない認知症の方が相続放棄したところ、本人の意思による申述ではなかったものと判断され、無効となった判例もあります。
借金も含めた遺産相続の承諾を単純承認といい、相続放棄の熟慮期間である3ヵ月を過ぎると、自動的に単純承認が成立します。
ただし、熟慮期間中であっても、以下の行為は単純承認とみなされるので、相続放棄が無効になります。
上記のように相続財産の売却や処分、名義変更などは基本的に単純承認となり、相続を承諾したもの判断されるので注意してください。
債権者が異議申し立ての民事訴訟を起こした場合、相続放棄が無効になるケースもあります。
相続放棄が認められた場合、相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を債権者に提示すると、一般的には督促が止まります。
ですが、書面を提示しても債権者が納得しないときは、相続放棄を無効とした民事訴訟を起こされる場合があるので注意してください。
民事訴訟で相続放棄の有効・無効を争う場合、法的要件を満たした相続放棄であったことを証明しなければなりません。
敗訴すると借金の返済義務を引き継ぐので、どのように対処してよいかわからないときは、弁護士に相談しておきましょう。
3ヵ月の熟慮期間中に相続財産を使った場合でも、状況によっては相続放棄が無効にならないケースもあります。
相続放棄に影響しない財産もあるので、詳しくは以下を参考にしてください。
相続財産の一部を使い込んだ場合でも、葬儀費用の支払いであれば、相続放棄は無効になりません。
過去の判例では、相続財産を葬儀費用に充てることは社会的見地から妥当としており、単純承認には該当しないものとしています。
ただし、葬儀費用が被相続人の社会的地位や収入に見合っておらず、極端に高額だった場合は、相続財産の処分とみなされる可能性があるので注意してください。
相続財産から葬儀費用を支払ったときは、必ず領収書を保管しておきましょう。
領収書がない読経料や戒名料、葬儀を手伝ってくれた方への心づけについては、誰にいくら支払ったか、メモなどに記録してください。
なお、相続放棄する人が葬儀費用を自己負担した場合も、単純承認には該当しません。
被相続人が加入していた健康保険から、葬祭費用や埋葬費用を受け取っても単純承認には該当しないため、相続放棄は無効になりません。
国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合、自治体へ申請すると1万~7万円程度の葬祭費用が支給されます。
また、被相続人が会社員だった場合は、健康保険から埋葬費用を受け取れます。
葬祭費用や埋葬費用は遺族に対して支払われるものであり、相続財産には該当しないので、受け取っても相続放棄が無効になることはありません。
遺族年金の死亡一時金や、未支給年金を受け取っても相続放棄は無効になりません。
死亡一時金や未支給年金は受取人の固有財産となり、相続財産には該当しないため、相続放棄する人でも問題なく受け取れます。
ただし、受取人の一時所得になるので、年間50万円の特別控除額を超えたときは、必ず確定申告をしてください。
生命保険から死亡保険金を受け取っても、相続放棄は無効になりません。
死亡保険金は民法上の相続財産ではなく、受取人の固有財産になるので、相続放棄する場合でも問題なく受け取れます。
なお、「500万円×法定相続人の数」までが死亡保険金の非課税枠となり、超過した部分は相続税の課税対象になるので注意してください。
相続放棄には「取消し」の扱いがあり、無効とは考え方が異なっています。
取消しの場合は手続きの方法や期限が定められているので、一定期間内に所定の手続きをおこなうと、すでに受理されている相続放棄の取消しが可能になります。
一方、相続放棄を無効とする手続きは定められておらず、民事訴訟で争うことになるため、裁判官の判断によっては無効が確定する可能性もあるでしょう。
また、相続放棄を取り消す場合、取消権を行使できる期間が以下のように決まっています。
「追認できるとき」とは、取消権を行使できることを知ったタイミングになるので、詐欺によって相続放棄させられたときは、詐欺に気付いた時点となります。
相続放棄の申述に問題があった場合、取消しが認められるケースがあります。
具体的には以下のような状況になるので、相続放棄を取り消したいときは6ヵ月以内に家庭裁判所へ申述してください。
相続放棄した原因が脅迫や詐欺であれば、家庭裁判所が相続放棄を受理したあとでも取消しできる可能性があります。
自分の取得分を増やしたいと考えている相続人から脅される、または対立している相続人を除外するために騙すなど、脅迫や詐欺で相続放棄したときは、必ず取消しを申し立ててください。
成年被後見人が自分の判断で相続放棄したときは、取消しが認められます。
判断能力に問題がある人は法律行為が制限されており、単独で遺産分割協議や相続放棄はできないため、成年後見人の同意が必要です。
ただし、子供が母親の成年後見人になっているようなケースでは、親子間で利害の対立が発生し、子供が相続財産を独り占めすることも可能になってしまいます。
同じ相続の当事者に成年後見人と被後見人がいる場合、被後見人には特別代理人が必要になるので注意してください。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てますが、資格や職業制限はないため、相続に関わらない叔父・叔母などを候補者にできます。
親族に適任者がいないときは、弁護士を候補者にしてもよいでしょう。
成年後見制度で後見監督人を選任している場合、後見監督人の同意なく被後見人や後見人が相続放棄したときは、取消しが認められます。
後見監督人は後見人の監督業務をおこなっており、後見人が被後見人の相続放棄を代行する場合、民法の規定により後見監督人の同意が必要となっています。
任意後見制度では必ず後見監督人が選任されているので、後見人や被後見人が独断で相続放棄したときは、家庭裁判所に取消しを申し立てておきましょう。
成年後見制度の保佐人を選任している場合、被保佐人が保佐人の同意を得ずに相続放棄したときは、取消しが可能です。
被保佐人は法律行為を正しく判断することが難しい状態なので、保佐人の同意なく、単独で相続放棄することは認められていません。
なお、成年後見制度においては、補助人と被補助人の関係も同様になっており、被補助人が相続放棄するときも、補助人の同意が必要です。
未成年者は法律行為が制限されているため、単独で相続放棄したときは取消しが認められます。
18歳未満の未成年者が相続放棄する場合、一般的には親権者が法定代理人となり、相続放棄の申述を代行します。
ただし、未成年者と法定代理人が同じ相続の当事者になるときは、未成年者に特別代理人を選任する必要があるので注意してください。
債権者から相続放棄の無効を主張されたときは、まず相続放棄申述受理通知書を提示してください。
債権者が納得しないようであれば、家庭裁判所に交付申請した相続放棄申述受理証明書を提示すると、一般的には借金の督促を諦めてくれます。
ただし、相続放棄の判断は2段階になっており、家庭裁判所が申述を受理しても、債権者が民事訴訟を起こした場合は、再び家庭裁判所の判断を仰ぐことになります。
債権者の訴訟によって被告となったときは、以下のように対処してください。
債権者が相続放棄の無効を主張して訴訟を起こしたときは、必ず弁護士にサポートしてもらいましょう。
準備不足で訴訟に対応したり、裁判を欠席したりすると、不利な判決を下される可能性があるので注意が必要です。
また、やみくもな訴訟は考えにくいため、自分が把握していなかった相続財産を債権者が知っているなど、証拠を押さえられている可能性もあります。
このようなケースでは、財産調査に落ち度がなかったことを立証する必要があるので、根拠となる証拠を確保しなければなりません。
弁護士に訴訟の対応を依頼すると、有力な証拠を集め、相続放棄の有効性を立証してくれるので、被相続人の借金を引き継ぐことはないでしょう。
債権者の異議申し立てによって相続放棄が無効となった場合、遺産分割協議のやり直しが必要です。
相続放棄した人はもともと遺産分割協議に参加しておらず、その他の相続人のみで遺産の分け方を決めているため、相続放棄が無効になると混乱が起きるでしょう。
すでに不動産の相続登記を済ませていたり、解約した預金を使っていたりすると、遺産分割協議のやり直しは高確率でトラブルに発展します。
売却済みの財産を買い戻す必要はありませんが、不動産や有価証券、自動車などの名義変更が完了している場合、相続放棄したことを非難されるかもしれません。
家庭裁判所が申述を受理しても、訴訟によって覆る可能性もあるので、相続放棄するときは、最初から弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
相続放棄が無効になるケースはさまざまですが、単純承認などの要件はほとんど知られていないため、まず制度概要をよく理解しておく必要があります。
また、相続放棄が無効になったときは遺産分割協議をやり直しますが、すでに他の相続人が相続登記などを済ませていると、トラブルに発展する確率が高いでしょう。
家庭裁判所が相続放棄を受理しても、債権者からの異議申し立てにより、民事訴訟で争うケースもあるので注意が必要です。
相続放棄は特殊な手続きになるので、相続財産に高額な借金があるときは、まず弁護士に相談しておきましょう。
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