相続放棄をした場合でも、その時点で現に占有している相続財産は、他の相続人や相続財産清算人に引き継ぐまで管理(保存)を続ける必要があります。
相続放棄後の管理義務(保存義務)に違反すると、他の相続人等から損害賠償請求を受けるおそれがあるので注意してください。
本記事では相続放棄後の遺産の管理義務(保存義務)について、相続放棄をした人がなすべき行為、遺産を引継ぐ際の手続きや注意点などを解説します。
相続放棄をした場合、遺産を相続しないことになり、他の相続人や相続財産清算人に遺産の管理を引き継ぎます。
しかし相続放棄をした途端に遺産の管理をやめてしまっては、その遺産が滅失・毀損したり、近隣被害を生じさせたりするおそれがあります。
そこで民法では、一定の要件を満たす場合に、相続放棄した人に対して相続財産の保存義務を課しています。
相続放棄をした者が相続財産の保存義務を負うのは、相続放棄の時点で相続財産を現に占有している場合です(民法940条1項)。
たとえば以下のような状態にある場合に、その遺産について相続放棄後の保存義務が発生します。
相続放棄後の保存義務を負う人は、以下の対応をおこなわなければなりません。
相続放棄後の保存義務を怠ると、他の相続人または相続財産清算人から損害賠償を請求されるおそれがあります。
また、相続財産の保存の不備によって近隣被害などを生じさせた場合には、被害者に対して損害賠償責任を負うこともあるので注意が必要です。
相続放棄後の保存義務は、対象財産を他の相続人または相続財産清算人に引き渡した時点で消滅します。
相続放棄をしていない他の相続人がいる場合は、残りの相続人に対して相続財産を引き渡せば保存義務が消滅します。
もともと相続人が自分しかいなかった場合や、全員が相続放棄をして相続人がいなくなった場合は、相続財産清算人に対して相続財産を引き渡せば保存義務が消滅します。
他の相続人または相続財産清算人に相続財産を引き渡す際の手続きは、以下のとおりです。
他の相続人に相続財産を引き渡す場合は、引渡方法や引渡時期などを話し合ったうえで、合意に基づいて相続財産の引渡しをおこないます。
実際に相続財産を他の相続人へ引き渡した際には、引渡しを証する書面(=受領書)を交付してもらいましょう。
受領書を作成する際には、以下の記載例を参考にしてください。
相続財産の受領書
○○ ○○ 殿
下記の対応する引渡日において、貴殿より下記の相続財産の引渡しを受けました。
記
1. 土地
<土地の表示>
所在:
地番:
地目:
地積:
<引渡日>
△年△月△日
2. 建物
<相続財産の表示>
所在:
地番:
家屋番号:
種類:
構造:
床面積:1階
2階
<引渡日>
△年△月△日
3. 預貯金
<相続財産の表示>
金融機関名:
支店名:
種別:
口座番号:
口座名義人:
金額:
<引渡日>
△年△月△日
以上
□年□月□日
東京都×××
○○ ○○ 印
相続人が誰もいなくなった場合に、相続放棄後の保存義務を免れるためには、相続財産清算人に対して相続財産を引き渡す必要があります。
相続財産清算人は、利害関係人または検察官の請求に基づいて家庭裁判所が選任します(民法952条1項)。
相続放棄後の保存義務を負う人は、利害関係人として、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることができます。
<申立先>
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
<申立てに必要な費用>
<申立てに必要な書類>
※必要書類の詳細については、裁判所のウェブサイトをご参照
相続人の存在が明らかでないと認めた場合、家庭裁判所は相続財産清算人を選任します。
相続財産清算人の選任後の流れは、他の相続人に引き継ぐ場合と同様です。
相続財産清算人と話し合って相続財産の引渡方法や引渡時期を合意し、合意内容に従って引渡しをおこないましょう。
相続放棄後の相続財産の保存については、以下の各点にご注意ください。
遠方に所在する不動産については、全く使っていなければ相続放棄後の保存義務の対象になりません。
保存義務が適用されるのは、相続放棄の時点で現に占有している相続財産に限られるためです。
ただし自分が実際に住んでいなくても、被相続人から管理を委託されていた不動産については、相続放棄後の保存義務を負います。
遠方の不動産については、こまめな管理が行き届かないケースも多いでしょう。
知らないうちに地盤の緩みや建物の老朽化が進み、近隣住民にとって危険な状態になっていることもあります。
このような状態の不動産を放置していると、思いがけず近隣被害が発生してトラブルになる可能性が否めません。
相続放棄をする場合には、特に遠方の不動産について、ご自身の保存義務が発生しないかどうかを検討しましょう。
もし遠方の不動産を保存しなければならない場合は、早めにその状態を確認したうえで、安全確保等の必要な措置を講じることをおすすめします。
相続放棄をする場合、他に相続人がいればその人に相続財産を引き渡すことになります。
相続放棄後の保存義務も、他の相続人に相続財産を引き渡さない限り消滅しません。
早期に保存義務を免れるためには、スムーズに引渡しを完了する必要があります。
しかし、特に管理が難しい不動産などについては、他の相続人が受け取りを拒むケースが少なくありません。
複数の相続人の間でたらい回しにされて、なかなか相続財産の引渡しが完了しないこともよくあります。
相続放棄後の相続財産の引渡しをスムーズにおこなうためには、あらかじめ相続放棄をする旨を他の相続人に連絡しておくことが大切です。
その際、相続財産の引渡方法や引渡時期などについても、できる限り合意しておくことが望ましいでしょう。
相続放棄をする際には、相続財産を処分してはいけません。
相続財産を処分すると「法定単純承認」が成立し、相続放棄が認められなくなります(民法921条1号)。
また、相続放棄後に相続財産を処分した場合は、すでにした相続放棄が無効となってしまいます(同条3号)。
たとえば管理している被相続人の預貯金を引き出して使い込んだり、被相続人が所有していた不動産を勝手に売却したりすることは厳禁です。
管理している相続財産は、他の相続人または相続財産清算人へ引き継ぐまでの間、現状を変更せずに管理を続けましょう。
相続放棄をした場合でも、放棄の時点で現に占有する相続財産については、他の相続人または相続財産清算人に引き渡すまで保存を続けなければなりません。
故意または重大な過失により、相続財産が滅失または損傷しないようにすることのほか、保存状況の報告なども必要になります。
さらに相続放棄については、期限(自己のために相続が開始したことを知った時から3か月)や法定単純承認との関係でもさまざまな注意点があります。
スムーズに相続放棄をおこなうためには、弁護士のサポートを受けるのが安心です。
弁護士に依頼すれば、相続放棄に当たって必要な準備や、やるべきこと・やってはいけないことについてアドバイスを受けられます。
財産の調査や申請書類の作成・取得も代行してもらえるので、スムーズに相続放棄をおこなうことができるでしょう。
相続放棄の手続きに不安がある方や、相続放棄すべきかどうか悩んでいる方は、お早めに弁護士へご相談ください。
相続放棄とは、亡くなった人の財産についての相続の権利を放棄することです。本記事では相続放棄の手続きの流れや注意点、どんなケースで相続放棄を検討すべきかを解説しま...
相続放棄では、被相続人との続柄によって必要な書類が異なります。提出期限などもありますので、漏れなく迅速に対応しましょう。この記事では、相続放棄の必要書類や、注意...
相続放棄の手続きは、手順を理解すれば自分でおこなうことが可能です。ただし、原則として3ヵ月の期限内に裁判所への申述をおこない、手続きを始める必要があります。本記...
親が作った借金の返済義務は子どもにはありません。ただし、相続が発生した場合は借金などのマイナスの財産も継承されるため、子どもにも返済義務が生じます。本記事では、...
相続放棄申述書とは、相続放棄をおこなう際に必要な書類です。書き方にはルールがあり、ほかの必要書類も収集したうえで、期限内に提出しなければいけません。本記事では、...
相続放棄の費用で悩んでいる方は必見です!本記事では、相続放棄の費用について「自力でおこなう場合」や「司法書士・弁護士に依頼する場合」などのケース別に解説します。...
再婚すると家族関係が複雑になり、相続時に深刻なトラブルに発展することも珍しくありません。実子や連れ子などがいる場合、権利関係が曖昧になることもあるでしょう。この...
限定承認とは、プラスの財産の範囲内で借金などを引き継ぐという手続きです。どうしても引き継ぎたい財産がある場合などは有効ですが、手続きの際は期限などに注意する必要...
生前のうちから、相続を見据えて相続放棄はできるのでしょうか?結論を言いますと、生前に相続放棄はできません。生前から相続放棄ができない理由と、その代替案として考え...
相続放棄申述受理証明書は、相続登記や債権者とのやり取りなどの際に必要な書類で、誰が交付申請するのかによって必要書類が異なります。本記事では、相続放棄申述受理証明...
親が経営していた会社の相続放棄はできるのか気になる方向けに、相続せずに済む方法や手続きの流れを解説します。特に相続放棄は撤回できないため、メリット・デメリットも...
相続放棄をすれば、全ての遺産についての相続権がなくなります。借金などを支払う必要もなくなりますが、被相続人が所有していた不動産にかかる固定資産税は負担せざるを得...
相続放棄についてお困りではありませんか?本記事では、相続放棄が無効になる判例について解説します。ケース別に詳しく解説しているので、相続放棄を検討している方や、相...
相続放棄については、市役所の法律相談会で無料相談可能です。しかし、申述は裁判所でおこなう必要があるなど注意点もあります。そのため、できる限り早い段階で相談にいく...
相続放棄は自分で行うことができます。しかし、書類に不備や記入漏れがあると相続放棄が認められなくなる可能性があるため、慎重に記入しなければなりません。 この記事...
相続放棄をおこなうと、被相続人の債権者からの督促が自動的になくなるわけではありません。 本記事では、相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書の違いについ...
親などの被相続人が借金を抱えたまま死亡した場合、相続放棄することで借金返済の義務がなくなります。 本記事では、相続放棄をしたら、被相続人の借金は誰が支払うのか...
相続放棄したからといって、必ずしもすぐに管理や保存義務がなくなるわけではありません。本記事では、相続放棄をした相続人にはどのような保存義務が課せられるのか、また...
入院していた方が亡くなると、その入院費は亡くなった方の親族に請求されることが一般的です。本記事では、相続放棄をおこなう際の入院費の取り扱いについて詳しく解説しま...
相続する財産に田舎の空き家や山林があると相続放棄を検討される方も多いです。2023年4月の民法改正で、相続放棄をした場合の管理義務と責任がより明確化されました。...