相続放棄をしたにもかかわらず、被相続人の債権者から債務の支払いを要求されるケースがあります。
しかし、相続放棄をした場合、被相続人の債務を支払う義務はないので、債権者からの請求に応じる必要はありません。
もし債権者からしつこく取り立てを受け、対応にストレスを感じている場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
この記事では、相続放棄したのに債権者から請求を受けた場合の対処法や、債権者対応を弁護士に依頼するメリットなどを解説します。
亡くなった被相続人が多額の債務を抱えていた場合、そのままでは相続人が債務を承継することになってしまいます。
相続債務の承継を回避するためには、相続放棄が有効な解決策となります。
まずは、相続放棄の法的効果について、基本的なポイントを確認しておきましょう。
相続放棄をした人は、初めから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。
その結果、被相続人が有した資産・債務のいずれについても、相続放棄をした者は一切相続しません。
遺産をもらえなくなるのと引き換えに、被相続人の債務の返済が不要となる点が、相続放棄の大きなメリットです。
遺産の調査をおこなった結果、資産が債務を上回っていることが判明した場合、相続放棄が有力な選択肢となるでしょう。
相続放棄をしたあとでも、被相続人の債権者から請求を受ける可能性があります。
この場合、債務を支払う必要はありませんので、請求を拒否しましょう。
相続放棄をした者の相続分は、ほかの相続人へと移ることになります。たとえば、元々の相続人が配偶者Aと子B・Cの計3人であったとします。
この場合、配偶者Aの法定相続分は2分の1、子B・Cの法定相続分は4分の1ずつです。
もし子Bが相続放棄をした場合、相続人は配偶者Aと子Cの計2人のみとなります。
したがって子Bが相続放棄をした後の法定相続分は、配偶者Aが2分の1、子Cが2分の1です。
結果的に、子Bがもともと有していた相続分は、相続放棄によって子Cへ移ったことになりました。
なお、他に相続人がいない場合には、相続財産は最終的に国庫へ帰属します(民法959条)。
相続債務についても、相続放棄による相続分の移転に伴い、ほかの相続人へ移ります。
なお、被相続人の金銭債務その他の可分債務については、遺産分割の対象とならずに当然分割されます(最高裁昭和34年6月19日判決)。
そのため、遺産分割協議によって相続人間の負担割合を決めたとしても、相続債権者から請求を受けた場合、法定相続分に従った弁済をしなければならないのが原則です。
しかし、相続放棄をした場合には、当初から相続人にならなかったものとみなされるため、当然分割の効果も遡って変更されます。
よって相続放棄をした者は、自分が全く相続債務を承継しないことを主張して、債権者からの請求を拒否することができるのです。
なお、相続放棄によって相続人がいなくなる場合には、債権者は、現存する相続財産の中から弁済を受けられるにとどまります(民法957条1項)。
相続放棄をおこなったとしても、そのことについて知らない・納得できない債権者から、引き続き相続債務を支払うよう請求を受けるケースがあります。
相続放棄をしたあとであれば、相続債務を支払う必要はありませんので、以下の対応によって請求を拒否しましょう。
相続放棄後に相続債権者から請求を受けた場合、まずは相続放棄が完了している旨を伝えましょう。
法的な知識のある債権者であれば、この時点で請求を取りやめる可能性があります。
また任意の対応ではありますが、相続放棄をしていないほかの相続人の住所などを伝えて、そちらに請求をおこなうよう求めることも考えられます。
ただし、他の相続人との間でトラブルになることを防ぐため、事前に他の相続人の了解を得ておきましょう。
相続放棄をしたことについて、何らかの証拠を提示するように相続債権者が求めてくることも考えられます。
相続放棄が受理された事実については、裁判所が「相続放棄受理証明書」を発行しています。
発行手数料は1通につき150円程度、郵送請求の場合は返信用封筒と返信用切手が必要です。
相続放棄受理証明書は、裁判所が発行する公的な書類なので、相続債権者も信用して引き下がる可能性が高いでしょう。
以下のページでは、東京家庭裁判所で用いられている、相続放棄受理証明書の申請書式をダウンロードできます。
書式は裁判所によって異なるため、相続放棄の申述をおこなった裁判所にご確認ください。
【参考】その他の申請|裁判所
脅迫や暴行を用いて、他人に義務のない行為をさせた場合、「強要罪」が成立します(刑法223条1項)。
強要罪の法定刑は、「3年以下の懲役」です。相続放棄をした者は、相続債権者に対する弁済をおこなう義務を負いません。
したがってもし相続債権者が、脅迫や暴行を用いて債務の弁済を迫ってきた場合、強要罪に該当する可能性>があります。
強要の被害に遭った場合、警察に被害届を提出して、相続債権者を刑事告訴することが可能です。
あまりにも悪質な態様により、しつこい取り立てを受けている場合には、警察に相談しましょう。
相続放棄をしていない状態で、債権者から請求を受けた場合、それからでも相続放棄は間に合う可能性があります。
ただし、相続開始から時間が経っている場合には、相続放棄の申述が受理される可能性を高めるため、弁護士への相談がおすすめです。
相続放棄をした者は、初めから相続人にならなかったものとみなされます。
債権者から請求を受けた時点で相続放棄をしていない場合、相続人は、その時点では相続債務を支払う義務を負っています。
しかし、その後に相続放棄をした場合には、相続人(だった者)の債権者に対する弁済義務は遡及的に消滅するのです。
このように、相続放棄の効果は、相続開始時に遡って発生します。そのため、相続債権者から請求を受けたあとでも、相続放棄は可能なのです。
相続放棄には原則として、「相続開始を知った時から3ヵ月以内」という期間制限があります。
期間制限を過ぎていたとしても、相続放棄が認められる可能性はありますが、家庭裁判所に対する経緯の説明が求められます。
申述が遅れたことについて、合理的な理由を説明できなければ、相続放棄が認められないかもしれません。
相続開始から時間が経ったあとで相続放棄をおこなう場合、経緯・理由に関する書面を、きちんと作成して提出することが大切です。
相続放棄が認められるかどうかで、その後の経済状況は大きく変化します。
相続放棄の申述が受理される可能性を、少しでも高めるためには、弁護士に相談するのがおすすめです。
このようなケースでは、相続放棄をしたことを理由に、支払い済みの債務を返してもらえるのでしょうか。
相続放棄をしたとしても、支払い済みの債務については、相続債権者からは返してもらえないケースが多いです。
ただし、詐欺や強迫によって不本意に支払った場合には、相続債権者に対して返金を請求できる可能性があります。
また、相続債権者から返金してもらえない場合でも、他の相続人に対して支払いを請求する余地は残されています。
相続債務の承継を回避するためには、相続放棄の申述をすれば終わりではなく、その後の債権者対応までセットでおこなう必要があります。
相続放棄後の債権者対応は、以下の理由から、弁護士に依頼するのがおすすめです。
相続放棄の申述手続きと併せて、ワンストップで対応してくれる場合も多いので、弁護士への依頼を検討しましょう。
相続放棄をすれば、相続債権者に対して支払いをおこなう義務はなくなります。
しかし実際には、相続債権者の圧力に屈して、相続債務を支払ってしまうケースも散見されます。
弁護士に依頼をすると、法的に義務がないことを明示して、相続債権者からの請求をブロックすることが可能です。
支払う必要がないことはわかっていても、相続債権者からしつこく請求を受け続けるのは、精神的にも大きなストレスになるでしょう。
弁護士は、相続債権者との窓口として、請求に関する連絡等に一括して対応してくれます。
相続債権者からの取り立ての連絡は、全て弁護士宛に来るようになるため、本人は取り立てのストレスから解放されます。
あらかじめ判明している相続債権者に対しては、その後の取り立てを未然に防ぐため、相続放棄をした旨の通知をしておくことが推奨されます。
しかし、相続債権者が多数の場合は、個別に通知を発送することもかなり面倒でしょう。
弁護士には、相続債権者に対する各種の通知発送を依頼することも可能です。
自分で相続債権者への通知を発送するのが面倒な場合には、弁護士に対応を依頼することも考えましょう。
相続放棄の手続きについては、民法で細かくルールが決められています。
期間制限や法定単純承認などに注意しないと、相続放棄が認められない可能性があるので、十分注意して手続きを進めましょう。
相続放棄は、家庭裁判所に対して申述書等を提出しておこなう必要があります(民法915条1項)。
それ以外の方法では、相続放棄をおこなうことはできません。
ほかの相続人に対して伝えただけで、相続放棄が完了したものと思い込んでいる方が稀にいますが、それは誤解です。
家庭裁判所への申述手続きを経なければ、相続放棄の効果は認められず、相続債権者からの請求をブロックすることもできないので注意しましょう。
【関連記事】相続放棄の手続きを自分でおこなう方法|流れや期間・必要書類・費用を解説
相続放棄は原則として、相続が開始したことを知った時から3ヵ月以内におこなわなければなりません(民法915条1項)。
相続放棄をおこなう前提として、相続財産の全体像を調査し、資産と債務のどちらが多いのかを検討・判断する必要があります。
特に相続財産が散在している場合や、相続債権者が多数の場合には、財産調査自体にかなりの時間がかかることも珍しくありません。
相続放棄を期間内に完了するためには、できる限り早い段階で、相続財産に関する調査・検討に着手することが大切です。
早い段階から相続放棄の検討を開始すれば、もし期間内に間に合わない場合でも、家庭裁判所に期間の伸長を求めることができます。
家族が亡くなった場合には、身辺整理が落ち着いた段階で、速やかに相続財産の調査等をおこないましょう。
もし相続放棄の期間が経過してしまった場合でも、事情によっては、家庭裁判所の判断で相続放棄が認められることがあります。
期間経過後の相続放棄が認められる場合の典型例は、相続債務がないと信じており、かつそのように信じたことに相当な理由があるケースです。
相続債務の存在を知るきっかけがなかったにもかかわらず、期間経過により相続放棄が認められずに多額の債務を負うことになっては、相続人にとって酷でしょう。
このようなケースでは実務上、家庭裁判所の判断によって相続放棄を認め、相続人を救済することが多くなっています。
ただし、原則的な期間制限との均衡上、相続債務の存在を知ってから3ヵ月以内に申述をおこなわないと、相続放棄が認められなくなってしまう可能性が高いです。
相続開始から時間が経った後で、債権者から請求を受けて相続債務の存在を知った場合には、早めに相続放棄の検討を開始してください。
相続放棄をおこなう際に、もっとも注意しなければならないポイントの一つが「法定単純承認」です。
具体的には、相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為と短期賃貸借を除く)には「法定単純承認」が成立し、相続放棄が認められなくなってしまいます(民法921条1号)。
特に、相続財産を用いて相続債務を繰り上げ弁済した場合には、法定単純承認が成立したと判断される可能性があるので要注意です。
また相続放棄をした後であっても、以下のいずれかの行為があった場合には、法定単純承認により相続放棄の効果が打ち消されてしまいます(民法921条3号)。
このように法定単純承認は、相続放棄の前後を問わず成立する可能性があります。
相続放棄を検討する際には、法定単純承認に該当する行為をしないように、十分注意しましょう。
相続放棄をしたあとは、相続債権者に対して債務を弁済する義務を負いません。
もし相続放棄をした後で相続債権者から請求を受けた場合には、法的な義務がないことを説明して、請求を毅然と断りましょう。
債権者対応が面倒な場合や、精神的にストレスを感じている場合には、弁護士へのご依頼をおすすめします。
弁護士が窓口となって相続債権者への対応を一括して請け負い、依頼者のご負担をできる限り軽減できるようにサポートしてくれます。
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