遺産分割に関する弁護士相談をご検討中の方へ
相続問題はとても身近なものです。
今まで仲が良かった家族関係も相続問題をきっかけとして悪化することが往々にしてあります。
お互い別の場所にいながらも、家族の絆を大事にして人生を歩んでいる人が大半のはずです。
ですが、人生が進んでいくうちに、そんな事もいっていられない状況になる人も、同じぐらいいるはずです。
遺産相続の場面で、兄弟間で遺産をめぐり、激しく対立している話はよく聞ききます。
友人にそういった話が浮上してくるように、人ごとではない状況になりかねません。
今のうちに、どのような相続問題が起こるケースがあるか知り、解決策を知っておいて損はないはずです。
それでは一緒に順を追ってみてきましょう。
相続トラブルの解決は弁護士へ相談しましょう
相続トラブルに関することを弁護士に相談すると、下記のようなメリットがあります。
こういった『争族』『骨肉の争い』を解決できるのは『相談者と間に入って紛争の収めることができる』弁護士しかいません。
当サイト『相続弁護士ナビ』は相続争いの解決を得意とする弁護士のみを掲載しております。
初回面談料無料や、土日祝日・20時以降の夜間も対応している事務所もあります。
まずは下記よりお近くの弁護士を探して相談してみましょう。
平成25年度の司法統計によると遺産分割に関する調停が申し立てられた件数は年々増加しています。
昭和60年では5,141件だったのに対して、平成25年には12,263件と約2.39倍にも増加しています。

「とはいえ、うちには莫大な遺産なんてないし相続が問題にはならないだろう」このようにお考えの方は多いのではないでしょうか。
決してそんなことはありません。
裁判所に申し立てられた調停の中で遺産総額が1,000万円以下のものは3割以上にものぼります。

上図をご覧いただければお分かりになると思いますが、遺産総額1億円以下のものだけに絞ると全体の75%にも達することになります。
遺産総額が多い方々だけが相続問題に直面するわけではありません。
いざ、お金を目の前にすると今まで仲の良かった兄弟姉妹や親族でも争いになる可能性が大いにあるのです。
これから、起こってしまった相続問題をどのように解決すればよいのか、相続問題の発生を未然に防ぐにはどのようにすればよいのかについて解説していきます。
他人事にせず、適切な対処法を知っていただいて、無駄な争いが発生しないよう備えていただければと思います。
一言で「相続問題」と言っても様々なケースがあり、問題の種類によって取るべき最適な解決方法は異なります。
ここでは、相続問題でよくある5つのケースを題材に、それぞれどのような解決方法を取ればよいのかについて解説していきます。
お互いの主張を通すあまり、意見がまとまらないことがあります。
それは分割する比率や、相続するものによって差が生まれるからこそ発生します。
お金が絡むゆえに、遺産をあてにして人生設計をしている相続人もいます。
まずは当事者間で遺産分割協議をします。
これは、被相続人の財産に何があるかを明確化したうえで、誰が、どの財産を、どれだけもらうか、相続人全員に具体的に話し合いをおこなうことを指します。
まとまらない場合の、より詳細な解説は「遺産分割協議がまとまらない場合」をご覧ください。
例えば親が被相続人の場合。
親が認知症になっており、ご自身の財産管理ができない状態があります。
そんな時に、相続人の一人である息子が、親の承諾を得ずに勝手に銀行口座から預金を引き出す、株の売買を行うなどのケースが考えられます。
使い込んだ分を遺産に持ち戻して、遺産分割協議の対象とします。
今回のケースですと、息子は親の承諾を得ずに財産を使い込んだことになりますので、これを相続財産に返済する義務(返済債務)があります。
親の介護は、相続問題が起きやすいケースです。
親が長生きをすれば、それだけ親の介護が必要となります。
介護を引き受けた人は、それに伴う苦労や出費などが強いられます。
引き受けなかった兄弟姉妹間でのギャップが、問題の火種となるのです。
今回のケースの場合、親の介護が必要となった時点で、相続後の財産の分け方を話し合うのが理想です。
介護を誰にするか、その費用がだいたいどれくらい発生するのか。
それを踏まえた上で親と兄弟姉妹間で話合いをしておくことが効果的です。
具体的な手順については「寄与分を主張する際の手順」を参考にしてください。
被相続人の生前に、子どもが家を建てるということから、1,000万円を贈与するというケース。
生前贈与は遺産を計算する際に加算して計算します。
手元にある遺産が2,000万円だとすると贈与分を足して遺産総額は3,000万円として分割を行い、分割後の金額のうち贈与分については既に相続しているものとして取り扱うことになります。
詳細は「寄与分と特別受益の関係に注意」をご確認ください。
遺産が高額な不動産であったために、相続したはいいが、相続税を払えないケースがあります。
相続人にとっても、先祖から引き継いだ不動産であれば後世にも残しておきたいものです。
遺産が現金であれば、その中から相続税を支払えますが、それが不動産である場合、相続税を支払えない状況も考えられます。
不動産については、売却が可能であれば、売却して納税することが通常です。
売却できないのであれば現物で納税する場合もあります。
さびしい話ですが、近い将来親がなくなると予想される時がきたとします。
相続人だけでなく、被相続人も交えて話を事前に話し合いをすることが大事です。
生前にそのような話をすることによって、遺産の詳細が分かると同時に、相続人がもめることを未然に防止する効果があります。
先述したとおり、被相続人が痴呆になり、判断能力がなくなってしまうと、当事者が冷静な判断ができなくなってしまいます。
まずは「誰が」相続人になるかを把握することです。
以下のパターンが考えられます。
被相続人の子ども(孫)、親(祖父母)、兄弟の順位で相続人となります。
「誰が」相続人なるか分かりましたら、「何を」になります。
つまり相続する遺産を決めます。
まずは遺産がどんなものがあるかを把握しましょう。
現金のみでしたらシンプルですが、不動産や証券などの場合は簡単には分けられません。
「何を」が決まりましたら、最後に「どのように」です。
遺産を分割する方法としましては、以下の方法があります。
不動産は兄に、預金は姉に、その他の財産は全て自分にというように、どの相続財産を誰が相続するかを現物によって分割する方法。
遺産を分割する基本となる方法であり、最も多く利用をされています。
遺産を売却して現金に換えたうえで、この現金を相続分に応じて分割する方法。
誰も住んでいない家などを相続した際に適しています。
代償分割は、ある相続人が全ての遺産を相続するかわりに、他の相続人に対して相続分に応じた金銭の支払いをする方法。
土地、建物、証券など分割しにくいものの場合はベストな方法といえます。
ですが、この分割方法ですと当該遺産を取得する人が支払いをできる経済力が必要になります。
不動産や有価証券などそれぞれの遺産を、相続人で共有する方法。
これはあまり良い分割方法ではなく、問題の先送りをしているだけで抜本的な解決になりません。
また、その場は解決できたと思っていても、その共有者が死亡した場合、新たな相続人が加わります。
それによって、複雑さが増す原因になります。
「誰が」「何を」「どのように」分けるかを決定しましたら、被相続人の方に遺言書を書いてもらいましょう。
話し合いをして結論を出しても、いざ相続の問題が浮上した時に、結論を変えようとする相続人が出て来る可能性もゼロではありません。
ここでは遺言書を書き残すメリットを理解しておきましょう。
遺言書がない場合は、法定相続人のみに法定分配比率で相続されることになるか、遺産分割協議にて相続内容が決定されます。
遺言書があれば、子や孫へ同じタイミングで相続することや、血の繋がらない(友人・恩人など)に対しても、法定相続人の遺留分を害さない範囲で自由に相続することができます。
被相続人が生前の段階で、相続人を交えて話し合いをしていれば、遺産分割が上手く話がまとまる可能性もあります。
ですが、話合いをしていない場合は相続人同士で一から話をしなければなりません。
遺言書があれば遺産分割協議が紛糾したりすることもなく、その協議内容を記した協議書を作成する必要もありません。
遺言書があるおかげで、遺産分割協議をしなくてもよくなり、金融機関などの煩雑な手続きを簡素化できます。
遺言書が無い場合は不動産の所有権移転登記や、被相続人の口座名義変更、相続税の申告などの際に、遺産分割協議書が必要となります。
具体的に遺言を行う方法について知りたい方は「遺言を行う方法3種類」をご覧ください。
色々なケースを説明させていただきましたが、それに当てはまらないケースも存在します。
インターネットで調べても解決策が見当たらない場合や、当事者同士で話し合いをしても前進しない場合などもあります。
自分で問題を抱え込みすぎていて、冷静な判断ができないこともあります。
そんな時は、客観的な視点が必要になります。
友人などに相談するのも一つの手ですが、そこは専門家である弁護士の視点でみてもらうのが解決への近道です。
彼らは同じような不安を抱えている人たちと共に事件を解決してきた実績をもっています。
みえない不安を解消するだけでなく、精神的なサポーターにもなってくれる弁護士への相談も検討してみましょう。
家族・親族同士の争いなど誰も望んでいません。
望んでいないにも関わらず、相続問題があとを絶たないのが実情です。
そうならないためにもカギになるのが、被相続人になる方が生前に元気でいるうちに、「遺産相続についての話し合い」をして、これを「遺言という形で明確化」することです。
これは被相続人と相続人の両方にいえることです。
大好きな家族・親族が、これからも幸せな人生を共に歩んでいくためにも、今できることを少しでも多くしていきましょう。
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