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相続問題が発生したらどうする?トラブル別に具体的解決法5つを解説

関口 英紀 弁護士
監修記事
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相続問題はとても身近なものです。

今まで仲が良かった家族関係も相続問題をきっかけとして悪化することが往々にしてあります。

お互い別の場所にいながらも、家族の絆を大事にして人生を歩んでいる人が大半のはずです。

ですが、人生が進んでいくうちに、そんな事もいっていられない状況になる人も、同じぐらいいるはずです。

遺産相続の場面で、兄弟間で遺産をめぐり、激しく対立している話はよく聞ききます。

友人にそういった話が浮上してくるように、人ごとではない状況になりかねません。

今のうちに、どのような相続問題が起こるケースがあるか知り、解決策を知っておいて損はないはずです。

それでは一緒に順を追ってみてきましょう。

相続トラブルの解決は弁護士へ相談しましょう

相続トラブルに関することを弁護士に相談すると、下記のようなメリットがあります。

  • 相続財産や相続人の調査をしてもらえる
  • 遺産をどう分けるのが適切なのかアドバイスがもらえる
  • 希望する条件で遺産分割を進められる
  • 相続人同士の交渉を全て一任でき、あなたが直接話す必要がなくなる
  • 親族間での揉め事を穏便に納めることもできる
  • 遺留分を侵害された場合でも遺産を取り戻せる

こういった『争族』『骨肉の争い』を解決できるのは『相談者と間に入って紛争の収めることができる』弁護士しかいません。

当サイト『相続弁護士ナビ』は相続争いの解決を得意とする弁護士のみを掲載しております。

初回面談料無料や、土日祝日・20時以降の夜間も対応している事務所もあります。

まずは下記よりお近くの弁護士を探して相談してみましょう。

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相続問題は年々増加している

平成25年度の司法統計によると遺産分割に関する調停が申し立てられた件数は年々増加しています。

昭和60年では5,141件だったのに対して、平成25年には12,263件と約2.39倍にも増加しています。

遺産分割に関する調停事件の推移

「とはいえ、うちには莫大な遺産なんてないし相続が問題にはならないだろう」このようにお考えの方は多いのではないでしょうか。

決してそんなことはありません。

裁判所に申し立てられた調停の中で遺産総額が1,000万円以下のものは3割以上にものぼります。

遺産分割調停となった遺産総額の割合

上図をご覧いただければお分かりになると思いますが、遺産総額1億円以下のものだけに絞ると全体の75%にも達することになります。

遺産総額が多い方々だけが相続問題に直面するわけではありません。

いざ、お金を目の前にすると今まで仲の良かった兄弟姉妹や親族でも争いになる可能性が大いにあるのです。

これから、起こってしまった相続問題をどのように解決すればよいのか、相続問題の発生を未然に防ぐにはどのようにすればよいのかについて解説していきます。

他人事にせず、適切な対処法を知っていただいて、無駄な争いが発生しないよう備えていただければと思います。

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ケース別|相続問題の解決方法

一言で「相続問題」と言っても様々なケースがあり、問題の種類によって取るべき最適な解決方法は異なります。

ここでは、相続問題でよくある5つのケースを題材に、それぞれどのような解決方法を取ればよいのかについて解説していきます。

1:兄弟/姉妹間で分割の比率が決まらない

お互いの主張を通すあまり、意見がまとまらないことがあります。

それは分割する比率や、相続するものによって差が生まれるからこそ発生します。

お金が絡むゆえに、遺産をあてにして人生設計をしている相続人もいます。

解決方法

まずは当事者間で遺産分割協議をします。

これは、被相続人の財産に何があるかを明確化したうえで、誰が、どの財産を、どれだけもらうか、相続人全員に具体的に話し合いをおこなうことを指します。

まとまらない場合の、より詳細な解説は「遺産分割協議がまとまらない場合」をご覧ください。

2:相続人の一人が財産を使い込んでいた

例えば親が被相続人の場合

親が認知症になっており、ご自身の財産管理ができない状態があります。

そんな時に、相続人の一人である息子が、親の承諾を得ずに勝手に銀行口座から預金を引き出す、株の売買を行うなどのケースが考えられます。

解決方法

使い込んだ分を遺産に持ち戻して、遺産分割協議の対象とします。

今回のケースですと、息子は親の承諾を得ずに財産を使い込んだことになりますので、これを相続財産に返済する義務(返済債務)があります。

3:親の介護をしていたので、その分多く遺産を貰いたい

親の介護は、相続問題が起きやすいケースです。

親が長生きをすれば、それだけ親の介護が必要となります。

介護を引き受けた人は、それに伴う苦労や出費などが強いられます。

引き受けなかった兄弟姉妹間でのギャップが、問題の火種となるのです。

解決方法

今回のケースの場合、親の介護が必要となった時点で、相続後の財産の分け方を話し合うのが理想です。

介護を誰にするか、その費用がだいたいどれくらい発生するのか。

それを踏まえた上で親と兄弟姉妹間で話合いをしておくことが効果的です。

具体的な手順については「寄与分を主張する際の手順」を参考にしてください。

4:生前贈与で相続人の一人が既に一部相続していた

被相続人の生前に、子どもが家を建てるということから、1,000万円を贈与するというケース。 

解決方法

生前贈与は遺産を計算する際に加算して計算します。

手元にある遺産が2,000万円だとすると贈与分を足して遺産総額は3,000万円として分割を行い、分割後の金額のうち贈与分については既に相続しているものとして取り扱うことになります。

詳細は「寄与分と特別受益の関係に注意」をご確認ください。

5:相続税を払う現金がない

遺産が高額な不動産であったために、相続したはいいが、相続税を払えないケースがあります。

相続人にとっても、先祖から引き継いだ不動産であれば後世にも残しておきたいものです。

遺産が現金であれば、その中から相続税を支払えますが、それが不動産である場合、相続税を支払えない状況も考えられます。

解決方法

不動産については、売却が可能であれば、売却して納税することが通常です。

売却できないのであれば現物で納税する場合もあります。

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未然に相続問題の発生を防ぐ3つの方法

さびしい話ですが、近い将来親がなくなると予想される時がきたとします。

相続人だけでなく、被相続人も交えて話を事前に話し合いをすることが大事です。

生前にそのような話をすることによって、遺産の詳細が分かると同時に、相続人がもめることを未然に防止する効果があります。

先述したとおり、被相続人が痴呆になり、判断能力がなくなってしまうと、当事者が冷静な判断ができなくなってしまいます。

「誰が」相続人なのかを把握する

まずは「誰が」相続人になるかを把握することです。

以下のパターンが考えられます。

  1. 被相続人の配偶者とその子どもが相続人の場合
  2. 被相続人の配偶者とその親が相続人の場合
  3. 被相続人の配偶者とその兄弟姉妹が相続人の場合
  4. 被相続人に配偶者がいない場合

被相続人の子ども(孫)、親(祖父母)、兄弟の順位で相続人となります。

「何を」相続するのか

「誰が」相続人なるか分かりましたら、「何を」になります。

つまり相続する遺産を決めます。

まずは遺産がどんなものがあるかを把握しましょう。

現金のみでしたらシンプルですが、不動産や証券などの場合は簡単には分けられません。

「どのように」遺産を分けるのか

「何を」が決まりましたら、最後に「どのように」です。

遺産を分割する方法としましては、以下の方法があります。

「現物分割」

不動産は兄に、預金は姉に、その他の財産は全て自分にというように、どの相続財産を誰が相続するかを現物によって分割する方法。

遺産を分割する基本となる方法であり、最も多く利用をされています。

「換価分割」

遺産を売却して現金に換えたうえで、この現金を相続分に応じて分割する方法。

誰も住んでいない家などを相続した際に適しています。

「代償分割」

代償分割は、ある相続人が全ての遺産を相続するかわりに、他の相続人に対して相続分に応じた金銭の支払いをする方法。

土地、建物、証券など分割しにくいものの場合はベストな方法といえます。

ですが、この分割方法ですと当該遺産を取得する人が支払いをできる経済力が必要になります。

「共有分割」

不動産や有価証券などそれぞれの遺産を、相続人で共有する方法。

これはあまり良い分割方法ではなく、問題の先送りをしているだけで抜本的な解決になりません。

また、その場は解決できたと思っていても、その共有者が死亡した場合、新たな相続人が加わります。

それによって、複雑さが増す原因になります。

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相続問題の予防には遺言書も有効|3つのメリット

「誰が」「何を」「どのように」分けるかを決定しましたら、被相続人の方に遺言書を書いてもらいましょう。

話し合いをして結論を出しても、いざ相続の問題が浮上した時に、結論を変えようとする相続人が出て来る可能性もゼロではありません。

ここでは遺言書を書き残すメリットを理解しておきましょう。

メリット1.遺産を被相続人の意思で自由に分けることができる

遺言書がない場合は、法定相続人のみに法定分配比率で相続されることになるか、遺産分割協議にて相続内容が決定されます。

遺言書があれば、子や孫へ同じタイミングで相続することや、血の繋がらない(友人・恩人など)に対しても、法定相続人の遺留分を害さない範囲で自由に相続することができます。

メリット2.相続人の間で遺産分割協議をしなくてもいい

被相続人が生前の段階で、相続人を交えて話し合いをしていれば、遺産分割が上手く話がまとまる可能性もあります。

ですが、話合いをしていない場合は相続人同士で一から話をしなければなりません。

遺言書があれば遺産分割協議が紛糾したりすることもなく、その協議内容を記した協議書を作成する必要もありません。

メリット3.手続きがスムーズ

遺言書があるおかげで、遺産分割協議をしなくてもよくなり、金融機関などの煩雑な手続きを簡素化できます。

遺言書が無い場合は不動産の所有権移転登記や、被相続人の口座名義変更、相続税の申告などの際に、遺産分割協議書が必要となります。

具体的に遺言を行う方法について知りたい方は「遺言を行う方法3種類」をご覧ください。

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相続問題については弁護士へ無料相談がおすすめ

色々なケースを説明させていただきましたが、それに当てはまらないケースも存在します。

インターネットで調べても解決策が見当たらない場合や、当事者同士で話し合いをしても前進しない場合などもあります。

自分で問題を抱え込みすぎていて、冷静な判断ができないこともあります。

そんな時は、客観的な視点が必要になります。

友人などに相談するのも一つの手ですが、そこは専門家である弁護士の視点でみてもらうのが解決への近道です。

彼らは同じような不安を抱えている人たちと共に事件を解決してきた実績をもっています。

みえない不安を解消するだけでなく、精神的なサポーターにもなってくれる弁護士への相談も検討してみましょう。

まとめ

家族・親族同士の争いなど誰も望んでいません。

望んでいないにも関わらず、相続問題があとを絶たないのが実情です。

そうならないためにもカギになるのが、被相続人になる方が生前に元気でいるうちに、「遺産相続についての話し合い」をして、これを「遺言という形で明確化」することです。

これは被相続人と相続人の両方にいえることです。

大好きな家族・親族が、これからも幸せな人生を共に歩んでいくためにも、今できることを少しでも多くしていきましょう。

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相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?

相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。

 

これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。

 

相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。

 

<参考資料:平成25年度司法統計>

 

さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。

 

遺産分割に関する調停事件の推移

<参考資料:平成25年度司法統計>

 

 

相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?

相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。

 

相続人の数

<参考資料:国税庁 統計年報>

 

相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。

 

トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。

 

弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。

 

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相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例

相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。

 

 

  • 1、相続が得意な弁護士を選ぶ

    相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。

  • 例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。

  • 相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。

  • 2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ

    初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。

  • 件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)

  • 3、近隣の弁護士を選ぶ

    相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。

 

 

相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。

 

あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。

 

しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。

 

不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例

3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。

弁護士に依頼した結果

遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。

費用対効果

自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。

また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。


つまり依頼料はデメリットにならないのです。

 

>>費用対効果の高い弁護士とは?

 

簡単かつ早急に信頼できる弁護士を選ぶ方法

相続弁護士ナビは、相続問題の解決実績豊富な事務所を数多く掲載しています。


あなたのお住まいに近い事務所を選ぶことができ、ネット上の口コミに頼らず、相談に行きやすい優良な事務所を簡単に見つけられます。

 

使い方も簡単なので、近隣の事務所を確認だけでもしてみることをおすすめします。

 

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どれを選んでいいかわからない場合は、相続トラブルを選んでくされば対応できます。

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この記事の監修者
川崎相続遺言法律事務所
関口 英紀 弁護士 (神奈川県弁護士会)
遺産分割など揉めやすい問題の交渉、調停、訴訟から、生前の相続対策として遺言や家族信託の活用についてまで幅広く対応。相談者の事情に合わせたオーダーメイドの解決を目指しており、多くの実績がある。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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