かつて日本では、家の財産や地位を「長男が全て継ぐ」という家督相続制度が存在していました。
明治時代から昭和初期まで旧民法のもとでおこなわれていた仕組みで、家の存続を最優先に考える考え方に基づいています。
現代において家督相続は廃止されていますが、特定のケースでは家督相続を適用して手続きをしなくてはいけません。
当記事では、家督相続制度の仕組みと廃止の理由、現代の相続制度との違いを簡単に解説します。
家督相続とは、明治時代から昭和初期にかけて施行されていた旧民法において、戸主(家長)が亡くなった際に、長男が財産を全て相続する制度です。
民法改正により、現在は廃止されています。
家督相続制度の最大の特徴は、戸主の地位と財産が、原則として長男に単独で承継される点。
旧民法は「家」の維持・存続を最優先とし、財産の分散を防ぐために、一人の相続人(長男)に承継させる仕組みを採用していました。
例えば戸主が亡くなると、たとえほかの兄弟姉妹がいたとしても、長男が家屋、田畑、家業など全ての財産と、戸主としての権限を承継します。
相続放棄は認められず、負債も含めて長男が必ず相続しなくてはいけません。
なお、もし家に男子が一人もいない場合、長女が家督相続人(=女戸主)となります。
家督相続は、戸主の死亡のほか、戸主が生存中に隠居するか、または国籍を離脱した場合などにも発生します。
旧民法の時代には、「家」を存続させることが重視されており、婚姻や養子縁組によって他家から戸主を迎え入れることがありました。
また婚姻や養子縁組が解消され、戸主が家を離れることになった場合には、新たに家督相続が発生します。
現代では家督相続は廃止されており、原則おこなわれていません。
家督相続制度は、第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)に民法が改正されたことで廃止され、現在の平等相続の原則へと移行しました。
現在の相続制度では法定相続分が定められ、長男はほかの兄弟姉妹と同等の権利をもっています。
長男だからといって優遇されることはありません。
なお、法定相続分は次のように定められています。

現在の法定相続分については別記事で解説しているので、気になる方は参考にしてください。
家督相続制度は廃止されましたが、2025年の今でも不動産の相続登記に適用されるケースがあります。
具体的には、1947年以前に相続が発生したが、いまだに相続登記が完了していない不動産がある場合です。
例えば、土地の実質的な所有者はAさんだが、登記上は1945年に亡くなった祖父のまま放置されている場合で考えてみましょう。
祖父からAさんに登記をするには、2段階を経る必要があります。

祖父が亡くなったのは1947年以前のため、家督相続を適用しなくてはいけません。
しかし、父が亡くなった時期は1980年のため、現行制度が適用されます。
このような古い相続案件では、複雑な戸籍の調査が必要となるケースが多く、弁護士や司法書士といった専門家のサポートが必要不可欠です。
現在でも、「長男が家業を継ぐ」「両親と同居していた子どもが土地や自宅を相続する」といった形で特定の相続人一人に多くの財産を集中させるケースは珍しくありません。
しかし現代の民法下では、家督相続はできません。
誰か一人に全財産もしくは多くの財産を相続させたい場合、適法な方法で実現する必要があります。
特定の相続人一人に財産を集中させる最も確実な方法は、被相続人が有効な遺言書を作成し、その旨を明確に指定することです。
例えば父親が「全ての不動産および預貯金を長男に相続させる」という内容の遺言を作成しておくと、長男一人に財産を集中させることができます。
ただし、ほかの相続人の遺留分(最低限の取り分)には注意が必要です。
遺留分を侵害する内容の遺言であっても無効にはなりませんが、ほかの相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
トラブルを避けるためには、遺言作成時に遺留分を考慮した内容にするか、ほかの相続人への説明を丁寧におこなっておくことが重要です。
遺言書がない場合でも、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議によって特定の誰かに多くの財産を相続させることが可能です。
例えば子どもや配偶者など相続人全員が話し合い、長男が実家や家業の土地・建物を全て相続することに決めることができます。
ただし、相続人全員の合意が必要で、一人でも反対すると成立しません。
なぜ特定の相続人に財産を集中させる必要があるのか、納得できる説明をすることが重要です。
被相続人が生きている間に、特定の相続人に対して財産を贈与すると、実質的にその相続人に多くの財産を集中させることができます。
ただし、生前贈与をすると贈与税が発生する点に注意が必要です。
年間110万円までの基礎控除や贈与税の非課税措置など、税制上の優遇措置を活用して贈与税の負担を軽減しましょう。
また、相続開始前の一定期間内の生前贈与は、遺留分算定の基礎財産に含まれるため、ほかの相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
不公平感を生まないよう、ほかの相続人にも預金を贈与しておくなど対処が必要です。
特定の人物に多くの財産を残したい場合、家族信託も選択肢のひとつとなります。
家族信託とは、生前に自身の財産を信頼できる家族(受託者)に託し、管理・運用・承継方法を、被相続人の希望通りに指定できる制度です。
例えば、父親が下記のように家族信託契約を締結すると、事実上、長男が全ての財産を承継し、管理・処分も任せることが可能になります。
信託契約の設計には専門的な知識が必要なため、弁護士や司法書士に相談するのがよいでしょう。
長男が「家督相続だから自分が全て相続する権利がある」と主張しても、現代の法律ではそのような制度は存在しません。
以下で、具体的な対処法を解説します。
まずは、故人が作成した遺言書の内容を正確に確認し、相続人全員で話し合うことが、トラブル解決の第一歩です。
原則として、相続人の主張よりも、遺言書(被相続人の意思)が優先されます。
例えば「子ども全員で平等に分けるように」と書かれていれば、その通りにしなくてはいけません。
家督相続を主張する人物に対しては、現代の法律では家督相続制度は存在しない点とあわせて、故人の意思を汲み取った相続を提案すれば、円満な解決につながるでしょう。
反対に「長男に全てを相続させる」と書かれていても、それが故人の意思ならば尊重しようという流れになる可能性があります。
遺言によって相続人の遺留分(最低限の取り分)が侵害された場合、侵害された金額に相当する金銭の支払いを求めることが可能です。
例えば長男が「自分は長男だから全てを相続する権利がある」と主張し、同じ旨の遺言書が見つかったとしても、ほかの相続人は長男に対して侵害分の支払いを請求できます。
ただし、遺留分の権利があるのは配偶者・子・父母もしくは祖父母のみです。
被相続人の兄弟姉妹は遺留分を請求できないので注意してください。
遺言書がなく相続人の話し合いでも解決できない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう。
調停は、第三者である調停委員を介した話し合いで解決を目指す方法です。
法定相続分を基準としながらも、各相続人の生活状況や被相続人への貢献度なども考慮されます。
話し合いが平行線をたどる場合は、早めに調停を利用すると、時間と労力を節約できるでしょう。
また調停でも合意に至らない場合は、審判に移行し、裁判所が遺産分割の方法を決定します。
多くのケースで法定相続分通りの分割になるのが実情です。
裁判所の決定には強制力があるため、特定の人物が家督相続を主張しても認められません。
当事者同士でのトラブル解決が難しい場合や、遺留分侵害額請求などの法的手続が必要な場合は、相続に詳しい弁護士に相談するのも有効です。
例えば長男が家督相続を主張してほかの相続人と対立している場合、弁護士が相続制度について説明するだけで、スムーズに解決に向かう可能性があります。
弁護士は法律の専門家として、個別のケースに応じた的確なアドバイスと法的手続の代行が可能です。
古い相続案件で戸籍の調査が複雑な場合や、遺留分の計算が難しい場合なども、早めに弁護士に相談すると時間と費用の節約につながるでしょう。
相続に関するお悩みがある場合は、相続問題に特化した弁護士探しができるサイト「ベンナビ相続」の活用をおすすめします。
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家督相続についてよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
家督相続に関する疑問を事前に解消しておくことで、相続手続をスムーズに進められます。
家督相続の事実は、現代の戸籍には直接記載されることはありません。
ただし、旧民法が適用されていた時代の戸籍(除籍謄本など)には「家督相続」として記載されています。
自身の祖父母の代で家督相続がおこなわれていた場合、その時代の除籍謄本を取り寄せると、「家督相続人」の記載を確認できます。
古い土地の相続登記をおこなう際には、これらの除籍謄本が必要です。
旧民法下の家督相続で長男がいない場合、次男以下の男子や女子などが順位に従って家督相続人となります。
| 第1順位 | 第1種法定推定家督相続人 | 被相続人の直系卑属(子や孫) 複数いる場合は、被相続人と親等が近い者(男子・年長・嫡出子が優先、また、女子の嫡出子より男子の認知された非嫡出子が優先) |
|---|---|---|
| 第2順位 | 指定家督相続人 | 被相続人が生前(または遺言)によって指定した者 |
| 第3順位 | 第1種選定家督相続人 | 被相続人の父母や親族会が同籍の家族の中から選定した者 |
| 第4順位 | 第2種法定推定 家督相続人 |
被相続人の直系尊属(父母や祖父母など) |
| 第5順位 | 第2種選定家督相続人 | 被相続人の親族会が、親族・分家の戸主、または本家・分家の家族もしくは他人(正当事由による裁判所の許可が必要)の中から選定した者 |
家督相続には明確な順位が定められており、「家」を絶やさないための仕組みが整えられていました。
家督相続は、1898年(明治31年)に旧民法が施行されてから、1947年(昭和22年)5月2日までの約50年間続いた制度です。
1947年5月3日の新民法施行以降に開始した相続からは、全て新民法の平等相続が適用されています。
家督相続制度が廃止された理由は、日本国憲法が保障する「個人の尊厳」と「両性の平等」の原則に反するためです。
長男以外の兄弟姉妹や女性に相続権が著しく制限されていた点や、戸主の権限が強すぎた点などが、個人の尊重という現代の価値観に合わないと判断されました。
特に、女性の権利が著しく制限されていた点が、両性の平等という憲法の理念に反するとされた背景があります。
家督相続と現代の相続の最も大きな違いは、「家の財産の単独承継」か「個人の財産の平等分割」かという点です。
| 家督相続 | 現代の相続 | |
|---|---|---|
| 特徴 | 家の財産の単独承継 | 個人の財産の平等分割 |
| 分割方法 | 長男が全ての財産を相続する | 法定相続分に応じて平等に相続する |
家督相続では、長男が全ての財産を相続し、ほかの兄弟姉妹には原則として相続権がありません。
一方で現代の相続では、配偶者や子は法定相続分に応じて平等に相続する権利をもちます。
また、現代では遺留分制度により、一定の相続人には最低限の相続分が保障されています。
家督相続は、旧民法において、戸主が亡くなった際に、長男が財産を全て相続する制度です。
1947年の民法改正によって廃止されており、現在は全ての相続人が平等に相続する法定相続分制度へ変化しています。
しかし、古い不動産登記などでは家督相続をもとに相続人を確定し、登記をしなくてはいけません。
家督相続は廃止されているものの、いまだ「長男が全財産を継ぐべきだ」と考える人も少なくなく、特定の相続人一人に多くの財産を集中させるケースは起こり得ます。
相続人同士で遺産トラブルが起きている場合は、早い段階で弁護士の力を借りるのがおすすめです。
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