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相続放棄の相談は市役所でも可能!相談する際の流れやポイントなどを解説

川村 勝之
監修記事
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親が亡くなり、負債を相続する可能性が出てきたので、相続放棄をしようかと考えている方も多いのではないでしょうか。

市役所に相談できるのか知りたくて、調べているケースも少なくありません。

確実に相続放棄をおこないたいと考えるのは当然です。

本当に相続放棄すべきなのか知りたい方もいるでしょう。

相続放棄とは、被相続人の資産や負債などの財産を引き継がずに放棄することです。

通常の相続ではプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぎますが、相続放棄をするとどちらの場合も相続しません。

本記事では、市役所における相続放棄の相談について詳しく解説します。

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相続放棄をする際に市役所でできる2つの手続き

相続放棄の悩みを抱えている方にとって、弁護士などの専門家が心強い味方になりますが、専門家への相談のハードルが高いと感じる方も少なくありません。

そのような場合には、市役所(区役所、町役場、村役場)などが気軽に利用できる相談先として役立ちます。

1.相続放棄に必要な戸籍謄本などが取得できる

市役所でおこなえる相続手続きは、主に届出や書類取得です。

【相続放棄の必要書類と市役所での取得の可否】

相続放棄の必要書類

取得の可否

相続放棄申述書

×

被相続人の住民票除票

⚪︎

申述人の戸籍謄本

⚪︎

被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

⚪︎

被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本

⚪︎

被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本

⚪︎

相続が発生して手続き方法がわからない場合は、市役所での相談を活用することをおすすめします。

2.法律相談会で相続放棄について無料で相談できる

市役所の相続相談窓口では、相談内容を限定していないことが多く、相続人同士のトラブルなどの法的な問題だけでなく、幅広い悩みについて相談できます。

市役所の相続相談は、基本的に無料で、弁護士や司法書士などの専門家に相談可能です。

例えば、担当した弁護士が詳しければ、相続登記に関する相談や遺言書の作成、遺産分割協議書の作成など、手続きに関する具体的なアドバイスも受けられるもしれません。

また、市役所の相談の中には、相続税についての基本的な情報や納税方法についての説明もおこなっていることがあるでしょう。

さらに、市役所で、相続が発生した際の戸籍の取得手続や、相続財産の評価方法についてのサポートも受けることができます。

市役所が提供する相続相談サービスは、特に高齢者や相続手続を初めて経験する方々にとってたいへん役立つものです。

このサービスを上手に活用することで、相続手続のスムーズな進行が期待できます。

具体的な相談日時や予約方法については、市役所の総合案内窓口や公式Webサイトを通じて最新の情報を確認してください。

一部の自治体では、オンライン相談や電話相談を受け付けている場合もあるため、利用者の都合に合わせた方法で気軽に相談することができるでしょう。

市役所で相続放棄について相談する際の大まかな流れ

市役所で相続放棄について相談する際の大まかな流れは、以下のとおりです。

【市役所で相続放棄について相談する際の大まかな流れ】

  • 法律相談会の日程を確認する
  • 電話やメールなどで予約する
  • 当日、市役所に行って相談する

以下、ひとつずつ詳しくみていきましょう。

1.法律相談会の日程を確認する

住んでいる自治体のホームページや広報誌で、無料の法律相談について確認しましょう。

無料の相続相談は特定の曜日や時間帯にしか対応していないことがあります。

そのため、事前に予約が必要な場合もあります。

地方自治体では、市民のためのさまざまな支援サービスを提供しています。

特に相続に関しては、法律や手続きが複雑なため、専門家のアドバイスが非常に有益です。

2.電話やメールなどで予約する

遺産相続相談会の予約は、電話やメールでおこなえます。

市役所によって予約枠数は異なりますが、一般的に枠数は少ないため、早めの予約がおすすめです。

3.当日、市役所に行って相談する

当日は、予約した時間どおりに市役所へ行き、法律相談会に参加します。

服装に指定はありません。

持ち物としては、地域住民であることが証明できる資料、遺産相続に関する資料、筆記用具・ノートを準備します。

資料は、手控え用と、相談相手の専門家用の2部用意するとよいです。

また、録音を希望する場合は、事前に専門家の許可を取るようにしましょう。録音が禁止されている場合もあります。

相談会に参加したら、最初に受付で名前を伝え、その後専門家に案内されるまで待ちましょう。

待ち時間を利用して、自分の相談内容を整理し、どのような質問をするか確認しておくとスムーズに相談が進みます。

相談が始まったら、まずは専門家に自分の現状や相談内容を具体的に説明しましょう。

その際、持参した資料を使って説明すると理解が深まります。

相談時間も限られているため、なるべく具体的な情報を提供することで、より的確なアドバイスを受けられます。

相談内容を記録するために、メモをしっかり取ります。

もし専門家が提示する解決方法やアドバイスが不明瞭な場合や分からない場合には、遠慮せずに質問しましょう。

相談終了後には、次のステップについての確認をおこないます。

例えば、追加の資料が必要な場合や、再度の相談が必要な場合など、次に何をすべきか明確にしておくことが重要です。

もし継続的なサポートや追加のアドバイスが必要であれば、そのための手続きや連絡先を確認しておきましょう。

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市役所で相続放棄について相談する際の3つのポイント

市役所で相続放棄について相談する際のポイントは、主に以下の3つです。

【市役所で相続放棄について相談する際のポイント】

  • できる限り早い段階で相談しにいく
  • 相談内容・質問事項をある程度決めておく
  • できれば相続財産一覧表などの資料を持参する

以下、各ポイントの概要を見ていきましょう。

1.できる限り早い段階で相談しにいく

行政サービスは平日の日中に限定され、利用時間も固定されているため、遅刻すると相談時間が少なくなる可能性があります。

また、相談会参加希望者が多い場合は、相談できるかどうかの抽選になることもあるでしょう。

相続放棄の申述は、自己が相続人となって相続が開始したことを知った日から3か月以内におこなわなければなりません。

相談を先延ばしにすると親族関係が悪化し、問題が複雑化する可能性があります。

また、適切な時期を逃すと相続トラブルに発展するリスクもあるでしょう。

2.相談内容・質問事項をある程度決めておく

無料相談を有効活用するためには、以下のポイントを事前に整理しておきましょう。

相談に至った経緯や現状

なぜこの相談が必要なのか、どのような状況にあるのかを具体的に説明できるようにしておきます。これにより、相談相手が現在の問題をより深く理解し、適切なアドバイスを提供できるようになります。時系列に説明をするとわかりやすいです。

具体的に相談したい内容

質問を具体的に絞り込むことが大切です。具体的には、相続放棄の必要性、手続き方法、費用に関する疑問などが挙げられます。このように具体的な質問を準備しておくと、相談時間を有効に使えると共に、的確なアドバイスを得ることができます。

亡くなった日、亡くなった方との関係、遺産の内容

基本的な情報を事前に整理しておきます。亡くなった日、亡くなった方との関係(例えば、親、兄弟姉妹、配偶者など)、および遺産の具体的な内容(不動産、金融資産、負債など)を明確にしておくと、相談がスムーズに進みます。

その他、具体的な質問

 

そのほかに気になっている点や、将来的な不安、または詳細な手続きに関する疑問などをリストアップしておくことが重要です。

このように事前準備を整えることで、無料相談の時間を最大限に活用し、より具体的で役立つアドバイスを得ることができるでしょう。

また、メモを取ることや、相談終了後に確認事項をしっかり整理することも忘れないようにしてください。

3.できれば相続財産一覧表などの資料を持参する

事前に必要な情報を収集し、整理しておくことが重要です。

例えば、以下のステップを踏むとよいでしょう。

      1.   家系図の作成

相続人を明確にするために家系図を作成します。戸籍謄本を取り寄せ、相続人が確定できるようにしましょう。

      2.   財産目録の作成

被相続人の財産状況を正確に把握するために、プラスの財産(不動産、預貯金、株式、車など)とマイナスの財産(借金、未払いの税金、ローンなど)をリストアップします。これによって、相続する財産の総額を理解できます。

     3.   遺言書の有無の確認

被相続人が遺言書を残している場合、その内容が優先されます。公正証書遺言であれば公証役場で確認できます。

これらの準備が整った段階で相談すれば、相続放棄や遺産分割協議の進行もスムーズに進めることができます。

また、相続放棄を検討する場合、家庭裁判所への申し立ても必要ですので、期限内に忘れずにおこなってください。

相続放棄について市役所で相談する際の3つの注意点

市役所で相続放棄について相談する場合、どのようなことに注意すればよいのでしょうか?

主な注意点は、以下のとおりです。

【相続放棄について市役所で相談する際の注意点】

  • 弁護士にその場での申述書の作成などは依頼できない
  • 相続放棄の申述は裁判所でおこなう必要がある
  • 相続財産を処分すると相続放棄ができなくなる

以下、ひとつずつ詳しくみていきましょう。

1.弁護士にその場での申述書の作成などは依頼できない

弁護士の法律相談は、相談者本人に対して助言をおこなうものであり、その場で弁護士が相談者以外の方に連絡を取ったり、書類を作成したりすることは通常できません。

2.相続放棄の申述は裁判所でおこなう必要がある

相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄の申述をおこなわなければなりません。

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書や戸籍謄本などの添付書類を提出します。

裁判所の管轄は裁判所のWebサイトで確認できます。

加えて、裁判所から送られてくる照会書への回答も必要な場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

3.相続財産を処分すると相続放棄ができなくなる

相続財産を処分してしまうと、法定単純承認が成立し、法律上相続を単純承認したとみなされます。

この場合、資産や債務を制限なく相続する意思を表示したことになります。

一度、法定単純承認が成立すると、その後は相続放棄ができません。

家庭裁判所に相続放棄を申し出ても、すでに相続財産を処分している場合は却下される可能性があります。

さいごに|相続放棄をする場合は市役所の無料法律相談も活用しよう!

相続放棄については、市役所の法律相談会で無料相談が可能です。

しかし、書類の作成を依頼することはできず、相続放棄の申述自体も家庭裁判所でおこなわなければなりません。

また、相続財産を処分してしまっていると、相続放棄ができなくなる可能性があります。

法定単純承認が成立し、法律上相続を単純承認したとみなされないためには、できる限り早い段階で専門家に相談して、財産を勝手に処分しないようにすることが大切です。

相続財産一覧表などの資料を用意する必要がありますが、どのような資料を準備すればよいのか、どのようにすればスムーズに相続放棄できるのか、ご自身で判断するのが難しい場合もあるでしょう。

自分で判断するのが難しいときは、相続放棄の方法について税理士や弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

相続の状況に合わせて適切な対処法を提案してくれます。

確実に相続放棄をおこなうためにも、市役所の無料法律相談を活用しながら専門家にも早い段階で相談するようにしましょう。

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この記事の監修者
リフト法律事務所
川村 勝之 (千葉県弁護士会)
相談者に選択肢を提示し、最も理想に近い解決法を共に考えることを心がけており、コミュニケーションの取りやすさに定評あり。税理士・司法書士・公認会計士などの他士業と連携したトータルサポートも魅力。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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