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相続放棄者の管理義務は民法改正【令和5年】でどう変わった?新ルールを徹底解説

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空き家など、管理をしたくない財産がある場合、相続放棄をすれば管理から免れられると考えている方は多いのではないでしょうか?

確かに、相続放棄をすることで将来的には財産の管理や所有から逃れられることができます。

しかし、相続放棄したからといって、必ずしもすぐに管理や保存義務がなくなるわけではありません。

また、2023年4月の民法改正によって相続放棄後の保存義務の期限や条件がより明確になったため、どのようなケースで保存義務が生じ、その義務はいつまで続くのかについてもしっかりと理解しておきましょう。

本記事では、相続放棄をした相続人にはどのような保存義務が課せられるのか、またその保存義務から免れるためにはどうすればよいのかについて詳しく解説していきます。

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2023年4月の民法改正で相続放棄した相続人の管理義務はどう変わった?

2023年4月の民法改正にともない、相続放棄をおこなった相続人の管理義務が明確になりました。

結論からいうと、相続放棄をしたからといって必ずしも空き家などの管理義務がなくなるわけではなく、次順位の相続人が財産を引き継ぐまで、または相続財産清算人が選任されるまでは空き家などの管理義務は残る可能性があります。

しかし、2023年4月の民法改正によって管理責任が問われる条件や期限などが変更されました。

(相続の放棄をした者による管理)

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

相続人が空き家などの財産を占有している間は、ほかの相続人や相続財産清算人に引き渡すまでは、自分の財産と同じようにその財産を管理しなければならないことが明確になりました。

責任を負う相続人の条件が明確化された

また、民法改正によって、責任を負う相続人の条件が明確になりました。

管理義務がある事例及び管理義務が生じない事例が明確になったため、それぞれのケースを見ていきましょう。

民法940条の改正後も、空き家などを管理する義務がある具体例

相続放棄によって空き家の管理義務が発生するポイントは、以下3つの条件を満たした場合です。

  • 相続人であること
  • 相続財産であること
  • 相続放棄をする時点で現に占有していること

たとえば、母親と同居している長男が同居していた母親所有の自宅を相続放棄する場合などが該当します。

子どもは母親の相続人であり、被相続人である母親所有の自宅は相続財産です。

また、長男は自宅に居住していたため、相続放棄の時点で長男が占有していることになります。

このケースでは1〜3の全ての条件を満たしているため、相続放棄をおこなっても、管理義務が発生することとなります。

民法940条の改正後に、管理義務が生じなくなる具体例

一方、空き家を相続放棄した場合、建物のメンテナンスなどに関わっていないのであれば「現に占有している」とは言えないため、管理義務が生じることはありません。

民法改正前は、占有していない遠隔地の不動産についても、相続放棄をした相続人に管理義務が残りました。

しかし、居住地から遠く離れた不動産について管理義務が生じるとなると、相続人の負担は非常に大きくなり、相続の負担から解放されるという相続放棄本来の趣旨から外れてしまいます。

そのため、民法改正によって相続人の過度な負担が軽減され、遠隔地などの占有していない不動産については管理義務の対象にはなりません。

責任を負う期限が明記された

民法改正によって、管理義務が生じる期間が明文化されました。

管理義務が生じる期間は、「相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間」です。

つまり、ほかの相続人や相続財産清算人へ財産を引き渡すまでの期間が、相続放棄をした相続人に責任が生じる期間となります。

たとえば、相続財産である自宅を相続放棄したあと、ほかの相続人である兄弟が相続した場合、引き渡しが完了した時点で管理義務がなくなります。

なお、誰にも引き渡していない場合には、管理義務がなくなることはありません。

「管理義務」から「保存義務」に呼称が変更された

民法改正によって、従来の「管理義務」という呼称から「保存義務」へ変更されました。

これは、相続放棄をした者は、財産の処分や管理する義務を負わないことを踏まえたものです。

ただし、実質的な意味合いや役割はないと考えられるため、呼び方が変わった程度に理解しておけばよいでしょう。

「相続財産管理人」から「相続財産清算人」に呼称が変更された

相続人が誰もいない場合に選任される、財産を管理する人物の呼称も、「相続財産管理人」から「相続財産清算人」へと変更されました。

これは、民法918条の相続人の相続財産の管理義務を目的とする相続財産管理人と区別するために呼称の変更がおこなわれたものです。

こちらも、実際の意味や役割は従来とほぼ変わらないため、呼び方が変わった程度に理解しておけばよいでしょう。

相続放棄をしたあと、適切に空き家などを管理しなかったらどのようなリスクがある?

相続放棄をしたからといって必ずしも保存義務から免れることはできません。

前述したように、相続人が占有している相続財産の場合には、相続放棄をしても保存義務はあります。

もし相続放棄後に保存義務を怠ってしまうと、以下のようなリスクがあります。

  • 損害賠償請求
  • 事件に巻き込まれる

ここでは、相続放棄後に管理義務を怠った場合に生じる2つのリスクについて詳しく解説していきます。

損害賠償を請求される可能性がある

空き家などの財産を放置したままにしていたことで財産が毀損されてしまうと、債権者が債権回収できなくなったり、受遺者が遺産をもらえなくなったりするおそれがあります。

そこで、相続放棄者の保存義務を怠ったことを理由に、債権者や相続人や受贈者から損害賠償を請求される可能性があります。

ほかにも、保存義務のある空き家の壁が倒壊して通行人にけがをさせてしまったような場合も、損害賠償を請求される可能性があるため注意しましょう。

事件に巻き込まれてしまう可能性がある

ほかにも、保存義務のある財産の保存を怠ることによって、事件に巻き込まれるリスクもあるため注意してください。

たとえば、田舎の家を放置した結果、犯罪集団や密入国者が住み着いてしまったり、畑で麻薬を栽培されてしまったりするなどのリスクがあります。

保存義務者も取り調べの対象になる可能性は十分にあるほか、場合によっては共犯を疑われる可能性も否定できないため注意が必要です。

相続放棄をして空き家などの保存義務から免れるためには?

相続放棄後の空き家などの保存義務から免れるためには、以下に挙げたいずれかの方法を実施する必要があります。

  • ほかの相続人へ相続財産を引き継ぐ
  • 相続財産清算人の選任を申し立てる

ここでは、相続放棄後の空き家の保存義務から免れる2つの方法について詳しく解説していきます。

ほかの相続人へ相続財産を引き継ぐ

自分以外のほかの相続人へ財産を引き継げば、財産を引き継いだ相続人に相続権が移る管理義務が移る生じるため、占有していた遺産を引き継ぐことによって、保存義務から免れることが可能です。

ただし、その人も同様に相続放棄すると、保存義務は占有していた者に残ることから、保存義務も引き続き生じることになります。

相続財産清算人の選任を申し立てる

相続人がほかにいない場合や、ほかの相続人も相続放棄をした場合には、相続財産清算人の選任を申し立てるという方法があります。

相続財産清算人とは、相続人がいない相続財産を、管理・処分して、最終的に国庫へ帰属させる人のことをいいます。

誰も財産を管理する人がいないようなケースの場合には、相続財産清算人を選定することで、相続財産清算人が管理や処分をおこなうため、相続放棄をおこなった人は保存義務から免れることが可能です。

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相続財産清算人の選任を申し立てる方法

ほかにも、相続人がいない場や相続人の全てが相続放棄をした場合、空き家の保存義務から免れるためには相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。

ここでは、相続財産清算人を申し立てるための必要書類や費用について詳しく解説していきます。

申し立てに必要な書類

相続財産清算人の選任を申し立てるには、以下のような書類が必要になります。

必要書類

取得方法

申立書

裁判所で取得可能

被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本類

被相続人の本籍地などの市区町村役場

被相続人の両親の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本

被相続人の両親の本籍地などの市区町村役場

被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本類

被相続人の直系尊属の本籍地などの市区町村役場

被相続人の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本類 

被相続人の兄弟姉妹の本籍地などの市区町村役場

被相続人の住民票除票または戸籍附票

被相続人が死亡日に居住していた市区町村役場

不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳、残高証明書、証券口座の取引内容がわかる資料

不動産登記事項証明書:法務局
固定資産評価証明書:被相続人が死亡日に居住していた市区町村役場

清算人の候補者の住民票または戸籍附票(候補者を立てる場合)

住民票:候補者が居住している市区町村役場など

そのほか、被相続人の子供や代襲者で死亡している人がいるのであれば、その者の戸籍謄本も必要です。

また、相続財産清算人は申立人自ら候補者を立てることができます。

この際、ほかの親族や相続放棄者自身が候補者になることも可能です。

ただし、選任自体はあくまでも裁判所がおこなうため、必ずしも候補者が選任されるとは限らず、弁護士や司法書士などが選任されるのが一般的です。

相続財産清算人の申し立てに必要な書類は非常に多いため、不安な方は早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

申し立てに必要な費用

相続財産清算人の申し立てに必要な費用は、おおよそ20万円〜100万円程度と考えておきましょう。

費用の内訳は、以下のとおりです。

  • 予納金:20万円〜100万円程度
  • 収入印紙:800円
  • 連絡用の郵便切手:数千円程度
  • 官報公告料:5,057円

予納金とは相続財産の清算に充てられる費用で、財産の管理や処分、そして弁護士や司法書士などの報酬として支払われる必要な経費です。

ケースによっては、処分にお金も時間もかかるため、予納金は高額になる傾向があります。

不安があれば、相続放棄をする前に弁護士へ相談するのがおすすめ

管理したくない財産がある場合には、相続放棄をする前に弁護士へ相談することをおすすめします。

ここまで説明してきたように、相続財産を占有していた場合には、相続放棄をしても相続財産の保存義務は残るため、管理や保存から解放されるわけではありません。

中には相続放棄をした後に後悔する方も多いため、弁護士へ早めに相談し、最善な方策についてアドバイスを受けましょう。

さいごに | 相続問題で不安があれば弁護士へ相談を!

民法改正によって、相続放棄後の空き家などの保存義務の条件や期限について明確になりました。

基本的には相続人が相続財産を放棄しても、その財産を占有していた場合には、相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、当該財産を保存しなければなりません。

つまり、相続放棄をしたからと言っても、必ずしも財産の管理や保存から免れられるとは限らない点には注意が必要だということです。

相続問題は非常に複雑で、場合によっては金銭的な負担も大きくなる可能性もあることから、不安がある方はなるべく早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
横浜平和法律事務所
大石 誠 (神奈川県弁護士会)
相続問題の解決実績多数。相続診断士や終活カウンセラーの資格を有し、ご相談者様のお悩み解決に向けて親身にサポートしています。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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