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相続放棄の必要書類すべて|ケース別の一覧表と提出方法を解説

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相続放棄するためには、必要書類を作成・準備して、所轄の家庭裁判所に提出しなければいけません。

裁判所で手続きせず、ほかの相続人に相続放棄をすることを伝えただけで相続放棄が完了したと誤解されている方がいますが、この点は注意が必要です。

しかし、いざ手続きをするとなっても「相続放棄をするのに必要な書類は何?」「必要書類はどこで取得できるの?」とわからないことも多く、不安な方も多いのではないでしょうか。

相続放棄で必要な書類は、書類ごとに入手方法が異なり、なかには手数料がかかるものもあるので注意が必要です。

そこでこの記事では、相続放棄の必要書類や提出方法、手続き上の注意点や弁護士に相談するメリットなどを解説します。

相続放棄をスムーズに済ませるためにも、ぜひ参考にしてください。

相続放棄の必要資料がわからず悩んでいる方へ

相続放棄の手続きをおこなおうと思っても、必要な書類がわからず、どうしたらいいか悩んでしまいますよね。

 

結論からいうと、相続放棄の手続きに悩んでいるなら、弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士なら、必要書類を集めることはもちろん、書類への記入や手続きの代行までおこなってもらえるので、手間や時間をかけずに相続放棄の手続きが可能です。

 

そのほか、相続放棄を弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます

  • 財産調査をおこない、本当に相続放棄すべきかを判断してもらえる
  • 相続放棄後の管理についても相談できる
  • 法的な観点から相続に関するアドバイスがもらえる

当サイトでは、相続問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事に記載の情報は2024年06月18日時点のものです

相続放棄の必要書類一覧【続柄別】

まずは、相続放棄で必要な書類を一覧で確認しておきましょう。

相続放棄に必要な書類はたくさんありますが、必ずしも全員が全ての書類を用意する必要はありません

被相続人との関係によって、必要書類は異なるので、以下で自分が用意すべき書類を確認しましょう。

なお、相続放棄の必要書類は、集めるのに手間がかかるうえ、記入内容に漏れなどがあると、再度手続きをやり直さなければならくなる可能性があります。

漏れなく期限内に手続きを終わらせるためにも、必要書類や手続きに不安がある方は、一度弁護士に相談しておくとよいでしょう。

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【全員共通】相続放棄に必要な書類

相続放棄では、全ての相続人が用意しなければならない書類と、相続人によっては用意しなければならない書類の2種類あります。

まずは、全ての相続人が共通して用意しなければならない書類について解説します。

①相続放棄申述書

相続放棄申述書とは、被相続人・申述人(相続放棄する方)の住所・氏名や、相続放棄の理由などの必要事項を記載した書類のことです。

全国の家庭裁判所に書式が置いてありますが、「裁判所ホームページ」からダウンロードすることもできます。

相続放棄申述書には、署名や押印(認印でOK)をし、生年月日や被相続人との続柄、相続が開始したことを知った日なども書きます。

本籍地については戸籍謄本、住所については住民票に記載されているものを記載します。

相続放棄申述書を作成する際、特に「申述の理由」は相続放棄の審査において重要視されます。

選択式なので、最も近い理由を選びましょう。

申述人と被相続人との関係性によっても異なりますが、「相続が開始したことを知った日」が被相続人の死亡日とあまりにも離れていると、なぜすぐに知ることができなかったのかを裁判所から聞かれる場合もあります。

②被相続人の住民票除票(または戸籍附票)

住民票除票とは、転出や死亡等によって除かれた住民票のことです。

戸籍附票とは、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)除籍されるまでの住所が記録された書類を指します。

住民票除票は被相続人が亡くなったときに住民登録をしていた役所で、戸籍附票は被相続人の本籍地の役所で取得できます。

郵送でも取得できるので、もし遠方の場合は管轄の役所に問い合わせましょう。

③申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)とは、戸籍に記録されている事項を証明する書類のことです。

申述人の戸籍がある本籍地の役所でしか取得できず、もし本籍地と居住地が異なる場合、居住地の市区町村役場では入手できません。

取得時は、1通あたり450円程度の手数料がかかることもあります。

④収入印紙

収入印紙とは、印紙税などのような税金・手数料を支払うために発行される証票です。

相続放棄では、申述人一人ひとりが収入印紙を用意する必要があります。

収入印紙は、郵便局や一部のコンビニエンスストアなどで購入できます。

⑤連絡用の郵便切手

相続放棄が受理されると、裁判所から申述人に「相続放棄申述受理通知書」という書類が送付されます。

この通知書等を裁判所から申述人に郵送するために、事前に連絡用の郵便切手を同封する必要があります。

必要な郵便切手の金額は、各家庭裁判所によって異なるため、事前に家庭裁判所に問い合わせたほうがスムーズです。

なお、郵便切手は相続放棄の手続きが終了した時点で余っていれば、裁判所から返還されます。

配偶者が相続放棄をする際の必要書類

被相続人の配偶者が相続放棄する場合、「相続放棄で必ず用意しなければならない必要書類」の①~⑤に加えて、「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」も必要になります。

被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

配偶者であれば被相続人と同じ戸籍に載っているため、通常は、「相続放棄で必ず用意しなければならない必要書類」の③申述人の戸籍謄本1通のみを提出すれば足ります。

ただし、被相続人の死亡の記載は、事前に被相続人の死亡届が受理されていなければ記載されません。

子・孫が相続放棄をする際の必要書類

被相続人の子・孫が相続放棄する場合、「相続放棄で必ず用意しなければならない必要書類」の①~⑤に加えて、下記の書類が必要になります。

被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

配偶者の場合と同様、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。

被相続人の本籍地の役所で取得する必要があります。

ただし、申述人が未婚で、被相続人と同一の戸籍に記載されている場合は、被相続人の死亡のある戸籍謄本は、「相続放棄で必ず用意しなければならない必要書類」の③申述人の戸籍謄本を提出すれば足ります。

被代襲者(被相続人の子)の死亡記載のある戸籍謄本(孫が相続放棄する場合)

被相続人の子どもは相続人となりますが、被相続人が死亡した時点で子どもが亡くなっており、その子どもに子(被相続人からみた孫)がいる場合は、孫が相続人となります。

これを代襲相続といい、被相続人の子どもを被代襲者、その子(被相続人からみた孫)を代襲者といいます。

被相続人の孫(代襲者)が相続放棄する場合は、被代襲者が亡くなっていることがわかる書類として、「被代襲者の死亡記載のある戸籍謄本」も提出しなければいけません。

なお、こちらも事前に死亡届を提出して受理されている必要があります。

親・祖父母が相続放棄をする際の必要書類

被相続人に子や孫がいない場合や、これらの者が全員相続放棄をした場合は、被相続人の親(親が亡くなっている場合は存命の祖父母)が相続人となります。

被相続人の親や祖父母が相続を希望しない場合も、相続放棄の手続きが必要となります。

その際は、「相続放棄で必ず用意しなければならない必要書類」の①~⑤に加えて、以下の書類を集める必要があります。

なお、被相続人の子や孫が相続放棄をした場合、その際に提出した書類と重複するものについては提出不要となる場合があります。

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

親や祖父母が相続放棄する場合、被相続人に子や孫がいないことを確認するため、「被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本」を提出しなければいけません。

戸籍は本籍地の役所で取り寄せる必要がありますが、結婚した場合や、本籍地を変更した場合は新しく戸籍が作成されるため、各本籍地の役所から戸籍を取り寄せなければなりません。

1カ所からの取り寄せで足りる場合もありますが、被相続人が何度も転籍している場合には、各役所に問い合わせが必要となります。

手続きを円滑に進めるためにも、被相続人の過去の本籍地がわかっている場合は、直近の戸籍と並行して取り寄せることをおすすめします。

被相続人の過去の本籍地がわからない場合は、直近の戸籍の戸籍事項欄等を見て、従前の本籍地がどこであるかを確認する必要があります。

被相続人の子・孫が亡くなっている場合は、その子・孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

被相続人の子や孫が亡くなっている場合は、「被相続人の子・孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本」も必要です。

被相続人の子や孫の本籍地の役所に問い合わせれば取得できます。

被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本(祖父母が相続放棄する場合)

被相続人が亡くなった時点で被相続人の親が死亡している場合、被相続人の祖父母が相続人となります。

被相続人の祖父母が相続放棄するためには、被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本」が必要になります。

こちらも被相続人の親の本籍地の役所にて取得できます。

兄弟姉妹・甥姪が相続放棄する際の必要書類

被相続人の兄弟姉妹・甥・姪は、被相続人に子や孫、親、祖父母がおらず、またはこれらの者が全て相続放棄をした場合に相続人となります。

相続放棄するためには、「相続放棄で必ず用意しなければならない必要書類」の①~⑤に加えて、以下の書類を集める必要があります。

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の子・孫が亡くなっている場合は、その子・孫の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
  • 被相続人の親(父・母、祖父母)の死亡記載のある戸籍謄本(親の生年月日から祖父母が亡くなっていることが明らかであれば、祖父母の戸籍謄本は不要となる場合があります)

ただし、子らが既に相続放棄をしている場合、その際に提出した書類と重複するものについては提出不要となる場合があります。

兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本(被相続人の兄弟も死亡している場合)

被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースで、すでに兄弟姉妹が死亡している場合、被相続人の甥・姪(兄弟姉妹の子)が相続人となります。

甥・姪も死亡している場合、甥・姪の子が相続人となることは基本的にありません。

被相続人の甥・姪が相続放棄する際は、「兄弟姉妹・甥姪が相続放棄の際に用意しなければならない必要書類」で解説した書類に加えて、「兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本」も集めなければいけません。

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相続放棄の必要書類の取得にかかる費用

相続放棄の必要書類を取得するためには、費用がかかります。

正確な金額は市区町村によって変わるものの、費用の目安は以下のとおりです。

  • 申述人の戸籍謄本(450円)
  • 被相続人の戸籍附票または住民票除票(300円)
  • 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本(450円)
  • 被相続人の除籍謄本(750円)

このほかに相続放棄の手続きとして、申述人一人につき収入印紙(800円)と、申述先の家庭裁判所に対して連絡用の郵便切手(400円〜500円程度)が費用としてかかります。

相続放棄の必要書類を集めるのにかかる期間

相続放棄の必要書類を集めるためにかかる期間は、書類の種類と入手方法によって異なります。

相続放棄申述書は家庭裁判所のホームページまたは窓口から即日で入手できます。

住民票除票や戸籍謄本も役所の窓口で即日交付を受けられますが、郵送で請求する場合には、1週間〜2週間ほどの期間がかかります。

亡くなった方の本籍地によっては、いくつかの役所を訪れる必要があります。

想定以上に期間がかかる場合があるため、早めに行動することが大切です。

相続放棄の必要書類の提出方法

相続放棄の書類は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

提出方法は以下のとおりで、どちらを選択しても構いません。

  • 家庭裁判所へ出向いて書類を提出する
  • 家庭裁判所へ郵便で送付する

裁判所によっては提出する書類が変わることもあるので、管轄の家庭裁判所(「各地の裁判所|裁判所」より調べることができます。)にて事前に確認しておいたほうが確実でしょう。

相続放棄の期限

相続放棄には期限があり(熟慮期間)、期限内に書類を準備し、裁判所への提出を済ませなければいけません。

その期限とは、相続が開始したことを知ったときから3ヵ月以内です(民法第915条1項)。

「相続が開始したことを知ったとき」というのは、被相続人が死亡し、かつ申述人自らが相続人であることを知ったときです。

期限内に相続放棄をしないと、相続をしたものとみなされ、被相続人の財産や借金を相続することになってしまいます(単純承認)。

気が付いたら3ヵ月を経過していた、ということがないように注意しなければならないのです。

なお、弁護士であれば、役所に提出する書類の収集から裁判所への提出手続きまで、一括して依頼することが可能です。

期限内に手続きを終えられるか不安な方は、早い段階で弁護士に相談しておくことをおすすめします。

期限内でも相続放棄できないケースもある

相続放棄の期限を過ぎてしまった場合だけでなく、以下のような行為をした場合も、相続放棄を認めてもらえない恐れがあります。

  • 被相続人宛ての請求書が来ていたので被相続人の財産で支払ってしまった
  • 被相続人が所有する家財等を自分のものにした
  • 不動産(持ち家など)の取り壊し・売却等をおこなった
  • 被相続人名義の預貯金を引き出し使ってしまった など

上記のような行為は、本来相続をした者しかできない行為であるため、これらの行為をおこなうと法定単純承認が成立します

単純承認が成立すると、相続放棄はできなくなります。

相続放棄の期限を伸長する方法

期限内に相続放棄をするかが決まらないときには、裁判所に申し立てることで相続放棄の熟慮期間を伸ばせることがあります。

時間が必要な理由がある場合には、3ヵ月以内に相続放棄を管轄している家庭裁判所に申し立てをおこない、熟慮期間を伸長してもらいましょう。

さいごに|相続放棄では迅速な行動が大切

相続放棄するためには、3ヵ月以内に相続放棄申述書や戸籍謄本などの準備を済ませなければいけません。

場合によっては、いくつもの役所を回らなければならないこともあるでしょう。

「確実に相続放棄の手続きを進められるか不安」「そもそも相続放棄が認められるのかどうかわからない」という方は、弁護士によるアドバイス・サポートを受けたほうがよいでしょう。

無料相談をおこなっている事務所も多数あるので、迷っている方もとりあえず話を聞いてみることをおすすめします。

相続放棄の必要資料がわからず悩んでいる方へ

相続放棄の手続きをおこなおうと思っても、必要な書類がわからず、どうしたらいいか悩んでしまいますよね。

 

結論からいうと、相続放棄の手続きに悩んでいるなら、弁護士に相談するのがおすすめです。なぜなら、相続放棄の必要書類は多く、集めるのに手間がかかるうえ、相続放棄の手続き期限は3ヵ月と、時間に限りがあるからです。

 

相続放棄を弁護士に依頼すれば、必要書類を集めることはもちろん、書類への記入や手続きの代行までおこなってもらえるので、手間や時間をかけずに相続放棄の手続きが可能です。そのほか、相続放棄を弁護士に依頼すると以下のようなメリットを得ることができます

  • 財産調査を行い、本当に相続放棄すべきかを判断してもらえる
  • 相続放棄後の管理についても相談できる
  • 法的な観点から相続に関するアドバイスがもらえる

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この記事の監修者
銀座数寄屋通り法律事務所
宮本 督 (第二東京弁護士会)
相続争いだけではなく相続人や隠し財産の調査、遺産の使い込みがないかの確認など、相続手続代行を一貫して対応しています。電話やビデオ電話で依頼でき来所不要ですので、地域問わず全国からご相談いただけます。
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編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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