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相続放棄は処分してしまったら無効?単純承認にならないケースと対処法を解説

相続放棄は処分してしまったら無効?単純承認にならないケースと対処法を解説
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親の遺品を処分したり、督促状に支払いをしてしまったあとで「相続放棄ができなくなるのでは」と不安になる方は少なくありません。

結論から言うと、全ての処分行為が相続放棄を妨げるわけではありません

法律上、問題がないケースも複数あります。

ただし、自己判断で進めるほど取り返しのつかないリスクを背負う可能性が高まるでしょう。

本記事では、どの行為が相続放棄を無効にするのか、処分してしまった後の具体的な対処法まで、法的根拠を交えながら解説します。

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目次

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切引き継がないことを、家庭裁判所に申し立てる法的な手続きです。

手続きを済ませると、プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄したことになります。

相続放棄の申述期間は、「相続の開始を知った日から3か月以内」(民法915条)。

期限を過ぎると原則として放棄できなくなるので、借金などが発覚した場合は早めに動くのが重要です。

財産を処分してしまった場合に相続放棄について生じる2つの影響

遺品整理や預金の引き出しを先に進めてしまった場合、相続放棄に対して2つの深刻な影響が生じる可能性があります。

順に確認していきましょう。

①今後の相続放棄が認められなくなる

相続放棄前に財産を処分すると、そのあとで放棄しようとしても認められません

相続財産を処分する行為は、法律上「相続する意思がある」とみなされる法定単純承認(民法921条1号)に該当するためです。

単純承認が成立すると、財産も借金も全て無制限に引き継ぐことを承諾したと扱われます。

その後に家庭裁判所へ相続放棄を申し立てても、処分行為があったことが判明すれば申述が却下されるので注意が必要です。

②すでにした相続放棄が無効になる

家庭裁判所で相続放棄が正式に受理されたあとでも、財産を隠匿したり勝手に処分したりすると放棄が無効になる可能性があります。

民法921条3号により、相続放棄をしたあとでも、法定単純承認は成立するためです。

例えば債権者(貸金業者など)から「財産を処分しているため放棄は無効だ」と主張されるケースがあります。

相続放棄が無効と判断されれば、一度は免れたはずの借金を全額支払う義務が再び生じるので注意が必要です。

「受理されたから終わり」ではなく、放棄した後の行動にも十分気を付けましょう

相続放棄が無効になるケース・ならないケースの分かれ道

相続放棄が有効かどうかは、処分した財産の種類と行為の性質によって判断が分かれます。

この章では、無効になるケース・無効にならないケースを解説します。

基準を正確に把握しておくことが、手続きの失敗を防ぐうえで重要です。

【無効になるケース】相続財産の価値を減少させた場合

相続財産の価値を減少させる行為や、相続人としての権利を行使する行為は、基本的に法定単純承認にあたります。

以下では、NG行為をカテゴリー別に整理しました。

カテゴリー 具体的なNG行為
預貯金・債権 預金の引き出し、口座解約、名義変更、税金・保険料・過払い金などの受領
不動産・動産 不動産の売却、建物の解体、家財道具の廃棄・売却、自動車の名義変更
契約・債務 賃貸アパートの解約、携帯電話の解約、故人の財産からの入院費・借金の支払い
遺産分割 遺産分割協議への参加、および協議書への署名・捺印
その他 相続財産の隠匿、自分での消費、意図的な財産目録の不記載

「少額だから大丈夫」という判断は危険です。

金額の大小にかかわらず、行為の性質が問われてくるでしょう。

【無効にならないケース】自分の財産から支払う場合

一方で、自分の財産から支払う行為や、相続財産とは切り離された固有の権利として受け取るものは相続放棄に影響しません。

ケース 詳細
自分の財産からの支払い 相続人自身の財布(自腹)から故人の入院費や借金を支払う行為
固有財産の受け取り 指定された生命保険金や未支給年金、遺族年金、死亡一時金、埋葬料などの受領
保存行為 崩れそうな塀の補修や屋根の応急処置など、財産の現状を維持する行為
常識的な葬儀費用 社会通念上、身の丈に合った一般的な葬儀費用・墓石・仏具の購入費の支払い

生命保険金や死亡退職金は、受取人が指定されていれば相続財産ではなく受取人自身の固有財産です。

相続放棄をしても受け取れる可能性が高いため、手続き前に保険会社へ確認しておくと安心です。

相続放棄するときに気を付けたい財産の処分方法

相続放棄を検討しているなら、預貯金や不動産など財産の種類ごとに適切な対処法が異なります。

それぞれの注意点を把握しておけば、手続き完了前に取り返しのつかないミスを防げるでしょう。

①預貯金 | 引き出さない・使わず別途管理する

相続放棄を考えているなら、被相続人の預金口座には手をつけないことが原則です。

すでに引き出してしまった場合は、1円も使わずに別途管理してください。

可能であれば元の口座に戻す対応が望ましいです。

難しい場合は専門家に相談し、消費する意思がなかったことを客観的に示す記録を残します。

引き出した経緯や金額、保管状況をメモしておくと、家庭裁判所への説明資料として活用できます。

②賃貸アパートの解約と遺品整理 | 自己判断で進めない

賃借権の解約や家財の処分は、処分行為にあたるリスクが高い行為です。

大家側からの契約解除を待つか、解約・処分を進める前に必ず専門家に相談してください。

ゴミのような価値のない物の廃棄はセーフとされることもありますが、自己判断は危険です。

業者による査定書を取得し、価値がないことを証明する資料を残しておきましょう。

遺品整理業者に依頼する際は、処分前に「価値のある物がないか」の確認を徹底してください。

③入院費や借金の支払い | 自分の財産からのみ支払う

故人の入院費や借金を支払う際は、支払い元がどちらの財産かが判断の分かれ目になります。

自分が保証人になっている借金を、自分の財布から支払う行為は相続放棄に影響しません。

問題になるのは、故人の預金や財産から支払う場合です。

法定単純承認にあたる可能性があります。

督促状や請求書が届いた場合は、支払いを止めて先に専門家へ相談するのがおすすめです。

④携帯電話の解約 | 相続放棄が終わるまでおこなわない

携帯電話の解約は、相続放棄が終わるまでおこなわないのが安全な対応です。

解約を基本料金などの出費を抑える「保存行為」と捉える考え方もあります。

しかし、この点については明確な法的基準がありません。

月々の通信料が気になる場合も、まず弁護士や司法書士に相談してから動くようにしてください。

相続財産を処分しても相続放棄が認められる5つのケース

全ての処分行為が相続放棄を妨げるわけではありません。

法律上、例外的に「処分とはみなされない」行為が認められています。

自分の行為がどのケースに当てはまるかを確認することが、放棄手続きの第一歩になるでしょう。

①保存行為(現状維持のための行為)

財産の価値を損なわず、現状を維持するための行為は処分にあたりません(民法921条1号)。

具体的には、次のとおりです。

具体例 法律上の考え方・理由
倒壊しそうな建物を修繕する 財産の現状を維持し、価値の減少を防ぐ行為であるため
腐敗する前に処分する 放置すると不衛生であり、財産的価値も消失してしまうため
期限が迫った債権の時効を止める 権利の消滅を防ぎ、財産を守るための管理行為であるため
債務者から受け取った現金を安全に管理する 自身の財産と混ぜずに保管している限り、処分には当たらないため

保存行為かどうかの判断は難しく、自己判断で進めると後から問題になるケースもあります。

処分が保存行為にあたるか迷う場合は、専門家に確認してから行動するのがおすすめです。

②短期賃貸借

一定期間内の賃貸借契約であれば、処分行為にはあたらないとされています。

具体例は、次のとおりです。

対象 期間の目安 備考
建物 3年以内 管理が放棄されると劣化や倒壊のリスクがあるため
土地(山林以外) 5年以内 宅地は山林に比べて周辺環境への影響が出やすいため
不動産・動産 6か月以内 現金、貴金属、家財道具など、劣化の速度が早いため

実際には、賃貸借の内容や目的によって判断が変わるおそれがあります。

契約を結ぶ前に、相続放棄手続きへの影響を専門家に確認してから進めてください。

③社会通念上「相当な金額」の葬儀費用

故人を弔うための葬儀費用は、常識的な範囲内であれば相続財産から支出しても処分とはみなされないという見解が有力です。

「身の丈に合わない豪華な葬儀」と判断されると、債権者から追求されるリスクがあります。

可能であれば、葬儀費用は相続人自身の固有財産(自分の財布)から支払うのが最も安全です。

もし相続財産から支出した場合は、金額・内容の記録を必ず残しておきましょう。

④弁済期(期限)が来た債務の支払い

すでに支払い期限が来ている借金を相続財産から支払うことは、財産の総額(資産マイナス負債)に変化を与えないため、処分にあたらないと考えられています。

ただし「弁済期が来ているかどうか」の判断は、借入契約の内容や状況によって異なります。

自己判断で支払いを進めると、後から単純承認と指摘されるリスクがあるため、専門家への相談が先決です。

⑤経済的価値のない遺品の形見分け

写真や手紙など財産的価値がほとんどない物の形見分けは、単純承認にあたらない可能性が高いです。

客観的な交換価値(市場価値)が乏しく、問題ないとされます。

問題になりにくいもの
  • 写真
  • 手紙
  • 日記
  • 使い古した衣類
  • 低価格な身の回り品 など

一方、貴金属やブランド品、未使用の高級家電などは客観的な資産価値があるものです。

処分(売却や持ち出し)は「財産の消費」とみなされ、単純承認に該当する恐れがあります。

「価値がない」という判断は主観に頼らず、業者の査定書など客観的な証拠を残しておくことが重要です。

相続放棄の前に財産を処分してしまったときの対応

すでに処分してしまった場合でも、すぐに諦める必要はありません。

時間が経つほど選択肢が狭まるため、できるだけ早く行動を起こすことが重要です。

処分してしまったときの正しい対応を解説します。

①まずは処分の内容が単純承認に当たるか精査する

処分してしまった財産の種類と使途を整理します。

法的に「相続を認めた」とみなされる行為(法定単純承認)に該当するかどうかを正確に判別することが出発点です。

自分での判断が難しい場合は、行動の記録を時系列でまとめておくだけでも専門家への相談がスムーズに進みます。

②家庭裁判所への申述時に上申書を添えて事情を説明する

単に書類を提出するだけでなく、なぜ財産を動かす必要があったのか、悪意はなかったかといった背景を説明する「上申書」を準備します。

裁判官に対し、処分行為が放棄を妨げるものではないと論理的に主張する書面です。

上申書の内容が不十分だと、申述が却下されるリスクが高まるので注意してください。

弁護士や司法書士に文面の作成を依頼することをおすすめします。

相続放棄ができない場合の3つの対処法

財産を処分してしまい、相続放棄が認められなかった場合には、3つの対処法を検討してください。

たとえ借金があっても負担を軽減できます

①遺産分割協議で相続分をゼロにする

相続放棄ができない場合でも、遺産分割協議で「自分は何も相続しない」という合意を得ることは可能です。

ほかの相続人に対して遺産を一切受け取らない意思を伝え、納得してもらえれば、実質的に相続を回避できます。

ただし、管理が難しい不動産はほかの相続人も引き受けを拒む場合があるので注意が必要です。

もし交渉が難航する場合は、弁護士を介して話し合いを進めることをおすすめします。

②相続人間で債務の負担割合を合意する

相続人同士で話し合ったうえで債務の負担割合を決めるのもひとつの手です。

例えば相続人同士で「借金は全て相続人Aが支払う」といった内容で合意すれば、他の相続人は支払わずに済むでしょう。

ただし、相続人間で債務の負担割合を合意しても、債権者には対抗できません。

相続放棄をしない限り、法定相続分に応じた支払い義務は法律上当然に発生するからです。

銀行などの債権者から請求が来た場合は、一旦自分の負担分を支払う必要があります。

支払い後は、合意に基づいて本来支払うべきだった相続人に求償権を行使し、支払った金額を返してもらう流れになります。

③相続土地国庫帰属制度で不要な土地を国に返す

不要な土地はあるが預金などは相続したい、という場合に活用できるのが、2023年に始まった相続土地国庫帰属制度です。

相続で取得した不要な土地を、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえます

ただし、次のような土地は対象外になるので注意が必要です。

  • 建物がある
  • 境界が不明確
  • 抵当権の設定がある
  • 急傾斜地
  • 土壌汚染がある土地など

利用を検討する前に、対象要件を法務局や専門家に確認しておくことをおすすめします。

相続放棄を検討しているなら弁護士に相談しよう

相続放棄は、手続きを誤ると「放棄できなかった」という結果になりかねません。

申述の期限は原則3ヶ月以内と定められており、期限を過ぎると原則として相続放棄は認められなくなります。

財産の調査や書類の収集、家庭裁判所への申述など、やるべき手続きは意外と多いものです。

特に、負債の全容が見えていない段階では、どう動くべきか判断しにくいケースがほとんどです。

弁護士に相談すれば、手続きの流れを把握できるだけでなく、書類の準備から申述のサポートまで一括して任せられます

「自分のケースで放棄できるか不安」という段階でも、相談してみる価値はあるでしょう。

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相続放棄に関するよくある質問と回答例

相続放棄をめぐっては、手続きの細部について誤解が生じやすいポイントが複数あります。

ここでは、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q1.相続放棄後は生命保険金や死亡退職金も受け取れない?

受取人が「自分」に指定されていれば、受け取れる可能性が高いです。

生命保険金や死亡退職金は、受取人として特定の人物が指定されている場合、受取人自身の固有財産とみなされます。

亡くなった方の遺産(相続財産)ではないため、相続放棄をしても受け取ることが可能です。

ただし、契約内容や約款・勤務先の規定によっては相続財産として扱われるケースもあります。

受け取り手続きの前に、保険会社や勤務先へ確認しておくことをおすすめします。

Q2.放棄した後に新たな財産や借金が見つかった時はどうなる?

新たな借金を引き継ぐことはありませんが、プラスの財産を受け取ることもできません

相続放棄とは、個別の借金に対してではなく相続人としての権利・義務全てを放棄するものです。

原則として、一度受理された相続放棄を「プラスの財産が見つかったから」という理由で撤回はできません(民法919条1項)。

ただし、ほかの相続人に騙されて放棄したなど特別な事情がある場合には、家庭裁判所に取消しを申し立てられる可能性があるでしょう。

Q3.家庭裁判所は遺品整理の状況まで調査する?

積極的な調査はありませんが、書面で確認されます。

一般的に、家庭裁判所が自ら現場へ調査に来ることは通常ありません。

申立て後に送られてくる「照会書」という質問状で、相続財産を勝手に処分していないかを回答させるのが一般的です。

虚偽の回答をすると、後に債権者から民事裁判で相続放棄の無効を訴えられるリスクがあります。

回答内容は正確に記入してください。

Q4.相続放棄の手続きにかかる費用はどれくらい?

自分で手続きすれば数千円、弁護士へ依頼すると数万円から10万円程度が相場です。

以下では、手続きにかかる金額の相場をまとめました。

費用の種類 金額の目安 備考
収入印紙代 800円 相続人1人につき、家庭裁判所に納める申述手数料
連絡用切手代 数円~数百円程度 裁判所とのやり取りに使用(各裁判所により指定額が異なる)
弁護士費用 5万〜10万円程度 1人あたりの相場(事案の複雑さや人数などによって変動する)

借金が高額で失敗できない場合や、親族間でトラブルが発生している場合は、弁護士への依頼が安心です。

Q5.被相続人の死亡から3か月以上経過した場合も相続放棄できる?

3か月を過ぎていても、相続放棄できるケースがあります

相続放棄の期限は「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内」です。

起算点は死亡日から3か月ではなく、自分が相続人だと知った日です。

疎遠だった親族が亡くなった場合や、後から相続人になったと判明した場合は、知った日から3か月以内であれば申述が認められます。

さらに、相続の開始を知っていても「借金はない」と信じていたために手続きをしなかった場合も相続放棄が認められる可能性があります。

3か月を超えている場合でも、諦めずに早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

Q6.被相続人の預貯金を葬式代に使用してしまった場合は相続放棄できる?

相当な範囲内の使用であれば、相続放棄は可能です。

葬儀費用は、社会通念上ふさわしい金額であれば相続財産から支出しても処分とはみなされない見解が有力です。

問題になるのは、不相当に豪華な葬儀を執りおこなったケースです。

債権者から「財産の処分行為にあたる」と主張されるリスクがあります。

支出した葬儀費用の金額と内訳を記録として残しておくと、後から問題になった際の説明資料として役立つでしょう。

Q7.手続きが完了した後に相続放棄を撤回できる?

相続放棄が家庭裁判所に受理された後は、「やはり財産を受け取りたい」という理由での撤回は認められません(民法919条1項)。

ただし、ほかの相続人に騙されたり脅されたりして放棄した場合など、特別な事由がある場合には、取消しを申し立てられる可能性があります。

放棄するかどうかの判断は、手続きを進める前に慎重におこなうことが重要です。

Q8.被相続人の日用品を処分してしまったけど相続放棄できる?

一般的に資産価値がない日用品の処分であれば、相続放棄の障害にはなりません

日記や写真、使い古した衣類など、経済的な価値がほとんどない物の処分は、法定単純承認にあたらないと判断される可能性が高いです。

実際のところ、判断が難しいのは価値があるかどうかの線引きです。

骨董品やブランド品、貴金属など換金できる物については、専門家の査定を受けてから判断することをおすすめします。

Q9.被相続人の生存中に相続放棄はできる?

生前中の相続放棄はできません

なぜなら、相続放棄の手続きは被相続人が死亡したあとでなければ申述できないからです。

仮に生前に「放棄する」という意思を示しても、法的な効力は生じないので注意しましょう。

生前に相続の意向を決めておきたい場合は、遺言書の作成や生前贈与などの対策を弁護士や司法書士に相談しておくと安心です。

Q10.被相続人の不動産を売却してしまった場合は相続放棄できる?

不動産の売却は重要な相続財産の処分にあたるため、相続放棄が認められなくなる可能性が高い行為です。

不動産は預金や動産と比べて財産的価値が大きく、売却によって相続する意思があると強くみなされます。

ただし、後から予期しない高額な負債が判明したケースなど、特別な事情がある場合には例外的に放棄が認められることもあります。

売却後に多額の借金が発覚した場合は、すぐに手を止めて弁護士へ相談してください。

まとめ|相続放棄をするなら弁護士に相談しよう

相続放棄は、手続きの前後を問わず、財産の扱い方ひとつで有効・無効が分かれる手続きです。

「遺品を少し処分してしまった」「預金を引き出してしまった」という行為が法定単純承認にあたるかどうかは、ケースごとに判断が変わります。

自己判断は難しく、誤った対応が取り返しのつかない結果を招くおそれがあるので注意が必要です。

もし処分行為があった場合でも、弁護士の力を借りれば上申書の作成や法的な見解の整理をサポートしてくれます。

申述期間(3か月)が迫っている場合は特に、早めの相談が重要です。

ベンナビ相続では、相続問題に注力する弁護士・司法書士への無料相談を受け付けています

まずは現状を整理するだけでもかまいませんので、気軽に問い合わせてみてください。

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この記事の監修者
川崎相続遺言法律事務所
関口 英紀 (神奈川県弁護士会)
遺産分割など揉めやすい問題の交渉、調停、訴訟から、生前の相続対策として遺言や家族信託の活用についてまで幅広く対応。相談者の事情に合わせたオーダーメイドの解決を目指しており、多くの実績がある。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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