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法テラスで相続放棄すると費用はいくら?自分で相続放棄するときと専門家の費用も解説

アシロ社内弁護士
監修記事
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相続放棄について、費用を抑えて専門家に依頼したいときに役立つ法テラスですが、初めて利用する方は以下のような疑問が生じるでしょう。

  1. 法テラスで相続放棄するといくらかかる?
  2. 法テラスで相続放棄するメリットやデメリットはある?
  3. 自分で相続放棄するといくらかかる?
  4. 弁護士や司法書士に依頼すると費用はいくら?

法テラスに依頼すると時間がかかるケースがあり、相続放棄の期限に間に合わなくなる可能性もあるので注意しなくてはなりません。

また、相続放棄に失敗すると借金を相続しなくてはならないので、費用をかけてでも弁護士などの専門家に依頼したほうがよいケースもあります。

今回は、相続放棄を法テラスに依頼したときの費用や、メリット・デメリットなどをわかりやすく解説しますので、相談の前にぜひ参考にしてください。

予算をみて法テラスに相談しようか悩んでいるあなたへ

予算からみて、法テラスに相談しようかな...と悩んでいませんか?

結論からいうと、法テラスは法律相談料が無料になるなど、費用の負担が軽いというメリットがあります。

しかし、法テラスは審査が必要で、相続放棄問題が得意な弁護士を自分で選べないというデメリットもあります。

 

相続放棄の期限に間に合わせたい方は相続放棄問題が得意な弁護士に直接相談・依頼するのをおすすめします

相続放棄問題が得意な弁護士に直接相談・依頼すると、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 弁護士費用について相談できる
  • 依頼すると、相続放棄の手続きを全て任せられる
  • 依頼すると、期限が近いものにも対応してもらえる
  • 依頼すると、財産調査にも対応してもらえる

ベンナビ相続では、相続放棄問題を得意とする弁護士を多数掲載しています。
無料相談・電話相談など、さまざまな条件であなたのお近くの弁護士を探せるので、ぜひ利用してみてください。

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法テラスに相続放棄を依頼したときの費用

法テラスに相続放棄の手続きを依頼すると、以下のような費用がかかります。

  1. 着手金:3万3,000円程度
  2. 実費:1万円程度
  3. 合計:4万3,000円程度

目安としては、着手金として3万3,000円程度、実費として1万円程度の合計4万3,000円程度が費用としてかかります。

ただし、これはあくまでも一般的な相場なので、調査する財産が多いときなど、条件によっては10万円近くになるケースもあります。

しかしそれでも、弁護士に直接依頼するよりは費用は低いため、出費を抑えて相続放棄したいときには法テラスの利用がおすすめです。

法テラスで相続放棄するメリット

法テラスに相続放棄を依頼すると弁護士費用の負担が軽くなります。以下のメリットについて、それぞれ見ていきましょう。

法律相談料が無料になる

法テラスに相続放棄を依頼する場合、収入や資産が一定額以下であれば、30分程度の法律相談が3回まで無料になります。

弁護士の法律相談料は30分5,500円が一般的な相場なので、最大1万6,500円を節約できるでしょう。

ただし、1つの事案につき3回までと決められているので回数制限には注意しましょう。

弁護士費用の立替払いを利用できる

法テラスの弁護士に相続放棄を依頼した場合、収入や資産要件を満たすことで弁護士費用の立替払いを利用できます。

立替え払いした弁護士費用は分割払いで返しますが、毎月5,000円または1万円程度を原則3年以内に支払うので、費用の負担があまり重くならないでしょう。

なお、支払い方法は口座振替となっており、ゆうちょ銀行の引落日は毎月15日または25日ですが、ゆうちょ銀行以外の金融機関は毎月27日に指定口座から引き落とされます。

>法テラスの利用条件やサービス内容について詳しく知る

法テラスで相続放棄するデメリット

法テラスは低コストで相続放棄を依頼できますが、以下の3つのデメリットについても理解しておかなければなりません。

それぞれ確認しておきましょう。

1.相談者が弁護士を選べない

法テラスでは相談者が弁護士を選べません。

したがって、担当弁護士が相続問題に注力していない、または相性が合わない可能性があります。

弁護士の交代もできないため、相続放棄の依頼を断りたいときは解任しなければなりません。

また、法テラスでは司法書士が相続放棄を担当するケースもあります。

司法書士は基本的に書類作成の依頼しかできないので、家庭裁判所の手続きは自己対応になります。

自分で選んだ専門家に相続放棄を任せたいときは、法律事務所に直接相談したほうがよいでしょう。

2.収入や資産要件の審査に時間がかかる

法テラスの民事法律扶助制度を利用すると、収入や資産要件の審査に時間がかかるので、弁護士にはすぐに動いてもらえません

仮に単身者が民事法律扶助制度を利用する場合、収入や資産は以下の要件を満たす必要があります。

  1. 月収が18万2,000円以下、東京・大阪などの大都市基準は20万200円以下
  2. 資産が180万円以下

収入と資産要件は以下の書類から審査されるので、準備にもある程度の時間が必要です。

  1. 直近2ヵ月の給与明細や賞与明細
  2. 源泉徴収票
  3. 直近の課税所得証明書または非課税所得の証明書
  4. 前年分の確定申告書の写し
  5. 援助申込みから3ヵ月以内に発行された生活保護受給証明書
  6. 基礎年金番号の記載がない直近の年金証書、または通知書の写し
  7. 被相続人と相続放棄する人の関係がわかる戸籍謄本

審査に必要な書類が揃ったら、できるだけ早めに法テラスの地方事務所へ提出してください。

【参考】地方事務所一覧(法テラス)

3.相続放棄の期限に間に合わない可能性がある

相続放棄の期限は「相続開始を知った日から3ヵ月以内」ですが、法テラスに依頼すると期限に間に合わない可能性があります。

相続放棄に不慣れな弁護士が担当した場合、財産調査にも時間がかかってしまうでしょう。

また、民事法律扶助制度の審査期間についてもあわせて考慮しておかなければなりません。

期限後の相続放棄は原則として認められないので、相続放棄に詳しい弁護士を自分で探し、直接依頼したほうがよいケースがあることは覚えておきましょう。

相続放棄にかかる費用

相続放棄にかかる費用は、自分で相続放棄をおこなう場合と専門家に依頼した場合で異なります。

ここでは、それぞれの方法でかかる費用を紹介します。

自分で相続放棄するときの費用

自分で相続放棄すると以下の費用がかかるので、一般的には3,000円~5,000円程度になるでしょう。

  1. 被相続人の戸籍謄本:1通450円
  2. 被相続人の除籍謄本や改正原戸籍謄本:1通750円
  3. 被相続人の住民票:1通300円
  4. 相続放棄する人の戸籍謄本:1通450円
  5. 郵便切手:250円~400円程度
  6. 収入印紙:800円分

評価額を調べたい不動産があるときは、市町村役場で戸籍謄本などを取得する際に、固定資産評価証明書も請求しましょう。

固定資産評価証明書は1枚につき200円~400円程度です。

>相続放棄を自分でおこなう際の流れを詳しく知る

司法書士に依頼したときの費用

司法書士に相続放棄を依頼した場合、3万円~5万円程度の費用がかかります。

費用の内訳は以下のようになっており、一般的には戸籍謄本などの取得費も含まれています。

  1. 法律相談料:1時間あたり5,500円程度
  2. 相続放棄申述書の作成費用:3,000円~6,000円程度
  3. 代理手数料:2万円~3万円程度

交通費や通信費は別途請求になることが多いので、法律相談するときに報酬体系も確認しておきましょう。

弁護士に依頼したときの費用

弁護士に相続放棄を依頼すると、10万円~15万円程度の費用がかかります。

弁護士費用の内訳は以下のようになっており、司法書士と同じく戸籍謄本や住民票などの取得費を含んでいます。

  1. 法律相談料:30分5,500円、1時間1万1,000円程度
  2. 相続放棄申述書の作成費用:5,000円~1万円程度
  3. 代理手数料:5万円~10万円程度
  4. 成功報酬:なし

司法書士費用よりも高くなりますが、相続放棄の期限が迫っているときや、すでに期限を過ぎているときは弁護士に依頼するべきでしょう。

なお、交通費や通信費、日当などの費用もかかるので、家庭裁判所へ自分で出向いて手続きすると、3万円~4万円程度の節約が可能です。

相続放棄を専門家に依頼したほうがよいケース

相続放棄を自分でおこなうとコストダウンにつながりますが、必要書類の準備などに対応できないときは専門家への依頼がおすすめです。

司法書士と弁護士には以下のような違いがありますので、何をどこまで依頼するか、ケース別に判断してください。

司法書士に相続放棄を依頼すべきケース

司法書士は書類作成を代行してくれるので、相続放棄を依頼するときは以下のようなケースが考えられます。

  1. 家庭裁判所の手続きに自分で対応できる
  2. 相続放棄の期限までに余裕がある
  3. 債権者とのトラブルが発生していない

司法書士は家事事件の代理人になれないので、家庭裁判所が相続放棄を受理しなかったときの不服申立や、債権者とのトラブルには自分で対応しなければなりません。

相続放棄を司法書士に依頼するとしたら、必要書類の準備以外はすべて自分で対応できるケースに限られます。

弁護士に相続放棄を依頼すべきケース

弁護士には依頼者の代理権限があるので、以下のようなケースで相続放棄を依頼するとよいでしょう。

  1. 相続財産を漏れなく調査したい
  2. 相続放棄の期限が迫っている、または期限を過ぎている
  3. 債権者が相続放棄を認めようとしない

弁護士は職務上の権限となる弁護士照会をおこなえるため、本来であれば相続人だけにしか認められない財産調査についても対応してくれます。

また、相続放棄の期限を伸長する上申書の作成や、期限を過ぎたときの即時抗告など、特殊な手続きについても依頼することが可能です。

債権者によっては相続放棄する旨を伝えても納得しないケースがあるので、厳しい取り立てを受けているときは、弁護士に債権者対応を任せましょう。

【関連記事】相続放棄で失敗したくない!弁護士に依頼するメリットを解説

相続放棄の費用が高くなってしまうケース

相続放棄するときの状況によっては、以下のように費用が高くなる場合があります。

特に相続放棄の期限が近いときや、全員が相続放棄するときは、予算にも余裕をみておく必要があります。

状況別の費用について確認しておきましょう。

相続財産の調査を依頼したとき

相続財産の調査を専門家に依頼すると、追加料金が発生します。

財産の種類によるため決まった相場はありませんが、20万円~30万円程度が目安になるでしょう。

また、相続財産の評価を依頼したときも追加料金がかかるので、不動産や非上場株式があるときは、予算を多めに見積もっておかなければなりません。

専門家への支払いが高額になるときは、依頼内容を少なくして費用を節約するか、借金を免れるための必要経費として割り切る必要があります。

>相続財産の調査について詳しく知る

相続放棄の期限間近で専門家に依頼したとき

相続放棄の期限が迫っている状況で専門家に依頼すると、短期間で財産調査などを終えなければならないため、費用が割増しになる可能性があります。

また、相続放棄の期限が過ぎてしまうときには、家庭裁判所に期限伸長の申し立てが必要になるため、追加料金も発生します。

相続放棄の期限を過ぎて専門家に依頼したとき

相続放棄の期限を過ぎてから専門家へ依頼すると、家庭裁判所へ提出する上申書の作成手数料がかかります。

上申書の作成を依頼すると1万円~5万円程度の費用がかかりますが、家庭裁判所がこの書類を受理すると、相続放棄の期限が1ヵ月~3ヵ月程度伸長されます。

また、上申書が却下されたときは高等裁判所に即時抗告できますが、専門家に抗告状を作成してもらうと、1万円~5万円程度の追加料金がかかるでしょう。

>相続放棄の期限について詳しく知る

全員が相続放棄したとき

相続人全員が相続放棄しても不動産などの管理義務は残るので、相続財産管理人の選任が必要になります。

相続財産は「相続権のある人」しか処分できませんが、相続財産管理人を選任すると、債権者への弁済や不動産の国庫帰属などを代行してくれます。

ただし、家庭裁判所へ選任の申し立てをおこなう際には、10万円~100万円程度の予納金を納めなければなりません。

また、財産処分が完了するまでは相続財産管理人の報酬も発生するので、月に1万円~5万円程度が必要になるでしょう。

なお、家庭裁判所に収める予納金も相続財産管理人の報酬に充てられますが、余った場合には申立人に返還されます。

>全員が相続放棄する場合の対応について詳しく知る

相続放棄を弁護士に依頼すべき理由

相続放棄は法テラスや司法書士に依頼できますが、より確実にしたいときは弁護士に依頼すべきでしょう。

弁護士は、財産調査などにまったく手が出ない方に対して、以下のように対応してくれるので、相続放棄できる可能性が高まります。

相続放棄をフルパッケージで依頼できる

弁護士は依頼者の代理人になれるので、委任契約を結んだ場合は「丸投げ」しても相続放棄に対応してくれます。

財産調査や戸籍謄本などの取得はもちろんですが、相続放棄の回答書なども弁護士あてに送付されるため、依頼者は相続放棄完了の結果を待つだけとなります。

相続放棄の準備と仕事の両立が難しく、ストレスを感じている方は弁護士に依頼するとよいでしょう。

熟慮期間の伸長にも対応してくれる

弁護士に相続放棄を依頼すると、熟慮期間の伸長にも対応してくれます。

相続開始日から3ヵ月間を熟慮期間といい、期間内に家庭裁判所へ相続放棄を申し立てなければなりませんが、日数が足りないときには期限伸長の申し立てができます。

ただし、単に「忙しいから」などの理由では正当な理由にはならないため、却下されてしまうでしょう。

したがって、熟慮期間の伸長の手続きは、弁護士に申立書を作成してもらうのが確実です。

期限後の相続放棄が認められる可能性もある

弁護士に依頼すると、熟慮期間を過ぎた相続放棄でも認められる可能性があります。

期限後に相続放棄する場合、はじめに家庭裁判所へ上申書を提出しますが、却下されたときには高等裁判所へ即時抗告しなければなりません。

裁判所は書面をもとに相続放棄を認めるかどうかを判断するので、上申書や抗告状の内容が重要になります。

弁護士は裁判所が納得する書面を作成してくれるので、期限後の相続放棄でも受理される可能性が高いでしょう。

借金が高額になるほど相続放棄に失敗したときのダメージは大きくなります。

熟慮期間を過ぎたときは早めに弁護士へ相談してください。

まとめ|法テラスの相続放棄は時間がかかる!困ったときは弁護士に相談を

法テラスは無料相談や弁護士費用の立替払いに応じてくれるので、お金に余裕がない方でも相続放棄を弁護士に依頼できるケースがあります。

ただし、収入や資産要件を満たす必要があることに加えて、審査にも時間がかかるため、相続放棄の期限を過ぎてしまうかもしれません。

期限後の相続放棄は原則として認められないので、確実に相続放棄したいときは弁護士に直截依頼することをおすすめします。

予算をみて法テラスに相談しようか悩んでいるあなたへ

予算からみて、法テラスに相談しようかな...と悩んでいませんか?

結論からいうと、法テラスは法律相談料が無料になるなど、費用の負担が軽いというメリットがあります。

しかし、法テラスは審査が必要で、相続放棄問題が得意な弁護士を自分で選べないというデメリットもあります。

 

相続放棄の期限に間に合わせたい方は相続放棄問題が得意な弁護士に直接相談・依頼するのをおすすめします

相続放棄問題が得意な弁護士に直接相談・依頼すると、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 弁護士費用について相談できる
  • 依頼すると、相続放棄の手続きを全て任せられる
  • 依頼すると、期限が近いものにも対応してもらえる
  • 依頼すると、財産調査にも対応してもらえる

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この記事の監修者
アシロ社内弁護士
この記事は、株式会社アシロの「ベンナビ相続編集部」が執筆、社内弁護士が監修しました。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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