相続放棄は自分で手続きをおこなうこともできますが、弁護士に依頼した方がより安心です。
相続放棄をすべきかどうかについて適切なアドバイスを受けられるほか、実際の申述手続きを全面的に任せられます。
スムーズかつ確実に相続放棄をおこないたい方は、弁護士への依頼をご検討ください。
今回は相続放棄を弁護士に依頼するメリット、弁護士と司法書士の比較、相続放棄の弁護士費用などを解説します。
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確実かつスムーズに相続放棄をするためには、弁護士に依頼することをおすすめします。
相続放棄を弁護士に依頼することの主なメリットは、以下のとおりです。
家庭裁判所に相続放棄の申述書等を提出すると、原則として相続放棄を撤回することはできません。
そのため、相続放棄のメリット・デメリットの両面を踏まえた上で、本当に相続放棄すべきかどうかを慎重に検討する必要があります。
弁護士に相談すれば、相続放棄すべきか否かにつき、家庭の状況や依頼者の希望に応じた具体的なアドバイスを受けられます。
相続放棄の要否を納得した上で判断するためには、弁護士に相談するのがよいでしょう。
相続放棄をする際には、市区町村役場から戸籍資料を取り寄せた上で、申述書を作成して家庭裁判所へ提出する必要があります。
特に家族関係が複雑な場合には、取り寄せるべき戸籍資料が膨大になり大変です。
弁護士には、相続放棄に必要な書類の作成・取得を一任できます。
スムーズに必要書類を揃えられるほか、準備の労力が大幅に軽減される点も大きなメリットです。
相続放棄にあたっては、家庭裁判所に申述書などを提出するほか、家庭裁判所の照会を受けた際に回答書を送付する必要があります。
これらの手続きを面倒に感じる方もいらっしゃるでしょう。
弁護士に依頼すれば、これらの相続放棄に必要な手続きも一任できます。
不慣れな手続きに煩わされる必要がなくなる点は、弁護士に依頼することの大きなメリットといえるでしょう。
相続放棄は原則として、相続の開始を知った時から3ヵ月以内におこなわなければなりません(民法第915条1項)。
しかし相続放棄の制度をよく知らなかった、相続財産の調査に時間がかかったなどの理由で、期限ぎりぎりになって相続放棄を検討し始める方もいらっしゃいます。
このような場合には、速やかに弁護士に相談しましょう。
迅速に必要書類を揃えた上で、期限に間に合うように相続放棄の手続きをとってもらえます。
また、どうしても期限に間に合わない場合には、家庭裁判所に対する相続放棄の期間伸長の申立てを依頼することも可能です。
相続発生後に時間が経ってから借金の存在が判明したなど、相続放棄を認めなければ相続人にとって酷になるケースもあります。
そのため実務上は、相続放棄の期限(相続の開始を知った時から3か月以内)が経過した後でも、相続放棄が認められることが多いです。
ただし、期限後に相続放棄をおこなう際には、手続きが遅れた理由を家庭裁判所に説明しなければなりません。
弁護士に依頼すれば、家庭裁判所に対して合理的な理由説明をおこなってもらえるでしょう。
その結果として、相続放棄が受理される可能性が高まります。
相続放棄を依頼する弁護士を選ぶ際には、以下の各点に注目するとよいでしょう。
相続放棄の実績が豊富な弁護士に依頼すれば、スムーズに手続きを進めてくれる可能性が高いです。
また期限経過後に相続放棄をする場合には、家庭裁判所に対する合理的な理由説明が必要となるため、相続放棄の実績が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
相続放棄の実績は、法律事務所のウェブサイトなどでは公開されていないケースが多いですが、弁護士に直接確認してみましょう。
弁護士費用が明確であるかどうかは、依頼先の弁護士を選ぶ上で重要な要素です。
弁護士費用が明確化されていないと、弁護士との間でトラブルになる可能性が高くなります。
相続放棄について依頼する弁護士を探す際には、その費用がウェブサイト上に明記されているかどうかを確認しましょう。
また、実際に弁護士の無料相談を利用する際に、追加費用や実費の有無などを確認することも大切です。
明確な弁護士費用を提示し、その内訳をわかりやすく説明してくれる弁護士であれば、信頼できるケースが多いと思われます。
相続放棄を含む相続手続きについては、当事者に大きなストレスがかかるケースが多いです。
依頼者を心理的に支えることも弁護士の重要な役割なので、親身になって話を聞いてくれる、話しやすいと感じられるなどのポイントにも注目しましょう。
ストレスなく相談できる弁護士であれば、相続放棄の依頼先として適任と考えられます。
相続放棄には、以下のようなデメリットがあります。
家庭裁判所に相続放棄の申述書などを提出すると、相続放棄の撤回は原則として認められません。
そのため、相続放棄をおこなうに先立ち、上記のデメリットの影響などを慎重に検討する必要があります。
相続放棄すべきか否かを判断する際には、無料相談の段階で弁護士のアドバイスを求めましょう。
上記のデメリットについてわかりやすく説明し、考慮すべき要素を具体的に示してくれれば、その弁護士は信頼できる可能性が高いです。
相続放棄に関する弁護士費用の主な内訳は、以下のとおりです。
相談料は、弁護士へ正式に依頼する前の法律相談についてかかります。
30分5,500円程度(税込)の相談料を設定しているケースが多いですが、無料相談を受け付けている弁護士も多数存在します。
着手金は、弁護士と委任契約を締結して正式に依頼する際に支払う費用です。
相続放棄の着手金は、11万円(税込)程度が標準的です(1人が相続放棄をする場合)。
なお、複数の相続人が依頼する場合には、2人目以降の着手金が割り引かれることがあります。
期限後の相続放棄など、特別の事情がある場合には、着手金が増額となるケースが多いので注意が必要です。
報酬金は、弁護士による対応の結果に応じて、依頼が終了した際に支払います。
相続放棄の場合、報酬金は発生しないことが多いです。
ただし、期限後の相続放棄などについては、着手金と同額程度の報酬金が発生する場合があります。
相続放棄に関する対応の過程で、弁護士が支出した実費は依頼者負担となります。
相続放棄の場合、たとえば以下のような実費が発生します。
相続放棄には期限があるため、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
相続放棄の期限は原則として、自己のために相続が発生したことを知った時から3か月以内です(民法第915条1項)。
相続放棄をするに当たっては、相続財産の調査や戸籍資料の取得など、さまざまな検討と準備をおこなう必要があります。
事前準備に時間がかかった結果、相続放棄の期限を経過してしまうケースも少なくありません。
早い段階で弁護士に相談すれば、相続放棄の期限を踏まえて計画的に対応してもらえるでしょう。
実務上は期限経過後の相続放棄も認められることが多いですが、絶対に認められるとは限りません。
家庭裁判所に対する理由説明が合理性を欠く場合には、相続放棄が受理されないおそれがあります。
期限後の相続放棄を受理してもらうためには、弁護士に手続きを依頼するのが安心です。
過去の経験などを踏まえて、相続放棄が受理される可能性を高めるために尽力してもらえるでしょう。
相続放棄は弁護士のほか、司法書士にも依頼可能です。
依頼費用は総じて、弁護士よりも司法書士の方が安くなる傾向にあります。
司法書士に依頼すると、相続放棄申述書の作成や戸籍資料の収集などをサポートしてもらえます。
ただし司法書士には、裁判所における家事事件の代理権限がありません。
そのため、申述書を司法書士名義で提出してもらうことはできず、家庭裁判所の照会に対する回答も本人がおこなう必要があります。
上記の理由から、相続放棄を司法書士に依頼するときは、弁護士に依頼する場合よりも本人の手間が増えることが多いです。
多少手間は増えたとしても、依頼費用をできるだけ抑えたい場合には、司法書士への依頼も選択肢の1つとなるでしょう。
相続放棄を確実かつスムーズにおこなうには、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
相談先の弁護士に心当たりがない方は、「ベンナビ相続」を利用するのが便利です。
相談内容や地域などに応じて、簡単に弁護士を検索できます。
相続放棄の依頼先をお探しの方は、「ベンナビ相続」からお早めに弁護士へご相談ください。
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遺産相続では法定相続分といって、民法で定められている割合の通りに遺産を公平に分割しましょうという一応の定めがありますが、生前に被相続人(亡くなった人)の介護をしていた、被相続人の事業を手伝っていれば寄与分という制度で多くの財産をもらう権利があります。
また、他の相続人が生前に財産を多く受け取っていたのであれば、遺産分割協議の際に相続財産を減らすこともできます。ただ、こういったルールは相続人全員が知っているわけではありませんから、あなたが主張しても聞く耳をもたれない可能性もあります。
その場合、弁護士に相談することで法的な観点から主張をしてくれますし、トラブルになっている場合はその仲裁に一役買ってくれるでしょう。
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