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贈与税がかからない方法はある?活用できる制度や注意点を紹介

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子どもや夫婦間での贈与など、財産を誰かに譲るときに、何も考えずに譲ると受け取る方に思わぬ高額な贈与税が課税されかねません。

この記事では、制度を活用するなどして贈与税が課税されないようにする方法や注意点を解説します。

財産を譲ることを考えている方は、ぜひ参考にしてください。

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贈与税のかからない贈与をする方法

贈与税は、個人間において無償で贈与したときに、受け取った人に課せられる税金です。

しかし、贈与の方法によっては、贈与税がかからないようにすることもできます。

ここからは、贈与税のかからない贈与の方法を解説します。

暦年贈与で年間110万円以下の贈与をする

贈与税には、年間110万円までの基礎控除があります。

1月1日から12月31日までの1年間(暦年)の贈与の合計額が110万円までの基礎控除以下であれば、贈与税は課税されません。

この基礎控除枠を活用した贈与方法を、暦年贈与といいます。

暦年贈与の注意点として、非課税枠内の贈与であっても、毎年同じタイミングで一定額の贈与があると、定期贈与とみなされ贈与税が課税される可能性があります。

定期贈与とみなされないために、贈与するたびに贈与契約書を作成しておきます。

相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母が、18歳以上の子どもや孫に生前贈与をする際に利用できる制度です。

相続時清算課税制度では、同一の贈与者から累計2,500万円までは贈与税は課税されず、超過した分に対して20%の贈与税が課されます。

相続時精算課税制度という名前のとおり、贈与者が亡くなった際に、相続財産に生前に受けた財産分も合算して相続税が課され、税金が免除されるわけではありません。

相続時精算課税制度と暦年贈与とは併用はできなく、一度相続時精算課税制度を選ぶと暦年贈与に戻ることもできません。

相続時精算課税制度で贈与を受けた時は、贈与額に関わらず翌年申告が必要でした。

しかし、令和6年1月1日からは年間110万円の基礎控除が創設され、基礎控除以内の贈与でしたら申告は不要になります。

生活費や教育費として贈与する

日常生活や教育のための支出は、課税の対象にはなりません。

たとえば生活費として配偶者に現金を手渡しても贈与税はかかりません。

ただし、あくまで常識的に生活や教育に必要な範囲までで、生活費や教育費として使わず預金や株式の購入資金に使えば贈与税の課税対象となります。

また、必要な都度、必要な額だけ手渡すことが原則で、たとえば離れて暮らす子どもに毎月10万円の仕送りをする場合、毎月10万円ずつ渡すのであれば贈与税はかかりませんが、1年分(120万円)を一括で渡すと、贈与税の課税対象になりかねません。

夫婦間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦が、居住用の不動産や居住用の不動産を購入するための資金を夫婦間で贈与したら、贈与税の配偶者控除の対象となり、基礎控除の110万のほかに最高2,000万円まで合計2,100万円は配偶者控除を受けることができます

贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた資金で購入した居住用不動産に、贈与を受けた方が住み、その後も引き続き住む見込みであることが、この控除を受ける条件です。

また、この控除の適用を受けるためには、一定の書類を添付して贈与税の申告が必要です。

住宅取得等資金贈与の非課税措置を利用する

令和5年12月31日までに、居住用不動産の購入やリフォームを目的として、父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けた場合に、一定額まで非課税になる制度のことを、住宅取得等資金贈与の非課税措置といいます。

贈与を受ける人が18歳以上であれば使用でき、条件を満たした省エネ等住宅なら最大1,000万円、それ以外の場合は最大500万円までの住宅取得費用などが非課税となります。

適用を受けには贈与を受けた翌年の翌年2月1日から3月15日までの間に必要な書類を添付して納税地の所轄税務署に提出が必要です。

教育資金として一括贈与をおこなう

子どもや孫の教育資金として一括贈与をおこなう場合、条件を満たしていれば最大1,500万円(塾・習い事の費用は500万円)まで非課税になる措置のことを、教育資金一括贈与の贈与税非課税の特例といいます。

本制度を使える条件は以下のとおりです。

  • 子どもや孫が30歳になるまでに支払う教育資金であること(余った分は贈与税の対象となる)
  • 贈与前年時点で受贈者の所得額が、1,000万円以下であることなど

なお教育資金贈与の非課税制度を利用できるのは、2026年3月31日までなので注意してください。

結婚・子育て資金として一括贈与をおこなう

結婚や子育てに必要な費用として、子どもや孫に一括で贈与する場合、最大1,000万円(結婚に関する費用は内300万円)まで非課税にできます。

本制度の対象となる結婚の費用とは挙式費用や新居の購入・転居費用、子育てに必要な費用とは分娩費用や子どもの医療費・保育費用などです。

また本制度適用の主な条件は以下のとおりです。

  • 直系尊属(祖父母・父母など)から18歳以上50歳未満の子ども・孫への贈与であること
  • 贈与前年時点で受贈者の所得額が、1,000万円以下であることなど

なお本制度を利用できるのは、2025年3月31日までなので注意してください。

贈与税がかからないか不安に感じている方は、税理士に相談することをおすすめします。

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贈与税がかからない方法を実践する際の注意点

ここからは、ここまで紹介してきた贈与税のかからない贈与をする方法を、利用する時の注意点を解説します。

相続税も加味して節税をおこなう

贈与税は相続税と関わりの深い税金です。

たとえば暦年贈与の場合、贈与した人が亡くなる3年前(2024年以降は7年前)までの持ち戻しの期間で生前贈与加算がされ、贈与した財産は相続財産として相続税が課税されます。

そのため、贈与税を減らすためだけに贈与をおこなっても、その結果相続税が増える可能性があり、総合的な視点から税金の節約を考えることが重要です。

事前に必要な手続きや要件を確認する

暦年贈与以外の各種非課税制度を利用する場合には、必要な要件を満たしたうえで、特別な手続きが必要になる場合もあります。

利用を検討する際には要件を必ず確認し、期限内に手続きをおこなうようにしてください。

現金手渡しでの贈与は効果がない

贈与税を免れるために、現金手渡しで贈与をすることは避けましょう。

税務署の職員には調査権限があるため、贈与者が贈与のために銀行からお金を出金した記録や、お金を受け取った受贈者がお金を入金する記録などを確認することができます。

使途不明の出勤や、出元不明の入金がある場合は、詳細な調査がおこなわれ、現金による贈与があったことがわかれば、重加算税などのペナルティが発生する可能性もあります。

まとめ|贈与税を節税するなら税理士に相談

いくつかの方法を使うことで、贈与税を賢く節税することは可能です。

ただし、これらの方法を使うためには要件や手続きがあり、要件を満たしていなかったり必要な手続きが漏れたりすると、これらの方法を使えず贈与税を支払うことになりかねません。

自分で判断するのが難しい場合は、税理士に相談すれば、適切な贈与税の節税方法を提案してくれますし、手続きのサポートや代行もおこなってくれますので、検討してみてもよいでしょう。

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この記事の監修者
牧野FP事務所合同会社
牧野寿和(FP)
旅行業、渡米を経て設立。これまでに、延べ1100件以上の様々な相談に対応。相談者にとって、前向きに人生が送れるように、家計を健康にするプランニングをモットーに丁寧な業務を心がけている。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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