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生活費の贈与に贈与税はかからない?非課税となる条件と注意点を解説

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生活費に贈与税は課税されませんが、課税されることもあるうえ、1千万円単位の贈与を子どもや孫にしても、贈与税が課税されない制度もあります。

この記事では、生活費の贈与にかかわる贈与税について詳しく解説します。

子どもや孫に少しでも多くの財産を残すために、できる限り有効な手段を見つけたいと考えている方に、ぜひ参考にしてください。

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娘が預金通帳等を勝手に持ち出してしまいました。
義理のおば(配偶者のおば)からの相談です。実の娘(近くで別居)が預金通帳、印鑑、カードを勝手に持ち出してしまい、預金も年金も引き出せず、お金に困っている。娘に返すように言っても、「銀行(信金)の支店の担当者から、”心配なので娘が預かったほうが良い"と言われたからやっている」と言い張って返してくれない。娘は事業をやっていて、同じ銀行支店と取引があり、支店の担当者と結託しているようにも思われる。私は、「銀行に紛失・盗難届を出して、通帳等を再発行してもらうのがよい」と思うが、小さな信金であり、実際の口座凍結や再発行の手続きは支店でこの担当者がかかわることになるため、届け出が受理されなかったり、口座の凍結の前に娘に連絡されて、預金が全額引き出されてしまう可能性がある。私か一緒に行って目の前で手続きをさせればよいとも思うが、「他人が預金を奪おうとしてそそのかしている」と思われかねないので動きにくい。将来何かあったときに頼れるのは、娘しかいないので、できるだけ円満に解決したほうが本人のためにも良いとは思うが、現状ではうまい方法が思い当たらない。
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長男が自身の借金返済の為に、相談もなく亡き母の貯金を使い込んだ。
父は5年前に母は2年前に他界しました。 父の遺産の方は現在、土地家が今だ父名義でその他の遺産は母も含めて分配済みです。 母の遺産は預貯金、投資信託、車と貴金属です。 相続人は長女の私、弟二人の3人兄弟となります。 母が亡くなって2ヶ月程で長男が父名義の家に住み始めました。 長男が言うには、長女の私と次男は実家から遠方な為、自分が父の土地家を相続し、母の遺産を私と次男の2人で分けるという提案で3人とも同意。 ですが、母の預金を開示してみると、相続開始時より減っていて、長男が自分自身の借金返済の為に使い込んでいたことが発覚しました。 尚且つ車と貴金属は長男が現金化し,はっきりした金額はわかりません。 母の遺産を不払いのままでは、父の土地家も名義変更させるつもりは私も次男もありませんが、最近は長男と連絡が途絶え使い込んだお金を受け取れる見込みがありません。 なんの対処もしなければ、このままずっと長男は父の家に住み続け、母の遺産も使い込んだまま。 長男の借金も全て返済し切っているのかも分かりません。 長男夫婦には子供がなく、長男より先に私が亡くなれば私の子供が相続人となる為、子供に負担掛かるのではということも心配でなりません。(一応、子供には事情を話してありますが…) 何からどのように進めたらよいか?遠方の場合でもどのような対処ができるのか? そして不払いの時効もあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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遺産分配率については家族と相談し決まったのですが、受取方について不安があります。 遺産は銀行がいうには、家族に分けて振込ではなく一つの通帳に振り込まれます。 大金ですので、受け取って分けない可能性を考えており、なにか良い手はありませんでしょうか?
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遺産についての時効はありますか?遺産分割調停と不当利得返還請求のどちらを依頼すればいいですか?
母が令和元年10月に、父が令和4年に亡くなりました。父の遺産分割について話し合いの時に、父と母の通帳、保険の管理をしていた相続人が、父母の現金と保険金を取り込んでいたことがわかりました。 その後、話し合いをしましたが、解決する兆しがありません。遺産分割調停を考えていますが、調べると遺産分割の時効が、5年とか10年とか書かれてます。 この時効とは、相続開始からですか?それとも取り込みが発覚してからですか?時効が相続開始から5年とすれば、もうすぐです。遺産分割調停をせずに、いきなり不当利得返還請求を依頼すればいいでしょうか?
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生活費の贈与に贈与税はかからない

生活費を贈与しても基本的に贈与税の対象にはなりません。

生活費の贈与で贈与税がかかるのであれば、たとえば夫から妻に今月の食費代を手渡したり、お子様に参考書の購入費を渡したりしても課税対象になってしまいます。

ここからは、生活費が課税されない具体例を解説します。

扶養義務者からの生活費や教育費としての贈与は贈与税の対象ではない

扶養義務者が必要な生活費や教育費として贈与をした場合、贈与税はかかりません。

また相続税法でも贈与税の対象にはなりません

(贈与税の非課税財産)

第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。

二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

引用元:相続税法|e-Gov法令検索

なお、生活費として認められるのは、日常生活を送るために最低限必要な医療費や養育費、教育費などです。

扶養義務者とは

ここでいう扶養義務者は、以下にあてはまる方です。

【扶養義務者に該当する範囲】

  1. 配偶者
  2. 直系血族(祖父母・父母・子・孫)や兄弟姉妹
  3. 家庭裁判所の判断によって扶養義務者となった三親等内の親族
  4. 三親等内の親族で同一生計の者

このうち、「家庭裁判所の判断によって扶養義務者となった三親等内の親族」とみなされる可能性があるのは、伯父(叔父)・伯母(叔母)・甥・姪などです。

これらの方が同居しているなどして、生活費を手渡しても贈与税はかかりません

逆に同居しておらずかつ生活費を渡す必要性もないのに、生活費と称してこれらの方へ贈与をおこなえば贈与税の課税対象となります。

贈与税の対象とならない贈与の具体例

どのような費用が、扶養義務者からの生活費や教育費として贈与税の対象にはならないのでしょうか?

具体的には以下があげられます。

【贈与税の対象とならない贈与の具体例】

  1. 家賃や食費などの生活費(これらを仕送りしている場合も含む)
  2. 医療費
  3. 結婚式や披露宴の費用
  4. 婚姻時の家具・家電、もしくはこれらの購入費
  5. 出産費
  6. 塾費用
  7. 留学費
  8. 通学費

ただし、これらの費用でも、社会通念上適当と認められる範囲を超えれば贈与税の課税対象になります。

また、生活費や教育費として贈与された財産を、銀行に預けたり不動産や株式の購入などに使ったりすると、贈与税の課税対象となるので注意が必要です。

生活費が贈与税の課税対象とされないための注意点

生活費の贈与だったとしても、場合によっては課税対象となってしまうこともあります。

ここからは、生活費の贈与をできる限り課税対象としないためには、どのようなことに注意すればいいのでしょうか、主な注意点を解説します。

【生活費が贈与税の課税対象とされないための注意点】

  1. 一括贈与は避ける
  2. 生活費や教育費の贈与であるという証拠を残す
  3. 受贈者はほかの用途に使わない

ひとつずつ詳しくみていきましょう。

一括贈与は避ける

生活費が贈与税の課税対象とされないためには、まとまった金額の一括贈与は避けましょう。

家庭の状況によっては、5年分・10年分の生活費や教育費を一括で贈与したい場合もあるかもしれませんが、贈与税の課税対象とみなされる可能性があります。

一括で贈与しても一部が生活費などとして使われず、預貯金やそのほかの用途でその資金が使われれば、当然贈与税の課税対象となります。

贈与税の課税を避けるためには、必要な分をその都度贈与し、直接生活費や教育費として使うことが必要です。

生活費や教育費の贈与であるという証拠を残す

生活費や教育費として日常的に使っている預貯金口座に振り込むと、そのお金が実際何に使われたかを証明するのが難しくなる可能性があります。

あとで税務署に用途を疑われても、きちんと証明できるようにしておくことです。

たとえば大学の入学費用や塾の月謝なら、学校や塾の口座へ直接振り込みます。

また、手間はかかりますが、別途生活費・教育費用の金融機関の口座を開設し、そこへ振り込むのもよいでしょう。

受贈者はほかの用途に使わない

贈与者から贈与されたお金などを受贈者が生活費以外の目的で使ってしまうと、贈与税の対象となります。

たとえば、贈与された財産を貯金したり、株式などに投資したりする場合が該当します。

贈与者が贈与の目的を明確に伝えて、贈与税の課税を避けることが大切です。

不安に感じている方は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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一括での贈与なら非課税制度がお得な場合も

一括で贈与しても贈与税が非課税になる制度を利用することで、家計の節税につながる場合もあります。

ここからは、贈与の際に利用できる非課税制度について解説します。

【贈与の際に利用できる特例】

  1. 「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の制度
  2. 「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」の制度

各非課税制度の概要をみていきます。

教育資金の一括贈与非課税制度【2026年3月31日まで】

教育資金の一括贈与非課税制度とは、父母や祖父母(直系尊属)から30歳未満の子どもや孫1人につき1,500万円(学習塾など学校以外への支払いは500万円)まで、一括贈与しても非課税になる制度です。

手続きは、金融機関の窓口でおこない、父母や祖父母が贈与した資金の管理契約を金融機関と結び、子どもや孫名義の口座に一括で入金します。

子どもや孫は教育資金の領収書や請求書を提出して、非課税の資金を引き出します(子どもや孫が未成年の場合は親などの保護者が手続きをします)。

子どもや孫が30歳になるとこの契約は終了して、金融機関の口座にお金が残っていれば贈与税の対象に、また契約中に贈与した父母や祖父母が亡くなれば、その時の口座残高に相続税の課税の対象になることもあります。

この制度の適用期間は、令和8年(2026年)3月31日までです。

詳しい制度の内容は、以下国税庁の公式サイトで確認ください。

結婚・子育て資金一括贈与非課税制度【2025年3月末まで】

結婚・子育て資金一括贈与非課税制度とは、受贈者(18歳以上50歳未満の子どもや孫)が、父母や祖父母(直系尊属)から、結婚・子育ての資金を1,000万円(結婚資金は300万円まで)一括して贈与を受けて贈与税が非課税になる制度です。

この制度で贈与する資金は、上記の「教育資金の一括贈与非課税制度」と同様に、父母や祖父母が贈与した資金の管理契約を金融機関と結び、子や孫名義の口座に一括で入金します。

また、受贈者も資金を口座から引き出すために領収書などを金融機関に提出する手続きが必要です。

この制度の契約は、受贈者が50歳に達し時や金融機関の口座残高が0円になった時、受贈者が死亡した時に終了します。

終了したときに、金融機関の口座に資金の残高がある場合は、贈与税の対象になる場合があります。

この制度の適用期間は、令和7年(2025年)3月31日までです。

詳しい制度の内容は、以下国税庁の公式サイトで確認ください。

生活費の贈与に関するよくある質問と答え

生活費の贈与については、事前に把握しておいたほうがよい項目がいくつかあります。

ここでは、生活費の贈与に関してよくある以下の質問について解説します。

【生活費の贈与に関してよくある質問】

  • 子どもに借金返済のために1,000万円の贈与をしました。贈与税はかかりますか?
  • 結婚式の費用や結婚後の生活のための資金の贈与に贈与税はかかりますか?
  • 子どもの家賃を親が負担しています。贈与税はかかりますか?
  • 結婚記念日に、妻へ200万円のアクセサリーをプレゼントしました。贈与税はかかりますか?

子どもに借金返済のために1,000万円の贈与をしました。贈与税はかかりますか?

借金返済のための贈与については原則、贈与税がかかります。

ただ、子どもが生活に困窮していて、明らかに返済が不可能な状態であれば贈与税はかかりません。

結婚式の費用や結婚後の生活のための資金の贈与に贈与税はかかりますか?

結婚式の費用は家庭によって状況がさまざまで、場合によっては親族が負担しなければならないケースもあるため基本的に贈与税の対象にはなりません。

また、結婚後の生活のための資金についても、日常生活において必要な贈与ということで贈与税はかかりません。

ただ、その資金が預貯金になっていたり、株式や家屋の購入費用などに使われていたりすれば生活費としてみとめられず課税対象となります。

子どもの家賃を親が負担しています。贈与税はかかりますか?

家賃も生活費として日常生活において必要な財産になるため原則、贈与税はかかりません。

結婚記念日に、妻へ200万円のアクセサリーをプレゼントしました。贈与税はかかりますか?

たとえ夫婦間のプレゼントであっても贈与に該当するため、基礎控除金額である110万円を超える場合は贈与税がかかります

まとめ|お得な生前贈与の方法は専門家に相談を

基本的に生活費の贈与については贈与税の対象になりませんが、全ての費用に贈与税がかからないわけではありません。

医療費や家賃、食費など日常生活において必要な費用として使われる場合に限られます。

贈与税の対象とならないためには、生活費や教育費の贈与であるという明確な証拠を残して、生活費以外の用途には使わないようにすることが大切です。

しかしながら、どのような贈与が贈与税の対象となってしまうのか、どのようにすれば節税対策につながるのか、自分で判断するのが難しい場合もあるでしょう。

自分で判断するのが難しいときは、税理士や弁護士などの専門家に早い段階で相談するのがおすすめです。

贈与の状況に合わせて適切な対処法を提案してくれます。

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この記事の監修者
牧野FP事務所合同会社
牧野寿和(FP)
旅行業、渡米を経て設立。これまでに、延べ1100件以上の様々な相談に対応。相談者にとって、前向きに人生が送れるように、家計を健康にするプランニングをモットーに丁寧な業務を心がけている。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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