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生前贈与のやり方|手続き・贈与契約書のひな形・贈与税・注意点などを紹介

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
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生前贈与をおこなうと、子や孫に財産を活用してもらえるほか、遺産分割トラブルの予防や相続税対策にも繋がります。

生前贈与をおこなう際には、法律・税務上のルールに配慮しなければなりません。適切に生前贈与をおこなうためには、弁護士や税理士へのご相談をおすすめします。

今回は生前贈与について、やり方(手続き)・贈与契約書のひな形・贈与税の取り扱い・注意点などをまとめました。

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生前贈与とは

「贈与」とは、贈与者が所有している財産を、受贈者に対して無償で譲り渡す契約です(民法549条)。

特に相続対策の一環として、贈与者が生前の段階でおこなう贈与を「生前贈与」と呼んでいます。

生前贈与と対比されるのは、死後に遺産を承継する相続・遺贈・死因贈与です。

用語解説
(1)相続
亡くなった被相続人の遺産を、相続人が取得します。

(2)遺贈
亡くなった被相続人の遺産を、遺言によって指定された者(受遺者)が取得します。

(3)死因贈与
贈与者の死亡を停止条件として、受贈者が対象財産(遺産)を取得します。

これらの承継方法に対して、生前贈与には次の項目で挙げるメリットがあるため、相続対策として広く活用されています。

生前贈与のメリット

相続対策として生前贈与をおこなうことのメリットとしては、主に以下の3点が挙げられます。

  • 子や孫に財産を活用してもらえる
  • 遺産分割トラブルの予防に繋がる
  • 相続税対策になる

子や孫に財産を活用してもらえる

現代の日本では一般的に、高齢世代は多額の財産を保有している一方で、若者世代はあまり資産を持っていない傾向にあります。しかし、生活費・教育費・住宅購入費など、何かと費用がかかるのはむしろ若者世代の方です。

生前贈与は、高齢世代から若者世代へ財産を移転し、有効活用してもらうための手段として効果的です。

たとえば、子や孫が自力で十分な資産を蓄えることができない場合、生前贈与をおこなうことで生活を助けてあげられるでしょう。

遺産分割トラブルの予防に繋がる

生前贈与の対象となった財産は、贈与者から受贈者に移転されるため、将来的な相続・遺産分割の対象から除かれます。

遺産分割トラブルの主要な原因の一つは、同じ遺産を複数の相続人が取り合ってしまうことです。また、遺産額が多額であればあるほど、遺産分割トラブルのリスクは高くなります。

生前贈与によって財産の承継者を決め、あるいは相続財産を減らすことは、遺産分割トラブルを予防する観点からも効果的です。

相続税対策になる

相続財産等の総額が一定額を超えると、相続税が課税されます。相続財産等が多額であればあるほど、相続税は高額となります。

相続税対策の観点からは、生前贈与には課税対象となる相続財産を減らす効果があります。

本来であれば生前贈与には贈与税が課されますが、年間110万円までの基礎控除を活用すれば、無税で少しずつ財産を移転することも可能です。

ただし2024年以降の税制改正により、生前贈与を活用した相続税対策について、適用されるルールが変更される可能性があります。そのため、今後の税制改正の動向には注意が必要です。

生前贈与のやり方・手続き

生前贈与をおこなう際の対応・手続きは、大まかに以下の流れでおこないます。

  • 贈与する財産・金額を決める
  • 贈与契約書を締結する
  • 財産の移転・名義変更をおこなう
  • 贈与税の申告・納付をおこなう

贈与する財産・金額を決める

まずは、贈与する財産を決める必要があります。現金や預貯金などの場合は、贈与する金額も決めておきます。

生前贈与の財産・金額については、受贈者のニーズを考慮して決定すべきです。

どのような財産が欲しいのか、本当に生前贈与が必要なのかなどについて、受贈者から意向を聞いたうえで判断するのがよいでしょう。

贈与契約書を締結する

贈与の内容が決まったら、贈与者と受贈者の間で贈与契約書を締結します。

どんなに近しい間柄でも、贈与契約書は必ず締結すべきです。

きちんと贈与契約書を締結することが、後のトラブル予防や手続きの円滑化に繋がります。

贈与契約書の作成方法が分からない場合は、本記事で紹介するひな形・記載例を参照するか、または弁護士に相談してください。

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財産の移転・名義変更をおこなう

贈与契約書の締結後、実際に財産を贈与者から受贈者に移転します。

移転に必要な手続きは、財産の種類によって異なります。

たとえば、現金(預貯金)の贈与であれば手渡しや銀行振り込みなどで足りますが、不動産の贈与であれば登記手続きが必要です。

特に、不動産の贈与に関する登記手続きは煩雑なので、司法書士などに依頼するのがよいでしょう。

不動産登記の必要書類については、後で紹介します。

贈与税の申告・納付をおこなう

原則である暦年課税の場合、1月1日から12月31日までに受けた贈与の価額が110万円を超えると、贈与税の申告・納付が必要となります。

申告先は、受贈者の住所地等を管轄する税務署です。

贈与税の申告・納付を怠ると、後に税務調査がおこなわれて追徴課税を受けたり、刑事罰が科されたりするリスクがあります。

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日が申告・納付期間となっているので、必ず期間内に手続きをおこないましょう。

贈与契約書のひな形・記載例

生前贈与をおこなう際には、必ず贈与契約書を作成しましょう。贈与契約書のひな形と、財産の内容・移転手続きに関する記載例を紹介します。

贈与契約書のひな形

贈与契約書


贈与者○○(以下「甲」という)と、受贈者△△(以下「乙」という)は、以下のとおり贈与契約書を締結する。


第1条(贈与)
1. 甲は、金×万円を乙に贈与するものとし、乙はこれを承諾した。
2. 甲は前項の金員を、□年□月□日付で、乙が別途指定する口座に振り込むものとする。

本契約の締結を証し、本書2通を作成し、甲乙が各自1通を保管するものとする。

×年×月×日

 


[住所]
[氏名]


[住所]
[氏名]

財産の内容・移転手続きに関する記載例

贈与する財産の内容は、他の財産と区別できる程度に特定して記載しなければなりません。また、財産を移転する手続きについても明記しておくことが望ましいです。財産の種類に応じて、それぞれ必要十分な記載をおこないましょう。

<現金(預貯金)を贈与する場合>

第1条(贈与)
1. 甲は、金××万円を乙に贈与するものとし、乙はこれを承諾した。
2. 甲は前項の金員を、□年□月□日付で、乙が別途指定する口座に振り込むものとする。

第1条(贈与)
1.甲は、×年×月×日付(以下「実行日」という)で次の不動産(以下「本件不動産」という)を乙に贈与するものとし、乙はこれを承諾した。
(1)土地
所在:○○
地番:○○
地目:○○
地積:○○

(2)建物
所在:○○
家屋番号:○○
種類:○○
構造:○○
床面積:1階○○平方メートル
    2階○○平方メートル

2. 甲及び乙は、本件不動産につき、実行日付で甲から乙への所有権移転登記手続きをおこなうものとする。

生前贈与に関する不動産登記の必要書類

不動産を生前贈与する場合には、贈与者から受贈者に登記名義を移転する必要があります。

贈与に係る所有権移転登記手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局または地方法務局でおこないます。所有権移転登記手続きの必要書類は、以下のとおりです。

  • 登記申請書
  • 登記原因証明情報(贈与契約書など)
  • 贈与者の印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
  • 対象不動産の登記済権利証(登記識別情報通知)
  • 対象不動産の固定資産評価証明書
  • 受贈者の住民票の写し
  • 印紙台紙(登録免許税分の収入印紙を貼付)
  • 本人確認書類
  • 委任状(司法書士に依頼する場合)

登記申請書の記載例は、法務局の資料に記載されています。

【参考】記載例|法務局

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生前贈与に課される贈与税

生前贈与については、贈与税が課されることがあります。特に多額の財産の生前贈与を受ける場合には、贈与税の取り扱いについて、税理士などに相談することをおすすめします。

暦年課税と相続時精算課税

贈与税の課税方式には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。

用語解説
(1)暦年課税
1月1日から12月31日までの間に受けた贈与の総額について課税する方式です。特に手続きをおこなわなければ、暦年課税が適用されます。

(2)相続時精算課税
総額2,500万円までの贈与が非課税となる一方で、贈与者が死亡した際にまとめて相続税を課す方式です。60歳以上の直系尊属から18歳以上の者が贈与を受ける場合に、税務署長への届出によって選択できます。 なお相続時精算課税の適用を受けると、同じ贈与者から受ける贈与について、再び暦年課税へと戻すことはできません。

子どもや孫に対して生前贈与をおこなう際には、相続時精算課税の適用を受けたほうが有利になる場合があります。税理士などに相談して税額のシミュレーションをおこない、課税上有利な方を選択しましょう。

暦年課税の贈与税率・計算方法

暦年課税の場合、1月1日から12月31日までの間に受けた贈与の総額から、基礎控除額110万円を引いたものが課税価格となります。

贈与税の税率には、「一般税率」と「特例税率」の2種類があります。原則として一般税率が適用されますが、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者が、直系尊属から受けた贈与については特例税率が適用されます。

一般税率
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円
特例税率
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

暦年課税の計算例

2022年1月1日から12月31日までの間に、父から500万円の贈与を受けた場合の暦年課税の計算例を紹介します。

2022年1月1日時点で、受贈者が17歳以下の場合は、一般税率が適用されるため、計算例は以下ようになります。

贈与税額=(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円

2022年1月1日時点で、受贈者が18歳以上の場合は、特例税率が適用されるため計算例は以下のようになります。

贈与税額=(500万円-110万円)×15%-10万円=48万5,000円

【参考】No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

相続時精算課税の贈与税率・計算方法

相続時精算課税の対象となる贈与者との関係では、総額2,500万円以内の贈与は非課税となります。2,500万円を超えた場合は、超過分について一律20%の贈与税が課されます。

たとえば、相続時精算課税の適用開始後、以下のとおり、3回にわたって父から贈与を受けた場合の計算例は以下のようになります。

【贈与時期と贈与額】

  • 2020年2月1日:500万円
  • 2021年2月1日:1,000万円
  • 022年2月1日:1,500万円

この場合、2022年2月1日に受けた1,500万円の贈与のうち、500万円分のみ20%の贈与税が課されます。したがって、贈与税額は100万円です。

ただし、相続時精算課税の適用を受けた贈与については、全額が相続税の課税対象となります(他の相続財産等と合算して課税)。

なお、すでに納めた贈与税がある場合には、その額が相続税から控除されます。

【参考】No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁

贈与税の非課税制度

直系尊属(父母・祖父母など)から一定の目的で贈与を受けた場合、贈与税が非課税となる以下の特例が設けられています。

  • (1) 教育資金の一括贈与の非課税特例
  • (2) 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例
  • (3) 住宅取得等資金の贈与の非課税特例

教育資金の一括贈与の非課税特例

30歳未満の方が、直系尊属から教育資金に充てるための資金を贈与された場合、1,500万円まで非課税となります。

<教育資金の例>

(1)学校等に対して直接支払われる以下の金銭

  • 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験の検定料
  • 学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費その他の教育に伴って必要な費用 など

(2)学校等以外の者に対して直接支払われる以下の金銭で、教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるもの

  • 授業料、レッスン料、施設使用料
  • 授業やレッスンなどで使用する物品の購入費用
  • 学校等における教育に伴って必要な費用のうち、学生等の全部または大部分が支払うべきものと学校等が認めたもの
  • 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費

ただし受贈者が30歳に達した場合や、贈与者が死亡した場合において未拠出の残額がある場合には、贈与税または相続税が課されます。

【参考】No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例

18歳以上50歳未満の方が、直系尊属から結婚・子育て資金に充てるための金銭を一括贈与された場合、要件を満たせば1000万円まで非課税となります。

<結婚・子育て資金の例>

(1)結婚に際して支払う以下の金銭(300万円が上限)

  • 結婚式費用(婚姻の日の1年前以降に支払われるもの)
  • 新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)

(2)妊娠・出産・育児に要する以下の費用

  • 不妊治療、妊婦健診に要する費用
  • 分娩費用、産後ケア費用
  • 子の医療費、幼稚園や保育所等の保育料、ベビーシッター代

ただし受贈者が50歳に達した場合や、贈与者が死亡した場合において未拠出の残額がある場合には、贈与税または相続税が課されます。

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例の適用要件については、国税庁ウェブサイトをご参照ください。

【参考】No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁

住宅取得等資金の贈与の非課税特例

自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築・取得・増改築等の対価に充てるため、直系尊属から受けた贈与については、要件を満たせば以下の金額まで非課税となります。

省エネ等住宅※の場合 1,000万円
それ以外の住宅の場合 500万円

※省エネ住宅等:以下のいずれかに適合することにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することで証明されたもの
①断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること

【参考】No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁

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不動産の生前贈与にかかる登録免許税・不動産取得税

不動産の生前贈与を受ける場合、登録免許税と不動産取得税が課される点にも注意が必要です。

登録免許税|固定資産税評価額の2%

登録免許税は、不動産の贈与に係る登記手続きをおこなう際に納付します。

贈与の場合、登録免許税額は不動産の固定資産税評価額の2%です。

【参考】No.7191 登録免許税の税額表|国税庁

不動産取得税|固定資産税評価額の1.5%~4%

不動産取得税は、贈与による不動産の取得から一定期間の経過後、都道府県から送られてくる納付書に従って納付します。

贈与による取得の場合、不動産取得税額は、固定資産税評価額に以下の料率を掛けて計算します。

土地 3%
家屋(住宅) 3%
家屋(非住宅) 4%
宅地 系税措置による1.5%(2024年3月31日まで)

【参考】不動産取得税|東京都主税局

生前贈与をおこなう際の注意点

生前贈与をおこなう際には、以下の各点にご注意ください。

  • 贈与契約書は必ず作成すべき
  • 相続税対策としての生前贈与は早めに開始すべき
  • 現金・預貯金の生前贈与時は「名義預金」に要注意

贈与契約書は必ず作成すべき

生前贈与をおこなう場合、どんなに親しい間柄であっても、必ず贈与契約書を作成しましょう。

民法上、書面によらない贈与は、未履行の段階であれば一方的に解除できることになっています(民法550条)。

特に受贈者の立場では、一度合意した贈与を解除されないように、きちんと書面を締結することが大切です。

また、不動産の贈与に係る登記手続きには、贈与契約書の添付が必要となります。さらに、贈与税に関する税務調査がおこなわれた場合も、贈与契約書がチェックされることがあります。

当事者間のトラブル防止や、登記・税金に関する手続きの円滑化の観点から、贈与契約書を作成することをおすすめします。

相続税対策としての生前贈与は早めに開始すべき

相続税対策としての生前贈与は、始めるのが早ければ早いほど効果が大きくなります。その理由は、以下の2点です。

より多くの金額を生前贈与できる

暦年課税の場合、年110万円(基礎控除)までの贈与が非課税となります。

つまり毎年110万円ずつ無税で財産を移転できるところ、贈与開始の時期が早ければ早いほど、無税で移転できる財産の額が大きくなります。

相続開始前3年以内の贈与には、相続税が課される

贈与税の基礎控除を利用して行った贈与であっても、相続開始(=贈与者の死亡)前3年以内におこなわれたものについては、相続税の課税対象となります(相続税法19条1項)。

したがって、死期が迫ってから相続対策として生前贈与を始めても、節税効果はほとんど得られません。

税理士などのアドバイスを受けながら、計画的に生前贈与をおこないましょう。

現金・預貯金の生前贈与時は「名義預金」に要注意

生前贈与された現金・預貯金が預けられた受贈者の口座を、実質的に贈与者が管理していると判断された場合、「名義預金」として相続税が課される可能性があります。

  • 形式上は贈与であっても、実際には財産が移転しておらず、贈与者のところに残っているものとして取り扱われる

特に、受贈者が当該口座から金銭を全く引き出していない場合は、名義預金と判断されるリスクが高くなります。

口座の管理は受贈者がおこない、ときどき出金するなどして、実質的な観点からも贈与がおこなわれたことを証明できるようにしておきましょう。

生前贈与のやり方に関する相談先

生前贈与の方法や注意点などについては、弁護士・税理士・行政書士に相談できます。

弁護士

弁護士には、生前贈与に関する事柄を何でも相談できます。贈与の内容に関するアドバイスから、贈与契約書の作成まで幅広くサポートしてもらえます。

不動産の贈与に係る登記手続きについては司法書士、相続税対策のアドバイスや贈与税申告については税理士を、弁護士経由で紹介してもらうことも可能です。

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税理士

税理士には、相続税対策や贈与税申告など、生前贈与に関連する税金の相談ができます。

特に相続税対策としての生前贈与を検討している場合は、税理士に相談するのがよいでしょう。ただし、実際の相続手続きについては対応範囲が限られているので、弁護士にも並行して相談することをおすすめします。

行政書士

行政書士には、贈与契約書の作成について相談できます。

行政書士は弁護士と異なり、贈与の内容についてアドバイスすることはできません。当事者の合意内容を前提として、それを反映した贈与契約書を作成できるに留まります。

したがってこれから贈与の内容を検討したい場合や、相続税対策を目的としている場合には、弁護士や税理士に相談したほうがよいです。

これに対して、すでに贈与の内容が決まっており、贈与契約書の作成だけを依頼したい場合は、行政書士への相談も選択肢になり得るでしょう。

さいごに

生前贈与をおこなう際には、贈与契約書の作成・登記手続き・贈与税申告など、注意すべき点がたくさんあります。

生前贈与により、ご自身の目的を確実に達成するためには、弁護士や税理士などの専門家にご相談ください。

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この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅 (埼玉弁護士会)
不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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