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特別受益を主張されたときの反論例|相続分を減らさない方法も解説

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特別受益とは、一部の相続人が被相続人から受けた贈与等により発生した特別の利益のことをいいます。

たとえば、「おまえはひとりだけ大学まで行かせてもらったのだから、大学の学費は特別受益だ」と他の相続人からいわれ、その主張が認められると、相続の際に、その特別受益を受けた相続人が受け取る相続財産は、その分少なくなります。

特別受益を主張されたとき、自分の受け取る相続財産を減らさないためにはどのように反論すべきでしょうか。

この記事では、判断の難しい特別受益の問題を、実際の裁判例も参考にしつつ解説していきます。

自身のケースが特別受益に該当するかどうかを検討する際の参考にしてみてください。

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特別受益とは?特別受益に該当する贈与の具体例

特別受益とは、一部の相続人が被相続人から受けた贈与等により発生した特別の利益のことです。

相続人が複数いて、一部の相続人が特別受益を受けている場合は、相続開始時における被相続人の相続財産に、その者が受けた贈与等の額(受益額)を加算し、これを元に具体的な相続分を算定します(民法903条1項  )。

なお、この贈与等の加算を、遺産への「持ち戻し」と呼び、加算された財産を「みなし相続財産と呼びます。

自分が受けた贈与が特別受益だと認定されてしまうと、結果として、遺産分割の場面で、自分が受け取ることのできる遺産が減る結果になってしまうのです。

実際にどのようなケースが特別受益として認められるのか、具体的に解説します。

生前贈与

生前贈与が特別受益として認められるかどうかは、その贈与が「遺産の前渡し」といえるものであるかで判断されます。

以下では、よくある生前贈与について、特別受益に該当するかどうかを解説します。

婚姻・養子縁組のための贈与

婚姻や養子縁組の際に贈与された支度金や持参金などが、その金額や被相続人の生前の経済状況などを考慮して、遺産の前渡しといえる程度のものである場合は、「特別受益」となる可能性が高いzです。

なお、挙式費用や結納金は、特別受益には該当しないと考えるのが一般的です。

生計の資本としての贈与

生計の基礎として役立つような財産上の給付がなされ、それが遺産の前渡しと認められるような場合には、特別受益と認められる可能性があります。

遺産の前渡しといえる特別受益の該当性は、贈与の動機や趣旨、贈与の額、遺産の額などから総合的に判断されます。

よく問題となるケースは、以下のようなものです。

①高等教育のための学費

大学の入学金や授業料などの贈与が特別受益と認められるか否かは問題になることがあります。

このような贈与があるからといって直ちに特別受益にあたるわけではありません。

被相続人の生前の資力や他の相続人との比較などから、扶養の範囲を超えた贈与であると認められる場合には、特別受益に当たると考えられます。

②生命保険等

相続人を受取人とする死亡保険金は、原則として遺産の一部とは考えられておらず、特別受益とはみなされません。

生命保険金は保険契約に基づいて受取人が受け取るもので、受取人固有の財産と考えられるからです。

しかし、死亡保険金の額や相続財産全体に占める割合、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係等の様々な事情を総合考慮し、他の相続人との間で公平を図る必要性が認められるような場合には、特別受益として認められるケースもあります。

遺贈・死因贈与

遺贈は目的や金額に関係なく全てが特別受益の対象です。

死因贈与とは、被相続人の死亡をきっかけとする贈与の契約のことで、受贈者が相続人である場合は特別受益の対象となります。

特別受益とされる贈与の具体例

そのほか特別受益とされる可能性がある贈与は以下のとおりです。

特別受益に当たる可能性がある贈与

特別受益に当たる可能性がある贈与
  • 不動産の贈与
  • 車の贈与
  • 動産、金銭、株式、有価証券、金銭債権の贈与
  • 学費・留学費を払ってもらっていた場合
  • 生活費を払ってもらっていた場合
  • 事業資金を出してもらっていた場合
  • 借金を代わりに払ってもらっていた場合 など

ただし、特定の相続人に対して上記のような贈与がされたからといって、必ず特別受益にあたるわけではありません

特別受益にあたる贈与の判断ポイントは、「遺産の前渡し」といえるかどうかです。

特別受益を主張された際の反論例

特別受益の主張は、当事者間の協議でまとまらない場合には、最終的には遺産分割調停、審判を経て裁判所が判断することになります。

ここでは、他の相続人から特別受益の主張をされた場合、どのように反論したらよいかを解説します。

そもそも特別受益を主張されるような生前贈与がない場合

実際に生前贈与された事実はないのに、他の相続人が明確な根拠なく特別受益を主張しているような場合がありえます。

このような場合は、そもそも主張されるような生前贈与はない、と反論しましょう。

特別受益があることは、それを主張する側に証明する責任があります。

つまり、生前贈与があった事実を特別受益であると主張する側が証明しなければなりません。

証拠がなければ、仮に裁判所による手続きをおこなった場合でも、特別受益は認められないでしょう。

特別受益にあたるものではない場合

他の相続人が贈与と主張しているものが、そもそも特別受益にあたるようなものではないケースもあるでしょう。

たとえば、生命保険の受取人が相続人になっている場合の死亡保険金は、原則として特別受益には当たりません。

ただし、相続人のひとりが死亡保険金を受け取ったことにより、相続人の間に著しい不平等が生じた場合には、例外的に死亡保険金を特別受益に準じて持ち戻しの対象となる場合もあります。

事案

被相続人A

相続人妻、子1,子2※子らは先妻の子

妻の受け取った死亡保険金が特別受益に該当するとして子らから持ち戻しの対象とすべきとの主張がなされた。

判断

①保険金の額が高額で相続財産の総額に占める比率が61%程度に及んだこと

②被相続人と妻の婚姻期間が5年5か月程度であったこと

→①や②などを考慮し、妻の受け取った死亡保険金は特別受益に準じて持ち戻しの対象となる

(参考:名古屋高決平18.3.27)

贈与ではなく売買であった

被相続人から財産を譲り受けた場合でも、贈与ではなく売買で取得したものである場合には、原則として特別受益には当たりません

ただし、支払った対価が実際の価格よりも著しく低い場合、その差額部分は特別受益を認められた裁判例もあります。

事案

被相続人A

相続人:三男、長女、次女、三女

被相続人Aが土地を購入、建物を建築する際に長女から借り入れをし、その後一部を返済

被相続人Aは未払の債務の代償として、土地の所有権を長女名義にした

判断

Aの長女に対する債務額と宅地の価格の差額が著しいことから、土地の譲渡は、代物弁済と贈与の併存した行為である。

→贈与部分を特別受益として持ち戻すべき

(参考:大阪家審昭51.3.31)

贈与ではなく扶養義務の一環だった

高等教育のための学費は贈与として特別受益になりえますが、生前の被相続人の資力や贈与の金額、他の相続人との比較で著しく不平等でない限り、多くのケースでは子の資質や能力などに応じた親の子に対する扶養義務の履行に基づく支出であるとされ、特別受益とは認められません。

事案

被相続人A

相続人:子1(大学卒)、子2(大学卒)、子3(中学卒)

子3が、子1の私立高校、私立大学進学の費用を特別受益として持ち戻しを主張した事例

判断

①Aの社会的地位や資産状況から、高等教育を希望するときにはそれをかなえることが十分に可能だった

②子3は自ら進学機会を放棄して高等教育を希望しなかった

→子らはそれぞれの適性等に応じて進学や就職をしたのであり、たまたま子1が私立大学にまで進学しAがその学費を負担したからといって、特別受益とは認められない

(参考:東京地判平22.2.24)

自分に対する贈与でない

特別受益は相続人同士の不公平を是正するための制度なので、贈与を受けたのが相続人でない場合は特別受益とはいえません。

たとえば、被相続人が既に成人して独立している孫Aの口座に生活援助金を振り込んだ場合には、相続人である父Bへの生前贈与ではないため、特別受益は認められないことになります。

ただし、真実は相続人への贈与であるのに、形式的に配偶者や子どもの名義の口座を利用するなどしておこなわれた場合には、特別受益に該当すると考えられます。

対象財産の価値評価が間違っている

不動産や美術品、宝石など、価格の評価が必要であり、また、変動する資産の評価額は、争いが生じやすいところです。

このような資産は、基本的には相続開始時点の金額で評価されます(参考:最判昭和51年3月18日)。

具体的には、不動産はその年の路線価や固定資産評価額、あるいは、鑑定評価など、また、美術品や骨とう品などの動産は真贋鑑定に基づく鑑定書などをそれぞれ基準に評価され、株式や投資信託などは、相続開始時を基準として市場の評価額で算定されるのが一般的です。

そのため、相手から提示された価値評価が間違っていたり、納得できないような場合には、上記の方法で算出した価格を提示して反論することが考えられます。

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特別受益を認められても自らの相続分が減らされないように反論する方法

仮に生前贈与が特別受益にあたると認められた場合でも、次のような事情があるときには、相続分を減らないこともあり得ます

相手にも特別受益がある

自分が婚姻時に受けた支度金が生前贈与にあたり特別受益に該当した場合でも、他の相続人がほぼ同額の贈与を「学費」として受けていたような場合には、不公平が生じているとはいえないため、特別受益として考慮しないのが相当でしょう。

自らに寄与分がある

寄与分 民法904条の2 )とは、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がいる場合に、他の相続人との公平を図るべく、その寄与した者に対して貢献度に応じて遺産を取得させる制度です。

仮に生前贈与が特別受益として認められてしまっても、被相続人の事業を手伝い拡大させるなどして寄与分が認められるような場合には、相続分が調整され、結果的に遺産分割時に取得する遺産が減らないで済むこともあるでしょう。

被相続人が「持ち戻し免除」の意思表示をした

持ち戻し免除の意思表示とは、被相続人が特別受益となりうる贈与等の持ち戻しを否定する意思表示をすることです。

被相続人が特別受益に対して持ち戻し免除の意思表示をした場合には、特別受益があっても持ち戻しが免除されます( 民法903条3項 )。

遺言書に記載があるときなどは、意思表示が明らかなので、その有無は問題になりません。

他方、被相続人に黙示的な持ち戻し免除の意思表示があったことを主張する場合は、その特別受益の内容や動機、趣旨、あるいは、特別受益を受けた相続人の経済状況、被相続人と特別受益を受けた相続人との関係などから黙示の意思表示があったことを主張していくことになるので、争点になりやすいです。

【黙示の意思表示を認めた例】

強度の神経症のため独立した生計を営むことが期待できない子に対して不動産等を生前贈与した事例で、黙示による持ち戻し免除の意思表示を認めた。(東京高決昭51.4.16)

特別受益について揉めた場合の解決手段

特別受益について相続人同士で揉めて遺産分割協議が進まない場合には、最終的には家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて争うことになります。

特別受益は、相続手続きの中でも特に難しい法的判断が必要となる問題です。

インターネットや本の情報だけで判断せず、法律の専門家である弁護士に依頼しましょう。

弁護士に依頼する

相続人同士で解決できない場合は、弁護士に依頼しましょう。

法的な根拠や明確な資料の検討や提示などがないまま、当事者同士で特別受益に関する話し合いを進めた場合、「兄貴は学費を出してもらっていたじゃないか」「お前の方こそ、結婚費用出してもらっていたと聞いているぞ」など不公平感や憶測などで感情が絡み合い、問題を解決することが困難となる場合が多いです。

弁護士に依頼することで、お互いの言い分を整理して遺産分割協議を進めることが期待できます。

また、遺産分割協議書の作成やその後の遺産の分配及びそのために必要となる預金の解約・出金手続きなど、面倒な書類の作成や手続きの処理も任せることができます。

遺産分割調停・審判で解決する

当事者同士での話し合いでは解決ができない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、解決を目指しましょう。

調停はあくまで話し合いによる解決を目指すものであり、中立の第三者である調停委員を交えて落としどころを探りますが、話し合いがまとまらなければ、自動的に審判に移行します。

審判では、当事者それぞれの主張や提出証拠を踏まえ、家庭裁判所が判断を下します。

遺産分割調停は、話し合いであるとはいえ、自分の言い分を法的に構成し、さらに、それを証拠によって認めてもらうという対応が必要となります。

このような主張や争点の整理、あるいは、証拠の取りまとめ・選択などといったことは、法律になじみのない方には難しい対応となりますので、弁護士に依頼しながら進めるようにしましょう。

特別受益で弁護士に依頼するメリット

特別受益に対する反論でお悩みの場合は、自分たちだけで話を進めずに弁護士に依頼することがおすすめです。

特別受益は、特に法律的な評価や検討が必要で、判断も難しいものですし、相続人間の不公正に絡む問題であるため、感情のもつれが生じやすく、話し合いがすすまないことが多々あります。

特別受益の問題に限らず、遺産分割の際、弁護士に依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。

他の相続人と冷静に交渉ができる

遺産分割の問題は、相続人同士の感情的な言い争いに発展してしまうことが多いです。

弁護士に依頼することで、法的観点から論点整理をし、証拠や合理的根拠に基づいて交渉してもらえるので、相続人同士の感情的な対立で話し合いが長期化することを防ぐことが期待できるでしょう。

計画的に遺産分割協議を進められる

遺産分割協議に期限はありませんが、相続には相続放棄や相続税の申告など、期限のある手続きもあります。

弁護士に依頼すると、期限から逆算して計画的に遺産分割協議を進めることが期待できますし、重要な期限を徒過するというリスクも回避することができます。

時間・労力・精神的なストレスを軽減できる

遺産分割協議は作成すべき書類や取るべき手続きが多く、法律に詳しくない方にとっては時間と労力を要する手続きです。

特に特別受益の問題があると、親族間で感情的な対立も生まれやすくなり、自分で交渉に対応するとなると過大なストレスがかかるでしょう。

弁護士に依頼することで、交渉や書類作成等の対応を任せることができるので、相続手続きに時間・労力を奪われず、自身のストレスも軽減することができます。

遺産分割調停・審判への対応がスムーズ

話し合いがまとまらず家庭裁判所に調停を申し立てる場合でも、弁護士に依頼すればスムーズに対応することができます。

難しい手続き書類の作成、調停委員とのやり取りなどを任せることができますし、法律にのっとった遺産分割の見通しや、話し合いでの合理的な落としどころも相談できるでしょう。

最後に|特別受益は複雑な問題

相続が発生したとき、「あいつだけ得をした」という感情は相続人同士に生まれやすく、特別受益の制度を使ってそのような不公平を是正したいという方は多いでしょう。

しかし、特別受益は、複雑な事実関係や専門的な法律知識が必要となるなど、評価や判断が非常に難しく、事例ごとに詳細に検討し、個別に判断する必要があります。

ほかの相続人から特別受益を主張された場合、自分だけで十分に法的な反論を検討し、適切な証拠を準備して提出していくことは難しいでしょう。

十分かつ必要な反論をすることができず、相手の主張が認められてしまうと、遺産分割において自らが取得することのできる相続財産が減る結果となってしまいます。

遺産分割一般でもそうですが、とくに特別受益の問題が発生した場合には、相続問題を得意とする弁護士に依頼することがおすすめです。

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この記事の監修者
弁護士法人権藤&パートナーズ
辻坂清志 (大阪弁護士会)
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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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