寡婦年金(かふねんきん)とは、夫が老齢基礎年金や障害基礎年金などを受け取る前に死亡した際、本来であれば夫が受け取るはずだった年金額の一部について、妻が受け取れる年金のことです。
場合によっては、夫の死亡により収入が途絶えて生活が困窮してしまうこともあり、そのような人への救済措置として寡婦年金という制度が設けられています。
この記事では、寡婦年金の受給条件や受給期間、死亡一時金との違いなどを解説します。
遺産の相続が発生して困っている方へ
遺産相続が発生したが、期限が迫っていたり、不満や納得のいかないことがあって困っていませんか?
結論からいうと、遺産相続問題をスムーズに解決したい場合は、弁護士に相談・依頼することが最も実効性が高い手段です。
弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。
- 遺産相続全般についてアドバイスがもらえる
- 依頼すれば、スムーズな遺産相続の進行を任せることができる
- 依頼すれば、相続人間のトラブルをスムーズに解決できる
当サイトでは、遺産の分割をはじめとする相続問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
※遺族年金の支給方法や受給要件については、市区町村役場や年金事務所、年金相談センターにお尋ねください。
遺産分割の無料法律相談
後で分けるとしても、一旦相続放棄をして大丈夫でしょうか?
伯父(母の兄)が亡くなりました。
独身で子供はいません。
祖父母(母の父母)、母はすでに他界しています。
母は3人兄姉の末子です。
相続人は伯母(母の姉)、私、弟の3人です。
遺言書はありません。
全ての事を伯母が取り仕切ることになりました。
伯父所有の不動産、預貯金から諸費用等を引いて、伯母、私、弟で分けることになりました。
不動産、預貯金、諸費用等の額はこちらが聞いても一切教えてくれません。
自分と弟は相続放棄の手続きをするように言われ、署名捺印しました。
後で分けるとしても、一旦相続放棄の手続きをすることは一般的なのでしょうか?
この方法で何か問題は無いですか?
詳細を見る
亡き父から私への生前贈与は、母死亡の相続時に特別受益になりますか
父は昔、父所有不動産の一部を、私に生前贈与しました。父はもうかなり前に亡くなっていて、その際は父の財産をすべて母が相続しました。
そして先日母が亡くなりました。
この父から私への贈与ですが、今回の母の相続の際に、特別受益となることはあるのでしょうか。
相続人には私の兄弟がいますが、父からの贈与は受けていません。
不明な点かあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
詳細を見る
2世帯住宅同居の遺産分割について
親と二世帯住宅で40年同居の長男と姉2人が相続人
母は最期の10年は認知症。光熱費、固定資産税他、火災保険、家のメンテ等息子もち。土地(路線価1億)は母。建物は共有、遺言なし
母が無くなったとたん1人の姉が1/3を要求、自宅の他は現金が500万しかない。
家に住みたいなら代償金を出せと云われています。
長男はもう年金生活なので、5000万も6000万も資金はありません。
自宅を売りに出すしかないのでしょうか?
母は土地の他には預金600万と年金しか持って居なくて同居となりました。
1/3ずつは長男としては認める事はできず、せめて1/2.1/4.1/4と考えておりまさす。
同居、出してきたお金は考慮されないのてしょうか?
詳細を見る
兄弟4人と、亡くなった兄弟1人の子供いる場合の遺産分割について
今年の3月に母の妹が亡くなったので、高齢の母に代わり遺産分割する際に必要な書類についてお伺いします。
亡くなった妹は未婚で子供がおらず、両親もすでに他界しております。
そして、母には亡くなった妹のほかに、弟(A)一人、姉(B)一人、妹(C)一人、そして弟(D)がいましたが亡くなっており、その弟の娘が二人います。
亡くなった妹には1000万円の預金があるそうで、これを分割するという事です。
また、亡くなった妹は未婚だったため、妹(C)が身の回りの面倒とかみていて、遺産分割の手続きも妹(C)が行うようです。
そこで母が必要な書類ですが、妹(C)からは、住所と名前、生年月日を書いた紙を送ってくれればあとは手続きやるから、と言われたというのですが、これはたぶん戸籍謄本のことでしょうか。
高齢の母は聞き取る力もあまりないもので、私が勝手に思ったことです。
また印鑑証明が必要とのことですので、つまりは戸籍謄本と印鑑証明だけ妹(C)に送ればよろしいでしょうか。
また戸籍謄本と印鑑証明は何か月以内のものとか期限はどのようになりますでしょうか。
こちらについて、どうかご教示いただければと存じます。
よろしくお願い致します。
詳細を見る
この記事に記載の情報は2024年11月21日時点のものです
寡婦年金を受給できる条件

ここでは、寡婦年金を受給するための条件について解説します。
妻のみ受給できる
寡婦年金を受給できるのは妻だけです。
妻が先に死亡した場合、残された夫には寡婦年金は支給されません。
夫の国民年金納付期間が10年以上
寡婦年金を受給するためには、夫が第1号被保険者(自営業など)として10年以上保険料を納付している必要があります。
さらに、婚姻期間が10年以上であることも受給条件であり、事実婚も含まれます。
その他の条件
その他条件としては以下があります。
- 夫が老齢基礎年金や障害基礎年金などを受給したことがない
- 夫によって夫婦の生計が維持されていた
- 妻の年齢が65歳未満である・夫の死亡後5年以内に請求している など
なお、夫の死亡後に再婚した場合や、直系血族・直系姻族以外の人の養子になった場合などは受給権が消滅します。
(失権)
第四十条 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき。
三 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。
引用元:国民年金法第40条
受給できる期間
妻が寡婦年金を受給できる期間は、60歳から65歳までの5年間です。
もし60歳になる前に夫が死亡し、寡婦年金の受給が開始するまで長い期間が空くような場合は、寡婦年金ではなく死亡一時金を受け取るという選択もできます。
なお、寡婦年金の受給額は「夫が本来受け取るはずだった老齢基礎年金額の4分の3」です。
ほかの年金と同時受給はできる?

ここでは、寡婦年金は遺族基礎年金や死亡一時金などと同時に受給できるのかどうかを解説します。
遺族基礎年金
寡婦年金と遺族基礎年金は同時に受給することはできません。
しかし、あくまでも同じタイミングでは受給できないというだけで、過去に遺族基礎年金を受給した人が、60歳になって寡婦年金を受給するということはできます。
遺族基礎年金にも受給条件があり、子どものいる配偶者については「子どもが18歳になって3月31日を迎えるまで」が受給期間です。
たとえば、「夫が死亡して遺族基礎年金を受給していた妻が、59歳のときに息子が18歳になり3月31日を迎えて遺族基礎年金を受給できなくなった」という場合、受給条件を満たしていれば60歳になってから寡婦年金を受給できます。
死亡一時金
遺族基礎年金とは異なり、寡婦年金と死亡一時金についてはどちらか一方しか受給できません。
したがって、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給権がある人は、どちらのほうが金額が高いのかを確認する必要があります。
死亡一時金については最大32万円、寡婦年金については「夫が本来受け取るはずだった老齢基礎年金額の4分の3」であり、基本的には寡婦年金を選択したほうがよいでしょう。
寡婦年金と死亡一時金はどちらを選ぶべき?
寡婦年金と死亡一時金を比較した場合、基本的に受給額が大きいのは寡婦年金です。
なお、老齢基礎年金については65歳になる前に繰り上げ受給することもできます。
もし妻が老齢基礎年金を繰り上げ受給した場合には、老齢基礎年金と寡婦年金は同時に受給できないため、死亡一時金を選択することになります。
最後に
寡婦年金は、第1号被保険者である夫が死亡した際に、「夫が10年間保険料を納めている」「婚姻期間が10年以上である」などの条件を満たしている場合に受給できます。
寡婦年金の受給条件を満たしているのであれば、夫の死亡後5年以内に速やかに請求手続きを済ませましょう。
必要書類や提出先などの請求手続きの詳細については「寡婦年金を受けるとき|日本年金機構」を確認してください。
遺産の相続が発生して困っている方へ
遺産相続が発生したが、期限が迫っていたり、不満や納得のいかないことがあって困っていませんか?
結論からいうと、遺産相続問題をスムーズに解決したい場合は、弁護士に相談・依頼することが最も実効性が高い手段です。
弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。
- 遺産相続全般についてアドバイスがもらえる
- 依頼すれば、スムーズな遺産相続の進行を任せることができる
- 依頼すれば、相続人間のトラブルをスムーズに解決できる
当サイトでは、遺産の分割をはじめとする相続問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
※遺族年金の支給方法や受給要件については、市区町村役場や年金事務所、年金相談センターにお尋ねください。
[bengo_promtext_end]