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寡婦年金とは|いくらもらえる?支給条件や死亡一時金と比較して解説

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寡婦年金(かふねんきん)とは、夫が老齢基礎年金や障害基礎年金などを受け取る前に死亡した際、本来であれば夫が受け取るはずだった年金額の一部について、妻が受け取れる年金のことです。

場合によっては、夫の死亡により収入が途絶えて生活が困窮してしまうこともあり、そのような人への救済措置として寡婦年金という制度が設けられています。

この記事では、寡婦年金の受給条件や受給期間、死亡一時金との違いなどを解説します。

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この記事に記載の情報は2024年11月21日時点のものです

寡婦年金を受給できる条件

ここでは、寡婦年金を受給するための条件について解説します。

妻のみ受給できる

寡婦年金を受給できるのは妻だけです。

妻が先に死亡した場合、残された夫には寡婦年金は支給されません。

夫の国民年金納付期間が10年以上

寡婦年金を受給するためには、夫が第1号被保険者(自営業など)として10年以上保険料を納付している必要があります。

さらに、婚姻期間が10年以上であることも受給条件であり、事実婚も含まれます。

その他の条件

その他条件としては以下があります。

  • 夫が老齢基礎年金や障害基礎年金などを受給したことがない
  • 夫によって夫婦の生計が維持されていた
  • 妻の年齢が65歳未満である・夫の死亡後5年以内に請求している など

なお、夫の死亡後に再婚した場合や、直系血族・直系姻族以外の人の養子になった場合などは受給権が消滅します。

(失権)
第四十条 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき。
三 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。

引用元:国民年金法第40条

受給できる期間

妻が寡婦年金を受給できる期間は、60歳から65歳までの5年間です。

もし60歳になる前に夫が死亡し、寡婦年金の受給が開始するまで長い期間が空くような場合は、寡婦年金ではなく死亡一時金を受け取るという選択もできます。

なお、寡婦年金の受給額は「夫が本来受け取るはずだった老齢基礎年金額の4分の3」です。

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ほかの年金と同時受給はできる?

ここでは、寡婦年金は遺族基礎年金や死亡一時金などと同時に受給できるのかどうかを解説します。

遺族基礎年金

寡婦年金と遺族基礎年金は同時に受給することはできません

しかし、あくまでも同じタイミングでは受給できないというだけで、過去に遺族基礎年金を受給した人が、60歳になって寡婦年金を受給するということはできます

遺族基礎年金にも受給条件があり、子どものいる配偶者については「子どもが18歳になって3月31日を迎えるまで」が受給期間です。

たとえば、「夫が死亡して遺族基礎年金を受給していた妻が、59歳のときに息子が18歳になり3月31日を迎えて遺族基礎年金を受給できなくなった」という場合、受給条件を満たしていれば60歳になってから寡婦年金を受給できます。

死亡一時金

遺族基礎年金とは異なり、寡婦年金と死亡一時金についてはどちらか一方しか受給できません

したがって、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給権がある人は、どちらのほうが金額が高いのかを確認する必要があります

死亡一時金については最大32万円、寡婦年金については「夫が本来受け取るはずだった老齢基礎年金額の4分の3」であり、基本的には寡婦年金を選択したほうがよいでしょう。

寡婦年金と死亡一時金はどちらを選ぶべき?

寡婦年金と死亡一時金を比較した場合、基本的に受給額が大きいのは寡婦年金です。

なお、老齢基礎年金については65歳になる前に繰り上げ受給することもできます。

もし妻が老齢基礎年金を繰り上げ受給した場合には、老齢基礎年金と寡婦年金は同時に受給できないため、死亡一時金を選択することになります。

最後に

寡婦年金は、第1号被保険者である夫が死亡した際に、「夫が10年間保険料を納めている」「婚姻期間が10年以上である」などの条件を満たしている場合に受給できます。

寡婦年金の受給条件を満たしているのであれば、夫の死亡後5年以内に速やかに請求手続きを済ませましょう

必要書類や提出先などの請求手続きの詳細については「寡婦年金を受けるとき|日本年金機構」を確認してください。

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出典元一覧

厚生労働省

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この記事の監修者
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