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寡婦年金とは|いくらもらえる?支給条件や死亡一時金と比較して解説

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寡婦年金(かふねんきん)とは、夫が老齢基礎年金や障害基礎年金などを受け取る前に死亡した際、本来であれば夫が受け取るはずだった年金額の一部について、妻が受け取れる年金のことです。

場合によっては、夫の死亡により収入が途絶えて生活が困窮してしまうこともあり、そのような人への救済措置として寡婦年金という制度が設けられています。

この記事では、寡婦年金の受給条件や受給期間、死亡一時金との違いなどを解説します。

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後で分けるとしても、一旦相続放棄をして大丈夫でしょうか?
伯父(母の兄)が亡くなりました。 独身で子供はいません。 祖父母(母の父母)、母はすでに他界しています。 母は3人兄姉の末子です。 相続人は伯母(母の姉)、私、弟の3人です。 遺言書はありません。 全ての事を伯母が取り仕切ることになりました。 伯父所有の不動産、預貯金から諸費用等を引いて、伯母、私、弟で分けることになりました。 不動産、預貯金、諸費用等の額はこちらが聞いても一切教えてくれません。 自分と弟は相続放棄の手続きをするように言われ、署名捺印しました。 後で分けるとしても、一旦相続放棄の手続きをすることは一般的なのでしょうか? この方法で何か問題は無いですか?
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父は昔、父所有不動産の一部を、私に生前贈与しました。父はもうかなり前に亡くなっていて、その際は父の財産をすべて母が相続しました。 そして先日母が亡くなりました。 この父から私への贈与ですが、今回の母の相続の際に、特別受益となることはあるのでしょうか。 相続人には私の兄弟がいますが、父からの贈与は受けていません。 不明な点かあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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2世帯住宅同居の遺産分割について
親と二世帯住宅で40年同居の長男と姉2人が相続人 母は最期の10年は認知症。光熱費、固定資産税他、火災保険、家のメンテ等息子もち。土地(路線価1億)は母。建物は共有、遺言なし 母が無くなったとたん1人の姉が1/3を要求、自宅の他は現金が500万しかない。 家に住みたいなら代償金を出せと云われています。 長男はもう年金生活なので、5000万も6000万も資金はありません。 自宅を売りに出すしかないのでしょうか? 母は土地の他には預金600万と年金しか持って居なくて同居となりました。 1/3ずつは長男としては認める事はできず、せめて1/2.1/4.1/4と考えておりまさす。 同居、出してきたお金は考慮されないのてしょうか?
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この記事に記載の情報は2024年11月21日時点のものです

寡婦年金を受給できる条件

ここでは、寡婦年金を受給するための条件について解説します。

妻のみ受給できる

寡婦年金を受給できるのは妻だけです。

妻が先に死亡した場合、残された夫には寡婦年金は支給されません。

夫の国民年金納付期間が10年以上

寡婦年金を受給するためには、夫が第1号被保険者(自営業など)として10年以上保険料を納付している必要があります。

さらに、婚姻期間が10年以上であることも受給条件であり、事実婚も含まれます。

その他の条件

その他条件としては以下があります。

  • 夫が老齢基礎年金や障害基礎年金などを受給したことがない
  • 夫によって夫婦の生計が維持されていた
  • 妻の年齢が65歳未満である・夫の死亡後5年以内に請求している など

なお、夫の死亡後に再婚した場合や、直系血族・直系姻族以外の人の養子になった場合などは受給権が消滅します。

(失権)
第四十条 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき。
三 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。

引用元:国民年金法第40条

受給できる期間

妻が寡婦年金を受給できる期間は、60歳から65歳までの5年間です。

もし60歳になる前に夫が死亡し、寡婦年金の受給が開始するまで長い期間が空くような場合は、寡婦年金ではなく死亡一時金を受け取るという選択もできます。

なお、寡婦年金の受給額は「夫が本来受け取るはずだった老齢基礎年金額の4分の3」です。

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ほかの年金と同時受給はできる?

ここでは、寡婦年金は遺族基礎年金や死亡一時金などと同時に受給できるのかどうかを解説します。

遺族基礎年金

寡婦年金と遺族基礎年金は同時に受給することはできません

しかし、あくまでも同じタイミングでは受給できないというだけで、過去に遺族基礎年金を受給した人が、60歳になって寡婦年金を受給するということはできます

遺族基礎年金にも受給条件があり、子どものいる配偶者については「子どもが18歳になって3月31日を迎えるまで」が受給期間です。

たとえば、「夫が死亡して遺族基礎年金を受給していた妻が、59歳のときに息子が18歳になり3月31日を迎えて遺族基礎年金を受給できなくなった」という場合、受給条件を満たしていれば60歳になってから寡婦年金を受給できます。

死亡一時金

遺族基礎年金とは異なり、寡婦年金と死亡一時金についてはどちらか一方しか受給できません

したがって、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給権がある人は、どちらのほうが金額が高いのかを確認する必要があります

死亡一時金については最大32万円、寡婦年金については「夫が本来受け取るはずだった老齢基礎年金額の4分の3」であり、基本的には寡婦年金を選択したほうがよいでしょう。

寡婦年金と死亡一時金はどちらを選ぶべき?

寡婦年金と死亡一時金を比較した場合、基本的に受給額が大きいのは寡婦年金です。

なお、老齢基礎年金については65歳になる前に繰り上げ受給することもできます。

もし妻が老齢基礎年金を繰り上げ受給した場合には、老齢基礎年金と寡婦年金は同時に受給できないため、死亡一時金を選択することになります。

最後に

寡婦年金は、第1号被保険者である夫が死亡した際に、「夫が10年間保険料を納めている」「婚姻期間が10年以上である」などの条件を満たしている場合に受給できます。

寡婦年金の受給条件を満たしているのであれば、夫の死亡後5年以内に速やかに請求手続きを済ませましょう

必要書類や提出先などの請求手続きの詳細については「寡婦年金を受けるとき|日本年金機構」を確認してください。

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出典元一覧

厚生労働省

相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?

相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。

 

これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。

 

相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。

 

<参考資料:平成25年度司法統計>

 

さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。

 

遺産分割に関する調停事件の推移

<参考資料:平成25年度司法統計>

 

 

相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?

相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。

 

相続人の数

<参考資料:国税庁 統計年報>

 

相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。

 

トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。

 

弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。

 

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相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例

相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。

 

 

  • 1、相続が得意な弁護士を選ぶ

    相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。

  • 例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。

  • 相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。

  • 2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ

    初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。

  • 件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)

  • 3、近隣の弁護士を選ぶ

    相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。

 

 

相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。

 

あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。

 

しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。

 

不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例

3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。

弁護士に依頼した結果

遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。

費用対効果

自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。

また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。


つまり依頼料はデメリットにならないのです。

 

>>費用対効果の高い弁護士とは?

 

簡単かつ早急に信頼できる弁護士を選ぶ方法

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あなたのお住まいに近い事務所を選ぶことができ、ネット上の口コミに頼らず、相談に行きやすい優良な事務所を簡単に見つけられます。

 

使い方も簡単なので、近隣の事務所を確認だけでもしてみることをおすすめします。

 

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どれを選んでいいかわからない場合は、相続トラブルを選んでくされば対応できます。

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この記事の監修者
セントラル法律事務所
新橋・内幸町にて開所34年の豊富な実績がある法律事務所。 遺産分割・遺留分など紛争状態のご相談から、相続放棄・遺言作成・成年後見のごまで幅広い案件に対して、ピーディーかつ親身に対応している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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