相続関係説明図とは、死亡した人の全相続人を列挙し図式化してまとめたものをいい、相続関係説明図を法務局に提出することで、戸籍の原本を返してもらうことができます。
相続財産が発生したときに、相続関係説明図が用意されていれば、相続を受けるべき人が把握しやすくなり非常に便利です。
またその他にも、相続関係説明図を用意すれば便利な場面もあります。
例えば「法定相続情報一覧図」を作る際にも参考になるかと思いますので、今回の記事では、相続関係説明図の書き方とそのサンプルを紹介します。
あなたの相続本当に大丈夫ですか?
身内同士で遺産をめぐって対立するのは、資産家のときだけで、一般人である自分には関係ないと思っていませんか。
ただ遺産分割事件の総数6934件の内、遺産の総額が,1000万円以下で2,279件(約33%)、1000万円以上5,000万円以下で3037件(約44%)となっています。(令和3年 司法統計年報 3家事編)
さらに相続人の人数が多い場合、必要な書類の収集や全員での遺産分割協議が難しくなり、トラブルになる可能性も高くなります。
相続について悩んでいる方は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
まずは相続関係説明図の書き方についてみていきましょう。
相続関係説明図を作成するには、以下の書類を用意する必要があります。
相続関係説明図には、準備した書類に記載されているすべての情報が必要なわけではありません。
相続関係説明図を作成するために必要な以下の情報を整理しておきましょう。
ここからは具体的な書き方を説明していきますが、イメージをつかむために、まずは書式のサンプルをご覧ください。
相続関係説明図に記載する人物の関係は罫線によって表します。
二重線は夫婦関係を表し、その二重線から伸びる線の先には、その夫婦の子供を配置しましょう。
わざわざ相続関係説明図としてまとめるため、わかりにくいと作成する意味がありません。
ひと目で被相続人と相続人の関係がわかるように注意しながら図を作成しましょう。
相続関係説明図は、法律によって書き方が明確に決まっているわけではありません。
しかし、ある程度の書き方の決まりがあることを知っておきましょう。
用紙の大きさは自由で、相続人の人数によって最適な大きさを選びましょう。
相続関係説明図に書かれる被相続人がわかるようにタイトルを記載します。
「被相続人○○ 相続関係説明図」とするのが分かりやすいかと思います。
亡くなった人の氏名、出生日、死亡日、最後の本籍、最後の住所を記載します。
亡くなった人は被相続人、また家族の関係「夫」「妻」「長男」「次女」など、被相続人を中心とした、記載されている人物の続柄の情報を記載します。
記載する内容がわからなければ、戸籍謄本に載っている続柄を参考にしましょう。
相続人の氏名、出生日、現在の住所を記載します。
住所は住民票に載っている住所を記載しましょう。
相続によって不動産や土地を取得する場合は、相続する人の名前の横に「相続」と記載しましょう。
遺産分割協議の結果不動産や土地を取得しない場合は、相続しない人の名前の横に「遺産分割」と記載しましょう。
また、もし相続放棄をした人がいれば、その人の名前の横に「相続放棄」と記載します。
右下に「相続戸籍関係一式は還付した」と記載します。
この記載の右隣の空欄には、相続関係説明図の登記を担当した法務局の職員が、戸籍謄本の原本還付処理をしたことを表すハンコを押すためのスペースとして作っておきましょう。
相続関係説明図の作成が完了したら、あなたの住所地を管轄する法務局へ提出しましょう。
亡くなった人のすべての相続人を明らかになる相続関係説明図。
では、その説明図はどんな場面で必要になってくるのでしょうか。
親族が遺産を残して亡くなった場合、その金額に関わらず遺産相続が発生します。
その際、まずは預貯金や土地、または隠されている相続財産などの価値をすべて明らかにします。
その後、相続財産の総額を相続人の人数によって分け合います。
そのため、相続関係説明図を作成しておけば、ひと目で相続人の数や関係性を把握できるため、相続財産をスムーズに分配することができます。
相続人がはっきりしている、または少ないなどの状況では、必ずしも作成する必要はありませんが、数次相続で相続人の関係性が複雑な場合などは、作成することをおすすめします。
相続にともなう不動産名義変更や銀行預金の名義変更などの手続きをおこなうには、戸籍謄本、戸籍事項全部証明書、改製原戸籍、除籍謄本などの提出が必要です。
しかし、これら戸籍謄本などの書類を手続きごとに取り寄せるのは大変で、手間がかかります。
そこで、相続関係説明図が重要になってきます。
一見、相続関係説明図と戸籍謄本などの資料は関係ないように思えます。
しかし、相続関係説明図を作成して法務局へ提出すれば、戸籍謄本などの書類を返却してもらえるのです。
そうすれば、遺産相続に関する手続きをスムーズにおこなえます。
相続は人生のなかで何度も経験することではないため、どのような手続きをすればいいのかわからない人は多いでしょう。
そのため、相続に関して弁護士に相談するのはひとつの手です。
相続関係説明図は、相続をする際に役立つ書類のひとつであるため、相続の相談と合わせて相続関係説明図の作成を依頼してもよいでしょう。
また弁護士だけでなく、司法書士や税理士などにも作成の依頼が可能です。
ただし、作成手数料としていくらかの報酬がかかってしまうこともあるため注意しましょう。
今回ご紹介した相続関係説明図は、必ずしも作成しなければいけない書類ではありませんが、相続人が多い場合や数次相続がおこなわれる場合は有効です。
ひと目でわかる相続関係説明図は、相続人の把握さえできれば、作成自体が難しいわけではありません。
作成方法やその他相続に関してお悩みの場合には、弁護士事務所の無料相談を活用しましょう。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)ではお近くの相談料無料の弁護士事務所を簡単に検索できますので、是非ご活用ください。
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