両親が亡くなり相続が発生したものの、遺言によって自分以外の相続人に全ての遺産が渡ってしまった方も少なくありません。
両親が亡くなる直前まで献身的な介護・看病をしていたのにもかかわらず、遺産を何ひとつ受け取れないのは納得いかないという場合もあるでしょう。
また、遺産を受け取るために、「遺留分」の請求を検討しているものの、遺留分の請求方法や割合などわからないことも多いのが実情です。
この記事では、遺留分とは何か、遺留分の計算方法、請求方法などについて解説します。
「遺留分」と聞いても、どのようなものなのかわからないという方も多いでしょう。
遺留分は相続財産を最低限もらえる権利のことですが、ここでは遺留分について詳しく見ていきます。
遺留分は、法律によって保護され、相続人の一定の権利を確保するための制度です。
通常、遺留分は被相続人の配偶者や子供など、一定の家族関係を持つ相続人が法的に保護されます。
遺留分の目的は被相続人の意思を尊重しながらも、家族や特定の相続人に一定の財産を保証することです。
これにより、被相続人の遺産が適切に分配され、相続人の生活や経済的な安定が確保されることを目指しています。
なお、遺留分についてはこちらの記事も参考にしてください。
遺留分を請求できる人は、以下のとおりです。
【遺留分を請求できる相続人の範囲】
遺留分を請求できる人は通常、被相続人の配偶者や子供など、一定の家族関係を持つ相続人です。
被相続人は自分自身の財産について遺言書等で自由に決めることができますが、被相続人の遺族の生活や経済的な安定を確保するために、一定の制約が設けられています。
基本的に、兄弟姉妹・甥姪には、遺留分は認められません。
これは、被相続人が亡くなったとしても兄弟姉妹の生活は困窮しない可能性が高いと考えられることや、被相続人に対する財産構築への貢献度が低いことが考えられるためです。
遺留分を請求できる場合、すみやかに請求手続きをおこなったほうがよいでしょう。
遺留分の請求手続き手順は、以下のとおりです。
【遺留分の請求手続き手順】
相続手続きを開始するとまず、遺産に関する調査がおこなわれます。
調査には、財産や債務の評価、資産目録の作成などが含まれます。
調査が完了すると相続法に基づいて、遺留分の計算がおこなわれます。
これには、相続人の関係や法律によって定められた割合などが考慮されるでしょう。
そして、遺留分を請求するためには請求書や申立書を作成し、裁判所に提出する必要があります。
請求書や申立書が提出されると、裁判所にて内容が審査され、遺留分の決定がおこなわれます。
遺留分が決定すると、適切な割合で遺産が相続人に分配される仕組みとなってます。
遺留分の計算方法は、通常の法定相続分とは異なります。
遺産内容や割合を確認しながら、慎重に算出しなければなりません。
遺留分を計算する場合、まずは「遺留分の基礎となる財産」を確認する必要があります。
遺留分の基礎となる財産とは、被相続人が相続開始時に所有していた財産に対して生前贈与した財産を加えた金額から、債務分を差し引いて算出したものです。
遺留分の算出については、民法でも以下のように定められています。
(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
引用元:民法|e-Gov法令検索
遺産に不動産がある場合、遺留分は「相続開始時の価格」が算出基準になります。
【不動産の評価基準】
法律上、遺留分算出の基礎となる財産に含まれる贈与財産は「贈与時の価格を相続開始時の価値に引き直す」という計算方法が採用されています。
しかし、不動産の場合はさまざまな評価基準があり、計算も非常に複雑です。
知識がない状態で評価額を算出するのは難しいため、遺産に不動産が含まれている場合は、より正確に評価してもらうためにも弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
基本的に遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は「遺留分の基礎となる財産」の3分の1、それ以外の相続人の場合は2分の1となります。
民法においても、遺留分の割合について以下のように定められています。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
引用元:民法|e-Gov法令検索
なお、相続人ごとの詳しい遺留分の割合は以下のとおりです。
相続人 |
総体的遺留分 |
相続人ごとの個別遺留分 |
|||
配偶者 |
子 |
父母 |
兄弟姉妹 |
||
配偶者のみ |
1/2 |
1/2 |
|
|
|
配偶者と子 |
1/2 |
1/4 |
4分の1 |
|
|
配偶者と父母 |
1/2 |
2/6 |
|
1/6 |
|
配偶者と兄弟姉妹 |
1/2 |
1/2 |
|
|
権利なし |
子のみ |
1/2 |
|
1/2 |
|
|
父母のみ |
1/3 |
|
|
1/3 |
|
兄弟姉妹のみ |
なし |
|
|
|
権利なし |
遺留分の割合は、
によって決定します。
相続人全体でどのくらいの遺留分になるのかを算出したうえで、相続人ごとの個別遺留分を算出します。
それでは実際に、遺留分の具体的な計算例を紹介します。
こちらでは、
の条件で計算します。
今回の場合、遺留分の割合は、
となります。
これらの割合を基に、遺留分を算出すると、
となります。
遺留分の権利を侵害されている場合は、侵害している相手に対して遺留分侵害額請求をおこないます。
遺留分侵害額請求の流れは、以下のとおりです。
【遺留分侵害額請求の流れ】
遺留分侵害額請求をおこなう場合、まずは相続人同士の話し合いから始めます。
中には話し合いによって解決できる場合もあるため、交渉することも非常に重要です。
遺留分について話し合う際は、適切な遺留分が支払われていないと主張する根拠や法的な規定を提示します。
これにより、相続人同士で問題点が明確になるでしょう。
相続人同士でそれぞれの意見を提示し、問題点や異議点について話し合います。
お互いに納得するために、時には妥協や折衝も必要です。
そのなかで、遺産の再評価、分割方法の見直し、債務の配分などを検討します。
遺留分侵害額請求は、遺留分を正当な金額で返金してもらう手続きのことです。
遺留分侵害額請求については民法上、特に行使方法に関する規定はないため、口頭や書面など、どのような場合でも意思表示をすれば問題ないでしょう。
ただ、基本的には内容証明郵便として請求書を送付するのがおすすめです。
これは、遺留分を請求する期限が決められているためです。
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
引用元:民法|e-Gov法令検索
遺留分侵害を確認してから1年以内に請求をおこなう必要があるため、証拠を残すためにも内容証明郵便を使用するのがおすすめです。
これらの話し合いによってお互いに納得できれば、合意書を作成して支払いに移行します。
ここまでの手続きでも解決しない場合は、調停手続きをおこなう必要があるでしょう。
相手方の住所地の家庭裁判所にて、遺留分侵害額請求調停を申し立てることになります。
調停を申し立てることで調停委員がサポートしてくれるので、法的観点から相手方を説得してくれます。
遺留分侵害請求金額や支払い方法について合意すれば調停成立です。
調停が不成立となってしまったときは、遺留分侵害額請求訴訟提起をおこないます。
この場合、裁判所によって遺産の評価、遺留分の計算をおこない、相手方に支払い命令を出します。
話し合いではなく、裁判所からの命令なので合意の必要はありません。
裁判所にご自身の主張を認めてもらうためには、法的根拠を示す資料や証拠の提出が必要になるでしょう。
しかし、訴訟となると手続きや準備しなければならないため、弁護士への依頼がおすすめです。
遺留分について、まだまだ不安があるという方もいるでしょう。
遺留分については、いくつか押さえておかなければならないポイントがあります。
こちらでは、遺留分に関するよくあるFAQを紹介します。
遺留分侵害額請求は、遺留分侵害を確認してから1年以内に請求をおこなう必要があります。
遺留分侵害の事実を知っていたにもかかわらず1年間放置してしまうと、遺留分侵害額請求ができなくなってしまうため注意が必要です。
また、遺留分侵害の事実を知らなかったとしても、10年が経過してしまうと遺留分侵害額請求はできません。
この制限期間のことを「除斥期間」といい、遺留分を請求する方の事情にかかわらず、機械的に進行します。
なお、更新(中断)による期間のリセットはできません。
遺留分侵害額請求の時効を中断するためには、遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に請求をおこなえば問題ありません。
請求方法について特に規定はありませんが、証拠を残すためにも内容証明郵便の使用がおすすめです。
被相続人が存命の場合、生前の遺留分を放棄する旨の念書は無効です。
(遺留分の放棄)
第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
引用元:民法|e-Gov法令検索
このことから、家庭裁判所の許可がなければ念書に法的効力はないので注意しましょう。
これは、被相続人生前だと遺留分の権利を有する相続人に対して、遺留分の放棄を不当に迫る行為がおこなわれる可能性が高いためです。
遺留分侵害額請求について親族に連絡したくないという場合は、弁護士へ相談しましょう。
弁護士に依頼することで代理人として交渉してくれるため、直接連絡する必要もありません。
また、連絡先も教える必要がないため安心です。
遺留分がある場合は、できる限り早く弁護士に依頼するのがおすすめです。
遺留分について弁護士に依頼するメリットは、以下のとおりです。
【遺留分について弁護士に依頼するメリット】
遺留分問題のような金銭にかかわるトラブルについて、ほかの相続人と話したくないという場合もあるでしょう。
弁護士に依頼することで代理人としてほかの相続人とやりとりをしてくれるため、ストレス軽減にもつながります。
そのほか、対応方法についてのアドバイスももらえるため、安心材料にもなります。
弁護士に依頼することで、遺留分問題を早期解決できる可能性が高まります。
公平な解決を目指して、具体的な解決策を検討しながら、相続人同士の合意や和解交渉を進めてくれるからです。
法的観点からの主張をおこない、依頼者に有利なかたちで問題が解決するようサポートしてくれます。
遺留分の計算は非常に複雑です。
特に不動産の場合は評価基準も多く、算出も難しいでしょう。
弁護士は、相続法や遺留分侵害額請求手続きについても専門的な知識と経験を持っているため、複雑な計算も安心して任せられます。
相続人同士の話し合いで解決しない場合、裁判等に発展する可能性もあります。
しかし、裁判に関する全ての対応を自分だけでおこなうのは難しいでしょう。
弁護士に依頼することで、請求書や訴訟文書の作成、法的手続きの代行、証拠の収集などを一括でおこなってくれます。
正確で適切な手続きをおこなうことで、遺留分侵害額請求の効果的かつ迅速に解決できるでしょう。
相続内容について納得がいかないケースも少なくありません。
遺産相続の権利があるならば適正な内容で、少しでも多くの遺産を受け取りたいと考えるかと思います。
しかし、遺留分の請求については相続人同士の交渉が難航することもあり、トラブルに発展する可能性があります。
遺留分について悩んでいる場合は、できる限り早く弁護士に相談するのがおすすめです。
ただ、遺留分は割合の算出など複雑な手続きが多々あります。
そのため、どの弁護士でもいいというわけではなく、相続問題に強い弁護士に依頼する必要があります。
弁護士に依頼することで、交渉や手続きも一任できるので安心です。
遺留分の正当な権利を主張するためにもご自身だけで悩まず、不安な場合はすぐに弁護士に相談してください。
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