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孫に遺産相続(財産分与)させることはできない?実現する方法と注意点まとめ

弁護士法人IGT法律事務所
小林洋介
監修記事
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  • 「そもそも、孫に遺産を相続させることはできるのか」
  • 「孫に遺産を相続させるための方法や注意点を知りたい」

配偶者や子どもとの間に特別な事情がある場合や、孫への強い愛情をもっている場合などは、自らの財産を孫に相続させるのも選択肢のひとつです。

しかし、孫への遺産相続を検討しているものの、具体的な相続方法がわからず、何から手をつけてよいのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、孫に遺産相続させる方法や注意点をわかりやすく解説します。

スムーズに遺産を相続させるためのポイントなども紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

なお、被相続人の財産を引き継ぐことを「遺産相続」といいます。

遺産相続は「財産分与」と混同されることも多いですが、財産分与は離婚時に夫婦の共有財産を分けることを意味する言葉です。

そのため、孫に対する財産の相続は「遺産相続」にかかわる問題であることを覚えておきましょう。

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目次

前提として民法では孫の相続権が認められていない

まず前提として、民法では孫の相続権が認められていません。

被相続人の財産を相続できる人物は「法定相続人」と呼ばれ、基本的には配偶者・子ども・親・兄弟姉妹が該当します。

そのため、子どもが亡くなっていて孫が繰り上がる(代襲相続)といったケースを除いて、孫が法定相続人になることはありません。

どうしても孫に遺産を相続したい場合は、法定相続以外の方法を検討する必要があります。

民法どおりにすれば、孫に相続させられる割合は「0」になる

民法どおりに遺産を相続する場合、孫に相続させられる割合は「0」です。

法定相続人は配偶者・子ども・親・兄弟姉妹であり、孫は含まれません。

具体的な相続人のパターンと相続割合は、以下のとおりです。

相続人のパターン/相続割合

配偶者

(必ず相続人)

子ども

(第1順位)

(第2順位)

兄弟姉妹

(第3順位)

配偶者+子ども

1/2

1/2

-

-

配偶者+親

2/3

-

1/3

-

配偶者+兄弟姉妹

3/4

-

-

1/4

孫に遺産を渡すことができる3つの方法とケース

ここでは、孫に遺産を渡すことができる3つの方法とケースを紹介します。

遺言書で孫に遺産を相続させたい旨を指示する方法

孫に遺産を渡したいときは、遺言書の作成を検討してみてください。

遺言書では、法定相続人以外を遺産を渡す先に指定することができます

そのため、「預貯金を孫に遺贈する」「遺産の3割を孫に遺贈する」などと明記しておけば、法定相続人ではない孫に対しても遺産を渡すことが可能です。

遺言書の内容には、相続人全員の合意がない限り従う必要があるので、非常に有効な手段といえるでしょう。

ただし、形式や内容に不備があると法的効力が失われてしまうため、遺言書を作成する際は弁護士をはじめとした専門家のアドバイスを受けるようにしてください。

孫と養子縁組をして遺産を渡す方法

養子縁組を利用するのも、孫に遺産を渡す方法のひとつです。

被相続人の第一順位は子どもであり、養子は実子と同じ存在として扱われます。

つまり、養子縁組を結んだ孫は、法律上の子どもとして第一順位の法定相続人になるため、優先的に財産を相続させることが可能です。

たとえば、配偶者・子ども1人・孫1人がいる場合、孫を養子にすれば、配偶者が2分の1、子どもが4分の1、養子となった孫が4分の1の財産を相続することになります。

子どもが亡くなり、代襲相続が発生するケース

被相続人の死亡時に、すでに被相続人の子どもが亡くなっている場合は、孫が第一順位の法定相続人に繰り上がります。

これは「代襲相続」と呼ばれるもので、子がいなければ孫へ、孫がいなければひ孫へと相続権が引き継がれていきます。

なお、子どもが亡くなっている場合、代襲相続は自然に成立するため、特別な手続きをおこなう必要はありません

遺産相続以外の方法で孫に財産を渡す方法

孫に財産を渡したいのであれば、必ずしも遺産相続にこだわる必要はありません。

ここからは、遺産相続以外の方法で孫に財産を渡す方法を詳しく見ていきましょう。

孫に生前贈与をして財産を渡す

生前贈与によって、孫に財産を渡すのもひとつの方法です。

生前贈与とは、生存中に無償で財産を与える行為を指します。

1年間の贈与額が110万円以下なら、孫に贈与税が課せられることもありません

高額な財産を渡すには複数年かかってしまいますが、納税の負担を抑えられることは大きなメリットといえるでしょう。

ただし、相続開始前7年間(2024年以降の贈与の場合)の贈与分は相続財産に含まれ、相続税が課税されるので注意してください。

なお、贈与をおこなう際には、財産が実質的に孫の手にわたったことを客観的に示せる状況をつくっておかなければなりません。

たとえば、孫名義の預金に入金したものの、通帳は祖父母の手元にある場合などは、名義預金として税務署から指摘を受ける可能性があります。

また、「10年間、毎年50万円を贈与する」といった行為は定期贈与とみなされ、贈与の合計額に対して贈与税が課せられるため、入金する時期や金額を一定にしないなどの対策も必要です。

生命保険の受取人として孫を指定する

生命保険の受取人として孫を指定すれば、遺産相続をおこなうことなく財産を渡せます。

保険金は相続財産ではなく、受取人の固有財産です。

そのため、原則として、遺産分割の対象にはならず、ほかの相続人に取り分を主張される心配もありません。

なお、保険金は相続税の課税対象ですが、代襲相続や養子といった方法により、孫が法定相続人として受け取る場合は「500万円×法定相続人の数」を上限に非課税となります。

特例制度を利用して孫に教育資金や結婚・子育て資金を渡す

教育資金や結婚・子育て資金として孫に財産を渡す場合は、特例制度を活用しましょう。

通常、年間で110万円を超える贈与は課税対象となりますが、教育資金なら最大1,500万円まで、結婚・子育て資金なら最大1,000万円が非課税になります。

ただし、どちらも受取人の年齢に上限が設けられていたり、用途がある程度限定されていたりする点はデメリットといえるでしょう。

また、銀行から出金する際に領収書の提示が必要になるなど、利便性に欠ける点にも注意が必要です。

特例制度を利用して孫に住宅取得等資金を譲渡する

マイホームの購入・新築・増築資金を渡したい場合も、税制上の特例を活用できる可能性があります。

住宅取得資金贈与の特例が適用されると、最大1,000万円までの贈与が非課税になります。

贈与税の基礎控除110万円との併用が認められているため、実際は1,110万円まで非課税で贈与することが可能です。

ただし、「受贈者が1月1日時点で18歳以上であること」などいくつかの適用条件があるので、気になる方は国土交通省公式サイトをチェックしてみてください。

孫を家族信託の受益者にする

孫に財産を渡したい場合は、家族信託の受益者にすることも検討してみてください。

家族信託とは、自身が保有する財産の管理・処分を信頼できる人物に託す制度のことです。

うまく活用すれば、財産を孫に渡す時期をあらかじめ決めておくことができます。

よく見られるのが、財産を取り扱う「受託者」を自身の子どもに、財産から生じる利益を受け取る「受益者」を孫に設定するパターンです。

この場合、自身が亡くなったあとも信頼できる子どもに財産の管理を任せつつ、孫が利益を得られる仕組みをつくることができます。

また、家族信託契約のなかで「毎月〇万円を孫に渡す」といった、取り決めを定めておくことも可能です。

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孫に渡せる遺産の割合

ここでは、孫に渡せる遺産の割合を詳しく解説します。

相続時の状況によって相続割合は異なるので、パターン別に詳しく見ていきましょう。

遺言書で指定する場合は、原則として好きな割合を渡せる

孫に対する遺贈を遺言書で指定する場合は、原則として好きな割合を渡せます。

遺言で指定する割合に既定のルールはありません。

ただし、遺言で孫の取り分を多く設定しすぎると、ほかの相続人からの反発を招く可能性があります。場合によっては遺留分侵害額請求を招く可能性もあります。

遺言が原因で親族の関係が崩れるケースも珍しくないので、遺産相続の方針は事前に共有しておくことが大切です。

代襲相続の場合は、被代襲者の割合を代襲人が分け合う

代襲相続の場合は、被代襲者の割合を代襲人が分け合うことになります。

たとえば、被相続人に配偶者と長女、先に亡くなった長男がおり、長男は生前に1人の子どもをもうけていたとしましょう。

このケースでは、孫にあたる長男の子どもが代襲相続をおこないます。

そして、配偶者は2分の1、長女は4分の1、孫は長男に割り当てられる予定だった4分の1が法定相続分となるわけです。

もし、長男に2人の子どもがいた場合は、4分の1が2分割されて8分の1ずつの法定相続分となります。

孫を養子縁組した場合は、実子と同じ割合を相続させられる

孫を養子縁組した場合は、実子と同じ割合を相続させられます。

遺産相続において、養子は実子と同様に第一順位の法定相続人として扱われるためです。

たとえば、被相続人に配偶者・実子・養子がいた場合、法定相続分は配偶者2分の1、実子4分の1、養子4分の1となります。

孫に遺産を渡す際に注意が必要な点

孫に遺産を渡す際は、以下の3点に注意しておくとよいでしょう。

  • ほかの相続人とトラブルになる可能性がある
  • 遺言書で指定しても、遺留分により思いどおりにならない場合がある
  • 孫の相続税が2割高くなる可能性がある

いずれも孫への遺産相続時によく見られるパターンなので、あらかじめ対策を講じておくことが重要です。

ほかの相続人とトラブルになる可能性がある

孫に遺産を渡そうとすると、ほかの相続人とトラブルになる可能性があります。

孫は法定相続人にも該当せず、通常は相続の対象となる続柄ではありません。

孫に遺産を渡すことで、ほかの相続人の取得分が減ってしまうようであれば、反発が起きるのも仕方のないことといえます。

相続人同士のトラブルを防ぐためには、まず孫に財産を渡したいと考えている旨を事前に相談しておくことが大切です。

そのうえで、相続人全員が納得できる分配方法を検討していくことをおすすめします。

遺言書で指定しても、遺留分により思いどおりにならない場合がある

遺言書で孫への遺贈割合を指定しても、「遺留分」により思いどおりにならない場合があります。

遺留分とは、相続財産に対する最低限の取得分のことです。

各相続人には、法定相続分の2分の1または3分の1の遺留分が定められており、たとえ遺言であっても侵害することは認められません

もし遺留分を侵害してしまうと、孫が遺留分侵害額請求を受けてしまう可能性があるので注意しておきましょう。

孫の相続税が2割高くなる可能性がある

遺言や養子縁組を利用して孫に財産を渡す場合は、相続税が2割加算される点にも注意が必要です。

孫が被相続人から財産を直接相続すると、被相続人の子どもが支払うはずだった相続税を逃れていることになるため、2割加算のルールが設けられています。

相続財産の価値によっては大きな負担増となってしまうので、事前に課税額をシミュレーションしたうえで、相続するかどうかを判断することが大切です。

ただし、代襲相続で孫が財産を渡す場合は、2割加算の対象にはなりません

孫へスムーズに遺産を渡すためのポイント4つ

次に、孫へスムーズに遺産を渡すためのポイントを紹介します。

通常とは異なるイレギュラーな方法をとることになるため、計画的に実行するようにしましょう。

遺留分には十分に配慮する

孫に遺産を渡す際は、遺留分に十分配慮しておくことが重要です。

遺留分を侵害してしまうと、ほかの相続人から孫に対して遺留分侵害請求がおこなわれるおそれがあります。

法的処置が取られるとトラブルも大きくなりやすいので、十分注意しましょう。

孫に多くの財産を渡す場合でも、遺留分を侵害しない範囲にとどめておくようにしてください。

ほかの相続人に、あらかじめ意図を理解してもらう

孫に対して遺産を渡す場合は、ほかの相続人に対して、あらかじめ意図を理解してもらうことが大切です。

事前に説明を受けているかどうかで、ほかの相続人の心証も大きく変わります。

具体的な遺贈割合を決めていない場合でも、孫に対する遺贈の意思があることは最低限伝えておきましょう

ほかの相続人と十分に話し合い、孫に渡す遺産の割合を決める

孫に遺産を渡したいのであれば、ほかの相続人とも十分に話し合い、孫に渡す遺産の割合を具体的に決めておくことが望ましいといえるでしょう。

被相続人が一方的に孫への遺贈割合を決めると、ほかの相続人に納得してもらえない可能性があります。

場合によっては、孫に対して批判が集まってしまうことにもなりかねません。

そのため、どの財産をどの程度、孫に渡すのかを共有し、合意を得ておくことが大切です。

話し合いで合意を得たあとは、遺言書で相続方法を指定しておくことをおすすめします。

口頭で確認し合っただけでは、誤解が生じたり、あとから反論されたりするおそれがあるので注意してください。

とくに孫の場合は、法定相続分が原則としてありませんので、法的に認められた遺言書がなければ、何ももらえないということになります。

相続税や贈与税を確認しておく

孫に遺産を渡す際は、相続税や贈与税の有無や課税額を事前に確認しておくことも重要です。

相続する財産が多くなればなるほど、孫にかかる納税の負担も大きくなります。

贈与税は、1年間の贈与額が110万円以下なら基本的に非課税です。

ただし、110万円を超える場合でも、特例措置によって節税できるケースがあるので有効に活用しましょう。

孫に遺産を渡す際の相続税は、代襲相続を除いて原則2割増しです。

生前贈与を利用すれば相続税の節税が可能ですが、相続開始前7年以内(2024年以降の贈与の場合)におこなわれた贈与に対しては、相続税が課税される点に注意しておきましょう。

孫に遺産相続させたい場合に、弁護士へ相談することをおすすめする理由

最後に、孫に遺産を渡したい場合に、弁護士へ相談するメリットを詳しく解説します。

自力で遺産相続を進めようとすると余計なトラブルを招く恐れもあるので、専門家のサポートを受けることが大切です。

適切な相続方法・贈与方法をアドバイスしてもらえる

弁護士への相談をおすすめする理由のひとつが、適切な相続方法・贈与方法をアドバイスしてもらえることです。

相続方法・贈与方法は選択肢がいくつもあり、法律の知識のない素人が最善の方法を選ぶのは難しいといえます。

もし間違った方法を選択してしまうと、ほかの相続人から不満の声が上がったり、孫に大きな税負担がかかったりする可能性も否定できません

一方、弁護士であれば豊富な知識と経験に基づき、相続人全員が納得できる方法を提案することが可能です。

孫を親族から守るためにも、まずは弁護士の意見を聞くことから始めてみましょう。

遺言書が無効となってしまうのを防げる

遺言書が無効となってしまうのを防げる点も、弁護士に相談するメリットといえるでしょう。

遺言書が法的効力をもつためには、法律で決められたルールを沿って作成しなければなりません。

形式や内容に不備があると、遺言書は効力を失い、孫への遺産相続がスムーズに進まなくなるおそれがあります。

弁護士に相談すれば、不備がないかをチェックしてもらえるだけでなく、遺言書案文の作成自体や公正証書遺言の作成、公証役場との調整業務を代行してもらうことも可能です。

遺言書が原因となって相続人同士の揉めごとが生じるケースもあるので、弁護士のサポートを得ながら、法的に有効な遺言書を確実に残すようにしましょう。

遺留分を侵害しないように配慮して遺言書の作成をサポートしてくれる

弁護士に相談すれば、遺留分を侵害しないように配慮しながら、遺言書の作成をサポートしてくれます。

相続人には最低限の取り分である「遺留分」が民法で保証されており、たとえ遺言であっても侵害することは許されません。

孫に多くの財産を渡すためにほかの相続人の遺留分を侵害してしまうと、孫が遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

そのため、弁護士に依頼し、遺留分を正確に算出したうえで、相続割合などを決めていくことが重要です。

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さいごに | 孫へスムーズに遺産相続させたい場合は弁護士に相談を!

孫へスムーズに遺産相続させたい場合は、まず弁護士に相談してみてください。

通常、孫は遺産相続の対象にはならないため、強引に財産を渡そうとすると親族間でのトラブルを招く可能性があります。

そのため、相続人全員に配慮しながら、孫に相続させる方法を模索しなければなりません。

弁護士に相談すれば、相続人全員が納得できる方法を個々の状況にあわせて提案してもらうことができます。

遺言の作成や節税対策などに関しても、細かなアドバイスを得られるはずです。

孫への遺産相続に関する相談先を探す際は、ベンナビ相続を利用してみてください。

ベンナビ相続には、相続問題が得意な弁護士が多数登録されています。

都道府県別に検索結果を絞り込むことができるので、身近にいる優秀な弁護士を素早く見つけられるでしょう。

初回相談は無料で受け付けている法律事務所も多いので、まずは気軽に相談してみてください。

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この記事の監修者
弁護士法人IGT法律事務所
小林洋介 (東京弁護士会)
遺産分割トラブルなどの紛争案件はもちろん、生前対策にも力を注ぐ。 丁寧かつ具体的な解決策の提示に定評があり、一度だけでなくリピートで依頼する相談者もいるなど、厚い信頼を獲得している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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