遺留分を侵害されていた可能性があり、遺留分侵害額請求について気になっているという方も多いのではないでしょうか。
遺留分権利者は、被相続人が遺留分に相当する財産を誰かに贈与または遺贈した場合、その財産の価額に相当する金銭を贈与または遺贈を受けた人から請求できます。
この請求権を、遺留分侵害額請求といいます。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が遺留分を満たすことができなかった場合にのみ発生します。
また、遺留分侵害額請求権の時効について正しく理解したい方も少なくありません。
ただし、遺留分侵害額請求権に関しては注意点も多くあります。
リスクを生じさせないためにも、早い段階で手続きするのがおすすめです。
本記事では、遺留分侵害額請求権の起算点および注意点、遺留分侵害額請求権の時効成立を止める方法、遺留分侵害額請求の方法や弁護士に相談・依頼するメリットについて解説します。
遺留分とは、法律で定められた相続人が相続財産の一定割合を受け取る権利です。
遺留分は、配偶者や子どもなどの直系親族にのみ認められます。
遺言や贈与によって遺留分が不足する場合、相続人は遺留分を満たすまでの金額を請求することができます。
これを遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分侵害額請求は、自己が相続人となって相続が開始したこと及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った日から1年以内におこなわなければなりません。
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
遺留分侵害額請求権は、無制限にできるわけではありません。
法律により、相続開始と遺留分侵害を知った時点から1年以内におこなわなければならないと定められています。
したがって、自身が相続人となって以下の2つの事実を知ったときから1年が期限となります。
もし、被相続人の死亡や遺言書の存在に気づかなかった場合は、遺留分侵害額請求の期間は進行しません。
その場合は、気づいたときから1年以内に請求する必要があります。
遺留分侵害額請求は、相続開始後、早めに行動するのが望ましいところです。
なぜなら、遺留分侵害額請求にはもうひとつの期間制限があるためです。
被相続人の死亡や遺言書、贈与の事実を知らなくても「死亡日から10年」が経過したら、遺留分の取り戻しはできなくなってしまいます。
この期間は、除斥期間であると解されており、10年以内に権利を行使しないと権利が当然に消滅し、延長されることはありません。
したがって、遺留分権利者は、相続開始後、できるだけ早く遺留分侵害額請求をおこなう必要があります。
相続手続きの期限は、相続が発生した日(相続開始日)またはその日を知った日(相続開始通知日)のいずれか早いほうから算出されます。
しかし、これらの日付は必ずしも同じではありません。
相続開始日と相続開始通知日が異なる場合、期限の計算方法に注意が必要です。
期限を誤って超過してしまうと、手続きができなくなるおそれがあります。
期限を早めに設定しすぎると、不必要に慌ててしまうかもしれません。
そのため、相続手続きの期限の考え方を正しく理解しておくことが大切です。
ここでは、遺留分侵害額請求権の時効の起算点についてそれぞれ解説していきます。
相続開始を知った日は、自分が相続人であることを知った日と同じだと考えましょう。
これは、相続手続きを始めるための基準日になります。
被相続人と親しい関係にある相続人は、被相続人の死亡日がその日になりますが、遠い親族や知らない相続人はあとから知ることもあります。
その場合、相続手続きの期限は相続人によって違うこともあるでしょう。
また、被相続人の死亡は知っていても、自分が法定相続人だと気づかなかった場合は、死亡日が基準日になるので注意が必要です。
遺留分の請求には、時効があります。
自己が相続人となって、相続開始と遺留分侵害を知った時点から1年以内におこなわなければなりません。
相続は、これら3つの要件全てを満たしたときから時効が開始します。
しかし、時効の起算点を証明するのは困難な場合もありますし、争いになる可能性もあります。
ですから、早めに遺留分の請求をすることが大切です。
できれば、被相続人が死亡してから1年以内におこなうべきです。
相続開始日とは、遺産相続が始まる日のことで、法律上は被相続人の死亡日と同じです。
しかし、死亡の種類によっては、実際の死亡日と異なる場合があるでしょう。
たとえば、自然死亡の場合はその日が相続開始日になりますが、認定死亡や擬制死亡の場合は本人がまだ生きている可能性があっても、法律上は死亡したものとみなされます。
そのため、認定死亡や擬制死亡の場合は、認定又は擬制された日が相続開始日になります。
遺留分侵害額請求権の時効成立は、どのように止めればよいのでしょうか。
ここでは、遺留分侵害額請求権の時効成立を止める方法についてそれぞれ解説していきます。
遺留分の請求権を行使するには、相手方(受遺者又は受贈者)に遺留分の請求を通知することが重要です。
通知の方法は自由ですが、口頭では「伝えた・伝えていない」の争いになる可能性があります。
通知で時効を中断したあとは、相手方との協議や、裁判所の調停などで解決を図ることが一般的です。
相手方が遺留分の請求に応じない場合には、最終的に訴訟によって解決することになります。
遺産を受け取った人が1人だけなら、その人に通知すれば問題ありません。
しかし、複数の人に遺産がわけられている場合など、誰に通知すべきか判断が難しい場合もあるでしょう。
通知すべき相手を見逃してしまい、遺留分の請求権が時効になってしまうことを防ぐため、判断に困ったら弁護士に相談することも大切です。
遺留分の侵害請求をおこなう権利は、受遺者又は受贈者に対して、遺留分に関する権利を行使する意思表示をして初めて発生する権利(形成権)です。
また、時効によって消滅する可能性があります。
そのため、その権利を守るには遺留分の侵害請求をおこなうという意思を相手方に伝えることが重要です。
その方法としては、遺留分の侵害請求の内容を記した内容証明郵便を、相手方へ送付するのが有効になります。
内容証明郵便を発送する際は、通常配達証明付きで発送するため、相手方が受け取った日付が確認できます。
この日付から時効の期間が再び始まります。
内容証明郵便の書き方に決まった形式はなく、ご自身で作成しても構いません。
ただし、遺留分の侵害請求の理由や金額、相手方の住所や氏名など必要な事項を明記するようにしましょう。
遺留分侵害請求は、どのように進めればよいのでしょうか。
ここでは、遺留分侵害請求の方法3つをそれぞれ解説していきます。
遺留分を侵害されたことを知り、内容証明郵便等で遺留分侵害請求の意思表示を示したあと、まずは当事者間で話し合いを試みることが大切です。
相手が遺留分の支払いに応じてくれるなら、調停や訴訟といった法的な手続きをせずに済みます。
ただし、支払いを受ける際には遺留分侵害額に関する合意書を作成しておく必要があります。
これは、あとになって相手が支払いを否定したり、金額を変更したりすることを防ぐためです。
合意書は、遺留分の計算方法や支払い方法、支払い期限などを明記したもので、双方の署名捺印が必要になります。
遺留分侵害額請求について、当事者間で合意ができない場合や話し合うことが困難な場合には、家庭裁判所の調停を申し立てることが可能です。
なお、遺留分侵害額の請求は、遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示を相手方にする必要がありますが、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示とはならず、調停の申し立てより前に、内容証明郵便等により意思表示をおこなう必要があります。
調停では、調停委員と調停官が当事者双方の主張や証拠を確認したうえで適切な解決策を示したり、解決に向けて必要なアドバイスをおこなったりして協議を促進していきます。
遺留分侵害額請求訴訟は、調停で合意ができなかった場合に選択できる手段です。
請求する金額によって、簡易裁判所か地方裁判所のいずれかに訴えなければなりません。
140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超えたら地方裁判所になります。
家庭裁判所ではないため、注意しましょう。
訴訟では、遺留分侵害の事実や額を証明しなければなりません。
また、法律的に正しい主張を書面で提出することも重要です。
訴訟の途中で、裁判官から和解案が示されることもあります。
和解に応じれば訴訟は終わりますが、応じなければ最終的な判決が出されます。
判決に納得できなければ、控訴することも可能です。
遺留分侵害額請求をご自身でおこなうと、手間や時間がかかるだけでなく、精神的にも負担が大きくなります。
遺留分侵害額請求おこなう場合、多大な労力やストレスがかかることになるため、弁護士に相談するのがおすすめです。
ここでは、遺留分侵害額請求を弁護士に相談・依頼するメリット3つをそれぞれ解説していきます。
遺留分侵害請求は、相続人の権利を守るための重要な制度です。
しかし、この制度を利用するには、一定の期間内に請求をしなければなりません。
期間を過ぎると、時効が成立してしまい、遺留分減殺請求権を失ってしまう可能性があります。
このような事態を防ぐためにも、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士は、遺留分侵害請求権の有無や時効の計算方法などを正確に判断し、適切なタイミングで権利を行使するための手続きをおこなってくれます。
遺留分侵害額とは、遺留分に相当する財産の額から、実際に受け取った相続財産の額を差し引いたものです。
遺留分侵害額を算出する際には、相続時点での財産だけでなく、相続人以外に対して相続前1年以内におこなわれた生前贈与や相続人に対して10年以内に受けた特別受益も含めて考慮します。
したがって、生前贈与の内容が判明したり、特別受益の有無が確認されたりすると、遺留分侵害額が変動する可能性があります。
遺留分侵害額の正確な算出には、相続財産の詳細な調査や民法の適切な解釈が必要です。
弁護士に依頼することで、遺留分侵害額の計算をおこなってもらえるだけでなく、遺留分侵害額の回復に向けて効果的な対策を立てることができるでしょう。
遺留分侵害請求をする相手は通常、親族や親しい人などの相続人です。
そのため、ご自身で遺留分侵害請求をおこなうと、相手との関係が悪化したり、感情的なトラブルが起こったりする可能性があります。
弁護士に依頼することで、遺留分侵害請求の手続きや交渉は全て弁護士が代行してくれます。
これにより、相手と直接対峙する必要がなくなり、精神的な負担を軽減することができるでしょう。
遺留分侵害請求をおこなう場合、どのような弊害が発生するのでしょうか?
ここでは、遺留分侵害請求権の時効に関する注意点についてそれぞれ解説していきます。
遺言の無効を主張する場合、遺言が無効であるという確信があっても「遺留分の権利は侵害されていないから時効は停止している」という考え方は危険です。
最高裁判所は、「遺留分侵害請求権を行使しなかったことが正当化される特別な事情が存在しない限り、時効は中断されない」という見解を示しています。
つまり、遺言の無効を争っているあいだも、基本的に時効は進んでいくということです。
ただし、特別な事情があれば時効は中断されるという例外もあります。
したがって、遺言の無効を訴える場合でも、念のために遺留分侵害額請求権を行使しておくことが重要です。
そうしなければ、遺言の無効が認められなかったときに、遺留分も請求できなくなってしまう可能性があります。
遺留分侵害額請求権を行使しただけでは、まだ相続財産の分配は変わりません。
そのため、遺留分侵害額請求権の行使によって生じる金銭支払請求権は別の権利として扱われます。
そして、この金銭支払請求権は原則として5年で時効が成立します。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
ですから、遺留分侵害額請求権を行使したあとも、5年以内に裁判所に訴えを提起しなければなりません。
そうしなければ、金銭請求の権利を失ってしまいます。
相続開始から10年以内に遺留分侵害額請求権を行使しないと、その権利は消滅します。
これは時効とは異なり、除斥期間であると解されているため、中断や停止や更新の効果がありません。
したがって、遺留分侵害額請求権を主張する場合は、相続開始の日から10年を超えないように注意する必要があります。
遺留分侵害額請求をすることになった場合、相続人同士で思わぬトラブルに発展する可能性があります。
遺留分侵害額請求権には時効があるため、権利を失ってしまったり、訴訟になったりする場合もあるでしょう。
ただし、遺留分侵害額請求に関する全ての手続きを相続人自らがおこなうのは難しいものです。
そのため、遺留分侵害額請求の可能性が出てきた段階で迅速に専門家に相談する必要があるでしょう。
専門家に依頼することで面倒な手続きを一任でき、相続人同士のトラブルにも迅速に対応してもらえます。
そして、弁護士などの専門家を探す方法のひとつに「ベンナビ相続」の活用があります。
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遺留分侵害額請求が発生した場合には、なるべく早めに弁護士へ相談してみることをおすすめします。
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