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代襲相続と遺留分について知っておきたい注意点まとめ

小林 洋介 弁護士
監修記事
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代襲相続とは、被相続人の死亡前に相続人がすでに亡くなっている場合に、その相続人の子が代わりにその相続分を承継することをいいます。

つまり、祖父・父・子がいて父→祖父の順に死亡した場合には、子が父の代わりに祖父の財産を相続することができる制度が代襲相続です。

このとき、子も死亡して孫がいる場合にはさらに代襲がなされ、祖父の財産について孫が父の権利を代わって行使することで相続することができることになり(再代襲相続といいます。)、直系卑属であれば代襲は無限に続くということになります。

一方、兄弟姉妹の場合は、再代襲相続は否定されています。

代襲相続の場合、遺留分も被代襲者である相続人の立場に応じて保障されることになり、両者の関係を理解しておくのがとても重要になります。

今回は、代襲相続と遺留分について、知っておきたい注意点をまとめてみました。

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代襲相続と遺留分の権利

代襲相続は死亡した相続人の権利をその子が代わりに行使するため、遺留分についてもその相続人(被代襲者)が有していた分だけ代襲者に保障されることになります。

ただし、遺留分は全ての相続人に保障されるわけではなく、被代襲者に遺留分がない場合には代襲者にも遺留分はありません

ここでは、代襲相続と遺留分の基礎知識を紹介します。

遺留分とは

遺留分とは、被相続人の財産の中で、被相続人による自由な処分(遺贈・贈与など)に対して制限が加えられ、一定の相続人に最低限留保されている遺産の取り分をいいます。

たとえば父が「長男に全ての財産を譲る」と遺言を遺した場合、配偶者である母や兄弟である次男・三男が一切財産を相続できないのは、残された近親者の生計があまりにも不安定になります。

このような事態を避けるために、民法は一定の相続人へ遺留分として最低限の取り分を保障しており、これは被相続人であっても侵すことができないものとされています。

遺留分権利者の範囲

民法では、遺留分が認められる人として、下記の人を定めています(1042条1項)。

  1. 配偶者
  2. 直系卑属(子や孫など)
  3. 直系尊属(父母や祖父母など)

勘違いしやすいのですが、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません

そもそも兄弟姉妹は相続人としては第三順位で、被相続人に子や孫、父母や祖父母がいない場合にしか相続人とはなりません。

つまり、相続関係が一番遠いのが兄弟姉妹で、遺言書がない場合の兄弟姉妹の法定相続分も、被相続人に配偶者がいる場合は4分の1しかありません。

兄弟姉妹は一般に世代的に同等であり、独自に生計を営んでいるのが通常です。

そうだとすると、その生計を被相続人に依存していることはまれであり、相続人の配偶者や子などと比較してその生活保障を考える必要は低いと考えられています。

したがって、現行民法では兄弟姉妹には遺留分を与えないという制度になっています。

代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人の死亡よりも前に本来相続すべき相続人が死亡している場合や、相続欠格廃除によって相続権を失っている場合に、その子が相続人の代わりにその相続分を承継することをいいます。

このとき代襲者が受ける相続分は、本来の相続人(被代襲者)が受けるべきであった相続分となり、代襲者が数人いる場合にはその人数によって頭割りをすることになります。

代襲相続人の範囲

代襲相続が認められる人の範囲も、民法によって定められています(887条)。

  1. 亡くなった相続人の直系卑属(子や孫など)
  2. 亡くなった相続人の兄弟姉妹の子(甥・姪)

原則として、代襲相続できる人は被相続人の直系卑属(孫など)と傍系卑属(兄弟姉妹の子)に限られています。

したがって、被相続人と養子縁組をする前に出生していた子は被相続人の直系卑属とならないため、代襲相続をすることはできません。

子や孫など被代襲者の直系卑属に関しては無限に代襲を続けることができますが、兄弟姉妹の代襲については昭和55年の民法改正以降再代襲が認められていません。

したがって、兄弟姉妹の場合は子の代までしか代襲ができないケースがほとんどです。

例外的に、民法改正前の昭和23年1月1日~昭和55年12月31日の間に発生した相続に関しては、兄弟姉妹についても再代襲が認められ、兄弟姉妹の孫やひ孫も代襲者となり得ます。

代襲相続で遺留分がある人とない人

遺留分権利者の範囲は限られているため、代襲相続人であっても遺留分がある人とない人が存在します。

ここでは、代襲相続の際の遺留分の割合と、遺留分の有無について紹介します。

代襲相続する場合の遺留分の割合

代襲相続の際の代襲者の遺留分は被代襲者の割合と同一のものとなり、代襲者が複数いる場合は人数で頭割りすることになっています。

遺留分の割合は、直系尊属のみの場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1ですが、兄弟姉妹に遺留分はありません。

相続人の組み合わせによる遺留分の割合と、代襲相続の可否は以下のようになります。

相続人の組み合わせ

遺留分

代襲相続の可否

代襲相続の遺留分の有無

配偶者のみ

配偶者

1/2

配偶者と子

配偶者

1/2×1/2=1/4

1/2×1/2=1/4

あり

子のみ

1/2

あり

配偶者と母親

配偶者

1/2×2/3=1/3

母親

1/2×1/3=1/6

母親のみ

母親

1/3

配偶者と兄

配偶者

1/2

×

なし

兄弟姉妹のみ

兄弟姉妹

×

なし

甥姪は注意!代襲相続はできるが遺留分はない

兄弟姉妹に遺留分がない以上、代襲相続した甥姪に関しても遺留分の権利はありません

したがって、たとえば遺言書で特定の相続人に全財産を譲る旨の内容がある場合は受け取れる財産はありませんし、異議を唱えることもできないということになります。

まとめ

代襲相続と遺留分に関しては、その範囲や権利者を勘違いする人が多く、その結果相続手続きが複雑になるケースがよくあります。

代襲相続が発生した際には、相続人をきちんと把握し、遺留分の有無を整理することが大切です。

代襲相続と遺留分が絡んだ非常に複雑な問題ですので、弁護士などの専門家への相談も検討してみましょう

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この記事の監修者
翔和総合法律事務所
小林 洋介 弁護士 (東京弁護士会)
遺産分割トラブルなどの紛争案件はもちろん、生前対策にも力を注ぐ。丁寧かつ具体的な解決策の提示に定評があり、一度だけでなくリピートで依頼する相談者もいるなど、厚い信頼を獲得している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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