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相続における子どもの遺留分に関して知っておくべき基礎知識

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった人が不平等な遺言を遺していたような場合でも、一定範囲の相続人であれば最低限取得できる遺産の取り分のことをいいます。

たとえば、Aさんが死亡し、相続人が妻B・子Cの2人である場合は、遺言がない場合は法定相続によってそれぞれ2分の1ずつ財産を相続します。

しかし、「妻に全て相続させる」という遺言があった場合、何もしなければ子CはAの財産を一切相続できなくなってしまいます。

このような不平等を解消するため、民法では遺留分を定めています。

今回は、子どもが相続する遺留分の基礎知識についてまとめてみました。

遺留分に納得できない不満があるなら弁護士へ相談するのがオススメです

  • 遺言書により相続できる遺産が他の相続人より少ない
  • 生前贈与を受けている相続人と同じ金額の遺留分しか相続できない
  • 被相続人(亡くなった人)の介護をしていたのに寄与分を受け取れない

上記のような悩みを抱えているなら法律に基づき公平な遺産の分配ができる弁護士に相談してみてください。弁護士に相談すれば、遺産を増やせるアドバイスをもらえる可能性があります

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この記事に記載の情報は2023年12月05日時点のものです

遺留分とは

遺留分とは、民法で定められた一定の相続人に対する最低限の取り分を保障した制度のことを指します。

ここでは、遺留分の基礎知識や対象となる財産、侵害されたときの請求方法を解説します。

遺留分の基礎知識

遺留分は、配偶者・子ども(代襲相続人・非嫡出子(婚外子も含む))・直系尊属という3種類の相続人に保障される、最低限の遺産の取り分です。

現行民法では、被相続人(遺言者)は「遺言自由の原則」により自分の財産を自由に処分することができますが、残された相続人の生活保障といった相続人保護の観点から、これらの範囲の相続人には最低限の財産を保障しているのです。

遺留分には、以下のような特徴があります。

  1. 相続人の廃除によって廃除された相続人や、相続欠格の該当者には認められない

  2. 財産を遺す者(被相続人)であっても、相続人の遺留分を奪うことはできない

  3. 兄弟姉妹には遺留分はない

遺留分についてよく問題となるのが、遺留分を有する相続人が複数いるのにも関わらず、特定の相続人に他の相続人の遺留分を侵害するような遺言書を作成するというケースです。

たとえば、遺言書を作成する人(被相続人)に配偶者と子がいて、遺言書に「長男に全ての財産を相続させる」と遺すのは、配偶者の遺留分を侵害している状態といえます。

しかし、このような内容の遺言書であっても、法的には有効です。遺留分を侵害している遺言書であっても、直ちに法的に無効になるわけではありません。

遺言などによって遺留分を侵害されている場合は「遺留分侵害額請求」によって、自分の遺留分にあたる財産を取り戻す必要があります。

ただし、兄弟姉妹には遺留分が認められていないので、相続人が兄弟姉妹だけの場合は、「(第三者)に全ての財産を相続させる」という内容の遺言書があれば、兄弟姉妹は手を出すことはできません。

対象となる財産

遺留分の対象となる財産は、被相続人の死亡時の財産だけではありません。被相続人の生前の贈与等も遺留分の対象に含まれます。

遺留分算定の基礎となる財産は、「相続財産」+「贈与分」-「負債(借金)」です。

つまり、相続開始時に被相続人が有していた財産に、条件付きの権利や遺贈、死因贈与、生前贈与、不相当な対価をもってした有償行為、特別受益などを足した額が遺留分算定の基礎となる財産となります。

贈与分にあたる財産には、以下のものが含まれます。

  1. 相続開始から遡って1年以内の贈与

  2. 遺留分権利者に損害を与えることを知っていておこなった贈与(過去1年以内にはとらわれない|第三者に対しておこなわれた贈与も含む)

  3. 相続人への特別の贈与

遺留分は、相続人が直系尊属のみの場合は相続財産(遺留分算定の基礎となる財産)の3分の1、それ以外の場合には2分の1が「総体的遺留分」として遺留分権者に保障されます。

ここから、個別的遺留分として所定の割合で個々人に分配されることになります。

遺留分を侵害されたときの請求方法

遺留分の請求は、「遺留分侵害額請求」という方法でおこないます。

遺留分侵害額請求の方式には特に決まりはなく、贈与を受けた人(受贈者)または遺贈を受けた人(受遺者)に対する意思表示だけで効果が生じるため、必ずしも裁判上の請求による必要はありません。

しかし、裁判外で請求する場合は、後日の証拠保全のため、通常は内容証明郵便を使用するのが一般的です。

また、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者にも侵害額(減殺)請求権を行使する旨を知らせましょう。

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相続人に子どもがいる場合の遺留分の割合

遺留分権利者は、配偶者・子ども(非嫡出子代襲相続人を含む)・直系尊属の3種類が規定されています。

遺留分権利者の種類によって「総体的遺留分」が保障され、その後所定の割合で「個別的遺留分」として遺留分権利者である相続人へ分配されることになります。

遺留分がどの程度の割合になるのかは、下記のような規定があります。

  • 原則として、総体的遺留分は相続財産の2分の1
  • 父母(直系尊属)だけが相続人の場合に限り、相続財産の3分の1
  • 兄弟姉妹には遺留分はない

ここでは、遺留分の割合について紹介します。

配偶者と子どもの場合

相続人が配偶者と子どもの場合、原則として遺産の全部を配偶者と子どもが相続します。

父母・兄弟姉妹は相続人にはなれず、その結果父母は遺留分を請求する権利もありません。

総体的遺留分は、相続財産の1/2です。

 

配偶者

子ども

父母

兄弟姉妹

法定相続分

1/2

1/2
(複数いる場合は等分)

なし

なし

遺留分

1/2×1/2=1/4

1/2×1/2=1/4
(複数いる場合は等分)

なし

なし

子どものみの場合

相続人が子どものみの場合、原則として遺産の全部を子どもが相続します。

この場合も、子ども(血族相続人第一順位)がいるので、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。

総体的遺留分は、相続財産の1/2です。

 

配偶者

子ども

父母

兄弟姉妹

法定相続分

100%
(複数いる場合は等分)

なし

なし

遺留分

1/2
(複数いる場合は等分)

なし

なし

その他|子どもがいない場合

ここでは、被相続人に子どもがいない場合の遺留分について解説します。

①相続人が配偶者のみの場合

相続人が配偶者のみの場合、原則として遺産の全てを配偶者が相続します。

総体的遺留分は、相続財産の1/2です。

 

配偶者

子ども

父母

兄弟姉妹

法定相続分

100%

なし

なし

遺留分

1/2

なし

なし

②相続人が配偶者と親の場合

相続人が配偶者と親の場合、原則として遺産の全てを配偶者と親が相続します。総体的遺留分は、相続財産の1/2です。

 

配偶者

子ども

父母

兄弟姉妹

法定相続分

2/3

1/3
(2人の場合は半分ずつ)

なし

遺留分

2/3×1/2=1/3

1/3×1/2=1/6
(2人の場合は半分ずつ)

なし

③相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、原則として遺産の全てを配偶者と兄弟姉妹が相続します。

配偶者には遺留分がありますが、兄弟姉妹には保障されません。総体的遺留分は、相続財産の1/2です。

 

配偶者

子ども

父母

兄弟姉妹

法定相続分

3/4

1/4
(複数の場合は等分)

遺留分

1/2

 

なし

④相続人が親のみの場合

相続人が親のみの場合、原則として遺産の全てを親が相続します。総体的遺留分は、相続財産の1/3です。

 

配偶者

子ども

父母

兄弟姉妹

法定相続分

100%
(2人の場合は半分ずつ)

遺留分

1/3
(2人の場合は半分ずつ)

⑤相続人が兄弟姉妹のみの場合

相続人が兄弟姉妹のみの場合、原則として遺産の全てを兄弟姉妹が相続します。遺留分はありません。

 

配偶者

子ども

父母

兄弟姉妹

法定相続分

100%
(複数の場合は等分)

遺留分

なし

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遺留分の計算方法

遺留分の計算は、原則として「遺産の金額×遺留分の割合」で求めることができます。

遺産が現金・預貯金のみのような場合は、この式に当てはめて計算するだけなので、それほど難しいわけではありません。

しかし、遺産の中に不動産が含まれていたり、生前贈与が何度もおこなわれたりしているなど、遺産自体の金額・価値がはっきりしていない場合は、遺留分の計算が非常に複雑になります。

その場合には専門家に相談するのがよいのですが、日頃から遺留分の問題に触れていないと計算方法を知らない専門家もいます。

ここでは、知っておきたい遺留分の計算方法についてご紹介いたします。

裁判所による遺留分の計算方法

最高裁判所によれば、遺留分の侵害額は「被相続人が相続開始に有していた財産の価額にその贈与した財産価額を加え、その中から債務の全額を控除して遺留分算定の基礎となる財産額を確定し、それに法定の遺留分割合を乗ずるなどして算定した遺留分の額から、遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し、同人が負担すべき相続債務の額を加算して判定する」とされています(最判平成21年3月24日)。

つまり、遺留分の計算には下記の手順が必要となります。

  1. 被相続人が他界した時点で持っていた財産に、生前贈与した財産を加える

  2. 被相続人に借金があった場合は、まずそこから借金を差し引く

  3. 遺留分割合を掛け合わせて総体的遺留分を求め、更に個別的遺留分を求める

  4. 遺留分請求者が得ていた遺産や生前贈与を差し引く

  5. 遺留分請求者が相続によって引き継ぐことになる借金を加算する

このような複雑な計算をおこない、最終的に遺留分が確定します。

生前贈与がある場合

遺留分算定の基礎となる財産には、「生前贈与した財産」も含まれます。

贈与が金銭だった場合は、贈与時の金額に物価指数を用いて亡くなった時点での貨幣価値に換算することになっています。

不動産については、亡くなった時点の時価で評価する場合が多いですが、贈与時の時価を物価指数で換算することもあります。

また、生前贈与を受けるということは、言い換えれば遺産を先に貰っていることになります。

そのため、遺留分権利者であってもそれなりの生前贈与を受けている場合には、計算の結果、遺留分が残らない場合もあります。

逆に、他の相続人が生前贈与を受けている場合には、取得(請求)できる遺留分が増えることもあります。

遺産に不動産が含まれる場合

遺産に不動産が含まれる場合、その分の遺留分は金銭で清算することがあります。

遺留分を物で渡すかお金で渡すかの選択権は、遺留分を支払う側(遺留分を侵害している人)にあります。

金銭で清算する場合の不動産の価値は、清算時の時価を基準に評価されることになりますが、この際に専門業者による鑑定を頼むケースも多いです。

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遺留分が侵害されていた場合の対処法

遺留分が侵害されていた場合、黙っているだけでは遺留分が支給されることはありません。

侵害された人が侵害している人に対して「遺留分をください」という請求をしなければなりません。

遺留分を取り戻すためには、「遺留分権利者であること」と「遺留分侵害額(減殺)請求をすること」という条件を満たす必要があります。

ここでは、遺留分が侵害されていた場合の対処法を紹介します。

遺留分侵害額請求をおこなう

遺留分の権利があるのは、相続人のうち配偶者・子・親だけになります。兄弟姉妹には遺留分の権利がありません。

遺留分侵害額請求とは、遺産を貰いすぎている人に対して「私には遺留分があるので、あなたから遺留分を返してもらう意思があります」という通知をすることをいいます。

遺留分侵害額請求の意思表示方法は、特に決まりがありません。口頭で伝えても、電話や手紙、FAXやメールで伝えることもできます。

ただし、裁判外での意思表示は、裁判で問題になった場合に証明することが難しくなるので、確実に意思表示をしたと証明できる「配達証明付内容証明郵便」でおこなうのが一般的です。

遺留分侵害額請求の意思表示をおこなっただけで相手が遺留分を渡してくることはほとんどないので、具体的にはその後に協議交渉、調停、訴訟といった方法で相手に遺留分の請求をおこないます。

注意点として、遺留分侵害額請求は遺留分侵害者それぞれに請求しなければならないということが挙げられます。

たとえば相続人のうちAとBがあなたの遺留分を侵害していた場合、Aに請求すればBの分もまとめて支払ってもらえるというわけではないのです。

AとBそれぞれに、「あなたは私の遺留分のうちこれくらいを侵害しているので返してくださいね」と意思表示をして侵害額(減殺)請求をしなければならないので、きちんと遺留分と侵害額を計算する必要があります。

遺留分請求の期限

遺留分の権利は、自分の遺留分が侵害されていると知ったときから1年で時効となり消滅します。

また、遺留分が侵害されていることを知らなかった場合やそもそも相続が発生したこと(亡くなったこと)を知らなかった場合でも、死亡から10年で遺留分の権利は消滅します。

遺留分の侵害を知るタイミングは、ほとんどの場合が遺言の存在を知ったときです。

しかし、裁判になった場合にはいつ遺言の存在を知ったかを証明することが難しくなるため、できるだけ、被相続人の亡くなった日から1年以内に権利行使をするのがおすすめです。

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遺留分の権利を失わせる方法

遺留分を持つ相続人から遺留分侵害額(減殺)請求を受けた場合は、その相当額を渡さなければなりません。

しかし、遺留分を減額したり、遺留分の権利を失わせる方法がないわけではありません。

「子どものうち1人に全財産を譲りたい」「相続させたくない者がいる」など、遺留分を侵害する要望を遺言書に記載する場合は、あらかじめ該当する遺留分権利者の遺留分の権利を失わせておくのが大切です。

ここでは、遺留分の権利を失わせる方法について紹介します。

遺留分の放棄

相続開始前の相続放棄は認められていませんが、遺留分は相続開始前の放棄が認められています。

ただし、被相続人や年長者の強要などによって遺留分の放棄をさせるおそれがあるため、相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要となっています。

なお、相続開始後に遺留分の放棄をすることは、家庭裁判所の許可を要せず自由にできます。また、遺留分を放棄したとしても、相続人の権利まで失うわけではありません。

相続人の廃除の手続きをおこなう

相続人の廃除とは、推定相続人から相続権を剥奪する制度です。

言い換えれば、相続させたくない息子に自分の財産が遺留分を含め渡らないように、相続権を取り上げてしまうための手続きです。

廃除のためには、「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったとき」に、「被相続人が推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求する」ことが必要です。

家庭裁判所に申し立てることができるのは被相続人であり(一定の場合には遺言執行者も請求します|民法893条)、相手方は遺留分を有する推定相続人(配偶者・子・直系尊属)です。

廃除は、被相続人の意思によってなすことができる方法だといえます。

ただし、相続を廃除された人に子(直系卑属)があれば、代襲相続が開始され、この子が代わりに遺留分権利者として廃除された人が有していた遺留分割合を引き継ぐことになりますので、注意が必要です。

相続欠格制度

廃除と同じように、推定相続人から相続権を奪う制度に、相続欠格というものがあります。

こちらは、廃除とは違い、所定の事由に当てはまる“悪いことをした相続人”を法律の力によって当然に相続権を奪うという制度です。

参考:民法891条(相続人の欠格事由)
1  次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続欠格事由に該当した相続人は、裁判手続などを要せずに当然に相続権を失います。

また、相続欠格者は遺贈を受けることもできなくなります(民法965条)。

ただし、相続欠格の場合も、代襲相続が開始します。したがって、欠格者に子(直系卑属)があれば、この子が遺留分権利者となります。

さいごに

子どもには嫡出子・非嫡出子を問わず、原則として遺留分が保障されています。そのため、相続の際には遺留分の割合等に充分注意しましょう。

また、完全に子どもの遺留分を排除することは、実際にはとても難しい制度になっています。

どうしても相続させたくない子どもがいる場合などは、生前贈与などを活用し、相続財産を減らしておくのが地道ではありますが確実な方法かもしれません。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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