財産目録とは、被相続人の財産が一覧で判別できるようにした表のことをいい、プラスとなる財産のほかに、借金などのマイナスとなる財産もすべて記入しておくことで、相続財産の内容を明確にすることができるものです。
財産目録は必ず作成しなければならない法律上の義務はありませんが、相続税の申告の要否の判断、相続税の納付額の判断、相続対象財産の明確化などに役立ち、相続手続きがスムーズに進むため、作成されることをおすすめします。
財産目録を自分で作成しようとしているあなたへ
財産目録を自分で作成しようとしているけど、自分では財産を正しく評価できるかわからず悩んでいませんか?
結論から言うと、財産目録を作成する場合、お持ちの財産を正しく評価し、不備のない目録を作成するためにも弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
また、弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。
- 財産目録を作成するのに必要な書類について教えてもらえる
- 財産目録の作成方法について教えてもらえる
- 依頼すれば、財産目録の作成を一任できる
- 依頼すれば、遺産分割協議の際にトラブルになるのを避けられる
当サイトでは、財産目録作成をはじめとする相続問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
財産目録の作成をおすすめする一番の理由は、遺産分割協議の際の流れがスムーズになる点です。
遺産相続の手続きでは、戸籍謄本などの様々な書類を集めて進めていくことになりますが、実は法律上の手続きでは財産目録を要求されることはほとんどありません。
では、なぜ財産目録を作成することをすすめるのか、その理由を解説していきます。
相続問題でトラブルになるのは一部の人間だけだと思われているようですが、それは大きな勘違いです。
引用元:データで見る遺産相続トラブルの推移
家庭裁判所が受け付けた「遺産分割審判の件数」はこの10年あまりで約30%も増加したことになります。
また、審判となる遺産の額を見てみると、1000万円以下の相続で全体の約32%。5000万円以下になると約42%です。
全体の約74%もの相続争いが小額規模でおこなわれているのがわかると思います。
このデータを見る限り、資産の少ない家庭でももめているのがわかります。
ただでさえ遺産の少ない家庭でも起きる傾向が多い相続トラブルのなか、財産の内容がわからなければ、よりもめることになるのは明らかです。
そこで、被相続人の財産がどこにあるのかわからない、どれだけ財産があるかわからない、といったトラブルを防止するために「財産目録」を作っておくことが重要となります。
ただし、財産目録を作ったまま自宅に保管しておいた場合、親や息子などが詳しい財産の額を知ってしまうとその金をあてにする可能性があります。
そのリスクを考えた時、第三者に預ける(隠す)、暗号化することも一考です。
遺産相続のトラブルにおいて多いのが、どれだけの遺産があるのかを相続人達が正確に把握しておらず、遺産分割の際に誰がどの財産を相続したのか、あるいはすべきなのかがわからないということがあります。
遺産分割の際は、相続人全員で「遺産分割協議」をおこなうのが一般的ですが、「被相続人の財産がどれだけあるか知っていた人」と、「被相続人の財産の全容を知らない人」が存在する場合に、「本当は隠し財産があるんだろ」「自分の取り分は少ないのではないか」といった疑いの心が生まれて、遺産分割協議がスムーズに進まなくなる可能性があります。
一度疑われると、後に財産目録を出しても納得されない可能性が出てきます。
相続人同士で争うのは故人にとっても回避したい事態かとは思います。
しかし、最初からこじれてしまうと、調停や審判で解決せざる負えないケースも考えられます。
したがって、相続財産(遺産)を実際に管理していた相続人は、財産を管理していた者の責任としてあらかじめ財産目録を作成することが、余計なトラブルを避けるためには有効です。
相続税の申告が必要となった場合、相続税の申告書には必ず財産目録を作成する必要があります。
もし相続税の基礎控除を超える額の財産があることがわかっていれば、早めに作っておいた方が良いかと思います。
例
- 居住用のご自宅の評価額が20%になる小規模宅地等の特例を使う場合
- 相続財産の評価額が基礎控除額以下になる場合
- 配偶者の税額軽減措置(1億6千万円)の適用を受ける場合
財産目録を作成しておけば相続税の申告書を作るだけで済みますので、比較的楽にはなるかと思います。
「財産目録はどうやって書けば良いのか?」こういった疑問はよくありますが、財産目録には決まった書き方はありません。
しかし、記載すると良いと思われる項目は幾つかありますので、覚えておきましょう。
引用元:東京地方裁判所の財産目録書式
財産目録|不動産の場合の書き方
財産目録(不動産)
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記入日 年 月 日
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所在地
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地番
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地目
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面積
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所有割合
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共有者
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評価額
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抵当権設定
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設定額
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東京都新宿区西新宿
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〇丁目〇番〇号
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〇
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〇〇㎡
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〇〇%
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〇
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〇〇万円
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有・無
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円
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財産目録|動産の場合の書き方
財産目録(動産)
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記入日 年 月 日
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所 在 場 所
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名称・詳細
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金 額
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備 考
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東京都新宿区西新宿
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〇〇〇
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〇〇〇円
|
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同住所
〇〇〇〇
|
〇〇
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〇〇〇円
|
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財産目録|現金・預貯金の場合の書き方
財産目録(現金)
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記入日 年 月 日
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金 融 機 関
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支 店
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種 類
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口座名義人
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残 高
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満 期 日
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口座番号
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◯◯銀行
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◯◯支店
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普通
定期
( )
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◯◯✖✖
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〇〇〇円
|
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〇〇〇〇
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財産目録|証券の場合の書き方
財産目録(現金)
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記入日 年 月 日
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証券会社
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銘柄名・社名
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証券番号など
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種類
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数量(単位)
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時価(金額)
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購入日
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満期日
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支店
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商品名など
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◯◯証券
◯◯支店
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◯◯自動車
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〇〇〇
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〇〇
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〇〇 株
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〇〇円
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◯年◯月◯◯日
|
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円
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口
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××証券
××支店
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××自薬品
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〇〇〇
|
〇〇
|
株
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〇〇円
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◯年◯月◯◯日
|
|
円
|
〇〇 口
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保険種類
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保険会社等
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証券番号
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保険金額
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備考
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〇〇保険
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◯◯保険
担当:◯◯様
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〇〇〇〇
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〇〇〇〇円
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財産目録|借金・負債の場合の書き方
財産目録(借金・債務)
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記入日 年 月 日
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会社名
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借入日
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返済日
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金利
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元本
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返済額
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保証人
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備考
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◯◯銀行
◯◯支店
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◯◯年◯月◯日
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◯年◯月◯日
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〇%
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〇〇〇円
|
〇〇〇円
|
◯◯◯◯
|
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1:相続財産の種類は正確に
- 不動産:土地、建物など
- 動産:自動車やテレビ(家庭用財産)など
- 債権:貸金など(債権とは人に対して行為を求めることができる権利のことをいいます。)
- 預貯金:銀行などに預けているお金
- 債務:債権の反対で、マイナスの財産(借金など)
このように、財産を大分類しておくと、財産の全体像がイメージしやすいかと思います。
2:相続財産の所在をはっきりさせる
- 不動産:不動産の所在は地番(〇〇番地〇)まで表示
- 建物:「家屋番号」があれば記載
- 預金:銀行名・支店名・口座番号に加え、預金種目についても記載
- 会員権・株式など:ゴルフ場の名前、運営会社、会員番号、株の銘柄など
3:数量・割合も正確に
不動産であれば全部事項証明書にある地積などの詳細も、銀行の預金であれば死亡日現在での残高を記載します。
財産目録が正確に記載されていないとトラブルの元ですから、適当に書くのは避けましょう。
【簡単3ステップ】財産目録を作成したい方必見!
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⇒ 財産目録で全ての財産内容を管理すると、共同相続人による財産隠しの予防ができるかもしれません。
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もしわからない財産がある場合は、弁護士などの専門家に聞きながら進めていくのが安心です。
特に不動産や隠し預金の有無を調べるのはかなり骨の折れる作業ですので、専門家に任せたほうが良い場合もあります。
財産目録の作成には、相続財産の調査をおこないます。
どんな相続財産があるのかを把握しておかなければ、財産目録を作成することはできません。
そのためにも、プラスの財産やマイナスの財産(借金など)を全て把握する必要があります。
遺産相続の対象となるプラスの財産
不動産
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建物、店舗、宅地、農地、居宅、借地権、借家権 など
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現金や有価証券
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現金、売掛金、小切手、貸付金、預貯金、株券など
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動産
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自動車、家財、宝石、貴金属、美術品、骨董品、など
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その他
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ゴルフ会員権、株式 など
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遺産相続の対象となるマイナスの財産
負債
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借金、住宅ローン、自動車ローン など
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税金など
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未払いの所得税、住民税、固定資産税 など
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その他
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家賃、地代、その他未払いの医療費 など
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それぞれどういった手順で確認していけばよいかは、「遺産相続の対象となる財産と金額の確認方法」を参照に、進めていただければと思います。
財産目録に記載すべき内容は上記のとおりですが、もし正しく財産の評価ができないと思ったら、「弁護士に財産目録の作成を依頼する」ことをおすすめしています。
もちろんご自身で作成することもできますが、専門家の立場から、客観性を重視した目録を作成してもらったほうが、ほかの相続人も納得するでしょうし、結果的に遺産相続がスムーズに進むこともあるでしょう。
たとえば土地の相続が発生していた場合、「被相続人の10歳前後から亡くなるまでの戸籍謄本」「除籍謄本全部とその方の相続人に当たる方の現在の戸籍謄本」「戸籍抄本、新たに名義人になる方の住民票」などを揃える必要があります。
銀行預金を調べる場合では「亡くなった当日の残高証明書」を取得して税務申告に利用するといった手順が出てきますが、こういった手間も弁護士に全て任せることができます。
「財産目録の書式と作り方」を見ていただければおわかりかと思いますが、財産目録の作成は相続財産の種類は正確に把握し、相続財産の所在を明らかにして、数量・割合もできるだけ正確に記述する必要があります。
これがどれほどの手間になるかは、実際に財産目録を作った人でないとわからないでしょう。
弁護士への依頼は財産目録を作り始めてからでも大丈夫ですので、こう言った手間は全てなくなります。
財産目録を作成する時に最も気をつけなくてはいけないことは、財産を正確に記入できないことです。
相続財産が正確にわからないということは、相続人同士のトラブルに発展していく可能性がでてきます。
弁護士が財産目録の作成に関わることで、法定相続分が正確に把握でき、今後のトラブルのリスクを予見することができ、また、余計なトラブルが発生することを抑えることができます。
- 相続人同士の仲が悪い場合
- 財産管理をしている人の信用が低い
- 公平性と客観性を重視したい
- 完全に揉めるのを避けたい
のちのちのことを考えれば、専門家への依頼を検討されても良いかと思います。
財産目録ひとつで相続トラブルを完全に避けることは難しいですが、小さな積み重ねがのちのちの大きなトラブルを未然に防ぐことに繋がりますので、ぜひ実践してみてください。
子どもたちが自分の遺産を巡ってトラブルになることを望んでいる方はいないことでしょう。
ただ遺産分割事件の総数6934件の内、遺産の総額が,1000万円以下で2,279件(約33%)、1000万円以上5,000万円以下で3037件(約44%)となっています。(令和3年 司法統計年報 3 家事編)
遺産が少なくても、相続争いがおきることも珍しくありません。
将来的な遺産トラブルを避けたいと思っている方は、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士に依頼をすれば、下記のようなメリットが受けられます。
- 正確な財産目録の作成
- 遺言書作成の助言
- 様々な面倒くさい手続きの代理 など
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