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遺留分とは|割合と受け取れる人・遺留分侵害額請求の手順を解説

恵比寿東京法律事務所
松島 新之介 弁護士
監修記事
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  • 遺言書で兄に全財産を譲るって書いてあるけど私は1円ももらえないの?
  • 姉が生前贈与を受けていたのだけど、財産を公平に分けないのは不平等だと思う
  • 全然関係ない『愛人』に財産を全部持っていかれるのは納得できない!

いざ相続が始まってみると、思いもよらない遺言や生前贈与によって上記のような不満がでることもあるでしょう。

特定の人物に財産が集中し、不公平な相続が発生してしまうと、納得できませんよね。

そこで、民法では遺留分といって、一定範囲の相続人には、遺言や生前贈与などに左右されない最低限度の遺産取得分が認められています。

そして、遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額(減殺)請求をおこない取り返すことが可能です。

請求権は被相続人の配偶者や子ども、両親などの直系尊属だけが持つもので、兄弟姉妹は請求できません。

本記事では、遺留分制度の仕組みや請求できる財産、遺留分の割合、遺留分侵害額請求の方法など、財産を少しでも多く取り戻す方法をわかりやすく解説します。

※法改正(2019年7月1日施行)により、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」と呼ばれるようになりました。

不公平な相続に不満を抱いている方へ

「特定の人物に財産が集まり、私は1円ももらえないなんて、不公平...」と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、遺留分についてお悩みなら弁護士に相談・依頼するとよいでしょう。なぜなら、弁護士がいれば親族関係の悪化やストレスを最小限に抑えて、最短で適切な遺留分を回収できるからです。

 

弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。

  • 遺留分を請求可能か相談できる
  • 請求可能な金額について相談できる
  • 最善の解決方法を提案してくれる
  • 遺留分侵害額請求の手順がわかる
  • 問題解決にかかる弁護士費用を確認できる

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遺留分とは

遺留分とは、一定の法定相続人に認められた、最低限度の遺産取得分のことです(民法1042条)。

民法の相続規定では、法定相続分(相続の割合)は原則として遺言によって排除しうる任意規定とされているため、被相続人が遺言によって遺産の分け方を指定したり、相続人が法定相続分と異なる分け方をしたりするなど、その扱いは自由にしてよいことになっています。

つまり、相続人が遺産を受け取る権利は保障されていないというのが原則です。

しかし、相続財産が相続人の生活を保障する意義を持っている点や、被相続人名義の財産には相続人が被相続人に貢献したことによる潜在的持分が含まれていることも多い点などを考え、相続財産の一定割合については、強行規定として遺留分という最低限保証される財産を請求する権利が認められています

つまり「被相続人の持っている財産には、家族の協力によって得られた物もあるはずだから、被相続人が自由に処分できるとはいっても、最低限の財産は家族に残すべきですし、家族もそれを請求する権利がある」ということです。

用語解説
強行規定
強行規定とは、遺留分は、被相続人の処分によって奪うことができない権利。ただし相続廃除や相続欠格に該当した場合は、この限りではないという規定。

遺留分の請求ができる相続人の範囲と割合

被相続人との関係によっては、遺留分を請求できない相続人もいます。

ここでは、遺留分を請求できる範囲や範囲内でも遺留分を請求できない特殊なケースについて紹介します。

遺留分を請求できる相続人の範囲

民法上では、遺留分を請求できる相続人、つまり遺留分権利者を以下のように定めています。

  1. 配偶者
  2. 子や孫などの直系卑属
  3. 両親や祖父母などの直系尊属

理解しやすいように一覧でまとめましたのでご覧ください。

遺留分が認められる法定相続人の範囲

図のとおり、遺留分が認められるのは被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人です。

これは、被相続人が死亡しても兄弟姉妹の生活が困窮しないと考えられることや、被相続人の財産構築への貢献度が低いと考えられるからです。

孫に遺留分は認められるか

原則として、孫には遺留分は認められません

請求権をもつ相続人が死亡・相続廃除相続欠格しており、孫が代襲相続人となった場合のみ、請求権が発生します。

なお、相続人があらかじめ相続放棄をしている場合、代襲相続は発生せず権利が消滅します。

遺留分の割合

民法によって各遺留分権利者ごとに認められた遺留分の割合は次の表のとおりです(民法1042条)。

遺留分の割合

※子ども、親、兄弟が複数人いる場合には、その人数で個別的遺留分を頭割りする。

遺留分の計算方法と計算例

遺留分をどれだけ請求できるか計算するには、まず「遺留分の基礎となる財産」がどの程度あるかの確認が必要です。

被相続人が相続開始時に持っていた財産に生前贈与した財産を加え、そこから債務を差し引いて算定します。

(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
引用元:民法 | e-Gov法令検索

その後、「遺留分の基礎となる財産」に総体的遺留分割合をかけて、最後に各遺留分権利者の法定相続分を掛けると、それぞれの遺留分が求まります。

では、実際に計算例を確認していきましょう。

条件
  • 相続人:子ども3人
  • 遺産総額:7,000万円
  • 生前贈与:3,000万円
  • 債務:4,000万円の場合
計算
  • 遺留分算定基礎財産:7,000万円 + 3,000万円 - 4,000万円 = 6,000万円
  • 子全員の遺留分:6,000万円 × 1/2(遺留分割合) = 3,000万円
  • 子ども一人あたりの遺留分 3,000万円 × 1/3(法定相続分割合) = 1,000万円 

金額や相続人が多くなれば計算は複雑になりますし、基礎となる財産を確認する作業に長い時間を要することになります。

遺留分請求や返還交渉が得意な弁護士に相談することで、スムーズに自分の請求額を把握することが可能です。

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遺留分が侵害されていたら「遺留分侵害額請求」をしよう

遺留分が侵害されていると、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」をおこない、遺留分について取り戻すことが可能です。

遺留分侵害額請求とは、被相続人が財産を遺留分権者以外に贈与や遺贈をおこなったことによって、本来受け取れるはずだった遺留分を受け取れなかったときに、遺留分権者が贈与や遺贈を受けた人に対して、侵害された遺留分を請求することをいいます。

これは、民法1046条で認められています。

注目すべき点は、現物ではなく、金銭での請求ということです。

遺留分を侵害している人が、遺贈や贈与によって不動産や動産などの「もの」を受け取っていた場合であっても、認められている遺留分については、侵害している人と持ち分を共有するといったことはありません。

遺留分侵害額請求ができる生前贈与の範囲

遺留分侵害額請求の対象となるのは、遺贈、生前贈与、死因贈与ですが、このうち生前贈与については、いつ・誰がおこなったかによって、請求できる・できないが変わってきます

一般的に以下のようなケースでは請求することが可能です。

  • 相続開始1年前に発生した生前贈与
  • 相続開始10年間で行われた婚姻や養子縁組、生計の補助としての生前贈与(特別受益)

請求が難しいのは、相続人ではない孫の生活や将来を支援するために贈った場合です。

一方で、被相続人から相続人ではない人に生前贈与が発生していた場合、状況によって請求できる・できないが変わりますので、弁護士に確認するようにしましょう。

遺留分侵害額請求を行う方法と手順

遺留分侵害額請求は、主に以下の3つのいずれかの方法でおこないます。

  1. 直接交渉による裁判所を通さない解決
  2. 裁判所の調停手続きを利用した話し合いによる解決
  3. 裁判による判決での解決

もちろん直接交渉が一番費用もかからない方法ですが、金銭が関わる以上、相手方が応じない可能性があることを念頭に入れておきましょう。

なお、遺留分侵害額請求は、①遺贈→②死因贈与→③生前贈与の順番でおこないます。

まずは遺贈(遺言書)によって遺留分を侵害し他人に請求をおこない、それでも足りなければ死因贈与を受けた人、それでも足りなければ生前贈与という順番でおこないましょう。

方法①直接交渉による裁判所を通さない解決

よほどこじれている場合は別ですが、今後の関係性も考えると、まずは話し合いで解決を目指します。

手順1:相続人の確定と財産の調査

請求する前には、まず相続人と財産を調査していきましょう。

相続人の増減は遺留分の割合にも関係してきます。

被相続人に離婚歴があるケースでは、子どもの有無を確認しておくことが必要です。

財産についても、遺留分の最終的な金額に大きく関係してきますので、必ず弁護士などに依頼して調査してもらいましょう。

手順2:遺留分侵害額請求の通知

相続人や財産を調査したら、遺留分侵害額請求する旨を相手方に伝えましょう

遺留分侵害額請求の意思表示に決まった方法はありません。

もっとも、内容証明郵便を送付することが一般的です。

内容証明郵便を利用することで、後述する遺留分請求の時効をストップできるからです。

なお、交渉での請求であったとしても、弁護士への依頼は有効です。

署名が弁護士になっていたり、法的根拠を交えた文章になっていたりすることで、相手に一定のプレッシャーを与えられる可能性が高くなるからです。

手順3:実際に話し合いを行う

相手に意思表示し、相手が話し合いに応じる姿勢をとってくれたら、日程を調整し実際に話し合いをおこないましょう

話し合いでは、遺留分としていくら支払ってもらうのか、いつ支払いをおこなうのかなど、お互いが納得できるポイントを探していきます。

ただ、まとまった金銭が必要となるため相手が途中で心変わりすることも少なくないので、弁護士に代理交渉を依頼しておくことをおすすめします。

交渉から合意書作成まで一任できますし、お互いが納得できる最善の落としどころを見つけてくれるため、遺恨がない解決をできる可能性があるからです。

相手方と同意できたら「遺留分侵害額に係る合意書」を作成しましょう。

法律で定められたフォーマットはありませんので、こちらの作成も併せて弁護士に依頼すると安心です。

方法②調停で話し合って解決する

相手が遺留分侵害額請求に応じない場合、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てます。

遺留分侵害額請求は調停前置主義がとられているため、いきなり裁判ではなくまずは話し合いから始めなければいけません。

もっとも、調停成立の見込みがないことが明確なときには、調停前置主義は厳格に適用されず、そのまま訴訟手続きをすることも可能です。

ここでは、遺留分侵害額請求調停の手続きについて紹介します。

1:遺留分侵害額請求調停の申立方法

遺留分侵害額調停は必要書類を揃えて、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをおこないます。

必要な書類は主に以下のとおりです。

財産や相続人によって必要な書類の種類や枚数が変わりますので、よく弁護士などに確認しましょう。

  • 家事調停申立書
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 不動産登記事項証明書(不動産が含まれる場合)
  • 遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し(ある場合)
  • 相続人が父母の場合、父母の一方が死亡しているときは死亡の記載のある戸籍謄本
  • 直系尊属が死亡している場合、死亡の記載のある戸籍謄本 など

申し立てをする際は、収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手代が必要になります。

郵便切手代は裁判所によって異なりますので注意してください。

2:遺留分侵害額請求調停の開始

申立書が受理されると、裁判所から第1回の期日が相手方に通知され、お互いに裁判所へ出頭します。

調停では、裁判所が選任した調停委員が仲介人となり話し合いを進めていき、当事者同士で顔を合わせることがありません。

直接の交渉よりも、冷静な気持ちで話し合いを進めることができるでしょう。

3:調停証書の作成

話し合いの結果、内容に合意できれば調停調書が作成されます。

調停調書には裁判の判決と同じ効力があり、違反があった場合にはすぐに強制執行ができる効果も持っています。

調停までになんとか終わらせたい人は、あらかじめ弁護士とどこを落としどころにするかよく相談しておくことが重要です。

方法③裁判による判決での解決

調停で話しがまとまらないない場合や相手が調停に応じてくれない場合、裁判で解決を目指すことになります。

裁判の申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する地方裁判所、または簡易裁判所です。

裁判をする際の申立書や実際に裁判官への対応は、法律に知識があり経験をもっている人でないと困難です。

トラブルになりそうだなと思った時点で、遺留分侵害額請求が得意な弁護士へ無料相談するようにしましょう。

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遺留分侵害額請求の時効と起算点

遺留分侵害額請求の時効は、相続が開始され、遺贈や生前贈与により遺留分の侵害があったことを知ってから1年間です。

ただし、1年以内であっても請求前に遺産分割の協議などで合意してしまうと、請求する際に合意を撤回するためにほかの相続人の合意が必要になります。

そのため、遺留分が侵害されているかもしれないと思った場合は、安易に合意しないよう注意しましょう。

また、相続が開始されたことや遺留分の侵害があったことに気づいてない場合は、相続開始から10年以内であれば請求できます。

逆に気づかないまま11年目になってしまうと、あとから侵害の事実を知っても請求することができません。

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
引用元:民法 | e-Gov法令検索

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット

遺留分侵害額請求の方法について紹介してきましたが、できるだけスムーズに請求できるには、弁護士への依頼を強くおすすめします。

ここでは、弁護士に依頼するメリットについて紹介します。

早期解決の近道になる

遺留分侵害額請求では、財産や相続人の調査・計算・交渉・書類作成など様々な実務が発生します。

経験豊富な弁護士に対応してもらうことで、最短で手続きを進めてもらうことができますし、間違ってしまうリスクもありません。

交渉についても、複数の方法がある中で最善の方法を提案してくれるため、最短での解決を目指せます。

一刻でも相続問題を解決させてストレスから解放されたい方は、弁護士への相談を強くおすすめします。

適切な遺留分を回収できる

適切な遺留分を請求するには、各遺留分権利者に認められた遺留分がいくらかをまずは計算しなければなりません。

請求できる遺留分を算出するには、まずは財産調査をおこない、生前贈与していた財産を明らかにし、そこから債務調査をして差し引くという複雑な手順を踏まなければなりません。

また、総体的遺留分や個別的遺留分についても正しく計算する必要があります。

上記のうち、財産調査や生前贈与の額の調査、さらに債務調査などは、あなた自身では手間も時間もかかってしまう可能性がありますし、抜け漏れることも考えられます

そうすると、適切な遺留分が請求できません。

弁護士に依頼すれば、上記の作業はすべてあなたに代わっておこなってくれますので、正確に遺留分を計算することができるのです。

弁護士費用は基本的に回収できたお金で賄える

遺留分が回収できても、弁護士費用が高くて不安という方もいるのではないでしょうか。

ただ、弁護士費用は基本的に回収できた金額から賄えるケースが少なくありませんので、あまり心配はいりません。

というのも、弁護士費用は以下のとおりで、回収できた遺留分の一定割合を支払うことが一般的だからです。

  • 相談料:5,000円~1万円/30分。無料相談の事務所あり。
  • 着手金:10万円~30万円程度(話合い、調停、裁判などの段階による)
  • 報酬金:回収額の数%で、100万円~200万円は何%などと事務所で決まっている。

このほかにも、裁判所への交通費や郵便切手代などの実費が発生します。

なお、事務所によって料金体系や費用が異なりますので、依頼する前に必ず確認するようにしましょう。

親族関係の悪化とストレスを最小限に抑え問題解決ができる

遺留分侵害額請求などの相続トラブルは親族間で起こるため、今後の関係性を考えるとできるだけ穏便にすませたいのが本音なのではないでしょうか。

さらに、自分が交渉するとなると、気をつかいますし強いストレスを感じてしまうでしょう。

弁護士に依頼すれば、無理な要求は避けお互いの落としどころを見極めてくれるうえ、今後の親族関係にも配慮して丁寧に交渉をおこなってもらえます。

また、交渉はあなたに代わってすべて弁護士がおこないますから、あなた自身で相手方と話し合いをして、余計なストレスを抱え込むといった事態も避けられるでしょう。

まとめ

遺留分が侵害されていても、「遺留分侵害額請求」をすると親族争いに直結することが不安になり、我慢してしまう人もいるでしょう。

とはいえ、遺留分侵害額請求は民法で定められた正当な権利ですから、引け目を感じる必要はありません。

早い段階で弁護士に相談することで、今後の親族関係を考えた解決策を提案してくれます。

迷って後回しにしてしまうと、相続人が財産を受け取り使い込んでしまったり、時効を迎えてしまったりするリスクがあります。

また、納得いかない相続は、将来的に親族関係のトラブルの種になることも考えられます。

遺留分を侵害されていて、ご自身での対応が難しいなら、まずはお近くの弁護士へ相談してみましょう

不公平な相続に不満を抱いている方へ

「特定の人物に財産が集まり、私は1円ももらえないなんて、不公平...」と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、遺留分についてお悩みなら弁護士に相談・依頼するとよいでしょう。なぜなら、弁護士がいれば親族関係の悪化やストレスを最小限に抑えて、最短で適切な遺留分を回収できるからです。

 

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この記事の監修者
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松島 新之介 弁護士 (東京弁護士会)
遺留分・遺産分割案件を中心に、東京近郊からの相談に対応。相談者が安心して依頼できるよう、丁寧で細やかなやりとりを心がけている。税理士・司法書士と連携し、税金や不動産の悩みもサポートする。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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