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空き家を相続放棄するとどうなる?相続財産清算人の選任手続きについても解説

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親の相続が発生し、空き家問題に悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

2023年に民法が改正されるまでは、空き家を相続放棄しても、最後の相続人に空き家の管理義務がありました。

では民法改正後、空き家の管理義務はどのように変わったのでしょうか。

本記事では、相続放棄した空き家の管理義務や、管理義務があるのに空き家を放置した場合のリスク、相続財産清算人の選任手続などを解説します。

遠方にある空き家の管理に悩んでいる、今後実家の相続が発生する可能性があるなど、空き家の相続問題に悩んでいる方は、この記事を読んで今後の対策を考えておきましょう。

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相続放棄をした場合の空き家の管理義務(保存義務)の基本ルール

そもそも、相続放棄をした場合の空き家の管理義務(保存義務)のルールはどうなっているのでしょうか。

2023年に改正された民法第940条では、相続放棄をした空き家について以下のように定めています。

(相続の放棄をした者による管理)

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

空き家を相続放棄した場合、その空き家を管理(保存)しなければならないのは、「空き家を現に占有している人」です。

民法改正前までは、相続人全員が相続放棄をしても、最後に相続放棄をした相続人が空き家を管理しなければなりませんでした。

しかし、民法改正後は相続放棄の時点で空き家を占有していないのであれば管理義務を負う必要はなくなったのです。

たとえば、親が地方在住で相続人たちが東京に住んでいるなどで、親と子どもが別居している場合で考えてみましょう。

この場合、親が亡くなって実家が空き家になっても、相続人全員が相続放棄をすれば、相続人たちは空き家を管理する必要はなくなります。

しかし、相続人が「空き家を現に占有している」のであれば、話は変わります。

たとえば、同居している親が亡くなった場合、子どもが空き家を相続放棄しても「空き家を現に占有している」とみなされ、子どもに管理義務が残る可能性があるのです。

ただし、「現に占有」の解釈は曖昧です。

自身の立場で空き家の管理義務が発生するのか否か、相続放棄をおこなう前に専門家へ相談しておきましょう。

相続放棄後に保存義務のある空き家を放置するリスク

空き家の管理には費用や手間がかかり、面倒だと思う方もいるかもしれません。

しかし、だからといって保存義務がある空き家を放置してしまうと、さまざまなリスクが発生します。

ここからは、相続放棄後に保存義務のある空き家を放置するリスクについて見ていきましょう。

1.倒壊などによって損害を与えれば賠償請求される

1つ目のリスクは、倒壊などによって周囲に損害を与えた場合に、賠償請求される可能性があることです。

空き家を放置してしまうと、壁や屋根が劣化して倒壊する恐れがあります。

屋根が落ちてきてケガをさせるなど近隣住民に被害が及んでしまったら、住民から賠償請求されてしまうかもしれません。

既に空き家から退去している場合でも、保存義務を負っている限り賠償請求を免れることはできないので気をつけましょう。

2.景観が悪くなるなどして周辺住民に迷惑をかける

2つ目のリスクは、景観が悪くなるなどして周辺住民に迷惑をかけるということです。

空き家は、適切な管理をしなければ時間の経過とともに劣化していきます。

地域の景観が悪化し、住民から苦情が出ることも考えられるでしょう。

また、犯罪のアジトとして使われてしまう可能性もあり、地域の治安悪化にもつながります。

景観や治安が悪化すれば、地価が下がる可能性もあるでしょう。

空き家の放置は、住民や地域全体に迷惑をかけてしまうことになるのです。

相続放棄後に空き家が残る場合に相続財産清算人を選任する際の流れ

相続放棄後も空き家を占有しているのであれば、保存義務を負うことになります。

保存義務を免れるためには、相続財産清算人を選任しなければなりません。

相続財産清算人とは、相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をしている場合に、被相続人の遺産を管理・処分する人のことです。

空き家の売却といった手続きも代理でおこなってくれます。

ここからは、相続財産清算人を選任する際の流れを見ていきましょう。

1.必要書類を準備する

相続財産清算人を選任するには、家庭裁判所への申し立てが必要です。

まずは申し立てをおこなうために必要な書類を準備しましょう。

必要書類には、以下のようなものがあります。

  • 申立書(裁判所指定の書式)
  • 添付書類
    ・被相続人の出生から死亡時までの戸籍
    ・被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍
    ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生から死亡時までの全ての戸籍
    ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍
    ・被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合、その兄弟姉妹の出生から死亡までのすべての戸籍
    ・代襲者としての甥姪で死亡している方がいる場合、そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍
    ・被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票
    ・財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)など)
    ・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)、金銭消費貸借契約書写し等)
    ・相続財産清算人の候補者がいる場合は、その住民票又は戸籍附票

上記のように、集める書類は多岐に渡ります。

自分で対応するのが難しい場合は、申し立て自体を弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

2.家庭裁判所に申し立てる

必要書類が揃ったら、800円分の収入印紙を同封して家庭裁判所へ申し立てましょう。

申し立てる裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

無事に申し立てが受理されたら、官報公告料の5,075円と予納金を裁判所へ納付しましょう。

予納金は相続財産清算人の報酬や手続き費用に充てられ、およそ数十万円~百万円程度かかるといわれています。

3.家庭裁判所により相続財産清算人が選任される

予納金を納めたら、家庭裁判所により相続財産清算人が選任されます。

相続財産清算人には、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれます。

相続財産清算人が選任されたあとは、家庭裁判所から各相続人に対して相続権主張の催告がおこなわれます。

ここで相続権を主張する相続人が現れたら、手続きは終了です。

相続人が現れなかった場合は、家庭裁判所の判断で特別縁故者へ財産の一部を渡すことができます。

特別縁故者が財産を相続するには、別途特別縁故者としての相続財産分与の審判申し立てが必要です。

相続財産清算人は、被相続人の債権者と受遺者に対して請求を申し出るよう催告をします。

もし請求の申し出があれば相続財産の中から債権者への弁済が進められ、ここで財産が尽きれば手続きは終了です。

これら全ての手続きを終えてもまだ財産が残っていたら、残った財産について国庫帰属の手続きが進められます。

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空き家の相続放棄についてよくある質問

以下では、空き家の相続放棄についてよくある質問を紹介します。

似たような悩みを抱えている方は、ここで疑問を解消しておきましょう。

どうすれば空き家を相続放棄できますか?

空き家を相続放棄するには、家庭裁判所へ相続の放棄の申述をおこないましょう。

相続放棄の申述は、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヵ月以内に手続きをしなければなりません。

申立書と必要な書類、収入印紙を揃えて、裁判所へ提出しましょう。

相続放棄手続きの詳しい流れは、以下の記事で解説しています。

Q.2023年以前は誰が管理義務者だったのでしょうか?

2023年4月の法改正がおこなわれる前まで、空き家の管理義務者は「最後に相続放棄をした相続人」でした。

相続放棄をしたにも関わらず、相続人は管理義務を免れることはなかったのです。

Q.相続放棄後、空き家を解体しても問題ないでしょうか?

相続放棄をしたら、空き家を自由に解体することはできません。

空き家を解体するか決められるのは、空き家の所有者です。

相続放棄をした相続人は所有者ではなくなるため、勝手に解体はできません。

もし解体してしまった場合、遺産を単純承認したものとみなされる可能性があります。

相続放棄をした空き家の解体は、自治体や空き家を購入した人などがおこなうことになるので、自分では対応しないようにしましょう。

Q.相続放棄後、空き家に残っている仏壇はどうなりますか?

相続放棄をしても、空き家に残っている仏壇などは引き継ぐことができます。

お墓や仏壇、家系図や位牌などは、祭祀財産です。遺産ではないので、相続放棄の影響は受けません。

空き家を相続放棄しても、中に残っている仏壇などは手元に戻すことができるのです。

さいごに|空き家を相続放棄したいなら弁護士に相談を!

空き家を相続放棄した場合、「空き家を現に占有している人」でなければ、空き家の管理(保存)義務を負うことはありません。

遠方に住んでいて空き家の管理ができないとお困りであれば、相続放棄を検討しましょう。

また、空き家の保存義務があるにも関わらず空き家の管理を怠ると、以下のようなリスクが考えられます。

  • 倒壊などによって損害を与えれば賠償請求される
  • 景観が悪くなるなどして周辺住民に迷惑をかける
  • 特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になる

空き家を相続したなら、周りに迷惑をかけないためにも適切な管理が必要です。

空き家の管理に関わりたくないのであれば、相続財産清算人を選任しましょう。

空き家の相続放棄や相続財産清算人の選任は、必要書類や手続きが複雑です。

なるべく負担をかけずに相続放棄をしたいなら、早めに弁護士に相談しましょう。

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この記事の監修者
長野国助法律事務所
横澤 康平 (東京弁護士会)
経験年数50年以上の弁護士を始め、中堅、若手の弁護士がバランスよく在籍。円満な解決を目指すべきか、調停・裁判を通して主張するべきかなど、多角的な視点から最適かつ柔軟な解決策を提案している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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