新宿区で相続トラブルに強い相続税の相談対応可能な弁護士一覧

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東京都新宿区で相続トラブルに強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

石原綜合法律事務所

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-5-12FORECAST新宿AVENUE 6階
最寄駅
新宿三丁目駅 C4出口より徒歩約3分/新宿御苑前駅 1番出口より徒歩約3分
営業時間
平日:10:00〜20:00
弁護士
石原 幸太
定休日
日曜 土曜 祝日

みずがき綜合法律事務所

住所
〒160-0004
東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階
最寄駅
JR四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
尾崎 達也
定休日
日曜 土曜 祝日
20件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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税理士事務所は相続人の次男に対して情報を開示してくれますか?

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相談者(ID:02435)さんからの投稿
無料相談に乗っていただける弁護士様お世話になります。

父は15年程前に他界、母が今年永眠。父の代からお世話になっている税理士事務所ですが、父が亡くなり、母も長年お世話になっていましたが、母の体調が悪くなってから長男が母の代わりにやり取りしていました。

母代表だった有限会社の決算報告書、確定申告、母個人の確定申告もお願いしていましたが、母が入院してから有限会社の代表が長男になり、その後全てのお財布を管理していました。

その有限会社の決算報告書、確定申告書、母個人の確定申告書のコピーを母が永眠してから遡って長男が管理するようになるまでを確認したいと思っているのですが、税理士事務所は相続人である次男に開示してくれるものでしょうか?

聞いてもはぐらかされちゃんと教えてもらえないのです。その有限会社から長男にいくら給料が支払われていたのか、母にいくら給料が支払われていたのか、その他お金の入出金の略歴などを確認したいです。

また、長男がその有限会社から受け取っていた給料などは、特別受益にあたるのでしょうか?
どこまでの期間が相続対象になるのでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、ご回答の程、よろしくお願いいたします。

 ご相談の対象は、母の遺産であってその遺産分割と考えられます。そして有限会社は母が代表者を務めていた法人ですから、母とは別人格です。母の相続人は、長男、次男そして相談者の3名による遺産分割協議の問題とうかがえられます。
 まず母の遺産の範囲、内容、金額を確定することです。不動産、金融資産、有価証券が主なものです。それらの存否・価額を調べるために、「有限会社」の「決算報告書、確定申告書」が直ちに母の資料になるかは、疑問です。それより、郵便局や母が取引していた銀行などを見つけて取引内容を知ることです。
 ところで、生前お付き合いのあった税理士事務所がおられるようですので、遺産とその分割の仕方、相続税のことなどをご相談して十分に説明していただくとよいでしょう。なお、「長男がその有限会社から受け取っていた給料」が文字どおりの給料であれば、遺産とは言えませんが、そのことも同事務所からく説明してもらうことです。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月25日
お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。まず母の遺産の範囲、内容、金額を確定するために、金融機関に伺って口座の有無を確認して、残高証明書、取引略歴を取り寄せた後に、長男の給料を含め税理士事務所に相談に乗ってもらおうと思いました。ありがとうございました。
相談者(ID:02435)からの返信
- 返信日:2022年08月28日

死亡保険金受取の可否について。

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相談者(ID:04824)さんからの投稿
去年11月に父が他界。母とは離婚したので法定相続人は私(長男)と妹の2人のみです。
父は保険会社に勤めていたので父の会社の生命保険に加入していましたが受取人が私でも妹でもない第三者(恐らく父の交際相手)になっていたのです。
しかし遺言書(検認済み)には死亡退職金とそれ以外全ての財産を私が相続すると書かれていました。
生命保険という文言はありませんでした。
ごく一部でもよいので死亡保険金を受け取れる可能性は少しでもあるでしょうか?
受け取れるためにすべき事をご教示いただきますようお願いいたします。
また、父の会社は受取人の名前を教えてくれないので弁護士を雇うべきでしょうか?
ちなみに死亡保険金は約6000万程度、
死亡退職金含めた保険金以外の財産は2000〜3000万程度です。

 生命保険金は受取人固有の財産であると考えられていますので、被相続人の遺産に含まれません。したがって、生命保険の保険金受取人が被保険者死亡後、保険会社から直接死亡保険金を受け取ることになります。
 このように、死亡保険金は遺産ではないので、相続人が保険会社から死亡保険金を受け取ることはできません。弁護士を雇って交渉しても受け取ることはできないと考えます。
 もっとも、相続人が受取人と話し合うことができて、受取った保険金の一部だが支払われた例も聞いたことがあります。保険契約上、相続人が直接保険会社に受取人の氏名等を聞いても、個人情報を理由としても直ちに教えてはくれないでしょう。とりあえず、弁護士に相談してお願いして試みるのも一法かもしれません。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年01月23日

二世帯住宅で同居している母を無断で連れ出し連絡とれません

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相談者(ID:02160)さんからの投稿
私の家族と二世帯住宅で同居している母を妹が無断で引っ越しの手配をして自分の家に連れて行き携帯も回収して連絡も出来ません 私と旦那は母が病気のため二世帯住宅を買って病院の送迎 医療費控除の申請や買い物その他光熱費も支援してました 警察に連絡してとお互い実の母だから誘拐にはならないとのこと 母と連絡取れず心配なのと二世帯住宅のお金など精神的苦痛慰謝料で請求できますか?

もっと詳細な具体的状況次第では請求できる可能性はあります。
 桜井総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月06日

事実上の婚姻関係(内縁)とは

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相談者(ID:57582)さんからの投稿
死んだ父に自称内縁を名乗る人が現れて何かと権利を主張して困っている。
父と母が離婚した直後から数年間疎遠で連絡も取っていない為、その人はどの程度の関係かはわからない。
その人は、内縁を主張し父名義であった家に居座り続けており、これから退去を求めて訴訟を行う予定である。
その人は、父から数年間一定額のお金を毎月受け取っていた(銀行の振込履歴が5年ほどある)。父は船員であった為に長期留守中の家のメンテナンスを任せた対価としてその人に渡していたものと推測(スポーツカーを所持していた為、定期的にエンジンをかける必要があった)。
その人は父と住民票が別(父が死亡直後に全世帯の住民票を取得したが、世帯は父1人のみ)。同一住所に住んでいない。その人は父が死亡時点で別住所であることも確認済み。
父は生命保険を残していたが、その人は受取人になっていない。
父は葬儀は生前に別の親戚に一任していた。
その人は父の遺族年金の受給手続きを行い、権利を取得し内縁を自称している。
これ以外に事実婚の証拠として客観的に証明出来るものを求めたが自称するのみで、同棲期間や、結婚の証拠は一切無い。

あなたがお書きいただいた情報に基づくと、その人が事実婚(内縁)の存在を証明するためには、彼らの生活が夫婦としての共同生活であったということを証明する必要があります。一定額のお金を受け取っていたことや、家のメンテナンスが任されていたことは、あくまで仕事の対価として解釈できます。また、同一住所に住んではいなかったことや、生命保険の受取人になっていなかったことなども、事実婚の存在を否定する要素となります。父は葬儀を生前に別の親戚に一任して、その人に任せたいという伴侶に抱くような気持ちも見えません。

だからといって、事実婚が完全に否定できるわけではありません。生活の状況や関係の深さについて証拠を見つけるためには、第三者からの情報も不可欠です。たとえば、共に生活していたことを証明できる証人がいたり、共同の財産や共有の口座があるといった情報がないか探ることが必要です。

これらの点を踏まえ、弁護士の助けを借りて適切な手続きを踏むことをお勧めします。なお、その人の遺族年金受給については、適否については年金事務所に問い合わせすることをお勧めします。法律手続きは複雑であり、専門的な知識が必要ですので、弁護士の支援を活用してください。
 【監修】田多井法律事務所
- 回答日:2024年12月12日
回答ありがとうございます。
客観的証拠、記録がない為、強気で訴訟に臨む事が出来そうです。
相談者(ID:57582)からの返信
- 返信日:2024年12月13日

死亡した人の給与支払いの遅延損害金の有無を知りたい

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相談者(ID:57582)さんからの投稿
亡くなった父に、未払いの給与と死亡退職金がある事がわかりました。
ただ、内縁を自称する人が現れて権利を主張し、法廷で争う事になった為、支払いがストップしており、死亡後から約1年は受け取る事が出来なさそうです。
調べたところ、給与に関しては確実に相続人の物となる事は確認できました。
また、退職後の給与は未払いの場合、遅延利息が発生するとの記事を見かけたのですが、死亡の場合にこれが適応されるのかがわかりません。
父が勤めていた企業側から対応丸投げで、規則を確認している状況の為、受け取れるものはきっちり取ろうと考えております。

死亡した人の給与や死亡退職金は、死亡した人の給与や死亡退職金は、特に後者については勤めていた企業の社内規定で受取人が定められていれば別ですが、そうでければ死亡した人の遺産の一部となるため、遺族が受け取ることができ。受け取れる範囲としております。

遅延損害金については、特に明文化された法律がないため一概には言えませんが、権利の実現が遅れた結果、金銭的な損害を受けた場合、遅延損害金の請求が可能であると解釈されます。そのため原則として、死亡した場合でも、給与の支払いが遅延した場合、遅延損害金が発生する可能性があります。

ただし、この遅延損害金が発生するか否かは、具体的な事情や状況によりますので、実際の取り扱いは専門家の助けを借りて確認するほうが良いでしょう。なお、この説明は一般論であり、具体的なアドバイスではない点、予めご了承ください。
 【監修】田多井法律事務所
- 回答日:2024年12月10日
返信ありがとうございます。
会社の窓口担当が調べることを丸投げしている状態のため、仮に確実に遅延利息が発生してしまう場合、会社にとっては不利益かと思い、指摘した方がよいのかと考えておりました。
相談者(ID:57582)からの返信
- 返信日:2024年12月10日

親の介護と相続の権利

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相談者(ID:03580)さんからの投稿
兄が「近い将来 母が認知症になったら施設に入れるのでお金を毎月半分負担しろ、払わなければ親の土地の私の相続分を放棄しろ」と言ってきました。

しかし既に父が他界した時に他の1件の家を兄が全て相続し、そこの家賃収入も10年間もあるに母の生活費は支えていません。
兄の住む家は親の家なのに30年間家賃を払わないので親の預貯金はとても少ないです。
母の預金通帳を兄嫁が管理していて勝手に使い込んでる可能性は高い(通帳を見せてくれません)
母の預貯金を使い果たし、もし母が他界した後に兄が母に沢山のお金を出したと嘘を言い、私の相続分から差し引くと言ったら法的に反論出来ますか?

法的に反論出来ると思います。そのためには、「父が他界した時、‥‥母の預貯金を使い果たし」の事実を客観的に基づき証明することができる証拠が欲しいですね。
 例えば、不動産につき登記簿謄本、評価証明書など、金融資産(預貯金、株式)では通帳などにより、兄には故人の生前に贈与など無償の取得や特別受益に該当する等の行為があったと推定されるとの評価が第三者から得られるようなものが欲しいですね。
 そうすれば、兄も遺産分割の協議においてあなたの主張を受け容れる可能性があるでしょう。協議が不成立でも、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てた場合、有利な証拠となります。
 そこで、完璧でなくても、日頃から上記事実に関係すると思われる書類、手紙、写真、電話録音、兄や父母の書いたものを集め、これはということをメモしながらお過ごしするのもいかがでしょう。将来100%成功しなかったりしても、落胆しないで、何かの役に立てば良いという程度の気楽な気持ちで、進めてみてください。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月07日
ご返答有り難うございました。
相談者(ID:03580)からの返信
- 返信日:2022年11月07日

遺産相続の共有における問題点

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相談者(ID:50869)さんからの投稿
本年、父親が亡くなり相続が発生。相続人は長男、次男、長女の3人。父親と同居の長男が介護を行い、父親からは生前、自宅
の相続及び預貯金の1/3ずつの相続を言われており、死後、同内容の遺言が見つかったものの記載に不備があったため、遺産分割協議を行った。結果、長女が土地の1/3を主張、弟は土地は放棄のため長男が土地を2/3、長女が1/3の共有で預貯金はそれぞれ1/3となった。長女に固定資産税の持分の支払を請求したところ、逆に共有分の
家賃の請求を主張されたが、対処の方法をご教示いただきたい。
又、共有後のデメリットが予想されるため、遺産分割協議書内で双方、覚書等の
約束事を残しておくことは有効でしょうか?(固定資産税、修繕費の負担や売却発生時に双方、真摯に対応する等)

土地共有には、確かに細かなトラブルが起こることが多いですね。まず、家賃請求の件ですが、同じ土地を共有している場合でも、その土地に建物があると長男さんのように居住している者から家賃相当額を請求することは法律的に可能です。具体的な額は、地域の家賃相場や物件の条件などを踏まえて決定することになります。

一方で、固定資産税についても、1/3を持つ長女さんは自分の持分に対する固定資産税の支払いを求められます。これは、所有者の義務であり、放棄できないものです。

また、共有後のデメリットや細かなルールを自己防衛のため、また後日の紛争を防止するため、協議書内で取り決めておくことは非常に有効です。修繕費の負担や、将来的な売却時の対応など、出てくる可能性のあるトラブルを先読みして明記しておきましょう。なお、取り決めた内容は双方が納得し、遵守することが必要です。

上記のことを参考に、再度相続人全員で話し合い、明確にルールを決めて協議書を作成することをお勧めします。
 【監修】田多井法律事務所
- 回答日:2024年09月12日

新宿区の相続税に関する情報

2021年の新宿区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、新宿区を管轄している新宿税務署における課税価格は69,101,310,000円で、都内48つの税務署のうち28番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は364人、相続人の数は923人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.53人の相続人がいる計算となり、一人あたり74,865,991円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、新宿税務署で課税された被相続人の数は364人であったのに対し、新宿区の死亡者数は2,798人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

新宿区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である新宿区を管轄する家庭裁判所

新宿区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、新宿区を管轄する税務署

新宿区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が新宿区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3 03-3362-7151 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

新宿区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。新宿区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
新宿年金事務所 東京都新宿区大久保2-12-1  1・2・4階 03-5285-8611 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

新宿区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

新宿区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 03-3226-6690
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