東京都 新宿区で相続トラブルに強い来所不要な弁護士事務所一覧

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東京都新宿区で相続トラブルに強い弁護士 が27件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

27件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

離婚した場合の相続人について

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相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。

離婚した場合には、元妻には相続権はありません。
他方、お子様には相続権があります。元妻に養育権があっても、子に相続権があることには変わりありません。
なお、被相続人(元夫)が元妻との間で、子の養育費を支払う合意が成立していたのに、元夫が、支払っていなかったという場合(延滞養育費支払請求権が発生します。)であれば、この延滞養育費支払請求権を相続できます。

約3ヶ月前に亡くなった父の相続があるらしく、連絡先もわからず対応できない

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相談者(ID:57433)さんからの投稿
突然、相続人代表者指定届が届きました。
書類によると3ヶ月弱前に父が亡くなったそうで、10日程のうちに相続人代表を決めて書類を提出しろとのことです。
幼い頃に両親が離婚してから私と父との交流はなく、書類をもって父の死を知りました。
父は会社を経営しており、不動産を所有しているとの母からの情報です。
相続手続きがどうなっているのか、相続すべき者(負債含め)があるかどうか、どう調べ、いつまでに何をしなければならないのでしょうか。

突然の父親様の訃報と相続手続きに関する通知に戸惑いがあること、理解いたします。

まずは、相続人として相続財産と負債(借金)がどれくらいあるか調査することから始めましょう。これには父親様の貯金、生命保険、株、不動産等が含まれますが、同時に父親様の借金も調べることが必要です。借金が多ければ、「相続放棄」をする選択肢もあります。

一部の利害関係者が相続放棄をした場合、残りの相続人は相続した遺産と借金を全額引き受けることになるので注意が必要です。相続放棄の手続きは、亡くなった方の戸籍謄本(死亡記録)を提出し、父親様が亡くなったことを知った日(民法では「自己のために相続のがあったことを知った時」)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てることになります。

父親様が会社を経営していた場合、会社の財務状況を調べるためには弁護士や税理士の協力が必要な場合があります。不動産の評価についても専門的な知識が必要なため、不動産鑑定士の助けを借りることも考慮に入れてください。これらの専門家の依頼費用は、一般的には数十万円からになることが多いです。

相続人代表者を決めることは、全ての相続人が同意しなければなりません。すべての準備が整ったら、家庭裁判所に申し立てて相続人代表者を決定します。

相続手続きは複雑で専門的な知識を必要とするため、弁護士に依頼することを強く推奨します。なお、依頼料金はさまざまですので、事前に複数の弁護士と相談し、費用と提供サービスを比較することをお勧めします。
 【監修】田多井法律事務所
- 回答日:2024年12月07日

検認が終わるまで、遺産の使い込みを防止するために財産の保全がしたいです。

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相談者(ID:28827)さんからの投稿
姉に全部相続させるといった内容の遺言書が出てきましたが、その後、新しい遺言書が見つかりました。
新しく出てきた遺言書の検認までに、最初に見つかった遺言書の効力で姉が父の遺産を全て使ってしまうことが心配です。

公正証書遺言以外の遺言書は、ご承知のとおり、まず検認の手続きをしてください。検認は遺言の効力を確認や決定する手続きではなく、遺言書の証拠保全が目的です。
そのためには、おっしゃるように、遺産の保全をすることが遺言の執行のために重要です。そして、相続人全員が遺産の内容と所在を確認し、各遺産の保管について話し合う機会をもったりして、互いに意思の疎通をしながら、各遺産の十分な保管と管理を心掛け、遺言の内容に従った分割に備えます。例えば、預貯金の場合には、窓口に赴きとりあえず名義人が死亡したことを口頭で告げるだけでも、口座が閉鎖されて、保全することができるでしょう。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月25日

親の介護と相続の権利

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相談者(ID:03580)さんからの投稿
兄が「近い将来 母が認知症になったら施設に入れるのでお金を毎月半分負担しろ、払わなければ親の土地の私の相続分を放棄しろ」と言ってきました。

しかし既に父が他界した時に他の1件の家を兄が全て相続し、そこの家賃収入も10年間もあるに母の生活費は支えていません。
兄の住む家は親の家なのに30年間家賃を払わないので親の預貯金はとても少ないです。
母の預金通帳を兄嫁が管理していて勝手に使い込んでる可能性は高い(通帳を見せてくれません)
母の預貯金を使い果たし、もし母が他界した後に兄が母に沢山のお金を出したと嘘を言い、私の相続分から差し引くと言ったら法的に反論出来ますか?

法的に反論出来ると思います。そのためには、「父が他界した時、‥‥母の預貯金を使い果たし」の事実を客観的に基づき証明することができる証拠が欲しいですね。
 例えば、不動産につき登記簿謄本、評価証明書など、金融資産(預貯金、株式)では通帳などにより、兄には故人の生前に贈与など無償の取得や特別受益に該当する等の行為があったと推定されるとの評価が第三者から得られるようなものが欲しいですね。
 そうすれば、兄も遺産分割の協議においてあなたの主張を受け容れる可能性があるでしょう。協議が不成立でも、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てた場合、有利な証拠となります。
 そこで、完璧でなくても、日頃から上記事実に関係すると思われる書類、手紙、写真、電話録音、兄や父母の書いたものを集め、これはということをメモしながらお過ごしするのもいかがでしょう。将来100%成功しなかったりしても、落胆しないで、何かの役に立てば良いという程度の気楽な気持ちで、進めてみてください。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月07日
ご返答有り難うございました。
相談者(ID:03580)からの返信
- 返信日:2022年11月07日

死亡保険金受取の可否について。

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相談者(ID:04824)さんからの投稿
去年11月に父が他界。母とは離婚したので法定相続人は私(長男)と妹の2人のみです。
父は保険会社に勤めていたので父の会社の生命保険に加入していましたが受取人が私でも妹でもない第三者(恐らく父の交際相手)になっていたのです。
しかし遺言書(検認済み)には死亡退職金とそれ以外全ての財産を私が相続すると書かれていました。
生命保険という文言はありませんでした。
ごく一部でもよいので死亡保険金を受け取れる可能性は少しでもあるでしょうか?
受け取れるためにすべき事をご教示いただきますようお願いいたします。
また、父の会社は受取人の名前を教えてくれないので弁護士を雇うべきでしょうか?
ちなみに死亡保険金は約6000万程度、
死亡退職金含めた保険金以外の財産は2000〜3000万程度です。

 生命保険金は受取人固有の財産であると考えられていますので、被相続人の遺産に含まれません。したがって、生命保険の保険金受取人が被保険者死亡後、保険会社から直接死亡保険金を受け取ることになります。
 このように、死亡保険金は遺産ではないので、相続人が保険会社から死亡保険金を受け取ることはできません。弁護士を雇って交渉しても受け取ることはできないと考えます。
 もっとも、相続人が受取人と話し合うことができて、受取った保険金の一部だが支払われた例も聞いたことがあります。保険契約上、相続人が直接保険会社に受取人の氏名等を聞いても、個人情報を理由としても直ちに教えてはくれないでしょう。とりあえず、弁護士に相談してお願いして試みるのも一法かもしれません。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年01月23日

前回の相続や今後のことに関する一切の話し合いに応じない妹夫婦から、弁護士を通じて話せと言われたが、どうしたら良いか

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相談者(ID:03559)さんからの投稿
独り身で病気の叔母の家に、妹が新婚(50代同士従兄弟同士の初婚、夫は無職、家無し)で、居候として同居。家賃は払っていません。妹夫婦はその同居について周囲に相談せず決めました。昼間は叔母と血の繋がらない妹の夫だけで過ごすことになり、叔母の方が居候の様で、叔母は「仕方がない。あっち(妹たちのいる部屋)は他人の家だから」と言っていました。こちらが『これからは連絡、相談、報告し合うことにしましょう』と言っても、ほぼ連絡もなく、ほどなく叔母が体調を崩した時も妹夫婦は5日間、どこにも連絡しませんでした。叔母が急変し、緊急入院してから連絡かきましたが、わずか3日で会話することもなく亡くなりました。叔母の遺言で当該土地建物は母所有となりましたが、叔母の相続税も、妹夫婦の友達が勤める会計事務所がやってくれると言っている。と言ってきて、こちらが反対したにも関わらず、信頼できるからと押し切られてしまいました。しかし、その会計事務所は相続開始3ヶ月経っても連絡がなく、申告書を見せられてその日の捺印で、その後、土地の求積図が現在の土地の形状になる前のものであるのが分かり、説明を求めましたが突っぱねられました(傾斜地なので相続税が変わる可能性があり、税率が変わると相続人全員の税が変わるかもしれません)
また、母所有の土地建物になり、母は同居ではないため、こちらが家賃や責任の所在について尋ねたら『相続税、家賃、権利について首を突っ込まないで』とLINEに書いてきた後『母と使用貸借契約を締結した』と報告がありました。母は自分が扶養から外れると面倒なので、家賃は無償が良いと言ったそうで、そのかわり固定資産税分と火災保険は妹が払うと言う使用貸借だそうです。
叔母の相続の問題、使用貸借のため、今度の相続税に軽減措置がないこと。また当該土地の駐車場一台分を貸していますが、その賃料は妹が得ていると、母から情報を得たため
使用貸借、駐車場代はのちのち、特別受益となることなどの問題を妹に示すとともに、
これから両親の健康問題、実家問題、お墓問題、など妹と私の両方が関わる問題について、話し合ってもらうために、税理士、弁護士からの見解をそのまま印刷した文面を渡そうとしましたが、弁護士を通じてでないと応じないと、妹夫婦から突っぱねられました。当該土地建物は私の生家でもあり(妹の生家ではありません)仏壇もある先祖からのものなので、私の思い入れもつよく、仏壇や庭を見に行きたいですが、当初『季節ごとに私が訪問する機会を作ります』とか『私の訪問を拒むものではない』とLINEに書いてきたのにも関わらず、実行されていません。

会計事務所の件は弁護士に依頼するものだと思いますが、私が一人でやることではないと思いますし、妹夫婦から『弁護士を通せ』と言われたことも、どこをどのようにどの様な弁護士さんに依頼するのか、そしてその費用はこちらが払うのか。全てが分からず、投稿しました

 事実関係の確認ですが、叔母さんの遺産については、母が遺贈された土地建物以外、例えば金融資産(例。預貯金)についての遺産の分割も完了しているのでしょうか。未解決の遺産があればその分割協議も必要ですね。それから、確かに、「両親の健康問題、実家問題、お墓問題、」も重要な問題ですから、母の相続人である相談者と妹(など)が十分に話し合うべきですので、「弁護士を通じてでないと応じない」と「突っぱねた」妹の対応は疑問です。また、使用貸借契約も契約内容が確認されていないようですが、同契約の期間、使用・収益の目的を定めていなければ、貸主(母)はいつでも契約を解除できると民法は定めています(民法597条、598条)。
 関係者の間で種々の感情的なものを含んで、多岐にわたって課題があるようですので、それらの調査と対応などについて、まず弁護士に法律相談をお願いするのがよいでしょう(1時間1万円前後)。具体的な方策についてもその際に教えてくれます。お近くに法律事務所がなければ、弁護士会でも相談を受付けているはずですので、電話でお尋ねください。費用は問題を解決したい人、誰のための問題であるかを考え、負担すればよいでしょう。
 いずれにせよ、5年後、10年後に問題を残さないことが大切です。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月04日
ありがとうございます。叔母の遺言での相続は妹が預貯金や保険金の受け取り5000万(妹が独身の時に作成された遺言書でしたので)私が預貯金保険金1000万、母は土地建物と預貯金でしたが、相続税を払うために自分の預貯金10000万は持出でした。使用貸借は母が解約できるようですが、母が先祖からの土地を処分も出来ず、誰かに住んでほしいのでそのままです。私たちは妹夫婦が叔母と同居していた時に『こんなところに住みたくない叔母のために仕事を辞めてきたからいてあげている』と言っていたので、叔母から土地を買い取って叔母と同居しようと用意していましまが、叔母亡き後、そのことを言ったら妹夫婦から『自分たちを追い出すつもりか』と言われたので、そのままです
先生のアドバイスをいただいたので、母に報告して、弁護士さんに相談していきます
相談者(ID:03559)からの返信
- 返信日:2022年11月04日

死亡した人の給与支払いの遅延損害金の有無を知りたい

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相談者(ID:57582)さんからの投稿
亡くなった父に、未払いの給与と死亡退職金がある事がわかりました。
ただ、内縁を自称する人が現れて権利を主張し、法廷で争う事になった為、支払いがストップしており、死亡後から約1年は受け取る事が出来なさそうです。
調べたところ、給与に関しては確実に相続人の物となる事は確認できました。
また、退職後の給与は未払いの場合、遅延利息が発生するとの記事を見かけたのですが、死亡の場合にこれが適応されるのかがわかりません。
父が勤めていた企業側から対応丸投げで、規則を確認している状況の為、受け取れるものはきっちり取ろうと考えております。

死亡した人の給与や死亡退職金は、死亡した人の給与や死亡退職金は、特に後者については勤めていた企業の社内規定で受取人が定められていれば別ですが、そうでければ死亡した人の遺産の一部となるため、遺族が受け取ることができ。受け取れる範囲としております。

遅延損害金については、特に明文化された法律がないため一概には言えませんが、権利の実現が遅れた結果、金銭的な損害を受けた場合、遅延損害金の請求が可能であると解釈されます。そのため原則として、死亡した場合でも、給与の支払いが遅延した場合、遅延損害金が発生する可能性があります。

ただし、この遅延損害金が発生するか否かは、具体的な事情や状況によりますので、実際の取り扱いは専門家の助けを借りて確認するほうが良いでしょう。なお、この説明は一般論であり、具体的なアドバイスではない点、予めご了承ください。
 【監修】田多井法律事務所
- 回答日:2024年12月10日
返信ありがとうございます。
会社の窓口担当が調べることを丸投げしている状態のため、仮に確実に遅延利息が発生してしまう場合、会社にとっては不利益かと思い、指摘した方がよいのかと考えておりました。
相談者(ID:57582)からの返信
- 返信日:2024年12月10日

新宿区の相続の現状と最新データ

令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、新宿区の人口は352,717人、世帯数は231,609世帯です。
人口密度は1k㎡あたり19,359人で、東京都内でも屈指の集住地域です。
前年からは3,491人増(+1.0%)で、転入超過による人口増が続いています。
65歳以上の高齢者は66,707人で、高齢化率は18.9%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
2024年の年間死亡数は2,984人で、うち65歳以上が2,639人(88.4%)を占めます。
同規模の相続が毎年発生しており、高齢者の相続事案が中心です。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、新宿区で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。

相続税の申告事績は国税庁が東京都単位までしか公表しておらず、新宿区単独の数値は取得できません。
以下は参考として東京都全域の令和5年(2023年)分統計です。
被相続人137,241人のうち25,983人に相続税が課税されました。
課税割合は18.9%で、全国平均の9.9%と比べて約1.9倍の水準で、相続税の対象となる相続が多い地域です。
東京都全域の課税傾向を踏まえ、新宿区で相続が発生した場合も基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。

※ 相続税の申告事績(被相続人数・課税割合・課税価格など)は国税庁が東京都単位までしか公表しておらず、新宿区単独の数値は存在しません。
上記は東京都全域の参考値です。

出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(東京国税局/東京都分)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

新宿区の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、東京家庭裁判所 本庁(東京都千代田区霞が関1-1-2)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:東京家庭裁判所 本庁(管轄・所在案内)

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

新宿区の相続に見られる傾向

新宿区の相続では、駅近マンションと戸建住宅地が混在する建物構成と、相続人の居住地分散が論点になります。
賃貸併用住宅や収益物件を含むケースでは、評価と管理を分けて考える必要が出やすい地域です。

・西新宿・新宿・四谷・高田馬場など駅至近エリアの地価が高く、路線価ベースで相続税の基礎控除を超えやすい

・神楽坂・落合・早稲田など低層住宅地と商業地が混在し、同一区内でも地価の差が大きいため、評価の積み上げ方で意見が割れやすい

・賃貸併用住宅・収益マンションの相続では、家賃収入の按分と管理者の選定を遺産分割と並行して決める必要がある

・単身世帯比率が高く、被相続人が一人暮らしだったケースが多い。
相続人の連絡調整と書類収集でリードタイムを見込む必要がある

・2024年4月の相続登記義務化により、東京法務局新宿出張所(西新宿)の窓口混雑が常態化。
事前予約と戸籍の早期収集が実務的

新宿区で遺産相続について相談できる窓口8選

新宿区で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは新宿区で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

東京都には東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会の3会が設置され、都内9か所の法律相談センターで相続相談を受け付けています。
一般相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で、遺言・相続の分野別相談枠もあります。
事前予約制で、オンライン予約も利用できます。

相続の分野別相談は東京弁護士会『遺言・相続』ページから予約できます。
第一東京弁護士会・第二東京弁護士会も独自の相続相談窓口を設けています。

名称 住所 電話番号
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531

出典:東京弁護士会 法律相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
東京都内には4か所の地方事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は新宿区に適用される大都市圏(東京23区・指定都市など)の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 200,200円以下 180万円以下
2人 276,100円以下 250万円以下
3人 299,200円以下 270万円以下
4人 328,900円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

出典:法テラス 東京管内 事務所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
東京司法書士会は四谷・三多摩の総合相談センターのほか、WEB・電話・出張にも対応。
遺産分割協議書作成や相続人調査も扱います。

WEB相談予約は東京司法書士会の公式フォームからも申し込めます。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191
四谷総合相談センター
予約制
東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館内 03-3353-9191
三多摩総合相談センター
予約制
東京都立川市曙町2-34-13 オリンピック第3ビル202-A(東京司法書士会三多摩支会内) 042-548-3933

出典:東京司法書士会 無料相談案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
東京税理士会は都内48支部を設置し、各支部で定期的な無料相談会を開催しています。
相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など、支部の税理士が対応します。

電話相談『日税研税務相談室』も利用できます。

名称 住所 電話番号
四谷支部 東京都新宿区四谷2-9 NK第7ビル5階 03-3357-4858
新宿支部 東京都新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3階 03-3369-3235

出典:東京税理士会 支部一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応します。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
都内33支部で定期的な無料相談会を開催しています。

業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。

名称 住所 電話番号
新宿支部 東京都新宿区北新宿1-8-22 斎藤ビル202号室 0120-917-485

出典:東京都行政書士会 支部一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
東京家裁本庁が23区を管轄し、立川支部が多摩地区を管轄します。
島嶼部は本庁の伊豆大島出張所・八丈島出張所が担当します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。

名称 住所 電話番号
東京家庭裁判所 本庁
23区管轄
〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311
東京家庭裁判所 立川支部
多摩地区管轄
〒190-8589 東京都立川市緑町10-4 042-845-0317

出典:東京家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
東京都内には45か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制、証人2名の立会いが必要(公証役場で手配も可)です。

住所は日本公証人連合会のサイトに基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場ページで確認してください。

名称 住所 電話番号
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 03-3226-6690

出典:日本公証人連合会 東京都公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
東京法務局は本局1か所と23区内16出張所、多摩地域6拠点を管轄しています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は東京法務局の専用ページで案内されています。

名称 住所 電話番号
新宿出張所 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 03-3363-7385

出典:東京法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

新宿区の相続で起こりやすい争点・トラブル

新宿区の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が新宿区の相続で重要になります。

財産構成の特徴

新宿区は駅周辺の地価が高く、戸建・マンション・賃貸併用住宅など建物形態が多様です。
西新宿・新宿・四谷・高田馬場など駅至近エリアでは路線価水準が高く、基礎控除を超える相続が多くなります。
一方で神楽坂・落合・早稲田など、低層住宅地と商業地が混在するエリアも多く、評価額の積み上げでどこを重視するかで分割の主張が割れやすい傾向があります。

親族間の調整でつまずきやすい点

新宿区は単身世帯比率が高く、被相続人が一人暮らしだったケースや、親と同居していた子と他の相続人の居住地が分かれるケースが目立ちます。
相続人の一部が海外や地方にいる場合、協議書の郵送・印鑑証明の期限(発行3か月)管理が煩雑になります。
区役所と出張所で戸籍・住民票の取得が並行できるよう、早い段階で必要書類を洗い出すと進行がスムーズです。

手続き面で意識したいポイント

新宿区を管轄する東京家庭裁判所本庁は千代田区霞が関にあります。
公証役場は新宿御苑前・新宿・新宿公証役場など区内複数か所にあり、遺言公正証書の作成相談や尊厳死宣言公正証書の案件も多いエリアです。
相続登記は東京法務局新宿出張所(西新宿)が申請先で、義務化以降の窓口混雑に備え、事前に相談予約を取るのが現実的です。

新宿区の相続で押さえておきたい制度・手続き

新宿区で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、新宿区で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

新宿区で相続手続きを進める流れ

新宿区で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、新宿区で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

新宿区の相続に関するよくある質問

新宿区の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、東京都を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 新宿区で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、東京都を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 新宿区で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 新宿区で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が新宿区に住んでいた場合、住所地を管轄する東京都の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 新宿区で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
東京都内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 新宿区固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

新宿区は駅周辺の地価が高く、戸建・マンション・賃貸併用住宅など建物形態が多様です。
西新宿・新宿・四谷・高田馬場など駅至近エリアでは路線価水準が高く、基礎控除を超える相続が多くなります。
一方で神楽坂・落合・早稲田など、低層住宅地と商業地が混在するエリアも多く、評価額の積み上げでどこを重視するかで分割の主張が割れやすい傾向があります。
加えて、東京都は相続税の課税割合が全国平均(9.9%)を上回り、基礎控除を超える事案が相対的に多いため、相続税の試算を早めに行う必要があります。

Q. 相続人が新宿区以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

新宿区は単身世帯比率が高く、被相続人が一人暮らしだったケースや、親と同居していた子と他の相続人の居住地が分かれるケースが目立ちます。
相続人の一部が海外や地方にいる場合、協議書の郵送・印鑑証明の期限(発行3か月)管理が煩雑になります。
区役所と出張所で戸籍・住民票の取得が並行できるよう、早い段階で必要書類を洗い出すと進行がスムーズです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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