【土日祝も対応】新宿区で相続トラブルに強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

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東京都新宿区で相続トラブルに強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 岩波 耕平

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル)
最寄駅
新宿御苑前駅から徒歩1分
営業時間
平日:10:00〜21:00 土曜:11:00〜19:00 日曜:11:00〜19:00 祝日:11:00〜19:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
岩波 耕平
定休日

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所
〒162-0812
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1
最寄駅
東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜19:00
対応地域
全国
弁護士
松元 明美
定休日
日曜 土曜 祝日
20件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

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親の遺産相続で何ももらえていません。弟夫婦が一人占めしています。

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相談者(ID:02327)さんからの投稿
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。

亡くなった父の遺産について、その種類と内容を早急にかつ正確に調べることがですね。「貯金」だけのようですが、相談者が相続人であることを示す戸籍謄本を準備して、郵便貯金は最寄りの郵便局で、銀行預金は口座のある支店で、死亡時と現在の預貯金の存否と金額を調べてもらいます。
また、「弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれない」とのことですが、正式な遺言書があればともかく(その内容に従います。)、法定相続人は弟さんだけでなく、お母さんも相談者も加えた三者による協議または家庭裁判所の調停によって、解決します。念のため、他の不動産や株式などの遺産も、よく調べてください。
なお、司法書士や弁護士に依頼すれは、上記の調査だけでも速やかに取り揃えてもらえます。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月05日

家族が母の通帳を引き出す

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相談者(ID:02379)さんからの投稿
 家族は母、兄(私)、嫁いだ妹の3人です。母は96才で4年前より老人ホームに入っています。しかし2ヶ月前、老人ホームで転倒し、大腿部骨折で手術。そのために以前から少し進んでいた痴呆症が更にひどくなりそうなのと、母の命さえも心配になり、妹が印鑑、通帳、健康保険証、診察券等は全て保管していましたので、妹に後見人か家族信託の相談をしなければと言ったところ、
妹より母親の預金で1,700万円は妹自身の名義にしてある
後で妹名義は1,700万円ではなく1,500万円と妹が言ってきました。
残り金額は母親の名義では1,100万円位。
しかし母は自宅の売却2,500万円。そして貯金も2,000万円位ありました。
通帳を見せるようにといったのですが、全く見せません。又領収書も母からの預かり証も一切ありません。
 妹の名義1,500万円は全額一度に移したそうです。(多分、母の定期を解約した時に移したと思います。)その日付さえもおしえません。
 更に妹は腎臓病で透析を受けていて自分はいつ死ぬか解らないと言っております。妹が引き出してしまった預金で私と妹の嫁ぎ先で揉め事が起きるのも心配です。
 妹は話しあう事を避けていますが過去の事は過去で忘れます。しかし妹のいう1,500万円だけは何としても守りたいのが本音です。
1. 母に返すか、
2. 母が痴呆症一歩手前ですが震えた字でサインができそうなので母から私と妹に贈与の形をとるか。
3. 成年後見人を選任したら妹が預かっている通帳は母に戻す事はできるでしょうが妹名義の1,500万円は返ってくるでしょうか?
4. 駄目な場合は母の預金のすべての損害賠償請求をしたとしたら訴えたことは通るでしょうか?
 本当は妹と仲良く母の最後を送りだしたいのが希望でしたが、だんだん不信感が強くなってしまい、なにか良い方法がありましたら宜しくお願い致します。

成年後見人からの請求で戻ってくる可能性もあるとは思いますが、本来遺産となるはずのお金ですのでご自身で弁護士に依頼して妹さんと協議を進めるというのも十分に考えられるかと思います。
 桜井総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月10日

税理士が共謀で遺産協議書へのサインを強要

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相談者(ID:36379)さんからの投稿

相続人数名と税理士が共謀で作った遺産分割協議書にサインを強要されました。
税理士の嘘の数字、でたらめな説明によりサインしたので無効にしたい。
今後の見通しについてお伺いしたです。

相続人AとBが
税理士と共謀だったことが後になって分かりました。(一人だけ海外在住です)


相続人全員が遺産分割協議書に署名押印すれば、協議内容に合意したことですから、法的に有効な遺産分割と扱われます。
しかし、あなたが「サインを強要」されたり、「嘘の数字、でたらめな説明によりサインした」場合には、詐欺又は脅迫(民法96条)に基づいて取り消しすることができます。
あなたがそうした事実を他の相続人に主張して全員が合意すれば、上記の遺産分割協議を「解除」していつでもやり直しすることはできますが、本件では難しいようですね。
それでも、あなたには詐欺あるいは脅迫によりサインさせられた事実を主張して、遺産分割協議の調停を家庭裁判所に申立てて「取り消す」方法があります。調停手続の中で話し合いにより和解することもあります。いずれにせよ、本件遺産分割協議書がでたらめな数字や説明によりサインを強要されたものであって解除へと導くに足りる証拠をどの程度ご準備できるかが、解決の可否ないし帰趨を決する要件になります。なぜなら、それが調停の申立だけでなく、申立後の調停の結果をお望みの内容に近づけられるかを決する重要な材料となるからです。ただ、「取消権は、追認することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。」(同126条)ことに、ご注意ください。
なお、相続人の中に海外在住の人がいても、特に準備する書類はありますが、調停を申立てることはできます。また、弁護士が代理人として調停に出席することもあります。

具体的に進めていくために、まずは確保できる証拠(通信記録など)の収集や、可能であれば信頼できる弁護士に相談することをお勧めします。遺産に関する問題は法律的に複雑であり、その上で合意が形成された経緯について詳しく検証・考察する必要があります。
また、その際には税理士の資格を剥奪するための情報報告も税理士会にすることが重要な一歩です。なお、具体的な手続きやその進め方には専門的な知識が必要になるため、弁護士のアドバイスを得られると良いでしょう。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月28日

再転相続時の控除額や控除人数をしりたい

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相談者(ID:09103)さんからの投稿
兄が死亡、兄には配偶者や子供はいない。兄死亡の1週間後に母が死亡。母は入院中で母も危篤状態だったため、母は兄が死亡したことを知らない。
父は既に他界しており、兄弟は、死亡した兄と私と妹。再転相続で兄の相続は私と妹になると思いますが、基礎控除や生命保険の非課税控除は2人分か1人分になるのか教えていただきたい。

当職は、本件と全く同じ事案を扱ったことがありませんが、相続法では本件のような場合には、相次相続控除の制度があります。たとえば、10年以内に2回以上相続が開始し、相続税が課せられる場合には、前回の相続につき課せられた税額の一定割合相当額を、後の相続の際に課せられる相続税額から控除し、その税負担の軽減をはかることとしているはずです。
本件は相続税の問題であり、具体的事例として専門である税理士の先生にご相談することをお勧めします。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月18日

相続権に関して知りたいです

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相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!

あなたの父の再婚相手との間に出来た子供は、あなたの母の遺産に対して相続権がありません。

本件の相続は、あなたの母が被相続人の場合ですので、あなたの母の相続人の第一順位は「被相続人の子」であり(民法887条1項)、あなたに確定します。「父の再婚相手との間に出来た子供」は、「父」の相続人ですが、今回の被相続人である「あなたの母」の子ではないので、「あなたの母」の相続人にはなりません。
また、被相続人の配偶者は常に相続人となりますが(民法890条1項)、「父」は「母」と離婚していますので、被相続人である「母」の配偶者ではなく、生存していてもそも相続人になりません。「父」の子はさらに母とは上記のとおり無関係で、もちろん代襲相続人の資格すらなり得ません。

以上より、母は再婚していないようですので、相続人は母の「1人子」であるあなただけです。
                                          以上
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月08日

親の介護と相続の権利

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相談者(ID:03580)さんからの投稿
兄が「近い将来 母が認知症になったら施設に入れるのでお金を毎月半分負担しろ、払わなければ親の土地の私の相続分を放棄しろ」と言ってきました。

しかし既に父が他界した時に他の1件の家を兄が全て相続し、そこの家賃収入も10年間もあるに母の生活費は支えていません。
兄の住む家は親の家なのに30年間家賃を払わないので親の預貯金はとても少ないです。
母の預金通帳を兄嫁が管理していて勝手に使い込んでる可能性は高い(通帳を見せてくれません)
母の預貯金を使い果たし、もし母が他界した後に兄が母に沢山のお金を出したと嘘を言い、私の相続分から差し引くと言ったら法的に反論出来ますか?

法的に反論出来ると思います。そのためには、「父が他界した時、‥‥母の預貯金を使い果たし」の事実を客観的に基づき証明することができる証拠が欲しいですね。
 例えば、不動産につき登記簿謄本、評価証明書など、金融資産(預貯金、株式)では通帳などにより、兄には故人の生前に贈与など無償の取得や特別受益に該当する等の行為があったと推定されるとの評価が第三者から得られるようなものが欲しいですね。
 そうすれば、兄も遺産分割の協議においてあなたの主張を受け容れる可能性があるでしょう。協議が不成立でも、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てた場合、有利な証拠となります。
 そこで、完璧でなくても、日頃から上記事実に関係すると思われる書類、手紙、写真、電話録音、兄や父母の書いたものを集め、これはということをメモしながらお過ごしするのもいかがでしょう。将来100%成功しなかったりしても、落胆しないで、何かの役に立てば良いという程度の気楽な気持ちで、進めてみてください。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月07日
ご返答有り難うございました。
相談者(ID:03580)からの返信
- 返信日:2022年11月07日

税理士事務所は相続人の次男に対して情報を開示してくれますか?

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相談者(ID:02435)さんからの投稿
無料相談に乗っていただける弁護士様お世話になります。

父は15年程前に他界、母が今年永眠。父の代からお世話になっている税理士事務所ですが、父が亡くなり、母も長年お世話になっていましたが、母の体調が悪くなってから長男が母の代わりにやり取りしていました。

母代表だった有限会社の決算報告書、確定申告、母個人の確定申告もお願いしていましたが、母が入院してから有限会社の代表が長男になり、その後全てのお財布を管理していました。

その有限会社の決算報告書、確定申告書、母個人の確定申告書のコピーを母が永眠してから遡って長男が管理するようになるまでを確認したいと思っているのですが、税理士事務所は相続人である次男に開示してくれるものでしょうか?

聞いてもはぐらかされちゃんと教えてもらえないのです。その有限会社から長男にいくら給料が支払われていたのか、母にいくら給料が支払われていたのか、その他お金の入出金の略歴などを確認したいです。

また、長男がその有限会社から受け取っていた給料などは、特別受益にあたるのでしょうか?
どこまでの期間が相続対象になるのでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、ご回答の程、よろしくお願いいたします。

 ご相談の対象は、母の遺産であってその遺産分割と考えられます。そして有限会社は母が代表者を務めていた法人ですから、母とは別人格です。母の相続人は、長男、次男そして相談者の3名による遺産分割協議の問題とうかがえられます。
 まず母の遺産の範囲、内容、金額を確定することです。不動産、金融資産、有価証券が主なものです。それらの存否・価額を調べるために、「有限会社」の「決算報告書、確定申告書」が直ちに母の資料になるかは、疑問です。それより、郵便局や母が取引していた銀行などを見つけて取引内容を知ることです。
 ところで、生前お付き合いのあった税理士事務所がおられるようですので、遺産とその分割の仕方、相続税のことなどをご相談して十分に説明していただくとよいでしょう。なお、「長男がその有限会社から受け取っていた給料」が文字どおりの給料であれば、遺産とは言えませんが、そのことも同事務所からく説明してもらうことです。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月25日
お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。まず母の遺産の範囲、内容、金額を確定するために、金融機関に伺って口座の有無を確認して、残高証明書、取引略歴を取り寄せた後に、長男の給料を含め税理士事務所に相談に乗ってもらおうと思いました。ありがとうございました。
相談者(ID:02435)からの返信
- 返信日:2022年08月28日

新宿区で遺産相続・相続トラブルに注力する弁護士に相談する

新宿区で弁護士に相続相談をする方は、多様な背景を持っていますが、いくつかの特徴が見られます。

新宿区は、商業地としてのイメージが強い一方、都心でありながら閑静な住宅街も併せ持ちます。そのため、相談者には長年その土地に住み、高額な不動産(土地・マンション)を所有する高齢者や、その相続人である子供世代が多く含まれます。

 

総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によれば、新宿区の持ち家率は30.8%と都内では低いものの、資産価値の高い物件が集中しています。

 

こうした背景から、相談内容は「不動産の公平な分割方法」や、相続税評価額が高額になることを見越した「生前の相続税対策」が中心となります。また、再開発が進むエリアも多く、権利関係が複雑化した不動産の相続に関する相談も少なくありません。

 

さらに、新宿区は単身世帯の割合が非常に高い(令和2年国勢調査で約63%)ため、子供のいない夫婦や、おひとりさまの「遺言書作成」や「任意後見」に関する相談も増加傾向にあります。親族関係が疎遠なケースも多く、「遺産分割協議」がまとまらず、調停や審判に発展するケースも想定されます。

新宿区で相続に注力する弁護士に相談するメリット5つ

専門的な法的交渉力による円滑な解決

新宿区で相続に特化した弁護士に相談する最大のメリットは、高度な法的交渉力による問題解決です。弁護士は依頼者の代理人として相続人同士の複雑な交渉を行い、感情的な対立を避けながら法的根拠に基づいた公平な遺産分割を実現します。

 

特に遺産分割協議がまとまらない場合や、調停・審判が必要な状況でも継続的にサポートを受けることができます。これにより、当事者が直接交渉を行うストレスから解放され、より冷静で効率的な問題解決が可能になります。

時間と手続負担の大幅軽減

相続手続きには戸籍収集、財産調査、書類作成など多岐にわたる煩雑な業務が含まれます。新宿区の相続専門弁護士に依頼することで、これらの複雑な手続きを一任でき、依頼者は本来の業務や日常生活に専念することができます。

 

特に相続開始から10ヶ月以内という相続税申告期限がある中で、専門家が効率的にスケジュール管理を行うことにより、期限を守りながら確実に手続きを進めることができます。これは新宿区のような都市部で忙しい生活を送る方々にとって非常に価値の高いサービスです。

正当な相続権の確保と保護

弁護士は法定相続分や遺留分といった法的権利を正確に把握し、依頼者の正当な権利を最大限に確保します。他の相続人が不当な要求をしてきた場合や、遺言書の内容に疑問がある場合でも、法的根拠をもとに適切な主張を行います。

 

また、生前贈与の特別受益や寄与分の問題についても専門的な知識を活用して交渉し、公平な遺産分割を実現します。これにより、依頼者が不利益を被ることなく、法的に保障された権利を確実に行使することができます。

将来的なトラブル予防への配慮

経験豊富な相続専門弁護士は、単に現在の問題を解決するだけでなく、将来発生する可能性のあるトラブルまで見据えたアドバイスを提供します。次の相続への影響や税務上の問題、不動産の管理方法など、長期的な視点から最適な遺産分割方法を提案します。

 

これにより、一時的な解決ではなく、家族全体の将来にわたって安定した財産承継を実現することができます。新宿区のような都市部では不動産価値の変動も考慮した総合的な判断が特に重要になります。

心理的負担の軽減と精神的サポート

相続は亡くなった方への想いと複雑な家族関係が絡み合う、精神的に非常に負担の大きい手続きです。新宿区の相続専門弁護士は、依頼者の感情面にも配慮しながら法的サポートを提供し、家族の歴史や思いを尊重した解決方法を模索します。

 

弁護士が窓口となることで、相続人同士の直接的な感情的対立を避け、より冷静で建設的な話し合いが可能になります。これにより、相続手続きによるストレスを大幅に軽減し、依頼者が精神的な安定を保ちながら問題解決に臨むことができます。

新宿区で相続に注力する弁護士の特徴5つ

相続事件を中心とした豊富な専門実績

新宿区で相続に特化した弁護士の最も重要な特徴は、相続事件を中心業務として多数の実績を積み重ねていることです。年間20件以上の相続案件を扱う弁護士は、多様な事例に対応した経験を持ち、複雑な家族関係や財産構成にも適切に対処できます。

 

これらの豊富な経験により、交渉のノウハウや裁判手続きの見通しが洗練され、依頼者にとって最適な解決方法を迅速に見つけ出すことが可能になります。特に新宿区のような都市部では、不動産や事業承継など複雑な財産が関わるケースが多いため、専門的な経験が不可欠です。

相続チームによる組織的対応体制

優秀な相続専門弁護士は、個人で対応するのではなく、相続に特化したチーム体制を構築しています。これにより、複数の弁護士が持つ知識とノウハウを結集し、より質の高いサービスを提供することができます。

 

チーム制により、案件の進行管理や緊急時の対応も充実し、依頼者は安心してサポートを受けることができます。また、複数の視点から問題を検討することで、見落としがちなポイントも発見でき、より包括的な解決策を提案することが可能になります。

税務知識を含む総合的専門性

相続に強い弁護士は、法律知識だけでなく相続税や贈与税などの税務面についても深い理解を持っています。遺産分割の方法によって相続税の負担が大きく変わる場合があるため、税務上の影響も考慮した分割案を提案できることが重要です。

 

また、小規模宅地等の特例や配偶者控除などの税制優遇措置についても適切にアドバイスし、依頼者の税負担を最小限に抑える方法を模索します。ただし、詳細な税務計算や申告業務については税理士と連携し、総合的なサポート体制を整えています。

地域の特性を理解した実務対応

新宿区で活動する相続専門弁護士は、地域の特性や慣習を深く理解し、地元の関係機関との連携も密に行っています。

 

新宿区の不動産市場の動向や地価の変動、地域特有の相続問題についても精通しており、より実務的で効果的なアドバイスを提供できます。また、新宿税務署や東京法務局新宿出張所などの管轄機関との手続きにも慣れており、スムーズな手続き進行が期待できます。

これにより、地域密着型のきめ細かいサービスを受けることができます。

他士業との連携による一体的サービス

相続に注力する弁護士は、司法書士、税理士、行政書士などの他士業との強固な連携体制を構築しています。これにより、相続登記、相続税申告、各種許認可の変更手続きなど、相続に関連する全ての手続きを一括してサポートすることができます。

 

依頼者は複数の専門家を個別に探す必要がなく、弁護士を窓口として全ての手続きを効率的に進めることができます。この一体的なサービス提供により、手続きの漏れや遅延を防ぎ、より確実で安心な相続手続きを実現することができます。

新宿区で相続に注力する弁護士に相談できること5つ

遺産分割協議の代理交渉と調整

新宿区の相続専門弁護士に相談できる主要な業務の一つが、遺産分割協議における代理交渉です。相続人同士の意見が対立した場合や、感情的な問題で話し合いが進まない状況でも、弁護士が代理人として冷静かつ法的根拠に基づいた交渉を行います。

 

遺産分割協議書の作成から家庭裁判所での調停・審判手続きまで、一貫したサポートを受けることができます。特に複雑な財産構成や多数の相続人が関わる案件でも、専門的な知識と経験を活用して公平で効率的な解決を図ります。

遺留分侵害額請求の主張と対応

遺言書によって法定相続分を大幅に下回る相続しか認められなかった場合、遺留分侵害額請求を行うことができます。新宿区の相続専門弁護士は、遺留分の計算や請求手続き、相手方との交渉を代理で行います。

 

また、逆に遺留分侵害額請求を受けた側の対応についても適切にサポートし、合理的な解決方法を模索します。生前贈与の特別受益や寄与分の問題も含めて、複雑な法的判断が必要な事案でも専門的な対応が可能です。

遺言書作成と無効確認手続き

将来の相続トラブルを防ぐための遺言書作成サポートも重要な業務です。弁護士は依頼者の意向を丁寧にヒアリングし、法的に有効で実効性のある遺言書の作成を支援します。公正証書遺言の作成手続きや証人立会いも含めて総合的にサポートします。

 

また、既存の遺言書に疑問がある場合は、遺言無効確認訴訟についても対応し、法的な観点から遺言書の有効性を検証します。

相続放棄と限定承認の手続き支援

相続財産に多額の借金が含まれている場合や、相続関係から離脱したい場合の相続放棄手続きについても専門的なサポートを提供します。相続開始から3ヶ月以内という期限内に適切な手続きを行い、依頼者の利益を保護します。

 

また、プラス財産とマイナス財産の範囲内でのみ相続する限定承認についても、複雑な手続きを代理で行います。これらの手続きは一度行うと撤回ができないため、慎重な判断と確実な手続きが必要です。

使途不明金や財産隠しの調査・回収

他の相続人による被相続人の財産の使い込みや隠匿が疑われる場合、その調査と回収も重要な業務です。弁護士は金融機関への照会や財産調査を行い、不当に取得された財産の返還請求を行います。

 

また、生前の財産管理について問題があった場合の損害賠償請求についても対応します。このような複雑な事案では、証拠収集や法的構成が重要になるため、専門的な知識と経験が不可欠です。

新宿区で相続に注力する弁護士の費用

相談料

新宿区で相続に注力する弁護士の相談料は、初回30分から1時間程度を無料としている事務所が多く見られます。初回無料相談を活用することで、相続問題の概要を整理し、弁護士の専門性や対応方針を確認することができます。

 

2回目以降の相談料は30分あたり5,000円から5,500円程度が一般的な相場となっています。一部の法律事務所では、電話やオンライン相談にも対応しており、忙しい方でも気軽に専門的なアドバイスを受けることが可能です。相談時間を有効活用するため、事前に相談内容を整理しておくことが重要です。

着手金

遺産分割協議や調停事件における着手金は、多くの法律事務所で30万円から55万円程度の定額制を採用しています。従来の旧報酬基準では経済的利益に応じた変動制でしたが、現在では明確でわかりやすい定額制を導入する事務所が増えています。

 

着手金は結果に関わらず支払う費用であるため、事前に見積もりを取得し、費用体系を十分に理解した上で依頼することが重要です。一部の事務所では着手金無料プランを提供している場合もありますが、その分報酬金が高めに設定されていることが一般的です。

成功報酬

成功報酬は、実際に取得できた相続財産の金額に応じて決定されます。一般的には取得した経済的利益の5.5%から11%程度が相場となっており、最低金額として30万円程度が設定されている事務所が多く見られます。

 

例えば、1,000万円の相続財産を取得した場合、55万円から110万円程度の成功報酬が発生することになります。事務所によっては遺産総額に応じた累進制を採用している場合もあり、高額な相続財産がある場合は事前に詳細な見積もりを確認することが重要です。

 

また、完全成功報酬制を採用している事務所では、着手金の代わりに月額料金や高めの成功報酬を設定している場合があります。

新宿区で遺産相続、遺言書、相続放棄などが相談できる窓口5選

新宿区役所

新宿区では区民向けの無料法律相談サービスを提供しており、相続問題についても弁護士に相談することができます。毎週水曜日・木曜日の午後時から午後時分まで、人分以内の相談が可能です。新宿区に在住または在勤・在学の個人が対象となり、事前予約制で利用できます。

 

対面相談と電話相談の両方に対応しており、予約は区政情報課広聴係で受け付けています。ただし、同一案件での相談は回まで、相談相手となった弁護士への直接依頼はできないなどの制限があります。一般的な法律アドバイスを受けたい方や、法律事務所への相談のハードルが高いと感じる方に適した窓口です。

  • 電話・窓口での予約:区政情報課広聴係(03-5273-4065、本庁舎3階5番窓口)
  • 受付時間:午前8時30分~午後5時(土日祝日等を除く開庁日)

新宿総合法律相談センター(東京弁護士会)

東京弁護士会が運営する新宿総合法律相談センターは、新宿区歌舞伎町の東京都健康プラザハイジア階にあります。相続・遺言相談は月曜日から土曜日まで、午前時から時と午後時から時に実施されています。

 

西武新宿駅から徒歩分、JR新宿駅から徒歩分とアクセスが良好で、土曜日も開設しているため平日忙しい方でも利用しやすい環境が整っています。予約は電話またはインターネットで受け付けており、相続に特化した専門的なアドバイスを受けることができます。

  • 相談料金5,500円(税込) / 30分 延長15分につき、2,750円(税込) 
  • ※お支払いは現金のみ。相談当日前払いです。
  • 相談時間    月〜土:10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 16:00
  • 電話番号:03-6205-9531
  • ネット予約あり

東京法務局 新宿出張所

新宿区の不動産相続登記を管轄する東京法務局新宿出張所では、相続登記に関する一般的な相談や情報提供を行っています。住所は新宿区北新宿1丁目8番22号で、JR大久保駅から徒歩分の立地にあります。

 

相続登記の義務化に関する説明や必要書類の案内、自筆証書遺言書保管制度についての相談が可能です。ただし、個別の複雑な事情に関する具体的助言や手続きの代行は行っておらず、一般的な情報提供が中心となります。より専門的な支援が必要な場合は、司法書士への個別相談が推奨されます。

  • 新宿区北新宿1丁目8番22号
  • 電話:03-3363-7385(代表)
  • 取り扱っている事務:不動産登記、商業・法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記、法定相続情報

東京税理士会 新宿支部納税者支援センター

新宿税務署管轄地域在住の方を対象とした無料税務相談サービスです。毎週水曜日・金曜日の午後時から午後時まで、東京税理士会新宿支部や戸塚地域センターなど複数会場で相談を実施しています。

 

相続税申告、贈与税、土地の譲渡など税金に関する相談が分以内で受けられます。予約は電話またはホームページから可能で、既に税理士が関与していない方が対象となります。相続税の基礎的な質問や申告の必要性について確認したい方に適した窓口です。

  • 日 時:水曜日・金曜日(一部を除く) 午後1時~午後4時
  • 場 所:納税者支援センター新宿 新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3F
  • 連絡先:03-3369-3235

東京司法書士会 新宿支部

東京司法書士会新宿支部では、相続登記や遺言書作成、相続放棄などの手続きに関する無料相談会を開催しています。相談は事前予約制で、不動産相続がある場合や遺言書の有効性、相続放棄の方法について専門的なアドバイスを受けることができます。

 

司法書士は相続登記の専門家として、登記手続きに必要な書類や費用について具体的な説明を提供します。ただし、相続人間の紛争解決や複雑な交渉については対応範囲外となるため、そのような問題がある場合は弁護士への相談が必要になります。

  • 事務所所在地:〒169-0073 新宿区百人町一丁目20番26号ムサシノビル506
  • 電話番号    03-6279-1945(担当:支部事務局)
  • お問い合わせ時間    平日(月~金)10時~17時(12時~13時を除く)(担当:支部事務局)

 

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