新宿区で相続トラブルに強い休日の相談可能な弁護士一覧

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東京都新宿区で相続トラブルに強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【相続放棄:専用窓口】弁護士 石川 健斗(インテンス法律事務所)

住所
〒162-0814
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」から徒歩5分◆JR・東京メトロ東西線「飯田橋駅」から徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
石川 健斗
定休日
無休

石原綜合法律事務所

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-5-12FORECAST新宿AVENUE 6階
最寄駅
新宿三丁目駅 C4出口より徒歩約3分/新宿御苑前駅 1番出口より徒歩約3分
営業時間
平日:10:00〜20:00
弁護士
石原 幸太
定休日
日曜 土曜 祝日

くれたけ法律事務所

住所
〒162-0826
東京都新宿区市谷船河原町6番地キャナルサイド呉竹2階
最寄駅
JR飯田橋駅 西口より徒歩7分 東京メトロ・都営地下鉄飯田橋駅 B3出口より徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
磯谷 文明、池田 清貴、平尾 潔、佐賀 豪、 一場 順子
定休日
日曜 土曜 祝日

みずがき綜合法律事務所

住所
〒160-0004
東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階
最寄駅
JR四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
尾崎 達也
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所
〒162-0812
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1
最寄駅
東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
松元 明美
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 森下 範凰(九段法律事務所)

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿2丁目1番7号井門新宿御苑ビル2階
最寄駅
新宿御苑前
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
森下 範凰
定休日
日曜 土曜 祝日
20件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

祭祀継承者が後妻がなるべき。

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相談者(ID:06854)さんからの投稿
昨年父=Aが他界(離婚後約30年経過)。離婚後すぐ再婚(愛人だった)現在の奥方とは正式に籍を入れている。質問者はAの長男。(前妻との実子) 後妻はAの祭祀継承者になりたいとの意思を示しており私もAの弟を経由して快諾したが、その後奥方から女系家族(奥方の両親も離婚)であり自身に女性の子供(Aとの実子)、また今回、先代からのAの墓じまいなどの件も浮上し金銭的なものを含め再考している様子とのこと。因みにAの法要は後妻奥方が既にどこかで済ませているようです。(Aの両親が眠る寺院とは別と推測。よってAの寺院からはAの受け入れにはそれなりの金額がかかるといわれた様子。それで再考しだしたとのこと。)私共方(私の母である先妻。私の妹は葬儀にも出席していおりません。遺産相続もなし。)。私の意思は祭祀継承する意思も今後の責もないと考えており、後妻が全ての責任を負うべきと考えております。後妻とはあったこともありません。以上です。

祭祀承継者の決め方について、民法897条がこれを定めています。同条によると、祭祀承継者は、預貯金や不動産などの相続や遺産分割とは別なものと考えてます。
決め方の第1順位は、「被相続人の指定」があれば、その指定に従います(同条1項但書)。指定の方法を特に定めていませんので、遺言書がなくても、口頭でも書面でも、また生前に指定しても「被相続人の指定」です。
また、お墓の跡継ぎとして法事に参加させていたり、墓碑に建立者として名前を刻ませていた場合などには、黙示の意思表示があったとして、被相続人による祭祀承継者の指定があったと考えることができるでしょう。
第2順位は、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰するべき者」です(同条1項本文)。出身地や居住地の慣習や職業上の「慣習」を指すとされています。
本件において、相続時に妻であり「Aの法要は後妻奥方が既にどこかで済ませ」、一度は「快諾」したという「後妻」さんが祭祀承継者であるとお考えになるご質問者と同意見です。
なお、上記により決まらないときは、家庭裁判所に審判、調停を申し立てる方法もありますので(同条2項)、念のため申し添えます。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月20日
早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。然るべき時がきましたらまたご相談させてください。宜しくお願い致します。
相談者(ID:06854)からの返信
- 返信日:2023年03月23日

税理士が共謀で遺産協議書へのサインを強要

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相談者(ID:36379)さんからの投稿

相続人数名と税理士が共謀で作った遺産分割協議書にサインを強要されました。
税理士の嘘の数字、でたらめな説明によりサインしたので無効にしたい。
今後の見通しについてお伺いしたです。

相続人AとBが
税理士と共謀だったことが後になって分かりました。(一人だけ海外在住です)


相続人全員が遺産分割協議書に署名押印すれば、協議内容に合意したことですから、法的に有効な遺産分割と扱われます。
しかし、あなたが「サインを強要」されたり、「嘘の数字、でたらめな説明によりサインした」場合には、詐欺又は脅迫(民法96条)に基づいて取り消しすることができます。
あなたがそうした事実を他の相続人に主張して全員が合意すれば、上記の遺産分割協議を「解除」していつでもやり直しすることはできますが、本件では難しいようですね。
それでも、あなたには詐欺あるいは脅迫によりサインさせられた事実を主張して、遺産分割協議の調停を家庭裁判所に申立てて「取り消す」方法があります。調停手続の中で話し合いにより和解することもあります。いずれにせよ、本件遺産分割協議書がでたらめな数字や説明によりサインを強要されたものであって解除へと導くに足りる証拠をどの程度ご準備できるかが、解決の可否ないし帰趨を決する要件になります。なぜなら、それが調停の申立だけでなく、申立後の調停の結果をお望みの内容に近づけられるかを決する重要な材料となるからです。ただ、「取消権は、追認することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。」(同126条)ことに、ご注意ください。
なお、相続人の中に海外在住の人がいても、特に準備する書類はありますが、調停を申立てることはできます。また、弁護士が代理人として調停に出席することもあります。

具体的に進めていくために、まずは確保できる証拠(通信記録など)の収集や、可能であれば信頼できる弁護士に相談することをお勧めします。遺産に関する問題は法律的に複雑であり、その上で合意が形成された経緯について詳しく検証・考察する必要があります。
また、その際には税理士の資格を剥奪するための情報報告も税理士会にすることが重要な一歩です。なお、具体的な手続きやその進め方には専門的な知識が必要になるため、弁護士のアドバイスを得られると良いでしょう。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月28日

母の介護費用を兄弟間で誰が出すかで揉めてる

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相談者(ID:01940)さんからの投稿
8年前に父が他界し 二次宗族を考えて母はゼロ、弟80%.姉、私各10%相続し
母が亡くなったら母の所有のマンション、現金は姉と私が、母名義の自宅持分1/10の2千万相当は弟が相続すると公正証書遺言も作成しましたが

母の介護施設費用を誰が出すかで揉めてます。私は相続を沢山モラッタ弟が出すべきだと思いますが1円もだそうとしません。

また 8年経っても相続をやり直すことは可能か?

せめて相続した金額の割合によって出させることは可能か?お尋ねしたいです。
昨年の母の確定申告では月に25万位は出せるみたいですが 出来たら弟に分担させたいので相談です。



8年経った相続(被相続人は父の)が終了していれば、これをやり直すことは現実的でなく無理でしょう。

むしろ、弟が「たくさんもらった」など、あらゆる事情を考慮して、今後の[母の介護施設費用]の負担について全員で協議したうえ、お決めになるのがよいでしょう。


 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月04日

父、弟と妹の3人を相手に勝つ見込みはありますか?

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相談者(ID:39026)さんからの投稿
昨秋母が他界した事を機に2020年7月に遡って今月末までに225万円と今後毎月5万円実家に家賃としての支払請求の内容証明が父から2/2付で送付。2/11家族会議、父、弟と妹と集まるが既に3人が事前に打合せており家賃不払は退去と父が老人ホーム入居を今後選んだ場合家を売却し強制退去父が亡くなった場合は家の評価額の三分の一ずつを弟と妹へ支払わなければ強制退去と脅かされた。2/24立川法律相談センターへ相談、家の母名義半分の法定権利主張を助言。3/17に遺産分割協議書と居住費用合意書に実印を押印強要されたが拒否。家の母名義分の法定権利を主張したら、3/18父は遺産分割協議書無しでも家の名義変更が来月の法改正で可能になることを知り弟と内密に名義変更を企てていることを知り、この度相談させていただきました。

遺産分割に関しては、父、弟、妹と話し合いを進めるのが基本ですが、もし合意が見込めない場合は、民事裁判所に申し立てて分割の決定を求めることも可能です。

ご相談の情報からすると、母が亡くなったことによって父、弟、妹とあなたの4人が相続人になります。それぞれが母の遺産を等しく分けるのが法定相続分です。遺産には不動産(家)も含まれますから、あなたにはその法定相続分の権利があります。

しかし、名義変更については、法改正があっても遺産分割協議無しに他人の権利を消すことはできません。遺産の管理人や名義変更を強要する父に対し裁判所への申し立てを検討するなどの手段も考えられます。

以上のような情況になりましたら、まずは弁護士と詳しくご相談いただくことをおすすめします。自身の権利を守るために必要な対応をとることが、この状況を解決に向けて進める一歩となるでしょう。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月20日

事実上の婚姻関係(内縁)とは

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相談者(ID:57582)さんからの投稿
死んだ父に自称内縁を名乗る人が現れて何かと権利を主張して困っている。
父と母が離婚した直後から数年間疎遠で連絡も取っていない為、その人はどの程度の関係かはわからない。
その人は、内縁を主張し父名義であった家に居座り続けており、これから退去を求めて訴訟を行う予定である。
その人は、父から数年間一定額のお金を毎月受け取っていた(銀行の振込履歴が5年ほどある)。父は船員であった為に長期留守中の家のメンテナンスを任せた対価としてその人に渡していたものと推測(スポーツカーを所持していた為、定期的にエンジンをかける必要があった)。
その人は父と住民票が別(父が死亡直後に全世帯の住民票を取得したが、世帯は父1人のみ)。同一住所に住んでいない。その人は父が死亡時点で別住所であることも確認済み。
父は生命保険を残していたが、その人は受取人になっていない。
父は葬儀は生前に別の親戚に一任していた。
その人は父の遺族年金の受給手続きを行い、権利を取得し内縁を自称している。
これ以外に事実婚の証拠として客観的に証明出来るものを求めたが自称するのみで、同棲期間や、結婚の証拠は一切無い。

あなたがお書きいただいた情報に基づくと、その人が事実婚(内縁)の存在を証明するためには、彼らの生活が夫婦としての共同生活であったということを証明する必要があります。一定額のお金を受け取っていたことや、家のメンテナンスが任されていたことは、あくまで仕事の対価として解釈できます。また、同一住所に住んではいなかったことや、生命保険の受取人になっていなかったことなども、事実婚の存在を否定する要素となります。父は葬儀を生前に別の親戚に一任して、その人に任せたいという伴侶に抱くような気持ちも見えません。

だからといって、事実婚が完全に否定できるわけではありません。生活の状況や関係の深さについて証拠を見つけるためには、第三者からの情報も不可欠です。たとえば、共に生活していたことを証明できる証人がいたり、共同の財産や共有の口座があるといった情報がないか探ることが必要です。

これらの点を踏まえ、弁護士の助けを借りて適切な手続きを踏むことをお勧めします。なお、その人の遺族年金受給については、適否については年金事務所に問い合わせすることをお勧めします。法律手続きは複雑であり、専門的な知識が必要ですので、弁護士の支援を活用してください。
 【監修】田多井法律事務所
- 回答日:2024年12月12日
回答ありがとうございます。
客観的証拠、記録がない為、強気で訴訟に臨む事が出来そうです。
相談者(ID:57582)からの返信
- 返信日:2024年12月13日

骨壺盗まれ、それを質に寺からお金を要求されている

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相談者(ID:10611)さんからの投稿
祖父が亡くなりお寺に相談に行ったら1日葬は受け付けないと断られたため近くの会館で葬儀を執り行ったところその日のうちに何度もクレームの電話が会館及び自宅にかかってきた。
檀家の恥だ‼️と親族へのクレーム電話まであり、その後自宅に「勝手なことしやがってこれだから常識のない奴らは困る!再度通夜と葬式を寺でやり、戒名料とそれを授ける儀式を行わないと一族郎党地獄に落ちるぞ‼️」と30分も喚かれた。その間こちらの話は全く聞かない。
結局最後は出ていってくれと言われたが後日、
先に埋葬してあった骨壺を承諾なく持ち出され「返してほしかったらお金揃えてこい」とお金を要求されている。
お寺に話を聞きに行ったが骨壺は見せず所在も明かさないのに
骨壺清掃保管料2万
改宗申請書作成費用2万
墓地整地、墓石撤去費用68万
お布施10万以上とかかれたかみゆ
なお、業者を明かさないので詳細不明だが
他社見積もりは撤去更地費用は30万以内といわれている。

 死亡後に遺族がする手続きには、納棺、通夜、葬儀、出棺、火葬だけではなく、寺院や葬儀業者も遺族の注文に対応し、双方は早急に打ち合わせのうえ進めます。相談内容からは、相談者遺族と「お寺」との間で、「通夜」は実施し、葬儀は合意しなかったようですが、何の手続をどのようにする契約をしたのか、はっきりしません。したがって、どちらが何をどの程度の契約違反をしたのかについて、的確にご回答できません。
 ただ、「その日のうちに何度もクレームの電話が会館及び自宅に」かけてきたとか、「埋葬してあった骨壺を承諾なく持ち出され『返してほしかったらお金揃えてこい』とお金を要求‥‥」が事実であれば、民事責任、さらに脅迫行為等の刑事責上も問われかねないものを感じます。
 骨壺の返還もされないまま、今の状況がさらに続くようであれば、文字や録音の証拠を添えて、管轄官公署や専門家にもご相談してください。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月10日
ありがとうございました。
葬儀の相談段階では、契約どころか話を聞いてもらえず
寺が観光名所だからそちらが忙しいといって待たされた上に、うちは1日葬は受け付けないといって話し合いになりませんでした。
なお、その墓地は地域住民の区画整理で分けられた共同墓地であり、寺の境内にはありません。(ただし土地は寺の登録となっている)
それなのにあとになってから
*葬儀をやり直せ
*戒名をつける儀式をしろ
*今まで代わりに支払ってきた墓地の税金を払え
「応じられない」と伝えると
*いやな檀家だから出ていってもらう
早くしたいからお骨抜いてきてやった。本堂で預かっている
*閉眼供養代(お布施含む)、お骨保管料、改葬許可申請書作成代、墓地撤去料金を勝手に要求されています。
問題なのは単立寺院であることで
他者からの発言は一切受け入れないとしています。
なお、墓地撤去料は他社二社で見積もりを取り、30万円であることを確認しています。しかもそれは石材屋に支払うべきでありお寺にではないはずです。
このような場合、どこの官公署なら効果的な対処が出来るのか、お知恵をお貸しいただければ幸いです。
相談者(ID:10611)からの返信
- 返信日:2023年05月12日
官公署と申しましたが、むしろお近くの弁護士会にご相談された方が、公平で的確なお答えや速やかな対応策が得られるかと思います。
宗教的な問題というよりも、業者として求められる信義や誠実な範囲を逸脱した言動、一方相談者の物心両面の損害請求の面もご相談する必要があります。その意味で、弁護士のお考えをお聞きになることをお勧めします。そのために、これまでの経過を具体的(5W1H)にメモ(写真があればそれも添え)して、弁護士に事案の内容が速やかに理解されるためえに、ご準備されるのがよいでしょう。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2023年05月13日
本件「寺」の所在地を管轄する市区町村庁舎にてご相談を。
すなわち、厚生労働省所管の法律に、「墓地、埋葬等に関する法律」があります。この墓地埋葬法(通称)によれば、墓地や火葬場,埋葬や火葬等の手続は、都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)の権限とされています。また、墓地等の管理者からの報告徴収・改善命令等もそれらの範囲内の事項ですから。そうした法規の定めから考えますと、ご質問者の抱える問題についても、関係資料を抱えて、本件「寺」の所在地を管轄する市区村庁舎を訪れ、窓口を通してご事情を説明したうえ、何ができるか・すべきか等、対応の方法や手続をご相談して、お決めになるのがよいと考えます。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2023年10月02日
ありがとうございました。
葬儀の相談段階では、契約どころか話を聞いてもらえず
寺が観光名所だからそちらが忙しいといって待たされた上に、うちは1日葬は受け付けないといって話し合いになりませんでした。
なお、その墓地は地域住民の区画整理で分けられた共同墓地であり、寺の境内にはありません。(ただし土地は寺の登録となっている)
それなのにあとになってから
*葬儀をやり直せ
*戒名をつける儀式をしろ
*今まで代わりに支払ってきた墓地の税金を払え
「応じられない」と伝えると
*いやな檀家だから出ていってもらう
早くしたいからお骨抜いてきてやった。本堂で預かっている
*閉眼供養代(お布施含む)、お骨保管料、改葬許可申請書作成代、墓地撤去料金を勝手に要求されています。
問題なのは単立寺院であることで
他者からの発言は一切受け入れないとしています。
なお、墓地撤去料は他社二社で見積もりを取り、30万円であることを確認しています。しかもそれは石材屋に支払うべきでありお寺にではないはずです。
このような場合、どこの官公署なら効果的な対処が出来るのか、お知恵をお貸しいただければ幸いです。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2023年10月02日

警察から電話を掛けるように指示を受けた

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相談者(ID:01816)さんからの投稿
先日朝方の1時に親から急に電話が掛かって来ました。
その場で電話に出ることは出来ませんでしたが、あとから「警察から電話を掛けるように言われ、仕方なく電話した」という連絡がありました。
また、「今後同じような事があっても一切対応しなくて良い」というメッセージも添えられていました。

私は実家に居るのが耐えられず、衝動的に家を飛び出し一人暮らしを始めた経緯があり、その点円満な独り立ちではありませんでした。
親は支配欲が強い傾向にあったため、家を出た後も腹いせに何かされるのではないか不安に感じることが時々あります。
その矢先、冒頭の方な急な電話があったため、どんな理由でそういったことになったのか気になっています。
(直接聞くのは精神的に強くはばかれるためここで質問)

情報が少なく申し訳ございませんが、考えられる理由がありましたら教えていただきたいです。
※相談分野がどれに当たるのか分からなかったため、近そうなものを選びました。

ご相談者さまのことが心配になって警察に相談に行ったところとりあえず電話してみたらどうかと言われ電話してみたものの出なかったので電話したことを後悔して今後は対応しなくて良いとメッセージを送ったというようなことがひとつ考えられます。
 桜井総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月06日

新宿区の相続税に関する情報

2021年の新宿区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、新宿区を管轄している新宿税務署における課税価格は69,101,310,000円で、都内48つの税務署のうち28番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は364人、相続人の数は923人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.53人の相続人がいる計算となり、一人あたり74,865,991円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、新宿税務署で課税された被相続人の数は364人であったのに対し、新宿区の死亡者数は2,798人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

新宿区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である新宿区を管轄する家庭裁判所

新宿区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、新宿区を管轄する税務署

新宿区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が新宿区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3 03-3362-7151 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

新宿区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。新宿区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
新宿年金事務所 東京都新宿区大久保2-12-1  1・2・4階 03-5285-8611 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

新宿区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

新宿区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 03-3226-6690
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