東京都 新宿区で相続トラブルに強いオンライン面談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では東京都新宿区で相続トラブルに対応できる弁護士事務所を22件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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東京都新宿区で相続トラブルに強い弁護士 が22件見つかりました。

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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

武蔵総合法律事務所

住所

〒162-0843
東京都新宿区市谷田町2-7-15市ヶ谷クロスプレイス5階

最寄駅

東京メトロ有楽町線・南北線 市ヶ谷駅5番出口 徒歩2分/JR中央総武線 市ヶ谷駅 徒歩5分/都営新宿線 市ヶ谷駅4番出口 徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜18:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

小林 遠矢

定休日

日曜 土曜 祝日

みずがき綜合法律事務所

住所

〒160-0004
東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階

最寄駅

JR四ツ谷駅

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

尾崎 達也

定休日

日曜 土曜 祝日

池田法律事務所・税理士事務所

住所

東京都新宿区四谷4-3 エクシーナ四谷601

最寄駅

東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩4分

営業時間

平日:11:00〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県

弁護士

池田 卓也

定休日

日曜 土曜 祝日

四ツ谷坂本綜合法律事務所

住所

東京都新宿区四谷三栄町14-34柳田ビル201

最寄駅

東京メトロ南北線「四ツ谷駅」徒歩約6分、JR中央・総武緩行線「四ツ谷駅」徒歩7分、東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」徒歩9分

営業時間

平日:10:00〜20:00

対応地域

全国

弁護士

坂本 一成

定休日

日曜 土曜 祝日
22件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

離婚した場合の相続人について

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相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。

離婚した場合には、元妻には相続権はありません。
他方、お子様には相続権があります。元妻に養育権があっても、子に相続権があることには変わりありません。
なお、被相続人(元夫)が元妻との間で、子の養育費を支払う合意が成立していたのに、元夫が、支払っていなかったという場合(延滞養育費支払請求権が発生します。)であれば、この延滞養育費支払請求権を相続できます。
- 回答日:2022年02月03日

介護すら全くしなかった叔母が財産ほとんど持って行った

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相談者(ID:39824)さんからの投稿
祖母が他界し、所有していた不動産を売って母と叔母で財産分与をしました。
ですが叔母は不動産がいくらで売れたか、経費がどの程度かかったかの詳細を母に伝えず
3分の1(推測です)程度を母の口座へ振込み、この分配で文句無いという趣旨の同意書を説明も無く無理やり母に書かせました。
実印付きの同意書を持たれてる状況で母が法定相続分である半分の金額を取り返す事は可能でしょうか?

あなたのお母様が祖母からの法定相続分を通常通り受け取ることが可能かどうかは、具体的な状況によります。民法では、本来、兄弟であれば等しく相続が分けられます。つまり、被相続人である祖母が遺言で相続分を指定しなかった場合には、法律で定められた相続分を基準とし、これを「法定相続分」といいます(民法900条)。そして、お母様と叔母さんの法定相続分は「相等しいもの」としますので(同条4号本文)、それぞれ半分ずつとなります。
 その場合、債務も遺産に含まれますし、遺産分割の費用もそれぞれ半分ずつ負担するのが通常です。したがって、本件の場合では、不動産の売却金額だけでなく、経費も明確にすることで、各人が実際に取得する金額を算出することができます。

お母様が実印を付けた同意書についても重要です。理想的には、その同意書の内容や、それを書く上でのお母様の意思が明確で自由であったかなどの詳細が必要になります。これらの状況によっては、同意書を取り消したり、無効と宣言したりすることが可能な場合があります。
 そもそも、「介護すら全くしなかった叔母」とのことですから、お母様が祖母の療養看護をしていたのであれば、相続人間の公平性を保つため、被相続人の財産形成に特別な寄与があったお母様に対して半分に相続分「寄与分」(民法904条の2)を加算したうえ合意するのが適切だったのではないかと思います。

この問題を解決するためには、裁判や調停といった法的手段を考えることも必要かもしれません。専門家に相談し、具体的な状況を詳しく説明し、最善の行動を決定することをお勧めします。ただ、このような手続きは時間と費用がかかりますし、家族間でも葛藤が生じる可能性もあることを理解しておいてください。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月28日
ご丁寧な回答、ありがとうございます。
母は争う姿勢を示していて、遺産分割に詳しい弁護士さんに話を聞いて頂きたいと考えています。
田多井法律事務所さんで初回面談をして頂くことは可能でしょうか?
相談者(ID:39824)からの返信
- 返信日:2024年03月29日

遺産分割調停に関する質問 

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相談者(ID:08547)さんからの投稿
昨年6月父親が他界し、
法定相続人は父の嫁1人、娘1人、(父の前妻である)私の3名です。
(遺産分割調停への申立を考えていたところ)
弁護士経由で相続分譲渡に関する書面が送られてきました。
内容を確認すると、把握している預貯金口座の記載が無い、墓代が負債に含まれている、
立替金の記載、7年以上前に解約した生命保険料の支払い分を特別受益としている、
負債の合計額が誤っている など ? と思う点が多くあります。
★書面の内容
相続分譲渡手続き、みなし相続についてが記載されていました。
娘は嫁への相続分譲渡手続きを行ったとして、嫁が3/4、私が1/4の相続分を有することなりました。
みなし相続財産について
・資産
土地と建物は土地評価額(実勢価格ではない)、預貯金は1行2支店のみ
※私が調査した預貯金の3/4の預貯金のみ記載。
・負債
立替金
葬儀費用
墓代、納骨代
病院代、診断書代
法事
・私の特別受益
生命保険料 
※7年位前に解約しておりますが、契約者が私で、支払いを父が行っていたとして15年分の生命保険料を
 特別受益としている

 まず、「昨年6月父親が他界」とのこと、相続税の申告期限の10ヶ月後ですからで(国税庁のホームページ)、ご承知おきください。

 遺産の内容について、相手方「嫁」との間で明確になっていないようですので、自分なりに速やかに一応調査されて、調停の場で解決を図るのが早いと思います。相続前の生活を主に共にしていた相手方から調停委員の前で資料を促して提出正確な資料を提出してもらえれば、遺産の配分も進むかも。

 預貯金口座の記載が無い」について。これは、相手方に説明を求める。 あなたも相続人の一人として、独自に調査できる。
「墓代」ですが、被相続人が亡くなった後、墓地や霊園の管理者に対して承継手続きを行い、祭祀継承者が遺産分割き完了後そのお墓を管理する義務を負う。
 被相続人との身分関係や事実上の生活関係、死亡の住所地、祭具などとの場所的関係を考えて、慣習から相手方が同継承者であって今後義務がある(民法897条)。

 7年以上前に解約した生命保険料の支払い分ですが、例えば、保険会社から保険契約に基づいて(条項は不明ですが)自分に支給された私固有の財産である。遺産総額に対する上記「支払い分」の比率も高くなく(この比率の方が重要)、相続財産の問題ではない、という反論はいかがでしょうか。

 その他
資産の評価は、詳しくは税理士に聞くこと
  土地 市街地は路線価方式、なければ倍率方式
  建物 自用家屋は、固定資産税評価額 
負債 葬儀費用、病院代など、できればそれぞれ(「納税のために」‥‥などと言って、)確認するのもよいでしょう。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月09日

警察から電話を掛けるように指示を受けた

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相談者(ID:01816)さんからの投稿
先日朝方の1時に親から急に電話が掛かって来ました。
その場で電話に出ることは出来ませんでしたが、あとから「警察から電話を掛けるように言われ、仕方なく電話した」という連絡がありました。
また、「今後同じような事があっても一切対応しなくて良い」というメッセージも添えられていました。

私は実家に居るのが耐えられず、衝動的に家を飛び出し一人暮らしを始めた経緯があり、その点円満な独り立ちではありませんでした。
親は支配欲が強い傾向にあったため、家を出た後も腹いせに何かされるのではないか不安に感じることが時々あります。
その矢先、冒頭の方な急な電話があったため、どんな理由でそういったことになったのか気になっています。
(直接聞くのは精神的に強くはばかれるためここで質問)

情報が少なく申し訳ございませんが、考えられる理由がありましたら教えていただきたいです。
※相談分野がどれに当たるのか分からなかったため、近そうなものを選びました。

ご相談者さまのことが心配になって警察に相談に行ったところとりあえず電話してみたらどうかと言われ電話してみたものの出なかったので電話したことを後悔して今後は対応しなくて良いとメッセージを送ったというようなことがひとつ考えられます。
 桜井総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月06日

約3ヶ月前に亡くなった父の相続があるらしく、連絡先もわからず対応できない

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相談者(ID:57433)さんからの投稿
突然、相続人代表者指定届が届きました。
書類によると3ヶ月弱前に父が亡くなったそうで、10日程のうちに相続人代表を決めて書類を提出しろとのことです。
幼い頃に両親が離婚してから私と父との交流はなく、書類をもって父の死を知りました。
父は会社を経営しており、不動産を所有しているとの母からの情報です。
相続手続きがどうなっているのか、相続すべき者(負債含め)があるかどうか、どう調べ、いつまでに何をしなければならないのでしょうか。

突然の父親様の訃報と相続手続きに関する通知に戸惑いがあること、理解いたします。

まずは、相続人として相続財産と負債(借金)がどれくらいあるか調査することから始めましょう。これには父親様の貯金、生命保険、株、不動産等が含まれますが、同時に父親様の借金も調べることが必要です。借金が多ければ、「相続放棄」をする選択肢もあります。

一部の利害関係者が相続放棄をした場合、残りの相続人は相続した遺産と借金を全額引き受けることになるので注意が必要です。相続放棄の手続きは、亡くなった方の戸籍謄本(死亡記録)を提出し、父親様が亡くなったことを知った日(民法では「自己のために相続のがあったことを知った時」)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てることになります。

父親様が会社を経営していた場合、会社の財務状況を調べるためには弁護士や税理士の協力が必要な場合があります。不動産の評価についても専門的な知識が必要なため、不動産鑑定士の助けを借りることも考慮に入れてください。これらの専門家の依頼費用は、一般的には数十万円からになることが多いです。

相続人代表者を決めることは、全ての相続人が同意しなければなりません。すべての準備が整ったら、家庭裁判所に申し立てて相続人代表者を決定します。

相続手続きは複雑で専門的な知識を必要とするため、弁護士に依頼することを強く推奨します。なお、依頼料金はさまざまですので、事前に複数の弁護士と相談し、費用と提供サービスを比較することをお勧めします。
 【監修】田多井法律事務所
- 回答日:2024年12月07日

税理士が共謀で遺産協議書へのサインを強要

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相談者(ID:36379)さんからの投稿

相続人数名と税理士が共謀で作った遺産分割協議書にサインを強要されました。
税理士の嘘の数字、でたらめな説明によりサインしたので無効にしたい。
今後の見通しについてお伺いしたです。

相続人AとBが
税理士と共謀だったことが後になって分かりました。(一人だけ海外在住です)


相続人全員が遺産分割協議書に署名押印すれば、協議内容に合意したことですから、法的に有効な遺産分割と扱われます。
しかし、あなたが「サインを強要」されたり、「嘘の数字、でたらめな説明によりサインした」場合には、詐欺又は脅迫(民法96条)に基づいて取り消しすることができます。
あなたがそうした事実を他の相続人に主張して全員が合意すれば、上記の遺産分割協議を「解除」していつでもやり直しすることはできますが、本件では難しいようですね。
それでも、あなたには詐欺あるいは脅迫によりサインさせられた事実を主張して、遺産分割協議の調停を家庭裁判所に申立てて「取り消す」方法があります。調停手続の中で話し合いにより和解することもあります。いずれにせよ、本件遺産分割協議書がでたらめな数字や説明によりサインを強要されたものであって解除へと導くに足りる証拠をどの程度ご準備できるかが、解決の可否ないし帰趨を決する要件になります。なぜなら、それが調停の申立だけでなく、申立後の調停の結果をお望みの内容に近づけられるかを決する重要な材料となるからです。ただ、「取消権は、追認することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。」(同126条)ことに、ご注意ください。
なお、相続人の中に海外在住の人がいても、特に準備する書類はありますが、調停を申立てることはできます。また、弁護士が代理人として調停に出席することもあります。

具体的に進めていくために、まずは確保できる証拠(通信記録など)の収集や、可能であれば信頼できる弁護士に相談することをお勧めします。遺産に関する問題は法律的に複雑であり、その上で合意が形成された経緯について詳しく検証・考察する必要があります。
また、その際には税理士の資格を剥奪するための情報報告も税理士会にすることが重要な一歩です。なお、具体的な手続きやその進め方には専門的な知識が必要になるため、弁護士のアドバイスを得られると良いでしょう。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月28日

生前の父の依頼だとして、家族の同意がなく業者が行った庭の木の伐採。無惨な状態にたりどう対処すべきか。

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相談者(ID:08305)さんからの投稿
昨年末に亡くなった父が生前、自宅の庭の植木を手入れしてほしいと業者に依頼。
先月になってその業者が突然、大勢で押し寄せ、木を次から次へと伐採。
さらに、剪定と称して依頼とは関係ない木まで切られてしまい、見るも無惨な姿に成り果ました。

業者が言う父の依頼は、高くなりすぎた木を低くしてほしいとのことですが、伐採された木は幹しか残っていません。
説明を求めても、父に言われたことをしただけとの一点張り。

一人暮らしの母は、父からそんな話は聞いておらず、作業当日、業者は「父から依頼があったから」と一言説明しただけでした。

後日、およそ9万円の請求書だけ送られ、作業報告書の提出を求めると、契約者名として父の名が記されていました。

 本件は相続固有の問題というより、剪定作業の契約(本件契約)の内容が何か、そして業者が行った剪定作業(本件作業)がその内容に適合するかが問題の中心だと考えます。ただ、事実についての詳細が不明ですので、以下の諸点を参考に考慮され、お近くの弁護士のご意見もお聞きになることをお勧めします。
 まず父の依頼内容がいかなる剪定程度だったか。業者が示した「作業報告書」だけでなく、父が「自宅の庭の植木を手入れしてほしいと業者に依頼」したことを示す書面、証言などから、具体的にどう判断すべきか。業者が言う父の依頼は、「高くなりすぎた木を低くしてほしい」であるが、それから具体的にどの範囲の程度と解釈できるか。
 さらに、「自宅の庭の植木」について、その効用内容は何だったか、それが剪定後にはどうなって困惑するのか。現在そして今後の不都合な点は何か。業者は、「大勢で来て」作業した結果の請求額は「およそ9万円」であるが、いくらなら支払う意向があるか。同金額は相場に照らしていかがか。逆に、業者に損害賠償を請求するつもりがあるか、あるとすればその具体的な根拠は何か等々。
 
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月07日

新宿区の相続トラブル事情

新宿区で相続をきっかけに家族間の対立が発生した場合、争点は「遺産分割協議の不成立」「遺留分侵害」「使い込み」「特別受益・寄与分」「遺言の有効性」など多岐にわたります。当事者だけで感情的な議論を続けると長期化しやすく、最終的な負担も増えるため、早期の第三者介入が実務の鉄則です。新宿区でも相続人が全国・海外に分散しているケースでは、書面のやり取りだけでも数か月を要するため、弁護士による調整と東京家庭裁判所 本庁での家事調停の活用が現実的な選択肢になります。

新宿区で発生しやすい相続トラブルの3類型

遺産分割協議がまとまらない

相続人の間で財産の分け方に合意ができず、遺産分割協議が長期化するのは最も頻発する相続トラブルです。特に自宅不動産をめぐって「同居していた子」対「別居の兄弟」の対立が起こりやすく、代償金の金額や評価方法が争点になります。新宿区の路線価水準は都心高水準(西新宿・新宿三丁目で1平米あたり100万円超のエリアあり)で、不動産を含む相続では評価の主張立証が長期化要因になります。協議が滞ると預貯金の解約・不動産の名義変更が一切進まないため、実質的な財産管理も止まる状態が続きます。

遺留分の侵害が疑われる遺言・生前贈与がある

被相続人が「全財産を長男へ」といった遺言を残していたり、生前に特定の相続人へ多額の贈与をしていた場合、他の相続人は遺留分侵害額請求(民法1046条)を検討します。侵害額の計算には生前贈与の把握と不動産評価の主張立証が必要で、当事者間の任意交渉では合意が難しいケースが多いのが実情です。新宿区でも自宅を特定相続人に集中させた遺言と、他の兄弟の遺留分請求が衝突する典型パターンが発生しています。

特定の相続人による使い込みが疑われる

被相続人と同居していた相続人が、生前から預貯金を管理していた場合、亡くなる直前の高額出金や不明な資金移動が「使い込み」として問題視されます。多くの場合、通帳の取引履歴を金融機関から取り寄せて、被相続人本人の意思による出金か第三者による使い込みかを検証する必要があります。新宿区でも介護費用と使い込みの線引きをめぐる家族内対立が発生しやすく、証拠保全のスピードが結果を左右します。

相続トラブルの解決手続きと東京家庭裁判所 本庁の使い方

弁護士による任意交渉の開始

相続人間で直接話し合いができなくなったら、まずいずれかの当事者が弁護士に依頼して代理交渉を始めるのが実務の第一手です。弁護士は感情論から論点を法的争点に絞り、必要書類(戸籍・不動産評価資料・預貯金取引履歴)の取り寄せを主導します。任意交渉で合意に至れば、遺産分割協議書を作成して手続きを終えられます。新宿区のように相続人が分散しているケースでも、弁護士を窓口一本化することで書面のやり取りが効率化します。

東京家庭裁判所 本庁での遺産分割調停

任意交渉で合意できない場合、遺産分割調停を東京家庭裁判所 本庁(東京都千代田区霞が関1-1-2)に申し立てます。管轄は原則として相手方の住所地の家庭裁判所で、当事者の合意で他の家裁も選べます。調停は非公開で調停委員が仲介するため、直接対峙する場面は少なくなり、月1回程度の期日を重ねて合意を目指します。新宿区の相続人は31区市町村(千代田区・中央区ほか)を管轄する東京家庭裁判所 本庁が本来の申立先になります。

遺産分割審判への自動移行

遺産分割調停が不成立に終わった場合、事件は自動的に審判手続きに移行し、家庭裁判所が職権で分割方法を決定します。審判では裁判官が主張・立証を審理し、法定相続分を基準に現物分割・代償分割・換価分割・共有分割のいずれかを命じます。当事者の意向が反映されにくく、結果は硬直的になりがちなため、可能な限り調停段階での合意成立を目指すのが実務のセオリーです。

遺言無効確認訴訟の地裁提起

遺言書の効力そのものを争う場合は、家庭裁判所ではなく地方裁判所に「遺言無効確認訴訟」を提起します。争点は遺言者の遺言能力(認知症の程度)・自書性・押印の真正・偽造の有無などで、医療記録・筆跡鑑定・証人尋問が主要な証拠になります。訴訟は1〜2年かかるのが通例で、無効判決が確定すると遺産分割協議が改めて必要になります。新宿区でも高齢の被相続人による遺言の有効性が争点になるケースが増えています。

長期化を避けるための和解ポイント

相続トラブルは時間経過とともに関係修復が難しくなり、弁護士費用や機会損失も膨らみます。実務では「不動産評価は路線価と鑑定評価の中間値で合意」「代償金は3〜5年の分割払い」「特別受益の主張は相互に取下げ」など、争点を絞って一気に合意する妥協点探しが有効です。新宿区のように資産規模が大きい相続では、感情論より数字での折り合いが結果的に全員の利益になるため、弁護士介入で早期解決を目指すのが実務の最適解です。

新宿区で相続トラブルを相談できる窓口

新宿区で相続トラブルに直面した際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。相続人間の交渉・調停代理・訴訟対応は弁護士の専管領域で、費用がネックの場合は法テラス、調停の申立ては東京家庭裁判所 本庁が窓口です。書類の名義変更や登記のみを扱う場合は司法書士、税額の試算は税理士に相談する分担が実務の基本です。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求調停、相続人廃除審判、相続財産清算人選任(民法952条)など、相続関連の家事事件を扱う裁判所です。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。管轄は相手方の住所地・被相続人の最後の住所地により決まります。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
東京家庭裁判所 本庁 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8331 31区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

相続人間の対立が生じているすべての場面で、代理交渉・調停・審判・訴訟まで一貫して対応できる唯一の窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。当事者だけでは合意困難と判断した時点で相談するのが実務のセオリーで、時間経過による証拠散逸や関係悪化を避けるためにも早期介入が推奨されます。

名称 住所 電話番号
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531

法テラス(無料法律相談・費用立替)

相続トラブルの相談で経済的余裕がない方は、資力基準を満たすと代理援助(立替)制度で当面の費用負担なしで弁護士に依頼できます。使い込み調査や調停対応など、時効・時期を逃したくない案件で活用します。まず資力要件(収入・資産)の確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

合意成立後の不動産の相続登記や名義変更手続きを扱う窓口です。争いがなく事後手続きだけを分離依頼する場合には有効ですが、代理交渉や調停対応は業務範囲外のため、対立が続いている案件は弁護士に相談します。

名称 住所 電話番号 受付範囲・備考
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191  
四谷総合相談センター 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館内 03-3353-9191 予約制

税理士会(相続税・贈与税)

相続税の申告書作成、税額計算、修正申告への対応を扱う窓口です。相続トラブルで分割協議が10か月以内に終わらない場合、未分割申告と「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出が必要になるため、税理士との早期連携が実務の要点です。

名称 住所 電話番号
四谷支部 東京都新宿区四谷2-9 NK第7ビル5階 03-3357-4858
新宿支部 東京都新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3階 03-3369-3235

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

争いのない相続手続きでの書類作成(遺産分割協議書のタイピング等)を扱う窓口です。相続人間で合意ができている案件で費用を抑えたい場合に活用します。対立中の案件では業務範囲外です。

名称 住所 電話番号
新宿支部 東京都新宿区北新宿1-8-22 斎藤ビル202号室 0120-917-485

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

相続トラブル解決後の合意書を公正証書化することで、履行遅滞時に強制執行できるようにする窓口です。分割払いや将来の履行担保が絡む合意では、執行受諾文言付き公正証書の作成が実務の定番です。

名称 住所 電話番号
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 03-3226-6690

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

合意成立後の不動産の相続登記や名義変更手続きの申請先です。2024年4月から相続登記が義務化(相続を知った日から3年以内)されており、トラブルで登記が遅れている場合の対応も含めて相談します。

名称 住所 電話番号
新宿出張所 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 03-3363-7385

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

新宿区の相続トラブルの規模感

  • 新宿区の年間死亡数 2,984人=相続開始件数の目安、うち65歳以上 2,639人
  • 世帯数 231,609世帯/人口 352,717人、相続人分散のベース人口
  • 路線価水準は都心高水準(西新宿・新宿三丁目で1平米あたり100万円超のエリアあり)、不動産評価が長期化の主要因
  • 都平均補足:東京都の被相続人1人当たり課税価格は1億8,733万円、財産構成の35.9%が土地。分割争点は不動産に集中

新宿区で相続トラブルを弁護士に依頼する3つのメリット

感情論から法的論点に議論を戻せる

相続トラブルは、長年の家族関係の蓄積が表面化するため、感情論から抜け出せずに合意が遠のく典型的な構造を持ちます。弁護士が代理人として入ることで、当事者は直接対峙せずに済み、論点は「特別受益として認められる範囲」「不動産の評価方法」「代償金の分割条件」など法的争点に整理されます。新宿区のように相続人が全国分散しているケースでは、書面ベースでの整理がなおさら効果を発揮し、対面協議の困難さを補完します。

使い込みや特別受益の証拠収集ができる

使い込みや特別受益の立証には、金融機関の取引履歴・不動産登記の変遷・預貯金の入出金記録の分析が必要で、相続人個人では入手困難な資料も弁護士会照会(弁護士法23条の2)で取り寄せられます。新宿区でも金融機関の窓口対応は相続人個々では時間がかかるため、弁護士を窓口にすることで請求と回収がスピードアップします。証拠が揃ってから交渉に入ることで、感情論ではなく数字での議論が可能になります。

長期化・審判化を回避できる

遺産分割調停が不成立に終わると審判に自動移行し、裁判官が硬直的な結論を下すため、当事者の柔軟な合意より不利な結果になりがちです。弁護士は「調停段階で妥協点を探る」「争点を絞り込む」「相手方弁護士との実務的な合意形成」など、審判回避のための調整を得意とします。相続トラブルは長期化するほど費用も関係修復コストも増えるため、早期解決の設計が結果的に全員の利益になります。

よくある質問

相続人1人が話し合いに応じない場合は?

他の相続人全員が合意しても、1人でも協議に応じない・連絡が取れないなら遺産分割協議は成立しません。この場合は東京家庭裁判所 本庁に遺産分割調停を申し立てるのが実務の第一手で、調停期日への呼出は裁判所からの正式な通知として送られるため、当事者間の連絡拒否とは別次元で手続きが進みます。行方不明の相続人がいる場合は、不在者財産管理人選任の申立てや失踪宣告(7年)を組み合わせる必要があります。

相続トラブルの解決までにどれくらいかかる?

任意交渉で合意できれば3〜6か月、遺産分割調停に進むと1年〜1年半、審判まで行くと2年以上かかるのが実務の目安です。遺言無効確認訴訟が絡む場合はさらに1〜2年加算されます。相続税の申告期限は相続開始から10か月のため、多くのケースで期限内の分割合意が間に合わず、未分割申告と「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出で対応します。時間との勝負になる案件では、初動の速度が結果を大きく左右します。

弁護士費用は誰が負担する?

原則として依頼した相続人が自己負担します。相続財産から差し引くには他の相続人全員の合意が必要で、実務では合意が難しいケースが多いのが実情です。着手金・報酬金は依頼案件の請求額・獲得額に応じて算定され、経済的利益の10〜16%程度が相場です。法テラスの資力基準を満たせば代理援助制度で立替が可能です。相手方の負担にすることは訴訟でも原則できず、勝訴しても弁護士費用は自己負担が実務の基本です。

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