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神奈川県で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

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神奈川県で遺産相続に強い弁護士 が79件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【最善策を共に考えるパートナーに】西法律事務所

住所

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-16-18 ヤギビル4階

最寄駅

小田急線 本厚木駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜19:00

対応地域

神奈川県

弁護士

西 大良

定休日

日曜 土曜 祝日

はるにれ法律事務所

住所

〒211-0004
神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目924-16今井ビル202

最寄駅

JR武蔵小杉駅 北口から徒歩3分 東急線武蔵小杉駅から徒歩4分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県

弁護士

引地 真一

定休日

日曜 土曜 祝日

【遺産分割/遺留分のことなら】弁護士 中村 賢史郎

住所

〒238-0008
神奈川県横須賀市大滝町1-20-1 横須賀CENTER COURT 2F

最寄駅

横須賀中央駅徒歩7分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

神奈川県

弁護士

中村 賢史郎

定休日

日曜 土曜 祝日

上大岡法律事務所【豊富な実績に裏付けられた解決力】

住所

〒233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1ゆめおおおかオフィスタワー22階

最寄駅

京急線・横浜市営地下鉄ブルーライン【上大岡】駅直結。改札から徒歩3分。ゆめおおおかオフィスタワーの22階

営業時間

平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

神奈川県

弁護士

石井 誠 | 水口 かれん | 藤井 建徳 | 長門 英悟 | 勝田 大貴

定休日

不定休

【遺留分請求・遺産分割はお任せ】弁護士 佐山 亮介

住所

〒231-0005
神奈川県横浜市中区日本大通15番地 横浜朝日会館7階

最寄駅

みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩3分 | JR「関内駅」徒歩6分

営業時間

平日:08:00〜19:00 土曜:09:00〜17:30 日曜:09:00〜17:30 祝日:09:00〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・石川県・愛知県・静岡県・大阪府・兵庫県・京都府

弁護士

佐山 亮介

定休日

不定休

横浜西口法律事務所

住所

〒221-0834
神奈川県横浜市神奈川区台町7-2ハイツ横浜505

最寄駅

横浜駅から徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

飯島俊

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 本間 久雄(横浜関内法律事務所)

住所

〒231-0006
神奈川県横浜市中区南仲通1-6関内NSビル2階

最寄駅

日本大通り駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・静岡県

弁護士

本間 久雄

定休日

日曜 土曜 祝日
79件中 1~50件を表示

神奈川県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺言書

遺言者が骨折により外出と署名が出来ない中、出張にて作成を対応した事例

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50代
男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺留分

【数次相続】1次相続の遺産の内容を踏まえて2次相続で遺留分を計算させた事例

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60代
女性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益
5,500万円
依頼者の立場
被相続人の養女
被相続人
依頼者の養親
紛争相手
依頼者の息子
遺産分割

主導権を握ることで、適正な遺産分割に至った事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、生命保険
回収金額・経済的利益

14,700万円
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の父母
遺産分割

遺言の無効を主張して遺産分割を有利に進めた事例

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60代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

ワンストップサービスにより遺産分割,相続税の申告,相続登記を当事務所で全て解決

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、株
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

直接話し合うのが難しい相手との遺産分割

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40代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
相続放棄

相続放棄の期限後に見つかった連帯保証債務の放棄が認められた事例

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60代
女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父

神奈川県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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認知症の母の土地を生前贈与された件

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相談者(ID:05363)さんからの投稿
認知症の母の土地を姉が連れまわし、生前贈与として名義変更してしまいました。
療養看護及び財産管理委任は、私です。
実印は私が完了していました。
母は生前贈与に関しては、覚えてないと言っています。

不動産に対して処分禁止の仮処分(民事保全)など、手遅れになる前に対処できる方法がいくつかあります。ご自身で対処するのは難しい手続ですので、早急にお近くの弁護士に相談されてください。
- 回答日:2023年02月10日
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
相談者(ID:05363)からの返信
- 返信日:2023年02月10日

単純承認に該当しない

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相談者(ID:39554)さんからの投稿
法定相続人(兄弟4人)、長男が亡き母の世話(病院/介護)していたのですが、母の定期貯金を生前中 勝手に
引出可能な許容金額まで引き出していたことが亡くなってから判明。しかしながら葬儀費用の工面は定期預金で
賄うしかなく、相続人全ての承諾を取り、定期解約(残金)で執り行った。一方で、これは単純承認に該当する
かも知れないが、家裁へ1人以外は相続放棄申述書を提出、照会書の返信も完了したところです。
司法書士に遺産調査依頼したところ、単純承認と言われ受付もしてもらえず滞っている。
仮に相続放棄できない案件だとしても、1人は相続(負でも)するので問題なく調査できると思うのですが?
如何でしょうか。
準確定申告必要ないと思いますが(特養で療養中、年金受給者)不明?
遺産調査して実家(亡き母の家)の整理を早急に進めたい。

相続放棄をしていない相続人というのはご相談者様でしょうか。
以下分かりやすくするために、相続放棄をしていない相続人をA、それ以外をB~Dとします。

単純承認かどうかは実質をみる必要がありますが、定期預金の解約については、
①Aが一人で相続をすることを前提に、B~Dが解約に合意した
②Aのみが解約した定期預金を受領して、Aがそこから葬儀費用を工面した
ものとみることができ、この場合、B~Dは遺産の処分をしたとはいえませんので、B~Dが単純承認したことにはならないのではないかと思います。
また、仮に、B~Dが単純承認したといえる場合であっても、そのこととAにおいて遺産調査を行えるかどうかは関係がなく、Aが相続人である以上は、Aの依頼を受けて遺産調査を行うことは可能です。

なお、長男がAではない場合、生前の長男の出金については、Aが、お母様の長男に対する不当利得返還請求権を単独で相続したことになります。
どういうことかといいますと、仮に、生前に無断で出金した金額が100万円であれば、お母様は、長男に対して「100万円を返せ」という権利(これを不当利得返還請求権といいます)を持ったまま亡くなられたことになります。それを、Aが単独で相続しています。

遠方からのご相談もお受けしておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

公正証書の相続人が他界した場合の効力について

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相談者(ID:27965)さんからの投稿
既婚歴なし、子供なしの叔父がおります。
私は叔父の妹の子(甥)ですが、叔父は以前公正証書を作成し妹(私の母)を相続人にしました。
その妹は、おととし他界し相続人は私となりましたが、その際に叔父は公正証書は今後も有効であり、相続人が亡くなった母の名前だが私が相続人なると言っています。
叔父には一緒に養子に出た兄弟2人がおり、他に養子になる前の兄弟が数名ご存命のようです。
叔父の両親は他界してます。
現在、自筆遺言書の法務局保管を検討しております。

遺言者A(今回でいうところの叔父様)が作成した遺言書中、「B(ご相談者様のお母様)に全ての財産を相続させる。」という部分は、BがAより先に死亡していた場合、Bに子C(ご相談者様)がいて代襲相続が生じる場合であっても、無効になります。Cが遺言書によって全ての財産を単独で取得することはできません。
ただし、「Bが遺言者Aの死亡以前に死亡している場合は、Bの子であるCに全ての財産を相続させる。」といった記載が更にあれば、有効です。この場合はCが遺言書によって全ての財産を相続することになります。このような記載がない場合は上記のとおり無効ですので、ご相談者様が遺産を単独で取得するには遺言書を作り直してもらう必要があります。作り直さない限り、相続発生時にはご相談者様と叔父様の兄弟ら(またはその代襲相続者)との間で遺産分割協議を行うことになります。
ご回答くださり感謝いたします。
現状のままであった場合、有事の際に親戚同士でのトラブルが発生しかねない状況であったと思うとぞっとします。
叔父に説明し、自筆遺言書 法務局保管を行うこととなりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:27965)からの返信
- 返信日:2023年12月19日

親が遺した車のローン返済義務がありますか❓

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相談者(ID:00802)さんからの投稿
親が亡くなり手続きを進めているところですが、車の残債があることがわかりました。
親は年金収入、年額140万のみで、ローン契約時79歳でした。ローン額は254万円弱です。
残債125万ほどを返済しなければならないのですが、79歳で連帯債務者なしで年収以上のローンを組むことが何故出来たのか、どうしても納得できません。貯金でもあれば、それで払えば済む話ですが、それもなく困っています。
かと言って、相続放棄するにも築46年の家があり難しい状況です。
よろしくお願いします。

自動車を使用する予定がないのであれば、ローン会社に自動車の引き上げを相談なさると良いかと思います。
自動車を使用したいのであれば、ローン返済を続ける他ないでしょう。

地主に借地権を売りたいと思っています。

詳細を見る
相談者(ID:00128)さんからの投稿
地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。

回答いたします。
地主に借地権を引き取ってもらうということでしたら、地主が買う意向がなければ買い取ってもらうことはできません。
第三者に売却するということでしたら、買い取りたい第三者を見つければ売却できる可能性があります。
- 回答日:2022年02月03日

根抵当権が設定された土地の遺留分請求について

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相談者(ID:39228)さんからの投稿
父の遺産は預貯金と土地で、被相続人は兄と私の2名です。
(1)預貯金については父が施設に入った時点から兄がすべて管理しており、現状では僅かしか残っていないと聞いています。本当のところはわかりません。
(2)父名義の土地があります。その土地に兄が2世帯住宅を建て、1階が父世帯、2階が兄世帯です。兄嫁と母の仲が悪く2世帯住まいを開始してほどなく兄世帯と父母私は絶交・絶縁状態になり、20年ほど疎遠でした。母が亡くなり、父が施設に入るあたりで私が体調不良になり、父のことを兄に頼まざるを得なくなりました。

相続にあたり兄からは僅かな預貯金の残りと生命保険金(受取人は私名義)が私の取り分、土地は兄のものと言われています。が、ずっと父母と疎遠にしていた兄夫婦が父の土地をそのまま継ぐことに納得がいきません。
遺留分として土地の2分の1を請求したいと思っていましたが、最近になって土地の登記を確認したところ、土地には兄が債務者で根抵当権が設定されていました。

お父様名義の土地に、お兄様を債務者とする根抵当権が設定されているとのことですが、この場合、根抵当権があることは、お父様名義の土地の評価には影響しません。

遺言書があるかどうか、またその内容によってとるべき手続が変わってきます。
❶預貯金が100万円、❷土地が3900万円で相続財産の合計が4000万円だと仮定して、以下2つの場合を説明します(なお、保険金は相続財産には含まれません)。

①遺言書がない場合
この場合、法定相続分どおり(1/2ずつ=2000万円ずつ)の分割を目指すことになります(遺留分の問題ではありません)。
お兄様が土地を取得するとなると、お兄様が一人で4000万円のうち3900万円を取ることになってしまい、本来の取り分である2000万円より1900万円も多く取得していまうことになります。この場合、お兄様は、土地を取得する代わりに、1900万円をご相談者様に支払うことで、実質的に双方が2000万円ずつ取得できる形にします(このような分割方法を代償分割といいます)。

②遺言書がある場合
仮に、土地はお兄様が取得し、預貯金はご相談者様が取得するという内容の遺言書があるとします。
この場合は、既に分割の仕方が遺言書で決められてしまっているので、遺留分の侵害があるかどうかが問題になります。
ご相談者様の遺留分は4000万円の1/4である1000万円ですが、遺言書によって900万円(1000万円-100万円)の遺留分が侵害されています。
ですので、ご相談者様は、お兄様に対して、900万円を支払うよう請求できます(これを遺留分侵害額請求といいます)。

いずれにせよ、弁護士が間に入って話を進めた方が良い事案かと存じますので、ぜひ一度ご相談ください。
回答ありがとうございます。
遺言書はありません。
根抵当権が問題なければ法定相続分どおりの分割を目指したいと思います。
相談者(ID:39228)からの返信
- 返信日:2024年04月01日

相続人と連絡が取れない遺産分割の進め方

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相談者(ID:00896)さんからの投稿
父は30年以上前に逝去し、母は3年前に逝去。私は非嫡出子です。
父5分の4母5分の1の共有名義です。
相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。

戸籍及び付票から相続人を追って相続人等を確定し、連絡先を確認します。
連絡先が判明次第遺産分割協議を申し入れることになりますが、
おそらく遺産分割調停を起こした方が早期に解決すると思います。
- 回答日:2022年03月23日

神奈川県で遺産相続・相続トラブルに注力する弁護士に相談する

神奈川県で弁護士に相続相談をするユーザーは、主に被相続人(亡くなった方)の50代から60代の子供世代と想定されます。

 

神奈川県の高齢化率は2025年時点で26.0%(※①)と、相続発生件数も増加傾向にあります。

 

相談内容は、市内に所有する不動産(土地・建物)の分割に関するものが大半を占めると考えられます。

 

特に、親と同居していた相続人と、他の兄弟姉妹との間で、不動産の評価額や売却の是非を巡るトラブルが典型例です。

 

また、令和5年の家庭裁判所の司法統計(※②)によれば、遺産分割事件のうち約75%が遺産総額5,000万円以下の事案であり、神奈川県においても、一般家庭における「普通の相続」が紛争化しやすい「争続」に発展するケースが少なくありません。

 

具体的には、「親の預貯金を特定の兄弟が使い込んでいた」「生前に多額の贈与を受けていた兄弟がいる」といった、相続人間の不公平感を原因とする相談が想定されます。

 

(※①)神奈川県年齢別人口統計調査結果

(※②)令和5年 司法統計年報(家事編)

 

神奈川県で相続に注力する弁護士に相談できること

遺産分割協議書の作成・交渉代理

相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」がまとまった際に、その内容を法的に有効な書面(遺産分割協議書)として作成します。

 

また、相続人間で意見が対立している場合には、依頼者の代理人として他の相続人と交渉し、法的な根拠に基づいて依頼者の希望が最大限実現できるよう尽力します。

 

弁護士が介入することで、感情的な対立を避け、スムーズな合意形成を目指すことができます。

 

遺産分割調停・審判の代理

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。

 

弁護士は、申立書の作成から、調停期日への同席(または代理出席)、裁判所における主張・立証活動まで、一貫して代理人としてサポートします。

 

調停でも話がまとまらなければ「審判」という手続きに移行し、裁判官が遺産の分割方法を決定しますが、その際にも依頼者の利益を守るために法的な主張を尽くします。

 

遺留分侵害額請求

遺言によって、特定の相続人に財産の大部分が渡るなど、法律で保障された最低限の取り分(遺留分)が侵害された場合に、その侵害された分を取り戻すための手続き(遺留分侵害額調停)を代理します。

 

内容証明郵便による請求通知の送付から、相手方との交渉、訴訟に至るまで、専門的な知識を要する一連の手続きを任せることができます。

 

相続放棄・限定承認の手続き

亡くなった方に借金などのマイナスの財産が多く、相続したくない場合には、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行う必要があります。

 

この手続きは、相続開始を知った時から原則3ヶ月以内という期限があります。

 

弁護士に依頼すれば、必要書類の収集から申立書の作成・提出までを迅速かつ確実に行い、期限内に手続きを完了させることができます。

 

プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を相続する「限定承認」という複雑な手続きも相談可能です。

 

遺言書の作成・相談

将来の相続トラブルを未然に防ぐために、最も有効な手段の一つが遺言書です。

 

弁護士は、依頼者の希望を丁寧にヒアリングし、法的に有効で、かつ相続人間の争いを招かないような内容の遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言など)の作成をサポートします。

 

特に、財産内容が複雑な場合や、相続人間の関係が良好でない場合には、専門家である弁護士のアドバイスが不可欠です。

 

遺言執行者への就任

遺言書の内容を、死後に確実に実現させる役割を担うのが「遺言執行者」です。

 

弁護士を遺言執行者に指定しておくことで、相続財産の管理や、預貯金の解約、不動産の名義変更など、遺言内容の実現に向けた一切の手続きを、中立公正な立場でスムーズに進めてもらうことができます。

 

相続人間の負担を軽減し、争いを防ぐ効果も期待できます。

 

相続人調査・相続財産調査

相続手続きの第一歩は、誰が法的な相続人であるかを確定させる「相続人調査」と、どのような遺産がどれだけあるかを把握する「相続財産調査」です。

 

弁護士は、職務上の権限を用いて戸籍謄本や不動産の登記情報、金融機関の取引履歴などを取り寄せ、正確な相続人と相続財産を迅速に調査・確定させることができます。

 

これにより、後の手続きを正確に進めるための土台を築きます。

 

特別受益・寄与分の主張

特定の相続人が、生前に住宅購入資金の援助や多額の贈与を受けていた場合(特別受益)、その分を考慮して遺産分割を行うよう主張できます。

 

逆に、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人は、その貢献分を上乗せして相続する(寄与分)ことを主張できます。

 

弁護士は、これらの主張を法的に構成し、証拠を揃えて交渉や調停の場で相手方や裁判所に説得的に主張します。

 

事業承継に関する相談

神奈川県内の中小企業の経営者が亡くなった場合、会社の株式や事業用資産の承継が大きな問題となります。

 

後継者へのスムーズな引き継ぎや、他の相続人との間の公平性をどう保つかなど、事業承継には法務・税務の両面から専門的な知見が必要です。

 

弁護士は、遺言書の活用や生前贈与、会社法の知識などを駆使して、円満な事業承継の実現をサポートします。

 

相続税に関する税理士の紹介

相続問題と相続税は密接に関連していますが、弁護士は税務申告の代理はできません。

 

しかし、相続に強い弁護士は、相続税に詳しい税理士と緊密な連携関係を築いています。

 

遺産分割の段階から、相続税の負担が少なくなるような分割案を税理士と共に検討したり、必要に応じて信頼できる税理士を紹介したりすることで、法務と税務の両面から依頼者をトータルでサポートします。

 

神奈川県で相続に注力する弁護士に相談するメリット5つ

複雑な手続きを一任できる

相続手続きは、戸籍謄本の収集から遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の解約・分配まで多岐にわたります。

 

特に、相続人が多かったり、疎遠な親族がいたりする場合、戸籍の収集だけでも大変な手間と時間がかかります。

 

相続に注力する弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な手続きを正確かつ迅速に進めてもらえます。

 

専門的な知識が要求される場面でも、ミスなく対応してくれるため、安心して任せることができます。

 

法的に妥当な解決に導いてくれる

遺産分割は、単に法定相続分通りに分ければよいという単純なものではありません。

 

生前の貢献度(寄与分)や特別な贈与(特別受益)などを考慮する必要があり、相続人間の主張が対立しがちです。

 

弁護士は、過去の裁判例や法律の規定に基づき、それぞれの状況に応じた法的に妥当な解決策を提示してくれます。

 

感情的な対立に陥ることなく、客観的な視点から公平な分割案を示してくれるため、円満な解決を目指すことができます。

 

交渉の代理人として精神的負担を軽減

親族間の遺産分割協議は、感情的な対立が生じやすく、精神的な負担が非常に大きいものです。

 

弁護士が代理人として交渉の窓口になることで、他の相続人と直接やり取りする必要がなくなり、ストレスが大幅に軽減されます。

 

言いにくいことも弁護士が代弁してくれるため、冷静な話し合いが期待できます。

 

特に、相手方との関係が悪化している場合には、弁護士の存在が精神的な支えとなります。

 

将来のトラブルを予防できる

遺産分割協議の内容を法的に有効な「遺産分割協議書」として残しておくことは、将来のトラブルを防ぐ上で極めて重要です。

 

弁護士が作成する協議書は、法的な要件を満たし、後々「言った・言わない」の争いが生じないよう、網羅的かつ明確な内容になっています。

 

また、遺言書の作成を依頼する場合も同様に、法的に不備のない、争いの種を残さない遺言書を作成することで、残された家族が円満に相続を終えられるようサポートしてくれます。

 

税理士など他士業との連携がスムーズ

相続には、相続税の申告や不動産登記など、弁護士以外の専門家の協力が必要となる場面が多々あります。

 

相続に注力している弁護士は、地域の税理士や司法書士との連携体制を築いていることがほとんどです。

 

相続に関する問題が発生した場合、弁護士を窓口として、各専門家とスムーズに連携し、ワンストップで問題を解決することが可能になります。

 

これにより、依頼者自身が個別に専門家を探す手間を省くことができます。

 

神奈川県で相続に注力する弁護士の選び方と5つの特徴

相続案件の解決実績が豊富

相続に注力する弁護士は、遺産分割協議、調停、審判、遺留分侵害額請求など、多種多様な相続案件を扱ってきた豊富な経験を持っています。

 

この経験から、トラブルの類型に応じた最適な解決策や交渉のノウハウを蓄積しています。

 

ウェブサイトなどで過去の解決事例や取り扱い件数を具体的に示している弁護士は、その分野における専門性の高さを示しており、安心して相談できる一つの指標となります。

 

神奈川県特有の不動産事情に精通

相続財産に不動産が含まれる場合、その評価や分割方法が争点になりやすいです。

 

地域の不動産事情に詳しい弁護士であれば、現地の不動産業者や不動産鑑定士とも連携し、実情に即した妥当な評価額を算出することが可能です。

 

これにより、公平で納得感のある遺産分割を実現しやすくなります。

 

親身で丁寧なカウンセリング

相続問題は、法律論だけでなく、家族間の感情的な問題が複雑に絡み合います。

 

優れた相続専門の弁護士は、依頼者の話に親身に耳を傾け、その心情を深く理解しようと努めます。

 

単に法的なアドバイスをするだけでなく、依頼者の不安や悩みに寄り添い、精神的なサポートも提供してくれるような弁護士は、信頼できるパートナーとなり得ます。

 

初回の相談時に、話しやすさや対応の丁寧さを確認することが重要です。

 

明確で分かりやすい費用体系

弁護士費用は依頼者にとって大きな関心事です。相続に注力する弁護士の多くは、相談料、着手金、成功報酬などについて、明確で分かりやすい料金体系をウェブサイトなどで公開しています。

 

契約前には、どのような場合に、いくらの費用が発生するのかを具体的に説明し、見積書を提示してくれるはずです。

 

費用の内訳や算定根拠を丁寧に説明してくれる弁護士は、誠実で信頼できると言えるでしょう。

 

最新の法改正や判例にキャッチアップ

相続に関する法律(民法)は、社会情勢の変化に合わせて度々改正が行われています。

 

例えば、配偶者居住権の創設や自筆証書遺言の方式緩和など、近年でも重要な改正がありました。

 

相続を専門とする弁護士は、こうした最新の法改正の内容や、それに関連する裁判所の判例動向を常に把握しています。

 

常に知識をアップデートし、最新の法制度に基づいた最適な解決策を提案できるのが特徴です。

 

メリットだけでなくデメリットも説明してくれるか

依頼者にとって都合の良いことばかりを言う弁護士には注意が必要です。

 

優れた弁護士は、依頼者の希望を尊重しつつも、法的な観点から見た場合のリスクや、裁判になった場合の見通しなど、不利な可能性についても正直に説明してくれます。

 

メリットとデメリットの両方をきちんと伝えた上で、依頼者が最善の選択をできるようサポートしてくれる誠実な弁護士を選びましょう。

 

アクセスのしやすさと対応の迅速さ

弁護士とは、打ち合わせや書類の受け渡しなどで何度か顔を合わせることになります。

 

自宅や職場からアクセスしやすい場所にある法律事務所を選ぶと、負担が少なくて済みます。

 

また、相談の予約が取りやすいか、電話やメールでの問い合わせに対するレスポンスが早いかといった、対応の迅速さも重要なポイントです。

 

迅速かつ丁寧な対応は、依頼者の不安を和らげ、スムーズな事件解決につながります。

 

神奈川県で相続に注力する弁護士の費用

相談料

相続に関する弁護士への相談料は、30分5,500円(税込)から1時間11,000円(税込)程度が相場です。

 

ただし、神奈川県周辺の法律事務所の多くは、初回相談を無料(30分〜60分程度)で受け付けています。

 

まずは無料相談を活用し、複数の弁護士から話を聞いて、信頼できる弁護士を見つけるのが良いでしょう。

 

無料相談の範囲や時間、2回目以降の料金体系は事務所によって異なるため、予約時に必ず確認することをおすすめします。

 

着手金

着手金は、弁護士に正式に案件を依頼する際に支払う費用で、結果の成功・不成功にかかわらず返還されません。

 

相続案件の着手金は、対象となる経済的利益の額(取得を目指す遺産の額など)に応じて算定されることが多く、旧日弁連報酬基準を参考にしている事務所も少なくありません。

 

例えば、経済的利益が300万円以下の場合は8%、300万円超3000万円以下の場合は5%+9万円といった計算式です。

 

おおむね20万円〜50万円程度が一般的な価格帯となります。

 

成功報酬

成功報酬は、案件が解決し、依頼者が経済的な利益を得た場合に、その獲得額に応じて支払う費用です。

 

こちらも着手金と同様に、旧日弁連報酬基準を参考に、経済的利益の10%〜20%程度に設定されていることが多いです。

 

例えば、経済的利益が300万円以下の場合は16%、300万円超3000万円以下の場合は10%+18万円といった形です。

 

着手金を低めに設定し、その分、成功報酬を高めに設定している事務所もあるため、契約前に総額でどのくらいの費用になるのかをしっかり確認することが重要です。

 

神奈川県で遺産相続、遺言書、相続放棄などが相談できる窓口8選

市役所・区役所の市民相談室

弁護士による無料の法律相談が定期的に開催されています。

 

相続問題全般について、基本的なアドバイスを受けることができます。

 

相談時間は1人25分程度と限られており、具体的な手続きの依頼はできませんが、問題を整理し、専門家に相談すべきかどうかの判断材料になります。

 

利用するには事前の予約が必要で、市の広報やウェブサイトで日程を確認できます。

 

相続問題の第一歩として気軽に利用できる窓口です。

 

相談窓口 相談方法 場所 相談時間 予約方法 電話番号
横浜市役所 対面・電話 横浜市中区本町6-50-10 月曜日、火曜日、水曜日、第2・4・5木曜日:9:00~12:00、13:00~16:00 電話・インターネット 045-671-2306
鶴見区役所 対面・電話 横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1 第1水曜日/ 毎週金曜日 13時~16時 電話・インターネット 045-510-1680
神奈川区役所 対面・電話 横浜市神奈川区広台太田町3-8 金曜日 午後1時~4時 電話・インターネット 045-411-7021
西区役所 対面・電話 横浜市西区中央1-5-10 第1、2、3木曜日13時00分から15時55分 電話・インターネット 045-320-8321
中区役所 対面・電話 横浜市中区日本大通35 第1火曜日・第2火曜日・第3火曜日の午後1時から午後4時まで 電話・インターネット 045-224-8123
南区役所 対面・電話 横浜市南区浦舟町2-33 火曜日:午後1時から 午後4時まで 電話・インターネット 045-341-1112
港南区役所 対面・電話 横浜市港南区港南4-2-10 金曜日・第3水曜日:13:00~16:00 電話・インターネット 045-847-8321
保土ケ谷区役所 対面・電話 横浜市保土ケ谷区川辺町2-9 第1・3・5火曜日:13時~16時 電話・インターネット 045-334-6221
旭区役所 対面・電話 横浜市旭区鶴ケ峰1-4-12 木曜日、第2・3・4火曜日午後1時から午後4時 電話・インターネット 045-954-6022
磯子区役所 対面・電話 横浜市磯子区磯子3-5-1 火曜日、 第1・第3金曜日13:00~16:00 電話・インターネット 045-750-2335
金沢区役所 対面・電話 横浜市金沢区泥亀2-9-1 月曜日・木曜日13時~16時 電話・インターネット 045-788-7721
港北区役所 対面・電話 横浜市港北区大豆戸町26-1 毎週水曜日 第1・3木曜日 13時~16時 電話・インターネット 045-540-2221
緑区役所 対面・電話 横浜市緑区寺山町118 金曜日13時から16時 電話・インターネット 045-211-7701
青葉区役所 対面・電話 横浜市青葉区市ケ尾町31-4 火・水曜13時~16時 電話・インターネット 045-978-2221
都筑区役所 対面・電話 横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1 火曜午後1時~午後4時 電話・インターネット 045-948-2221
戸塚区役所 対面・電話 横浜市戸塚区戸塚町16-17 第2火曜・金曜午後1時~4時 電話・インターネット 045-866-8321
栄区役所 対面・電話 横浜市栄区桂町303-19 第1・2・3木曜13:00~16:00 電話・インターネット 045-894-8335
泉区役所 対面・電話 横浜市泉区和泉中央北5-1-1 月曜日、第1・3水曜日午後1時~4時 電話・インターネット 045-800-2337
瀬谷区役所 対面・電話 横浜市瀬谷区二ツ橋町190 水曜・第1金曜日 13時~16時 電話・インターネット 045-367-5636
川崎市役所 対面・電話 川崎市川崎区宮本町1 要確認 電話・インターネット 044-200-0108
川崎区役所 対面・電話 川崎市川崎区東田町8 金曜日午前9時30分から午前11時30分 電話・インターネット 044-201-3135
幸区役所 対面・電話 川崎市幸区戸手本町1-11-1 火曜日午前9時30分から午前11時30分 電話・インターネット 044-556-6608
中原区役所 対面・電話 川崎市中原区小杉町3-245 火曜日午前9時30分から午前11時30分 電話・インターネット 044-744-3153
高津区役所 対面・電話 川崎市高津区下作延2-8-1 木曜日午前9時30分から11時30分、午後1時から午後3時 電話・インターネット 044-861-3141
宮前区役所 対面・電話 川崎市宮前区宮前平2-20-5 水曜日午前9時30分から午前11時30分 電話・インターネット 044-856-3132
多摩区役所 対面・電話 川崎市多摩区登戸1775-1 木曜日午前9時30分から11時30分、午後1時から午後3時 電話・インターネット 044-935-3143
麻生区役所 対面・電話 川崎市麻生区万福寺1-5-1 水曜日午前9時30分から午前11時30分 電話・インターネット 044-965-5119
相模原市役所 対面・電話 相模原市中央区中央2-11-15 要確認 電話・インターネット 042-754-1111
緑区役所(区政策課) 対面・電話 相模原市緑区西橋本5-3-21(市緑区合同庁舎内) 水曜日午後1時30分から午後4時まで 電話・インターネット 042-775-1773
中央区役所(区政策課) 対面・電話 相模原市中央区中央2-11-15市役所本館1階 火曜日午後1時30分から午後4時まで 電話・インターネット 042-769-8230
南区役所(区政策課) 対面・電話 相模原市南区相模大野5-31-1(市南区合同庁舎内) 金曜日午後1時30分から午後4時まで 電話・インターネット 042-749-2171
横須賀市役所 対面・電話 横須賀市小川町11 月・水・金曜日13時から16時まで 電話・インターネット 046-822-8114
平塚市役所 対面・電話 平塚市浅間町9-1 水曜日・木曜日、13時~16時 電話・インターネット 0463-21-8764
鎌倉市役所 対面・電話 鎌倉市御成町18-10 金曜日と第2・4火曜日:9時~16時 第1・3火曜日:17時30分~20時 電話・インターネット 0467-61-3864
藤沢市役所 対面・電話 藤沢市朝日町1-1 火木:午前9時00分~午前11時30分、午後1時00分~午後3時30分 電話・インターネット 0466-50-3568
小田原市役所 対面・電話 小田原市荻窪300 水曜日 午後1時30分〜 午後4時 電話・インターネット 0465-33-1383
茅ヶ崎市役所 対面・電話 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 火・木曜日、第1・3月曜日 10時から15時30分 電話・インターネット 0467-81-7129
逗子市役所 対面・電話 逗子市逗子5-2-16 第2・4火曜10時00分~16時30分 電話・インターネット 046-873-1111
三浦市役所 対面・電話 三浦市城山町1-1 第2水曜13時~15時 第4火曜13時~15時 電話・インターネット 046-882-1111
秦野市役所 対面・電話 秦野市桜町1-3-2 要確認 電話・インターネット 0463-82-5128
厚木市役所 対面・電話 厚木市中町3-17-17 火曜、第2・第3・第4水曜10時から16時まで 電話・インターネット 046-225-2100
大和市役所 対面・電話 大和市下鶴間1-1-1 毎週火曜日 13時30分〜16時00分 毎週金曜日   9時30分〜12時00分 電話・インターネット 046-260-5104
伊勢原市役所 対面・電話 伊勢原市田中348 金曜日午後1:00 ~4:00 電話・インターネット 0463-94-4717
海老名市役所 対面・電話 海老名市勝瀬175-1 水曜日、第2・4金曜日  10時30分~15時30分 電話・インターネット 046-292-0880
座間市役所 対面・電話 座間市緑ケ丘1-1-1 夜間:第2・第3・第4火曜日 18時~20時30分 昼間:第2・第3・第4水曜日 13時30分~16時30分 電話・インターネット 046-252-8218
南足柄市役所 対面・電話 南足柄市関本440 第3月曜 10時~12時 電話・インターネット 0465-73-8004
綾瀬市役所 対面・電話 綾瀬市早川550 水曜日13時00分から16時30分まで 電話・インターネット 0467-70-5605
葉山町役場 対面・電話 三浦郡葉山町堀内2135 第1・第2・ 第4金曜 午後1時30分 ~午後4時30分 電話・インターネット 046-876-1111
寒川町役場 対面・電話 高座郡寒川町宮山165 第1・2・3水曜午前10時30分から12時まで、午後1時から3時30分まで 電話・インターネット 0467-81-7129
大磯町役場 対面・電話 中郡大磯町東小磯183 10時00分~12時00分、13時30分~15時30分 電話・インターネット 0463-61-4100
二宮町役場 対面・電話 中郡二宮町二宮961 第3水曜日 13時00分から17時00分 電話・インターネット 0463-71-3313
中井町役場 対面・電話 足柄上郡中井町比奈窪56 9時30分から11時30分まで 電話・インターネット 0465-81-1111
大井町役場 対面・電話 足柄上郡大井町金子1995 13時20分 ~ 15時10分 電話・インターネット 0465-85-5004
松田町役場 対面・電話 足柄上郡松田町松田惣領2037 午前9時15分~午前11時45分 電話・インターネット 0465-83-1221 
開成町役場 対面・電話 足柄上郡開成町延沢773 木曜日13:00~16:00 電話・インターネット 0465-83-5111
箱根町役場 対面・電話 足柄下郡箱根町湯本256 要確認 電話・インターネット 0460-85-9560
真鶴町役場 対面・電話 足柄下郡真鶴町岩244-1 午前10時から午後3時まで 電話・インターネット 0465-68-1131
湯河原町役場 対面・電話 足柄下郡湯河原町中央2-2-1 第2 水曜日 10時00分~12時00分 第4 水曜日 13時00分~16時00分 電話・インターネット 0465-63-0111
愛川町役場 対面・電話 愛甲郡愛川町角田251-1 第1金曜日・第3木曜日 午前10時から午後3時まで 電話・インターネット 046-285-2111
清川村役場 対面・電話 愛甲郡清川村煤ヶ谷2216 午前9時~11時 電話・インターネット 046-288-1212

法テラス神奈川

国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

 

収入や資産が一定の基準以下であるなどの条件を満たす場合、無料の法律相談や、弁護士・司法書士費用の立替制度(民事法律扶助)を利用することができます。

 

相談窓口 相談方法 場所 相談時間 予約方法 電話番号
法テラス神奈川 対面 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10F 平日 9時~17時 電話 0570-078308
法テラス川崎 対面 川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル10F 平日 9時~17時 電話 0570-078309
法テラス小田原 対面 小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル5F 平日 9時~17時 電話 0570-078311

相続問題も対象となっており、費用の心配から弁護士への相談をためらっている方にとって心強い味方です。

 

まずは電話や窓口で制度を利用できるか問い合わせてみるとよいでしょう。

 

神奈川県弁護士会 法律相談センター

神奈川県の弁護士が所属する団体です。

 

地域に根差した法律相談センターを運営しており、相続問題に関する有料の法律相談(30分5,500円程度)を実施しています。

 

相談窓口 相談方法 場所 相談時間 予約方法 電話番号
関内法律相談センター 対面 横浜市中区日本大通9番地 神奈川県弁護士会館1階 月曜~金曜:【午前】9:15~11:45 【午後】13:15~16:15 電話・インターネット 045-211-7700
横浜駅西口法律相談センター 対面 横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビル4階 月曜~日曜:[午前]9:30~11:45(土曜・日曜 10:00~12:15) [午後]13:00~15:15(土曜・日曜 12:45~15:00) [夕方]15:45~18:00 [夜間]18:30~20:45 電話・インターネット 045-620-8300
横浜駅東口家庭の法律相談センター 対面 横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店6階 月曜~金曜 12:30~15:30、16:00~19:00 土曜・日曜・祝日 10:30~13:30、14:00~17:00 電話・インターネット 045-451-9648 
川崎法律相談センター 対面 川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階 月曜~日曜: [午前]10:00~13:00 [午後]13:30~16:30 [夜間]17:00~20:00 電話・インターネット 044-223-1149 
横須賀法律相談センター 対面 横須賀市日の出町1-5 ヴェルクよこすか3階 月曜~金曜:【午前】10:00~12:00 【午後】13:30~16:30(土曜 13:00~16:30) 電話・インターネット 046-822-9688 
海老名法律相談センター 対面 海老名市中央3-2-5 ダイエー海老名店3階 月曜~金曜:[午前]10:15~12:30 [午後]13:45~16:45 電話・インターネット 046-236-5110 
相模原法律相談センター 対面 相模原市中央区富士見6-11-17 月曜~金曜:[午前]10:00~13:00 [午後]13:30~16:30 [夜間]17:00~20:00 電話・インターネット 042-776-5200 
小田原法律相談センター 対面 小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル1階 月曜~金曜:[午前]9:50~12:50 [午後]13:30~16:30 電話・インターネット 0465-24-0017 
厚木週末相談 対面 厚木市中町2-12-15 第1土曜(原則) 13:30~16:30 電話・インターネット 0465-24-0017
平塚週末相談 対面 平塚市宝町5-27GAUDIビル4階 第3土曜 13:30~16:30 電話・インターネット 0465-24-0017
溝の口法律相談 対面 川崎市高津区溝口1-14-8 石原ビル1階 土曜(原則)10:15~13:15 電話・インターネット 044-223-1149
藤沢法律相談 対面 藤沢市藤沢607-1 第2・4土曜 13:30~16:30 電話・インターネット 045-211-7700

地域の事情に精通した弁護士に相談できるのがメリットです。

 

特定の弁護士の紹介を受けることも可能で、信頼できる専門家を見つけるための窓口として活用できます。

 

神奈川家庭裁判所

遺産分割調停・審判、相続放棄・限定承認の申述、遺言書の検認など、相続に関する法的な手続きを行う裁判所です。

 

相談窓口 相談方法 場所 相談時間 予約方法 電話番号
横浜家庭裁判所 対面 神奈川県横浜市中区寿町1-2 要確認 要確認 045-345-3463
横浜家庭裁判所川崎支部 対面 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3 要確認 要確認 044-222-1316
横浜家庭裁判所相模原支部 対面 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1 要確認 要確認 042-755-8682
横浜家庭裁判所横須賀支部 対面 神奈川県横須賀市新港町1番地9 要確認 要確認 046-812-4302
横浜家庭裁判所小田原支部 対面 神奈川県小田原市本町1-7-9 要確認 要確認 0465-22-6747

手続きの進め方について案内を受ける「家事手続案内」の窓口がありますが、具体的な法律相談やどちらが有利かといったアドバイスは受けられません。

 

公証役場

主に公正証書遺言の作成や、遺言書の認証、確定日付の付与などを行う公的機関です。

 

公証人が作成に関与するため、法的に不備のない、証明力の高い遺言書を作成することができます。

 

遺言書の作成を考えている場合に相談する窓口です。

 

相談窓口 相談方法 場所 相談時間 予約方法 電話番号
博物館前本町公証役場 対面 横浜市中区本町6丁目52番地 本町アンバービル 5階 9:00~17:00 電話 045-212-2033
横浜駅西口公証役場 対面 横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階 9:00~17:00 電話 045-311-6907
関内大通り公証役場 対面 横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階 9:00~17:00 電話 045-261-2623
尾上町公証役場 対面 横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.(リストイーストビル)8階 9:00~17:00 電話 045-212-3609
みなとみらい公証役場 対面 横浜市中区太田町6-87 横浜フコク生命ビル10階 9:00~17:00 電話 045-662-6585
鶴見公証役場 対面 横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202 9:00~17:00 電話 045-521-3410
上大岡公証役場 対面 横浜市港南区上大岡西1-15-1 カミオ403-2 9:00~17:00 電話 045-844-1102
川崎公証役場 対面 川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階 9:00~17:00 電話 044-222-7264
溝ノ口公証役場 対面 川崎市高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階 9:00~17:00 電話 044-811-0111
藤沢公証役場 対面 藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階 9:00~17:00 電話 0466-22-5910
横須賀公証役場 対面 横須賀市日の出町一丁目7番地16 よこすか法務ビル202 9:00~17:00 電話 046-823-0328
小田原公証役場 対面 小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階 9:00~17:00 電話 0465-22-5772
平塚公証役場 対面 平塚市代官町9-26 M宮代会館4階 9:00~17:00 電話 0463-21-0267
厚木公証役場 対面 厚木市中町3-13-8 アイリス・ヴェール141 2階 9:00~17:00 電話 046-221-1813
相模原公証役場 対面 相模原市中央区相模原4-3-14 第一生命ビル(5階) 9:00~17:00 電話 042-758-1888

税務署

相続税に関する相談の窓口です。

 

相続税の申告が必要かどうか、申告手続きの方法、納税に関する相談などに応じてもらえます。

 

相談は予約制の場合が多いです。

 

ただし、節税対策などの具体的なアドバイスは税理士の領域となります。

 

相談窓口 相談方法 場所 相談時間 予約方法 電話番号
厚木税務署 対面 厚木市水引1丁目10番7号 要確認 電話 046-221-3261
小田原税務署 対面 小田原市荻窪440番地 要確認 電話 0465-35-4511
神奈川税務署 対面 横浜市港北区大豆戸町528番5 要確認 電話 045-544-0141
鎌倉税務署 対面 鎌倉市佐助1丁目9番30号 要確認 電話 0467-22-5591
川崎北税務署 対面 川崎市高津区久本2丁目4番3号 要確認 電話 044-852-3221
川崎西税務署 対面 川崎市麻生区上麻生1丁目3番14号 要確認 電話 044-965-4911
川崎南税務署 対面 川崎市川崎区榎町3番18号 要確認 電話 044-222-7531
相模原税務署 対面 相模原市中央区富士見6丁目4番14号 要確認 電話 042-756-8211
鶴見税務署 対面 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目38番32号 要確認 電話 045-521-7141
戸塚税務署 対面 横浜市戸塚区吉田町2001番地 要確認 電話 045-863-0011
平塚税務署 対面 平塚市浅間町9番1号 平塚市役所・平塚税務署 要確認 電話 0463-22-1400
藤沢税務署 対面 藤沢市朝日町1番地の11 要確認 電話 0466-22-2141
保土ケ谷税務署 対面 横浜市保土ケ谷区帷子町2丁目64番地 要確認 電話 045-331-1281
緑税務署 対面 横浜市青葉区市ケ尾町22番地3号 要確認 電話 045-972-7771
大和税務署 対面 大和市中央5丁目14番22号 要確認 電話 046-262-9411
横須賀税務署 対面 横須賀市新港町1番地8 要確認 電話 046-824-5500
横浜中税務署 対面 横浜市中区新港一丁目6番1号 要確認 電話 045-651-1321
横浜南税務署 対面 横浜市金沢区並木3丁目2番9号 要確認 電話 045-789-3731

東京地方税理士会

相続税の申告や節税対策について相談したい場合に、税理士を紹介してもらえる窓口です。

 

税理士会が運営する相談センターで、無料相談会が開催されていることもあります。

 

遺産総額が基礎控除額を超えそうな場合に相談を検討しましょう。

 

相談窓口 相談方法 場所 相談時間 予約方法 電話番号
川崎西支部 対面 川崎市麻生区万福寺1-16-24 要確認 電話 044-959-2451
川崎北支部 対面 川崎市高津区久本2-2-1 要確認 電話 044-888-9911
川崎南支部 対面 川崎市川崎区宮前町8-18 要確認 電話 044-233-5340
緑支部 対面 横浜市青葉区市ヶ尾町1054-5 要確認 電話 045-971-3260
神奈川支部 対面 横浜市港北区大豆戸町547-1 要確認 電話 045-435-0151
鶴見支部 対面 横浜市鶴見区鶴見中央4-35-21 要確認 電話 045-502-0780
保土ヶ谷支部 対面 横浜市保土ヶ谷区帷子町2-67 要確認 電話 045-335-4318
横浜中央支部 対面 横浜市西区花咲町4丁目106番地 要確認 電話 045-243-0531
横浜南支部 対面 横浜市南区宮元町2-32-4 要確認 電話 045-715-6651
大和支部 対面 大和市中央4-6-27 要確認 電話 046-262-9779
藤沢支部 対面 藤沢市藤沢607-1 要確認 電話 0466-26-3887
鎌倉支部 対面 鎌倉市扇ケ谷1-8-9 要確認 電話 0467-25-5220
横須賀支部 対面 横須賀市平成町2-14-4 要確認 電話 046-824-4193
相模原支部 対面 相模原市中央区中央3-12-3 要確認 電話 042-759-0046
厚木支部 対面 厚木市栄町1-16-15 要確認 電話 046-223-5843
平塚支部 対面 平塚市松風町2-10 要確認 電話 0463-21-1055
小田原支部 対面 小田原市本町4丁目2番39号 要確認 電話 0465-24-0195

神奈川県行政書士会

遺産分割協議書の作成や、自動車の名義変更、官公署への提出書類の作成などについて相談できます。

 

相続人調査のための戸籍収集なども依頼可能です。

 

ただし、司法書士や弁護士と同様に、紛争性のある案件への介入はできません。

 

相談窓口 相談方法 場所 相談時間 予約方法 電話番号
旭支部 対面 横浜市旭区万騎が原29番地 要確認 電話 045-391-3501
厚木支部 対面 厚木市妻田東1丁目6番55-501号 要確認 電話 080-6518-5648
磯子・金沢支部 対面 横浜市金沢区富岡西七丁目3番30号 要確認 電話 090-2424-3856
海老名・座間支部 対面 海⽼名市中新⽥⼀丁⽬5番25−510号 要確認 電話 046-231-6979
小田原支部 対面 小田原市東町5丁目8番7号 要確認 電話 0465-34-5995
鎌倉支部 対面 三浦郡葉⼭町⼀⾊1531 要確認 電話 050-8880-6607
川崎北支部 対面 川崎市麻生区黒川121番地1 要確認 電話 044-400-1315
川崎南支部 対面 川崎市川崎区渡⽥新町⼀丁⽬2番1号 要確認 電話 044-400-2200
相模原支部 対面 相模原市南区鵜野森1丁⽬30番3-507号 要確認 電話 042-705-7877
湘南支部 対面 茅ヶ崎市円蔵1377番地2 要確認 電話 0467-51-6901
鶴見・神港支部 対面 横浜市鶴見区東寺尾北台15-9 要確認 電話 090-2480-4003
戸塚支部 対面 横浜市⼾塚区品濃町514-6 要確認 電話 045-443-5253
秦野・伊勢原支部 対面 伊勢原市⽯⽥697番地の1 要確認 電話 0463-95-4689
平塚支部 対面 平塚市紅谷町5番8号 要確認 電話 0463-26-9171
緑支部 対面 横浜市⻘葉区市ケ尾町1050番地1 要確認 電話 050-5536-7499
南・港南支部 対面 横浜市南区⼭王町1丁⽬8番地2 要確認 電話 080-8866-0729
大和・綾瀬支部 対面 ⼤和市⻄鶴間七丁⽬4番10号 要確認 電話 090-2800-1934
横浜中央支部 対面 横浜市中区常盤町2-20-708 要確認 電話 050-3803-8480
横須賀・三浦支部 対面 横須賀市⾺堀町3丁⽬19番6号 要確認 電話 080-9368-4974

神奈川県で遺産相続に強い弁護士の相談する際の流れ

STEP1:弁護士を探し、法律相談を予約する

まずは、相続問題の相談に適した弁護士を探します。

 

インターネットで「神奈川県 相続 弁護士」などと検索し、複数の法律事務所のウェブサイトを比較検討しましょう。

 

特に、相続案件の実績や弁護士費用、相談者の声などをチェックします。

 

相談したい弁護士が見つかったら、電話またはウェブサイトの予約フォームから法律相談の予約を入れます。

 

その際、簡単な相談内容(例:「父の遺産分割で兄弟と揉めている」)と、相手方(他の相続人など)の名前を伝えると、利益相反(弁護士が相手方の相談も受けているケース)の有無を確認してもらえ、スムーズです。

 

STEP2:弁護士との法律相談

予約した日時に法律事務所を訪問し、弁護士に直接相談します。

 

この段階で、事前に準備した相続関係図(手書きで可)や財産に関する資料(不動産の登記簿謄本や固定資産税評価証明書、預金通帳のコピーなど)、遺言書の写しなどを持参すると、話が具体的に進みます。

 

弁護士は、事実関係を丁寧にヒアリングした上で、法的な問題点、今後の見通し、考えられる解決策、そして弁護士に依頼した場合の費用などについて説明します。

 

この場で依頼するかどうかを決める必要はありません。

 

複数の弁護士に相談し、最も信頼できると感じた弁護士を選ぶことが大切です。

 

STEP3:弁護士への依頼と委任契約の締結

相談の結果、その弁護士に依頼することを決めたら、正式に委任契約を締結します。

 

弁護士は、委任契約書と委任状を作成し、業務の範囲、弁護士費用(着手金、報酬金、実費など)について改めて詳しく説明します。

 

契約書の内容を十分に理解・納得した上で署名・押印し、着手金を支払うことで、弁護士はあなたの代理人として正式に活動を開始します。

 

契約内容に不明な点があれば、遠慮なく質問し、すべてクリアにしてから契約することが後のトラブルを防ぐために重要です。

 

STEP4:相手方との交渉や法的手続きの進行

委任契約後、弁護士はまず、依頼者の代理人として、他の相続人などの相手方に対して受任通知(弁護士が代理人になったことを知らせる書面)を送付します。

 

これにより、今後の連絡窓口はすべて弁護士となり、依頼者が相手方と直接やり取りする必要はなくなります。

 

その後、弁護士は相手方と遺産分割協議などの交渉を進めます。

 

交渉で合意に至らない場合は、依頼者と協議の上、家庭裁判所での遺産分割調停や審判、あるいは訴訟といった法的手続きに移行します。

 

弁護士は、進捗状況を随時依頼者に報告し、方針を協議しながら手続きを進めていきます。

 

STEP5:事件の解決と費用の精算

交渉、調停、審判、訴訟などを経て、最終的な合意が成立したり、裁判所の判断が下されたりすると、事件は解決となります。

 

遺産分割協議がまとまった場合は、その内容を記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。

 

調停が成立すれば調停調書が作成されます。

 

その後、弁護士は、確保できた経済的利益に基づいて成功報酬を計算し、すでにかかった実費(印紙代、郵券代など)と合わせて精算します。

 

依頼者は、弁護士から預かっていた金銭(相手方からの支払金など)からこれらの費用を差し引いた額を受け取るか、別途支払いを行い、すべての手続きが完了となります。

 

神奈川県で遺産相続に強い弁護士に相談する際によくある質問7つ

弁護士に相談すべきタイミングはいつですか?

相続に関する悩みが生じた時点であれば、いつでも相談して問題ありません。

 

特に、相続人間で意見の対立が生まれそうな気配がした時や、遺産分割協議がなかなか進まない時、相手方から弁護士を通じて連絡が来た時などは、できるだけ早い段階で相談することをお勧めします。

 

相続放棄(原則3ヶ月)や遺留分侵害額請求(権利を知ってから1年)のように、法律で定められた期限がある手続きも多いため、問題が複雑化する前に専門家の意見を聞くことが、スムーズな解決への近道となります。

 

初回の法律相談では何を持参すればよいですか?

相談を効率的に進めるため、可能な範囲で以下の資料を持参すると良いでしょう。

 

  • 相続関係図:誰が相続人になるのかが分かる簡単な家系図(手書きで構いません)
  • 財産に関する資料:不動産の固定資産税評価証明書や名寄帳、預貯金通帳のコピー、有価証券の残高証明書、生命保険証券など、プラス・マイナスの財産の内容が分かるもの
  • 遺言書:遺言書があればその写し
  • 時系列をまとめたメモ:これまでの経緯や、相手方の主張、ご自身の希望などを簡単にまとめたもの

もちろん、すべての資料が揃っていなくても相談は可能です。

 

まずは手元にあるものだけでも持参しましょう。

 

弁護士費用はどのくらいかかりますか?分割払いは可能ですか?

弁護士費用は、事案の複雑さや相続財産の額によって大きく変動するため、一概に「いくら」とは言えません。

 

一般的には、依頼時に支払う「着手金」と、解決時に得られた経済的利益に応じて支払う「成功報酬」で構成されます。

 

多くの事務所では、初回の法律相談時に、事案に応じた費用の見積もりを具体的に提示してくれます。

 

費用の支払いが困難な場合には、分割払いに応じてくれる事務所もありますし、法テラスの民事法律扶助制度(費用の立替制度)を利用できる場合もあります。

 

まずは費用の心配をせずに、相談の際に正直に経済状況を伝えてみることが大切です。

 

他の相続人に知られずに相談することはできますか?

もちろん可能です。 弁護士には守秘義務があり、相談内容や相談に来たこと自体を、依頼者の許可なく第三者に漏らすことは決してありません。

 

家族であっても同様です。

 

正式に依頼を受け、代理人として活動を開始する段階(受任通知を送付する時点)までは、あなたが弁護士に相談していることを他の相続人が知ることはありません。

 

まずは安心して、現在の状況や不安に思っていることを率直に弁護士に相談してください。

 

「相続に注力している弁護士」はどのように探せばよいですか?

神奈川県内で相続に強い弁護士を探すには、いくつかの方法があります。

 

  • インターネット検索:法律事務所のウェブサイトで、相続案件の解決実績や、相続に関する専門的な情報を多く発信しているかを確認する。
  • 神奈川県弁護士会の相談窓口を利用する:弁護士会が運営する法律相談センターで相談し、担当した弁護士に依頼したり、専門分野の弁護士を紹介してもらったりする。
  • 知人からの紹介:信頼できる知人や、税理士・司法書士などの専門家から、評判の良い弁護士を紹介してもらう。 重要なのは、実際に法律相談を受けてみて、ご自身の話を親身に聞いてくれるか、説明が分かりやすいかなど、弁護士との相性を確かめることです。

紛争になっていなくても相談してよいのでしょうか?

全く問題ありません。

 

むしろ、紛争になる前に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

 

例えば、「将来の相続で揉めないように遺言書を作成したい」「相続手続きの進め方が分からないので教えてほしい」「遺産分割協議を円満に進めるためのアドバイスが欲しい」といった、予防的な相談も非常に重要です。

 

弁護士は、トラブル解決だけでなく、円満な相続を実現するためのアドバイザーでもあります。

 

問題が起きていなくても、少しでも不安な点があれば気軽に相談することをお勧めします。

 

遠方に住んでいても神奈川県の弁護士に依頼できますか?

依頼可能です。 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地が神奈川県内にある場合、遺産分割調停などの裁判手続きは横浜家庭裁判所が管轄となります。

 

そのため、相続人自身が県外にお住まいでも、神奈川県内の弁護士に依頼するメリットは大きいです。

 

最近では、電話やメール、Zoomなどのオンライン会議システムを利用して、遠隔での打ち合わせに対応している法律事務所がほとんどです。

 

初回の相談から契約、その後のやり取りまで、一度も事務所に行かずに完結できるケースも増えていますので、まずは希望する事務所に遠隔での対応が可能か問い合わせてみましょう。

 

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