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遺言書とは|種類の選び方や自分で作成する方法を解説

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遺言書は、自身の財産を誰にどれくらい残したいかなど、自分の意思を伝えるために非常に有効な手段です。

そのため、相続に備えて、遺言書の作成を検討している方も多いでしょう。

しかし、遺言書には自筆で作成する自筆証書遺言のほか、証人を立てて作成する公正証書遺言や秘密証書遺言などの種類があるうえ、正確に作成しないと、遺言が無効となってしまう可能性もあります。

加えて、適切な保管場所を選ばないと、紛失・偽造・改ざんなどの恐れや、いざというときに遺言書が発見されず、自分の意志が相続人に伝わらないといったことも考えられます。

この記事では、遺言書の種類の選び方や自分で作成する方法、適切な保管場所を解説します。遺言の作成を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

相続トラブルを防ぐには、遺言書の作成がおすすめです

「被相続人の意思に沿って遺産を分割したり、相続トラブルを防いだりするために遺言書を残したいけど、なにを書けばいいんだろう...」と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、せっかく遺言書を書いても、ポイントを押さえていないと無効になってしまう場合があります。有効な遺言書を作成するためにも、弁護士に相談・依頼すると安心でしょう。

 

弁護士に依頼することで以下のようなメリットを得られます。

  • 法的に有効な遺言書の書き方がわかる
  • 遺言書の保管方法について相談できる
  • 相続財産を正確に調査してくれる
  • 自分の要望に合う遺言書を作成できる
  • 弁護士を遺言執行者に指名できる

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この記事に記載の情報は2024年08月14日時点のものです
目次

遺言書とは|作成する必要性や指定できること

遺言書とは、被相続人(故人)の最終的な意思表示を記した書類のことをいいます。

遺言書を残した場合は、自分の財産を意に沿った形で相続人に相続させることができます。

一方、遺言書を残していない場合は、相続人同士で遺産分割協議をする必要があり、そこから相続トラブルに発展する可能性もあります。

遺言書があれば、被相続人の意思に沿った内容で遺産を分割したり、相続トラブルを防いだりするのに役立ちます。

遺言で指定できること

遺言書の効力によって指定できることは、大きく「財産に関すること」「相続権・身分に関すること」「遺言執行に関すること」「その他」に分けられます。

法的効力の大まかな分類 遺言書の主な法的効力
財産に関すること
  • 遺言による相続分の指定(民法第902条)
  • 遺産分割方法の指定及び遺産の分割の禁止(民法第908条)
  • 包括遺贈及び特定遺贈(民法第964条)
  • 特別受益者の相続分に関する意思表示(民法第903条3項)
  • 遺言による担保責任の定め(民法第914条)
相続権・身分に関すること
  • 遺言による推定相続人の廃除(民法第893条)
  • 遺言による認知(民法第781条2項)
遺言執行に関すること
  • 遺言による遺言執行者の指定(民法第1006条1項)
その他
  • 遺言による未成年後見人の指定(民法第839条1項)
  • 遺言による未成年後見監督人の指定(民法第848条)

よくあるシーンとして、特定の相続人に遺産を多く残したい場合は「相続人Aに、遺産の50%を相続する」などと遺言書に記載しておけば、希望通りの相続が可能になります。

また、「自分が住んでいた家は、長女に住んでもらいたい。代わりに預貯金は長男に相続したい」など、遺産の分割方法についても遺言で指定が可能です。

遺言書の種類にはどんなものがある?一覧表で比較

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
遺言書を書く人 本人 公証人 本人(代筆可能)
費用の有無 不要 財産に応じた手数料が必要 一律11,000円必要
証人の有無 不要 2人以上 2人以上
検認の有無 必要 不要 必要
秘密性の程度   秘密にできない 内容を秘密にできる
偽造・変造のリスク ある ない ある(低い)
保管方法 本人 公証役場 本人

遺言書には一般に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

ここからは、それぞれの特徴やメリット・デメリット、作成の大まかな流れなどを詳しく確認しましょう。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、被相続人が自筆で作成する遺言書のことです。

遺言を残そうと思い立ったタイミングで作成できるため、3つの遺言書の中では最も手軽な方法といえます。

そのため、一般的に最も多く利用されている遺言書であると思われます。

なお、内容に間違いや不備などがあると無効になってしまう可能性があるため注意が必要です。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言のメリットとデメリットを確認しましょう。

メリット デメリット
  • いつでも遺言書を残せる
  • 費用がかからない
  • 作り直しが楽
  • 書き方を誤ると無効になる
  • 家庭裁判所での検認が必要になる
  • 自筆できない場合は利用できない
  • 滅失・偽造・変造のおそれがある

自筆証書遺言のメリットとして挙げられるのは、手軽に作成できる点です。

証人を必要としないうえ、費用もあまりかからないので、作りたいと思ったタイミングですぐに作成できます。

一方で、デメリットとして、書き方を誤ると遺言書が無効となってしまう点には注意が必要です。

せっかく遺言を遺していても、押印がない・手書きではないなどの理由で無効となってしまうと、自分の意思を相続人に伝えられなくなってしまいます。

自筆証書遺言を作成する場合は、無効になりやすいケースと作成のポイントを押さえてから作成するようにしましょう、

自筆証書遺言が無効になりやすいケース

自筆証書遺言の書き方は民法第968条で明確に定められており、これに違反する場合は無効となってしまいます。

特に多いのは以下のようなケースです。

遺言が無効になりやすいケース
  • 自筆で書いていなかった
  • 日付を書き忘れた
  • 押印を忘れた
  • 内容が不明確だった

せっかく遺言書を作ったのに無効となってしまうことがないように、弁護士に相談するなどして対策をとっておくことをおすすめします。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

自筆証書遺言を自分で作成する方法

自筆証書遺言は、次のような流れで作成します。

自筆証書遺言の作成の流れ
  1. 遺言書を書くための便箋、封筒、ペン、印鑑などを用意する
  2. 遺言内容を考えてから遺言書の下書きを作成する
  3. 有効な遺言内容になるよう正確に遺言書を作成・押印する
  4. 作成した遺言書を大切に保管する

また、無効にならない自筆証書遺言を作成するために以下のポイントを押さえておきましょう。

自筆証書遺言を作成する際の注意点
  • 手書きで作成する
  • 相続財産を漏れなく正確に記載する
  • 相続人の範囲と法定相続分を把握する
  • 日付を明記する
  • 署名・押印する

自筆証書遺言を自分で作成する方法は、以下の記事でも詳しく解説しています。遺言書を自分で作成することを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

自筆証書遺言はいつ作成すべき?

遺言書の作成は、なるべく早いタイミングで作成するのがよいでしょう。

その理由は、突然の病気や事故で亡くなったり、老化により判断能力が失われたりするリスクがあるからです。

たとえば、以下のようなタイミングで作成しておくのもおすすめです。

遺言書の作成がおすすめなタイミング
  • 結婚や出産があったタイミング
  • 家や車などの財産を手に入れたタイミング
  • 退職したり、生命保険を解約したりしたタイミング
  • 配偶者や親兄弟を亡くしたりしたタイミング

これらのライフイベントは、相続財産や相続人に大きな変化が生じるタイミングでもあります。

自筆証書遺言であれば自宅や外出先など、どこでも好きな場所で作成することが可能です。

あなたにもしものことがあった場合に備えて、時間があるときに遺言書を作っておくことをおすすめします。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場の公証人に作成してもらう遺言書のことです。

公証役場に行って作成する必要がありますが、自筆証書遺言と異なり形式的な間違いが起こりにくく、保管場所にも悩まないでよいことがメリットとして挙げられます。

日本公証人連合会によると、2021年(令和3年)には10万6028件の公正証書遺言が作成されました。

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言のメリットとデメリットを確認しましょう。

メリット デメリット
  • 形式的な誤りが生じにくい
  • 家庭裁判所での検認が必要ない
  • 改ざんの心配がない
  • 原本は公証役場で保管してくれる
  • 作成に手間と時間がかかる
  • 費用が発生する
  • 証人2名の立会いが必要
  • 存在や内容を秘密にできない

公正証書遺言のメリットは、有効な遺言書を確実に作成できる点です。

遺言書は公証人が作成するため、形式的な誤りが生じにくいうえ、原本は公証役場で保管するため、紛失・改ざん・捏造などの心配もありません。

自筆証書遺言と比べると、作成に手間や費用はかかりますが、あなたの意思を間違いなく相続人に伝えるためには非常に有効な手段といえるでしょう。

公正証書遺言の作成の流れ

公正証書遺言は、次のような流れで作成します。

公正証書遺言の作成の流れ
  1. 遺言者が遺言内容を考えて原案を作成し、必要書類を用意する
  2. ①の遺言書の原案と必要書類を提出する
  3. 公証人と遺言内容について協議する
  4. 証人2名と公証役場に行き公正証書遺言を作成する
  5. 公正証書遺言の作成手数料を支払う
  6. 作成した原本を公証役場に保管してもらう

なお、公正証書遺言の作成には証人が2名必要になります。

証人は誰でもなれるわけではなく、以下に該当する人は証人になることはできません

証人になれない人
  • 未成年者
  • 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記及び使用人

証人は、知人に依頼したり、公証役場で紹介してもらったりするほか、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。

専門家に依頼すると、遺言書の内容や作成についてもサポートを受けられるので、トラブルにならない遺言書を作成したい場合には検討してもよいでしょう。

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公正証書遺言の作成に必要な資料

公正証書遺言を作る際は、以下のような資料が必要になります。

遺言の内容によって必要になる書類は異なるため、自身が作成したい内容をもとに資料を用意しておきましょう。

公正証書遺言の作成に必要な書類
  • 遺言者の本人確認資料(運転免許証、印鑑登録証明書、住基カードなど)
  • 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
  • 受遺者の住民票(相続人以外に遺贈する場合)
  • 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書(不動産がある場合)
  • 不動産の登記簿謄本(遺言で不動産を特定する場合)
  • 証人予定者の氏名・住所・生年月日・職業のメモ
  • 遺言執行者の氏名・住所・生年月日・職業のメモ(相続人・受遺者以外に設定する場合)

公正証書遺言の作成にかかる費用

公正証書遺言を作成する場合は、手数料がかかります。

手数料は相続財産の価額に応じて異なります。

相続財産の価値 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 10,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円
超過額5,000万円ごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下 95,000円
超過額5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円超 249,000円
超過額5,000万円ごとに8,000円を加算

なお、公正証書遺言の手数料は相続人ごとに計算します。

たとえば、相続財産の合計額が1億円で配偶者と子どもにそれぞれ5,000万円ずつを相続する場合の手数料は、「3,000万円を超え5,000万円以下の手数料×2人分」で58,000円となります。

相続財産の合計額での区分ではないので注意してください。

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、遺言の存在自体は公証役場で公証してもらいつつ、遺言内容は誰にも知られずに作成できる遺言書です。

遺言者が作成した遺言書を公証役場に持って行き、公証人と証人2名に署名・捺印してもらうことで、その遺言書が間違いなく本人のものであると証明できるようになります。

しかし、この手続きはあまり利用されておらず、1年間に100件程度といわれています。

秘密証書遺言のメリット・デメリット

メリット デメリット
  • 遺言書が本人のものであることを明確にできる
  • 代筆やパソコンでの作成ができる
  • 遺言の内容を秘密にできる
  • 改ざんされる心配が少ない
  • 公証役場に記録が残る
  • 不備が残る可能性がある
  • 家庭裁判所の検認が必要になる
  • 手数料として11,000円がかかる
  • 紛失のリスクがある
  • 公正証書遺言と同等の手間がかかる

秘密証書遺言の大きなメリットは、遺言内容を秘密にできることです。

一方で、公証人が遺言内容を確認することはないため、内容に不備が残る可能性や、原本は自分で保管する必要があるため、紛失のリスクもあるでしょう。

遺言内容を秘密にしたい特段の理由がなければ、公正証書遺言の作成が望ましいといえます。

秘密証書遺言の作成の流れ

秘密証書遺言は、次のような流れで作成します。

秘密証書遺言の作成の流れ
  1. 遺言書を作成するための道具(パソコン等)を用意する
  2. 遺言内容を考えてから遺言書を作成する
  3. 証人2名と公証役場に行き、公証人と証人の署名・捺印をもらう
  4. 作成した遺言書を大切に保管する

秘密証書遺言について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

特別方式による遺言書

以上の自筆証書遺言などのような遺言を残せない特別な状況にある場合は、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言といった特別方式による遺言を作成することができます。

特別方式の分類 遺言書の種類 条件と意味
危急時遺言 一般危急時遺言
(民法第976条)
疾病やその他の理由で死亡の危機がある場合に、3名以上の証人の立会いの下、口頭でおこなう遺言。本人が書くことも可能。
難船危急時遺言
(民法第979条)
遭難中の船舶の中で死亡の危機がある場合に、証人2名以上の立会いの下、口頭でおこなう遺言。本人が書くことも可能。
隔絶地遺言 一般隔絶地遺言
(民法第977条)
伝染病などで外界との接触を断たれた場所にいる者が、警察官1名と証人1名以上の立会いの下でおこなう遺言。本人が作成。
船舶隔絶地遺言
(民法第978条)
船舶中で外界から隔絶されている者が、船舶関係者1名および証人2名以上の立会いの下でおこなう遺言。本人が作成。

特別方式遺言は、遺言者が普通方式による遺言ができるようになってから6ヵ月間にわたって生存した場合には効力が失われます(民法第983条)。

遺言は公正証書遺言で残すのがおすすめ

遺言書の種類は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つに分けられますが、どの種類で作成すべきか迷ったら公正証書遺言で作成するのがおすすめです。

公正証書遺言は、証人を立てたうえで公証人が作成するため、遺言が無効になるリスクが低く、紛失や改ざんなどの心配もありません

また、証人を弁護士などの専門家に依頼すれば、遺言内容についてのアドバイスなども得られるため、遺言内容についての相続人間でのトラブル防止にもつながるでしょう。

費用や手間をかけたくないという場合は、自筆証書遺言も選択肢として考えられますが、より確実に遺言を残したいという場合は、公正証書遺言の利用を検討してみてください。

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遺言書の保管方法とメリット・デメリット

遺言書の種類によって保管方法は異なります。

最も多く利用されている自筆証書遺言の場合は自宅で保管する、法務局で保管する(自筆証書遺言保管制度)、弁護士などの専門家に預けるといった方法があります。

それぞれにメリットとデメリットがあるため、以下で詳しく確認しておきましょう。

保管方法 メリット デメリット
自宅で保管する
  • 手間や費用がかからない
  • 身近な場所に置いておける
  • 遺言書が発見されないリスクがある
  • 生前に家族に発見される可能性がある
  • 改ざん・紛失などのリスクがある
法務局で保管する
  • 改ざん・紛失などのリスクがない
  • 外形的なチェックが受けられる
  • 相続開始時に検認が不要になる
  • 相続人に遺言書の存在を通知できる
  • 有効性を保証してくれるものではない
  • 保管にあたり申請などが必要になる
  • 手続きにあたり事前予約が必要になる
  • 手数料3,900円/遺言書1通がかかる
専門家に預ける
  • 遺言書の保管を任せられる
  • 改ざん・紛失などのリスクがない
  • 遺言書作成のサポートも受けられる
  • 遺言書の保管手数料が必要になる
  • 専門家が死亡を確認できない場合がある
  • 保管に対応していない事務所もある
遺言信託を利用する
  • 遺言書の作成~執行をサポートしてもらえる
  • 相続人に遺言書の存在が通知される
  • 遺言書は公正証書遺言に限られる
  • 保管だけの依頼をすることができない
  • 数十万円の手数料がかかることもある

遺言書を自宅で保管する

遺言書の最も一般的な保管方法は、自宅での保管です。

自宅の金庫や机の引き出し、タンスなどにしまっておくことが多く、見つかりにくい場所として天井裏や仏壇の裏、畳の下なども考えられます。

自分の身近な場所に保管できることや、手間や費用がかからないことがメリットです。

しかし、簡単な場所に隠すと家族にすぐに発見されてしまい、反対に難しい場所に隠すと死後に発見されないなどのデメリットがあります。

遺言書を法務局で保管する

2020年7月10日から、法務局で自筆証書遺言を保管できる「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。

本制度を利用すると、遺言書保管所で自筆証書遺言の原本を死亡後50年間、画像データを150年間保管することができます。

自宅保管のリスクである改ざん・紛失を防ぐことができ、事前に手続きすれば死亡時に相続人1名に遺言書の存在を知らせることも可能です。

一方で、手間・時間・費用などがかかるといったデメリットもあります。

弁護士などの専門家に預ける

弁護士事務所によっては、自筆証書遺言の保管サービスを提供しているところもあります。

こうした事務所では遺言書の作成から相談・依頼できるのが一般的なので、法的に有効な遺言書をそのまま預かってもらうことが可能です。

自宅に保管せずに済むため、基本的には改ざんや紛失などのリスクがありません

また、弁護士などの専門家には守秘義務があるため、遺言書の記載内容が第三者に知られる心配もないでしょう。

ただし、遺言書の保管手数料がかかることや、専門家が遺言者の死亡を確認できないことなどはデメリットとなります。

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遺言信託を利用する(公正証書遺言のみ)

遺言信託とは、信託銀行などが提供している遺言書の作成・保管・執行を総合的にサポートしてくれるサービスのことです。

金融機関に保管できるため安心感がありますが、公正証書遺言にしか対応していません

また、保管のみの依頼ができなかったり、高額な手数料がかかったり、利用にあたっての難易度は高いかもしれません。

遺言書でよくある相続トラブルと対処法

遺言書は遺産分割をスムーズに進めるのに役立ちますが、一方で遺言書そのものがトラブルの原因になる可能性もあります。

そこで、よくある相続トラブルと回避するための対処方法について確認しましょう。

よくあるトラブルとその事例

遺言書をめぐるトラブルはさまざまありますが、以下のような問題が起こるケースが多いです。

また、トラブル事例についてもいくつか確認しておきましょう。

遺言書でよくあるトラブル
  • 遺言内容の相続分や遺産分割方法などをめぐるトラブル
  • 遺留分の侵害をめぐるトラブル
  • 遺言執行者が決まっていないことによるトラブル
  • 遺言書の偽造・改ざんとその有効性をめぐるトラブル
  • 遺言書が発見されない、発見が遅れてしまうなどのトラブル
  • 遺言書を作成した時点の遺言者の意思能力をめぐるトラブル
  • 遺言書で指定されていない財産が見つかるなどのトラブル

ケース1|不公平な遺言内容をめぐるトラブル

公正証書の遺言書があり、遺言書執行弁護士がいます。内容は、実家の土地建物は、弟銀行口座残は私にとの事でした。口座残高は500万程度です。実家の土地建物は建物は古く評価0ですが土地は恐らく1億位だと思います。登記は、遺言書執行の弁護士が弟の名義に登記済みです。銀行口座もその弁護士が解約して私の口座に振り込みも完了しています。まだ、相続税の申告はしておりません。どう考えても、私に不利な遺言書です。

引用元:あなたの弁護士

遺言内容が不公平で、ほかの相続人の遺留分を侵害しているケースもあります。

遺言内容をよく検討し、遺留分を侵害しない内容にしていればトラブルを回避できたかもしれません。

ケース2|遺言書を隠匿されたことでのトラブル

遺言書が2通あるらしいのです。1通は長男が所持。もう1通は従兄弟(相続人ではない)が所持。2人とも、知識が全くなく、相続開始後1年経過するとすべてが自分の思い通りになると信じきっており、遺言書を見せません。なので、もう10ヶ月経ちますが、全く進みません。どうしたら、遺言書を開示させることができるのでしょうか?

引用元:あなたの弁護士

このように遺言書が相続人などによって隠されてしまうケースもあります。

法務局や弁護士に預けたり、公正証書遺言を使ったりしていたら、このような遺言書の隠匿などのトラブルを防げたかもしれません。

遺言書トラブルを回避するための対処法

遺言書に関するトラブルは数多くありますが、中には回避できる問題もあります。

以下に遺言書トラブルの回避に役立つ対処方法をいくつか紹介します。

公正証書遺言で遺言書を作成する

遺言書トラブルをできるだけ回避したいなら、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を利用するのがおすすめです。

公正証書遺言であれば、遺言書の偽造・改ざんなどを防げるだけでなく、遺言書が見つからないトラブルや形式面での間違いなどを防ぐことも可能になります。

手数料や手間などのデメリットはありますが、遺言書トラブルをできるだけ回避したいと考えているなら公正証書遺言を検討してみましょう。

弁護士に相談して遺言書を作成する

遺言書について悩みや不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談するのもおすすめです。

弁護士事務所によっては遺言書の作成・保管サービスに対応しており、法的に有効な遺言書の作成をサポートしてくれます。

また、遺言書トラブルを回避するためのアドバイスもしてくれます。自分の意思を正しく反映した遺言書を作りたい場合には、弁護士などの専門家に相談してみると良いでしょう。

遺言書によるトラブルを避けたいなら弁護士への相談がおすすめ

遺言書トラブルを避けるなら弁護士に相談するのがおすすめです。

また、遺言書トラブルの回避だけでなく、自分の意思に沿った相続を実現するためにも弁護士は役立ちます。

以下で、弁護士に相談するメリットを確認しましょう。

遺言書全般について相談ができる

相続問題・遺言書問題を得意としている弁護士相談であれば、遺言書について幅広い相談に対応してくれます。

相談料の相場は30分~1時間あたり5,000円程度であり、中には初回無料で対応してくれる事務所もあります。

以下のような遺言書そのものについての要望・悩みがある場合には、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

遺言書について弁護士に相談すべきケース
  • 遺言書の書き方についてアドバイスを受けたい
  • 遺言書の効力について正しい知識が得たい
  • 遺言書を本当に用意すべきかの判断したい
  • 遺言書の保管方法について相談したい

要望に合う遺言書を作成できる

遺言者によっては、遺言内容を細かく指定したい場合もあるでしょう。

そのような場合に弁護士に相談すれば、可能な限り遺言者の要望を実現できる遺言書の作成に協力してくれます。

オーダーメイドの遺言書を作りたい場合には弁護士に相談するほうがよいでしょう。

弁護士に相談すべき遺言内容
  • 特定の相続人に遺産を集中させたい
  • 特定の相続人を廃除したい
  • 相続権のない第三者に遺贈したい

相続財産を正確に調査してくれる

遺言書を作成するにあたり、遺言者の財産を正確に把握・評価する必要があります。

このような財産調査も弁護士に依頼することが可能です。財産目録に漏れがあると、別途、相続人同士で協議をおこなうことになります。

それが相続トラブルの原因になる可能性もあるため、事前に弁護士に相談して正確に財産を確認してもらうのが重要です。

たとえば、以下のような不安や要望がある方は弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すべき遺言に関する悩み
  • 不動産が多くて管理しきれていない
  • 財産を見落としている可能性がある
  • 所有する財産を正確に評価したい

弁護士を遺言執行者に指名できる

弁護士によっては、遺言執行者に対応してくれる場合もあります。

遺言執行者は未成年者や破産者以外なら誰でもなることができますが、負担が大きいため敬遠する人も少なくありません。

その点、相続問題を得意としている弁護士に依頼しておけば、相続手続きや登記手続きといった各種手続きを迅速に実行してくれるでしょう。

最後に|遺言書の作成・保管のことは弁護士に相談を

遺言書は、自分の死後の財産の処分を指定する重要な書面です。

しかし、遺言書に不備や欠陥があると無効になってしまい、新たなトラブルの原因になってしまう可能性もあります。

適切な遺言書を作成するために、なるべく弁護士などの専門家に相談して作成するとよいでしょう。

遺言書について弁護士に相談・依頼したい場合は、「ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)」を利用することをおすすめします。

ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では全国の「遺言書が得意な弁護士」を探すことができ、地域を選択すればお近くの弁護士事務所を見つけられます。

初回無料相談や土日祝日対応などの特徴も確認しやすいため、ぜひ利用してみてください。

相続トラブルを防ぐには、遺言書の作成がおすすめです

「被相続人の意思に沿って遺産を分割したり、相続トラブルを防いだりするために遺言書を残したいけど、なにを書けばいいんだろう...」と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、せっかく遺言書を書いても、ポイントを押さえていないと無効になってしまう場合があります。有効な遺言書を作成するためにも、弁護士に相談・依頼すると安心でしょう。

 

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この記事は、株式会社アシロの「ベンナビ相続編集部」が執筆、社内弁護士が監修しました。
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編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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