空き家など、管理をしたくない財産がある場合、相続放棄をすれば管理から免れられると考えている方は多いのではないでしょうか?
確かに、相続放棄をすることで将来的には財産の管理や所有から逃れられることができます。
しかし、相続放棄したからといって、必ずしもすぐに管理や保存義務がなくなるわけではありません。
また、2023年4月の民法改正によって相続放棄後の保存義務の期限や条件がより明確になったため、どのようなケースで保存義務が生じ、その義務はいつまで続くのかについてもしっかりと理解しておきましょう。
本記事では、相続放棄をした相続人にはどのような保存義務が課せられるのか、またその保存義務から免れるためにはどうすればよいのかについて詳しく解説していきます。
2023年4月の民法改正にともない、相続放棄をおこなった相続人の管理義務が明確になりました。
結論からいうと、相続放棄をしたからといって必ずしも空き家などの管理義務がなくなるわけではなく、次順位の相続人が財産を引き継ぐまで、または相続財産清算人が選任されるまでは空き家などの管理義務は残る可能性があります。
しかし、2023年4月の民法改正によって管理責任が問われる条件や期限などが変更されました。
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
相続人が空き家などの財産を占有している間は、ほかの相続人や相続財産清算人に引き渡すまでは、自分の財産と同じようにその財産を管理しなければならないことが明確になりました。
また、民法改正によって、責任を負う相続人の条件が明確になりました。
管理義務がある事例及び管理義務が生じない事例が明確になったため、それぞれのケースを見ていきましょう。
相続放棄によって空き家の管理義務が発生するポイントは、以下3つの条件を満たした場合です。
たとえば、母親と同居している長男が同居していた母親所有の自宅を相続放棄する場合などが該当します。
子どもは母親の相続人であり、被相続人である母親所有の自宅は相続財産です。
また、長男は自宅に居住していたため、相続放棄の時点で長男が占有していることになります。
このケースでは1〜3の全ての条件を満たしているため、相続放棄をおこなっても、管理義務が発生することとなります。
一方、空き家を相続放棄した場合、建物のメンテナンスなどに関わっていないのであれば「現に占有している」とは言えないため、管理義務が生じることはありません。
民法改正前は、占有していない遠隔地の不動産についても、相続放棄をした相続人に管理義務が残りました。
しかし、居住地から遠く離れた不動産について管理義務が生じるとなると、相続人の負担は非常に大きくなり、相続の負担から解放されるという相続放棄本来の趣旨から外れてしまいます。
そのため、民法改正によって相続人の過度な負担が軽減され、遠隔地などの占有していない不動産については管理義務の対象にはなりません。
民法改正によって、管理義務が生じる期間が明文化されました。
管理義務が生じる期間は、「相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間」です。
つまり、ほかの相続人や相続財産清算人へ財産を引き渡すまでの期間が、相続放棄をした相続人に責任が生じる期間となります。
たとえば、相続財産である自宅を相続放棄したあと、ほかの相続人である兄弟が相続した場合、引き渡しが完了した時点で管理義務がなくなります。
なお、誰にも引き渡していない場合には、管理義務がなくなることはありません。
民法改正によって、従来の「管理義務」という呼称から「保存義務」へ変更されました。
これは、相続放棄をした者は、財産の処分や管理する義務を負わないことを踏まえたものです。
ただし、実質的な意味合いや役割はないと考えられるため、呼び方が変わった程度に理解しておけばよいでしょう。
相続人が誰もいない場合に選任される、財産を管理する人物の呼称も、「相続財産管理人」から「相続財産清算人」へと変更されました。
これは、民法918条の相続人の相続財産の管理義務を目的とする相続財産管理人と区別するために呼称の変更がおこなわれたものです。
こちらも、実際の意味や役割は従来とほぼ変わらないため、呼び方が変わった程度に理解しておけばよいでしょう。
相続放棄をしたからといって必ずしも保存義務から免れることはできません。
前述したように、相続人が占有している相続財産の場合には、相続放棄をしても保存義務はあります。
もし相続放棄後に保存義務を怠ってしまうと、以下のようなリスクがあります。
ここでは、相続放棄後に管理義務を怠った場合に生じる2つのリスクについて詳しく解説していきます。
空き家などの財産を放置したままにしていたことで財産が毀損されてしまうと、債権者が債権回収できなくなったり、受遺者が遺産をもらえなくなったりするおそれがあります。
そこで、相続放棄者の保存義務を怠ったことを理由に、債権者や相続人や受贈者から損害賠償を請求される可能性があります。
ほかにも、保存義務のある空き家の壁が倒壊して通行人にけがをさせてしまったような場合も、損害賠償を請求される可能性があるため注意しましょう。
ほかにも、保存義務のある財産の保存を怠ることによって、事件に巻き込まれるリスクもあるため注意してください。
たとえば、田舎の家を放置した結果、犯罪集団や密入国者が住み着いてしまったり、畑で麻薬を栽培されてしまったりするなどのリスクがあります。
保存義務者も取り調べの対象になる可能性は十分にあるほか、場合によっては共犯を疑われる可能性も否定できないため注意が必要です。
相続放棄後の空き家などの保存義務から免れるためには、以下に挙げたいずれかの方法を実施する必要があります。
ここでは、相続放棄後の空き家の保存義務から免れる2つの方法について詳しく解説していきます。
自分以外のほかの相続人へ財産を引き継げば、財産を引き継いだ相続人に相続権が移る管理義務が移る生じるため、占有していた遺産を引き継ぐことによって、保存義務から免れることが可能です。
ただし、その人も同様に相続放棄すると、保存義務は占有していた者に残ることから、保存義務も引き続き生じることになります。
相続人がほかにいない場合や、ほかの相続人も相続放棄をした場合には、相続財産清算人の選任を申し立てるという方法があります。
相続財産清算人とは、相続人がいない相続財産を、管理・処分して、最終的に国庫へ帰属させる人のことをいいます。
誰も財産を管理する人がいないようなケースの場合には、相続財産清算人を選定することで、相続財産清算人が管理や処分をおこなうため、相続放棄をおこなった人は保存義務から免れることが可能です。
ほかにも、相続人がいない場や相続人の全てが相続放棄をした場合、空き家の保存義務から免れるためには相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。
ここでは、相続財産清算人を申し立てるための必要書類や費用について詳しく解説していきます。
相続財産清算人の選任を申し立てるには、以下のような書類が必要になります。
必要書類 |
取得方法 |
---|---|
申立書 |
裁判所で取得可能 |
被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本類 |
被相続人の本籍地などの市区町村役場 |
被相続人の両親の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本 |
被相続人の両親の本籍地などの市区町村役場 |
被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本類 |
被相続人の直系尊属の本籍地などの市区町村役場 |
被相続人の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本類 |
被相続人の兄弟姉妹の本籍地などの市区町村役場 |
被相続人の住民票除票または戸籍附票 |
被相続人が死亡日に居住していた市区町村役場 |
不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳、残高証明書、証券口座の取引内容がわかる資料 |
不動産登記事項証明書:法務局 |
清算人の候補者の住民票または戸籍附票(候補者を立てる場合) |
住民票:候補者が居住している市区町村役場など |
そのほか、被相続人の子供や代襲者で死亡している人がいるのであれば、その者の戸籍謄本も必要です。
また、相続財産清算人は申立人自ら候補者を立てることができます。
この際、ほかの親族や相続放棄者自身が候補者になることも可能です。
ただし、選任自体はあくまでも裁判所がおこなうため、必ずしも候補者が選任されるとは限らず、弁護士や司法書士などが選任されるのが一般的です。
相続財産清算人の申し立てに必要な書類は非常に多いため、不安な方は早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
相続財産清算人の申し立てに必要な費用は、おおよそ20万円〜100万円程度と考えておきましょう。
費用の内訳は、以下のとおりです。
予納金とは相続財産の清算に充てられる費用で、財産の管理や処分、そして弁護士や司法書士などの報酬として支払われる必要な経費です。
ケースによっては、処分にお金も時間もかかるため、予納金は高額になる傾向があります。
管理したくない財産がある場合には、相続放棄をする前に弁護士へ相談することをおすすめします。
ここまで説明してきたように、相続財産を占有していた場合には、相続放棄をしても相続財産の保存義務は残るため、管理や保存から解放されるわけではありません。
中には相続放棄をした後に後悔する方も多いため、弁護士へ早めに相談し、最善な方策についてアドバイスを受けましょう。
民法改正によって、相続放棄後の空き家などの保存義務の条件や期限について明確になりました。
基本的には相続人が相続財産を放棄しても、その財産を占有していた場合には、相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、当該財産を保存しなければなりません。
つまり、相続放棄をしたからと言っても、必ずしも財産の管理や保存から免れられるとは限らない点には注意が必要だということです。
相続問題は非常に複雑で、場合によっては金銭的な負担も大きくなる可能性もあることから、不安がある方はなるべく早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。
相続放棄とは、亡くなった人の財産についての相続の権利を放棄することです。本記事では相続放棄の手続きの流れや注意点、どんなケースで相続放棄を検討すべきかを解説しま...
相続放棄では、被相続人との続柄によって必要な書類が異なります。提出期限などもありますので、漏れなく迅速に対応しましょう。この記事では、相続放棄の必要書類や、注意...
相続放棄の手続きは、手順を理解すれば自分でおこなうことが可能です。ただし、原則として3ヵ月の期限内に裁判所への申述をおこない、手続きを始める必要があります。本記...
親が作った借金の返済義務は子どもにはありません。ただし、相続が発生した場合は借金などのマイナスの財産も継承されるため、子どもにも返済義務が生じます。本記事では、...
相続放棄申述書とは、相続放棄をおこなう際に必要な書類です。書き方にはルールがあり、ほかの必要書類も収集したうえで、期限内に提出しなければいけません。本記事では、...
相続放棄の費用で悩んでいる方は必見です!本記事では、相続放棄の費用について「自力でおこなう場合」や「司法書士・弁護士に依頼する場合」などのケース別に解説します。...
再婚すると家族関係が複雑になり、相続時に深刻なトラブルに発展することも珍しくありません。実子や連れ子などがいる場合、権利関係が曖昧になることもあるでしょう。この...
限定承認とは、プラスの財産の範囲内で借金などを引き継ぐという手続きです。どうしても引き継ぎたい財産がある場合などは有効ですが、手続きの際は期限などに注意する必要...
生前のうちから、相続を見据えて相続放棄はできるのでしょうか?結論を言いますと、生前に相続放棄はできません。生前から相続放棄ができない理由と、その代替案として考え...
相続放棄申述受理証明書は、相続登記や債権者とのやり取りなどの際に必要な書類で、誰が交付申請するのかによって必要書類が異なります。本記事では、相続放棄申述受理証明...
親が経営していた会社の相続放棄はできるのか気になる方向けに、相続せずに済む方法や手続きの流れを解説します。特に相続放棄は撤回できないため、メリット・デメリットも...
相続放棄をすれば、全ての遺産についての相続権がなくなります。借金などを支払う必要もなくなりますが、被相続人が所有していた不動産にかかる固定資産税は負担せざるを得...
相続放棄についてお困りではありませんか?本記事では、相続放棄が無効になる判例について解説します。ケース別に詳しく解説しているので、相続放棄を検討している方や、相...
相続放棄については、市役所の法律相談会で無料相談可能です。しかし、申述は裁判所でおこなう必要があるなど注意点もあります。そのため、できる限り早い段階で相談にいく...
相続放棄は自分で行うことができます。しかし、書類に不備や記入漏れがあると相続放棄が認められなくなる可能性があるため、慎重に記入しなければなりません。 この記事...
相続放棄をおこなうと、被相続人の債権者からの督促が自動的になくなるわけではありません。 本記事では、相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書の違いについ...
親などの被相続人が借金を抱えたまま死亡した場合、相続放棄することで借金返済の義務がなくなります。 本記事では、相続放棄をしたら、被相続人の借金は誰が支払うのか...
相続放棄したからといって、必ずしもすぐに管理や保存義務がなくなるわけではありません。本記事では、相続放棄をした相続人にはどのような保存義務が課せられるのか、また...
入院していた方が亡くなると、その入院費は亡くなった方の親族に請求されることが一般的です。本記事では、相続放棄をおこなう際の入院費の取り扱いについて詳しく解説しま...
相続する財産に田舎の空き家や山林があると相続放棄を検討される方も多いです。2023年4月の民法改正で、相続放棄をした場合の管理義務と責任がより明確化されました。...