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相続分の放棄と相続放棄は何が違う?放棄する対象や遺産分割協議書の書き方を解説

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遺産相続が発生した際、家族関係や借金などの事情から、相続分を放棄することを検討している方も多いのではないでしょうか。

遺産を放棄する主な方法としては、「相続分放棄」と「相続放棄」の2つがあげられますが、それぞれには違いがあるので注意が必要です。

本記事では、相続分の放棄と相続放棄の違いや、それぞれの手続き方法について解説します。

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相続分の放棄とは?

相続分の放棄とは、民法に定められた法定相続分の放棄です。

誤解をおそれずにいうと「相続の辞退」ですが、相続分を放棄しても相続人の地位はそのまま残るので、遺産相続との関わりがなくなるわけではありません

「父親の遺産を母親に多く受け取ってほしい」などの理由から、子どもが相続分を放棄するときは、相続人の権利義務を十分に理解しておく必要があるでしょう。

相続分の放棄と相続放棄の違い

相続分の放棄と相続放棄には以下の違いがあります。

 

相続分の放棄

相続放棄

放棄の対象

プラスの財産のみ

プラス財産とマイナス財産の両方

手続き方法と期限

遺産分割協議、

期限なし

3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し立て

相続権の移行

なし

あり

相続する人の取得割合の計算方法

放棄した人の相続分を現在の法定相続人に分配

放棄した人が最初から相続人では

なかったこととして計算

借金の返済義務

あり

なし

相続分の放棄はあくまでも相続人同士の取り決めですが、相続放棄は家庭裁判所への申し立てが必要です。

債務負担にも違いがあるので、具体的な内容は以下を参考にしてください。

放棄の対象

相続分を放棄する場合、放棄の対象は預貯金や不動産、株式などのプラス財産のみです。

一方、相続放棄の場合は最初から相続人ではなかったことになるため、借金を含めた全ての財産が放棄の対象になります。

ただし、死亡保険金の受取人に指定されている場合は、相続放棄しても問題なく受け取れます

手続き方法と期限

相続分の放棄は法的な手続きや期限がないので、遺産分割協議で全員の合意があれば成立します。

ただし、相続放棄は家庭裁判所に申し立てる必要があり、自分にとって相続開始を知った日から3ヵ月以内が期限です。

期限後の申し立ては原則として認められないので、3ヵ月間で相続財産や借金を調査し、相続放棄するかどうかを判断しなければなりません。

また、3ヵ月の間に相続財産の預貯金など費消すると、自動的に単純承認が成立するので注意してください。

単純承認が成立すると相続する意思があるものとみなされるため、相続放棄を認めてもらえなくなります。

相続権の移行

相続分を放棄しても相続権は移行しないため、相続人の権利義務には影響がありません。

一方、相続放棄には相続権の移行があるので、次順位の親族が相続人になります。

たとえば、配偶者と子ども一人が相続するケースで、子どもが相続放棄した場合、被相続人の親が生きていれば、子どもの相続権が被相続人の親に移ります。

被相続人の配偶者に財産を集中させるため、子どもが相続放棄した場合でも、次順位の相続人がいると、法定相続分を主張する可能性がある点に注意する必要があります。

相続する人の取得割合の計算方法

相続分の放棄や相続放棄した相続人がいると、ほかの相続人の取り分が増加します。

以下の例は配偶者と長男・次男の3人が相続人になっており、次男が相続分の放棄または相続放棄した場合の取り分です。

 

法定相続分

次男が相続分を放棄した場合

次男が相続放棄した場合

配偶者

1/2

1/2+1/4×2/3=2/3

1/2

長男

1/4

1/4+1/4×1/3=1/3

1/2

次男

1/4

なし

なし

次男が相続分を放棄した場合、母親と長男の取得比率は「2:1」になるため(残された相続人の相続分率に応じて再分配がなされます)、次男の法定相続分1/4を再配分すると、母親2/3、長男1/3の取得割合になります。

ただし、遺産分割協議で全員の合意があれば、母親と長男の取得比率を変更しても問題ありません。

相続放棄の場合は次男を相続人に含めないので、母親と長男が法定相続分どおりに1/2ずつ取得します。

借金の返済義務

被相続人が借金を残していると、法定相続分に応じた返済義務が発生するので、相続分を放棄しても債権者の督促には応じなければなりません。

また、相続人同士で借金の負担割合を決めても、債権者には通用しないので注意してください。

ただし、相続放棄した場合は遺産相続に一切関わらないため、借金の返済義務も免除されます。

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相続分の放棄をしたときの遺産分割協議書の書き方

相続分を放棄する場合、遺産分割協議書の書き方は以下のようになります。

なお、例文は子どもが相続分を放棄して母親に財産全てを相続させるケースです。

遺産分割協議書

被相続人 アシロ 太郎

2024年○月○日死亡

本籍地 東京都港区○○ ○丁目○番地○-○

最後の住所地 東京都港区○○ ○丁目○番地○-○

被相続人アシロ太郎の遺産相続につき、相続人全員で遺産分割協議した結果、下記の遺産分割が成立した。

以下の相続財産は、被相続人の妻であるアシロ花子が相続する。

預金

 ○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○

 

土地

 所在 東京都港区○○ ○丁目

 地番 3-2

 地目 宅地

 地積 240㎡

建物

所在 東京都港区○○ ○丁目○番地○-○○

 家屋番号 1番3-2

 種類 居宅

 構造 鉄筋コンクリート造2階建

 床面積 1階120.00㎡ 2階70.35㎡

2. 本遺産分割協議書に記載のない財産および、本遺産分割の後に判明した負債については、アシロ花子が全て相続する。

上記のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したことを証するため、本協議書を2通作成して署名捺印し、各自が1通を保管する。

2024年○月○日

住所 東京都港区○○ ○丁目○番地○-○

氏名 アシロ花子 印

住所 東京都世田谷区○○ ○丁目○番地○

氏名 アシロ一郎 印

誰が何を相続するのか明確になっており、相続人全員の合意がわかれば、相続分を放棄する旨の文言は不要です。

相続分の放棄と相続放棄はどちらにすべき?

相続分の放棄と相続放棄に迷ったときは、以下の判断基準を参考にしてください。

相続人同士の関係性や、借金の有無を考慮しておくとよいでしょう。

相続分の放棄が向いているケース

相続分の放棄は以下のようなケースに向いています。

  1. 自分以外の相続人の取得分を多くしたい場合
  2. 遺産分割協議を短期間でまとめたい場合
  3. 相続争いに巻き込まれたくない場合
  4. 被相続人に借金がない場合
  5. 高額な生前贈与を受けている場合

高額な生前贈与を受けている場合、ほかの相続人が特別受益を主張するケースがあり、遺産分割協議がもめやすくなります。

法定相続分を超える生前贈与があったときは、相続分の放棄を検討してもよいでしょう。

相続放棄が向いているケース

相続放棄は以下のようなケースに向いています。

  1. 被相続人に高額な借金がある場合
  2. 相続争いに巻き込まれたくない場合
  3. 相続したくない不動産などがある場合

被相続人が高額な借金を残している場合、相続放棄しか返済義務を免れる手段がありません。

また、相続財産に農地や山林などが多く、自宅から離れているため管理もできないときは、相続放棄がベストな選択になるケースもあります。

相続分は放棄以外に、譲渡することも可能

相続分の譲渡とは、自分の相続分をほかの相続人や第三者に譲る行為です。

相続分を譲渡した人は遺産分割協議に参加する必要がないので、相続争いに巻き込まれるリスクがありません。

また、相続分は無償で譲渡できますが、対価を求めても構わないため、まとまった現金を取得できるでしょう。

相続分の放棄は相手を指定できるので、被相続人の介護に貢献していた親族がいる場合など、自分の権利を譲っても構わないときに検討してください。

さいごに|相続分放棄と相続放棄に迷ったら弁護士に相談してみましょう

相続分の放棄は「プラスの財産」しか放棄できないため、借金の返済義務は免除されません。

一方、相続放棄は親の借金を免除してもらえますが、預貯金や不動産を諦めることになるので、難しい選択を迫られるでしょう。

財産調査の時間を確保できず、見切り発車で相続放棄を選択すると、あとで高額な財産が見つかるケースもあるので注意が必要です。

相続分放棄や相続放棄の選択に迷ったときは、まず弁護士に相談してください。

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この記事の監修者
山村忠夫法律事務所
山村 真登 (京都弁護士会)
上質かつ満足度の高いリーガルサービスを幅広いお客様に提供する目的のもと設立。税理士や司法書士、公認会計士、不動産業者などの専門士業と連携し、いかなる相続問題に対しても迅速、柔軟かつ、専門的に対応可能。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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